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〝
1
一■や
経
済
組
織
法
一
は
し
が
き
二
経済組
織法の
基礎
三
寝癖組
織法の
理
論
四
経済組
織の
構
成要
素
五
経済組
織に
お
ける
聴分理
念
ヽて〆
車、ザり
ッ
に
雷る
故分組織
\
ノ
「
ノ
?
J
∴
-
は
し
が
き
常
盤
敏
太
七
職分
的
経済粗
放概数
ヽ八
経済組
織各託
イ
商工
業経済組
織
口
金橙職分囲
九
む
す
び
わ
れわ
れ
は、
次々
に、
重
要産業囲
慣令
・
港澤遅
達
発令等の
聾布
を
見た
。
之は
、
第三次近
衛内閣の
阻
間
宮時に
お
ける
経済新慣別の
宣言に
よ
り
約束せ
ら
れ、
咋十
五
年十
二
月
七
日の
閣議決
定に
示さ
れ
た
『
経済新髄制確立
要
綱』
に
基
くもの
で
あ
り、
直
接に
は
之が
馬、
第七
十
六
議合に
於て
特に
改
正せ
ら
れ
た
国
家級動員法第十八
俵に
よ
る
もの
で
あ
摩
済
組
織
法
3 2 3
り一
】
橋
論
叢
弟八
巻
第四
放
る。
自由主
義・
個人主
義に
基
く営利資本主義に
放任せ
ら
れ
たこ
と
久し
い
わ
が
邦の
産業を
、
圏
饅的に
統
制す
る
こ
との
如
何に
困難で
ある
か
は、
こ
れ
に
関する
前示
勅令誕
生
迄の
長き
年月
が
澄
明
して
鎗り
あら
う。
世は
世界
動乱
、
東亜
新秩序建
設、
東亜
共栄圏の
確立
の
為に
国
内産業の
充
寛結束を
要求
する
に
焦眉の
観を
呈
する
に
拘ら
す、
産業人は
自己の
眼
前の
利
益に
熱心に
して
裡
面に
ぉ
い
て
は
未だ
在釆の
自由主義
・
資本主義の
片鱗を
も改め
ない
有様で
ある
。
公益優尭の
詩語は
あ
れ
ど
も
政
治
力の
貧困は
徒ら
に
掃聾の
み
と
化して
ゐ
る
傾
な
きに
し
も
あ
ら
すで
あつ
た。
こ
こ
に、
その
一
斑で
按
あ
る
がご
.
公
益優先
、
職城奉公の
趣旨に
従つ
て
国
民経済を
指導す
る
と
共に
、
経済国
饅の
編成に
依り
、
国
民
経済をし
て
有機的
一
環と
して
囲
家
親力
を
蟄揮し
、
高度国
防国
家目
的
計
達成せ
し
むる
を
要す
三触
感
媚轡との
趣旨が
組織の
端緒に
つ
き、
之が
法制
化さ
れ
たこ
と
は、
拘に
慶
資すべ
き
で
あ
ら
う。
(
#一
)
牧
野博士
は
非常
時立
法の
聾展に
ぁ
け
るこ
痙の
段
階を
説か
れ、
その
第一
は
物に
封する
統
制、
その
第二
は
人に
封する
統
(
証二
)
制、
その
第三
は
敢て
社食に
封す
る
統
制と
せ
ら
れる
の
で
ある
。
さ・
うし
て、
その
第四
部に
怠
け
る
もの
と
して
は
租
税法の
改
正
が
あ
げ
ら
れ、
そこ
に、
すべ
て
の
国
民
をして
、
そ
の
塞き
と
貧し
き
と
の
間に
均
し
き
と
安き
と
を
得し
め
む
と
する
もの
で
あ
る
(
証
一ニ
)
(
苦
四)
と
な
すの
で
あ■る
。
さ
う
して
、
その
第五
節が
刑
罰港規の
強
化
を特色と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る。
こ
れ
と
同
時に
新醍制の
五
種の
原理
を
数へ
ら
れる
公各便党
・
最低生
活の
保障
・
放力主
義・
科笹主
義・
勤労主義が
こ
れで
あ
る。
か
くて
、
五
節の
統制の
段階か
ら
五
種の
原
理
が
漸次
一
骨鮮やか
に
さ
れつ
つ
あ
る
とこ
ろ
に、
非常
時
法が
例外法で
あ
る
と
共に
箕は
平
時法で
あ
り、
臨
時
経で
あ
る
と
共に
賀は
恒常
還で
あ
る
こ
と
が
考へ
ら
鵬
㌘で
あ
毛数の
偶然の
壷は
別
と
する
も、
五
節の
非常
時
立
法
は
五
種の
国
防国
家
整利尿
理
を
盛つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る。
こ
こ
に
完成統
合さ
れ
た
もの
が
二
十
世
紀に
お
け
る
文化園の
法律理
念
3 2 4
巨
○け
外
、々
一れ
とせ
ら
れる
病臥が
あ
る
の
で
あ
る¢
他方
、
非常
時立
法と
国
防観
象渡御原理
は
光渡エ
、
ネ
ル
ギ
ー
む
なし
て
経
済法む
誕生
せ
し
(
忠
犬)
●
める
に
至つ
て
ゐ
る。
し
か
ら
ぼ
経
済法は
二
十
世紀の
文他国
法律理
念を
括つ
て■こ
こ
に
五
耕の
法と
五
種の
原理と
を以つ
て一
大
伽藍を
建設せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
の
で
は
あ
る
まい
か。
わ
た
くし
は
之む
経済観織法
の
制定と
考へ
る
もの
で
ある
。
(
宜
七)
嘗つ
て、
わ
た
くし
は
経済法の
意義を
共同経
済的生
括関係の
秩序規範の
全
醍で
あ
る
と
し
たの
で
あつ
て、
資に
一
波の
現
象法尊
者の
謂ふ
如く統制が
そ
の
特質を
な
す
もの
で
ない
の
で
あ
る。
蓋
し、
統
制は
多少
に
皇
れ
法律に
は
凡て
共通の
強
制的
作用と
して
内在す
る
か
ら
で
あ
る。
果して
、
共同
経済を
封象と
する
限
カ、
そこ
に
は
小は
統制組合よ
り
更に
統
制合大
は
国
家全
髄の
産業組殺が
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ。
し
こ
で
は
経済法射ち
国
家法の
内容を
な
す
査
定済阻荷港の
構
成と
そ
れの
構
成員と
し
て
の
個人
及び
虻国財圏
並
び
に
螢囲
等が
考慮せ
ら
れ
ね
ぼ
な
らぬ
で
あら
う。
(
鼓
八)
わ
た
くし
は.
既に
早
く、
経済組織
法の
制定を
主
張
し、
昔時未だ
法制の
見る
ペ
き
もの
な
き
を
甚だ
国
辱と
歎じ
たの
で
あ
る
が、
そ
の
後一
年以
上
を
過
ぎて
漸く重要
産業国
牒令外
一
二
を
観た
だ
け
で
あつ
て、
経済法と
して
国
家全
牒の
産業網の
完
成は
倍速き
清爽な
る
を、
改めて
、
慨か
ざる
む
得ない
の
で
ある
。
と
皇
れ、
こ
の
こ
と
は
畢者が
、
抽象的に
、
こ
こ
に
経済鼠
織法あ
り
と
謂ふ
程純理
的の
もの
で
は
ない
の
で
ある
。
愛腐極ま
り
ない
程に
資際的の
もの
で
あ
る
の
で
ある
。
逆
説的
な
が
ら
そ
れ
だ
けに
、
法令の
見る
べ
き
もの
が一
應な
け
れ
ぼ
なら
ぬ
と
謂ふ
こ
とが
出
釆よ
う。
か
ぐて
こ
の
法令を
中心
と
し
て、
日
進
月
歩の
せ界の
壁韓に
随伴して
、
法令を
攻
撃し
閑
居に
その
よ.
る
べ
き
と
こ
ろ
を
指示
し
得る
の
で
ある
。
勿
論、
尊
者も
耗笹
理
的
の
立
琴か
ら
或は
此
戟法畢
的の
立
場か
ら
之
を
用意
する
こ
とが
出奔る
の
で
あ
る
が、
一
国
内に
患
い
て
す
ら
その
組織の
組み
一
ヽ
)
巷へ
は、
情勢や
教具の
如
何に
よ
つ
て.、
直ちに
影響さ
れる
こ
と
上
述の
如
くで
ある
ほ
ど
に
そ
の
園の
特異性に
左
右さ
れる
も
3 2
経
済
粗
放
法
一
橋
論
叢
算入
巻
第四
戟
の
で
あ
る
か
ら、
勢ひ
具
鰐的
箕際的
たら
ざる
を
得ない
。
前途遼遠の
そ
の
責は
政
治家に
ある
か、
産業豪に
あ
る
か、
何れ
と
する
も経
済臨
戟状態に
あ
る
国
防国家と
して
は、
等閑硯し
得ない
重大
な
政
治問題で
ある
の
で
ある
。
わ
た
くし
は、
本稿に
お
い
て、
数年釆の
尭望むこ
こ
に
繰返す
と
同
時に
、
徒ら
に
無責任な
自由主
義産業人の
臣番的
結監
獄を
待ち
無力な政
治家の
決
断力を
望
むべ
くも
ない
の
で、
前二
同の
論よ
り
も相詳
細に
所懐の
一
端を
記
述
して
見たい
と
息
ふ
の
で
ある
。
勿論
、
その
法律制定
及び
施行運
用
は
再び
官
僚と
経済人の
理
解と
賛力に
よ
る
の
外ない
もの
で■め
る。
従つ
、
こ
こ
で
は
主と
して
ド
イ
㌢
の
例に
と
わ、
彼の
固に
お
い
て
箕行せ
ら
れつ
つ
ある
もの
を
中心
と
して
、
記
述する
を
便と
する
で
あ
ら
う。
わ
が
邦の
特異性を
撞へ
な
が
ら、
■彼の
港及び
その
道用む
観察する
な
ら
ば、
以P
て
他山の
石と
なす
こ
と
を
得る
も
の
が
な
くもが
なで
あ
らう
。
こ
れが
わ
が
邦の
経済組
織立
迭の
一
助と
もな
れ
ぼ
望
外の
幸で
ある
。
さ
る
に
て
もわ
が
邦に
按、
今日
偽、
立
法の
見る
べ
き
もの
もな
く、
個々
の
取
締の
除法に
腐心
せ
る
有様に
至つ
て
は、
果して
世
界列強の
随一
た
る
わ
が
(
鍾
九)
邦の
経済人
及
び
官僚と
謂ひ
得る
や
を
疑は
な
けれ
ぼ
なら
ぬ。
3 2 6
註一
枚野
博士
『
非
常時
立
法の
聾
展』
七
二
貢。
註三
同
上、
は
し
が
き
六、
七
京
註五
同上
、
八、
九
頁。
註二
同上
、
二
二
七
頁。
註四
同
上、
七
頁。
註
六
同
上、
本文二
七
〇
頁。
註七
拙稿『
法の
三
分記』
一
橋論
策五
啓三
求四
二
頁以
下。
『
日
本
経済法の
特
質』
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド、
昭
和
十
五
年
九
月一
日
旗
参照
。
註八
同上
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
所載
。
註九
哲g}
宮口
ど軍
ノ一
、
仙
ユ芳
ど冨○
完璧-
訂
巳小
つ
芦
F】
ノ
】
ハ
エ
虞ダ
ー
届グ
準比
⊥汁
♯
・
ボ
鵬
わ
紳
二
経済絶縁法の
基
磋
●
経済組織港
皇軍る
に
先立
ちー
腔涛
港の
何た
る
れ
竺應
省る
必
要が
ある
。
蓋し
、
経済
琴の
意
義は
今日
必
ずし
も明瞭
に
して
通説あ
り
と
する
を
得ない
か
ら
で
あ
る。
間に
は
法畢殊に
経済法研
究の
発達に
して
名を
得て
ゐ
る
畢
者が
経
済迭の
賛
(
ま一
)
在を
静め
ざる
に
拘ら
す、
漠々
と
世
界の
俗輩と
な
し
な
が
ら
之に
追
随する
もの
な
きに
し
滝あら
すで
ある
。
わ
が
邦に
ぉ
い
て
も、
統
制を
経
済
迭の
本質と
放
して
、
経
済法の
名解すら
否
定せ
ん
と
し、
之に
統制経済
迭よ
き
や
経済統
制港よ
き
やの
命名
(
荘ニ
)
論季を
な
して
ゐ
る
有
様で
ある
。
資
醍は
世
界観や
名前がつ
い
て
か
ら
生
れる
と
考へ
て
ゐ
る
畢者
登別
に、
無名の
子
脛清澄は
猫白の
喪醍を
そこ
に
完全に
露出し
、
璽卑生
岳を
行ひ
つ
つ
あ
る
の
は
畢
界に
急
け
る
〓榎
の
悲
喜
断と
やい
はん
。
経
済法の
固
有の
法た
り■得る
は
その
基
礎に
共同
経済の
賛在と
固
有の
生
活が
存在す
る
か
ら
で
あ
る。
わ
た
くし
が
嘗つ
て
経
(
証
三)
臍法と
は
共同
経済生
活関係を
規律する
規範の
仝
鰐で
ある
と
讃つ
たの
はこ
の
観察に
基
くか
ら
で
あ
る。
こ
こ
に
は
敢て
添全
鰐を
光源
と
し
そ
れよ
打
轄射する
エ
ネ.
ル
ギー
の
度合に
よ
う
て
私法
・
公
準経済法を
分つ
べ
き
光拳
的把撞を
繰返すま
い。
さ
れど
、
共同
経済の
生
添関係を
物質と
し
光
波と
する
もの
なし
に
は
経
済津
を認
識すべ
き
何等か
の
啓示
も、
わ
れ
わ
れ料率
者に
ほ
あ
り
得ない
の
で
ある
。
こ■の
疑ふ■べ
くも
ない
わ
れ
わ
れの
間の
共周
経済の
固有の
生
括は
、
掌
理
に
患
い
て
鶴的
存在で
あるへ
ー
デ
マ
ン
で
す
ら
之を
香
発す
る.こ
と
を
得ない
の
で
ある
。
しか
し、
彼二
流に
煮え
切ら
ぬ
態度で、
扇有の
生岳とい
皇彙は
誤解せ
ら
れ
得る
で
も
あ
ら
う』
・など
と
い
つ
て
ゐ
る。
人
間以
外だ
か
ら
とて
その
固有の
■『
生
活・
.芋と
い
皇量盲誤解する
や
う
な
轟
音は
わ
が
邦に
も
経
済
組
織
法
3 2 7
一
橋
諭
輩
第八
巻
常田
放
さ
う
津山
は
雪い
筈で
あ
告況
ん
や
『
何等か
我
意
我
軒の
意
或
誓さ
に
姦・
霧砲に
経る
不
健全
な
個人
葦義の
意
味』
2 8
に
な
ど、
悪意
に
曲
解せ
ん
と
する
着か
或は
無智の
人々
に
あ
ら
ざ
れぽ
、
と
る
もの
で
は
あ
る
ま
い。
ま
して
、
今日
≡
虔
「
姪
3
清+
が
擬人的
個人の
如
く表
望せ
ら
れる
とい
ふ
に
至つ
て
は、
故き
民法の
法人
擬制説の
蒙を
再
び
繰返す
もの
とい
は
ね
ぼ
なら
ぬ。
祀園の
箕在に
杜圏
法人の
擬制む必
要とす
る
こ
とは
、
い
やし
くも
、
ド
イ
ツ
蕃二
流の
拳
者と
し■て
わ
が
邦の
畢
者が
紹介之努めて
ゐ
る
へ
ー
デ
マ
ン
の
虞億を
疑は
ぎる
を
待な
い。
さ
あ
れ、
結局
、
ヘ
ー
デ
マ
ン
も
冒的の
為に
経済は
、
ま
さ
にー
な
ほ
特別の
瑛
象と
して
叙述
さ
れ
得る
こ
と
を
繰返すこ
と
が
で
きる
の
で
ある
。
こ
の
意
味で
そ
れ
が
その
放
任せ
ら
れ
且つ
そ
れ
で
束
縛せ
ら
れ
た
「
固
有生
括+
を
行ふ
の
で
ある』
と
は
する
の
で
あ
る
が、
『
法律的(
政
治的に
も)
用語に
ぉ
い
て
は、
こ
の
為に
自治(
誓言
一
重
量…
-
巴
とい
全量が
用ひ
ら
れ
る』
に
過
ぎ
ない
の
で
あつ
て、
未だ
、
怒
涛の
固
有生
宙は
わ
れ
わ
れ
の
本
質的把握に
至
ら
す、
受動的認諾或は
方便を出
で
ない
の
で
あ
る。
之は
、
直ち
に、
ヘ
ー
デ
マ
ン
の
経済法を
世
界観に
過
ぎ
ない
と
な
す
見解と
相通する
もの
が
あ
ら
う。
ゎ
た
くし
ぼ
経
済法が
何等か
の
賛慣を
有し
、
そこ
に
猫自の
生
活を
行ふ
の
で
な
け
れ
ぽ、
塞
名に
過
ぎ
ない
と
する
の
で
ある
が、
逆に
、
養生
論的
或は
沿
革的に
之を
観察す
れぼ
、
事物の
通常
の
場合の
如
く、
経済法が
寛在する
か
ら
わ
れわ
れの
観念
的存在に
道
義的に
作り
上
げ
ざる
を
得ない
の
で
あ
る。
そ
れ
が
共同経
済と
そ
の
礪自の
生
活で
ある
こ
と
は
上
述の
通り
で
あ
る。
しか
う
して
、
経済法が
、
共同
経済の
か
く寛在し
生
活す
る
有機漂を
封象と
す
れぼ
、
観念的茸在
吾勺
組裁鰻に
もま
し
●
て、
そこ
に
組
織の
表原理
が
な
け
れぼ
なら
ぬ。
之を
、
系統的に
、
綜合的に
さ
う
して
、
賓に
、
科畢
約に
北
嶺
する
畢理
こ
そ
麿清澄裡の
組織法に
外な
ら
ぬ
の
で
ある
。
ポ
鵬
頼
爺
祥
月-
註一
〓
邑e
ヨぎ
己-
、
冒-
三葺
】
ビ
誌
き、
}
ュl一器
】
き{
妄-
亀--
十)
-
芝タ
ノ1
モノ′
1
三・
十.
