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平成30年6月7日 内閣官房番号制度推進室 内閣府大臣官房番号制度担当室 マイナンバー制度について マイナちゃん 資料5

マイナンバー制度について · マイナンバー法に定められた社会保障・税・災害対策分野の事務(個人番号利用事務)の手続において

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  • 平成30年6月7日

    内閣官房番号制度推進室

    内閣府大臣官房番号制度担当室

    マイナンバー制度について

    マイナちゃん

    資料5

  • マイナンバー制度は、

    行政を効率化し、国民の利便性を高め、

    公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

    国民の利便性の向上添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。

    行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

    行政の効率化行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。

    複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

    公平・公正な社会の実現所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

    1

  • 2010年2月 「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」を設置(2010年6月までに全6回開催)。

    2011年1月 政府・与党社会保障改革検討本部で、「社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針」、「番号制度創設推進本部」設置を決定。

    2010年11月 政府・与党社会保障改革検討本部の下に「社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会」を設置(以降14回開催)。

    2011年4月 社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会で、「社会保障・税番号要綱」を決定。

    2010年6月 社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会で、「中間とりまとめ」を公表。

    2010年12月 社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会で、「中間整理」を公表。

    2011年6月 政府・与党社会保障改革検討本部で、「社会保障・税番号大綱」を決定。

    2013年3月1日 自公民による修正協議を踏まえ、番号関連4法案を閣議決定、第183回通常国会に再提出。・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案・地方公共団体情報システム機構法案・内閣法等の一部を改正する法律案(政府CIO法案)

    2012年11月16日 衆議院が解散し、番号関連3法案が廃案。

    2012年2月14日 番号関連3法案を閣議決定、第180回通常国会に提出。・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案・地方公共団体情報システム機構法案

    2013年5月9日 衆議院本会議において番号関連4法案につき一部修正のうえ可決。

    2013年5月24日 参議院本会議において番号関連4法案が可決、成立。

    2013年5月31日 番号関連4法が公布。

    法律成立までの経緯

    2

  • マイナンバー制度の仕組み

    ◎個人に①悉皆性(住民票を有する全員に付番)②唯一無二性(1人1番号で重複の無いように付番)③「民-民-官」の関係で流通させて利用可能な視認性(見える番号)④最新の基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と関連付けられている新たな「個人番号」を付番する仕組み。

    ◎法人等に上記①~③の特徴を有する「法人番号」を付番する仕組み。

    ◎複数の機関間において、それぞれの機関ごとに個人番号やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし、相互に活用する仕組み

    連携される個人情報の種別やその利用事務を番号法で明確化

    情報連携に当たっては、情報提供ネットワークシステムを利用することを義務付け(※ただし、官公庁が源泉徴収義務者として所轄の税務署に源泉徴収票を提出する場合などは除く)

    ◎個人が自分が自分であることを証明するための仕組み

    ◎個人が自分の個人番号の真正性を証明するための仕組み。

    ICカードの券面とICチップに個人番号と基本4情報及び顔写真を記載した個人番号カードを交付

    正確な付番や情報連携、また、成りすまし犯罪等を防止する観点から不可欠な仕組み

    ①付番

    ③本人確認②情報連携

    3

  • マイナンバー制度の概要

    行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する基盤

    ※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。いわゆる「マイナンバー法」)

    1 日本国内の全住民に12桁のマイナンバー(個人番号)を通知。

    2 マイナンバー法に定められた社会保障・税・災害対策分野の事務(個人番号利用事務)の手続において利用される。また、利用事務に関して必要な限度で利用される事務(個人番号関係事務)においても取り扱われる。

    ⇒行政事務の効率化、行政機関等の相互連携による手続の簡素化を予定。

    3 マイナンバーは、本人確認(番号確認と身元確認)と共に使用。取得・利用・提供・保管・安全管理などに一定のルールがある。また、マイナンバー法に定める場合以外のマイナンバーの収集・保管は禁じられている。

    4 法人には13桁の法人番号が通知。個人番号と異なり、誰でも自由に利用可能。

    < 趣 旨 >

    Ⅰ 番号利用の仕組み

    Ⅱ マイナンバーカード(個人番号カード)

    ・ マイナンバーの通知後、個人の申請により交付される顔写真入りカード。

    ・ 電子的に個人を認証する機能(ICチップ)を搭載しており、これを様々な用途に利用することが可能。

    ・ マイナンバーの確認と身元(実存)の確認を同時に行うことが可能。 0123456789ABCDEF

    氏名 番号 花子

    平成元年 3月31日生

    住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

    1234

    2025年 3月31日まで有効

    性別 女

    □□市長

    (裏面)

    1234 5678 9012氏名 番号 花子

    平成元年 3月31日生

    Ⅲ マイナポータル

    ・ 自宅のパソコン等から各種お知らせの受信、官民の各種手続きなどのサービスも提供予定。

    ・ マイナンバーに関係する行政機関間での自分の情報のやり取りや情報の確認ができる個人用のサイト。

    4

  • ○ 市町村長は、法定受託事務として、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、通知カードにより本人に通知(第7条第1項)。盗用、漏洩等の被害を受けた場合等に限り変更可(第7条第2項)。中長期在留者、特別永住者等の外国人住民も対象。

    ○ 個人番号の利用範囲を法律に規定(第9条)。①国・地方の機関での社会保障分野、国税・地方税の賦課徴収及び防災等に関する事務での利用、②当該事務に係る申請・届出等を行う者(代理人・受託者含む)が事務処理上必要な範囲での利用、③災害時の金融機関での利用に限定。

    ○ 番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止(第15条)。本人から個人番号の提供を受ける場合、個人番号カードの提示を受ける等の本人確認を行う必要(第16条)。

    ○ 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)の収集・保管(第20条)及び特定個人情報ファイルの作成を禁止(第29条)。

    ○ 特定個人情報の提供は原則禁止。ただし、行政機関等が情報提供ネットワークシステムを使用しての提供など、番号法に規定するものに限り可能(第19条)。※民間事業者は、情報提供ネットワークシステムを使用できない。

    ○ 情報提供ネットワークシステムで情報提供を行う際の連携キーとして個人番号を用いない等、個人情報の一元管理ができない仕組みを構築。○ 国民が自宅のパソコンから情報提供等の記録を確認できる仕組み(マイナポータル)の提供(附則第6条第3項)、特定個人情報保護評価の実施(第28

    条)、個人情報保護委員会による監督等(第33条~第35条)、罰則の強化(第48条~第57条)など、十分な個人情報保護策を講じる。

    ○ 国税庁長官は、法人等に法人番号を通知(第39条)。法人番号は原則公表。※民間での自由な利用も可。

    個人番号

    個人情報保護

    法人番号

    ○ 市町村長は、顔写真付きのマイナンバーカードを交付(第17条第1項)。この場合、通知カードの返納を受ける。○ ①市町村は条例で定めるところにより、②政令で定めるもの(民間事業者等)は政令で定めるところにより、総務大臣が定める安全基準に従って、I

