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多摩市グリーン購入ガイドライン 令和元年9月1日

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多摩市グリーン購入ガイドライン

多  摩  市

令和元年9月1日

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1

1

(1)紙類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

(2)印刷物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

(3)文房具・事務用品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

(4)オフィス家具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

(5)画像機器等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

(6)電子計算機(パソコン)等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

(7)オフィス機器等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

(8)移動電話等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

(9)家電製品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

(10)照明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

(11)自動車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

(12)消火器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

(13)作業手袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

(14)衛生用品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

(1)公共工事における資材、建設機械、工法及び目的物・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

改版履歴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

目   次

1 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2 環境ラベルの説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4 分類ごとの特定調達品目と判断基準

5 公共工事関係

3 物品を購入する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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1 用語の定義

ア  特定調達品目

(1)日常的に使用するもの

(2)日常的に購入するもの

イ  判断基準

ウ  配慮事項

2 環境ラベルの説明

       省エネ ラベリング制度

家電製品が国の省エネルギー基準をどの程度達成しているか、その達成率(%)をラベルに表示するもので、省エネ基準達成率が、100%以上の製品には緑色のマークが表示されています。

         JISマーク

工業標準化法第19条、第20条等に基づき、国に登録された機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証製造業者等)のみが、認証を受けた製品又はその包装等にを表示することができるマークです。表取引の単純化のほか、製品の互換性、安全・安心の確保及び公共調達等に大きく寄与しております。

             エコマーク

様々な商品(製品およびサービス)の中で、「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品につけられる環境ラベルです。このマークを活用して、消費者のみなさんが環境を意識した商品選択を行ったり、関係企業の環境改善努力を進めていくことにより、持続可能な社会の形成をはかっていくことを目的としています。

        JOIFAグリーンマ-ク

一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)がグリーン購入法の普及と識別を目的として制定した統一マーク。

国際エネルギースタープログラム(エネスタ)

パソコンなどのオフィス機器について、稼働時、スリープ・オフ時の消費電力に関する基準を満たす商品につけられるマークです。日本、米国のほか、EU等9か国・地域が協力して実施している国際的な制度。経済産業省が運営する制度です。

 特定調達品目の適合品であるための基準。

 特定調達品目の適合品であるための要件ではないが、調達にあたって、更に配慮することが望ましい事項。

環境ラベル 内    容

      グリーン購入法適合商品

グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)第6条が定められた特定調達品目およびその判断基準に合致した商品のこと。カタログや事業者により「G法適合」、「グリーン購入法適合商品」など表現方法は異なります。

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PEFC森林認証プログラム

持続可能な森林管理のために策定された国際基準(政府間プロセス基準)に則って林業が実施せれていることを第三者認証する「森林管理認証」、および、紙製品や木材製品など林産品に関して、森林管理認証を受けた森林から生産された木材やリサイクル材を原材料として一定の割合以上使用していることを第三者認証するCoC認証があります。

間伐材マーク

間伐材を用いた製品に表示することが出来るマークです。間伐の推進及び間伐材の利用促進等の重要性をPRするとともに、消費者の製品選択に資するものです。マークの使用には普及啓発での使用と間伐材製品への使用の2種類あります。

 

  低排出ガス認定車マーク

自動車の排出ガス低減レベルを示すもので、自動車製作者の申請に基づき国土交通省が認定している制度です。

        低燃費タイヤ統一マーク

この表示のあるタイヤは、転がり抵抗性能が AAグレード、ウェットグリップ性能が Cグレードであり、更に、低燃費タイヤであることを示します。

FSC森林認証制度

適切な森林管理が行われていることを認証する「森林管理の認証(FM認証)」と森林管理の認証を受けた森林からの木材・木材製品であることを認証する「加工・流通過程の管理の認証(CoC認証)」の2種類の認証制度です。

      統一省エネラベル

省エネ法に基づき、小売事業者が省エネ性能の評価や省エネラベル等を表示する制度です。

       ノンフロンマーク

統一省エネラベルでは、ノンフロン冷蔵庫にこのマークを表示することを定めています。

    燃費基準達成車ステッカー

自動車の燃費性能に対する一般消費者の関心と理解を深め、一般消費者の選択を通じ燃費性能の高い自動車の普及を促進するため、自動車の燃費性能に係る車体表示を実施。

       

