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1 畜産物の持込み禁止
検疫探知犬の臨時的増頭・11頭を追加措置し、40頭体制に強化(導入手続中)
畜産物の違法な持込みに対する対応の厳格化(4月22日~)・個人消費用やお土産用であっても、警察への通報又は告発の対象
として警告書を交付(4月22日~6月3日の間に231枚を交付)
・違反者情報をデータベース化し、関係省庁と共有して対応
高リスク便に対する携帯品検査の重点実施・検疫探知犬による探知や家畜防疫官による口頭質問を重点的に実施
・税関と連携した検査を実施
中国、ベトナム、モンゴル、カンボジアからの豚由来畜産物の検査強化・携帯品畜産物(生に近くリスクの高い物)349件をPCR検査、41件からASFウイルス遺伝子を
検出(うち2件からASFウイルスを分離)
国際郵便物の検査を強化・検疫探知犬の活用を拡大
(川崎東郵便局、中部国際郵便局、大阪国際郵便局、新福岡郵便局)
各空海港における靴底消毒及び車両消毒の実施状況の点検を徹底
船舶・航空機の食品残渣の適切な処理を指導(全167処理業者)
中国、ベトナム、モンゴル、カンボジアでのアフリカ豚コレラを踏まえた動物検疫対応の強化(H30.8.4~)
検疫探知犬による探知活動
家畜防疫官による口頭質問
(令和元年5月31日時点)
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2 広報活動の強化 広報ポスターの掲示
・全国の空港や港に他言語ポスター約900枚掲示
広報キャンペーン、報道機関を通じた注意喚起
・日本養豚協会(JPPA)と連携したキャンペーンを実施
中国国内SNS(Weibo等)ベトナム国内SNSなどに情報配信
多言語動画の配信
・動物検疫に関する動画をYouTubeで配信(日本語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語)
3 関係機関等への協力依頼
航空会社等への情報提供、ポスター掲示・機内アナウンスの依頼・中国便、ベトナム便で機内アナウンスを実施(中国便は全便数のうち約9割)
・一部の航空会社においては、中国、ベトナムの空港カウンターでポスターを掲示
関係機関を通じて、外国人技能実習生に動物検疫制度を周知
野生イノシシ対策を見据えたごみ対策の協力依頼・環境省及び国交省を通じて、野生動物がいるような公園でのごみ対策の
協力依頼を自治体、関係部局等に通知
食品原料に由来する飼料の加熱について都道府県や生産者団体等を通じて農家に徹底
広報キャンペーン
広報ポスター
中国の空港カウンター(ポスターによる案内)21
アフリカ豚コレラのウイルス分離を踏まえた侵入防止策の強化について
関 係 省 庁 申 合 せ
平成31年4月22日
本年4月に中国から我が国に持ち込まれ任意放棄された豚肉製品から、アフリカ豚コレラの生きたウイルスが分離され、
実際に感染力を持つアフリカ豚コレラウイルスが我が国の水際まで到達していることが明らかになったところである。
このことを踏まえ、手荷物等により輸入禁止畜産物を我が国に持ち込むことが禁止されている旨を周知徹底し、訪日外国
人等による輸入禁止畜産物の持ち込みを未然に防止するとともに、不法持ち込みへの厳格化による水際での摘発強化や農場
へのウイルス侵入防止に万全を期するため、関係省庁が一体となって以下の取組を実施するものとする。
また、実施に当たっては、輸入禁止畜産物の持込み防止、空海港における動物検疫の実施や野生動物との接触の自粛等に
ついて国民に広く協力を呼びかけるものとする。
1.広報活動の強化
(1)海外からの肉製品の違法な持込みに対する対応を厳格化すること、手荷物の中に輸入申告のない肉製品などの畜産物
が確認された場合、罰則の対象となることについて、旅行会社、航空会社、外国船舶運航会社等に周知徹底する(農林
水産省、国土交通省)。
(2)我が国の空港及び港だけではなく、アフリカ豚コレラ発生国の空港における広報ポスターの掲示、各航空会社におけ
る機内アナウンスの実施、クルーズ船やフェリーの船内における広報により広く周知する(農林水産省、国土交通省)。