    Cチップの空き領域を利用することができる(第18条)。

    マイナンバーカード

    ○ 個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分に配慮しつつ、社会保障制度、税制、災害対策に関する分野における利用の促進を図るとともに、他の行政分野及び行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行われなければならない(第3条第2項)。

    ○ 法施行後3年を目途として、個人番号の利用範囲の拡大について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずる。

    基本理念

    検討等

    マイナンバー制度の概要~行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律~

    5

  • ⇒年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。

    ○児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務○母子及び寡婦福祉法による資金の貸付け、母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務○障害者総合支援法による自立支援給付の支給に関する事務○特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当等の支給に関する事務○生活保護法による保護の決定、実施に関する事務○介護保険法による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務○健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律による

    保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務○独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務○公営住宅法による公営住宅、改良住宅の管理に関する事務 等

    ○国民年金法、厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する事務○国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する事務

    ○確定給付企業年金法、確定拠出年金法による給付の支給に関する事務○独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給に関する事務 等

    ○雇用保険法による失業等給付の支給、雇用安定事業、能力開発事業の実施に関する事務○労働者災害補償保険法による保険給付の支給、社会復帰促進等事業の実施に関する事務 等

    ⇒医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用。

    ⇒雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。ハローワーク等の事務等に利用。

    マイナンバーの利用範囲別表第一(第9条関係)

    年金分野

    労働分野

    福祉・医療・その他分野

    社会保障分野

    税分野 ⇒国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用。

    災害対策分野

    ⇒被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用。⇒被災者台帳の作成に関する事務に利用。

    ⇒上記の他、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用。6

  • 現状 今後

    関係機関A

    本人

    関係機関B

    申請

    給付

    各種書類

    関係機関A

    番号制度導入後は、AとBの間で情報をやりとりすることで、添付書類の省略や給付の適正化が図れる。

    関係機関B

    申請給付

    本人

    社会保障の手続では、所得証明書などの添付書類をAから求められた場合、本人はBから取得した上で申請している。また、AとBとの間で併給を禁止している場合などは、本人の申告に基づき給付の調整をしている。

    各種書類

    ① 所得証明書等の添付省略→国民年金保険料の免除、児童扶養手当の支給、高額療養費の決定 等

    ② 住民票の添付省略→未支給年金の請求、児童扶養手当の支給申請、雇用保険における未支給の失業等給付の申請 等

    ③ 異なる制度間における給付調整の確実性の向上→傷病手当金の支給申請者に関する障害厚生年金等の給付状況の確認 等

    社会保障分野における番号の利用例

    個人番号

    7

  • 申請項目 申請先 省略可能な書類の例

    保育園や幼稚園等の利用に当たっての認定の申請(子ども・子育て支援法)

    市町村

    生活保護受給証明書

    児童扶養手当証書

    特別児童扶養手当証書

    課税証明書※1

    児童手当の申請(児童手当法)

    市町村課税証明書

    住民票※1

    奨学金の申請(独立行政法人日本学生支援機構法)

    日本学生支援機構生活保護受給証明書

    雇用保険受給資格者証

    介護休業給付金の支給の申請(雇用保険法)

    ハローワーク 住民票

    児童扶養手当の申請(児童扶養手当法)

    市町村

    住民票

    課税証明書

    特別児童扶養手当証書

    ひとり親家庭等日常生活支援事業の申請(母子及び父子並びに寡婦福祉法)

    都道府県・市町村

    課税証明書

    生活保護受給証明書

    児童扶養手当証書

    生活保護の申請(生活保護法)

    保護の実施機関(都道府県・市等)

    課税証明書

    雇用保険受給資格者証

    児童扶養手当証書

    特別児童扶養手当証書

    マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な主な書類の例

    申請項目 申請先 省略可能な書類の例

    特別児童扶養手当の支給の申請(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)

    都道府県・市町村住民票

    課税証明書

    障害児通所支援・入所支援の申請(児童福祉法)

    都道府県・市町村

    住民票

    課税証明書

    生活保護受給証明書

    障害福祉サービスの申請(障害者総合支援法)

    市町村

    住民票

    課税証明書

    生活保護受給証明書

    障害者・児に対する医療費助成の申請(障害者総合支援法)

    市町村

    住民票

    課税証明書

    生活保護受給証明書

    特別児童扶養手当証書

    被保険者証交付の申請(介護保険法)

    市町村 健康保険証※2

    保険料の減免申請(介護保険法)

    市町村

    住民票

    課税証明書

    生活保護受給証明書

    公営住宅の入居の申請(公営住宅法)

    都道府県・市町村

    住民票

    課税証明書

    生活保護受給証明書

    ※1 平成30年7月以降省略可能となる見込みのもの。※2 国共済、地共済、私学共済、一部の健康保険組合等や、協会けんぽの被扶養者に関する手続については、引続き健康保険証が必要になります。(注) 個別の事務手続の際には、各地方公共団体・行政機関のパンフレット、ホームページ等を必ずご確認ください。

    〔 平成29年11月13日時点〕

    8

  • ①何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有すること

    ②個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体が存在しないこと

    ③管理・利用等が法令等の根拠に基づき、正当な行政目的の範囲内で行われるものであること

    ④システム上、情報が容易に漏えいする具体的な危険がないこと

    ⑤目的外利用又は秘密の漏えい等は、懲戒処分又は刑罰をもって禁止されていること

    ⑥第三者機関等の設置により、個人情報の適切な取扱いを担保するための制度的措置を講じていること

    進歩する情報社会への対応

    個人情報が漏えいするのではないか?個人情報が悪用されるのではないか?

    個人情報は一元管理ではなく従来どおり各行政機関等が分散管理して保有 個人番号を直接用いず符号を用いた情報連携を行うことで個人情報の芋づる式の漏えいを防止

    (番号法第2条第14項) アクセス制御により、番号法が規定しない情報連携を防止 個人情報及び通信の暗号化を実施 公的個人認証の活用 情報提供ネットワークシステム等の安全性の確保(番号法第24条) 等

    最高裁合憲判決を踏まえた制度設計

    制度上の保護措置

    システム上の安全措置

    番号制度に対する国民の懸念

    諸外国の問題点を踏まえた制度

    国家が全ての個人情報を一元的に管理しようとしているのではないか?

    個人番号によって、外国のような成りすまし犯罪が頻発するのではないか?

    番号制度はプライバシー権を侵害する制度ではないのか?