華一
恒
藤恭
博士
『
自
由
経
済法と
経
済統制法』
経
雑四
巻四
撃二
頁以
下。
菊
地
勇
夫
教授
『
経済統制
法』
新法
畢
全
集一
頁以
下。
末
川
博博士
『
経済統御と
人
事調停』
七
入
貢。
峯
村光
郎
教授
『
法と
統御経済』
一
五
頁以
下。
註三
拙稿『
法の
三
分籠』
六二
頁以
下。
註
四
Ⅰ
-
乱空″}
箪ロ
ゴ、
琵〇.
)
坪
-
望ニ
Ⅰ
Ⅰ
∵耳
誓言繋
ぎ打‥
})
篭
望鷲已各¢
ロ
計【
+
ヨユ芸
訂芦
三
経済組織法の
理
論
一
般に
、
組織と
は
事物の
集合以
上の
もの
で
あ
る。
そこ
た系統的に
綜合さ
れ
た
事物む
絶封必
要條件と
す
る
こ
と
は
勿
論
で
ある
が、
その
上に
組栽の
精神と
原
理が
な
けれ
ぽ
な
ら
ぬ。
か
くて
、
経
済法の
内容と
して
の
組
織の
精神及び
原
理は
何で
あ
る
か
の
問題が
有る
詩で
ある
。
既に
経
済法が
共同経
済を
封象と
す
る
限
り、
わ
た
くし
は
そこ
に、
共同の
精細と
脛済の
事
物を
観念して
ゐ
る
の
で
あ
る。
共同
僧
社
食に
お
い
て
で
ある
。
そ
れ
は
経済法に
患
い
て、
叫
共同
経
済社食
藍早
便領域と
する
もの
か
ら
複合さ
れて
遼に
は
圃豪社合を
領域と
す
る
共同
経
済社食を
構成す
る
の
で
あ
る。
こ
こ
に
患
い
て、
こ
の
経済観織は
決して
純理
論的の
もの
で
は
な
くて
各国に
ぉ
ける
特殊
性が
自然意輿の
下に
或は
自然制約を
主
意
的に
超克せ
ん
と
する
政
策
的、
目
的的の
下に
生
れて
乗る
の
で
ある
。
圃豪は
時代の
要請に
基
き
或は
自然の
生
産保件む
利して
共同経
済単位を
構成す
る
もの
と
或は
自然の
挟
陪を
補つ
て
共同
経
済軍使を
構成す
る
場合と
が
あ
る。
例へ
ぼ、
わ
が
邦が
、
食糧脛
済軍使構成に
お
い
て
水田
、
米作
、
漁業を
利用
す
る
如
ぎ
が
前者で
あ■る
。
食糧経済は
米及
び
魚
類に
限
ら
ない。
他国の
如
く小
賓及び
牧
畜を
経
済
観
触
法
3 2 9
一
橋
諭
革
第八
巻
第四
銃
以つ
て
之に
代ふ
る
もの
あ
る
はて
こ
に
誅明する
進もあ
る
凌
い。
而して
、
舞、
石
放その
他非
鋳金魔の
如
くわ
が
国土
に
お
い
pつ
J
て
比
密約
僅少や
あつ
て
国家の
現
下の
要
請に
副ふ
.を
得な小
場合に
は
之を
外国
に
仰ぎ
或は
共柴周文
は
廣域経済の
設立に
よ
?て
考慮L
、
更に
、
代用
物を
以つ
て.之に
代ふ
る
の一
艇済畢位を
設立
す
る
の
で
あ
るり
之が
後
者の
場合で
ある
。
之等の
共
同
経
済軍使が
系統的に
集成綜合せ
ら
れて
一
次
程高き
共同
経
済革位に
及
び
最後に
国
家に
統一
凝合せ
ら
れて
共同麿
済の
組
織が
完成せ
ら
れ
る
もの
で
あ
る。
従つ
て、
共同
経済の
調重版
結
局国家に
せっ
て
計量せ
ら
れる、滝の
たる
こ
と
が
明ち
か
と
な
ら
う。
勿論
、
法は
国
家の
意
思で
は
ある
が、
ネの
意息ほ
共同
経済観
織の
滞紳を
是認する
国家の
意
思に
外な
ら
ない
。
十
九
世
紀の
国
家が
自由主
養の
社食精神或は
秩序を
認めて
、
之を
、
民港に
南
畝に
白日
め意
思と
し七
表
示
し
た
る
と
固
執に
屠す
る。
唯、
経
済法に
お
い
て
は
国
家の
意
思は
軍な
る
傍観或は
放
任を
以つ
て
甘
ん
ぜ
す、
積極的
に
事を
蓮
ぶ
こ
とに
多く.
の
差
が
ある
の
で
ある
。
と
の
鮎で
は、
自由
主養時代に
ぉ
い
て
公港がそ
の
自由主義個人主菜な
る
私港の
領域に
権力的に
臨ん
で
ゐ
たの
と
酷似する
とこ
ろ
が
ない
の
で
は
ない
が+
之が
自由主義社食生
括の
制限
に
向け
ら
れて
ゐ
た
に
反
し、
経済港は
そ■の
共
同
経済的計量の
故に
計由主義的の
カ
を止
扮し
、
そ
の
単
位共同
経済の
申に
包
容して
、
更に
、
促進的
たら
し
むる
の
で
あ
る。
之
を
要する
に、
私港は
放任主義をエ
且
前と
し
国
家は
、
た
か
だ
か、
その
個人
主義の
行は
れる
如
く居中調停する
を本
分と
亡、
公法は
棒力主義計
と
少、
自己の
立
国
及び
維持の
必
要を
専ら
その
カ
(
意
思)
に
依ら
し
め
た
もの
で
あ
少、
経済法は
経済
紅
合が丑
鼠七丁
鳳象
替念虻
椎つ
た
脛
帝国豪を
構
成す
る
為に
、
経
済促進の
作用を
焉すの
で
ある
。
さ
れ
ば、
藍
済添は
、
共
同
経済
祀脅人
よ
り
各経
曽早
位の
力を
贅揮せ
L
七
る
と
同
時に
、
その
国
家経
済構成へ
一の
調和む
考慮せ
ね
ば
な
らぬ
。
前二
者が
自由と
制限の
両
極で
あ
る
に
封し
、
経済泣は
こ
れ
ら
の
調和で
あ
る
の
で
ある
。
′従つ
て、
そ
こ
に
は
単位共同
経済
敢合或は
そ
瑞
■蛎
・爺
わ
舟
ヰ
れ
ら
の
阻
鞍の
中で
各人の
自
豊思
量た
す
権利
暮し
、
且つ
、
共同
経
済の
品に
向つ
て
職
雷警し
む
る
雷鳥意
する
の
で
あ
る。
人1
或は
、
事
物は
両極
畠つ
て
管、
雨
音の
中間饅は
所
撃方の
他方へ
の
渾透に
過
ぎ
ない
と
なす
か
も
知れ
ない
。
しか
ら
す、
わ
た
くしが
彗分
雷光
荒に
把捉する
所以
もこ
こ
に
雪。
光線転射は
墓線と
熱線の
露の
作用
巌有す
る
もの
で
は
雪が
、
そ
れ
は
墓線の
熱線へ
の
浸透で
あ
る
望に
翌し
雷光線作用
若し
て
ゐ
る
の
で
あ
(
裳一
)
る。
か
く経済迭を
公
津私法の
外に
把捉す
る
こ.と
は
何
等の
無理
もない
の
で
ある
。
註】
拙稿
、
常
掲、
六二
頁以
下
参
照。
四
経済組織の
構成要素
阻様に
は
之
が
樺
窒素が
な
淀ぼ
なら
ぬ。
し
か
も
経済法
監ハ
同
経
済
啓曾の
秩
序に
関する
もの
で
ある
限
り、
物的の
摸
棒と
社食的
、
聖ノ
、
人的の
要
素
畠つ
て
空こ
と
はい
ふ
迄
も
聖堂
い。
こ
こ
に
は
物的
機構に
つ
い
て
詳論する
迄
もある
奮
い
か
ら、
之
乾割
愛し
、
専ら
人
的
構成要
素に
つ
い
て
述べ
よ
う。
経済が
個
民的
生
活関係に
止
宕、
国家の
完機構が
之
を
横棒の
中に
包療
写放任す
る
に
お
い
て
は、
組織は
な
く或
笑か
霊草利
等同
好の
士に
よ
る
自治的
組織が
ある
ぼ
か
り
冨る
。
し
か
る
に、
個民の
所屠する
共同
経
済
啓曾が
結
局国
家に
嘩合せ
ら
れる
に
お
い
て
笑的
構
成に
警ノ
る
腎り
は
国家
的の
こ
と
に
屠する
。
こ
こ
に
お
い
て、
各単位共同
経
済社食へ
の
辟屡は
、
最高
共同
経
済
祀合(
国家)
的に
見て
そ
こ
に
職分
的
組
警具現
する
曝首
響あ
ら■う
。
へ
土ア
マ
ン
も
謂ふ
如く
『
身
分的
鼠綴の
現
象が
再
び
国家に
起
斗
か
くて
、
そ
れ
む
起
して
国民に
還辟す
る.
言で
あ■る
。
事箕
、
こ
れ
を以つ
て
経済
蕗の
仝
要
警と
り
囲ん
で
ゐ
る
輪が
結合し
得る
こ
とに
なる
の
経
済
組
織
法
3 3 工
一
橋
論
叢
弟八
巻
第四
親
で
ある
。
彼は又
毒
嘉攣
冬日の
ド
イ
ツ
経
雷研
究の
完成
、
警す
れぽ
、
正に
、
戴冠式と
嘉し
得る
と
まで
する
3 2
の
で
空。
・
経済法に
お
い
て、
秩序づ
望れ
た
国
民は
、
群衆と
成つ
た
の
で
もな
くl
又、
畢
雪国豪の
機具に
饗じ
た
の
で
3
もない。
こ
の
職分的
構成は
準序と
して
思料せ
ら
れ、
そ
れに
よ
つ
て一
哉序が
賢か
ら
電凄に
生
成す
る
こ
と
が
観ぜ
ら
れ
る
の
で
空。
こ
れ
は、
ヘ
ー
デ
ン
マ
ン
の
謂ふ
如
く国
民
警墓園に
直
療の
経験で
露れぼ
彗ぬ
。
箕に
、
そ
の
禦の
国
民
数に
よ
つ
て
霊法の
空虚が
知ら
れ
る
と
同
時に
、
国
憲隷の
国
家的-
卜殊に
今日
の
国
防図表
甲∫
立花程
度が
警れ
(
鮭二
)
る
の
で
ある
。
謡}
十十
2
a①
2p
言ノ㌧
p
巴〕
.
}
野
望-
.
彗へ
1
デ
マ
ン
ほ
『
わ
れわ
れド
イ
ツ
に
お
い
て
形
成
苦れた
如
く
芸故は
れる
五
大な
形
禦他の
思
想
望は
清
和的板
基か
ら
聾
モ得る
で
あ‥
し
う
な
ど
と
は
全
然
考へ
得ら
れ
ない
…ト
』
と
す
る
芸雪ボ
ー
ド
↑
ツ
で
の
慧敢
要義連
動
がド
イ
ツ
の
慧著
嘉蒜凄に
よ
芸諸
芸れた
こ
と
は
之
を
認む
る
も、
宗法
蒜隋
軍ぺ
き
職分
制
度は
、
今
墨に
霊や
要
雷以づ
て
学
べ
き
で
は
な
い。
葦、
科挙
的
組
織↓の
必
憲件
で
雪て
、
その
各国の
特
異
性を
除い
て
は、
普遍
的の
莞で
雷。
唯、
か
くの
如
きの
国民
意
識
は
各人
が
十
九
世
紀の
自
豊警若する
を
要し
、
そ
れが
麓に
竺大
国民
芸を
必
要
と
す
る
で
雷う
。
買に
掌る
政
治
力
宗十
分
な
る
わ
が
邦に
お
い
て
は一
口
に
新
雷を
稀へ
つ
つ
も、
雷法に
所
豊の
薪
貰で
は
な
く、
戦時
芸の
塵
迫に
誓言モ
フ
ラジュ
に
警な
い
に
お
い
て
は、
こ
の
危梯が
除却
す
る
著そこ
に
は
国家の
依
るべ
嘉若組
織
品等
警
な
い
で
言う
こ
と
が
塞き
れ
る
の
で
雪。
ドl
才の
如
く、
危機
が
票昔主
義的国民
運
警惹起し
、
之が
完政
治
力と
なつ
て
新
雷を
作
品す
の
外、
全
然、
罵か
し
差さ
ぬ
迄に
な
つ
た
の
と、
蒜
莞の
方
便と
し
て
口
碑せ
ら
れる
に
要り
、
未だ
港
約
叔
織と
そ
め
遠有力貸現
泥
道
確立
し
て
ゐ
ない
の
と
は
大い
な
る
差
異
が
透
ら
う。
♯
俄
11
_
紳
ヰ
五
経済組織ほ
お
け
る
職分理
念
(
託
こ
職分組織の
観念は
身分組
織の
一
種に
属す
る。
身分組織乃至
制度は
数多を
なして
ゐ
る。
身分組
織とい
ふ
ほ
ど
に
身分が
併存し
、
その
間に
相互の
上
下
或l
は
横の
関係が
存す
る
の
で
あ
る。
⊥
か
う
して
、
之と
同
時に
、
国
家又
は
国
民が
場に
上
る。
蓋
し
圃民を
分つ
て、
〓疋
の
枠を
は
めそ
の
範囲で
階犀を生
する
か
ら
で
あ
る。
こ
の
場合
、
国
家又
は
閲民が
分離して
考へ
ら
る
る
程度に
正
比
例して
身分的
階暦が
有形
的に
出
現し
凍る
の
で
あ
る。
こ
の
こ
と
は、
圃
民が
身分的に
秩序づ
けら
れ七
ゐ
る
理
想国
家を
観念し
記
述して
ゐ
る
プ
ラ
ト
ー
やフ
ィ
ヒ
テ
の
純粋理
念固の
場合に
正
しい
の
み
で
はな
い。
今日
、
圃
民及
び
国家
の
自給自足
の
努力
、
及び
、
そ
れか
ら
生
成しっ
つ
あ
る
分業の
お
蔭で
、
現
箕世界に
お
い
て
も亦身分的
組
織が
特別の
脚光を
浴びて
登場し
凍つ
た
の
で
あ
る。
之即ち
、
経済
法に
ぉ
ける
職分組織に
外なら
ない。
さ
て、
し
か
し、
身分組
裁は
如
何なる
主菜に
維つ
て
その
組織
、
階層を
生
すべ
き
か。
人
類社食に
お
い
て
敷石
年香
数千
年
に
亙
り、
生
括は
常
に
新ら
しい
種覿の
階居せ
潜ら
し
たこ
とで
あ
る。
さ
う
して
、
全
く同様に
こ
の
長い
期間息想豪達は
最良
の
もの
、
理
想的な
覿織の
探
究に
お
い
て、
繰返し
繰返し
常に
斬ら
し
い
観念と
制度と
に
達し
た
の
で
あ
る。
て
の
中、
最も重
要な
分類は
相律的組織に
従つ
た
血統
身分制
、
国家に
お
け
る
生
活に
封する
意義に
従つ
た
政
治的
身分制
、
脛済の
範囲内に
(
栄
二)
お
け
る
活動に
徒つ
た
経済的
身分制
、
甑ち
経済添の
根
本的
理
念た
る
職分制で
あ
る。
社食が
国
家及び
国民の
形
に
ぉ
い
て
阻殺さ
れ
る
限
り、
その
集囲が
秩序を
有すべ
き
こ
と
は
之を
説明
す
る
進もある
まい。
その
極端なる
自由とい
ひ
平等と
い
ふ
キ
単な
る
人の
集合に
怠
け
る
無政
府妖塵に
つ
い
て
講ふ
の
セ
は
な
くして
、
寧ろ
、
ア
.