メーカー、ブランドに関係なく携帯電話、PHSの本体、充電器、電池を無償で回収している店のマークです。

乗用車は★★★★、それ以外は★★★

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掲載あり 掲載なし

非適合

適合 適合 非適合

購入

購入を再検討する。その結果、機能性などの理由からどうしても購入しなければならない場合は、配慮事項に基づいた物品を選ぶ。

3 物品を購入する場合

・「グリーン購入法適合」「エコマーク」等の環境ラベルがついている。

・「グリーン購入法適合」「エコマーク」等の環境ラベルがついていない。

・市のグリーン購入ガイドラインに記載の該当の環境ラベルかどうか確認。

・市のグリーン購入ガイドラインの判断基準を満たす製品か確認。 ※該当の環境ラベルがない「特定調達品目」も一部ある。

購入したい物品が、多摩市グリーン購入ガイドラインに「特定調達品目」として掲載されているかどうか確認。

・購入したい物品は「特定調達品目」である。

→市のグリーン購入ガイドラインに適合した物品を購入。

「判断基準」・・・満たした物品が適合品。「配慮事項」・・・判断基準を満たしたうえで、更に満たすことが望ましい事項。

・購入したい物品は「特定調達品目」でない。

→できるだけ、環境に配慮した物品を選んで購入。

カタログ等の商品説明を確認

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【 参 考 】

このようにグリーン購入品を選びましょう !!!

< 参 考 >○環境省 グリーン購入法

○環境省 グリーン購入の調達者の手引き

○環境省 グリーン購入取組みガイドライン

書類を整理する「個別フォルダー」を購入したい場合(多摩市グリーン購入ガイドラインにはない品物の購入の場合)

「電球」を購入したい場合(多摩市グリーン購入ガイドライン有り)

(3) 文房具・事務用品

グリーン購入法適合

(10) 照明

グリーン購入ガイドラインにはない物品(特定調達品目以外)等の購入についても可能な限り、環境に配慮した物品等を購入しましょう!!!

このようなラベルが

目印だよ!

このような

ラベルが目

印だよ!

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4 分類ごとの特定調達品目と判断基準

(1) 紙類

該当ラベル 配慮事項

該当するいずれかのラベルがある(複数貼られている場合もある)か、もしくは判断基準を満たしているもの

参考となる環境ラベル等

特定調達品目 判断基準

複写機用紙 供(印刷用紙)

・古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。

・簡易包装、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負担低減に配慮していること。

OA用紙(フォーム用紙等)

・古紙パルプ配合率70%以上・白色度70%程度以下(フォーム用紙)・バージンパルプの合法性の担保・塗工量が両面で12g/㎡以下(フォーム用紙)・塗工量が両面で20g/㎡以下、片面12g/㎡以下(IJ用塗工紙)

●環境に配慮したバージンパルプとは ・原料となる全ての木材等は、原料産出国(木材伐採地)の法律・規則を守って生産されたものでなくてはならない。 ・森林環境に配慮した「森林認証材」や「植林材」、資源の有効利用に資する「再・未利用材」等からつくられていること。 ・塩素ガスを使わずに漂白されたものであることが望ましい。

※古紙以外のバージンパルプ(古紙パルプ100%以外の場合)については、下記の森林認証マークのいずれかがあること。

●総合評価値については、グリーン購入法(国)を参照すること。

エコマーク

グリーン

購入法 適

グリーン購入法適合

グリーン購入法適合商品 総合評価指標の表示

FSC森林認証制度 PEFC森林認証プログラ 間伐材マーク

グリーン

購入法 適

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(2) 印刷物

該当ラベル 配慮事項

・古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。

・簡易包装、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負担低減に配慮していること。

該当するいずれかのラベルがある(複数貼られている場合もある)か、もしくは判断基準を満たしているもの

参考となる環境ラベル等

特定調達品目 判断基準

パンフレット類(パンフレット、ポスター、チラシ等)

報告書類 供(印刷用紙)

●環境に配慮したバージンパルプとは ・原料となる全ての木材等は、原料産出国(木材伐採地)の法律・規則を守って生産されたものでなくてはならない。 ・森林環境に配慮した「森林認証材」や「植林材」、資源の有効利用に資する「再・未利用材」等からつくられていること。 ・塩素ガスを使わずに漂白されたものであることが望ましい。

