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ジェトロハノイメールマガジン Vol.95
1
– パフォーマンスの悪い社員の解雇 –
ベトナムの労働法 38条は、「労働者が労働契約上の義務の不履行を繰り返す場合」に、使用者が労働者
を解雇できると規定しています。
従って、パフォーマンスの悪い社員を労働法 38条に基づき解雇するためには、まずは、当該社員に要求
しているパフォーマンスの内容が、労働契約上の義務として記載されていなければなりません。
この点、実際にベトナムで締結されている労働契約書の中には、労働契約上なすべき業務の具体的な内容
が全く記載されておらず、manager of administrative department(総務課長)など、社員のポジションの
みが記載されていて、その遂行すべき業務の詳細は、会社が別途定める job descriptionによると記載され
ているものが見受けられます。このような場合、当該ポジション(上記の例では総務課長)の job
descriptionに記載されている業務を遂行することが、労働契約上の義務と考えられます。
したがって、労働契約書にも job description にも記載されていないような事項について、パフォーマン
スの遂行要求をして、それが達成されていないことを理由に解雇をしようとしても、合法に解雇できないの
で、注意が必要です。
また、労働法の施行令である、政令 05号/2015/ND-CP第 12条 1項は、使用者が労働法 38条に基づき
労働者を解雇する権利を有するためには、「社内規定において業務の完了の程度を評価する具体的な基準」
を定める必要があると規定しています。
<目次>
1.ベトナム法務相談室
<パフォーマンスの悪い社員の解雇>
2.ベトナム会計・税務Q&A
<EPEによる製造・加工品のベトナム国内販売>
3.ベトナム労務の基礎知識
<賃金テーブルについて その 1>
4.法改正レポート(2017年 12月・2018年 1月)
5.その他のお知らせ
6.ベトナム展示会情報 ベトナム投資ミッションでの計画投資大臣表敬訪問
(2018年 1月 22日)
ジェトロハノイメールマガジン
2018年 2月号 / Vol.95 発行:日本貿易振興機構(ジェトロ)ハノイ事務所
ジェトロハノイメールマガジン Vol.95
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上記社内規定制定の手続に関しては、政令 05 号 12条 1項では、使用者が評価基準を発行する前に、社内
の労働者の代表に諮ることが求められています。必ずしも、労働当局に登録して初めて有効となる就業規則
に規定する必要はないようでありますが、社内規定なので、社内組合があれば、その意見を徴収し、関連す
る社員に評価基準を周知させることは必要であると考えられます。
他方、上記社内規定の評価基準の内容に関しては、詳細を定めるガイドラインは存在しません。例えば営
業職であれば、一定の期間内で、獲得すべき最低限の契約数や金額を設定し、それを評価基準とすることが
考えられますが、管理職の場合に、何を「業務の完了の程度を評価する具体的な基準」とすべきか、それを
社内規定の形で規定することができるのかという疑問があります。
この点、「業務の完了の程度を評価する具体的な基準」を規定した社内規定の内容、先例について、ベト
ナムの労働傷病兵社会省に口頭で照会したことがあるのですが、政令 05号を起草した労働傷病兵社会省の
担当者から、認知している先例はなく、自分たちにも具体的な内容は不明であると回答されました。
社員の昇給やボーナスの査定のため、社員の業績を評価する基準を各社とも持っていて、それに基づき、
各社員の昇給やボーナスの金額を決定しているものと思いますが、パフォーマンスが悪いことを理由として
労働法 38 条に基づき社員を解雇したい場合は、かかる既存の基準をそのまま利用することはできず、「業
務の完了の程度を評価する具体的な基準」として、社内の労働者の代表への諮問を経て、社内規定で定める
必要があると考えられます。
なお、使用者による違法な解雇が行われた場合について、労働法は、労働契約で規定した業務に従業員を
復帰させ、違法な契約解除期間の給与や社会保険料等に加えて少なくとも 2か月分の給与を支払うこと等を
規定しています(労働法 42条)。したがって、従業員を解雇するにあたっては、違法な解雇とならないよ