餐
済
私
蔵
法
3 j 3
り一l
一
際
論
叢
第八
巻
算四
晩
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
てム
の
苦い
経
験を補正
する
為に
生
れ
た
主意
的な
思
整し
あつ
たの
言る軋
わ
れゎ
れ
は、
溝験的
な、
或
は
自然法的な
理
想迭の
存在を
知ら
ない
の
で
は
ない
。
しか
し、
そ
れ
だ
けで
は
現
茸の
国
家は
動か
ない
の
で
ある
し、
国際場
裡に
生
活
を
按け
る
霹に
行か
ない
の
で
あ
る。
た
だ、
今道の
身分制は
或る
蒜期に
お
ける
支配
者の
相
綾を
以つ
て
制
度と
なせ
る
もの
か
ら、
国
家の
硯
茸の
要請と
は
必
す
し
も
二致し
な
か
つ
た
憾が
あ■つ
た
の
で
あ
る。
血
統的
身分の
階屠
登別
提とし
て
そ
こ
に
職業な
り
職務な
り
が
輿へ
ら
れ
たの
で
あ
る
か
ら、
その
職業に
は
上
下の
差
別なし
と
童侍して
も、
そ
の
身分が
そ
の
職業の
億債を
定め
、
綻つ
て
又、
職業も善美
易楽の
程度に
従つ
て
有力
身分階級の
礪占
す
る
と
こ
ろ
と
な
り、
然ら
ぎ
ケ芸が
下
位の
身分
者に
壊さ
れる
の
結果む
見、
身
分の
階屠は
こ
こ
に
職業の
階暦む
も決
定
す
渇
迄に
成つ
たの
で
ある
。
し
か
し、
賓本主菜の
時
代と
なつ
て
財貨が
その
力を
黎
挿す
る
に
及
んで
利潤の
多少に
よ
つ
て
職業は
その
俸統的本質的貴賎の
差を
浪
岡
する
に
至つ
たの
で
あ
る
が、
.か
くて■、
却つ
て
職
業は
全
面
的に
卑下せ
ら
れ、
有閑入
部ち
利子
生
終
着を
以つ
て
理
想と
する
堕
落現
象を
呈
する
に
至つ
た
の
で
あ
る。
之、
その
深奥に
人
間の
貴餞観念を
有し
、
貴
著は
既
着む
自己の
足
下に
駆使せ
ん
と
する
上
下不平
等の
観念を
有して
ゐ
た
が
馬で
ぁ
ら
う。
そ
の
権力
に
基
く政
治的
身分制慶は
公法に
よ
つ
て
保護せ
ら
れ、
その
資力に
基
く
資本主義
的
身分制度(
資本
家)
は、
私法に
よ
つ
て
保
護せ
ら
れ
た
とい
ふ
こ
と
を
絡よ
う。
し
か
し、
今や
国家は
国
民の
吐合生
活の
場の
み
で
は
な
い。
そ
れ
以
上に
自己の
保存と
使
命蓮成に
努力し
な
け
れ
ぼ
な
らぬ
。
国
民は
悉く
国
家の
構成分子
で
あつ
て、
国
民の+
が
他む
自己の
焉
に
利用
する
こ
とに
よつ
て、
その
国
民の
国
家的
役
務に
従事する
こ
とを
妨げて
は
な
ら
ぬ。
即ち
、
公益は
優発し
な
け
れぼ
な
ら
ぬ
の
で
ある
。
囲
豪の
自己
保存
と
はい
ふ
もの
の、
その
内客む
細別
すれ
ぼ
自己
を
襲
大
と
な
す
組耗の
部分と
、
之を
蓮
用す
♯
蠣
・
ホ
3 3 4
31
斗
淋
■縛
る
国民
自身の
厚生の・問題が
あ■る
。
さ
れ
ば、
再
び一
国家的
要請の
組織は
国
民的
問題で
も
あ■る
の
で
あ
る。
従つ
て、
国
家は
そ
の
組綴と
して
新た
に
国
家が
要請する
国
家維持の
新組
絃と
圃民が
今日
追
白己
保存の
用に
供し
て
ゐ
た
組綴を
併せ
て
自己
の
もの
と
せ
ねぼ
な
ら
ぬ。
現下の
こ
の
国
家観
織が
経済時代に
則應して
経済的
写…と
は
疑あ
る
まいり
又、
之を
規整す
る
もの
が
経済経で
あ■る
こ
と
は
上
奔屡力
述べ
た
と
こ
ろで
あ
る。
か
くて
、
国
家は
新嘗の
素材と
経験
・
理
論に
基い
て、
こ
こ
に
国
家の
経済組織
藍蒜せ
ねぼ
なら
ぬ。
国民は
悉く国家む
して
そ
の
自己の
能力に
従
竺定の
組織の
部署に
つ
か
し
む
る
こ
と
を
期待すべ
きで
あ
る。
こ
こ
に、
能力に
従ひ
振り
首て
ら
る
べ
き
職分観念が
胚胎す
る。
さ
う
して
、
■こ
の
野本
観念が
確立せ
ら
れ
ない
腎ノ
は、
国防国
家も
蒜の
官僚の
国防国家で
あ
つ
て
人
民の
もの
で
は
ない
。
経済財織も国家的国民
的に
法網と
して
統合する
根本理
念
卑釈
くの
で
挙る
。
わが
邦の
統制
経済が
、
その
多くの
統制に
も
拘ら
ず、
資本主
義の
右に
も手
芸け
得ない
の
はこ
の
根
本理
念の
確立
が
ない
か
ら
で
ある
。
諸産業国
債港令が
出て
コ
ン
チェ
ル
ン
制む
排し
、
経済別
壷種別の
統
制合乃至
統制組合
富R
ぜして
や
虞に
経
済組織を
国家の
構成と
して
確立
し、
能力に
従つ
て
国民を
之に
職域
奉公せ
し
む
る
の
で
な
け
れ
ぽ、
経済は
国家的の
もの
と
は
な
り
得
ない
。
国
家が
、
或時節に
、
国
防要
請の
撃滅と
比
例して
そ
の
外部的
統制を
減ずる
と、
経済観
華早
位は
、
礪自の
使
命を
持
た
ざる
為に
、
再び
資本家個々
の
営利の
用具と
此する
で
あ
ら
う。
そ
れに
は
各産業が
統
制に
よ
つ
て
生
産能力大な
る
食紅に一
合
併或は
猫占せ
し
め
ら
れて
ゐ
る
故に
、
国
家が
政
治力を
引い
た
後は
賓本桐の
み
残り
資本家の
之
を手
繰る
に
委せ
ら
る
る
の
外は
ない
で
あ
ら
う。
表国民は
ー
さ
う
して
、
国
家すら
猫占
資本家を
支配
階級と
仰ぐの
外な
き
有様と
なら
う。
わ
が
邦の
経
済に
封す
る
政
治力の
稀薄なる
こ
と
は丘
津者を
して
公潜人
常澄人の
外に
償周な
る
もの
監貰す
る
に
至っ
充
潜
演
組
織・澄
3 3 5
・
J11
一
橋
論
叢
第入
金
第四
貌
(
証
三し
か
に
見ゆ
る。
今日
、
国家の
要
請に
従つ
て
国有
民
嘗賛現
し
得る
政
治
力
窟在なき
腎J部に
て
も
民有囲
螢の
富式
3 6
組
警管出
すこ
と
呈し
止
む
姦布い
で
雪う
。
資本家
或は
企業
砦者は
企業
晶豪的
に
著す
る
意
思能力
も之
3
を
有する
の
で
な
く、
亦、
必
ずし
も遠
雷な
資格
者と
も
草し
得ない
の
で
あ
る。
職分的に
見る
な
ら
ば
利潤目
的者は
経済敵織
箆の
裡
に
於け
る
人的構成要素で
は
ない
。
若し
、
企業造営上
営利性が
不可
分の
もの
で
あ
タと
す
れぼ
、
螢囲に
畢け
る
螢利
の
虚分は
国家経
済的
要請と
の
巧
妙な
調和と
い
はね
ぼ
な
る
ま
い。
しか
し、
わ
た
くし
が
澄済迭に
車け
る
組萩を
考察す
る
に
雷つ
て
は、
こ
の
職分理
念に
基
く構築が
確立せ
ざる
限
り、
蒜人の
営利性に
輿へ
る
考慮の
飴地
な
き
もの
で■ぁっ
て、
こ
の
営利
性は
、
ひ
た
すら
、
共同
経済
連用上
、
権力的に
、
調
節せ
ら
れて
ゐ
る
に
外な
ら
ぬ。
公
迭聾
者の
中で
経済
碧蕃定
し
単
に
統制を
主張し
、
私法の
公
法此
む
説い
て
得々
たる
は
こ
の
表
見的教案に
経つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あら
う。
さ
れば
と
い
つ
て、
一
派の
企糞法尊
者の
主
張
する
如
く、
企
業法が
脛南
緯に
或は
産業迭が
経済法に
成つ
た
と
い
ふ
が
如
き
は
我
田
引
水の
宣俸た
る
を
免か
れ
まい
。
企
業そ
れ
自饉の
原則と
共同
経済の
猫自の
生
活
と
は、
その
理
念に
お
い
て、
上
述の
如
く職分む
娘
本と
す
る
か
香か
の
鮎で
、
全
然、
別
異の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ急こ
と
を
知ら
ね
ぼ
な
らぬ
。
麿済故に
至り
る
各企業は
、
企
業
璧洞
に
至り
る
如
く、
企業満自の
存在を
直
甚に
して
全
部の
目
的と
し
て
ゐ
る
の
で
はな
い。
全
く国
民的の
問題で
あ■少
、
従つ
て
職分的の
も
の
で
あ
る
の
で
ある
。
さ
う
して
、
・
亦、
努働法単著やへ
ー
デ
マ
ン
の
謂ふ
如
く、
第四
階級と
して
の
労働
者の
法が
蚤展して
経
済的
身分法をな
し
た
の
で
もない
。
経
済法は
猫自の
国民的
職分観
を以
つ
て
構成さ
れた
もの
で
あつ
て、
資本家に
封する
努
働
者の
鞄位
確保を
目
的
と
する
もの
で
も、
亦2を
調和
する
こ
と
で
もない
の
で
あ
る。
か
くて
、
わ
た
くし
は、
経緯法
鞋以
つ
て、
単に
、
企糞法と
労働
法と
の
綜合せ
ら
れ
た
もの
と
な
す
詮に
も
賛する
こ
と
む
得ない
の
で
あ
る。
朝
塊
躯
柑
わ
ゎ
#
礼
竺
身分紅
織一
毅に
つ
い
て
は
慧計・
臣
阜ビe
墓已
豪
君旨已亘
蒼
喜ぎ】
岨
昏)
班・
莞正
串
に
よ
つ
たひ
その
他
文
敵と
し
て
は
W賢寛
富ぎ
旨F
こ)
賢
哲
ぎde一
歪e
ロ
邑オ
訂警
巳年胃
宮島旨軋。
g笥
-
-
的
de
→
哲-
訂t
諾コ
喜-
t
コ
長
倉→
一
ヨ
旨已
邑t
)
ド
A已-
こ
ー
¢
岸
弓
芸雫
監昌
旨
ぎ
亡訂
ひ
宗
邑
腎訂
01
巴…
烏)
哲邑計≡e
)
一
計e
音干
害星已
訂亡
)
-
琵叫
・
等
参照
。
堅一
■血
統身分制
、
国民の
初
期に
お
け
る
例へ
ば
貴族
.
