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31年産に向けた「備蓄米」の運用改善について 備蓄米は、不作により供給が減少する事態等に備えて蓄えておく、 国民にとって重要 な役割のあるお米 です。このため、産地がより取り組みやすくなるよう 31年産に向けて 以下の改善 を行っています。 今般、さらに備蓄米を推進するため、農業者別の結び付け要件を不要 とする 見直しを追加します。 優先枠の拡大 入札における産地ごとの優先枠 ※を大幅に拡大しました。 さらに、産地は31年産の落札実績を32 年産から34年産まで優先枠として維持すること ができます。 これにより、31年産の備蓄米にしっかり取り組めば、今後も他産地と競合することなく、 継続的・安定的に備蓄米に取り組むことが可能です。 「優先枠」とは、各都道府県別に入札枠を設け、他産地と競合することなく優先的に入札できるようにする 仕組み。このため、産地では備蓄米の安定的な取組みが可能。 収穫後、速やかな国への引き渡しが可能 となります。 これにより、産地での保管管理経費などが軽減され、国からの保管料も産地の倉庫などに 早期に支払われることとなります。 国への引渡時期について 最速で9月から国への引き渡しが可能。 農業者別結び付け要件(農業者別引渡数量報告)の廃止 第5回目入札(4/16実施)より、JA 等の集荷業者(売渡人)から国に 対する備蓄米の農業者別引渡数量の報告を必要としない こととします。 これにより、個々の農業者の同意を得なくてもJA等の集荷業者(売渡人)の 自主的な判断で備蓄米への入札や国への引き渡しが可能となります。 ※1 なお、地域農業再生協議会別の備蓄米の取組面積を把握する必要があることから、地域農業再生 協議会別の備蓄米引渡予定数量(農業者別の数量ではありません)の報告をしていただくこととなります。 ※2 第4回目までに落札したJA等の集荷業者(売渡人)の方も、国との契約締結段階で協議させていただく ことで、第5回目以降と同様の取扱いが可能となります。 ○問い合わせ先 農林水産省政策統括官付農産企画課米穀需給班 代表:03-3502-8111(内線4975) 直通:03-6738-8973 追加 措置 ~農業者別結び付け要件の見直しの追加~ 措置 追加 措置 JA等の集荷業者の皆様へ - 1 -

JA 31年産に向けた「備蓄米」の運用改善について...2019/04/17  · 平成 31年4月5日 JA等の集荷業者の皆さまへ 31 年産備蓄米における農業者結び付け要件の見直しについて

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31年産に向けた「備蓄米」の運用改善について

備蓄米は、不作により供給が減少する事態等に備えて蓄えておく、国民にとって重要な役割のあるお米です。このため、産地がより取り組みやすくなるよう31年産に向けて以下の改善を行っています。

今般、さらに備蓄米を推進するため、農業者別の結び付け要件を不要とする見直しを追加します。

① 優先枠の拡大

・ 入札における産地ごとの優先枠※を大幅に拡大しました。

・ さらに、産地は31年産の落札実績を32年産から34年産まで優先枠として維持することができます。

これにより、31年産の備蓄米にしっかり取り組めば、今後も他産地と競合することなく、継続的・安定的に備蓄米に取り組むことが可能です。

※ 「優先枠」とは、各都道府県別に入札枠を設け、他産地と競合することなく優先的に入札できるようにする仕組み。このため、産地では備蓄米の安定的な取組みが可能。

・ 収穫後、速やかな国への引き渡しが可能※となります。

これにより、産地での保管管理経費などが軽減され、国からの保管料も産地の倉庫などに早期に支払われることとなります。

② 国への引渡時期について

※ 最速で9月から国への引き渡しが可能。

③ 農業者別結び付け要件(農業者別引渡数量報告)の廃止

・ 第5回目入札(4/16実施)より、JA等の集荷業者(売渡人)から国に対する備蓄米の農業者別引渡数量の報告を必要としない※こととします。

これにより、個々の農業者の同意を得なくてもJA等の集荷業者(売渡人)の自主的な判断で備蓄米への入札や国への引き渡しが可能となります。

※1 なお、地域農業再生協議会別の備蓄米の取組面積を把握する必要があることから、地域農業再生協議会別の備蓄米引渡予定数量(農業者別の数量ではありません)の報告をしていただくこととなります。

