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GCP改正のポイント 厚生労働省医薬食品局 審査管理課

GCP改正のポイント - JPMA...2013/02/27  · GCP省令改正、GCPガイダンス(GCP運用通知廃止)発出について(平成24年12月28日) 企業治験、医師主導治験のワンストップ窓口サービスを可能に

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GCP改正のポイント

厚生労働省医薬食品局審査管理課

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「医薬品の臨床試験の実施の基準(GCP)」制定の主な経緯

1989年 「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」を局長通知として公表・運用開始 1990年 ICHの創設1989年 「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」を局長通知として公表 運用開始

1996年 改正薬事法の公布(GCPに関する根拠規定の創設)

1997年 薬事法に基づく「医薬品の臨床試験の実施に関する省令(GCP省令)」を公布・施行

1996年 ICH‐GCP最終合意

1990年 ICHの創設

年 薬事法に基づく 医薬品の臨床試験の実施に関する省令(GCP省令)」を公布 施行

「医薬品の臨床試験の実施の基準の運用について(運用通知)」の発出

2002年 改正薬事法の公布(医師主導治験に関する根拠規定を創設)

※1 ○医師主導治験の規定の整備○業務委託の範囲の明確化 etc

GCP省令の一部改正

(医師主導治験及び治験に関する業務委託について規定)※12003年

2005年 「治験のあり方に関する検討会」を設置

※2 ○治験薬概要書の翻訳等の負担軽減○治験調整医師による副作用等報告書の一元化 etc

GCP運用通知の一部改正

(医師主導治験の運用改善)※2

2005年 「治験のあり方に関する検討会」を設置

※3 ○実施医療機関での専門家確保が難しい場合、外部IRBを活用可能○一定の要件を満たすNPO法人もIRB設置者になることが可能 etc

※4 ○IRB議事概要の公開の義務化 etc

GCP省令の一部改正

(IRBに関する規定の改正)※3

2006年

2008年 GCP省令の一部改正※4 ○IRB議事概要の公開の義務化 etc

(IRBに関する規定の改正)※4

2011年 GCP運用通知の一部改正

(精度管理・治験契約等に関する規定の改正)※5

※5 ○治験依頼者は検査機関における精度管理を確認○治験契約や計画書において必要性が低い項目を削除 etc

規定の改正)※5

GCP省令・GCP運用通知廃止・GCPガイダンスの発出2012年

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GCP省令改正、 GCPガイダンス( GCP運用通知廃止)発出について(平成24年12月28日)

企業治験、医師主導治験のワンストップ窓口サービスを可能に

国際的な整合性を図りつつ、治験の手続きを効率化し、治験業務を迅速化する。 医師主導治験の負荷を軽減し、アンメットメディカルニーズにおける産学連携を促進する。

改正の目的

改正の概要○ 臨床研究中核病院等を中心としたネットワークの共同事務局は治験の契約を一元的に行うことを可能とした。○ 医師主導治験において「代表して治験届を提出する治験調整医師」も「自ら治験を実施する者」になれることと

し、治験責任医師の連名による治験届け、有害事象報告等の手続きを効率化した。

改正の概要

○ 治験契約書に、各医療機関の目標とする被験者数の記載は不要とした(被験者の組み入れの効率化)。○ 必ずしもすべての治験データについて原資料との照合の実施を求めないことを明確化し、臨床研究中核病院等で

サンプリングモニタリング、中央モニタリング等による効率的なモニタリングを検討しやすい環境を整えた。○ 治験関連文書のIT化を促進し、情報伝達を迅速化するとともに、現場の負担を軽減化。

依頼者が個々の

臨床研究中核病院等による連携体制従来の治験実施体制

・窓口機能の一元化・中央IRB機能

依頼者(企業)

依頼者(企業)

臨床研究中核病院

依頼者が個々の医療機関と契約

中央IRB機能→負担大 (企業)

・ 窓口機能が一元化され、被験者組み入れが迅速化し、コストも減少。

・ 多施設共同の医師主導治験も効率的に。

・ 依頼者が個々に医療機関と契約する必要があり、負担が大きい。

・ 被験者の集積に予測が立ちにくいため、契約変更が多く、手続きが煩雑。コストも増加。

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改正の背景について改正の背景について

4

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治験計画届出数の推移

800300

初回治験計画届出数(新有効成分のみ抜粋)

治験計画届出数初回治験届出数 治験届出数

新GCP公布 全国治験活性化 新たな治験活性化

722616 628 700

800

250

300

新GCP完全施行

新GCP公布 全国治験活性化3カ年計画(2003‐2006)

新たな治験活性化5カ年計画

(2007‐2011)

500 463 424 438

497 504 530 495

553

500

600

200

新GCP完全施行外国臨床データ受入れ拡大

105 107 109119 121

132406

391

463 424 438

361

414400150

95

7154 52

6343

60 60 56

96105 107 109361

200

300100

43

0

100

0

50

00

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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国際共同治験に係る相談数及び治験計画届出数の推移

【国際共同治験に係る相談数の推移※】 【国際共同治験に係る治験計画届数の推移】

27.0 

32.1  29.5  28.4 

30

40

100

120

(件) (%)

20.2

21.2 17.6 25

30

120

140

160(件) (%)

101 99 102 98

23.8 

20

30

60

80

98106 98

15.6

10

15

20

60

80

100

120

76

0

10

0

20

40

9 15 28 23

73

98

0

5

10

0

20

40

60

00

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

国際共同治験に係る治験相談件数

治験相談全体数に占める国際共同治験に係る治験相談件数の割合(%)