自
由
民、
農奴の
如し
。
致
溶
的身分
制、
例へ
ぼ、
プ
ラ
ト
ー
の
三
分詮
(
支
配
階
級・
武
士
階級
・
商人
階級)
孤
如
くで
ある
。
政治
的
親鮎
に
従ふ
身分組
織は
、
賓際
的
に、
フ
ラ
ン
ス
革命に
お
い
て
明ら
か
に
き
れ凌
。
第二一
階
級
(
平
民)
が
之で
ある
。
即ち
第三
階級
と
し
て
覚醒し
た
新生の
人
民
が
貴族及
び
暦
侶と
並
んで
登
場し
た
の
で
あ
る。
特
に
明らか
な
立
法
的
方
法
が
利
用
き
れ、
之
に
ょつ
て
他の
集園の
中に
組み
入
れ
ら
れ
たの
は、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
七
九
四
年の
】
般法で
あ
つ
て、
三
つ
の
国
分き
れ
た
井
常に
精密な
規定を
有す
る
稀兢が
あ
る。
農民
階級
・
市
民
階級
(
こ
れ
に
は
単
に
華一
四
六
四
條が
輿へ
ら
れて
ゐ
る)
と
貴族階級
(
空隙
級)
が
之で
ある
。
■経
済的
身分制
-
今日
全
般に
支配的
な
倒
産で
あ
る。
出
挙
鮎
に
お
い
て
鼠民
的
で
あ
る
が、
地
主・
手工
業
者・
エ
業
者の
如き
封
立
的
地
位を
国
別の
標
準と
し
て
ゐ
る。
下
部集囲に
お
ける
区
別の
場
合、
多くの
職分
は、
恰も
林
業
家・
飲食
店業
者・
農民
・
労働
者の
如く
、
全
く
特
別の
性質
を
持
ち
得る
こ
と
が
容
易に
救壊
さ
れて
ゐ
る。
註三
皆囲に
閻し
、
大橋教授『
瞥国
法の
登
場』
論叢
、
四
四
巻
五
鱗、
西
原
数段
『
国策食紅法の
聾
展と
最近の
立
法』
時
報、
三春
五
兢、
平田
教授. 『
替圃と
は
何か』
民
商、
】
四
条二
旋、
後藤教授
『
替園の
法的
性格と
その
現
時
的
意
義』
囲鮭
、
-
二
撃一
貌
参照
大
ド
イ
ツ
ほ
お
ける
職分範頼
(
註一
)
ヘ
ー
デ
マ
ン
に
依れ
ぼ、
ド
イ
ツ
の
国
家敢倉主
義は
政
権を
待た
昔時
身分問題の
混
乱に
遭遇
し
たの
で
あ
る。
例へ
ぼ、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ラ
ン
ド
法が
、
明ら
か
に、
国家の
基
礎と
して
認め
た
古き
身分
、
貴族
・
市民
・
農民
は
消失し
、
何等生
き
た
堅
固な
囲視で
は
なか
つ
駕し
か
る
に、
エ
業労働者の
大
群が
連覇して
第四
階級と
なつ
て
ゐ
たの
で
ある
。
こ
れは
階級闘季の
蕃庶
-
/
に
つ
か
れ
て
ゐ
た。
■その
悪
魔は
有
機的
組
織的で
は
な
くて
国
民の
分裂む
希望
し
たの
で
あ
る。
勿
論、
既
に
戦時
中及び
戦後時
3 3
経
済
粗
放
法
〃
口l
】
橋
論
叢
第八
巻
第四
兢
代に
お
い
て、
国
民の
無定形
の
群集へ
の
堕落を以つ
て
して
は、
再
び、
蟄展する
こ
と
は出
奔な
い
で
あ
ら
う
との
本
能は
感じ
ら
れて
ゐ
た。
就
中、
定
演の
領域に
ぉ
い
て
は
職業的階屏む
招
蒸し
、
さ
う
して
、
その
上に
行政
圏
餞又
は
謂はゞ
第二
杢慣議
脅を
建設せ
ん
と
する
試が
なさ
れ尭の
で
あ
る。
し
か
し、
昔時支配
的で
あつ
た
民主主義的イ
デ
オ
ロ
ギー
と
の
結合はこ
の
試
を
最初か
ら
無力で
あ
る
と
判決し
たの
で
あ
る。
国
家社食主蓑
真の
綱領は
、
最初か
ら1
身分的
思想に
合致せ
し
め
ら
れ
た。
『
身分及び
職業合議朗の
建設』
が
要求
せ
ら
る
ペ
し
と
の
文句は
金
網
領の
締
くく句
を
な
して
ゐ
る。
しか
し、
岡第二
十五
に
は
直凄に
『
ラ
イ
ヒ
の
強力な
中央集
権』
の
是
認が
発行して
ゐ
る
の
で
ある
。
こ
の
故に
国
家を
単なる
身分の
結成に
制限せ
ん
と
する
所謂身分国家の
イ
デ
オ
P
ギー
は
適
否
せ
ら
れて
ゐ
る。
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
に
依れぼ
『
わ
れ
わ
れ
は
身分国
家を
欲求
する
の
で
は
な
くて
身分的
組殺を
持つ
政
治的
橙力
形
塵を
欲
す
る
の
で
ある
。・
・ 止
しか
し、
就中
、
企業家と
労働
者との
間の
『
階級封
軍
≡の
何等か
の
結合は
拒
否せ
ら
れた
。
更に
、
国
家社食主義僧
、
機械的な
個々
の
身分の
為に
人
馬的
に
計算せ
ら
れ
た
席
数む
基
礎と
し
た
制度か
ら
離さ
れて
ゐ
る。
結局
、
そ
れ
は
政
治的
要素を
身分的把撞の
封象と
成すこ
と
を、
仝
琴
意識的に
否
定し
驚か
くして
ー
今日の
身分的
組織
は
本質的に
経済的な
活動の
領域
(
職分)
に
限
定せ
ら
れ
たの
で
ある
。
こ
こ
に
経済的と
は、
正
に
『
利益』
の
方向を
とる
利
益協同
餞の
膏
豊息
昧で
理
解さ
れて
は
なら
ぬ。
ヘ
ー
デ
マ
ン
に
繰返さ
し
むれ
ぼ、
国民仝髄に
ぉ
い
て
成就せ
ら
れ
た、
さ■
う
し
て、
国家社食主義的信
仰境か
ら
草生
した
樫験の
意味に
ぉ
い
て
で
なけれ
ぼ
な
ら
ぬ。
ド
イ
ツ
に
於ける
今日の
職分的組織に
封し
て
抱か
れて
ゐ
る
思想は
自治で
あ
る。
こ
れ
を
以つ
て
生
活に
結合せ
ら
れ、
職分の
有機的成長は
下か
ら、
国民か
ら、
表
耳せ
ら
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ。
『
正
に、
自満は
、
凡て
の
有機的
観察方法の
賃溺で
あ
る
と
讃ふ
も過
言で
は
恵小
。
こ
の
自清は
鵬
t
戦
車
3二; 8
【
/ュ
ヽ
紳
職
分的
建設が
第
言国
民の
政
治的
指導の
発端か
ら
最後の
一
人の
創造
的同
胞の
下
まで
芸道を
作る
こ
と
を
耕斥し
な
い。
そ
の
道で
の
み一
指導の
命令及
び
指示
が
最後の
分子に
迄直凄に
俺
達せ
ら
れ、
且つ
、
賛施せ
ら
れ
得る
ば
か
彰で
な
く、
又、
そ
れで
、
同
様に
、
各個の
請願及
び
希望が
下か
ら
上
道
変ら
さ
れ
得る
の
で
ある』
(
夢舛
冨喜ロ
…冒)
。
こ
れ
ら
の
言葉の
中に
職分的
機陶の
国家機構へ
の
接近が
示
さ
れて
ゐ
る。
事資
、
連
絡は
職分的
設備か
ら
国家の
それへ
、
さ
う
して
、
量の
そ
れへ
、
常に
、
反復往復して
ゐ
る
の
で
ある
。
こ
の
新経済身分の
赦芽か
ら、
新ら
しい
津律思
想
及び
港規に
関する
新暦が
蟄生
する
で
あ
ら
うこ
と
は
衆が
存し
ない
。
法
規的素材が
既に
容易な
ら
ぬ
程度に
膨脹して
ゐ
る
場合
、
た
だに
、
成文法制定が
志さ
れ
る
の
み
に
止
ま
ら
ない
。
箕に
、
又、
職分意
識か
ら
全
く自席に
港律
観念が
生
成す
る。
尭づ
、
そ
れ
は
各職分宣貴官廉に
よつ
て
解繹尺
度と
して
利用せ
ら
れ、
そ
れか
ら
徐々
に
慣行及び
慣習法に
道
鏡化せ
ら
れ
る
の
で
あ
る。
然り
、
こ
れ
に
よ
つ
て
最初か
ら
多くの
職分が
ば
ら
ば
ら
に
生
活
せ
す、
そ
れ
故に
、
必
然的
共同
的
国
民仝
鰐に
霞る
礎石
が
雁持せ・
えて
ゐ
る
こ
と
を観察すべ
きで
あ
る
と
せ
ら
れて
ゐ
告
F
イ
ツ
の
職分的
組織は
圃民運
動■の
厳風的要求に
お
い
て
作ら
れ
た
の
で
あ
る。
そ
れ
は
凡て
の
言丁
等』
作成者を
遠
ざ
けキ
ハ
。
超々
の
職分按
『
梨園阪に
草案せ
ら
れ
空般的型に
従つ
た
の
で
はな
くして
、
大臣
の
個人的
巻起
及
び
瑛
存の
型と
そ
れの
部
分的
結合と
の
成果に
お
い
て
』
(
穿岩
室…
野呂且
蟄生
し
た
の
で
あ
る。
更に
、
よ
り
深い
意
味で
そ
れの
基
礎を
な
して
ゐ
る
の■
は
ヨ
国
家社食主義の
国
民秩序は
機械的で
は
な
くて
、
一
の
有機的
統一
で
あ■る
。
そ
れ
は、
定型
此で
は
な
く
官僚化で
も
ない
。
寧ろ
、
そ
れが
各組織
日
月
に
そ
の
生
宙区域の
為に
彼の
適質的
職務を血ハ
へ
且つ
彼の
地
位を
仝
饅的に
承
認し
な
が
ら
分離
す
るこ
と
な
く或は
平
等化する
こ
と
な
き
阻織此で
ある+
二
穿〇
す昌オ)
。
こ
の
間、
換
言す
れ
ば、
建設以
凍、
素材は
常
に
益々
襲
済
粗
放
法
3 3 9
81
一
橋
論
叢
第八
巻†
第四
鍍
増加し
且つ
分岐し
た。
そ
怒、
事貿凡て
の
職分は
その
固有
窟を進
み
その
固
有の
多数
望還と
特自の
文
警有し
たか
4 。
ら、
言準正
し
た
領域と
なつ
た
の
で
あ
曳こ
れは
言特別
な
理
警自身の
為に
要求す
る
こ
と
を得
、
且つ
亦、
特別の
研
3
究を
請求
し
得る
に
至つ
たの
で
あ
る。
か
くの
如き
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
職分観念の
聾生
し
た
沿
革乃
至
現
状で
もあ
ら
う
か。
彼の
囲に
患
い
て、
労働
階級の
連覇が
、
い
か
に、
職分組
澱の
基
礎む
な
し
キか
む
見る
の
で
ある
が、
さ
れば
と
い
つ
て
努働
蓮
勤に
よ
る
階級間季を
経
な
け
れぼ
生
れぬ
もの
で
もない
の
で
あ
る。
産業迭や
企
業法・に
ぉ
い
て
も
然り
。
営利性を
宗と
す
る
産
業資本主
養の
華
ヲ企
業そ
れ
自
撃一が
如
何に
聾達
し
たか
ら
とて
、
そ
れ
はイ
デ
オ
ロ
ギー
に
お
い
て
経済法と
は
氷
衆の
蹄係に
ある
の
で
警句
。
経
済法に
患
い
て
の
心
筋
は、
正に
、
職分観念に
よ
る
経
済の
遥
用・
組
織に
外なら
ぬ
の
で
あ
る。
さ
う
して
、
之が
要
請は
闘
家経
済祀合の
現
状の
如
何
に
拘ら
す、
直
撃外観よ
り
各国豪に
迫つ
て
禿る
もの
で
あ
る
か
ら、
ド
イ
ツ
に
費さ
れ
た
経
過
は、
必・ず
し
も、
わが
邦に
も必
要と
する
と
は
限ら
ない
で
あ
ら
う。
唯、
.
わ
た
くし
は、
経済紙
絃法の
現
在及び
清爽に
お
ける
要素と
せ
ら
る
べ
き
もの
に、
こ
の
上の
職分観念の
国民的
自覚と
、
政
治力の
存
在を
主張
し
な
け■れぼ
なら
ぬ。
今日
、
わ
が
邦と
ド
イ
ツ
と
の
国
民経
済(
媚
謂欄蜘
謂謂H
㌶詣靴代)
上の
差
異は
、
さ
う
して
、
箕に
、
わ
が
邦の
国
民経済組
織が
成立
せ
す遥
用
む
疑は
れて
ゐ
る
の
は一
重
く、
こ
の
政
治力の
有無に
蹄する
こ
とが
で
1ぎ
る
の
で
ある
。
職
分観念
の
国民的
白鷺の
不
足
は、
人或は
わ
が
邦の
現
安生
括
が、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
程に
危
機に
頻し
た
こ
とが
ない
か
ら
で
あ■る
と、
専ら
、
唯物的に
説明
する
か
も
知れ
ない
が
∵
完くし
は
必
ず
し
も
2
を
要せl
ずー
政
治
力さ
■へ
十
分なら
ば
璧蒜導し
得る
もの
と
息
ふ。
勿
論、
統制
、
殊に
中小
商工
業の
統制は
、
不
景気の
底に
於て
最も
容易で
あ
ら
う
け
れ
ど
も、
統
剋の
篤の
統
制で
ない
睨
や
軟
輯
細
心
加
り
二図
鑑臍を
危険に
頻せ
しめ
る
エ
と
は、
之
を
極力避けて
、
別
途に
その
旨
的
を達
する
如
き
道を
講ぜ
な
け
れ
ぼ
な
らぬ
。
し
か
う
して、
政
治力の
問題は
経済法研
究者と
して
の
わ
た
くしに
按
その
僕
件を
呈
示
し
得る
の
みで
あつ
て、
専ら
、
政
治的
能力
者の
出
現
と
国民の
協力的態度と
に
保つ
外はあ
る
蓋
い。
註一
字〕
倉】
旨nロ〉
琵〇.
u
訊.
∽
冨汁
侍、
以
下
引用
はへ
ー
デマ
ン
に
依つ
た
もの
で
あ
る。
七
職分的
経済組織概観
共同経済社食む
、
絶て
統合し
、
遽に
、
国家に
迄引
き
上
げ■る
と
き、
そこ
に、
国
民
的
なる
職分が
組
織の
中板を
な
すこ
と
は
上
述の
如
くで
ある
が、
ド
イ
ツ
に
見る
如
く、
そ
れは
純理
論的に
の
み
は
結成せ
ら
れ
る
も
の
で
は
ない
の
で
あ
る。
少
くと
も、
そ
れが
国民的
確信む
運
用の
動力
と
する
限
り
は、
侍吏
、
国民的
乃
至
民族的で
な
仕れ
ぼ
な
ら
ぬ。
■侍
統と
習
俗とが
尊重せ
ら
れる
所以
はこ
こ
に
ある
。
勿
論、
い
か
に
侍溌が
重ん
ぜ
ら
る
べ
き
と
す
る
も、
職分観念と
相反
する
自由主
義・
個人
主
義
に
基
く
螢利性の
嘩斥
せ
らる
べ
きこ
と
誓ふ
を
侯た
な
い。
し
か
う
して
、
宗邦に
も・
牧
野
博士の
言は
れる
髄
新宮
時
立
法に
見る
国
民
観念は
遠
く明
治大正
昭
和に
遡
る
こ
と
が
出
奔る
の
で
あ
る
し、
更に
又、
西
洋の
自由主義に
染皇
ら
な
か
つ
た
肇国の
昔か
ら
の
わ
が
民族性に
求
める
こ
と
も出
奔る
の
で
あら
う。
唯、
こ
こ
に
問題なの
は、
侍
統や
沿
革に
順應する
限り
、
職分観
念の
一
連の
ふ
くら
ま
さ
れ
た
不
均一
の
草生
方添が
、
職分組綜む
強
制的
即ち明
瞭な
法律的
制度に
よ
つ
て
確定せ
ら
れ
舞い
こ
(
託二
)
と
に
して
ゐ
るの
で
あ
る。
大
網
原
則
を掲げて
その
完成調和
を
清爽に
保つ
の
外はな
い。
、
最大
最高の
封立
と
して
工
業と
農業が
示
現
さ
れ
る。
しか
し、
工
業は
今日
既に
著し
ぐ技
張せ
ら
れて
ゐ
る。
そ
れ
と
並
んで
、
川
南
業・
手工
羞・
銀行
・
保険制
虔及び
然料
動力が
年ず
る。
さ
う
して
、
こ
れ
ら
凡て
は
産業的
経
済の
職分と
して
漁括せ
ら
れ
経
済
組
織
法
3 4
一
橋
論
叢
第八
巻
第四
鍍
る。
こ
れ
は
或る
意
味で
意的で
あ■る
。
例へ
ぼ、
手
工
賢明
際
姦質
嘉して
ゐ
る。
さ
うして
エ
業か
ら
離れて
職
富身
4 2
と
して
も建設せ
ら
れ
得る
で
あ
ら
う。
殊
に
産
業とい
は
ん
よ
タも
民俗垂術の
場と
し七
職
雷形
作る
腎ノ
エ
発と
は
高年な
3
さ
ない
。
交通に
つ
い
て
も
問題が
あ
る。
わ
が
邦の
産業国
鰹立
法例に
お
い
て
は陸
遅及
び
海道統
制令が
設け
ら
れて
ゐ
る。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も、
聾
者はラ
イ
ヒ
食
糧職分囲
及
び
産菜建碑と
並べ
て
第二
廟分国
と
して
猫立に
分類して
ゐ
る
向もある
。
し
か
し、
今や
産業経済の
職
分が
元
秀既に
甚だ
贋く境張せ
ら
れ
た
か
ら、
例へ
ぼ、
燃料
動力経済も亦
探り
入
れら
れ
た
位で
あ
る
か
ら、
交通を
も
同
様に
こ
の
砕の
中に
引き
入れ
た
方が
よ
ろ
しい
と
もせ
ら
れて
ゐ
る
の
で
ある
。
こ
の
外、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
琴フ
ィ
ヒ
文化院が
虞に
猫立
した
建設物と
して
列
外に
置か
れて
ゐ
る■。
経済法の
叙述の
中に
、
こ
の
扁紳
的』
職分が
共に
取
扱はる
べ
き
か
否か
に
は
問題が
ある
。
し
か
し、
わ
た
くし
は
食
糧職分圏
及
び
産
業経
済と
並ん
・
で
猶白の
琴
云席む
占
めし
むペ
きで
あ
る
と
思、
ふ
。
経済
的の
もの
が
或る
役
割を
潰する
こ
と
皇粥
外と
する
も、
侍、
職分的
艇済の
園の
完成の
為に
は
文此
警そ
打
↑
部組
織と
共に
経済
法の
中に
組み
入る
べ
きで
あ■る
。
しか
し、
経済機蹄と
して
最
初か
ら
問題に
な
ら
ない
の
は、
群護士
・
節理
士・
公認
人
園
慣に
ぁ
ける
法律保護の
結社又
は
留師薬剤師合の
結社
等の
如き
で
あ
らう
。
か
くて
、
今日
迄は
寝
癖生
活玖
職分的
秩序の
仝
煙を
構成せ
ん
に
は、
・約ド
イ
ツ
に
於け
る
如
く三
組成釦ち
食糧職
分圏
・
産業経
済・
文化
院に
璧呈と
恩ふ
。
三
園
は
各自非常
に
異る
こ
と
は
上
述せ
る
とこ
ろ
か
ら
も
明ら
か
で
雷ノ
、
且つ
攻
摘の
各個記
述
に
よ
つ
て
も音せ
ら
れよ
う。
こ
の
外わ
が
邦に
も、
蒜、
その
粛芽を
見た
階級間季の
要具と
して
の
労働囲
牒の
結成は
、
今や
、
新饉割下
に
お
い
て
そ
の
ィ
デ
オ
芸-
姦済
法的に
改め
産凛報国
蓮
動と
して
接
頭し
組
琴化さ
れて
ゐ
る。
こ
の
凡て
の
経済し
労働する
国民の
朗
併
収
ホ
一
.Lま
沸
、
▲
ノ
九
屠の
表
象的
特質が
、
い
か
に、
経済
法の
組織の
裡に
、
産業報国の
精神
を以つ
て
結合せ
ら
れ
な
け
れぼ
なら
ぬ
か
は、
い
ふ
ま
で
もある
重
い。
しか
し、
そ
の
組績は
産業報
国組
織各論と
して
述べ
ら
る
べ
きで
あ■ら
う。
か
く職分組
織は
国民的で
あ
り
固
(
証
三)
豪的で
ある
か
ら、
成立せ
る
各職分国文
は
その
下
部阻
萩は
国家の
中の
小
国家で
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ。
しか
ヵ、
こ
の
小国家は
相互に
乱轢して
は
なら
な
い。
寧ろ
相互
に
相補充
して
大
国豪む
聖書ね
ぼ
なら
ぬ。
国
民経済
内に
お
け
る
組織は
必
然で
あ■
(
笠
田)
る。
しか
し、
そ
れ
は
封立
的で
あつ
で
は
な
ら
ぬ
の
で
あつ
て
協力的に
作用せ
ねぼ
なら
ぬ』
。
こ
れ
は
亦各個の
同
胞に
つ
い
て
も謂は
れ
な
け
れ
ぼ
な
らぬ
。
彼は
一
人で
党づ
こ
の
職分的
結社の
断
層寄は
ない
。
寧ろ
改は
同
時に
さ
う
して
第
言は
わ
が
同
胞で
あ
りわ
が
国
民で
ある
の
で
ある
(
警
宕】
n
邑)
。
註一
牧野
英一
博士
、
前
掲、
八
九
頁以
下。
註二
例へ
ぼ、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は一
九三
四
年に
創設せ
ら
れ
た
エ
業の
『
重
要
国
鰹』
は一
九三
八
年に
は
再び
療き
れた
如くで
あ
る。
わ
が
邦も
今
後わ
が
国惜に
遭ふ
べ
き
経済国鮭の
創
設が
な
き
れ
ね
ぼ
な
らぬ
の
で
あ
る
が
重
要
産
業国
鰹合
が
撃
雇に
よ
Ⅵ
重要
産業の
種類
を
圃
今
に】
任
し
て
自
由
た
らし
め
た
の
もこ
の
心
迫り
に
外な
らぬ
。
近
くその
種戴の
蚤
布を
見
る
で
挙ら
う
が
本
稿に
於て
は、
未
だ、
之を
見る
を
得な
か
つ
た。
註三
日
監■e
巨
岩ロ)
琶C・
)
班・
∽
金
券
照。
註四
聖篭
蒼
空F①
芸
邑空中
芝訂
邑雫
…一
-
宥ゴ
軍
事
丁
暑臣習
=r
ぎ亡J
宝n
言
草声
音1
ニ空
軍
∧
経済組織各詮
(
.