※2 第4回目までに落札したJA等の集荷業者(売渡人)の方も、国との契約締結段階で協議させていただくことで、第5回目以降と同様の取扱いが可能となります。

○問い合わせ先 農林水産省政策統括官付農産企画課米穀需給班代表:03-3502-8111(内線4975) 直通:03-6738-8973

追加措置

~農業者別結び付け要件の見直しの追加~

措置

追加措置

JA等の集荷業者の皆様へ

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yosuke_kawamoto670
テキストボックス
資料1-2
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平成 31年4月5日

JA等の集荷業者の皆さまへ

31年産備蓄米における農業者結び付け要件の見直しについて

1 概要

備蓄米については、これまで国はJA等の国への売渡人に対して、農業者の結び

付け要件(備蓄米に取り組む農業者ごとの引渡数量の報告)を求めていましたが、

農業者ごとの引渡数量を確定しなくても備蓄米に取り組めるよう、第5回入札(4

月 16日実施)以降において、この報告を不要とするなどの見直しを行います。

2 具体的変更点

(1) 提出書類の簡素化

【国への提出をしなくてもよくなるもの】

第1回~第4回入札公告において必要としていた以下の①から③の書類につい

ては、国への提出の必要がなくなります。

① 農業者別引渡予定数量報告書(様式第5-1号(旧))

農業者ごとの引渡予定数量を6月 30日までにとりまとめ、7月 10日までに

地域農業再生協議会及び地方農政局長等に提出することとしていたもの

② 水稲生産実施計画書の写し

①の添付書類として提出することとしていたもの

③ 農業者別引渡数量報告書(様式第5-2号)

国に引き渡す5日前までに地方農政局長等に提出することとしていたもの。

なお、①に代わるものとして、売渡人から、引渡予定数量(地域再生協議会の

区域ごと)を記載した地域農業再生協議会別引渡予定数量報告書(様式第5-1

号(新))を提出していただきます。添付書類はありません。備蓄米の引渡開始

時期の直前の8月 20日までに、地域再生協議会及び地方農政局長等に提出して

下さい。

(2) 作柄変動等の取扱い

備蓄米の取組単位の把握が、農業者ごとではなく地域再生協議会の区域ごと

になるため、作柄変動による引渡数量の調整を行う場合は、都道府県単位又は

作柄表示地帯別の作況のいずれかを売渡人が選択することができます。このほ

か、従来どおり、自然災害等による引渡数量の調整も可能です。

3 第4回までの落札分の取扱い

第4回までの入札で既に落札された方については、従前どおりの入札仕様書の内

容での契約も可能ですが、国との契約締結段階で協議させていただくことで、今般

の見直し内容と同様の取扱いで契約することも可能となります。4月中旬以降、順

次、地方農政局等から連絡し、契約内容について協議させていただく予定です。

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備蓄米の売渡資格者等の皆さまへ

平成 31年4月5日現在

31年産備蓄米に関するQ&A

(備蓄米の取組みに当たっての課題と対応)

(答)

1 第4回までの入札においては、売渡人(JA等。以下同じ。)に対して、備

蓄米に取り組む農業者ごとの引渡数量等の報告を求め、この報告により、国

は地域再生協議会別の作付状況の公表を行うこととしているところです。

2 一方で、備蓄米の推進に当たっては、多くの売渡人(とりわけJA等の集

荷業者)からは、

① 個別に農業者を訪問して同意を得るにはかなりの労力を要すること

② 既に営農計画書の提出をしている農業者に追加で備蓄米の取組を依頼す

る際には、再度の同意を得て営農計画書を変更する必要がある

などがネックになっているとの声をいただいているところです。

3 このため、今般、更なる備蓄米の推進に向けて、①国に対し、売渡人と農

業者別の結び付きの報告を不要として、②売渡事務手続の負担を軽減するこ

ととし、より一層、備蓄米に取り組みやすくなるための環境整備を図ること

とします。

これにより、例えば、売渡人が、集荷した米穀を自らの裁量により国に引

き渡すことが可能※となります。

※ 売渡人と農家との関係は(既存)問2参照

4 また、これまでどおり、「備蓄米の生産者又は集荷業者から、直接買い入れ

た米穀又は買入れの委託を受けた米穀」を買入対象とすることを明記しま

す。

5 なお、国は、引き続き、地域協議会ごとの備蓄米の取組面積を把握する必

要があることから、売渡人から、8月 20日までに地域農業再生協議会別引渡

予定数量報告書の提出を求めることとします。

備蓄米の第5回入札(4月 16日実施予定)から、農業者別の結び付け要件(売

渡人から国への取組農業者別引渡数量の提出)を必要としないこととしました。

農業者の結び付けに関連する手続き等について、第4回までの入札において既に

落札された方の取扱いも含めて、Q&Aを改定しましたので参照願います。

問1 なぜ、農業者別の結び付け要件の見直しを行うのか。またこれにより、

事務手続きなど何が変わり、どのような効果があるのか。

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(答)

