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令和2年度
東京都後期高齢者医療広域連合
健康診査・歯科健康診査推進計画
東京都後期高齢者医療広域連合
はじめに ………………………………………………………………………………………… 1
1 健康診査・歯科健康診査推進計画の位置づけ ………………………………… 1
2 計画の名称 ……………………………………………………………………………… 1
3 計画の基本方針と評価及び見直し ……………………………………………… 2
第1部 健康診査
① 健診の現状 ………………………………………………………………………………… 4
1 健診実施の経緯 ………………………………………………………………… 4
2 健診事業実施方法(概要)とその流れ ……………………………………… 4
② 実績及び目標受診率 …………………………………………………………………… 6
1 実績 ………………………………………………………………………………… 6
2 目標受診率 ……………………………………………………………………… 8
③ 健診対象者 ………………………………………………………………………………… 9
④ 実施方法等 ………………………………………………………………………………… 10
1 事業実施方法 ……………………………………………………………………………… 10
2 健診項目 …………………………………………………………………………………… 10
3 健診実施期間 ……………………………………………………………………………… 14
4 健診実施形態 ……………………………………………………………………………… 14
5 健診対象者への案内方法 ……………………………………………………………… 15
6 自己負担 …………………………………………………………………………………… 16
7 他の健診等の同時実施 ………………………………………………………………… 16
8 受診機会拡充の取り組み ……………………………………………………………… 16
9 健診未受診者対策 ……………………………………………………………………… 16
10 年間スケジュール ……………………………………………………………………… 19
目 次
第2部 歯科健康診査
① 歯科健診の現状 ………………………………………………………………………… 22
1 歯科健診実施の経緯 …………………………………………………………… 22
2 歯科健診事業実施方法(概要)とその流れ ………………………………… 22
② 実績及び目標受診率 …………………………………………………………………… 24
1 実績 ………………………………………………………………………………… 24
2 目標受診率 ……………………………………………………………………… 25
③ 歯科健診対象者 …………………………………………………………………………… 26
④ 実施方法等 ………………………………………………………………………………… 28
1 事業実施方法 ……………………………………………………………………………… 28
2 歯科健診項目 ……………………………………………………………………………… 28
3 歯科健診実施期間 ……………………………………………………………………… 29
4 歯科健診実施形態 ……………………………………………………………………… 29
5 歯科健診対象者への案内方法 ………………………………………………………… 30
6 自己負担 …………………………………………………………………………………… 30
7 受診機会拡充の取り組み ……………………………………………………………… 30
8 歯科健診未受診者対策(歯科健診受診者数及び受診率向上に係る取り組み) ……… 30
9 年間スケジュール ……………………………………………………………………… 30
10 実施実績【参考】 ……………………………………………………………………… 31
第3部 個人情報の保護
1 健診で得られる個人情報の取扱い ………………………………………………… 34
2 健診結果データの登録及び管理 …………………………………………………… 34
円滑な実施に向けて(おわりに)…………………………………………………… 35
1
国は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第125条に基づき、平成26年3月に「高
齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針」(厚生労働省告
示第141号)を公表し、健康診査(以下「健診」という。)及び歯科健康診査(以下「歯
科健診」という。)の受診率を高めることが重要であること、後期高齢者医療広域連合は、
保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定すること等を定めました。
この指針に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合(以下「都広域連合」という。)で