※古紙以外のバージンパルプ(古紙パルプ100%以外の場合)については、下記の森林認証マークのいずれかがあること。

●総合評価値については、グリーン購入法(国)を参照すること。

FSC森林認証制度 PEFC森林認証プログラム 間伐材マーク

グリーン

購入法 適

エコマーク

グリーン購入法適合

グリーン購入法適合商 総合評価指標の表示

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(3) 文房具・事務用品

該当ラベル 配慮事項 【主要材料がプラスチックの場合】可能な限り、再生プラスチック配合率70%以上とすること。(ポストコンシューマ材料は60%以上)

鉛筆(色鉛筆含む)

シャープペンシル(ノック式、回転式、複合筆記具等)

シャープペンシル替芯

ボールペン

マーキングペン(蛍光ペン、油性マーカー、ペイントマーカー、名前書き用マーカー、サインペン、ホワイトボード用マーカー、OHP用マーカー、筆ペン、万年筆等)

クラフトテープ

製本テープ

セロハンテープ

粘着テープ

両面粘着紙テープ 

インデックス

けい紙(模造紙、方眼紙、レポート用紙、セクションペーパー、ルーズリーフ、メモ帳、原稿用紙、伝票、便せん、計算用紙、集計用紙等)

タックラベル

該当するいずれかのラベルがある(複数貼られている場合もある)か、もしくは判断基準を満たしているもの

参考となる環境ラベル等

特定調達品目 判断基準

文房具・事務用品の共通基準

■共通基準とは 【主要材料がプラスチックの場合】

(ポストコンシューマ材料は20%以上)※いずれもプラスチック重量比*ステープラー(汎用型)は機構部分を除くプラスチック重量比【主要材料が木の場合】

【主要材料が紙の場合】

筆記類

・共通基準・古紙パルプ配合率、再生プラスチック配合率が可能な限り高いものであること。

・簡易包装、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負担低減に配慮していること。

・共通基準

・共通基準

・共通基準に加え、芯が交換できること

・共通基準

・共通基準

・共通基準

紙製品

【主要材料が下記を満たすこと】

下。又は、塗工されている印刷用紙の判断の基準を満たすこと

【主要材料が下記を満たすこと】

テープ

グリーン

購入法 適

エコマーク

グリーン購入法適合

グリーン購入法適合商品

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ノート

パンチラベル

封筒(紙製)

付箋紙

液状のり(補用充含む)

固形のり(補用充含む)

テープのり(補用充含む)

澱粉のり(補用充含む)

紙製品

下。又は、塗工されている印刷用紙の判断の基準を満たすこと

・ 共通基準

【主要材料が下記を満たすこと】

・ 共通基準

ファイル・バインダー類【主要材料が下記を満たすこと】

スタンプ台

朱肉

定規 (直線定規、三角定規、分度器等)

墨汁

消しゴム

ステープラー(汎用型)【主要材料が下記を満たすこと】

ステープラー(汎用型以外)

・ 共通基準ステープラー針リムーバー

事務用修正具(液状)

事務用修正具(テープ)【主要材料が下記を満たすこと】

カッターナイフ

・ 共通基準はさみ

黒板拭き

チョーク

グラウンド用白線 (スポーツ石灰)

【主要材料が下記を満たすこと】

のり類

グリーン

購入法 適

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(4) オフィス家具

該当ラベル 配慮事項

該当するいずれかのラベルがある(複数貼られている場合もある)か、もしくは判断基準を満たしているもの

参考となる環境ラベル等

特定調達品目 判断基準

いす ■共通基準

【全品目(材料にかかわらず)】

【主要材料がプラスチックの場合】

は植物を原料とするプラスチックが25%以上かつバイオベースポリマー含有率が10%以上

【主要材料が木材の場合】

※間伐材に係る合法性確認の手続きは、クリーンウッド法の対象物品か否かで異なる。

【主要材料が紙の場合】

・簡易包装、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負担低減に配慮していること。

収納用什器(棚以外)・包装材等の回収、再使用、再生利用システムがあること。

ローパーティション

コートハンガー

傘立て

掲示板

黒板

ホワイトボード

JOIFAグリーンマ-ク

グリーン

購入法 適

エコマーク

グリーン購入法適合

グリーン購入法適合商品

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(5) 画像機器等

該当ラベル 配慮事項

・簡易包装、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負担低減に配慮していること。

・包装材等の回収、再使用、再生利用システムがあること。

・紙の使用量を削減できる機能を有すること。

該当するいずれかのラベルがある(複数貼られている場合もある)か、もしくは判断基準を満たしているもの

参考となる環境ラベル等

特定調達品目 判断基準

コピー機 (複写機)