うに事前に解雇要件が具備されているか否かを慎重に検討する必要があります。
以上
【質問】:EPEによる製造・加工品のベトナム国内販売(以下、ベトナム国内販売)とその留意点について
教えてください。
【回答】:
【筆者紹介】
武藤司郎(弁護士) 日本国及びニューヨーク州弁護士登録。ベトナム外国弁護士登録。
1996年から2000年まで国際協力事業団の長期専門家としてベトナム司法省に勤務。2015年以降、ベトナム日本商工
会の法務小委員会の委員長を務め、ベトナム各種法案に対するアドバイス等に従事。2013年より西村あさひハノイオフ
ィスにてハノイ駐在。
ジェトロハノイメールマガジン Vol.95
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1 はじめに
EPE とは Export Processing Enterprises の略で、輸出型加工企業と一般的に呼ばれています。日本
からベトナムへの直接投資を考えた場合、EPE 制度及び相対的な人件費メリットを享受できる観点から、
製造拠点としてベトナムに EPE を設立している企業が多いですが、ベトナムの人口増や一人あたり GDP
増加に伴い、ベトナム国内の購買力が向上していることから、EPEの中にもベトナム国内市場をターゲ
ットにした販売を企図している企業が増えています。今回は、EPEのベトナム国内販売の可否とその留
意点についてまとめます。
※なお、2017年 10月号(2)は EPEが販売事業(製造・加工を行わずにトレーティングを実施)を行うケ
ースを想定しており、今回は EPEが製造・加工した製品をベトナムで販売する点で相違します。
2 EPEに対する輸出入関税や付加価値税(VAT)免除のインセンティブ
EPE は製造・加工した製品の輸出を目的として設立された企業であり、ベトナム税務上、保税地域と
しての扱いを受けるため、2016 年輸出入関税法(Law No. 107/2016/QH13)第 2条 4項に基づき、以下
の取引に対する輸出入関税が免除になります。
1) EPEから輸出する物品
2) EPEでの使用、あるいは輸出向けの製品の生産の為に輸入された物品
3) EPEがベトナム領土内の別の EPE、輸出加工区又は保税地域から購入した物品
4) EPEからベトナム領土内の別の EPE、輸出加工区又は保税地域に対して販売する物
また、現行 VAT 通達 Circular219/2013/TT-BTC第 4条 20項によれば、EPEは非課税地域の企業と規定
されており、EPE がその目的内で活動し、関税規定を順守する限り、EPE が外国企業から輸入する物
品・サービス、EPEが外国企業へ輸出する物品・サービス及び EPE同士の物品購入・販売については
VAT の申告が免除されます。
3 EPEのベトナム国内販売についての規定
1) 輸出加工区等に関する規定
輸出加工区等について定めた Decree29/2008/ND-CP第 21条 5項によれば「EPE と国内企業との間の
販売取引は輸出入取引」と規定されており、当 Decree の一部条項を修正・補足する
Decree114/2015/ND-CP第 1 条 5項においても、同様に EPEのベトナム国内販売を許容しています。
2) 通関手続に関する規定
通関手続について定めた Circular38/2015/TT-BTC(以下、Circular38)第 75条 3項及び第 86条に
は、EPEがベトナム国内販売する手続を規定しており、EPEのベトナム国内販売を許容しています。
3) 投資法に関する規定
旧共通投資法に関する Decree108/2006/ND-CP第 15条及びそのガイドラインである
Decision04/2007/TT-BTM第 6条では、「輸入禁止商品以外については EPEの国内販売は可能」であ
り、「EPEの国内販売は輸出の関係にある」と規定されていました。
一方、現行の投資法及び当該政令である Decree118/2015/ND-CPには上記のような明確な規定は存
在しません。ただし禁止する規定もないことから、投資法上も当該取引を否定している訳ではないと
解釈されます。
ジェトロハノイメールマガジン Vol.95
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4 EPEのベトナム国内販売の税務上の留意点
EPE がベトナム国内販売を行う場合、上述の Circular38 に従い通関手続を行う必要があり、当該ベト