(3)在外公館や日本政府観光局を通じ、中国やベトナム向けのウェブサイトや SNSを用いて、中国語、ベトナム語での動
画配信を含む情報を発信するとともに、中国、モンゴル、ベトナム、カンボジアの査証領事窓口等でのポスター掲示、
リーフレットの配布を実施する(農林水産省、国土交通省、外務省)。
(4)農場で雇用される労働者等(外国人を含む。)に対して農場への病原体持込み防止について広く周知するため、関係機
関に対して制度周知への協力を依頼する(農林水産省、出入国在留管理庁、厚生労働省)。
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2.水際での摘発強化
(1)検疫探知犬を 11 頭増頭するとともに、アフリカ豚コレラの発生国からの直行便等リスクの高い便について、検疫探
知犬による探知や家畜防疫官による質問を重点的に実施するため、税関、航空会社、空港会社等と連携し、運用を検討
する(農林水産省、財務省、国土交通省)。
(2)違法な畜産物の持込みが発覚した場合には、原則として、全ての事例において、違反者に警告書を発出し、違反事例
をデータベース化するとともに、関係省庁に情報共有する。また、悪意を持って繰り返す等悪質性が認められる場合に
は、警察に通報又は告発する等違反事案への対応を厳格化する(農林水産省、財務省、出入国在留管理庁、警察庁)。
(3)空海港における靴底消毒及び車両消毒を引き続き徹底する(農林水産省、国土交通省)
(4)国際郵便物及び国際宅配便の検査をリスクに応じて強化する(農林水産省、総務省)。
3.農場へのウイルス侵入防止策の強化
(1)豚コレラやアフリカ豚コレラの発生を予防するためには、農場における飼養衛生管理基準の遵守が最も重要である
ことから、国が主導して飼養衛生管理基準の遵守状況の再確認と改善指導を進めるとともに、「飼養衛生管理基準の遵
守に係る手引き」を発出し、都道府県による飼養衛生管理基準の遵守状況の確認及び改善指導の実効性を高める(農林
水産省)。
(2)アフリカ豚コレラウイルス等の野生動物への感染を防止するため、公園等における肉製品などを含む畜産物の放置
禁止等について都道府県等への協力を依頼する(国土交通省、環境省)。
(3)野生イノシシにおける捕獲を強化するとともに、アフリカ豚コレラウイルス等の侵入状況を把握するためのサーベ
イランスを実施する(農林水産省、環境省)。
4.フォローアップ
対策の実施状況について、必要に応じてフォローアップを行う。
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万国郵便連合加盟国への通知(総務省との連携)
(仮訳)日本の総務省は、UPU条約第19.1.3条及び第19.2.1.4条に基づき、日本に輸入される肉製品に対する水際対策の強化について、UPU加盟国の指定郵便事業体に通知します。
昨今の東アジアにおけるアフリカ豚コレラの深刻な発生状況に対し、日本の動物検疫所は肉及び肉製品に対する輸入検査を強化しています。家畜伝染病予防法に基づき、次の品目を輸入することはできません。
- 輸入禁止区域から発送され又はこれらの地域を経由した肉及び肉製品www.maff.qo.iplaqs/enqlishlnewslim prohibit.html
- 輸出国政府機関発行の検査証明書の添付のない肉及び肉製品
日本はまた、日本に送られる郵便物に、上記の肉及び肉製品が含まれていないことを確認するよう、指定郵便事業体に要請します。
詳細はwww.maff.qo.ipiaqslenqlish/product/import.htmlでご覧いただけます。
さらなる情報については、以下にお問い合わせください。(略)
総務省を通じて、万国郵便連合加盟国(192か国・地域)に対して、
動物検疫制度を多言語(英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、 アラビア語)で通知
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