複合機

【新造機】・国際エネルギースタープログラム適合(Ver.2.0)・特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公表・製品の回収・リサイクルシステムの保有等・紙類の判断の基準を満たした用紙の使用が可能・少なくとも部品の一つに再生プラスチック部品又は再使用プラスチック部品が使用

【再生型機・部品リユース型機】・国際エネルギースタープログラム適合(平成19 年4月以前の旧エネスタ基準)(経過措置)・製品の回収・リサイクルシステムの保有等・紙類の判断の基準を満たした用紙の使用が可能・少なくとも部品の一つに再生プラスチック部品又は再使用プラスチック部品が使用

プリンタ

プリンタ複合機

・国際エネルギースタープログラム適合(Ver.2.0)・特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公表・紙類の判断の基準を満たした用紙の使用が可能

ファクシミリ

スキャナ

・国際エネルギースタープログラム適合(Ver.2.0)・特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公表

プロジェクタ

・製品本体の重量が、下記の基準を満たすこと。製品本体重量の基準(kg)=0.0012×Φ×α×βΦ:有効光束(lm)α:超短焦点プロジェクタの場合は1.5、短焦点プロジェクタの場合は1.2、それ以外の場合は1.0β:固体光源の場合は2.0、それ以外の場合は1.0

・消費電力が、下記の基準以下であること。消費電力の基準(W)=0.070×Φ×α×β+85Φ:有効光束(lm)α:超短焦点プロジェクタの場合は1.2、短焦点プロジェクタの場合は1.1、それ以外の場合は1.0β:固体光源の場合は1.5、それ以外の場合は1.0

・待機時消費電力が0.5W 以下であること(ネットワーク待機時は適用外)。・光源ランプに水銀を使用している場合は、次の要件を満たすこと。 ア.水銀の使用及び適切な廃棄方法等に関する情報提供がなされていること。 イ.使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組みがあること。・保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5 年以上であること。・特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公表されていること。

国際エネルギースタープログラム(エネスタ)

グリーン

購入法 適

グリーン

購入法 適

エコマーク

グリーン購入法適合

グリーン購入法適合商品

10

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・回収したトナーカートリッジのプラスチックが、材料又は部品として再びトナーカートリッジに使用される仕組みがあること。

トナーカートリッジ

インクカートリッジ

・使用済カートリッジの回収システムがあること。・ 回収部品の再使用・マテリアルリサイクル率が下記の基準を満たすこと。 ア. トナーカートリッジ:50%以上 イ. インクカートリッジ:25%以上・ 回収部品の再資源化率が95%以上であること。・ 回収部品のうち、再利用できない部分は減量化等した上で適正処理され、単純埋立されないこと。・ トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。・ 特定調達物品の使用が可能であること。・感光体は、カドミウム、鉛、水銀、セレン及びその化合物を含まないこと(トナーのみ)。

グリーン

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(6) 電子計算機(パソコン)等

該当ラベル 配慮事項

・簡易包装、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負担低減に配慮していること。

・包装材等の回収、再使用、再生利用システムがあること。

該当するいずれかのラベルがある(複数貼られている場合もある)か、もしくは判断基準を満たしているもの

参考となる環境ラベル等

特定調達品目 判断基準

電子計算機 (パーソナルコンピューター)

・ エネルギー消費効率が、ア又はイのいずれかを満たすこと。【サーバ型電子計算機】 ア. 省エネ法に基づくエネルギー基準達成率が180%以上(専用CISC は100%)であること。 イ. 国際エネルギースタープログラム(Ver.6.0 以上)の基準を満たすこと。

【クライアント型電子計算機】 ア. 省エネ法に基づくエネルギー基準達成率が200%以上であること。 イ. 国際エネルギースタープログラム(Ver.6.0 以上)の基準を満たすこと。

・ 特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公開されていること。

・搭載機器・機能の簡素化がなされていること(一般行政事務用ノートPC に適用)。

磁気ディスク装置 率100%以上

ディスプレイ

(Ver.7.0)