00

20年度 21年度 22年度 23年度

初回治験計画届件数のうち国際共同治験関係

n回治験計画届件数のうち国際共同治験関係治験相談全体数に占める国際共同治験に係る治験相談件数の割合(%)

治験計画届出件数全数(初回+n回)に占める国際共同治験に

係る届出の割合(%)※平成23年度について5月11日をカットオフとしたデータ※医薬品事前評価相談、医薬品優先審査品目該当性相談及び

フ マコゲノミクス バイオマ カ 相談を除くファーマコゲノミクス・バイオマーカー相談を除く※遺伝子治療用資料整備相談を含む

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企業主導治験に比べて医師主導治験の実績はまだ少ない

医師主導治験の実施状況(医薬品)

722

140

160

700

800 800治験届出数

全国治験活性化3カ年計画

(2003‐2006)

新たな治験活性化5カ年計画

(2007‐2011)

企業主導治験に比べて医師主導治験の実績はまだ少ない

504530

553

616

120

140

600

700

600

700新GCP公布

500

406 391

463424 438

361

414

497 504 495

80

100

400

500

400

500

361

60

80

300

400

300

400

企業主導治験届出数

14 14 20

40

100

200

医師主導治験届出数

5 6 5 8 6

0

20

0

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

薬事法改正による医師主導治験の導入

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ド グ グとは

ドラッグ・ラグについて

ドラッグ・ラグとは?

他国(欧米)では使用が認められている医薬品が国内では承認されておらず、使用できない状況

米国

開発期間 審査期間申請

承認

我が国は、最も短い米国に比べ、比較的長いとの指摘がある

「 グ 「審査 グ な

米国

日本

開発ラグ

審査ラグ(審査期間の差)

申請

承認

「開発ラグ」と「審査ラグ」からなる 開発ラグ

【新薬の審査期間】

医薬品:最近の実績○PMDAの増員平成21年:521人→→平成23年:648人 22 0

14025

審査期間の短縮

医薬品:最近の実績 平成21年:521人→→平成23年:648人目標値:751人(平成25年) 20.7

22.019.2

14.7

11 5

19.4 15.4

11.9 80

100

120

15

20

(米国との差) 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度11.511.9

9.26.5

20

40

60

5

10ドラッグ・ラグ(月) 28 41 28 24 14

開発ラグ(月) 14 29 19 18 12

審査ラグ(月) 14 12 9 6 2※

※米国の平成22年の総審査期間が公表されていないため、平成21年と同じ13.0ヶ月と仮定して算出

73 77 107 112 13000

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度件数

承認件数 通常審査品目優先審査品目

審査ラグ(月) 14 12 9 6 2

審査ラグはほぼ解消したが、開発ラグはまだ課題がある

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ドラッグ・ラグについて

開発ラグの背景

企業が開発コストを早期に回収するため大規模な市場のある国(米国、欧州)で開発を急ぐ傾向

開発ラグの背景

取組

ドラッグ・ラグの解消に努めるとともに、日本発革新的医薬品の実用化を推進

薬事戦略相談の創設薬事戦略相談の創設:アカデミア・ベンチャー等による優れたシーズを実用化につなげるための新たな相談体制を開始

本発革新 医薬品 実用 を推

実用化につなげるための新たな相談体制を開始審査人員の増員審査人員の増員治験相談等の体制整備治験相談等の体制整備:すべての治験相談にタイムリーに対応できる体制整備国際共同治験の推進国際共同治験の推進:臨床研究 治験環境の整備を通じて症例集積の向上国際共同治験の推進国際共同治験の推進:臨床研究・治験環境の整備を通じて症例集積の向上、

治験コストの低下を図ることにより、国際共同治験に組み込まれる環境を整備

事前評価制度の導入事前評価制度の導入:承認申請前に申請資料の評価を行う事前評価制度の導入事前評価制度の導入:承認申請前に申請資料の評価を行う事前評価相談制度の導入

審査基準の明確化審査基準の明確化:ガイドラインの策定など国際連携の強化国際連携の強化:FDA等海外規制当局との連携強化、国際連携の強化国際連携の強化:FDA等海外規制当局との連携強化、

ICH(日米EU医薬品規制調和国際会議)による国際調和の取組等

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文部科学省・厚生労働省 平成24年3月30日策定

臨床研究・治験活性化5か年計画2012の概要文部科学省 厚生労働省 平成24年3月30日策定

9年間の活性化計画を踏まえた更なる飛躍と自立

(1)症例集積性の向上

・治験ネットワークの促進 (共同IRBの活用・ネットワーク事務局の機能強化 等)

(1)症例集積性の向上

(2)治験手続きの効率化(2)治験手続きの効率化

(3)医師等の人材育成及び確保

・「治験等の効率化に関する報告書」に記載された方策の徹底

(4)国民・患者への普及啓発

・CRC、IRB委員等を対象とした継続的な研修

・臨床研究・治験に精通する医師やその他の医療関係職種の育成

(5)コストの適正化

・臨床研究・治験の意義に関する普及啓発

・出来高払い制度の徹底と治験のコストの適正化についての検討

(6)IT技術の更なる活用等

・出来高払い制度の徹底と治験のコストの適正化についての検討

・IRB等の業務のIT化

注) 主なものを抜粋。本計画では、今後2~3年以内に達成すべき事項を「短期的に目指すこと」、

今後5年以内に達成、又は検討に着手すべき事項を「中・長期的に目指すこと」と整理

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医療関連分野におけるイノベーションの一体的推進Ⅰ 医薬品 医療機器開発等の推進Ⅰ 医薬品・医療機器開発等の推進