ナム国内の買手が関税・輸入 VAT を支払うことになります。当該買手が海外から輸入した場合と比較し
た際に残るメリットは、EPEの固定資産購入に関する関税が免除されることなど、限定的になると考え
られます。
5 まとめ
上記よりベトナムの現行規定において EPE のベトナム国内販売は可能であると考えられます。また、
実務上も多くの EPEがベトナム国内販売を実施しているのが現状です。ただし、現在のところは「売上
の何%までベトナム国内販売が可能」というような具体的な制限はないものの、今後 EPEのベトナム国
内販売比率が高まった場合、関税・VATのインセンティブについて、一定の制限が加えられる可能性は
ありますので、定期的に最新規定のチェックを行うことが重要です。
以上
- 賃金テーブルについて その1 -
賃金テーブルの作成と当局への提出は、労働法に基づく雇用者の義務です。また、怠った場合には罰則規
定もあり、様々な実務上のリスクも生じますので、非常に重要です。今回からこれについて、2回に分けて
解説します。
1 労働法、および関連する法規
労働法に基づく賃金テーブルの概要は、下記の通りです。
1) 同法によれば、「政府が規定する賃金テーブル・賃金表。労働基準量の作成原則に基づいて、雇用
者は人材の募集・使用・雇用契約における給与の交渉・支払いの根拠として、作成する責任がある。」
となっています(労働法第 93条1項)。なお、上にある賃金表、労働基準量は外国企業では少ない
事例なので、以降は賃金テーブルのみ記載します。
2) 賃金テーブルの作成時、雇用者は社内の労働組合の代表部の意見を聞く必要があります(同法第 93
条 2項)。もしも社内に労働組合がない場合、雇用者の所在地を管轄する労働団体の執行委員会の意
【筆者紹介】
東木隆則 (KPMG ベトナム 公認会計士)
2006年12月にあずさ監査法人に入所。日本国内において、鉄鋼メーカー・機能素材メーカーなどの製造業を中心とし
た会計監査(日本基準及びIFRS)に従事するとともに、IFRS導入助言、IPO支援、財務デューデリジェンスにも関与。
KPMGバンコク事務所にて1年間勤務した後、2017年7月よりKPMGハノイ事務所にて現地の日系企業に対する投資・
会計・税務・法務・人事等のコンサルティングに従事している。
ジェトロハノイメールマガジン Vol.95
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見を聞く事になります(同法第 188条 3 項、同法第 191 条 3項)。ただし現時点での実際上は、被雇
用者の意見を聞くだけで問題ありません。
3) テーブルに記載された賃金制度の実施前に、被雇用者はその内容を職場で公表・公開しなければな
りません(同法第 93条 2項)。社内の被雇用者が給与情報を交換しているので、隠す方法はないか
とのご質問を、しばしば頂戴します。法令によって賃金テーブルで基本給が社内公開されているベト
ナムにおいては、それは難しいものと考えます。
4) 雇用者は、作成した賃金テーブルを所在地の県レベルの労働機関に送付するとなっています(同法
第 93条 2項)。しかしながら、実際には窓口で提出し、当局による内容の確認を受けます。問題が
あると指摘された場合、修正して再度提出する必要があります。また、ハノイ市やハイズオン省等に
おける工業団地内の企業においては、提出先が各省の工業団地管理委員会の労働室となります。
5) 基本給の昇給は、賃金テーブルに記載された額に基づきます。また、基本給の額は、レベルの間で
少なくとも 5%以上の差をつけなければなりません(政令 49/2013/NĐ-CP第 3章 7条 2項)。ですの
で、例えば基本給の 3%昇給といった事はできませんので、手当で調整する以外ありません。
6) 職業訓練を受けた職位の者の賃金は、地域別最低賃金の規定より少なくとも 7%以上高い額となりま
す(同政令同条 3項 b)。
7) 賃金テーブルの最も低い給与が、地域別最低賃金の規定に準じている場合、規定が変更される度に
修正し、当局に提出する必要があります。
8) 重労働、有害・危険な労働に対しては、通常の賃金より 5%、特別な重労働、有害・危険な労働に
対しては、通常の賃金より 7%高い額になります(同政令同条 3項 c)。
2 提出時の必要書類
賃金テーブルを提出する際の必要書類は、通達 28/2007/TT-BLĐTBXH 第 1条に基づいていましたが、
同通達は既に失効しています。そして、代わりとなる法令がまだ公布されていません。そのため現時点