J
わ
れ
わ
れ
は
『
寧臍新
喪制確立
要綱』
に
基
く
産業国
撃令
姦つ
雷で
ある
し、
同
令が
軽
率阻
織法で
あ
る
こ
と
は
謂ふ
迄
3 4
経
済
組
織
法
q
止り一
一
橋
論
叢
飾八
巻
第四
求
もない
の
で
ある
が、
そ
れ
は
第こ
條の
閣令
に
よ
る
産業の
種類別
を
見た
上セ
な
け
れぼ
嚢際上の
構成を
知る
由もない。
さl
る
に
て
も組織の
壷完成す
る
皇で
に
は
多くの
卑子
と
改
欒を
改新せ
ねぼ
をる
まい
。
既に
、
之む
漁想して
冒本銅材
壁貿
聯
合食』
、
『
日本
鋳鋼聯合食』
と
嘩脱して
こ
こ
に
『
鋳
鋼統
制昏』
が
業者の
利益を
本位
皇ノ
る
自治的カ
ル
テ
ル
皆公益優先
・
指
導者原
理
に
更衣し
たの
を
見る
の
で
ある
し、
更に
、
石
茨統制魯に
お
い
て
も同
様
をる
を
知る
の
で
あ
り、
殊に
、
梅
澤逓
送
業統制国
債は
港澤遅
速
菓統制令第十
條以
下
に
よ
り
中央
博
学品区囲
慣と
む
有す
る
模範的経
済観
蔵む
な
すこ
と
と
なつ
た
の
で
ある
。
しか
る
に、
之等各圏
礁の
内容は
その
法令別に
諭すべ
く、
わ
た
くし
ぼ
之を
経済
法各論と
する
饅系を
とる
の
で
あつ
て、
本稿は
、
経済紙論と
して
、
之等園
慣の
綜合的鳥
聖和
を
誓えと
す
る
の
で
あ
る
か
ら、
今、
その
詳
論を
な
す
を
得ない
。
さ
れ
ば
とて
、
・経
済組桟
法J
して
の
産
業圏
饅令を
展開す
る
素材を
琴~
の
を
遺憾と
する
もの
で
ある
。
わ
た
くし
ほー
(
詐一
)
嘗つ
て
ダイ
ヤ
モ
ン
ド
誌上に
お
い
て
そ
の
完成の
日の
首も早か
ら
んこ
主を
願ひ
、
且つ
、
その
茸規の
時こ
そ
之が
詳
論をな
すべ
き
を
約し
た
こ
と
で
は
あ
る
が、
本誌の
締切
前に
は
遼に
再
び
その
望
を
絶た
ね
ば
なら
なか
つ
た。
今や
ー
他山
の
石を
息ひ
っ
っ、
い
さ
さ
か、
ド
イ
ツ
の
現
茸に
基い
て、
わ
が
邦経済観澱法の
比
較想像
固を
租
聾す
る
こ
と
の
寛恕を
願は
ね
ぼ
な
ら
ぬ。
註一
拙稿
、
前
掲、
二
≡
頁。
註二
本
稿以
下は
専ら
革
製e
こきC
邑F
音篭
t
邑e
ぎ血
雪
空ユ
邑-
芸に
俵つ
た。
こ
の
他
安倉…
邑宰
こ訂
邑ぎ各
倉
墓丁
芸
誉慧考
量岩
.
訂口
妻t
邑阜
岩鼻-
…及
び
冨
ぎー
≡
…2
ヂ
誓+
ト
並に
空色宮守
l
字
音
ヒ竺}
宮ど
賢
署邑
廿
∵
至†
-
書
立ヨ
ニーい
ー
こ≡
こ阜
罵声
誓ヂ
室f
・
〉
望
羊
食
草
こ
≡∴芯
空、
喜代
.
を
参
照せ
ら
れ
皮い
。
3 4 4
腑
払
3ウ
【-
斗
九
九
甲.
産
墓碑(
如
㌔
詣艶㍗踊
詣詣緋
巾
㌔乱
酔
軌
詣椒
誤詣謂㍍諾瀾鮎
)
て
放談
産業経
済、
特に
、
エ
業に
お
い
て
ナ
チ
革
命前に
形
成さ
れて
ゐ
た
私的
圏
贋は
経済的と
社食的圃
慣に
組
織せ
ら
れ
た。
エ
業
の
経済的
圏
慌は
「
ラ
イ
ヒ
・
ド
イ
ツ
工
業国
鰻+
に、
虻合的
圏構は
「
ド
イ
ツ
被
備者国
債聯合食+
に
統括せ
ら
れ
た。
こ
の
場
合に
企業の
職業的
利益代表
は
経
済的
圏
鰹に
存す
る
の
に
反
して
、
社食的
圃
堤は
その
封象む
雇儒者の
職工
組
合に
烹+
作り
上
け
たの
で
ある
。
国
債の
こ
の
二
つ
の
種類の
う
ちの
経済
的
圏
慣の
み
新経
済組
織に
移入
せ
ら
れ
た。
社台的
圏
髄はド
イ
ツ
労
働
戦
線(
わ
が
邦の
産業報国脅)
の
設立を以
て、
そ
の
終末
を
草げ
た。
新経済組
織の
建設に
関す
る
津律上の
根
接は
次の
如
くで
ある
。
1、
商工
業経
済に
関して
、
一
九三
四
年二
月
二
十
七
日の
ド
イ
ツ
経
済の
組織的
建設の
準備に
関する
法律
、
並に
、
そ
れ
に
伴ふ
一
九三
四
年十
一
月
二
十七
日の
第一
遊
行細則
、
わ
が
産業国
鷺令参照
。
2、
手工
業に
関して
、
一
九
三
三
年十
二月
二
十
九日の
ド
イ
ツ
手
工
業の
暫定的
建設に
関す
る
法律
、
並に
、
そ
れに
伴ふ
一
九三
四
年一円
十
五
日の
第
「
施
行細則
、
8、
交通
業に
関して
、
一
九二
言年九月
二
十
五
日の
交
通の
組織的
建設に
関する
命令
、
以
上の
規定は
管轄主
務大
臣に
経
済組織創設に
関す
る
全
権む
斌
興する
。
こ
の
後、
麿
涛建設が
三
斯か
ら
連
行さ
れ
た
もの
の、
そ
の
主
流に
つ
い
て
見れ
ぼ、
阻
蔵は
凡て
の
領域に
五つ
て
統一
的
傾
向
堅不
して
ゐ
る。
唯、
手工
業は
組合性を
失つ
て
ゐ
【J
恩給果と
して
ー
或る
特別の
立
場
姦持し
た
が、
しか
し
そ
れに
も拘ら
ず、
久
義の
構造に
お
い
て
は
組織的に
合流
し
た。
J 4
経
済畑
組
織
法
4■
りム
一
橋
論
叢
第八
巻
第四
統
経
済観
蔵は
単に
企業及
び
企業者を
包括して
ゐ
る。
こ
れ
に
反
して
、
す
で
に
桝屋して
ゐ
た
属僚
者を
倉皇
ない
。
即ち
磯分
的に
建設せ
ら
れて
は
ゐ
ない。
そ
れで
も手工
業
嘩こ
の
例外む
な
して
ゐ
る。
その
手工
菓とい
ふ
の
は
組合性の
移入の
結果と▲
して
、
また
夜着を
も含ん
で
ゐ
る。
そ
れ
と
共に
職分的に
結合せ
ら
れて
ゐ
る。
経
済組
織へ
の
所属ほ
強
制加入に
よ
つ
て
ゐ
る
構成員虻
加盟の
宣
言な
くして
構成
月と
なさ
れる
。
経済鼠
織は
複構造
を
睾不
す
る。
即ち
、
分科的-1
・・
壷直の
芦・
-及
び
地
慣
甲・
-水
平の・
~1
構成で
あ
る。
分科的
構成は
李フ
ィ
ヒ
領域に
つ
い
て、
或る
嘉の
経
済部門の
凡て
の
企
業む
包擁する
。
地
区的
構成は
身る
妄の
経
済地
域の
企
業を
包
括し
、
高も
或は
中間
専門
的観鮎に
よ
り、
或は
専門的
覿鮎に
よ
る。
即ち
、
そ
れ
は
非
常に
種々
なる
方津で
なさ
れて
ゐ
る。
二、
分科的
構成
イ、
ラ
イ
ヒ
エ
業集囲
第】
主要
集囲
経
済
集囲.
1、
■七
分科集圏
を
有する
錦山
菜、
2、
三
分科集
囲を
有す
る
製鋳工
業、
3、
二
分科集
圏(
金
属生
産工
業、
金屋年製品工
業)
と
経済政
策上保護せ
ら
れ
る
専門集圏
(
金属
鋸業)
.と
を
有する
非鋳金靂工
業、
4、
四
分科集囲
を
有する
鋳物工
業、
5、
一
分科集国を
有す
る
動力材
料工
業
第二
主要
集園
経
臍某国
1、
六
分科集園
を
有する
製鋳鋼業
、
2、
二
十
分科集囲む
有す
る
機械製造
工
業、
8、
五
分科集囲む
有す
る
交通
機関製造工
業、
4、
四
分科集圏
を
有する
航重
機製造
工
業、
5、
二
十
四
分科集圏
を
有する
電気
工
業、
6、
四
分科薬園
む
有する
精密機械並
に
光畢
機械工
業
第三
主
要
集圏
経済
集囲
四
分科英国
む
有する
鋳、
ブ
リ
キ
及び
金屠製品工
業
中
瀬
・
弛
3 4(}
▼、
リ
「
ソ】
甘
ヰ
ー
第四
主要
集囲
経
済集圃
1、
二
十六
分科集闇
冨有す
る
石
笠に
窯業
、
2、
専門集囲は
存せ
ぎ
る
も
卑分科
部翳
と
六
璽
券科下
位部類む
有す
る
建
築業
、
3、
十
妄科集囲
む
有する
木材加工
業、
4、
三
分科集囲を
有する
椅子工
業、
5、
八
分科集圏
を
有する
製陶工
業、
6、
四
分科集囲
む
有する
木挽品工
業、
第五
主
要
集圏
経済集圏
1、
十二
分科集圏
を有
す
る
曲率工
業、
2、
四
分科集困
を有す
る
耗
琴
植物
繊維
、
及
び
木材
繊維工
業、
3、
八
分科集囲
を
有する
印刷
、
紙
加工
業、
第六
主
要集囲
・
経
済集圏
1、
六
分科集圏
なる
皮革工
業、
2、
十二
分科集圏な
る
繊維工
菜、
8、
七
分科集囲
な
る
被服工
業、
第七
主要集国
縫臍集圃
1、
十七
分科集圏
を
有す
る
食糧品工
業、
2、
専門
集圃
を
有せ
ぎる
醸造
業、
3、
専門
某国
む
有せ
ざ
る
蓼芽製造
業、
4、
専門薬園
を
有せ
ざる
砂糖工
業、
一
∂
、
八
分科某
国を
有す
る
酒
精工
業
ロ
、
動力
燃料経済集囲
経済集圃
1、
専門
桑園む
有せ
ざる
電気供給業
-
2、
専門
薬園を
有せ
ざる
瓦
斯水道供給業
、
ハ
、
ラ
イ
ヒ
銀行集圃
経
済集固
1、
五
分科集圃を
有する
私設銀行
業、
2、
専門
集圏を
有せ
ざる
公立
特殊銀行
、
8、
四
分科集困
を
有す
る
公
法的信用機関
、
4、
一
事門集圏
を
有する
貯蓄銀行
-
5、
二
分科桑園む
有する
信用
組
合、
6、
四
分科集
圃を
有す
る
各種の
信用
企業
、
ニ
、
ラ
イ
ヒ
保険集囲
経
済
粗
放
法
3 4 7
一
橋
論
叢
第八
巻
第四
戟
加
経
済集園
1、
八
分科集寓を
有す
る
私設保
険業
、
2、
六
分科某
国
む
有する
公法
的
保
険
ホ、
ラ
イ
ヒ
商業集囲
経済集団
■1
、
五
十
三
分
科薬園
を有
する
大
輸出入
業、
2-
三
十
分科菜
園と
三
共同
事
業組合を
有する
小
筆商
糞、
3、
二
分科
重囲
を
有する
料理
店、
及び
族
館業
、
4、
五
分
科集園
を有
する
固
唾業
、
5、
享分
科集圏
を有す
る
遍歴
螢業
、
其の
他に
七つ
の
猫立せ
る
専門
集園が
あ
り、
そ
れ
は
経済集囲に
屠して
ゐ
ない
。
へ
、
ラ
イ
ヒ
手工
業集囲
(
ラ
イ
ヒ
職分圏)
手工
業は
他の
商工
業踵
清と
異つ
て
職分的
に
構成さ
れて
ゐ
る。
又、
ぜの
組
織も
経
緯某国の
存否に
よ
つ
て
は
直別さ
れ
な
い。
手
喜美
は
組
合
聯合
年例へ
ば、
パ
ン
渾製造
手
芸、
醸
退及
び
蓼芽製
時事工
糞、
銃
及び
小刀
襲
嘩手工
業、
電気取
付
手
工
業、
理
髪業
、
賓石
細工
業、
金銀細工
糞、
自動車開係手工
業、
製
野手
手業
、
鎗
野手工
業、
彫
刻
及び
石工
業、
漆喰細
工
及
び
石
膏
細工
業、
歯科技工
業に
お
い
て
組織さ
れて
ゐ
る。
組
合聯合食按
自治的
専門集囲の
地
位を
有す
る。
ト、
交
通
業
ラ
イ
ヒ
交
通集圏
1、
六
分科集固か
右す
る
海上
航行
、
?