    広報による番号制度の正しい理解

    利用範囲・情報連携の範囲を法律に規定し目的外利用を禁止(番号法第9条・第19条) 成りすまし防止のため、個人番号のみでの本人確認を禁止(番号法第16条) 番号法が規定しない特定個人情報(個人番号を含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファ

    イル(個人番号を含む個人情報ファイル)の作成を禁止(番号法第20条、第29条) システム上情報が保護される仕組みとなっているか事前に評価する特定個人情報保護評価の実

    施(番号法第27条、第28条) 個人情報保護委員会による監視・監督(番号法第33条~第35条) 個人情報保護委員会による情報提供ネットワークシステムその他の情報システムに関する総務

    大臣その他の関係行政機関の長への措置の要求(番号法第37条) 罰則の強化(番号法第48条~第57条) 特定個人情報へのアクセス記録を個人自らマイナポータルで確認(番号法附則第6条第3項)等

    住民基本台帳ネットワークシステム最高裁合憲判決の趣旨(最判平成20年3月6日)

    マイナンバー制度における安心・安全の確保

    9

  • 個人情報の管理の方法について

    市町村

    都道府県

    健康保険組合

    日本年金機構

    ハローワーク

    独行政法人立

    市町村

    都道府県

    健康保険組合

    日本年金機構

    ハローワーク

    独立行政法人

    一元管理 分散管理

    • 番号制度の導入により、各行政機関等が保有している個人情報を特定の機関に集約し、これを閲覧することができる『一元管理』の方法をとるものではない。

    • 番号制度が導入されても、従来どおり個人情報は各行政機関等が保有し、他の機関の個人情報が必要となった場合には、番号法別表第二で定められるものに限り、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報の照会・提供を行うことができる『分散管理』の方法をとるものである。

    地方税情報

    照会

    提供

    地方税情報

    ・番号法に定められた特定の事務に関し特定の機関の間で照会可能

    ・照会にはマイナンバーを用いない

    個人情報は、従来どおり各機関において、分散して管理を行う。

    個人情報を、特定の機関が保有する中央のデータベース等に集約し、一元的に管理を行う。

    共通データベース

    (情報の集約・管理)

    10

  • 機関別符号A

    情報提供ネットワークシステム(コアシステム)

    政府共通NWLGWAN等

    個人情報保護委員会

    情報提供ネットワークシステム及び情報照会・提供機関に対する監視・監督など

    地方公共団体情報システム機構

    IFシステム 中間サーバー住基連携用サーバー

    機関別符号A

    団 体 内 統 合宛 名 番 号 A

    個 人 情 報コアシステム

    個 人 番 号団 体 内 統 合宛 名 番 号 A

    基本4情報

    個 人 情 報

    住基全国サーバー

    IFシステム集約ASP

    中間サーバー・プラットフォーム

    既存システム群

    機関別符号B

    団 体 内 統 合宛 名 番 号 B

    個 人 情 報

    個 人 番 号団 体 内 統 合宛 名 番 号 B

    基本4情報

    個 人 情 報

    機関別符号生成要求

    既存システム群

    地方公共団体以外の機関

    地方公共団体

    マイナンバー制度における情報連携のシステム概要

    【主な機能】○要求に応じて、

    機関ごとに機関別符号を生成

    ○機関別符号同士の紐付け

    ○情報提供を許可

    機関別符号B

    住基CS又は都道府県サーバー

    ○機関別符号生成要求○個人番号等照会

    個人

    個人番号を提供

    11

  • 行為 マイナンバー法の法定刑

    同種法律における類似既定の罰則

    行政機関個人情報保護法・

    独立行政法人等個人情報保護法

    個人情報保護法 住民基本台帳法

    特定の公務員が対象

    情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者が、情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を洩らし、または盗用

    3年以下の懲役or150万以下の罰金(併科されることあり)

    - -2年以下の懲役

    or100万以下の罰金

    国、地方公共団体、地方公共団体情報システム機構などの役職員が、職権を濫用して特定個人情報が記録された文書等を収集

    2年以下の懲役or100万以下の罰金1年以下の懲役

    or50万以下の罰金

    - -

    番号の取扱者が対象

    個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供

    4年以下の懲役or200万以下の罰金(併科されることあり)

    2年以下の懲役or

    100万以下の罰金- -

    個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者が、業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用

    3年以下の懲役or150万以下の罰金(併科されることあり)

    1年以下の懲役or

    50万以下の罰金

    1年以下の懲役or

    50万以下の罰金

    2年以下の懲役or

    100万以下の罰金

    誰でも対象

    人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等によりマイナンバーを取得

    3年以下の懲役or150万以下の罰金 - - -

    個人情報保護委員会から命令を受けた者が、個人情報保護委員会の命令に違反

    2年以下の懲役or50万以下の罰金 -6月以下の懲役

    or30万以下の罰金

    1年以下の懲役or

    50万以下の罰金

    個人情報保護委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提出をする、検査拒否等

    1年以下の懲役or50万以下の罰金 - 30万以下の罰金 30万以下の罰金

    偽りその他不正の手段によりマイナンバーカードを取得 6月以下の懲役or50万以下の罰金 - 30万以下の罰金

    マイナンバー制度における罰則の強化

    ※法人等の代表者や従業員等が業務に関してマイナンバー法の罰則規定に抵触する行為を行った場合、本人のみならず法人等にも罰則が適用 12

  • ※個人情報保護法及び関係政令に基づき、特定個人情報保護委員会を改組し、2016(平成28)年1月1日設置

    任務個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産

    業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること

    組織○ 委員長1名・委員8名(合計9名)の合議制

    ○ 委員長・委員は独立して職権を行使 (独立性の高い、いわゆる3条委員会)

    【マイナンバー法関係】 【個人情報保護法関係】個人情報保護委員会

    行政機関・

    地方公共団体等

    事業者

    個人

    事業者

    個人

    個人情報保護の基本方針の策定・推進 広報啓発 国際協力

    その他(国会報告・調査等)

    監視・監督等

    苦情あっせん

    特定個人情報保護評価

    指針

    評価書

    監視・監督

    あっせん等

    苦情

    あっせん等(※)

    苦情(※)

    監督(※)

    (※)これらの事務は改正個人情報保護法の全面施行の日(公布(平成27年9月)から2年以内)から開始。

    認定個人情

    報保護団体

    認定・監督等(※)

    ※マイナンバー法は、内閣府が所管 個人情報保護法は、個人情報保護委員会が所管

    個 人 情 報 保 護 委 員 会

    13

  • マイナンバーとマイナンバーカード

    ○マイナンバー(個人番号)

    ○ マイナンバーカード(個人番号カード)

    マイナンバーの通知後、個人の申請により交付される顔写真入りのプラスチック製カードです。

    官民、対面・オンラインで幅広く本人確認に利用可能な公的な身分証明書です。

    マイナンバーの確認と本人確認をこれ1枚で行うことができます。

    ICチップ内に電子的に個人を認証する機能(電子証明書)を搭載しています。

    電子証明書の利用にはマイナンバーは使用しないため、民間事業者も含め様々な用途に利用可能です。

    ICチップの空き領域も、民間事業者も含め様々な用途に利用可能です。

    「マイナポータル」へのログインにはマイナンバーカードが必要です。

    日本国内の全住民に指定・通知されている12桁の番号で、名寄せのキーとなるものです。

    マイナンバー法に定められた社会保障・税・災害対策分野の事務の手続に限って利用されます。 取得・利用・提供・保管・安全管理などに一定のルールがあります。 マイナンバー法に定める場合を除き、収集・保管は禁止されています。