1 第4回までの落札者(売渡人)と国との契約については、従前どおりの入札

仕様書の内容で契約とすることも可能ですが、今般の見直しに合わせて契約す

ることも、協議させていただくことで可能とします。

2 4月中旬以降、地方農政局等から第4回までの売渡人の方に順次連絡し、契

約内容について協議させていただく予定です。

(答)今般、農業者別の結び付きを不要とし、地域再生協議会別の引渡数量を

把握することとしたことから、作柄変動に伴う数量調整を行う場合は、売渡

人が都道府県ごと又は作柄表示地帯別のいずれかの作況を任意で選択するこ

とができます。

なお、従来どおり、自然災害等による数量調整も可能です。

(答)

1 経営所得安定対策等実施要綱に基づく「水稲生産実施計画書 兼 営農計画書」

(以下、「営農計画書」という。)の地方農政局等への提出は引き続き必要とし

ていますが、今般の見直しに伴い、営農計画書中の備蓄米への取組数量を記載

する欄については、

① 従前どおり、主食用米と備蓄米の各々の数量を記載していただくか、

② 備蓄米の数量が判明しない場合には、主食用米の数量(備蓄米になるかも

知れない数量を含む。)のみを記入していただくことも可能とします。 2 また、これまで備蓄米に取り組むに当たって 7月 10日までに営農計画書の写

しを添付資料として売渡人から地域再生協議会の代表者及び地方農政局長等に

提出することを求めていましたが、31年産米からは売渡人からの備蓄米に関す

る営農計画書の写しの提出は求めないこととします。

3 なお、売渡人は、落札した地域農業再生協議会の区域ごと(一つの地域農業

再生協議会の区域が複数の市町村にまたがる場合は、当該市町村ごと)の引渡

予定数量を地域農業再生協議会別引渡予定数量報告書に取りまとめ、地域再生

協議会の代表者及び地方農政局長等に 8 月 20 日までに報告していただくこと

とします。 4 さらに、一人の売渡人が複数の地域農業再生協議会にまたがって備蓄米を取

り扱うことも想定されます。その場合は県協議会、地域協議会などの関係者で

協議調整の上、適切な方法で地域農業再生協議会別に引渡予定数量を取りまと

めるよう留意してください。

問3 作柄変動等にはどうやって対応すればよいのか。

問2 既入札(第1回~第4回)の契約の取扱いはどうなるのか。

問4 営農計画書(水稲生産実施計画書)の記載はどうすればよいのか。

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(答)

1 売渡人が主食用米として集荷したものから備蓄米へ販売する場合、

① その主食用米の中から「(出荷後に)用途を限定するため区分された」(遵

守事項省令第1条第1項第1号)時点で備蓄米として用途限定米穀となり、

② 売渡人は、政府へ備蓄米を売り渡すタイミングで「その包装又は容器に、

その用途を示す表示を付す」(同令第4条第1項第1号)こととなります。

2 このため、必ずしも、売渡人が備蓄米生産者から引き渡しを受ける時点

(農産物検査時等)で備蓄米である旨の表示を付す必要はありません。

(答)

1 JA等に販売の委託をされた米について、JA等が備蓄米として販売する

場合は、その分をナラシ対策の対象から控除するというルールは今後も変わ

りません。

2 このため、農業者から販売の委託をされた米の一部を備蓄米として販売し

た後、生産年の翌年4月にナラシ対策の交付申請を行う場合において、JA

等が添付資料として主食用米の数量証明書を提出する際には、JA等におけ

る共同計算の中で、農業者別の米の委託数量から備蓄米として販売された数

量を控除した数量を記載してください。

3 また、各農業者が申請するナラシ対策の交付申請書に記載する生産実績数

量については、JA等が提出する数量証明書に記載されている数量を確認の上

で記載するよう、各農業者に対し指導・情報提供をお願いします。

4 なお、集荷業者が農業者から買取集荷した米については、備蓄米として販

売された米と出荷した農業者を結びつけることが困難なことから、出荷した農

家の出荷数量からの控除は行わないこととします。

問5 用途限定米穀の用途を示す表示はいつのタイミングで付せばよいのか。

問6 農業者別の結び付け要件が廃止されたが、ナラシ対策の申請手続に変

更はあるのか。

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以下のQ&Aは既存のものですが、今般の見直しについて、変更する部分を改