1
四
分科集囲新
着する
内水
航
行、
3、
六
分
科集圃
を
有す
る
自動
蓋輪
業、
4、
専門
集圏を
有せ
ざる
道
林
業、
う、
阿
分科集圏
を
有する
軌
道運輸
業、
6、
三
分
科集囲
を有
する
遅
達
及
び
倉
庫業
、
7、
二
分科集囲
を
有する
交
通
補助産業
(
イ)
乃
至
(
卜)
に
蘭して
、
専門
集圏と
専門下
位集囲に
於ける
構成
、
専門
琴圏と
専門下
位集囲の
すペ
て
を
列
車し
壷すこ
と
はそ
れ
が
飴
是も贋
雷に
雲て
ゐ
る
の
で
こ
ゝ
で
昌率ない
こ
甘
頼
一恥
3 4 S
ー
/、り一
斗
瀬
持
と
で
ある
。
し
か
し
な
が
ら、
次の
二
三
の
例示で
十
分に
そ
の
事情が
明と.
な
ら
う。
電気工
業建
碑
某
国、
軸ち
その
専門
薬
園
と
は、
例■ぺ
ば、
賎械薪
、
桟械設備
、
無線電話
、
電線及
び
ケ
ー
ブル
電話
、
電気
計量器
顆、
電気治療器
械、
白熱電球
、
配
電
所設備建
設、
軌
道、
自動車用
電気附属品で
ある
。
私設銀行業経済集圏
、
即
ち
その
専門
某
国は
株式銀行
、
抵
常銀行
、
私営銀
行業者
、
富烹局
番
仲介人
、
自由取
引
所仲介人で
ある
。
小
安商業経
済集■
圃、
即ち
その
専門集圃
は、
例へ
ば、
螢養品及び
.晴好品
、
運
動及び
狩
猟用
品、
ガ
レ
ー
ジ
及
び
給油所
、
絨藍及び
リ
ノ
リ
ウ
ム、
古切
手、
古
物、
葬儀用晶
、
氷の
諸商で
ある
。
商工
業経済及び
手
工
業及
び
交
通
業に
於け
る
専門
集圏
は
必
要に
應じて
専門下
位集囲に
組
織せ
ら
れ
得る
。
こ
の
可
能性は
相常に
利用せ
ら
れ
た。
往々
、
壷門
集圏に
要言専門
下
位某国の
数は
可
成り
多数で
あ
る。
郎ち
、
皮革生
産工
業の
専門薬園
は
十五
の
分科下
位集圃
(
例へ
ぼ
裏革
、
調帝及
び
機械用
革、
ラ
ッ
ク
革、
上
皮用
馬皮革
、
上皮
用
手
乾草
、
牝牛皮
革、
滑革
、
被覆革
、
脂鞍皮革
、
細裂粒
起草革
、
帽
子
汗革等)
む
有して
を
り■、
さ
う
して
、
繊維及び
被服専門
集
圃は
十
九の
分科下
位薬園
(
例へ
ぼ
絹製
品、
生
地、
既製品
、
木綿布
、
レ
ー
ス
及
びカ
ー
テ
ン
、
ボ
タ
ン
、
靴下
、
編物及び
織物顆
、
娠人
情
及び
装
身具
、
原
料
羽
毛、
麻製品
、
布
類大輪出
商等)
む
有して
ゐ
る。
註一
分科的
構成ほ
下
部組
綴に
お
い
て
は
再三
再
四
襲吏せ
ら
れ
て
ゐ
る。
その
頻
度は
大
き
く、
枚挙に
蓮
がな
い。
華一
一
九三
五
年三
月二
十
三
日
の
命令
/フ
ィ
ヒ
布
骨
第七
十
鍍
第二
條第二
項。
ラ
イ
ヒ
組
合
聯
合食及
び
そ
れに
と
も
な
ふ
専門
集囲の
数は
五
十
に
達し
た。
参照
】
九三
五
年五
月三
十
言H
の
ラ
イ
ヒ
布常に
お
け
る
合
成。
追
加と
し
て
他の
専門
集囲が
創立せ
ら
れた
。
例へ
ぼ】
九三
六
年八
月七
日の
命令
∵フ
ィ
ヒ
布
骨
儀一
八
三
兢
に
よ
る
美容
師
匠と
手仕
事師
匠の
二
専門
集団
事そ
れは
準備教育で
あ
る。
こ
の
専門
集囲は
商工
莫経
済に
お
ける
と
同
株に
経済集団に
結
合せ
ら
れ
得る(
一
九
三
五
年三
月二
十一
二
日
命令
囁二
億
第三
項。
)
4 9〔
⊃
組織的
構
成の
詳細
に
関し
て
は
ぎ岩
.
F①l
}-
篤h①1
こr
芸・
)
参
照
怒
涛
凝
敢
忠
一
橋
静
叢
第八
巻
第四
鍍
お
三
地
直的
構成
地
区的
構成は
商工
業経
済、
手工
業、
及び
交通業に
お
い
て
は
種々
様々
で
あ
り、
その
聾展も皇
た
同
棲に
今な
ほ
流動状態
の
過
程に
ある
。
地
置的
組
織を
形
成す
る
理
論は
殆ん
ど
全
く利用さ
れ
なか
つ
宅地
院的構成が
組
織せ
ら
れ
た
限
りで
は
そこ
に
多様の
差
異が
存す
る。
鮎ち
、
或は
その
構成は
専門的に
組成さ
れ、
或は
ま
た
中間
専門
的に
形
成せ
ら
れ、
或は地
固的構
成は
中
春故に
ぎ妄イ
ヒ
の
十
四
姪済地
区、
或は
よ
り
大
な
る
区域にぎ
芦
垂止
せ
ら
れ、
或は
下
審級に
存し
、
或は
、
李フ
ィ
ヒ
領域に
五つ
て
行は
れ、
或
竺地
域に
ぉ
い
て
の
み
存する
。
こ
の
他
匡的
構成の
多様性は
、
地
区組織が
必
苦る
璧昆の
み
形
成さ
れ
る
とい
ふ
こ
と
と、
個々
の
淫
碑部門に
ぉ
い
て
そ
の
必
要が
異つ
たー
二
い\
ご
;たよ
る
の
で
ある
。
(
イ)
商工
業経所
ユ、
ラ
イ
ヒ
組織の
抱
囲的
構成
商工
業経
済の
地
区的統
括の
目
的を
達す
る
た
めに
、
ラ
イ
ヒ
は
十
四の
経済地
区、
軒ち
、
東プ
ロ
シ
ア、
シ
ュ
レ
ジ
ヤ、
ブラ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ、
ポ
メ
ル
ン
、
ノ
ル
ド
マ
ル
ク、
下
ザ
ク
セ
ン
、
ウェ
ス
ト
フ
ァ
ーレ
ン
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド、
ヘ
ッ
セ
ン
、
中部ド
イ
ツ、
ザ
ク
セ
ン
、
パ
パ
り
ヤ、
甫ド
イ
ツ、
ザ
ー
ル
プア
ル
ツ
に
分割さ
れ、
その
地
琶数丈
けの
職務監督者が
ゐ
る。
こ
の
経
済地
区の
内部に
、
ラ
イ
ヒ
集園
、
経済集囲
、
専門集圏
、
及び
専門↑
位集圏が
主
た
る
集囲
たる
他
国集囲に
封立せ
すに
形
成さ
れ
得る
。
こ
の
地
区集園
は
常
琴フ
ィ
ヒ
某国
(
経
済集圏等々
)
に
屈する
経済地
域の
全
企業を
包
括する
。
更に
、
ラ
イ
ヒ
集圏
、
鷹
済集
園
等は
亦経
済地
区よ
り■もよ
り
小
なる
地
区、
例へ
ぼ、
商工
争
議斯の
地
区に
つ
い
て
の
地
区
下
位薬園む
形
成し
得る
。
しか
し
な
が
ら、
こ
の
代
りに
地
区
的代表
と
して
、
ラ
イ
ヒ
組
獄の
地
区
暑が
構成さ
れ
得
曳こ
の
三
つ
の
可
能性が
非常に
相異せ
る
範
甘
彬
一
3 5 0
92
甘
沖
一
囲に
ぉ
い
て
利用
・
さ
れ
た
の
で
あ
る。
り】
、
商工
業合議朗
商工
皇統
所はそ
の
蟄生
と
その
設立を
州の
立
法に
負つ
て
ゐる
。
元
奔、
そ
れ
は
州の
行政
監督の
下
に
あつ
た。
】
九三
四年
八
月
二
十
日の
商工
業合議斯に
関する
命令は
そ
れ
撃フ
ィ
ヒ
監
督に
服せ
し
め、
さ
う
して
、
そ
こ
に
指導者原理
を
賛現し
駕
商工
業
重罪はラ
イ
ヒ
に
九十五
存する
。
各合議所は
地
直ど
と
に
配置さ
れて
ゐ
る。
商工
業合議所に
お
い
て
は、
交通
業
を
含み
手
工
業経
営む
例外と
して
、
その
地
区に
屠する
商工
業経済の
全
企業を
包含して
ゐ
る。
構成は
、
・
そ
れ
故、
地
囲的
専
門的で
ある
。
皇統
所は
自治組
綴で
あ
り、
そ
れ
と
して
、
その
合点に
関する
共通重
要事を
保護し
、
合点間の
利害衝突む
調
整する
役
目
が
輿へ
ら
れて
ゐ
る
の
で
ある
。
(
ロ
)
手
工
業
1、
一
般的地
方構成
手工
糞の
地
慣的形
成は
商工
業経済の
そ
れ
と
本
質的に
直別さ
れる
。
中審級に
お
け
る
地
匝的
構成は
教具が
ない
。
地
恒的
形
成は
寧ろ
、
更に
下
部の
局地
的
審故に
お
い
て
な
さ
れる
。
ラ
イ
ヒ
領域に
ぉ
い
て
は
約一
萬五
千の
手工
業者組合が
存す
る。
組合は
もつ
ぼら
専門
的に
構成さ
れて
ゐ
る。
そ
れ
は
専門
的
観鮎に
よ
り、
局地
的地
直の
内
部で
手工
業親方と
職人と
を
統括す
る。
従つ
て
身
分的
組織で
あ■る
。
組合の
最上
位に
上
級
親方が
位し
、
組合顧問が
そ
れ
を
輔佐す
る。
組合は
組合の
地
方的
牛
革間的
聯合圏
購を
威して
ゐ
る
七
百
五
十の
ラ
イ
ヒ
手工
業園に
統合せ
ら
れて
ゐ
る。
ラ
イ
ヒ
手工
業国の
指導者はラ
イ
ヒ
手工
業親方で
あり
、
・顧問が
そ
れ
む
輔
佐す
る。
最後に
、
麿
潜
潜
粗
磯
濃
3 5
獣
一
橋
静
養
第八
巻
第四
汲
臍地
直に
患
い
て
十
五め
州手工
業親方が
存し
、
そ
れに
ラ
イ
ヒ
手工
業園が
従属し
て
ゐ
る¢
2、
手工
巣合議所
手工
業
争議所ぼ
商工
合議所に
相封す
る
もの
で
あ
る。
そ
れ
空走地
区に
つ
い
て
設置さ
れ、
さ
う
し
て、
そ
の
地
区内に
ぁ
け
る
金手工
業経
常を
包
括する
。
従つ
て、
中間専門的聯合圏
攫で
あ
る。
手工
業の
地
区的
絶代表
とし
て
ラ
イ
晶域に
六
十
叫
の
自治任務む
有する
手工
業合議朗が
存する
。
(
ハ
)
交通糞
l、
ラ
イ
ヒ
組織の
地
区的
構成
、
ラ
イ
ヒ
交
通
集園
は必
要な
る
場
含、
菜園
並に
そ
れに
陳
聯せ
る
専門
集囲
宅い
て
地
区集囲を
設立
し
得る
。
こ
れに
閲す
る
決定
は
ラ
イ
ヒ
産臍大臣の
檀限に
あ
毛従秀
、
地
区的構
漂、
単に
個々
の
ラ
イ
ヒ
交
通生
面、
特に
、
今
度、
その
仝
専門
薬園の
焉の
特別の
地
苗
集園
を
設立
し
窄フ
ィ
ヒ
内水
航行交
通集
園に
お
い
て
の
み
覚施さ
れて
ゐ
た
の
で
ある
。
2、
交
通審議倉
交通経
済に
ぉ
い
て
は、
望墓碑及
び
手工
業に
ぉ
い
て
之に
封此
すべ
き
もの
な
き
特殊
粗放と
して
、
地
区交
通
審議合と
ラ
イ
ヒ
交
通審議合と
が
規定せ
ら
れて
ゐ
る。
妄二
五
年九
月二
十
音の
命令に
基
き、
ラ
イ
ヒ
撃退
大臣に
よ
つ
て
定め■ら
れ
卑交
室匝
頓に
お
い
・ て
地
区交通
審
革曾
が
交通
利益の
保静の
た
めに
設け
ら
れね
ぼ
誉ぬ
。
砲
撃父
通審議合は
交通措
嘗者と
交
通
利用
者との
混
合代表と
看傍さ
れる
。
交
通
碍嘗者の
代表
と
して
交
通
地
区
集圏の
指
導者
、
嘉交
通
寧常の
代
表
考ド
イ
ツ
道路
櫓監の
代理
人、
交
通
利用
者の
代表
とし
て
ラ
イ
ヒ
姦職分園
、
産業
率済
、
ド
イ
ツ
労働
戦線
、
ラ
イ
妄化
院、
及
♯
斬
軌
3 5 ヱ'
一
昨
ヰ
び
自治国
慣の
代表者が
そ
れに
巌せ
ねば
なら
ぬひ
従前
は、
地
寧父
通
審議倉は
設置さ
れて
ゐ
な
か
つ
た。
こ
の
代りに
フ
ラ
ン
ケ
の
謂ふ
如
く、
地
区経済合議斯に
特別
の
交通
部を
設ける
企劃を
して
ゐ
た。
しか
る
に、
上
述の
法令に
定め
ら
れ
たラ
イ
ヒ
交通
審議禽が
設け
ら
れ、
そ
れ
に
は
交通
揖嘗者の
代表
と
して
ラ
イ
ヒ
交通集圃の
指導者
、
公法的に
監成
せ
ら
れ
る
交通経
営
の
代表
者並に
ド
イ
ツ
道路総監
、
交
通
利用者代表
と
して
ラ
イ
ヒ
食糧職分囲
、
産業経
臍、
ド
イ
ツ
傍働
戦線
、
ラ
イ
ヒ
文化院
、
一
及
び
自治国
慣の
代表
者が
屠して
ゐ
る
の
で
あ
る。
註一
宇≡旨e
に
よ
る
地
方法
規集成
。
産
業
経済の
組
織(
旨
を宕已石
■一■言争空
駕}
急ぎ
蔓芸
〕
ェ
・
葺こ
・
♭-
≡・
き
註二
廿
イ
聖賢e
し
夢p
C●
)
班
.比
豊野
四
経済
合議斯に
お
け
る
経済組織の
統轄
商工
業経
済の
六
ラ
イ
ヒ
集圏
、
及び
交通集囲は
相互
に
狽立し
た
組
織関係に
あ
り、
さ
う
して
、
その
こ
と
は
その
地
区的
構
成に
隣して
も同
様に
い
ひ
得る
。
一
面、
経済敗績の
間に
も、
亦、
他面
、
商工
業合議所並に
手工
業合議新聞に
も、
何等の
結合
関係が
存して
ゐ
ない
。
多数の
経済組織や
部署間の
摩擦を
防止
する
焉、
及び
、
又、
凡て
の
麿済力をド
イ
ツ
国
民経済
の
利用に
平行して
連
絡す
る
篤に
、
経済
合議朗が
設け
ら
れ
友。
そ
れ
は
経済組織と
骨議新組
織と
を
統
括する
もの
で
ある
。
従つ
て、
経済
合議所は
専門
的、
及
び
地
区的構成の
融合と
して
の
意
義を
有する
。
・
(
イ)
地
置的
経
済合議所▼
、各経
済地
直に
は
経
済
合議所が
、
さ
う
して
、
四
経済地
区に
は
常に
二
つ
の
経
済合議朗が
設け
ら
れて
ゐ
る。
十
八の
経
済
脊
31
議所の
所在地
は
ケ
ーニ
ッ
ヒ
ス
ペ
ル
グ、