    通知カードはマイナンバーをお知らせするものです。通知カードだけでは本人確認書類としては使用できません。

    通知カード

    0123456789ABCDEF

    氏名 番号 花子

    平成元年 3月31日生

    住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

    1234

    2025年 3月31日まで有効

    性別 女

    □□市長

    (裏面)

    1234 5678 9012氏名 番号 花子

    平成元年 3月31日生

    マイナンバーカード

    マイナンバーとマイナンバーカード

    14

  • マイナンバーカードのセキュリティー 個人番号カードには、プライバシー性の高い情報は入らない

    マイナンバーカード(ICチップ)に、プライバシー性の高い個人情報は記録されない。

    マイナンバーカード(ICチップ)には、プライバシー性の高い個人情報が記録されているので、カードを盗まれたり落としたりしたときに情報が漏れるのではないか心配。

    マイナンバーカードの様式

    (裏面)(表面)

    マイナンバーカード(ICチップ)に記録されるのは、①券面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、本人の写真等)、②総務省令で定める事項(公的個人認証に係る『電子証明書』等)、③市町村が条例で定めた事項等、に限られる。

    『地方税関係情報』や『年金給付関係情報』等の特定個人情報は記録されない。

    万一、紛失・盗難にあった場合には、24時間365日コールセンターで対応します。 15

  • 携帯電話購入申込書を自動作成(記入不要)!

    携帯電話購入

    コンビニ交付サービス

    コンビニで住民票の写し等の証明書が取得可能!

    (①役所に出向かず、全国53000店舗のコンビニで、②夜間・休日も対応)

    ※ 2018年4月2日時点導入団体:523団体、サービス対象人口約8,609万人

    税申告(e-Tax)

    税の電子申告が可能!(税務署に出向かず、自宅等のパソコンから申告書を送信可能!)あ

    【民間サービスの例】

    【公的サービスの例】

    マイナンバーカードを活用したサービスの展開状況

    マイナンバーカードのICチップは、民間事業者にも開放され、様々な用途に利用可能

    ⇒ 現在、官民の各種サービスにおいて、引き続き利用シーンが拡大中

    マイナポータルを利用して、自分にぴったりな子育て支援サービスを検索可能!

    ※ 電子申請や行政からのお知らせ(プッシュ型)サービスも順次拡大

    ※ 将来的には相続や引越などの様々な申請手続のワンストップ化も視野

    子育て支援ワンストップサービス

    マイナポータル

    窓口に出向かず、オンラインで口座開設が可能!

    新規証券口座開設

    銀行に出向かず、オンラインでローン契約締結が可能!

    住宅ローン契約

    不動産取引時の本人確認記録を自動生成(記入不要)!

    不動産取引

    0123456789ABCDEF

    氏名 番号 花子

    平成元年 3月31日生

    住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

    1234

    2025年 3月31日まで有効

    性別 女

    □□市長

    番号 花子

    総務省Ministry ofInternal Affairs and CommunicationsGovernment of Japan

    番号 花子

    総務省Ministry ofInternal Affairs and CommunicationsGovernment of Japan

    【職員証、社員証としての利用】(総務省職員証の事例)

    16

  • 累計数 1日当たり平均(5月2日~5月10日)

    1日当たり平均(4月の1か月間)

    申請受付数 16,587,285 10,209 10,203

    交付実施済み数

    14,282,472 10,976 11,344

    【30年5月10日(木)時点】

    マイナンバーカードの申請・交付状況

    (1日当たり平均は、土日祝日を除く)

    交付率 約11.2% ※平成29年1月1日時点の住基人口127,907,086人との割合

    17

  • マイナンバーカードの市区町村別交付枚数等について(平成30年3月1日現在)

    区分人口

    (H29.1.1時点)交付枚数

    (H30.3.1時点)人口に対する交付枚数率

    全国 127,907,086 13,672,762 10.7%特別区 9,302,962 1,307,449 14.1%

    政令指定都市 27,394,218 3,168,925 11.6%市(政令指定都市を除く) 80,061,226 8,204,881 10.2%

    町村 11,148,680 991,507 8.9%

    団体名人口

    (H29.1.1時点)交付枚数

    (H30.3.1時点)人口に対する交付枚数率

    宮崎県都城市 167,351 40,426 24.2%鹿児島県西之表市 15,924 3,065 19.2%

    宮崎県串間市 19,253 3,545 18.4%奈良県橿原市 123,589 22,402 18.1%東京都青梅市 135,986 24,438 18.0%東京都港区 249,242 44,614 17.9%

    兵庫県芦屋市 96,246 17,069 17.7%奈良県生駒市 120,925 21,272 17.6%東京都中央区 149,640 26,314 17.6%愛媛県西予市 39,767 6,935 17.4%

    団体名人口

    (H29.1.1時点)交付枚数

    (H30.3.1時点)人口に対する交付枚数率

    新潟県岩船郡粟島浦村 353 175 49.6%大分県東国東郡姫島村 2,152 892 41.4%茨城県猿島郡五霞町 8,858 2,784 31.4%福島県大沼郡昭和村 1,326 382 28.8%

    沖縄県島尻郡伊是名村 1,526 431 28.2%福島県双葉郡富岡町 13,597 3,250 23.9%

    沖縄県島尻郡北大東村 580 130 22.4%奈良県吉野郡上北山村 545 115 21.1%福島県田村郡三春町 17,585 3,588 20.4%

    福島県南会津郡檜枝岐村 584 119 20.4%

    1 団体区分別

    2 区分別交付率上位10位【特別区・市】 【町村】

    18

  • ○全国のコンビニエンスストア(約53,000)で住民票の写し等が取得可能なコンビニ交付サービスについて、マイナンバーカードの導入に伴い、更なる導入団体の普及拡大を図る。(※)

    コンビニチェーン

    ● 取得できる証明書・住民票の写し・印鑑登録証明書・住民票記載事項証明書※

    ・各種税証明書※

    ・戸籍証明書※

    ・戸籍の附票の写し※※対応しない市町村もあり。

    マイナンバーカード

    証明書を交付

    住 民 コンビニ等(約53,000箇所)

    導入のメリット

    ・住民の利便性向上

    ・窓口業務の負担軽減

    ・証明書交付事務コストの低減

    早朝から夜(6:30~23:00)まで土日祝日も対応いつでも

    全国の約53,000店舗で交付を受けられるどこでも

    市町村(約1,740箇所)