国民が安心して利用できる最新の医療環境を整備するとともに、日本のものづくり力をいかし、日本発の革新的医薬品・医療機器や再生医療などを世界に先駆けて開発し、「成長による富の創出」をめざし、医療関連市場の活性化と我が国の経済成長を実現し 積極的に海外市場へ展開することを目指す

【臨床研究・治験】【応用研究】 【非臨床試験】【基礎研究】

支援 整備 迅速化

死の谷

審査・薬事承認

医療関連市場の活性化と我が国の経済成長を実現し、積極的に海外市場へ展開することを目指す。

優れた成果

臨床研究中核病院等の整備

② 臨床研究・治験環境の整備

③ 審査・安全対策の充実・強化

支援 整備 迅速化

基盤

① 創薬支援機能の強化

・ 関係府省や独法研究機関等が連携したオールジャパンでの創薬支援体制の構築

・ 本部機能を担う「創薬支援戦略室」の創設・ バイオ医薬関連支援設備の強化 等

臨床研究中核病院等の整備

・質の高い臨床研究や難病小児領域等の治験の実施・高度かつ先進的な医療の中心

複数病院からなる大規模ネット

・PMDAにおける薬事戦略 相談の拡充

・安全対策の強化と技術開発 等

整備

・複数病院からなる大規模ネットワークの中核として機能 等

技術開発 等

④ 重点領域における創薬研究開発等の強化

⑤ 官民協働 資金拠出 る国内製薬産業 海外進出支援

・ がん、難病・希少疾病等の8つの重点領域を中心に日本発の革新的医薬品・医療機器等の実用化研究の強化

・ 再生医療分野における実用化に向けた研究開発の推進 等

研究強化

・ 官民協働で開発途上国向けの医薬品の研究開発支援

⑤ 官民協働の資金拠出による国内製薬産業の海外進出支援化

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薬事法施行規則・GCP省令・運用ガイダンス改正の背景

「規制・制度改革に係る方針」 (平成24年7月10日閣議決定)

GCP省令(医薬品の臨床試験の実施の基準に関GCP省令(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年3月27日厚生省令第28号))の内容をICH‐GCPの内容と整合させるよう、GCP

医薬品分野におけ

の内容をICH GCPの内容と整合させるよう、GCP省令の見直しに向けた検討を行い、省令を改正する。

省 薬 臨医薬品分野における規制・制度改革②(GCP省令の国際基

GCP省令(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年3月27日厚生省令第28号))

の運用通知(「「医薬品の臨床試験の実施の基準との整合) の運用通知(「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」の運用について」(平成23年10月24日薬食審査発1024第1号))をICH‐GCPの内月 日薬食審査発 第 号))を の内

容と整合させるよう検討を行い、通知を改正する。また、同通知の改正と併せて、同通知がガイダ

ある旨 知徹底を行うンスである旨の周知徹底を行う。

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薬事法施行規則・GCP省令・運用ガイダンス改正の背景

「日本再生加速プログラム」 (平成24年11月30日閣議決定)

GCP省令(医薬品の臨床試験の実施の基準に関GCP省令(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年3月27日厚生省令第28号))の内容をICH‐GCPの内容と整合させるよう、GCP

医薬品分野におけ

の内容をICH GCPの内容と整合させるよう、GCP省令の見直しに向けた検討を行い、省令を改正する。

省 薬 臨医薬品分野における規制・制度改革(GCP省令の国際基

GCP省令(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年3月27日厚生省令第28号))

の運用通知(「「医薬品の臨床試験の実施の基準との整合) の運用通知(「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」の運用について」(平成23年10月24日薬食審査発1024第1号))をICH‐GCPの内月 日薬食審査発 第 号))を の内

容と整合させるよう検討を行い、通知を改正する。また、同通知の改正と併せて、同通知がガイダ

ある旨 知徹底を行うンスである旨の周知徹底を行う。

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薬事法施行規則・GCP省令・運用ガイダンス改正の背景

治験の実施においては、あくまでGCP運用通知はガイダンスであることを明確化する。GCP運用ガイダンスは運用の一例を示している

ものであり、被験者の人権の保護、安全の保持治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保できるのであれば、ガイダンスに示した運用以外も可能である。

国際的な整合性を図りつつ、治験の手続きを効率化し、治験業務を迅速化する。

医師主導治験の負荷を軽減し、アンメットメディカルニーズにおける産学連携を促進する。

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薬事法施行規則・GCP省令・運用ガイダンス改正の背景

「薬事法施行規則等の 部を改正する省令の施行について」「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成24年12月28日付薬食発1228第1号厚生労働省医薬食品局長通知)

「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスに いて」(平成24年12月28日付薬食審査発1228第7号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について」成 年 付薬食審査発 第 号厚生労働省 薬食 審査管 課 通知(平成24年12月28日付薬食審査発1228第11号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

「治験の依頼をしようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」治験の計画の届出等に関する取扱いについて」

(平成24年12月28日付薬食審査発1228第15号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

「自ら治験を実施しようとする者による薬物に係る治験の計画の届出等に関する取扱いについて」

(平成24年12月28日付薬食審査発1228第19号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

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具体的な改正事項具体的な改正事項

16

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【治験手続きの効率化】 GCP省令及び運用ガイダンス多施設共同治験で代表して治験届を提出する治験調整医師も自ら治験を実施する者とできる多施設共同治験で代表して治験届を提出する治験調整医師も自ら治験を実施する者とできる