は、消費電力に係る判断の基準を満たしています。

情報の公表

に復帰

記録用メディア (CD、DVD、BD)

【次のいずれかを満たすこと】

は古紙パルプ配合率70%以上*エコマーク認定品(No.112)は、グリーン購入法に適合しています。

省エネラベリング制度

グリーン

購入法 適

グリーン

購入法 適

グリーン

購入法 適

グリーン

購入法 適

国際エネルギースタープログラム(エネスタ)

エコマーク

グリーン購入法適合

グリーン購入法適合商品

12

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(7) オフィス機器等

該当ラベル 配慮事項

・簡易包装、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負担低減に配慮していること。

該当するいずれかのラベルがある(複数貼られている場合もある)か、もしくは判断基準を満たしているもの

参考となる環境ラベル等

特定調達品目 判断基準

シュレッダー分以下

デジタル印刷機

電卓 (電池式卓上計算機)

電池 (一次電池又は小形充電式電池単1~単4形)

いもの)

JISマーク

グリーン

購入法 適

グリーン

購入法 適

グリーン

購入法 適

エコマーク

グリーン購入法適合

グリーン購入法適合商品

13

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(8) 移動電話等

該当ラベル 配慮事項

該当するいずれかのラベルがある(複数貼られている場合もある)か、もしくは判断基準を満たしているもの

参考となる環境ラベル等

特定調達品目 判断基準

携帯電話

PHS

1. ア又はイのいずれかを満たしていること ア.搭載機器・機能の簡素化(通話及びメール機能等に限定) イ.アプリケーションのバージョンアップが可能2. 環境配慮設計の実施及びその内容のウエブサイト等への公表3. 回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること4. 再使用又は再生利用できない部分は適正処理されること5. バッテリ等の消耗品の修理システム(部品を6 年以上保有)があること6. 特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公表されていること

・簡易包装、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負担低減に配慮していること。

・包装材等の回収、再使用、再生利用システムがあること。

・省電力化、充電器の待機時消費電力の省エネ化がなされていること。

スマートフォン

1. 環境配慮設計の実施及びその内容のウエブサイト等への公表2. 回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること3. 再使用又は再生利用できない部分は適正処理されること4. バッテリ等の消耗品の修理システム(部品を6 年以上保有※)があること5. 特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公表されていること

グリーン購入法適合

グリーン購入法適合商品

グリーン

購入法 適

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(9) 家電製品

該当ラベル 配慮事項

該当するいずれかのラベルがある(複数貼られている場合もある)か、もしくは判断基準を満たしているもの

参考となる環境ラベル等

特定調達品目 判断基準

電気冷蔵庫

電気冷凍庫

電気冷凍冷蔵庫

・ 統一省エネラベル「☆☆☆☆」又は「☆☆☆☆☆」(電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫は省エネ達成率86%以上、電気冷凍庫は省エネ基準達成率90%以上)。・冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。・ 特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公表されていること(電気冷凍庫を除く)。

・簡易包装、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負担低減に配慮していること。

・包装材等の回収、再使用、再生利用システムがあること。

テレビジョン受信機

(省エネ基準達成率198%以上)。*39V 型以下は経過措置適用(省エネ基準達成率149%以上(☆☆☆で可))

有情報が公表されていること。

電子レンジ (オーブンレンジ含む)

・ 省エネ法に基づくエネルギー消費効率基準100%以上達成・ 待機時消費電力0.05W未満・ 特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公表*省エネラベル緑色のものは、消費電力に係る判断の基準を満たしています。

統一省エネ

ラベルノンフロンマーク

グリーン

購入法 適

グリーン

購入法 適

グリーン

購入法 適

省エネラベリン

グ制度

エコマーク

グリーン購入法適合

グリーン購入法

適合商品

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(10) 照明

該当ラベル 配慮事項

・簡易包装、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負担低減に配慮していること。

該当するいずれかのラベルがある(複数貼られている場合もある)か、もしくは判断基準を満たしているもの

参考となる環境ラベル等

特定調達品目 判断基準

蛍光ランプ (蛍光管)