定しています。

(既存)問1 備蓄米の取組農家の結び付けが必要となっているため、入札時点

であらかじめ事前に農家に同意を得る事が大変。また、その後に取組み農

家に変更が生じた場合はどうすればいいのか。

(答)

1 備蓄米の予定取組農業者名については、備蓄米の売渡人が6月 30日までにと

りまとめ、7月 10日までに地方農政局等に提出することとなっています。

2 ただし、引渡し(31年9月~32年3月)までの間において取組農業者に変更

があった場合は、引渡し時点において、変更報告をしていただくことになりま

す。

したがって、入札時点(1~6月)においては、必ずしも、取組農業者を最

終確定していただく必要はなく、また、6月 30日時点でとりまとめいただいた

後の変更も可能です。

→ 今般の見直しにより、売渡人から国への予定取組農業者名の提出は必要

なくなりました。

(既存)問2 備蓄米に取り組む農家の同意を個別に得ることは、労力的に負

担が大きい。主食用米として委託されたものから備蓄米を出す方法はない

か。

(答)

1 備蓄米に取り組む際には、取組農業者名を提出いただくこととなりますが、

個別に農業者を訪問して同意を得るのはかなりの労力を要することになりま

す。

2 このため、主食用として集荷した米の中で備蓄米に取り組む場合は、例え

ば、集荷業者においては、主食用米の出荷契約書を農業者と取り交わす際に、

販売委託を行った農業者から下記の事項についてあらかじめ書面で承諾を得て

おくことにより、事務の効率化を図ることが可能であると考えられます。

① 集荷業者において、販売を受託した米について備蓄米用に販売することが

あること

② その際、集荷業者は、承諾を受けた各農業者の営農計画書について、主食

用米と備蓄用米の面積を事後(31年9月~32年3月の引き渡し時点)に修

正すること(委託された主食用米の範囲内で備蓄用米の面積を調整する場合

に限る。)

→ 今般の見直しにより、売渡人から国への予定取組農業者名の提出は必要な

くなりましたが、売渡人が農家からの同意を引き続き得ようとする場合に

は、参考としてください。

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(既存)問3 集荷量が減ってきており、備蓄米の落札数量分を確実に集荷す

る保証がなく、契約不履行となるリスクがある。(変更なし)

(答)

1 30年産までの備蓄米の買入においては、国と売渡人との契約は落札数量(1

~6月に入札を実施)により締結されることから、買入契約時点では契約の完

全履行(契約数量全量の引渡し)を担保できず、引渡数量が契約数量に達しな

い場合の違約金の発生リスクが、備蓄米の取組みの阻害要因となっているとの

声をうかがっています。

2 このため、31年産の備蓄米の買入入札では、産地がより備蓄米に取組みやす

い環境を整備する観点から、落札決定時から国に引渡すまでの間に生ずる契約

不履行リスクを軽減する措置として、入札公告でお示ししているとおり、引渡

数量の▲5%のアローワンスを設けたところです。

3 なお、不作による収穫量の減少の際には、このアローワンスとは別の作況調

整により、更にその分の下方修正を行うことも可能です。

(既存)問4 備蓄米を国に売り渡した後、長期間、産地の農業倉庫に保管さ

れたままとなり、翌年産の入庫ができない状況が発生している。翌年産

の入庫に支障のないよう倉移しをして欲しい。(変更なし)

(答)

1 31年産備蓄米から、産地の保管経費を軽減する観点から、国への売渡開始時

期を当年9月からとしたところです(これまでは 11月から)。

2 備蓄米を売り渡す際の倉庫については、原則、産地において、政府米の販売

等業務を行う受託事業体と売渡人との協議の上で倉庫を決めることとなってい

ます(農業倉庫以外での売渡しも可能です)。

3 保管倉庫が農業倉庫の場合は、保管期間が長期にわたると、翌年産の入庫に

支障を来す場合も想定されるため、

① あらかじめ売渡時点において受託事業体に他の営業倉庫などの他倉庫を指

② 売渡し後の他倉庫への倉移しについて、受託事業体と協議

などの対応が必要です。

(なお、政府に売り渡した後の保管経費については、受託事業体との契約単価

により、国から受託事業体を通じて当該倉庫に支払われることになります)。

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(既存)問5 同一の産地銘柄で他の売渡予定者がある場合、当該者の売渡準