    証明書発行サーバ

    証明書情報を作成

    証明書交付センター

    J-LIS

    証明書裏面の偽造防止情報も付加

    0123456789ABCDEF

    氏名 番号 花子

    平成元年 3月31日生

    住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

    1234

    2025年 3月31日まで有効

    性別 女

    □□市長

    団体 対象人口

    平成30年4月2日時点 523 8,609万人

    平成30年度末見込み 545 8,905万人

    コンビニ交付サービス対象人口

    種別平成

    26年度平成

    27年度平成

    28年度平成

    29年度

    住民票 360,944 432,348 748,120 1,273,478

    住記載 1,260 2,213 6,310 14,418

    印鑑 326,237 393,904 664,150 1,086,274

    税 31,075 46,253 87,051 175,997

    戸籍 20,518 24,643 47,196 112,210

    附票 2,103 2,951 5,714 11,872

    合計 742,137 902,312 1,558,541 2,674,249

    年度別コンビニ交付通数

    (※) コンビニ交付サービスの導入促進に関する総務大臣通知(平成28年9月16日)(抄)

    「全国各地のコンビニで各種証明書が取得可能となるコンビニ交付サービスのメリットを、多くの国民に実感していただくためには、全国の市区町村における導入を目指すことが必要と考えておりますので、未導入団体におかれましては、導入に向けた早期かつ積極的な検討をお願いします。」

    「コンビニ交付サービス」の普及拡大について

    19

  • 北海道 音更町 札幌市 石狩市 七飯町江別市 恵庭市 千歳市 苫小牧市岩見沢市 上富良野町 幌延町中標津町

    岩手県 奥州市 花巻市 一関市 宮古市 紫波町

    新潟県三条市 新発田市糸魚川市 魚沼市長岡市 南魚沼市新潟市 十日町市柏崎市 見附市

    富山県 南砺市 射水市氷見市 高岡市

    熊本県 益城町 山鹿市 菊地市 宇城市熊本市 八代市 宇土市

    宮城県 大崎市 仙台市 登米市 南三陸町 富谷市名取市 多賀城市 利府町 塩竈市 気仙沼市栗原市

    福島県会津若松市 富岡町 いわき市

    白河市 棚倉町 南相馬市須賀川市 大熊町 二本松市相馬市 郡山市 福島市双葉町 三春町 田村市喜多方市

    茨城県 古河市 つくばみらい市 那珂市 筑西市 ひたちなか市龍ケ崎市 常総市 稲敷市 坂東市 常陸大宮市 行方市つくば市 かすみがうら市 境町 大子町守谷市 五霞町 笠間市 利根町 鉾田市神栖市 石岡市 小美玉市 日立市 潮来市鹿嶋市 水戸市 取手市 土浦市

    千葉県 市川市 船橋市 南房総市 市原市木更津市 浦安市 印西市 佐倉市松戸市 柏市 横芝光町成田市 白井市 香取市山武市 鴨川市 神崎町芝山町 千葉市 習志野市

    東京都港区 三鷹市 練馬区 昭島市 東久留米市江東区 町田市 大田区 稲城市渋谷区 小金井市 国分寺市 国立市中野区 日野市 墨田区 北区杉並区 台東区 品川区 武蔵野市荒川区 目黒区 文京区 立川市板橋区 世田谷区 西東京市 羽村市足立区 東大和市 武蔵村山市 青梅市葛飾区 豊島区 府中市 福生市江戸川区 中央区 狛江市 東村山市

    神奈川県 藤沢市 厚木市 鎌倉市茅ヶ崎市 大和市 平塚市

    座間市 相模原市 伊勢原市川崎市 横浜市

    静岡県 掛川市 裾野市 浜松市 焼津市 袋井市御殿場市 小山町 沼津市 川根本町 伊豆市

    清水町 御前崎市 長泉町 富士市 三島市静岡市 伊豆の国市 島田市 湖西市 吉田町東伊豆町

    愛知県 一宮市 東海市 知多市 岡崎市 刈谷市 知立市 豊川市半田市 瀬戸市 安城市 西尾市 高浜市常滑市 みよし市 豊橋市 長久手市 稲沢市小牧市 豊田市 尾張旭市 大府市 碧南市

    福岡県 福岡市 糸島市 須恵町 那珂川町 北九州市 宗像市 八女市大牟田市 新宮町 福津市 飯塚市 古賀市 苅田町 志免町 岡垣町行橋市

    兵庫県 西宮市 姫路市 播磨町 猪名川町 芦屋市 加東市 相生市三木市 たつの市 加古川市 太子町 赤穂市 丹波市神戸市 宍粟市 淡路市 小野市 三田市 洲本市尼崎市 伊丹市 川西市 宝塚市 高砂市 南あわじ市神河町

    山口県 下関市 宇部市 防府市山口市 光市 周南市 萩市

    長野県 諏訪市 松本市 千曲市 東御市伊那市 上田市 山形村 大町市駒ヶ根市 安曇野市 小諸市辰野町 長野市 御代田町箕輪町 中野市 立科町飯島町 飯山市 佐久穂町南箕輪村 佐久市 塩尻市宮田村 山ノ内町 南牧村

    京都府 木津川市 亀岡市 城陽市 精華町八幡市 長岡京市

    大阪府大阪市 守口市 河内長野市 堺市

    豊中市 吹田市 八尾市 枚方市摂津市 高槻市

    茨木市 東大阪市 箕面市泉佐野市 交野市 寝屋川市

    羽曳野市 和泉市 池田市門真市 富田林市 岸和田市

    鹿児島県 鹿児島市 霧島市 鹿屋市出水市 薩摩川内市 日置市

    山梨県 富士吉田市 甲府市韮崎市南アルプス市笛吹市甲州市富士川町忍野村富士河口湖町中央市

    滋賀県 大津市 栗東市 高島市 守山市彦根市 甲賀市 日野町長浜市 竜王町 野洲市湖南市 甲良町 米原市愛荘町 多賀町 草津市

    栃木県足利市 宇都宮市

    栃木市 壬生町日光市 高根沢町那須塩原市 野木町下野市 鹿沼市那須町 芳賀町大田原市 小山市上三川町 さくら市

    埼玉県さいたま市 春日部市 鴻巣市戸田市 北本市 桶川市小鹿野町 久喜市志木市 幸手市草加市 越谷市新座市 熊谷市所沢市 朝霞市八潮市 狭山市加須市 川越市上尾市 蕨市吉川市 三郷市