〈高周波点灯専用形(Hf)〉ア.ランプ効率が100lm/W以上であることイ.演色性は平均演色評価数Raが80以上であること ウ.管径は25.5(±1.2)㎜以下であることエ.水銀封入量が製品平均5mg以下であることオ.定格寿命が10,000時間以上であること

〈ラピッドスタート形又はスタータ形〉ア.ランプ効率が85lm/W以上であることイ.演色性は平均演色評価数Raが80以上であること ウ.管径は32.5(±1.5)㎜以下エ.水銀封入量が製品平均5mg以下であることオ.定格寿命が10,000時間以上であること

電球形状のランプ (LED・蛍光)

〈電球形LEDランプ A形(E26/E17口金)〉ア.ランプ効率が基準値以上であること(昼光色・昼白色・白色は110.0lm/W以上、温白色・電球色は98.6lm/W以上)イ.平均演色評価数Raが70以上であることウ.定格寿命が昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色は40,000時間以上

〈電球形LEDランプ A形(E26/E17口金)以外〉ア.ランプ効率が基準値以上であること(昼光色・昼白色・白色は80lm/W以上、温白色・電球色は70lm/W以上、ビーム開き90度未満の反射形は50lm/W以上)イ.平均演色評価数Raが70以上であることウ.定格寿命が昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色は40,000時間以上、ビーム開き90度未満の反射形は30,000時間以上であること

〈電球形蛍光ランプ〉ア.省エネ法に基づくエネルギー消費効率が基準を満たしていることイ.定格寿命が6,000時間以上であることウ.水銀封入量が製品平均4mg以下であること

グリーン

購入法 適

省エネラベリング制度エコマーク

グリーン購入法適合

グリーン購入法適合商品

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(11) 自動車

該当ラベル 配慮事項

・鉛の使用料が可能な限り削減されていること。

・再生材が可能な限り使用されていること。

・簡易包装、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負担低減に配慮していること。

・包装材等の回収、再使用、再生利用システムがあること。

該当するいずれかのラベルがある(複数貼られている場合もある)か、もしくは判断基準を満たしているもの

参考となる環境ラベル等

特定調達品目 判断基準

自動車

【下記のいずれかの自動車であること。】1.下記に掲げる次世代自動車であること。(ハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車は燃費基準あり)●電気自動車 ●天然ガス自動車●ハイブリッド自動車 ●プラグインハイブリッド自動車●燃料電池自動車 ●水素自動車●クリーンディーゼル自動車(乗車定員10 人以下の乗用自動車に限る)2.ガソリン車、ディーゼル車(クリーンディーゼル自動車を除く)、LP ガス車については、燃費基準及び排出ガス基準を満たすこと。

乗用車用タイヤ1.転がり抵抗係数が9.0 以下かつウェットグリップ性能が110 以上であること。2.スパイクタイヤでないこと。

燃費基準達成車ステッカー

低排出ガス認定車マーク 低燃費タイヤ統一マーク

グリーン

購入法 適

グリーン

購入法 適

グリーン購入法適合

グリーン購入法

適合商品

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(12) 消火器

該当ラベル 配慮事項・簡易包装、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負担低減に配慮していること。

・包装材等の回収、再使用、再生利用システムがあること。

・再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

(13) 作業手袋

該当ラベル 配慮事項・未利用繊維又は反毛繊維が可能な限り使用されていること(すべり止め塗布加工部分を除く。)。

・漂白剤を使用していないこと。

該当するいずれかのラベルがある(複数貼られている場合もある)か、もしくは判断基準を満たしているもの

参考となる環境ラベル等

特定調達品目 判断基準

消火器 (消火薬剤の詰替用含む) システムがあること

該当するいずれかのラベルがある(複数貼られている場合もある)か、もしくは判断基準を満たしているもの

参考となる環境ラベル等

特定調達品目 判断基準

作業手袋 (軍手等)

【次のいずれかを満たすこと】1. 再生PET 樹脂配合率が50%以上2. ポストコンシューマ材料からなる繊維が50%以上3. 未利用繊維が50%以上4. 植物を原料とする合成繊維が25%以上、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上