備が整う時期まで、国は検収してくれないのではないか(待たされるの

ではないか)。(変更なし)

(答)31年産の備蓄米の買入においては、9月2日から国に売り渡すことを可

能としたところです。

また、売渡米穀については、売渡準備が整ったものから、順次、分割検

収を行うことができますので、他の者の売渡し時期まで待っていただくよ

うな事はありません。

(既存)問6 備蓄米の入札に参加するためにはどうすればいいのか。

(変更なし)

(答)備蓄米の買入入札に参加するには、入札参加資格者となる必要がありま

す。

基本的に、28・29年産において国内産米穀の年間の出荷・販売数量が

100トン以上の法人又は個人の者であって、米穀の流通に関する法令遵守を

している者であれば、資格取得することができます。

なお、28・29年産において国内産米穀の年間の出荷・販売数量が 100ト

ンに満たない個人であっても、複数の生産者で 100トン以上のグループ構

成をしていただくことで資格取得することができます。

資格申請は、随時行っていますので、申請に必要な書類等具体的な手続

きについては、農林水産省ホームページ

(http://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kaiire/sikaku.html)

に掲載しておりますので、ご確認願います。

問合先:

農林水産省政策統括官付

農産企画課米穀需給班

佐久間、上松

電話:03-6738-8973

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コシヒカリ (一般) 14,800 円/60kg

こしいぶき 12,300 円/60kg

あきだわら 11,900 円/60kg

つきあかり 11,900 円/60kg

●平成30年産新潟県概算金

(※注1) 備蓄米落札価格水準は、米穀市況速報等の業界紙が掲載した落札情報(税抜価格:13,870円程度)を税込価格(14,980円程度)にしたもので仮置したもの

(※注2) 新潟県で備蓄米に取り組む場合、30年産主食用米の「こしいぶき」を上回る手取額が見込める。さらに、倒伏・白葉枯病に強く、多収性の品種(「あきだわら」等)を導入することにより、10a当たり手取額が、31,000円程度アップすることが見込める

(※注3) 「あきだわら」の単収は標準施肥栽培でのものであり、多肥施肥であれば720kg程度/10aの単収も見込める

- 31年産政府備蓄米 -〈備蓄米落札価格水準:14,980円程度/60kg(税込)〉

- 30年産新潟県産こしいぶき -〈相対取引価格:15,096円/60kg(税込、3月まで)〉

●主食用米と政府備蓄米との手取額の試算(新潟県産米での例)

●新潟県産米の概算金と備蓄米落札価格(推定)との比較

①集荷・保管経費②流通・販促経費③取扱手数料 等

(注)概算金の単価は、業界紙情報による。当初設定額(いわゆるJAが受け取る仮渡金)であり、実際に

JAから農家に支払われる額とは異なる。

遜色なし!

(※注1)

【農林水産省作成】

①集荷・保管経費②取扱手数料 等

農家手取額の比較試算(30年産主食用米と31年産政府備蓄米を比べた場合)

主食用米農家手取額

13,100円程度/60kg

10a当たり平年収量527kg

10a当たり手取額

115,100円程度/10a <

備蓄米農家手取額

13,700円程度/60kg

10a当たり見込収量640kg

10a当たり手取額

146,100円程度/10a

さらに、備蓄米に収量が多い「あきだわら」で取組む場合(※注2)

(※注3)

●平成31年産政府備蓄米による農家手取額(推定)

13,700円程度/60kg

備蓄米落札価格水準から諸経

費を差し引いて算出。

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農業⽣産法⼈及び⽔稲⽣産者の皆様へ

平成31年産政府備蓄米の運用を改善し、産地がより取り組みやすくなりました

○ 生産者の結び付け要件を見直し、農業者別引渡数量報告書の提出が不要となりました(提出書類の簡素化)。

※ 代わりに地域農業再生協議会別引渡予定数量報告書の提出が必要ですが、提出時期は8月20日までと従来より遅くなりました。

○ 引渡開始時期を従来の11月から9月に早めたことにより、収穫後、速やかな国への引渡しが可能となりました。

今回の運用改善

備蓄米の取組方法

1.資格の取得

○ まず、売渡申込資格を取得する必要があります。(資格は平成32年11月30日まで有効)