は、平成27年11月に「第1期東京都後期高齢者医療広域連合保健事業実施計画(データ
ヘルス計画)平成27年度~30年度版」を策定し、この第1期データヘルス計画に基づき
実施してきた保健事業等の実績と評価を踏まえ、平成30年4月に「第2期東京都後期高
齢者医療広域連合保健事業実施計画(データヘルス計画)平成30(2018)年度~平成
32(2020)年度版」を策定しました。
本計画は、第2期データヘルス計画に則して、健診及び歯科健診を着実に実施すること
により、被保険者の健康寿命の延伸、QOL(生活の質)の維持・向上を図るため策定す
るものです。
2 計画の名称
この計画の名称は、「令和2年度 東京都後期高齢者医療広域連合健康診査・歯科健康診
査推進計画」とします。
1 健康診査・歯科健康診査推進計画の位置づけ
はじめに
2
3 計画の基本方針と評価及び見直し
本計画の策定にあたっては、都広域連合の「第2期東京都後期高齢者医療広域連合保健
事業実施計画(データヘルス計画)平成30(2018)年度~平成32(2020)年度版」
との整合性を図ることとします。
本計画に関する取り組みは、地域の実情に応じて円滑な実施を図るため、区市町村等関
係団体との密接な連携により進めることとします。
健診・歯科健診事業の実施に係る目標の達成状況、事業の実施方法、スケジュール、実
施内容などについて、毎年度評価を行い、必要な見直しを実施します。
3
第 1 部
健康診査
4
1 健診実施の経緯
平成19年度まで成人基本健康診査の根拠となっていた老人保健制度は、平成20年3月
に廃止され、40歳以上75歳未満の方に対しては、被扶養者も含め特定健康診査と特定保
健指導を行うことが医療保険者に義務付けられ、また、75歳以上の方の健診の実施は後
期高齢者医療制度を運営する広域連合の努力義務とされました。
都広域連合では、平成20年度から以下の理由により、国が示す特定健康診査及び特定
保健指導の実施に関する基準における特定健康診査の必須項目を基本に、健診事業を実施
しています。
≪健診事業を実施する理由≫
① 生活習慣病の早期発見など被保険者に対する健診は必要であること。
② 従来40歳以上の方を対象とした基本健康診査を実施してきたことから、75歳を
境に健診の機会が失われることがあれば、被保険者の理解が得られないこと。
③ 被保険者の健康を増進し、QOL(生活の質)の維持・確保の観点からも健診が重
要であること。
2 健診事業実施方法(概要)とその流れ
健診事業は、区市町村に委託して実施します。
区市町村に委託して実施することとした主な理由は、以下のとおりです。
≪健診事業を区市町村に委託して実施することとした理由≫
① 被保険者が近隣の医療機関で受診できる利便性を考慮したこと。
② 地域の特性に応じた健診事業ができること。
③ 区市町村は40歳以上75歳未満の方を対象とした特定健康診査等を実施している
こと。
健診事業実施の流れは、5ページ「図表1-1 健診事業実施の流れ」のとおりです。
健診の現状 1
5
被保険者 健診機関
③ 健診受診
④ 医師による健診の実施
⑦
健康教育、健康相談、保健指導等
図表1-1 健診事業実施の流れ
区市町村 都広域連合 ⑧ 健診結果データの提供
②
受診券の発行・健診案内の送付等
⑥
健診結果の通知
⑤ 健診結果データの提供
⑩ 評価・分析結果の還元 ⑨健診結果データの管理・分析
※1 健診結果の通知は、健診機関から被保険者に直接通知される場合もあります。
※1
※2
※2 健診結果データの管理は、東京都国民健康保険団体連合会に委託し、行っています。
① 推進計画・実施要綱等の策定・発出
6
1 実績
平成30年度の都広域連合全体の受診率は52.19%と、目標受診率の59%には達しませ
んでしたが、全国平均(29.4%、速報値)と比較してかなり高い受診率となっています。
しかし、その一方で、区市町村間の受診率には、大きな開きがあります。
都広域連合では、区市町村との連携のもと、都広域連合及び区市町村の広報紙やホーム
ページを通じて啓発を行うとともに、受診機会拡充等に取り組み、受診率の向上を図って
いきます。
各年度の実績等は、「図表1-2 健診の実績」、7ページの「図表1-3 健診受診者数及
び受診率の推移」、「図表1-4 受診率別区市町村数の推移」を参照してください。
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
対象見込み者数 ① 1,311千人 1,354千人 1,373千人 1,420千人 1,484千人 1,526千人
目標受診率 ② 55% 55% 56% 57% 59% 60%
受診者見込み ③ = ① × ②
722千人 745千人 769千人 810千人 876千人 916千人
対象者数 ④ 1,278千人 1,311千人 1,360千人 1,411千人 1,453千人 1,502千人
受診者(実績)⑤ 677千人 704千人 722千人 747千人 759千人 (実施中)
受診率(実績) ⑥ = ⑤ ÷ ④
52.94% 53.70% 53.05% 52.90% 52.19% ─
全国平均受診率 26.0% 27.6% 28.0% 28.6% 29.4% ─
※ 表中の数値は、それぞれの項目の単位で端数調整しています。
計画
実績
実績及び目標受診率 2
図表1-2 健診の実績
7