治験の依頼(実施の準備)及び管理に係る業務の委託ができる範囲を「全部又は一部」とした

治験契約書には、治験分担医師名・職名、治験責任医師職名、目標とする被験者数は不要

治験依頼者・CRO・実施医療機関が行うすべての契約が1つの契約書に含まれていなくてもよい

事前の取り決めで、治験依頼者・IRB・実施医療機関の間の副作用に関する通知の効率化を可能

臨床研究中核病院等との治験ネットワーク・共同事務局が治験の契約を行うことができる臨床研究中核病院等との治験ネットワ ク 共同事務局が治験の契約を行うことができる

記名押印又は署名が不要な文書は、規定された内容の記載があれば、正本・写しの区別は不要

必ずしもすべての治験データ等について原資料との照合等の実施を求めない(サンプリングSDV)

【治験手続きの効率化】 治験届出通知多施設共同治験の治験届は届出代表者の名前のみを記載し、治験責任医師名の連名は不要

最後の実施医療機関が治験を終えた際に治験終了届を届出代表者が提出最後の実施医療機関が治験を終えた際に治験終了届を届出代表者が提出

【審査基準の策定・人材育成】最先端の技術を研究している大学病院・研究所等との人材交流により レギュラトリーサイエンス

【知的財産の保護】 MF通知

最先端の技術を研究している大学病院・研究所等との人材交流により、レギュラトリ サイエンスに携わる人材を育成・ガイドライン等の策定

17

【知的財産の保護】 通知細胞・組織加工医薬品等、生物薬品、遺伝子治療用医薬品などの製造に関する細胞・培地・培地添加物をMF登録対象とした

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【治験手続きの効率化】 GCP省令及び運用ガイダンス多施設共同治験で代表して治験届を提出する治験調整医師も自ら治験を実施する者とできる

治験の依頼(実施の準備)及び管理に係る業務の委託ができる範囲を「全部又は一部」とした

治験契約書には、治験分担医師名・職名、治験責任医師職名、目標とする被験者数は不要

治験依頼者 CRO 実施医療機関が行うすべての契約が1つの契約書に含まれていなくてもよ治験依頼者・CRO・実施医療機関が行うすべての契約が1つの契約書に含まれていなくてもよ

事前の取り決めで、治験依頼者・IRB・実施医療機関の間の副作用に関する通知の効率化を可能

臨床研究中核病院等との治験ネットワーク・共同事務局が治験の契約を行うことができる

医師主導治験を含む治験の手続きの効率化・迅速化

記名押印又は署名が不要な文書は、規定された内容の記載があれば、正本・写しの区別は不要

必ずしもすべての治験データ等について原資料との照合等の実施を求めない(サンプリングSDV)

【治験手続き 効率化】【治験手続きの効率化】 治験届出通知多施設共同治験の治験届は届出代表者の名前のみを記載し、治験責任医師名の連名は不要

最後の実施医療機関が治験を終えた際に治験終了届を届出代表者が提出

最先端の技術を研究している大学病院・研究所等との人材交流により、レギュラトリーサイエンスに携わる人材を育成・ガイドライン等の策定

審査基準の策定人材育成 医師主導治験を含む治験の活性化

ARO機能を強化しMF通知

細胞・組織加工医薬品等、生物薬品、遺伝子治療用医薬品などの製造に関する細胞・培地・培地添加物をMF登録対象とした

に携わる人材を育成 ガイドライン等の策定

知的財産の保護 ARO機能を強化しワンストップサービスの提供を可能に

産官学 が連携した添加物をMF登録対象とした 産官学 が連携した医療関連イノベーションの推進

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薬事法施行規則・GCP省令の改正

【治験手続きの効率化】

GCP省令第2条第20項、第21項関係

自ら治験を実施しようとする者及び実施する者の定義

自ら治験を実施しようとする者及び自ら治験を実施する者として治験責任医師だけでなく 多施設共同治験において代表して

自ら治験を実施しようとする者及び実施する者の定義

治験責任医師だけでなく、多施設共同治験において代表して治験の届け出をする(した)治験調整医師も含めることとした。

ただ 説 文書 作成 第 条 実施 療機関ただし、説明文書の作成(第15条の6)、実施医療機関の長への文書の事前提出等(第15条の7)、委嘱文書の作成(第26条の4)については、治験責任医師に限ることとした。

※自ら治験を実施する者のうち、治験責任医師と治験調整医師で分担して

治験業務を行う場合は、手順書等で業務の分担を明確にしておく。

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薬事法施行規則・GCP省令の改正

【治験手続きの効率化】【治験手続きの効率化】

薬事法施行規則第269条第1項第16号関係条GCP省令第7条第1項第2号等関係

治験の依頼及び管理に係る業務の委託の範囲

治験の依頼(実施の準備)及び管理に係る業務の委託ができる範囲を「全部又は一部」とした。

※なお、治験の実施に係る業務の委託ができる範囲は

「一部」のままで変更はない。

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薬事法施行規則・GCP省令の改正

【治験手続きの効率化】

GCP省令第13条第1項関係

治験の契約に当たって文書に記載する必要がある事項のうち、も を記載 なく 良 とと た

治験の契約にあたって文書に記載する項目

以下のものを記載しなくて良いこととした。

① 治験分担医師(氏名・職名)【第6号】

② 治験責任医師の職名【第6号】

③ 目標とする被験者数【第8号】

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薬事法施行規則・GCP省令の改正

【治験手続きの効率化】【治験手続きの効率化】GCP省令第13条第2項関係

電磁的方法による治験の契約

治験の文書による契約について、電磁的方法により締結する場合、今までは実施医療機関の長の承諾を得なければならなかったが、実施 療機 諾が得 れれば良実施医療機関の承諾が得られれば良いこととした。