ブレ
ス
ラ
ウ
‥ヘ
ル
リ
ン
、
ス
テッ
チ
ン
、
ハ
ム
プ
ル
グ、
ブ
レ
ー
メ
ン
、
ハ
ノバ
ー
:ツ
経
済
組
織.法
3 5二;
、り一
っり
■
一
橋
論
叢
第八
巻
第四
親
エ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ、
ド
ル
ト
ム
ン
ド、
ケ
ル
ン
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト、
マ
グ
デ
ブ
ル
グ、
ワ
イ
マ
ー
ル
、
ド
レ
ス
デ
ン
、
ミュ
ン
ヘ
ン
、
ヵ
ール
ス
ル
ー
エ
、
ス
ッヲ
ト
ガ
ル
ト、
ザ
ー
ル
プ
リユ
ッ
ケ
ン
で
ある
。
経
済合議朗の
組
織は
商工
業合議朗に
類似して
ゐ
る。
即ち
、
最上部に
指導者が
お
り、
委
月が
そ
れ
を
輔佐して
ゐ
る。
経済合議朗に
患
い
て
は
商工
業経
済‥
及
び
手工
業の
地
区構
成が
統括さ
れ
る。
一
九
三六
年七
月七
日の
蟄令に
よ
つ
て、
一
九三
六
年十月
一
日
に
至
る
まで
に
地区構成が
形
成して
ゐ
る
こ
の
ラ
イ
ヒ
組織の
地
慣集圃が
ーそ
れ
はラ
イ
ヒ
エ
発条園
とー
アイ
ヒ
商菓集囲の
経済集
囲とで
あ
る
(
ラ
イ
ヒ
集
囲そ
れ
自餞で
は
ない)
1エ
業部及
び、
商
業の
経済集圏の
馬の
下
級
部が
経済合議所に
設けら
れ
る
と
い
ふ
方法で
経済
合議所の
中に
導
入せ
ら
れる
。
こ
の
下
級
部は
商業
部に
統轄さ
れ
得る
。
地
区的に
構成さ
れて
ゐ
ない
ラ
イ
ヒ
集
甲・
七ネル
ギ
ー
経
済、
銀行
、
保険
、
手工
業
!・
+
に
謝して
は必
要あ
ら
ぼ
部が
設け
ら
れ
得る
。
経
済昏議所の
構成月は
こ
の
ほ
か
地
区の
商工
合議断と
手工
業合議所とで
ある
。
軒ち
、
商工
業合議朗の
焉に
は
部(
合議新
都)
が
組織さ
れ
得る
。
従秀の
商工
合議所の
州組
織は
廃止
さ
れる
。
更に
公共委
任の
為の
徒秀の
地
区詞垂暑は
経済
合議所の
叫
部を
形
成する
。
最後に
、
地
区交通
審議合の
書見
も亦
、
経済合議所に
屈する
。
、
経済合議所の
創設は
以
静の
地
区的
構成の
本
質的
単純此を
意
味し
、
さ
う
して
同
時に
、
徒釆の
顧著なる
特殊化
傾
向の
回
避
皇息
毒す
る。
お
そ
ら
く、
経済
合議所はラ
イ
ヒ
集圏の
地
区的構成を
全
く解消する
で
あら
う。
(
エ
ラ
イ
ヒ
経済合
議新
商工
業経済と
交
通業の
凡て
の
構成の
最高統轄者はラ
イ
ヒ
経済合議所で
ある
。
こ
れ
に
は
商工
莫経
済の
集囲
、
交
通業組
磯、
商工
悪日
議肝
、
手工
草曾
議所
、
及び
経
轡曾
議所が
組
成
卓と
して
属する
。
ラ
イ
ヒ
経
準曾
議朗に
患
い
て
商工
掌曾
議所
一
部
恥
3 与4
書
沖
沖
は、
その
特別の
仕事
協同
慣に
迄
統合せ
ら
れて
ゐ
る。
こ
れ
が
篤に
、
以
前の
商工
合議所合議は
消滅す
る
に
到つ
たの
で
あ
る。
ラ
イ
ヒ
経済
合議朗の
最上
位に
は
所長が
一
人
及び
数人
の
副
所長と
一
人
或は
数人の
業務執行者と
共に
位して
ゐ
る。
協議機
関として
要
点が
常
置さ
れ
次の
もの
が
組成
口
月
と
して
屠す
る。
即ち
、
l、
ラ′
イ
ヒ
経
済合議所の
所長
、
その
副
所長
、
及び
商工
業合議斯の
仕事協同
慣の
長
2.、
.商工
業経済の
ラ
イ
ヒ
集
腎
及
び
主
賓薬
園の
園
長
3、
経済合議所の
所長
4、
交通
業の
三
代表
者とド
イ
ツ・
ラ
イ
ヒ
践道合杜の
代表
者
5、
ラ
イ
ヒ
食糧職
分困の
代表
者、
自治国
餞の
代表者
、
及
び
其の
他商工
業経
済に
従事し
、
又
は、
′その
事悟に
特に
精通せ
る
者
∴
託一
一
九一
二
五
年三
月十
四
日の
ラ
イ
ヒ
経
済大
臣の
命令
■五
経臍組織の
任務
尭づ
最初に
注
意
すべ
き
は、
市場及
び
偵格形
成の
任務が
原
則と
して
建碑組
綴に
辟屈し
ない
こ
と
で
あ
告
唯、
交通
業の
組
織の
み
は一
の
例外を
な
して
ゐ
る。
そ
れ
は
或る
程度
、
市場を
規
制す
る
影響を
持つ
廃
分と
行ふ
こ
と
が
出
頚る
。
即ち
、
例
へ
ぼ、
内水
航
行に
お
い
て
は、
船主に
積
荷む
輿へ
る
告知何が
設け
ら
れて
ゐ
る
が
如
きで
あ
る。
しか
し
なが
ら、
組
織の
活動
の
重鮎はこ
の
範囲に
は
存し
ない
。
産
業経
済に
お
い
て
は、
市場並に
傾格規
制は
その
馬に
特に
必
要あ
る
限
りに
お
い
て
の
み
行は
れて
ゐ
る。
その
鮎に
お
い
て、
全
面
的に
市場規
則が
箕施さ
れて
ゐ
る
とこ
ろの
食
糧経
済と
は
根
本的に
異る‥の
で
あ
る。
産業経
済に
お
け
る
市場規
則の
賓確
に
閲す
る
限
り
は、
原
則と
して
、
経
済組
織の
掌る
とこ
ろで
は
な
ぐ、
寧ろ
、
市場干
渉は
カ
ル
テ
ル
に
よ
る.か
、
国
家的
役
所、
/
3 3
若くは
公法上の
泣入格に
よ
る
か
して
行偲れ
る。
藩.
.済
組
織
法
3 5 5
3 4
〓橋
静
費
隼八
巻
第四
兢
カ
ル
テ
ル
は
貿は
産
業経
済の
企業の
聯合圏牒で
ある
の
で
は
あ
る
が、
経済観絨と
は
何等組織的師聯を
有して
ゐ
る
の
で
な
い。
カ
ル
テ
ル
は
経済的
企業の
協定に
よ
つ
て
形
成さ
れ
得る
。
しか
し、
重
た、
他方に
お
い
て
ラ
イ
ヒ
経済大臣
は一
九二
三年
七
月
十
五
日の
洪律
第一
便に
よ
カ、
市場統制の
目
的で
強
制カ
ル
テ
ル
を
設立し
得る
。
親
御カ
ル
テ
ル
の一
つ
に、
例へ
ぼ、
自
動
車タ
イ
ヤ
製造
菓者が
統括さ
れて
ある
。
国
家的
市場規
制は
偵格取
締及び
物品取
引取
締に
お
い
て
行は
れ
る。
億格の
規制及
び
取
締は
、
現
在、
}
九
三六
年十
月二
十
九日
の
四ケ
年
計喜の
施
行細則に
関する
迭律に
よ
り、
ラ
イ
ヒ
委
員
の
手
に
よ
つ
て
中央に
統括さ
れて
ゐ
る。
物品取
引
規則は
ラ
イ
ヒ
経
済大
臣
と
取
締署に
よ
つ
て
行は
れて
ゐ
る。
物品取
引の
規
制に
師す
る
規定はラ
イ
ヒ
経
済大
臣がー
貞・
産業経済の
領域に
関して・・
・
・・
轟布
す
る。
さ
う
して
、
こ
の
規定の
施行並
に
物品
取
引の
取
締は
、
一
定の
物品種目に
封し
組成さ
れて
ゐ
る
と
こ
ろ
の
特別の
取
締署
-例へ
ぼ、
非
黄金屠に
関する
、
木綿に
関する
、
有
煙漠に
閲する
、
鎮
曲に
師する
、
紙に
関す
る、
エ
業用
脂肪供給に
封する
取
締
琴・
・・
・-に
よ
つ
て
行はれ
る。
経済組
織の
任務は
他の
範囲に
患
い
て
存する
。
即ち
、
そ
の
仕事は
その
組栽
貞へ
の
勧告と
保護に
の
み
限
定さ
れて
ゐ
る。
そ
れ
に・も
拘ら
ず、
経済組
織の
任務餞域は
贋範で
あ
る。
移しい
任務を
遊行する
た
めに
、
多数の
ラ
イ
ヒ
集園は
一
聯の
委
貞
含む
制定して
ゐ
る。
即ち
、
例へ
ぼ、
ラ
イ
ヒ
エ
業集圏に
ば
法律要
点倉
、
取
引
委
員合
、
外国
為替問題に
閲す
る
特別
委
貞合
、
特許
・
固冊
苧並に
商梗の
事務に.
蹄する
要
点合
、
惑練歩働著聞題に
関す
る
委
貞合
、
租税委
禽月等が
ある
。
新に
ラ
イ
ヒ
経済
大
臣
は一
九三
六
年七
月
七
日の
黎令を
以て
事業領域を
規定し
た。
そ
れに
よ
つ
て
集囲の
任務に
特に
次の
こ
と
が
屡す
る
こ
と
と
なつ
た。
即ち
、
組織
口
只
の
技術
的
教育と
啓蒙
、
新技
術の
採用に
関す
る
教育
、
新工
作材料に
押する
教育
、
隣接領域
に
お
3 5 6
や
軸
叫
】
、
り3
書
精
神
ける
技術的
改良に
閲する
教育
、
その
専門
部門の
重
要
問題に
節する
阻蔵
日
長
の
経
済的
教育(
牛製産物の
市況及び
製産物に
要する
最重
要
原
料)
、
労働
方蕗及び
経
営措導と
経済性向
上の
た
めの
改
善の
目
的を
伴ふ
組織
口
月の
保
護(
組織
月の
経
営経
済上の
要請
、
監理)
、
カ
ル
テ
ル
問題に
ぉ
け
る
保
護(
しか
し
嘗
分、
自己
固有の
市場規
制的
仕事の
資遊を
なさ
ず)
、
租税政
策上の
問題の
取扱
、
局地
的
意
義以
上を
有する
取
引
定債真の
取
扱、
商
業政
策上
並に
外国馬巷間題の
取
扱、
その
研
究が
常
議
事門
部門
を
稗盆する
研
究所及び
教育場の
要求
、
国防経
済と
防塞
問題の
取
扱、
専門部門の
事務に
関する
鑑定を
駁
すこ
と、
後進者養生へ
の
協力
、
展覧合及び
市に
お
け
る
協力等が
そ
れで
あ
る。
しか
し
な
が
ら、
以
上の
枚拳を以て
すべ
て
む
蓋
して
ゐ
る
の
で
は
ない。
そ
れ
以
上に
経済組織は
亦、
そ
の
勧告械能及び
保護機能か
ら
結果と
して
生
ずる
他の
任務を
も同
様
に
果た
さ
ね
ぼ
な
らぬ
。
手工
業経
臍に
お
い
て、
そ
して
ま
た一
部は
交通経済に
お
い
て、
名誉裁判(
懲
戒裁判)
制度が
垂備さ
れて
ゐ
る。
ラ
イ
ヒ
経
済合議朗の
一
九三
七
年
二月
二
十
日ラ
イ
ヒ
應帝大臣
蟄令に
よ
つ
て
現
在、
商工
業建
碑組
織に
お
い
て
も同
様、
名琴裁判所
(
懲
戒裁判)
制
度の
採用を
規定し
た。
註一
一
九三
四
年五
月一
二
十一
日の
経
済指導
者の
聖卑
、
己∈-
e
ロ
若芽甘
】
)
賢}
-
毘に
よ
る
印
刷。
新カ
ル
テ
ル、
都
制カ
ル
テ
ル
及
び
慣
格取
締
法、
ニ
九八
頁。
註二
個
別的に
は、
ラ
イ
ヒ
経済大臣
は
特
別の
理
由
に
よ
Ⅵ
∴
例へ
ぼカ
ル
テ
ル
設
立
省
略の
た
め
に
専門
集囲
、
或は
専門
下
位
集囲に
市
場規峯
を
許
可
する
こ
と
が
田
来る
。
乙
ラ
イ
ヒ
食
糧職分囲
、
林
業及
び
木材経
済
経
済
組
織
法
35 7
山
的
一
橋
論払
承
第八
巻
桑四
境
一
ラ
イ
ヒ
食糧職分圏
(
イ)
総論
ラ
イ
ヒ
食
糧職
分凰
はド
イ
㌢
農糞の
職分囲で
ある
。
そ
の
組
織ほ
、
主
と
して
、
一
九
三
三
年九
月
十三
日
の
ラ
イ
ヒ
食糧職分
囲の
暫定的
任務に
関する
法律と
、
そ
の
焉に
そ
れ
まで
施行さ
れて
ゐ
た
施行令と
む
基
礎と
して
ゐ
る。
ラ
イ
ヒ
食糧職分困
は
園垂業及
び
葡萄栽培
業及び
漁柴を
含む
仝
農業む
包括し
、
林
業及
び
木材業も亦
、
最初か
ら
ラ
イ
ヒ
食糧職分国に
屈して
ゐ
た。
償凝経済
領域の
内部で
は、
ラ
イ
ヒ
食糧職分囲の
組織は
凡て
の
経
済段
階、
即ち
生
産、
精製並に
加工
及
び
取
引、
例へ
ぼ、
食糧工
業
F瘍詰製造工
場、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
製造工
場等
…㌧
及
び、
食糧品
手工
業-
-・
・
屠肉業
、
パ
ン
製造
業等
-∴
並
び
に、
食糧品小
乗商に
も亦及
ぶ
の
で
あ
る。
ラ
イ
ヒ
食糧職分園の
主要組織と
経済的
聯合圃
膿と
は
組織上直別さ
れ
ね
ぼ
な
らぬ
。
主要組織は
公
添上
の
社団で
『
ラ
イ
ヒ
食
糧職
分囲』
な
る
名辞を
もつ
ゾ
そ
の
祀囲ほ
すべ
て
の
ラ
イ
ヒ
食
糧職
分囲
所属関係
を
包括し
て
ゐ
る。
そ
れ
に
は、
即ち
、
丸て
の
農業に
従事せ
る
者、
及び
、
葦原た
だ
労務撞供者の
み
なら1
ア、
労働者の
優
用
人
及び
官
吏と
して
、
畢に
一
時
的で
な
く、
農業に
徒事して
ゐ
る
者も
、
更に
協力する
豪族
、
農産物商
、
精製及び
加工
漂着
、
農業組合
、
及び
経済的
聯合圏
鰻もそ
れに
属する
。
こ
の
ほ
か
に
農業分野に
従事せ
る
組合は
ラ
イ
ヒ
食糧職分圏に
接合せ
ら
れる
ラ
イ
ヒ
食糧職分囲は
一
つ
の
職
分組
織で
あ■る
。
ラ
イ
ヒ
食糧職分囲へ
の
所
属は
強
制加入
卸に
七
る。
ラ
イ
ヒ
食糧職分囲
の
最上
位に
は
農民
指導者が
ゐ
る。
ラ
イ
ヒ
食糧職分囲は
州
農民祀合
、
郡
農民
祀
合、
そ
して
文
句
村農民祀合に
貴
け
る
必
要
に
ょ
つ
て
組
栽さ
れて
お
り、
その
そ
れ
ぞ
れの
最上
位に
州都
農民
指導
者、
都