でも、同通達に従った内容で実務上は対処できます。。ただし、地域や担当官によっては、異なる要求
をする場合もありますので、実際の提出時には十分ご注意ください。
①申請書、②社長の決定書、③労働組合(あるいは被雇用者)との議事録、④賃金テーブル、⑤給与
体系での各職名・業務に対する条件・基準の規程書、⑥給与の支払い方法・昇給制度、⑦投資登録証明
書および企業登録証明書(駐在員事務所の場合は設立許可書)。
次回は、注意事項や罰則規定などについて解説します。
以上
【筆者紹介】
斉藤雄久 (AIC VIETNAM Co., Ltd. 代表)
1962年東京都葛飾区出身、1985年早稲田大学社会科学部卒業、日本での会社勤務を経て、1994年12月よりベトナム在住。
日系工業団地勤務、日系コンサルティング会社代表を経て現職。日系企業の進出前のご相談から会社の設立、進出後の経
営管理まで、一貫したサポートを行う。
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2017 年 12 月に公布された主要な法令(補足)
1 物流サービス経営に関する政令
2017 年 12月 30 日、政府は物流サービス経営に関する政令 No.163/2017/ND-CPを公布しました。その
概要は以下の通りです。
• 外国投資家は経済組織に出資し、株式・持分を購入する事により経営に関わる権利を持つ。(現行
法では、経済組織・合弁会社の設立あるいは事業協力契約のみに制限されている。)
• 企業が、インターネット・移動通信ネットワーク・他のオープンネットワークに接続された電子メ
ディアで、物流サービスの経営活動の一部または全部を実施する場合、事業内容に関する専門分野
の法規以外に、電子商取引に関する法規も遵守しなければならない。
本政令は政令 No.140/2007/ND-CPに代わり、2018年 2 月 20日より施行されます。
以上
2018 年 1 月に公布された主要な法令
1 ベトナムにおける外国投資家、外資企業の商品販売活動、及び商品販売に直接関連する活動に関する政
令
2018 年 1 月 15 日、政府はベトナムにおける外国投資家、外資企業の商品販売活動、及び商品販売に
直接関連する活動に対する商法および貿易管理法の細則に関する政令 No.09/2018/ND-CP を公布しまし
た。その概要と旧法との比較は以下の通りです。
内容 政令 No.09/2018/ND-CP 政令 No.23/2007/ND-CP
経営許可書が必要
な場合
石油・潤滑油の輸入・卸売
商品の小売
商品の販売に直接関連する活動
商品の輸出入・流通(卸売・小売)
商品の販売に直接関連する活動
経営許可書および
小売店舗設立許可
書の発給機関
中央直轄市・省の商工局 中央直轄市・省の人民委員会、あるい
は工業団地などの管理委員会
商工省の意見が必
要となる場合
下記の場合における、新規および修
正した経営許可書の交付:
+ スーパー、ミニスーパー、コンビ
二で、米・砂糖・録画物・書籍・
新聞・雑誌の小売を行う。(この
場合には、専門分野を管理する省
の意見も必要。)
+ 石油・潤滑油の輸入・卸売
全ての場合
ジェトロハノイメールマガジン Vol.95
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+ 商品の販売に直接関連する活動
小売店舗設立の新規および修正した
許可書の発給
経営許可書の申請
から発給までの日
数
10営業日(商工省などの意見が不要
な場合)
28営業日(同省などの意見が必要な
場合)
40営業日
ENT(エコノミッ
ク・ニーズ・テス
ト)の審査が不要
な条件
面積が 500m 2未満。
ショッピングセンター内での設立
ミニスーパー、コンビニ以外
面積が 500m 2未満
省、中央直轄市が計画する商業活
動に合致し、インフラが整備され
た地域での設立
ベトナムが加盟す
る国際条約で、開
放されていない商
品の販売が可能な
条件
石油・潤滑油の輸入・卸売の条件:
+ ベトナムで石油・潤滑油を製造し
ている企業
+ ベトナムで特殊な石油・潤滑油を
使用する機械・設備・製品を、製
造または販売している企業
米・砂糖・録画物・書籍・新聞・雑
誌の輸入・小売の条件:スーパー、
ミニスーパー、コンビニを所有して
いる企業
規定なし
本政令は政令 No.23/2007/ND-CPに代わり、2018年 1月 15日より施行されました。
2 付加価値税の還付に関する税務総局の公文書