676,368人 703,790人721,494人 746,235人
758,488人
52.94%53.70%
53.05% 52.90% 52.19%
26.0%27.6% 28.0% 28.6%
29.4%
10
20
30
40
50
60
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
【%】【人】
健診受診者数 都広域連合受診率 全国平均受診率
5 6 7 5 5
7 7 3 7 8
11 10 14 11 10
27 2729 31 32
12 12 98 7
0
10
20
30
40
50
60
70
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
60%以上
50.0%~59.9%
40.0%~49.9%
30.0%~39.9%
30%未満
図表1-4 受診率別区市町村数の推移
図表1-3 健診受診者数及び受診率の推移
8
2 目標受診率
目標受診率は、これまで特定健康診査における国の目標受診率(令和5年度までに
70%以上)、都広域連合の実績、広域連合の全国平均受診率の状況等により設定してきま
したが、令和2年度の目標受診率は、都広域連合のこれまでの実績を踏まえて見直しを行
い、55%に設定しました(受診見込者数は以下のとおりです。)。
【令和2年度受診者見込みについて】
①令和2年度対象見込み者数: 1,543千人
②令和2年度目標受診率: 55%
③令和2年度受診者見込み(①×②): 849千人
※それぞれの項目の単位で端数調整しています。
9
健診の対象者は、都広域連合における後期高齢者医療制度の被保険者とします。
ただし、原則として、介護保険施設入所者、収監施設入所者、船員保険の被保険者のう
ち相当な期間継続して船舶内にいる方、病院又は診療所に6か月以上継続して入院してい
る方及び同一年度に労働安全衛生法等その他の法令に基づき行われる健診に相当する健康
診断を受けた方などは除きます(介護保険施設入所者のうち、平成27年4月以降に「サ
ービス付き高齢者住宅」に入居した方は健診の対象者に含まれます。)。
健診対象者の詳細については、以下の「東京都後期高齢者医療広域連合健診事業実施要
綱(抄)」をご参照ください。
≪東京都後期高齢者医療広域連合健診事業実施要綱(抄)≫
(目的)
第1条 … ≪略≫ …
(対象者)
第2条 健診の対象者は、東京都後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の被
保険者とする。ただし、原則として次に掲げる者は除く。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号か
ら第5号までに規定する施設(同号に規定する施設のうち、介護保険法(平成9年法
律第123号)第8条第11項に規定する特定施設については、老人福祉法(昭和38年
法律第134号)第30条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の
安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの
(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所
に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)に入所
又は入居している者
(2) 刑務所等収監施設に入所中の者
(3) 船員保険の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内にいる者
(4) 病院又は診療所に6月以上継続して入院している者
(5) 同一年度に労働安全衛生法等その他の法令に基づき行われる健診に相当する健康診
断を受けた者
(6) その他広域連合長が定める者
(事業の委託)
第3条 … ≪以下略≫ …
健診対象者 3
10
1 事業実施方法
「① 健診の現状」の「2 健診事業実施方法(概要)とその流れ」で記載のとおり、
健診事業については、都広域連合が実施主体となり、その事務を区市町村に委託して事業
を実施します。
都広域連合は、本計画により健診事業の基本的な方針を示し、区市町村は都広域連合か
らの方針に基づき、それぞれの地域特性を勘案して事業の展開を図ります。
2 健診項目
国の示す特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準に基づき、11ページの
「図表1-5 健診項目」のとおり特定健康診査の基本的な健診の項目から腹囲の計測を除
く項目を基本として実施します。
区市町村は健診事業を実施するにあたり、基本的な健診の項目の他に独自の追加項目と
して、血清アルブミン、血色素量などの血液検査、糖尿病や動脈硬化の進行度をみる眼底
検査、腎臓の機能の検査(血清クレアチニン、尿素窒素等)、胸部X線撮影などを実施し
ます。各年度の追加項目実施区市町村数の推移は、12ページの「図表1-6 追加項目実
施区市町村数の推移」、平成30年度の主な追加項目別実施区市町村数は、同ページの「図
表1-7 平成30年度の主な追加項目・詳細項目別区市町村数」のとおりです。 平成30年度から、基本的な健診の項目のうち、血中脂質検査のLDLコレステロール及