年間の米の取扱数量が100トン以上であれば、資格取得が可能です。また、個人では年間の取扱数量が100トンに満たない場合であっても、複数

の生産者でグループを構成し、要件を満たせば、資格を取得できます。○ 資格は申請後、概ね2週間で付与します。※申請書類等は以下URLにて確認願います。

http://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kaiire/sikaku.html

2.入札参加

○ 備蓄米の入札は、生産年の1月から6月までの間に複数回実施します。最小売渡申込数量は10トンです。参加方法等は、毎回、農林水産省ホームページにて公告しますので、ご確認

願います。(http://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kaiire/0207.html)

4.米穀の引渡し及び支払い

○ 引渡し米穀は、農産物検査法第3条に基づく検査証明を受けた平成31年産主食用水稲うるち玄米となります。

○ 備蓄米は5年間保管できる倉庫に保管することとなります。※倉庫については地方農政局にご相談願います。

○ 引渡期間は、生産年の9月2日から翌年3月11日までとなります。○ 米穀の引渡し後、検収調書を発行しますので、請求書を作成し、速やかに提

出願います。請求後、概ね2週間で米代金が国から支払われます。○ なお、米穀の引渡し及び支払いに関する事務手続きにつきましては、地方農

政局からご説明させていただきます。

不明な点がございましたら、裏面の農林水産本省若しくは地方農政局等業務管理課にお問い合わせ願います。

3.契約締結

○ 締結期限の6月末までに、入札各回の落札数量ごとに契約締結を行います。

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問い合わせ先

住所 担当 電話番号

農林水産本省政策統括官付貿易業務課米穀業務班

東京都千代田区霞が関1-2-1齊官川本

03-6744-1354

所属

農政局、事務所名 担当課 住所 電話番号

北海道農政事務所 業務管理課札幌市中央区南22条西6丁目2-22(エムズ南22条ビル)

011-330-8808

東北農政局 業務管理課仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎)

022-745-9386

関東農政局 業務管理課さいたま市中央区新都心2-1(さいたま新都心合同庁舎2号館)

048-740-0451

北陸農政局 業務管理課金沢市広坂2丁目2番60号(金沢広坂合同庁舎)

076-232-4008

東海農政局 業務管理課名古屋市中区三の丸1-2-2(農林総合庁舎2号館)

052-223-4616

近畿農政局 業務管理課京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町

075-414-9741

中国四国農政局 業務管理課岡山市北区下石井1丁目4番1号(岡山第2合同庁舎)

086-224-4511

九州農政局 業務管理課熊本市西区春日2-10-1(熊本地方合同庁舎)

096-300-6228

沖縄総合事務局 生産振興課那覇市おもろまち2-1-1(那覇第2地方合同庁舎2号館)

098-866-1653

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Page 15: JA 31年産に向けた「備蓄米」の運用改善について...2019/04/17  · 平成 31年4月5日 JA等の集荷業者の皆さまへ 31 年産備蓄米における農業者結び付け要件の見直しについて

-需給や価格を安定させるためには、「産地と実需者との間での安定取引の拡大」が重要です-

主食用米の需要に応じた生産・販売

需要に基づかない生産にはリスクが伴います

産地は、 「は種前」、「複数年」などの事前契約に取り組むことによって需要を的確に捉えることができるほか、価格の安定化にもつなげることができます。

需給緩和局面において、需要に基づかない生産が産地で行われていた場合、行き場の決まっていないコメは値下げ販売を余儀なくされるほか、他の産地の販売動向にも影響を与えてしまいます。

実需者産 地

「は種前」、「複数年」などの事前契約の締結

必要な銘柄、数量、価格帯のコメを安定的に確保

実需者の需要に応じた生産の展開

安定取引の実現

事前契約を行うメリット

事前契約による安定取引の拡大が重要ですそうならないために

事前契約は、全体の需給均衡を図りながら、実需者の需要に応じた生産を行う上で最も効果的な手段であり、農業者の経営の安定化のためにも産地の主体的な取組拡大が重要です。

POINT

■ 相場変動リスクの回避(需給変動等による価格変動幅を一定程度に収めることができる)■ 経営の見通しが立てられる(収穫前に販売先、販売量等の見通しが立てられる)■ 経営の安定化(需給環境に左右されず、安定して販売先を確保できる)

■ 求める品質・価格・量に応じたコメの安定的な仕入ができる■ 経営の見通しが立てられる(収穫前に仕入コスト等の見通しが立てられる)■ 経営の安定化(需給環境に左右されず、安定して仕入先を確保できる)

産 地

実需者

安定取引の実現のためには、は種前に価格もセットで事前契約を行うことが重要です!