2018 年 1 月 19 日、税務総局は還付条件を一部満たさない還付申請書類のガイダンスとなる公文書
No.298/TCT-KKを公布しました。その概要は以下の通りです。
• 企業の付加価値税還付申請書類に、条件を満たす税額と満たさない税額がある場合、企業の要求
に基づき満たす部分は、規定の期限内に還付される。
• 条件を満たさない税額の部分は、管轄当局が調査し、個別に決定する。
以上
「アジア・ベトナム投資環境比較セミナー 2018 」のご案内
ジェトロハノイ事務所は、ベトナムとアジア各国の投資環境比較をテーマとしたセミナーをハノイで開催
します。
ジェトロハノイメールマガジン Vol.95
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本セミナーでは、ジェトロバンコク事務所の蒲田亮平シニアエコノミスト(アジア地域)より、ASEAN 経
済統合の進捗等について解説した後、ジェトロハノイ事務所担当者より、「2017年度アジア・オセアニア
進出日系企業実態調査」に基づくベトナム進出日系企業の動向と、2017年の対ベトナム直接投資の状況に
ついて報告します。
ベトナムとアジア主要国の投資・ビジネス環境を横断的に比較することにより、ベトナムの投資環境及び
進出日系企業が抱える課題を分析します。
本セミナーが、皆様のビジネスの一助となれば幸いです。是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。
【主催】日本貿易振興機構(ジェトロ)ハノイ事務所
【共催】JBAVビジネス情報サービス委員会
【日時】2018年 3月 6日(火)15:00~17:00(受付 14:30~)
【場所】ハノイクラブ 2階 ORCHID ROOM (76 Yen Phu Str., Tay Ho Dist., Hanoi)
【参加費】 無料
【講演プログラム(予定)】
14:30~15:00 受付
15:00~15:05 開会挨拶
15:05~15:50 「AECの最新動向とメコン物流事情」
ジェトロバンコク事務所
シニアエコノミスト(アジア地域) 蒲田亮平
15:50~16:00 休憩
16:00~16:50 「ベトナム進出日系企業の動向及び 2017年の対ベトナム外国直接投資」
ジェトロハノイ事務所 調査担当者
16:50~17:00 質疑応答
17:00 閉会
【お申込み方法】
メールに以下の事項をご記入の上、[email protected] (担当:佐々木、ラン)宛てにお送りくださ
い。締め切りは 2018年 3月 2日(金)です。
1) 貴社名
2) お名前
3) お役職
4) 電話番号・E-mailアドレス
※なお、定員を超えた場合、また一社で複数名お申し込みの際は、状況に応じてご参加者数を調整させ
ていただく場合がございます。予めご了承願います。
【その他】
ダナン(3月中)、ハイフォン(3月 28日(水))においても、同調査に基づくセミナー開催を予定し
ており、改めてご案内差し上げます。
★個人情報の取り扱いについて
お客様の個人情報保護については、ジェトロ個人情報保護方針(http://www.jetro.go.jp/privacy/)
に基づき、適正に管理運用させていただきます。
以上
いただきます。
ジェトロハノイメールマガジン Vol.95
9
※展示会情報は開催直前に変更することがございます。出展をお申込みされる前に主催者に再度
ご確認をお願いします。
< 北部・中部 >
展示会名 FBC ハノイ 2018ものづくり商談会(FBC Hanoi 2018)
開催場所 National Exhibition Construction Center Hanoi
出展物
<商品調達、販路拡大を目的とする製造業企業>※B to Bで部品・製品を製造・加工している企業が対象。金属製品、自動車・鉄道・船舶製品、鉄鋼業、非鉄金属、一般機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、電気部品・デバイス、精密機械器具、化学工業、プラスチック・ゴム製品など。
出展者数 2,878人(2017年実績) 開催日程 2018年 3月 8日~3月 9日
入場料金 無料
出展申込み
Factory Network Asia Group/ NC Network Group
担当部課: 商談会チーム (担当者:Mr.鈴木 一也 )
Tel: +84-24-3719-2826 E-mail: [email protected]