GCP省令第16条第6項、第26条の2第6項関係

治験薬の管理に関する手順書については 実施医療機関の長に

治験薬管理の手順書の交付方法

治験薬の管理に関する手順書については、実施医療機関の長に交付しなければならなかったが、実施医療機関に交付すれば良いこととした。

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GCP省令・運用ガイダンスの改正

【製造販売後臨床試験手続きの効率化】

GCP省令第56条関係

副作用等報告

製造販売後臨床試験の際、重篤ではない副作用等報告

副作用等報告

(薬事法施行規則第253条第1項第3号に規定するもの)は厚生労働大臣への報告のみで良いこととし、製造販売後臨床試験責任医師と実施医療機関への通知は不要とする。

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GCP省令・運用ガイダンスの改正

【ICHとの整合性】【ICHとの整合性】

薬事法施行規則第273条第3項関係

治験の依頼をした者は、被験薬の副作用によるものと疑われる

副作用等報告

疾病等の副作用等症例について、ICHの合意を踏まえ、初めて治験の計画を届け出た日等から起算して1年ごとに、その期間の満了後2月以内に厚生労働大臣に届け出ることとする。満了後2月以内に厚生労働大臣に届け出ることとする。

また、自ら治験を実施した者についても、未承認薬について初めて治験を行う場合については同様に届け出ることとする。治験を行う場合に いては同様に届け出ることとする。

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GCP省令・運用ガイダンスの改正

【ICHとの整合性】【ICHとの整合性】

GCP省令第20条第2項関係

治験の依頼をした者は、被験薬の副作用によるものと疑われる疾病等の副作用等症例について ICHの合意等を踏まえ 初めて

副作用等報告

疾病等の副作用等症例について、ICHの合意等を踏まえ、初めて治験の計画を届け出た日等から起算して1年ごとに、その期間の満了後3月以内に治験責任医師及び実施医療機関の長に届け出るととすることとする。

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治験中の安全性に係る定期報告制度

【現行の定期報告制度】医薬品開発時における定期報告が各地域の規制当局ごとに異なる

(報告時期・様式・内容etc)

→ 国際共同治験等が増加し、グローバル市場が拡大している現在、国際共同治験等が増加し、グロ バル市場が拡大している現在、質の高いエビデンスを構築し、医薬品の速やかな開発を行うため各地域の規制や審査の基準の調和を図ることが必要

ICH E2F 治験安全性最新報告の策定

【ICH E2F 策定までの流れ】2006年9月 :Final Concept Paper2006年10月 :1st ICH Meeting(シカゴ)2006年10月 :1st ICH Meeting(シカゴ)2007年10‐11月 :2nd ICH Meeting(横浜)2008年6月 :Step2 Document(ポートランド)2008年9月‐11月 :Step3パブリックコメント募集2008年9月‐11月 :Step3パブリックコメント募集2010年8月 :Step42012年 :Step5として、通知発出

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治験安全性最新報告(DSUR)概要

治験安全性最新報告概要( i ) 治験安全性最新報告概要(Executive Summary)

緒言(版番号、調査対象期間)

治験薬(作用機序・薬効分類・適応症・用量・投与経路)

推定される累積使用被験者数

販売承認の有無

安全性総合評価の要約

重要なリスクの要約

安全性上の理由でとられた措置安 性 措置

結論

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治験安全性最新報告(DSUR)概要

目次

緒言 非介入試験からの安全性知見

含まれる情報は多岐にわたる

緒言

世界各国における販売承認状況

安全上の理由で調査対象期間内に

非介入試験からの安全性知見

他の臨床試験からの安全性情報

市販後の使用経験からの安全性情報安全 の理由で調査対象期間内に

とられた措置について

安全性参照情報の変更

市販後の使用経験からの安全性情報

非臨床データ

文献

調査対象期間中に継続及び終了した臨床試験の状況

推定累積使用者数

他のDSUR

有効性の欠如

特定の地域で必要となる情報推定累積使用者数

ラインリスト及びサマリーテーブルのデータ

調査対象期間中に臨床試験で見られ

特定の地域で必要となる情報

データロックポイント後に入手した情報

安全性総合評価 調査対象期間中に臨床試験で見られ

た重大な知見

安 性総合評価

重要なリスクの要約

DSURの目的は『包括的な安全性情報を1年毎にUp Dateすること』DSURの目的は『包括的な安全性情報を1年毎にUp Dateすること』→ 新たな安全性情報を提供する手段ではない!

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薬事法施行規則・GCP省令の改正

【今後の副作用年次報告】【今後の副作用年次報告】

①年次報告様式(ア)治験安全性最新報告概要(ア)治験安全性最新報告概要(イ)国内重篤副作用等症例の発現状況一覧(ウ)治験安全性最新報告(DSUR)

※当局には(ア)~(ウ)、医療機関には(ア)・(イ)を提出する※当局には(ア) (ウ)、医療機関には(ア) (イ)を提出する

②報告起算日DIBD(いずれかの地域で製造販売承認を受けた場合はIBD)