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Page 16: JA 31年産に向けた「備蓄米」の運用改善について...2019/04/17  · 平成 31年4月5日 JA等の集荷業者の皆さまへ 31 年産備蓄米における農業者結び付け要件の見直しについて

機密性○情報○○限り

14 28 30 16

54 76 88

151132

102117 126 137

149

0

50

100

150

200

24年産 25年産 26年産 27年産 28年産 29年産 30年産

中食・外食

事業者等の

実需者

ご提案全国的にみると、事前契約数量は平成26年産以降から増加傾向にありますが、産地別の取組状況には、バラツキがみられます。

【事前契約数量の推移】

注1:報告対象者は、直接販売年間5,000㌧以上の出荷業者である。注2:30年産事前契約数量は、31年2月末時点(速報値)。

(万トン)

うち複数年契約

事前契約の取組が全国的に拡大しています

連続して増加

産地別の事前契約の取組状況(平成29/30年産)

下記年月に公表した「米に関するマンスリーレポート」では、事前契約についての特集記事を掲載しております。

・ 平成30年4月号 「事前契約の取組状況について」・ 平成29年2月号 「産地別の事前契約及び複数年契約数量の状況」

<お知らせ>

○ A経済連では、30年産からの米政策の見直しを機に、生産者にとっても経営のメリットとなるとして、実需者サイドの需要量・調達価格と、生産者サイドの供給量・販売価格の調整を行い、30年産から中食・外食事業者等の実需者との5年間の固定価格による長期契約取引を開始している。

○ この取組は生産者、実需者双方から一定の評価を得られており、生産者サイドでは、次年度以降には新たな銘柄の導入や専用作付農地の集積などにより取引数量を増加させたいと考えている(開始初年度の契約数量は、1,500トン程度)。また、契約終了の段階で、取引価格や契約年数の検

証を行い、契約の継続や取引数量の増加に繋げていくこととしている。 新たな銘柄の導入も視野に入れた取引数量の増加

A経済連

1,500トン

生産者

新たな品種の導入

需要量・調達価格の調整

供給量・販売価格の調整

取組事例(中食・外食事業者等との5年間の長期契約取引)

31年産以降の自産地の取り組みについて、他の産地に乗り遅れることのないよう事前契約の拡大を今一度検討してみませんか?

5年間の固定価格による長期契約

注 30年産事前契約数量は、31年2月末時点(速報値)。

(単位:千トン)

②/① ② ① ②/① ② ①北海道 96% 176 183 滋賀 106% 46 43青森 97% 52 54 京都 89% 7 8岩手 101% 92 91 大阪 - - -宮城 105% 124 119 兵庫 125% 13 10秋田 201% 182 91 奈良 - - -山形 103% 74 72 和歌山 - - -福島 104% 52 50 鳥取 106% 6 5茨城 65% 16 25 島根 98% 34 35栃木 113% 73 65 岡山 - 1 -群馬 100% 0 0 広島 104% 26 25埼玉 112% 9 8 山口 100% 24 24千葉 37% 10 28 徳島 - - 1東京 - - - 香川 116% 16 14

神奈川 - - - 愛媛 489% 4 1山梨 - - - 高知 95% 2 2長野 119% 33 27 福岡 100% 33 33静岡 76% 2 3 佐賀 100% 26 26新潟 104% 173 166 長崎 175% 7 4富山 158% 73 46 熊本 93% 15 16石川 95% 23 24 大分 90% 5 6福井 122% 8 7 宮崎 95% 8 9岐阜 66% 9 14 鹿児島 - - -愛知 104% 15 15 沖縄 - - -三重 101% 20 20 全国 109% 1,491 1,369

産地 産地 29年産

事前契約数量 事前契約数量前年比 前年比30年産 29年産 30年産

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