    沖縄県 南風原町 那覇市 沖縄市読谷村 うるま市 南城市豊見城市 八重瀬町 宮古島市石垣市 北谷町 糸満市宜野湾市

    岐阜県 大垣市 岐阜市 可児市高山市 関市 瑞穂市 下呂市

    団体 対象人口平成30年4月2日時点

    523 8,608万人

    コンビニ交付サービス対象人口

    宮崎県 宮崎市 えびの市 日南市 都城市延岡市 小林市 西都市

    三重県鈴鹿市 東員町 松阪市名張市 桑名市いなべ市 菰野町伊賀市 伊勢市 川越町

    徳島県 三好市 藍住町 松茂町 板野町徳島市

    福井県 福井市 永平寺町 坂井市 越前市 越前町あわら市 大野市 鯖江市 池田町 南越前町

    島根県 浜田市 安来市 松江市益田市 出雲市

    佐賀県 佐賀市 小城市 吉野ヶ里町 上峰町基山町 神埼市 鳥栖市 みやき町

    岡山県 津山市 岡山市 備前市 瀬戸内市 早島町浅口市 里庄町 笠岡市 倉敷市 和気町

    長崎県 佐世保市 長崎市 大村市 西海市

    石川県 小松市 津幡町 金沢市 宝達志水町能美市 中能登町 かほく市

    群馬県 高崎市 伊勢崎市 富岡市前橋市 玉村町 沼田市

    和歌山県 橋本市 海南市 和歌山市

    大分県 佐伯市 中津市 日田市 国東市

    広島県 広島市 東広島市 呉市 世羅町 三原市府中町 廿日市市

    山形県 酒田市 山形市 鶴岡市

    鳥取県 琴浦町 鳥取市米子市

    青森県 八戸市

    奈良県 生駒市 天理市 広陵町 三郷町 宇陀市 御所市香芝市 葛城市 斑鳩町 桜井市 橿原市大和高田市 上牧町 田原本町 王寺町 平群町大和郡山市

    愛媛県 宇和島市 伊予市東温市

    秋田県 由利本荘市 横手市

    香川県 高松市 観音寺市坂出市 三豊市

    市区町村の参加状況

    20

  • A

    A

    あなたの個人情報を、行政機関同士がやりとりした履歴を確認することができます。

    情報提供等記録表示(やりとり履歴)

    自己情報表示(あなたの情報)行政機関等が保有するあなたの個人情報を検索して確認することができます。

    B

    お知らせ行政機関等から配信されるお知らせを受信することができるようになります。

    C B C

    民間送達サービスとの連携行政機関や民間企業等からのお知らせなどを民間の送達サービスを活用して受け取ることができます。

    DD

    F

    F

    マイナポータルのお知らせからネットバンキング(ペイジー)やクレジットカードでの公金決済が可能となります。

    公金決済サービス

    EEサービス検索・電子申請機能

    (ぴったりサービス)

    子育てに関するサービスの検索やオンライン申請(子育てワンストップサービス)が可能となります。

    B

    GG もっとつながる(外部サイト連携)外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへのログインが可能になります。

    マイナポータルとは

    マイナポータルとは、国民等が利用者となり、国、地方公共団体、医療保険者などの行政機関などでの自分の情報の利用状況や情報自体の確認、行政機関などからのお知らせの確認ができるほか、民間事業者による送達サービスや社会保険料・税金などの公金決済サービス等とのシステム上の連携も進められている、官民のオンラインサービスをシームレスに結ぶ、拡張可能性の高いインターネット上のWEBサービスです。

    ・ログイン前画面はこちら ⇒ https://myna.go.jp・概要はこちら ⇒ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/myna-portal.html <利用のために必要なもの>

    ・パソコン・マイナンバーカード・ICカードリーダライタ

    21

    https://myna.go.jp/http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/myna-portal.html

  • 導入後

    導入前

    1

    役所に行かなければ、自分がどんな書類を出せばいいのか分かりづらい

    申請フォームに入力、マイナンバーカードで電子署名して申請…

    何かお知らせが届いた!お知らせを確認しようっと…

    自治体名を入力して、確認したいサービスを選択っと…

    あなたの場合○○○の書類も必要です。

    申請書類を持ってきました。

    仕事に子育てに忙しすぎて、役所になかなか行くことができない

    いろいろな書類が届くから管理が大変…

    認定通知書や支払通知や現況届のお知らせ等が届くが紙で管理するのは大変

    概 要

    申請今日までだけど、子供が熱を出していけない…

    2 3サービス検索

    手続に必要な書類を確認

    簡単オンライン申請自宅のパソコン等から手続を申請

    プッシュ型お知らせ自治体からプッシュ型でお知らせ

    ・H29.7.18からサービス検索を開始(まずは子育て関連サービスから)。・H29.10.7からマイナンバーカードを活用した署名付き電子申請も開始。利用者は役所に出向くことなくオンライン申請が可能。

    ・プッシュ型のお知らせを電子で受け取ることができる。

    えっ、HPには載ってないのに…

    いつでもオンライン申請ができる

    書面様式から手入力でシステムへ入力する作業負担を減らすことができる

    住民

    自治体

    住民

    自治体

    住民

    自治体

    確認したいサービスを簡単に検索できる

    窓口で受け付ける作業負担を減らすことができる

    お知らせをいつでも便利に確認することができる

    書類作成や郵送コストを削減できる

    子育てワンストップサービス(マイナポータルの「ぴったりサービス」)

    22

  • 制度 所管府省子育てワンストップサービスで提供するサービス

    備考オンライン申請 実施時期 お知らせ機能 実施時期

    児童手当

    ○内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室

    児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定の請求 H29.7~

    児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定の請求に係る補正等の連絡及び結果通知

    H29.7~添付書類は、スキャンしたデータや、スマートフォン等で撮影した写真を添付可能とする機能を提供。ただし、オンライン申請の添付ファイルになじまない添付書類については、別途郵送や来所による提出を行う想定。

    児童手当の額の改定の請求及び届出 H29.7~

    児童手当の額の改定の請求及び届出に係る補正等の連絡及び結果通知 H29.7~

    氏名変更/住所変更等の届出 H29.7~受給事由消滅の届出 H29.7~未支払の児童手当の請求 H29.7~ 未支払の児童手当の請求に係る補正等の連絡及び結果通知 H29.7~児童手当に係る寄附の申出 H29.7~児童手当に係る寄附変更等の申出 H29.7~受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 H29.7~受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 H29.7~児童手当の現況届 H30.6~ 児童手当の現況届の提出時期の通知 H30.5~現況届係る補正等の連絡及び結果通知 H30.7~

    保育

    ○内閣府子ども・子育て本部○厚生労働省子ども家庭局保育課

    支給認定申請書※1 H29.9~ ※2 添付書類は、スキャンしたデータや、スマートフォン等で撮影した写真を添付可能とする機能を提供。ただし、オンライン申請の添付ファイルになじまない添付書類については、別途郵送や来所による提出を行う想定。就労証明書については、電子的に入力可能な様式を提供予定。

    保育施設等利用申込書 H29.9~保育施設等の現況届 H29.9~ 現況届の提出時期の通知 H29.9~

    募集要項の公表などHPの更新の通知 H29.9~

    アンケート機能等を活用した効率的な面談の調整 H29.9~

    ひとり親支援

    ○厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課

    児童扶養手当の現況届の事前送信 H30.7~ 現況届の提出時期の通知 H30.5~

    添付書類は、スキャンしたデータや、スマートフォン等で撮影した写真を添付可能とする機能を提供。ただし、オンライン申請の添付ファイルになじまない添付書類については、別途来所による提出を行う想定。

    母子保健

    ○厚生労働省子ども家庭局母子保健課(妊娠の届出、健診)健康局健康課予防接種室(予防接種)