※従来の6ヵ月定期報告の最終報告の調査単位期間の終了日と

初回年次報告の調査単位期間の開始日に乖離が生じないように最終の6ヵ月定期報告を行う

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薬事法施行規則・GCP省令の改正

【今後の副作用年次報告】

③報告義務期間初回治験届出から当該被験薬について承認を取得する又は開発中止届を提出するまでの期間又は開発中止届を提出するまでの期間

医師主導治験の場合、新有効成分で国内で企業が他の治験をしていない場合についてのみ報告が必要他 治験を な 場合 み報告 必要

後発医薬品の開発のための治験及び医師主導治験においてはその実施期間が1年未満の場合には年次報告は不要

④報告時期調査単位期間満了後2カ月以内に当局報告調査単位期間満了後2カ月以内に当局報告調査単位期間満了後3カ月以内に治験責任医師・医療機関へ報告

※なお、H26年6月30日までは、治験の計画の届出によらず、従来の6ヵ月報告でも改正後の年次報告のどちらで提出してもよい

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GCP運用ガイダンスの改正

GCP省令第2条

治験調整委員会

治験協力者も治験調整委員会の構成員になれることを明記した。

「治験調整委員会」とは 多施設共同治験において 治験依

治験調整委員会

「治験調整委員会」とは、多施設共同治験において、治験依頼者等により調整業務の委嘱を受けて当該調整業務を行う複数の医師又は歯科医師で構成される委員会である。なお、複数の医師又は歯科医師で構成される委員会である。なお、治験協力者等も治験調整委員会を構成する委員となることは可能である。

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GCP運用ガイダンスの改正

GCP省令第2条

「副作用」の考え方

「副作用」とは、治験薬(対照薬として用いられる市販薬を除く。)についての考え方を示した

「副作用」の考え方

ついての考え方を示した。

投与量にかかわらず、投与された治験薬に対するあらゆる有害で意図しない反応(臨床検査値の異常を含む ) すなわち 当該治験薬と有しない反応(臨床検査値の異常を含む。)。すなわち、当該治験薬と有害事象との間の因果関係について、少なくとも合理的な可能性があり、因果関係を否定できない反応を指す。

因果関係の判定を行う際には、投与中止後の消失、投与再開後の再発、既に当該被験薬又は類薬において因果関係が確立、交絡するリスク因子がない、曝露量・曝露期間との整合性がある、正確な既往歴のク因子がない、曝露量 曝露期間との整合性がある、正確な既往歴の裏付けにより被験薬の関与がほぼ間違いなく説明可能、併用治療が原因である合理的な可能性がみられない等を参考にすることができる。

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GCP運用ガイダンスの改正

GCP省令第4条第1項GCP省令第4条第1項

検査精度・精度管理について

治験依頼者は、治験に係る検体等の検査機関(実施医療機関の検査室等を含む。)において、検査が適切に実施されて治験に係るデータが信頼できることを保証するため、当該検査機関における精度管理等を保証する記録等を確認すること。

なお、確認すべき検査の範囲や具体的な確認方法は、各検査なお、確認す き検査の範囲や具体的な確認方法は、各検査データの当該治験における位置づけ(主要評価項目であるかどうか等)を考慮し、治験依頼者と実施医療機関との間で取り決めることること。

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GCP運用ガイダンスの改正

GCP省令第10条、第15条の7GCP省令第10条、第15条の7

実施医療機関の長への文書の事前提出等

本条各号に規定する文書は、必ずしも個別の作成を求めるものではなく、記載すべき内容が確認できる場合にあっては、複数の文書を1つにまとめることが可能であること。

※ 症例報告書の見本、モニタリングに関する手順書、監査に関する計画書及び業務に関する手順書等は、治験実施計画書に含まれていれば、個別の提出は不要。

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GCP運用ガイダンスの改正

GCP省令第15条の5GCP省令第15条の5

自ら治験を実施しようとする者が 治験薬提供者から治験薬概要書

治験薬概要書について

自ら治験を実施しようとする者が、治験薬提供者から治験薬概要書の提供を受けることが困難な場合は、規制当局に個別に相談すること。

GCP省令第16条第1項治験薬の管理について

国際共同治験又は欧米等で承認のある未承認薬を治験薬として用いる試験等の場合であって、英文等で販売名等が記載されているときは 実施医療機関にお 適切に管理されるため 必要な

治験薬の管理に いて

るときは、実施医療機関において適切に管理されるための必要な措置を講じておくこと。

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GCP運用ガイダンスの改正

GCP省令第13条、第38条治験事務局のネットワークとその利用

業務が円滑に行われ、3者の合意の上、適切な契約がなされていれば、治験依頼者を除いた開発業務受託機関・実施医療機関の2者で契約してもよい。てもよい。

臨床研究中核病院等が他の実施医療機関とネットワークを形成した場合、共同で事務局を設置し、治験の契約を一元的に行うことができることとしたととした。

※治験の契約に必要な事項すべてが1つの契約書に含まれていなくてもよい※ネットワーク事務局は契約業務の支援を中心に行うが、ネットワーク事務局、

各実施医療機関の長及び治験依頼者等の関係者の合意があり 各々の各実施医療機関の長及び治験依頼者等の関係者の合意があり、各々の責任の範囲が明確になっている場合にはネットワーク事務局の代表者等が契約者になり得ることもある。

GCP省令第21条第1項、第26条の7第1項モニタリング方法

治験の実施を適切に管理できる場合においては、必ずしもすべての治験データ等について原資料の照合等を求めるものではないことを明記。

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GCP運用ガイダンスの改正

GCP省令第20条第2項及び第3項、第26条の2第2項、第32条第3項 第40条第1項第32条第3項、第40条第1項

副作用報告の通知方法

あらかじめ、治験依頼者等、治験審査委員会等及び実施医療機関の長の合意が得られている場合は、副作用に関する通知に限り、治験依頼者等は治験審査委員会等に直接通知することができることとした。