グリーン

購入法 適

グリーン

購入法 適

エコマーク

グリーン購入法適合

グリーン購入法適合商品

エコマーク

グリーン購入法適合

グリーン購入法適合商品

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(14) 衛生用品

該当ラベル 配慮事項

・可能なかぎり、無添加せっけんとすること。

該当するいずれかのラベルがある(複数貼られている場合もある)か、もしくは判断基準を満たしているもの

参考となる環境ラベル等

特定調達品目 判断基準

石鹸・環境に配慮したものであること。・合成洗剤以外のもの。

トイレットペーパー

・古紙パルプ配合率が100%であること。・ロールは芯が狭い、シングル巻、芯なしタイプであること。

ティッシュペーパー

グリーン

購入法 適

エコマーク

グリーン購入法適合

グリーン購入法適合商品

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(1)公共工事における資材・建設機械・工法及び目的物

5 公共工事関係

ア 目 的

イ 基本的考え方

(ア) 環境物品等の使用の推進 公共工事(道路、公園、市街地整備、庁舎営繕、公営住宅、廃棄物、水道、下水道、教育、医療、福祉。以下同じ。)の実施に当たっては、以下の基本的考え方に基づき、環境物品等の使用を推進する。

○他産業から発生する廃棄物の処理に伴う副産物をもとに製造等される資材、建設機械、工法、目的物の使用を推進し、廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化を図る。

○建設工事から発生する建設副産物をもとに製造等される資材、建設機械、工法、目的物の使用を推進し、建設資源循環の構築を図る。

 多摩市の発注する公共工事においては、資材・建設機械・工法及び目的物の調達に際して、十分な環境配慮を行い、環境負荷の低減を図るものとし、以下の事項に基づき調達を行う。

 本方針の作成に当たっては、以下の基本的考え方に基づき、環境物品等及び環境影響物品等の選択を行う。

a 建設資源循環への寄与

b 廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化

c 他産業廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化

d 都内産の資材の活用

○一般廃棄物焼却灰、浄水場発生土、下水汚泥焼却灰など廃棄物処理に伴う副産物をもとに製造等される資材、建設機械、工法、目的物の使用を推進し、廃棄物の減量化及び最終処分場の延命化を図る。

○多摩産材、都市鉱山(都内の建築物や土木工作物に蓄積された鉄、コンクリート、アスファルト・コンクリートなど)、街の森(都内の住宅等に蓄積された木材など)、その他都内で発生する廃棄物などから製造等される資材、工法、目的物の使用を推進し、建設資源の循環、森林の育成、自然環境の保全、地場産業の振興等を図る。

(イ) 環境影響物品等の使用抑制  公共工事の実施に当たっては、以下の環境影響物品等の使用を抑制する。

○原材料の調達や製造に環境破壊を伴うもの、使用することにより環境に悪影響を与えるもの、エネルギーや資源を浪費するもの等、環境影響物品等の使用を抑制し、市民の健康で安全な生活の確保、自然環境の保全等を図る。(例)・フロン含有資材 ・アスベスト含有資材 ・適切に管理されていない森林から伐採された熱帯雨林合板・鉛や六価クロムを含む顔料、揮発性有機化合物(VOC)を大気中に排出する塗料や資材・六価クロム、水銀、カドミウム、鉛及び難燃剤にポリ臭化ビフェニール及びポリ臭化ジフェニルエーテルを含む資材・ホルムアルデヒドやクロルピリホスなどのシックハウス原因物質を放出する資材・山砂等を土砂利用工事に使用する場合・その他環境に影響を与えるもの

(ウ) 公共工事での環境配慮 公共工事の実施に当たっては、環境配慮を行うものとし、本方針に基づくほか、関係法令・各種計画・指針類等を遵守若しくは準拠・整合する。

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 本ガイドラインは、多摩市が施行する公共工事において、多摩市グリーン購入推進方針及び多摩市グリーン購入ガイドラインの主旨に基づき適用するものとする。また、資材・建設機械・工法及び目的物の調達に際しては、東京都環境物品調達方針を準用するものとし、「環境物品等(特定品目)使用予定(実績)チェックリスト」等の作成は、起工額500万円以上の公共工事を対象とするが、それ未満の工事においても、各所管が必要と認めるものは作成することができるものとする。

ウ 適用範囲

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<グリーン購入ガイドライン 改版履歴>

改正年月 版数

平成18年9月 初版

平成21年4月 第2版

平成30年9月 第3版

令和元年9月 第4版

主要変更内容

物品関係の一部修正等、公共工事関係の一部修正

物品関係の全部修正、公共工事関係の一部修正

物品関係の一部修正

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