主催 Factory Network Asia Group/ NC Network Group
WEBサイト https://fbchanoi.factorynetasia.com/main/home
<南部>
展示会名 VIFA-EXPO 2018 – Vietnam International Furniture & Home Accessories Fair 2018 開催場所 Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)
出展物 インテリア家具類/付属品、オフィス家具、木工機械/設備、他の関連製品。
出展者数 9771人、313社(2017 年実績) 開催日程 2018年 3月 7日~3月 10日
入場料金 無料
出展申込み HAWA CORPORATION
Tel: +84-28-3526-4714 Fax: +84-28-3526-4718 E-mail:[email protected]
主催 HAWA CORPORATION
WEBサイト http://www.vifafair.com/
展示会名 ILDEX Vietnam 2018 – 7th International Livestock, Dairy, Meat Processing and
Aquaculture Exposition in Vietnam 開催場所 Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)
出展物 畜産;アニマルヘルス;獣医;食肉加工;貿易/物流;産業サプライヤー、豚/家禽農家。
出展者数 7,388人(2016 年実績) 開催日程 2018年 3月 14日~3月 16日
入場料金 無料
出展申込み Minh Vi Exhibition & Advertisement Service Co., Ltd
Tel: +84- 28 - 3848 - 8561 Fax: +84- 28 - 3848 – 8564 E-mail:[email protected]
主催 Minh Vi Exhibition & Advertisement Service Co., Ltd
ジェトロハノイメールマガジン Vol.95
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展示会名 AGRI MACHINERY & TECH VIETNAM EXPO 2018 – The International Trade Show on
Agricultural Machinery, Equipment and Technologies in Vietnam 開催場所 Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)
出展物 トラクター/輸送車両および積載機械、収穫、リフティング、チョッピング、刈り取り、収穫機の組み合わせ、掘削および播種機械および装置栽培等
開催日程 2018年 3月 14日~3月 16日
入場料金 無料
出展申込み Minh Vi Exhibition & Advertisement Service Co., Ltd
Tel: +84- 28 - 3848 - 8561 Fax: +84- 28 - 3848 – 8564 E-mail:[email protected]
主催 Minh Vi Exhibition & Advertisement Service Co., Ltd
WEBサイト http://agriculture-exhibition.com/
展示会名 ProPak Vietnam 2018 開催場所 Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)
出展物 包装機械、醸造・飲料技術、菓子機器、化粧品&パーソナルケア処理及び包装、食品加工機械
出展者数 7,972人(2017 年実績) 開催日程 2018年 3月 20日~3月 22日
入場料金 無料
出展申込み UBM-Allworld
Tel: +44-20-7840-2100 Fax: +44-20-7840- 2111 E-mail:[email protected]
主催 UBM-Allworld
WEBサイト http://propakvietnam.com/
以上
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【Email】[email protected] (担当:笹井・佐々木)