※ただし、実施医療機関の長への通知も今までどおり必要。

省令第 条第 項GCP省令第31条第2項

実施医療機関 長は治験安全性最新報告概要及び国内重篤副作

副作用報告の通知方法

実施医療機関の長は治験安全性最新報告概要及び国内重篤副作用等症例の発現状況一覧において副作用等症例の発現がなかった場合は、治験審査委員会の意見を聴かなくてもよい。

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GCP運用ガイダンスの改正

GCP省令第28条第2項GCP省令第28条第2項

あらかじめ、治験審査委員会の設置者が多数の委員候補を常時確

治験審査委員会の構成

あら じ 、治験審査委員会 設置者 多数 委員候補を常時確保し、治験ごとに適切な委員を選任し、委員名簿を作成する場合は、委員名簿の過半数の委員の出席と第1項の規定事項を満たしていればよい。ばよい。

GCP省令第36条 第43条の第1項GCP省令第36条、第43条の第1項

記名押印又は署名することが規定されていない文書については、

文書の正本/写しの規定を廃止

記名押印又は署名することが規定されていない文書については、規定された内容が記載されている場合にあっては正本と写しの区別は不要とした。

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GCP運用ガイダンスの改正

GCP省令第36条、第43条

①治験の依頼をしようとする者は、治験審査委員会が治験の実施を

文書の正本/写しの規定を廃止

承認した場合には、実施医療機関との間で治験の契約を締結する前に、実施医療機関の長から次の文書を入手すること。ア 治験審査委員会の名称と所在地が記された文書ア 治験審査委員会の名称と所在地が記された文書イ 治験審査委員会が本基準に従って組織され、活動している旨を当

該治験審査委員会が自ら確認した文書ウ 治験審査委員会の審議採決の出席者リストウ 治験審査委員会の審議採決の出席者リストエ 治験審査委員会が承認したことを証する文書及びこれに基づく実

施医療機関の長の指示、決定の文書、並びに治験の依頼を使用とする者が変更の有無等の確認のために必要とする場合には 審査する者が変更の有無等の確認のために必要とする場合には、審査に用いられた治験実施計画書等の文書

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GCP運用ガイダンスの改正

GCP省令第36条、第43条

② 治験の依頼をしようとする者は、治験審査委員会が治験実施計

文書の正本/写しの規定を廃止

画書、説明文書及びその他の手順について、何らかの修正を条件に治験の実施を承認した場合には、実施医療機関との間で治験の契約を締結する前に、実施医療機関の長から、当該治験審査委員会が修正を条件に承認したことを証する文書及びこれに基づく実施医療機関の長の指示、決定の文書を入手すること。上記①に規定するその他の文書の入手については、同規定を準用すること。書の入手については、同規定を準用すること。

③ 治験の依頼をしようとする者は、治験審査委員会が治験の実施を却下した場合には、実施医療機関の長から、当該治験審査委員会が却下したことを証する文書及びこれに基づく実施医療機関の長の決定却下したことを証する文書及びこれに基づく実施医療機関の長の決定の文書を入手すること。上記①に規定するその他の文書の入手については、同規定を準用すること。

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GCP運用ガイダンスの改正

GCP省令第36条、第43条

④ 治験依頼者は、実施医療機関の長から、実施中の治験に関して

文書の正本/写しの規定を廃止

治験審査委員会が実施したすべての継続審査等にかかる、承認したことを証する文書、修正を条件に承認したことを証する文書又は既に承認した事項を取り消したこと(治験の中止又は中断を含む。)を証する文書及びこれらに基づく実施医療機関の長の指示、決定の文書を入手すること。上記①に規定するその他の文書の入手については、同規定を準用すること。を準用すること。

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GCP運用ガイダンスの改正

GCP省令第13条第1項 第32条第1項 第2項GCP省令第13条第1項、第32条第1項、第2項

治験の契約事項のうち 「治験の費用に関する事項 には 費用算

治験に関する費用について

治験の契約事項のうち、「治験の費用に関する事項」には、費用算定が可能な内容を記載することで差し支えない。

なお、本項の記載に基づく治験の費用の支払いは、治験の実績に応じた適正なものであること。

治験審査委員会が必要と認める場合、治験依頼者から支払われることが予定されている治験費用に関する資料の提出を求めることができる。医師主導治験において、企業との連携がある場合、利益相反に関する資料等を求めることができる。反に関する資料等を求める とができる。

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治験届に関連する通知の改正

【手続きの効率化】【手続きの効率化】

(医師主導治験の改正事項)

多施設共同治験の場合 届出者の欄には届出代表者のみ記載多施設共同治験の場合、届出者の欄には届出代表者のみ記載(治験責任医師の連名は不要)

多施設共同治験の場合、届出代表者による治験責任医師の代表追加・削除が可能

治験審査委員会の意見書、実施医療機関の長の承認書等の添付は不要

(企業治験、医師主導治験共通の改正事項)

治験薬予定交付数量や予定被験者数に関する治験変更届は不要

共同治験審査委員会を設置した場合は、設置者名ではなく共同治験審査委員会の名称を記載すればよい

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技術の進歩に対応する薬事承認審査のために

【背景】 医療イノベーション、ライフイノベーションの推進、ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの早期解消などの諸改革の実現のために、レギュラトリーサイエンス※の充実・強化による審査指針・基準の策定や人材の養成・確保等が求められている。による審査指針 基準の策定や人材の養成 確保等が求められている。

(1)革新的医薬品・医療機器の安全性と有効性の評価法の確立、人材の育成 最先端の技術を研究している大学等におけるレギュラトリーサイエンスを基盤とした安全性と

有効性の評価法の確立を支援。 併せて、大学等、国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)、独立行政法人医薬品医療機器総合