    妊娠の届出 H29.7~ ※2妊婦健診の勧奨の通知 H29.7~アンケート機能を活用した効率的な面談の調整を可能とする H29.7~子供の月齢/年齢に応じた健診情報を通知 H29.7~

    子供の年齢等に応じた予防接種情報を通知 H29.7~平成29年7月よりマイナポータルの自己情報表示機能を利用した、予防接種履歴情報の閲覧も可能。

    ※2お知らせ機能は、国の法令又は地方公共団体の条例に基づきマイナンバーを利用することが可能な事務である必要があるが、それ以外の制約は特にないため、上述以外の事務についても積極的に検討。

    ※1保育に係る支給認定申請において、1号・2号・3号の各認定申請を同一様式で行うこととしている地方公共団体であって、電子申請においても同様に同一様式(申請フォーム)で行う場合は、1~3号のいずれの認定申請も対象手続とすることができる。

    子育てワンストップサービス電子申請対象手続

    23

  • 子育て関連手続の必要書類と省略可能な時期

    ▲=添付が必要な書類 ○=省略可能な書類※=年金機構の情報連携開始以降、順次省略可能となる書類

    情報連携の対象情報のみを掲載(別途情報連携対象外の情報であって、添付が必要な書類あり)新規に連携開始する等の一部の書類について、試行運用を行うため一定期間添付が必要となる(対象手続検討中)

    (H29年11月13日~) (H30年7月~) 

    住民票 ▲ ○ ○

    生活保護受給証明書 ▲ ○ ○

    児童扶養手当証書 ▲ ○ ○

    特別児童扶養手当証書 ▲ ○ ○

    障害者手帳 ▲ ▲ ○

    障害者自立支援給付受給者証 ▲ ○ ○

    障害児入所支援給付受給者証 ▲ ○ ○

    障害児通所支援給付受給者証 ▲ ○ ○

    中国残留邦人等支援給付受給者証 ▲ ○ ○

    課税証明書 ▲ ▲ ○

    障害基礎年金受給証明書 ▲ ※ ※

    保育施設等の現況届 課税証明書提出時期が9月頃の為

    該当なし▲ ○

    課税証明書 ▲ ○ ○

    住民票 ▲ ▲ ○

    健康保険証・年金加入証明書 ▲ ※ ※

    児童手当の額の改定の請求及び届出

    住民票 ▲ ▲ ○

    児童手当の住所変更等の届出 住民票 ▲ ▲ ○

    課税証明書 ○ ○

    住民票 ▲ ○

    健康保険証・年金加入証明書 ※ ※

    住民票 ▲ ○

    課税証明書 ▲ ○

    児童手当の現況届

    児童扶養手当の現況届の事前送信

    手続名 書類名省略可能となる時期

    保育の支給認定申請書

    児童手当の受給資格・額についての認定の請求

    提出時期が7月頃の為該当なし

    提出時期が6月頃の為該当なし

    本格運用後試行運用時(H29年7月18日~)

    (H30.6)

    (H30.6)

    (H30.6)

    (H30.4.19時点)

    子育て関連手続の必要書類と省略可能な時期

    24

    Sheet1

    手続名 テツヅキ メイ書類名 ショルイ メイ省略可能となる時期 ショウリャク カノウ ジキ

    試行運用時(H29年7月18日~) シコウ ウンヨウ ジ ネン ガツ ニチ本格運用後

    (H29年11月13日~) ネン ガツ ニチ(H30年7月~)  ネン ガツ チュウ

    保育の支給認定申請書 ホイク シキュウ ニンテイ シンセイショ住民票 ジュウミンヒョウ▲○○

    生活保護受給証明書 セイカツ ホゴ ジュキュウ ショウメイショ▲○○

    児童扶養手当証書 ジドウ フヨウ テアテ ショウショ▲○○

    特別児童扶養手当証書 トクベツ ジドウ フヨウ テアテ ショウショ▲○○

    障害者手帳 ショウガイシャ テチョウ▲▲○

    障害者自立支援給付受給者証 ショウガイシャ ジリツ シエン キュウフ ジュキュウシャショウ▲○○

    障害児入所支援給付受給者証 ショウガイ ジ ニュウショ シエン キュウフ ジュキュウシャショウ▲○○

    障害児通所支援給付受給者証 ショウガイ ジ ツウショ シエン キュウフ ジュキュウシャショウ▲○○

    中国残留邦人等支援給付受給者証 チュウゴク ザンリュウ ホウジン トウ シエン キュウフ ジュキュウシャショウ▲○○

    課税証明書 カゼイ ショウメイショ▲▲○

    障害基礎年金受給証明書 ショウガイ キソ ネンキン ジュキュウ ショウメイショ▲※※

    保育施設等の現況届 ホイク シセツ トウ ゲンキョウ トドケ課税証明書 カゼイ ショウメイショ提出時期が9月頃の為該当なし テイシュツ ジキ ガツ コロ タメ ガイトウ▲○

    児童手当の受給資格・額についての認定の請求 ジドウ テアテ ジュキュウ シカク ガク ニンテイ セイキュウ課税証明書 カゼイ ショウメイショ▲○○

    住民票 ジュウミンヒョウ▲▲○

    健康保険証・年金加入証明書 ケンコウ ホケンショウ ネンキン カニュウ ショウメイショ▲※※

    児童手当の額の改定の請求及び届出 ジドウ テアテ ガク カイテイ セイキュウ オヨ トドケデ住民票 ジュウミンヒョウ▲▲○

    児童手当の住所変更等の届出 ジドウ テアテ ジュウショ ヘンコウ トウ トドケデ住民票 ジュウミンヒョウ▲▲○

    児童手当の現況届 ジドウ テアテ ゲンキョウ トドケ課税証明書 カゼイ ショウメイショ提出時期が6月頃の為該当なし テイシュツ ジキ ガツ コロ タメ ガイトウ○○

    住民票 ジュウミンヒョウ▲○

    健康保険証・年金加入証明書 ケンコウ ホケンショウ ネンキン カニュウ ショウメイショ※※

    児童扶養手当の現況届の事前送信 ジドウ フヨウ テアテ ゲンキョウ トドケ ジゼン ソウシン住民票 ジュウミンヒョウ▲提出時期が7月頃の為該当なし テイシュツ ジキ ガツ コロ タメ ガイトウ○

    課税証明書 カゼイ ショウメイショ▲○

    (H30.6)

    (H30.6)

    (H30.6)

  • 国民

    マイナポータルで提供する機能を、行政機関だけではなく企業や市民団体等の民間組織に対してもAPI群としてまとめて提供することで、自己情報や検索機能を活用した新たな行政サービス・民間サービスの開発を加速させる