農民指導
者、
及び
町
村
農民
指導者が
ゐ
る。
帝
瀬
鵬
3 5 8
ー
ノ
書
-
・州
経
済的聯合圏
鰹はラ
イ
ヒ
食糧職分圏
組織の
蒜分に
の
み
形
成さ
れて
ゐ
る。
そ
れは一.子ヒ
食
糧大
臣に
よ
つ
て、
生
産、
壁買
、
憤格の
規
制の
目
的を
以て
形
成さ
れ
る。
そ
れ
に
は
企
業者の
み
が
属し
、
労務撞供者は
属し
ない
。
経済的
聯合圏
慣は・
市場分域に
應じて
組
織さ
れて
ゐ
る、
Ⅰ例へ
ぼ
牛乳
、
家畜
、
馬鈴薯の
如
くー
1・
さ
ケ
して
、
そ
の
市場分域で
、
適
例、
生
産者か
ら
消
費者に
至る
すべ
て
の
経
済段階を
結合
する
。
此の
他、
多数の
経
済的
聯合圏
僚が
地
区的に
結合き
れて
もゐ
る。
(
ロ
)
経済的
聯合圃
醍
l、
市場分域に
よ
る
構成
次
の
十
四の
経
済的
聖蒜存する
。
即ち
、
穀物
、
馬鈴薯
、
卵、
牛
乳-
1砂糖
、
醸造
、
畜産
、
翌弓
葡萄
、
ラ
イ
蓼並
に
小
春製
粉、
人
準ハ
ク
並に
人
造
食用
脂肪工
業、
森穀混
合飼料製造
考
製菓
、
.魚類の
各経済で
ある
。
組織は
同
宗欒で
は
ない
の
で
あ
る。
否、
寧ろ
ラ
イ
ヒ
食糧職分囲の
任務範囲に
お
い
て
た
え
す
集固
形
成が
行は
れて
わ
る。
か
くして
例へ
ぼ、
搾成乳業者と
製乾髄業者と
の
経済観合は
牛乳組合に
解消し
、
さ
う
し
て
国費並
に
葡萄栽培
業の
経
済
組合は
二
つ・
の
聖口
に
分割せ
ら
れた
如
くで
あ■る
。
経済組合は
相互に
璽止
して
居り
、
た
だ、
ラ
イ
蓼並
に
小
蓼
製粉の
そ
れの
み
はF
イ
ツ
穀物経済の
主
要組
合に
従麗して
ゐ
る。
ゴ、
地
区的
構成
く
多くの
経
済的
聯合圏
脛は
地
区的
構成を
有する
。
去の
圃
鰹は
ラ
イ
ヒ
領域に
封して
+
主要組
合+
亨【
由~
ぼド
イ
ツ
牛乳
普T・:
-
きう
して
、
その
ほ
か
に、
主
要聯合食に
下
屠する
地
方的
「
経済国
櫨L
▼
弓痢
へ
ぼ
牛乳菜園
琴醸造
業圏
堤の
如
き
…嘉す
る。
こ
の
組織型
式は
急の
芸募
-
聖穀物
-
馬
琴卵
、
牛
乳、
砂
糖、
歪、
塁、
葡萄栽培
-
醸造
棚
経
済
粗
放
法
h
泊
一
橋.論
叢
‥第八
巻
第四
就
業間に
硯
璧呈
。
地
方的
経済圏
倍の
・地
区は
溌
=甲に
は
院
分さ
れて
ゐ
な
い。
そ
ノ
年
穀物
-
.馬
鈴薯
-
因
襲、
葡萄栽樗に
ょ
る
州
農民に
従ひ
、
■醸造
業に
患
い
て、
多数の
州
農民
を
包
括す
る
艇臍
領域に
礎ひ
、
重
た
卵-
牛乳
、
家畜
、
砂糖に
よ
つ
て
州
農民に
交
叉
す
る
経臍
領域に
徒ひ
定まつ
て
凍る
の
で
ある
。
更に
、
贋範囲の
地
方的
下
位構成は
、
畜産経済
国
饉(
市場協同
撃の
場合に
存し
、
そ
れ
以
前に
は
亦、
牛乳
菜園
饅
(
牛
乳供給国
鰐)
の
場合に
も
存在して
ゐ
る。
そ
の
他、
経済圏照は
最下
部の
組織段階で
あ
る。
李フ
ィ
ヒ
領域に
封す
る
畢
言
経済組
合は
人
準ハ
タ
㌧
人
造食用脂肪
、
雄
琴混
合飼料
、
菓子
の
分野
、
製粉
、
及び
魚類経済に
ぉ
い
て
存する
。
こ
の
聯合
園
僅に
は
二
痙済
組合+
な
る
名稀を
附す
る。
たゞ
魚類脛臍の
場
合の
み
娃、
その
国
債は
別に
「
主要
組合+
と
解して
ゐ
る。
3、
経
緯段階専門の
統
括
聯合圏
懐
埠生
産か
ら
消
費皇で
の
仝経済循珪過程構成
者を旬
括する
。
そ
れ
は三
言集固か
ら
笹る
。
即ち
、
ユ、
生
産業
者、
2、
精製加工
業者
、
8、
配
給業者で
あ
る。
云例
祭草し
て
ゐ
る
の
は
発
雷合飼料発着と
単に
生
産の
経済
段
階が
代
誉れて
ゐ
る
に
過
ぎ
ない
人
造バ
ク
ー
並に
人
造
食用脂肪工
業
者との
経済組
合、
及び
礪立
に
組
織さ
れて
.ゐ
る
砂
糖経済の
上に
設け
ら
れ、
従つ
て、
その
経済段
階は
精製加工
並に
配
給者の
み
を
包括す
る
製菓糞の
聯合圏倍で
あ
る。
′
聯合圏
髄の
内部に
分科が
形
成さ
れ
得る
。
そ
れ
は
猫立せ
る
囲
慣で
は
な
く・
利益協同
牒で
あ
る。
そ
れ
は
何分科と
して
地
方的
組合に
よ
つ
て
成立し
、
さ
う
して
主
要組
合に
依つ
て
ラ
イ
ヒ
分科に
包括さ
れ
る。
従蒸
-
分科は
配
給業
者に
の
み
存し
、
牛乳菜園
寵に
莞り
る
分科
、
酪農場が
その
唯
言例外を
な
すの
で
あ
る。
表に
は
卸商の
み
分科に
属する
。
しか
し
な
がら
、
牛
乳配
給
者の
場合で
は
小
配
給
雷も
挙句
括して
ゐ
る。
聯
全国
髄の
内部で
は
多数の
分
科が
併存し
碍る
。
警ノ
、
穀物菜園
♯
鵬■
叫
3 r の
9〔
∂
サ
叫
稚
饉に
で
注
穀物並
に
雑穀混
合飼料配
給者
、
及
び
賓粉及び
製粉機の
配
給者の
分科が
あ
る。
以
上
言及し
た
分科の
控
か
に、
例
へ
ぼ、
馬鈴薯配
給
者、
卵配
給者
、
バ
ク
ー
並に
チ
ー
ズ
配
給者
、
砂糖配
給者
、
審酒却配
給者
、
家
畜配
給者
、
果
物並
に
京
菜
覿給
者、
.花井並に
観賞植物配
給
者、
種子
類配
給者の
分科が
あ
る。
(
ハ
)
任務
ライ
ヒ
食糧職分囲の
主
要任務は
農業市場を
統制し. 、
且つ
、
ド
イ
ツ
国民の
食
糧む
保讃
する
こ
と
に
存する
。
しか
も、
そ
の
保護
は
本務の
郷土
か
ら
の
可
能性に
お
い
て
せ
ね
ぼ
な
ちぬ
。
し
か
し
な
が
ら、
こ
の
任務の
遊行はラ
イ
ヒ
食糧職分囲の
み
が
早
漏に
行ふ
の
で
は
な
く■
ラ
イ
ヒ
食
糧大
臣
と
共に
分措して
ゐ
る
の
で
あ
る
ごフ
ィ
ヒ
食糧職分国
法の
第二
備に
よ
り、
ラ
イ
ヒ
食糧
大臣
は
農業の
市場規則
Ⅰ即ち
、
農産物の
生
産、
贋範囲の
加工
、
嫉
責、
傾格
!【
む
命令
、
行政
規則
、
及び
共の
他の
命
令に
よ
つ
て
定め
得る
。
こ
の
授櫨に
基い
て、
ラ
イ
ヒ
食糧大
臣は
多数の
命令
、
例へ
ぼ、
英豆
類の
壁実に
閲し
、
善悪に
閲し
、
或は
種子
顎に
関して
の
命令を
聾布
した
。
こ
れら
の
命令は
経済的
組合が
市場上
保護せ
ね
ば
な
ら
ぬ
領域に
も大
部分効力
を
ヽ
及
ぼ
して
ゐ
る。
そ
れ
以
外に
市場規
制の
任務を
有する
五つ
の
国
家機関が
存する
。
即ち+
穀物
、
雑穀混ム
儀料
、
及び
他の
農業生
産物(
以
前の
ラ
イ
ヒ
玉
萄
黍署)
に
つ
い
て、
酪製物
、
植物油
、
及
び
脂
肪に
つ
い
て、
卵に
つ
レ 、
て、
更に
因襲並
に
葡
萄栽培生
産物に
つ
い
て
の
ラ
イ
ヒ
暑が
あ
る。
こ
の
ラ
イ
ヒ
署は
食糧品貯蔵経済の
寛蒐む
管掌する
。
市場規則はラ
イ
ヒ
食糧職分囲の
内
部で
、
鹿づ
第一
に、
経済的
聯合圏に
適用せ
ら
れて
ゐ
る。
聯合圏
饉の
形
成に
開する
命令
、
或は
ラ
イ
ヒ
農民
指導者が
聾布
す
る
條例で
、
経済聯合圏
髄に
市場を
秩序立て
ん
と
す
る
虚
分の
全
権が
賦興さ
れて
ゐ
る。
その
外市場規則は
経
莞直に
封し
て
孟方的
靂に
、
経済地
区以
上
蒜が
号イ
晶域に
封し
て
豊要聯
富に
沖
経卜
済
組
織
法
ィ「
一
橋
論
叢
第八
巻
第四
兢
そ
れ
ぞ
れ
適用さ
れる
。
こ
の
授権に
基い
て、
経済的
組合は
多数の
『
命
令』
を
聾する
。
その
命令ば二
般
的拘
束力
を
有する
規則を
包含し
、
そ
の
法的
性
質に
ぉ
い
て
は
委
任命令の
次に
位す
る
もの
で
あ
る。
例へ
ぼ
∵フ
ィ
プ
チ
ヒ
市場領域に
封する
花
井、
及び
観賞植物品の
販
頁規則に
関する
ド
イ
ツ
園垂栽培
業の
主要
組合の
命令第七
十六
琴
醸造
用
変芽に
封する
販安保
件並
に
麦路
傍件に
陶す
る
ド
イ
ツ
醸造
糞の
主要組合の
命令第
三壷の
如
き
が
そ
れで
あ
毛斯棟な
命令もま
た
更に
著し
き
数に
達して
ゐ
る。
その
外、
経済紅合は
亦行政
港の
虞分に
類似せ
る
個々
の
場合に
封する
命令
瞥や
出して
ゐ
る。
・しか
し、
ま
た、
ラ
イ
ヒ
食糧職分圏
白煙も
同じ
く経済
命令
虔分を
重し
得る
。
勿論
J
食糧願分国
に
は
蕩規則の
規
制に
′
掬す
る
全
権が
敬興さ
れて
ゐ
ない
の
で
あつ
て、
寧ろ
、
■一
連の
個々
の
命令
、
例へ
ぼ一
九
三
五
年七
月
八
日の
ド
イ
ツ
養歪に
蹄
す
る
命令の
形で
、
ラ
イ
ヒ
食
糧大
臣か
ら
∵
足の
市場餞域を
規制すべ
き
櫨限
が
委
任さ
れて
ゐ
る
の
で
あ
る。
命令は
ラ
イ・ヒ
農
民
指導者たる
行政
官に
よ
つ
て
蟄布さ
れ
る。
最
後に
、
ラ
イ
ヒ
食
糧職分囲に
編入せ
ら
れて
ゐ
る
ラ
イ
ヒ
食糧職分囲の
勤務者
たる
国
家物資署と
飼料署
もま
た
市場命令
廃分を
行ひ
得る
。
ラ
イ
ヒ
食
糧職分困に
市場秩序附けの
目
的の
焉に
賦興さ
れて
ゐ
る
干
渉権限
は
非常に
廣範囲に
及
び、
さ
う
して
、
その
一
部はま
さ
に
峻厳
牢もの
で
も
あ
る。
即ち
、
配
常を
確定し
、
自ら
.
営業閉鎖む
命令し
得る
。
ラ
イ
ヒ
食糧職分園に
は
職分囲
裁判所を
構成す
る
全
権が
輿へ
ら
れて
ゐ
る。
二、
林
業並
に
木材業経済
・
林
業並に
木材業経済は
元
釆、
ラ
イ
ヒ
食糧職分圏に
属すべ
き
もの
で
あ
る
が、
経済的
聯合囲
饅は
ラ
イ
ヒ
食糧職分園桝
屋
申は
形
成さ
れ
なか
つ
た。
一
九三
五
年に
林
業並
に
木材
業経済が
ラ
イ
ヒ
食糧職分固か
ら
分離して
、
ラ
イ
ヒ
山
林長に
所属せ
し
め
ら
れた
。
ラ
イ
ヒ
山
林長は
∵
九三
六
年十
月
二
十
日の
命令に
よ
つ
七
冒イ
ツ
林
業並
に
木材
業経済の
市場組合』
を
形
成
竹
鵬
鵬
3 6 2
14
沖
縄
如
し
た。
市場組合はラ
イ
ヒ
杢
領域に
五つ
て
存し
、
地
方的
聯合圏
澄は
、
従釆
、
と
か
く形
成を
見な
か
つ
た。
し
か
し
な
が
ら、
市場組
合は
市場規則地
笹に
組成せ
ら
れ
そ
の
中に
外
局が
設け
ら
れ
た。
その
他に
つ
い
て
は、
ラ
イ
ヒ
山
林長の
為に
廣範囲の
構成む
定め
る
べ
きこ
と
が
留保さ
れて
ゐ
る。
市場組合へ
の
所属は
強
制加入
制に
も
とづ
い
て
なさ
れるぺ
現
今、
市場組合は
な
ほ
結成の
意
圃に
属する
。
そ
れ
故、
重くは
侍確定的で
は
ない
。
し
か
し
な
が
ら、
林業並に
木材巣に
患
ける
市場規則の
規
制の
た
めの
市場組合の
結成は
敢て
疑を
容れ
ない
とこ
ろで
あ
ら
う。
そ
の
場合
、
もと
よ
り、
一
九三六
年十
月二
十日
の
命
令第+
二
條か
ら
理
由
附け
ら
る
べ
き
が
如
く、
級管理
が
ラ
イ
ヒ
山
林長の
手
中に
存す
る
で
あ
ら
う。
林
業並
に
木材
業経済と
、
ラ
イ
ヒ
食糧職分周に
屡して
ゐ
る
市場領域との
縁りに
依っ
て、
其の
他の
警;い
て
は、
ラ
イ
ヒ
食
糧職
分園の
聯合
囲
績の
如
く、
市場組
合が
類似の
役
割を
捨
常して
ゐ
る
の
推定が
下さ
れ
得る
の
で
あ
る。
九
む
す
び
本稿は
経
済阻戟迭と
して
の
産業国
慣令及
び
その
附属添の
完備が
八
月
中なら
むと
の、
わ
た
くしの
臆測に
基い
て、
一
橋
論叢に
約束せ
ら
れ
たこ
と
は
既に
述べ
た
通
りで
あ■る
。
しか
る
に、
その
線定と
異つ
た
た
め
に
再
びド
イ
ツ
の
尭
例に
よ
ら
な
け
れぼ
な
ら
な
か
つ
た。
し
か
もて
洋紙統制が
九
節以
下
印
刷十
黄の
削減を
飴儀な
くせ
し
め
る
に
至つ
た。
編輯
部の
苦心に
清隆
の
感謝を呈
する
に
音で
は
ない
が、
本論旨ほ
不徹底た
ら
ざる
を
得な
くなつ
た。
産業国
髄の
遅々
た
る
歩みに
封する
不満も
ぅ
る
こ
と
な
が
ら、
本稿に
患
ける
わ
た
くし
の
心
進ま
ざ
り
し
はいゝ
で
ま
で
もない
。
さ
あ
れ、
若し
、
生
長しっ
つ
あ
る
わ
が
檻臍
組
織の
貨に
他山の
石
と
も
な
れば
幸之に
過
ぎ
る
も
の
は
ない
。
か
くて
三
度わ
た
くし
は
他日
む
撃と
ね
ぼ
な
ら
ぬ
こ
と
と
なつ
た。
経
済
粗
放
法
3 6 3