機構(PMDA)等の間で人材交流を行い、人材を育成。

(2)革新的医薬品・医療機器の承認審査の迅速化に必要なガイドラインの作成に(2)革新的医薬品・医療機器の承認審査の迅速化に必要なガイドラインの作成に向けた研究の推進等

最先端の技術を研究している大学等における成果も活用し、 NIHS・ PMDAにおいて審査に必

要なガイドライン作成の基盤となるレギュラトリーサイエンス研究を推進等。要な イ ライ 作成 基盤 なる ギ ラ リ サイ 研究を推進等。

最先端の技術を研究している

大学・研究所等人材交流

安全性等評価法の確立を支援

(独)医薬品医療機器総合機構国(厚生労働省)

国立医薬品食品衛生研究所

安全性と有効性の評価法の確立

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革新的医薬品・医療機器・再生医療製品実用化促進事業

北海道大学大学院薬学研究院

北海道大学大学院医薬品分野

凡例

東北大学大学院薬学研究科

京都大学大学院医学研究科

北海道大学大学院医学研究科医療機器分野

再生医療製品分野

国立がん研究センター

薬学研究科

大阪大学大学院薬学研究科

医学研究科

筑波大学

東北大学大学院医工学研究科

京都大学iPS細胞研究所

国立がん研究センタ中央病院

筑波大学医学医療系

国立循環器病

国立がん研究センター東病院

大阪大学大学院医学系研究科

研究センター

九州大学大学院医学研究院

早稲田大学

千葉大学大学院医学研究院

東京大学医学部附属病院

国立成育医療研究センター・病院

早稲田大学先端生命医科学センター

附属病院

名古屋市立大学大学院薬学研究科

東京大学大学院工学系研究科

先端医療振興財団国立成育医療研究センター

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・北海道大学大学院薬学研究院(がん ナノテクノロジー)

選定機関の各課題一覧

・北海道大学大学院薬学研究院(がん、ナノテクノロジ )・東北大学大学院薬学研究科(ゲノム薬理学)・東京大学医学部附属病院(アルツハイマー病、臨床評価)・国立がん研究センター中央病院(がん、個別化医療、分子イメージング)

医薬

国立がん研究センタ 中央病院(がん、個別化医療、分子イメ ジング)・国立成育医療研究センター病院(小児疾患、遺伝子治療薬)・京都大学大学院医学研究科(アルツハイマー病、非臨床評価、薬剤疫学)・名古屋市立大学大学院薬学研究科(がん、個別化医療)

品分野

・東北大学大学院医工学研究科(がん、電磁波・超音波治療装置)筑波大学医学医療系(整形 歯科領域 コンビネ ションプロダクト)

名古屋市立大学大学院薬学研究科(がん、個別化医療)・大阪大学大学院薬学研究科(核酸医薬)

医・筑波大学医学医療系(整形・歯科領域、コンビネーションプロダクト)・国立がん研究センター東病院(がん、次世代型内視鏡システム)・東京大学大学院工学系研究科(低侵襲治療機器)・早稲田大学先端生命医科学センター(TWIns)(定量的評価法 国産人工弁)

療機器

・早稲田大学先端生命医科学センター(TWIns)(定量的評価法、国産人工弁)・国立循環器病研究センター(次世代型循環補助装置)・九州大学大学院医学研究院(循環器疾患、次世代型治療機器)

分野

・北海道大学大学院医学研究科 (脳梗塞の再生医療)・国立成育医療研究センター(ES細胞)・千葉大学大学院医学研究院(脊髄損傷の再生医療)京都大学 細胞研究所( 細胞 血小板等)

再生医療 ・京都大学iPS細胞研究所(iPS細胞、血小板等)

・大阪大学大学院医学系研究科(心筋シート、角膜シート、軟骨再生等)・先端医療振興財団(加工細胞の品質評価法)

療分野

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原薬等登録原簿(MF)制度

「「原薬等登録原簿の利用に関する指針について」の一部改正について」(平成24年12月28日付薬食発1228第27号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

※MF(マスターファイル)制度とは※MF(マスタ ファイル)制度とは

原薬、原材料等の製造業者が製造方法などに関するノウハウを承認申請者に開示したくない場合に、MFとして登録する。製剤申請者は承認申請資料としてMF登録番号を引用し、規制当局はMFに記載された原薬等に関する詳細な情報にアクセスし審査を行う。

MFに登録する対象に細胞・組織加工医薬品等、生物薬品(バイオテクノロジー応用医薬品/生物起源由物薬品(バイオテクノロジ 応用医薬品/生物起源由

来医薬品)、遺伝子治療用医薬品などの製造に関連する細胞 培地 培地添加物等を明確化したする細胞、培地、培地添加物等を明確化した。

再生医療製品等に用いるiPS細胞、試薬、培地等に関し、MF制度を活用して、ノ

ウハウを保護し、複数の企業や大学等の共同開発を促進するため、審査に必要な情報を、製品の審査等に先立って(治験計画届出や対面助言時等の段階)、審査側に提示することが可能になった。

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まとめ

• 企業治験、医師主導治験の手続きの効率化・迅速化• 大学等との人材交流を通じて 審査体制の充実へ• 大学等との人材交流を通じて、審査体制の充実へ• 審査ガイドラインの整備、マスターファイルの整備を行い、

先端的医療にも対応先端的医療にも対応

今後の方向性

○ 国際競争力の強化(イノベーションの創出)

○ 国際共同治験 同時薬事申請における協調○ 国際共同治験、同時薬事申請における協調

(グローバル化への対応)

→ ラグの根本的解消と医療の質の向上

ご静聴ありがとうございました。