    マイナポータルのAPI提供

    インターネット空間行政機関

    セキュアなネットワーク空間

    マイナポータル

    情報提供NWS

    LGWAN

    API群

    自己情報

    お知らせ

    提供等記録

    サービス検索

    公金決済

    電子申請

    自己情報 お知らせ

    提供等記録

    サービス検索

    公金決済

    電子申請

    ・・・・・

    国・機関等

    地方公共団体

    自治体HPからのオンライン申請

    自治体アプリと連動したタイムリーなお知らせの受信

    オープンデータの活用

    統計機能

    統計機能

    API提供

    API連携

    API連携

    金融(FINTECH関連)

    通信(キャリア・SNS関連)

    健康・医療・医薬

    市民団体(NPO等)

    予防接種アプリや給付金等への活用

    保険やローンの申込に活用

    引越に係る住所変更の手続に活用

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  • 1 原告と被告

    ・原告:マイナンバーの通知を受けた個人

    ・被告:国

    2 係属裁判所

    平成27年12月より以下8地方裁判所において係争中

    東京地方裁判所、横浜地方裁判所、新潟地方裁判所、

    大阪地方裁判所、名古屋地方裁判所、金沢地方裁判所、

    福岡地方裁判所、仙台地方裁判所

    マイナンバー違憲訴訟(現在係争中)

    26

  • ①「現行法上,本人確認情報の提供が認められている行政事務において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しない」

    (a)情報連携の対象となる個人情報につき情報保有機関のデータベースによる分散管理とし、(b)情報連携基盤においては、「民-民-官」で広く利用される「番号」を情報連携の手段として直接用いず、当該個人を特定するための情報連携基盤等及び情報保有機関のみで用いる符号を用いることとし、(c)更に当該符号を「番号」から推測できないような措置を講じる。

    「住基ネットによる本人確認情報の管理,利用等は,法令等の根拠に基づき,住民サービスの向上及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものということができる」

    「番号」を用いることができる事務の種類、情報連携基盤を用いることができる事務の種類、提供される個人情報の種類及び提供元・提供先等を逐一法律又は法律の授権に基づく政省令に明示することで番号制度の利用範囲・目的を特定するとともに情報連携基盤を通じた「番号」に係る個人情報へのアクセス記録について、マイ・ポータル上で確認できるようにする。

    ③「住基ネットのシステム上の欠陥等により外部から不当にアクセスされるなどして本人確認情報が容易に漏えいする具体的な危険はない」

    ③ 情報連携の際の暗号化処理等、システム上のセキュリティ対策を十分に講じる。

    ④「受領者による本人確認情報の目的外利用又は本人確認情報に関する秘密の漏えい等は,懲戒処分又は刑罰をもって禁止されている」

    行政機関の職員等による不正利用、不正収集等を処罰する罰則を設けるとともに、行政機関個人情報保護法より法定刑を引き上げ、また、民間事業者及びその従業者等による不正利用や、不正アクセス等による不正取得に対処する直罰規定を創設する。さらに守秘義務違反につき、必要な規定を整備するとともに、既存の守秘義務違反の罪より罰則を引き上げる。

    「住基法は,都道府県に本人確認情報の保護に関する審議会を,指定情報処理機関に本人確認情報保護委員会を設置することとして,本人確認情報の適切な取扱いを担保するための制度的措置を講じている」

    ⑤ 国の行政機関等を監督する独立性の担保された第三者機関を設置。

    (参考) 住基ネット最高裁判決(平成20年3月6日)を踏まえた番号制度の設計について

    ○番号制度の構築に当たり、住基ネットに係る最高裁合憲判決の趣旨を十分踏まえる必要。

    住基ネット訴訟最高裁合憲判決は、

    ・ 憲法13条については、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護され、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、

    個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解されると判示。

    ・ その上で、行政目的の正当性・手段の相当性を審査し、住基ネットに不備や具体的な危険は生じていないと判示。

    ○番号制度においては、法令等に基づく制度上の保護措置に加え、各情報保有機関に分散して管理している情報を情報提供ネットワーク

    システムを使用して提供することとしているから、特に高いシステム上の保護措置を講じている。

    <制度設計><住基ネット最高裁合憲判決の骨子> (2011/6/30 社会保障・税番号大綱)

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  • マイナンバー制度導入後のロードマップ(案)

    2016年(H28年)

    2015年(H27年)

    マイナンバー

    マイナポータル

    マイナンバーの利用開始・社会保障分野(失業給付申請、日本年金機構への相談・照会)・税分野(28年分所得の申告書、法定調書等への記載)・災害対策分野(被災者台帳の作成)

    2017年(H29年)

    マイナンバーカード

    (10月)

    2018年(H30年)

    2019年(H31年)

    2020年(H32年)

    【★2019年通常国会(目途)に向けて検討】戸籍事務、旅券事務、在外邦人の情報管理業務、証券分野等において公共性の高い業務への拡大について検討し法制上の措置

    番号の通知

    【2016年1月から】マイナンバーカードの交付

    【 2016年から順次】

    公的個人認証・ICチップの民間開放、地方公共団体による独自利用

    ▼【2016年4月から】国家公務員身分証一元化。地方公共団体・独法・国立大学法人・民間企業の社員証としての利用の検討も促す

    ▼【2017年以降】民間サービスにおける利用を推進

    ▼【2016年1月以降順次】各種免許等における公的資格確認機能を持たせることを検討、旧氏併記等の券面記載事項の充実交付申請受付開始

    マイナポータルの構築

    【 2017年から順次、運用開始】

    ★:マイナンバー法の改正が必要なもの

    【2016年1月から順次】 ▼【2017年11月13日から】情報連携の本格運用を順次開始

    ▼【2018年1月から】預貯金口座への付番

    ▼【2017年10月から】マイナポータルの機能改善等・PCログインアプリの利用開始・スマートフォンでの電子署名の利用開始・相続、介護、引越等のライフイベントに関わる手続のワンストップ化を検討

    ▼【2017年7月から】マイナポータルの一部サービスを開始・情報提供等記録、自己情報、お知らせの閲覧開始・子育てワンストップサービスを順次実施

    ▼【2017年1月から】マイナポータルのアカウント開設開始

    ▼【2017年7月から】情報連携の試行運用開始

    ▼【2017年9月から】マイキープラットホーム等運用開始・地方公共団体発行の各種カードの一元化(図書館カード等)・自治体ポイントの管理(行政ポイント発行、民間ポイントを自治体ポイントに合算・変換)

    未定稿

    【2018年度からシステム整備・2020年度から本格運用開始】医療保険のオンライン資格確認システム整備・健康保険証としての利用

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    スライド番号 1スライド番号 2スライド番号 3マイナンバー制度の仕組みマイナンバー制度の概要スライド番号 6スライド番号 7スライド番号 8スライド番号 9スライド番号 10個人情報の管理の方法についてスライド番号 12スライド番号 13スライド番号 14マイナンバーとマイナンバーカードマイナンバーカードのセキュリティースライド番号 17スライド番号 18スライド番号 19スライド番号 20スライド番号 21スライド番号 22スライド番号 23スライド番号 24スライド番号 25スライド番号 26スライド番号 27スライド番号 28スライド番号 29