び血糖検査の検査方法等に見直しが行われました。また、詳細な健診の項目(医師が必要
と認めるときに行う項目)に血清クレアチニン検査が追加されました。
なお、従来から詳細な健診項目を実施した場合は、その費用の一部が国の特別調整交付
金のうちの1つである「長寿・健康増進事業」における交付対象とされていますが、平成
30年度から血清クレアチニン検査も同様に交付対象とされることとなりました。
また、質問票については、今まで特定健診に準じて「標準的な質問票」を活用してきま
したが、「高齢者の保健事業のあり方検討ワーキンググループ」(以下「WG」という。)
において、フレイルなどの高齢者の特性を把握するものとしては十分なものとはいえない
ことが課題とされ、平成30年4月に公表された「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイ
ドライン」において、より適切な質問項目の設定が位置づけられました。これを踏まえ、
WGにおいて検討を重ね、フレイルなどの高齢者の特性を把握するための新たな質問票と
実施方法等 4
11
して「後期高齢者の質問票」が策定されました。
この「後期高齢者の質問票」は、令和元年9月19日付け保高初0919第1号厚生労働
省保健局高齢者医療課通知により、令和2年度から特定健診の「標準的な質問票」に代わ
るものとしてKDBシステム等にデータ収載することが予定されています。
高齢者の特性を踏まえた健康状態を総合的に把握して、保健指導等の対象者の抽出を簡
便に行うことが可能となるなどの効果も期待されるものであり、可能な限り、令和2年度
以降の健診等において御活用をお願いします。
12
… 後期高齢者医療健康診査の委託料の範囲
○ … 必須項目
△ … 基本的な健診の項目に加えて、独自に追加する健診の項目
□ … 医師の判断に基づき選択的に実施する項目
後期高齢者医療健康診査
特定健康診査 備 考
○ ○服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む
○ ○ 理学的検査(身体診察)
身長・体重・BMI ○ ○
腹囲 ○
○ ○ 収縮期血圧・拡張期血圧
総コレステロール
血清トリグリセライド ○ ○
HDLコレステロール ○ ○
LDLコレステロール ○ ○
中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血の場合、LDLコレステロールに代えて、Non-HDLコレステロールの測定でも可
GOT(AST) ○ ○
GPT(ALT) ○ ○
γ-GTP ○ ○
空腹時血糖
ヘモグロビンA1c
随時血糖
尿糖 ○ ○
尿蛋白 ○ ○
△ △
ヘマトクリット値 □ □
血色素量 □ □
赤血球数 □ □
□ □
□ □
□ □
詳細な健診の項目
貧血検査
心電図検査(12誘導心電図)
眼底検査
血清クレアチニン検査(eGFRによる腎機能の評価を含む)
血糖検査
○ ○空腹時血糖又はヘモグロビンA1c(HbA1c)測定とし、やむを得ない場合は随時血糖でも可
尿検査
独自に追加する健診の項目
健診項目
基本的な健診の項目
既往歴の調査
自覚症状及び他覚症状の有無の検査
計測
血圧
血中脂質検査
肝機能検査
図表1-5 健診項目
13
6059
60 60 60
23
2 2 2
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
【区市町村数】
未実施 実施
112
43
16 14
38
5247
16
32
24
8 83
22
32
6
15
36
2 9
6
3 8
0
10
20
30
40
50
60
70
眼底検査
眼圧検査
貧血検査
血清
アルブミン
心電図
検査
尿潜血
検査
尿酸値
血清クレ
アチニン
尿素窒素
白血球数
血小板数
ALP
総コレ
ステロール
総蛋白
胸部X線
【区市町村数】
【項目名】追加項目 詳細項目
図表1-7 平成30年度の主な追加項目・詳細項目別区市町村数
図表1-6 追加項目実施区市町村数の推移
14
3 健診実施期間
実施期間は、各区市町村が定める期間とします。健診実施期間別区市町村数の推移は、
「図表1-8 健診実施期間別区市町村数の推移」のとおりです。
4 健診実施形態
健診の実施形態については、
① 個別健診(被保険者個人が医療機関で健診を受けるもの)
② 集団健診(区市町村が主体となり、保健センターなどの施設で期日を設定して実
施するもの)
③ 個別健診・集団健診併用
の3つがあります。どの形態で健診が実施されるかは、地域の実情によるところとなり
ますが、集団健診は島嶼地域を中心に実施されています(健診形態別区市町村数の推移
は、15ページ「図1-9 健診形態別区市町村数の推移」のとおりです。)。
11 11 11 11 10
8 8 8 8 7
14 14 13 13 16
711
8 9 9
139 14 13 13
9 9 8 8 7
0
10
20
30
40
50
60
70
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
【区市町村数】
11~12か月の区市町村
9~10か月 〃
7~8か月 〃
5~6か月 〃
3~4か月 〃
1~2か月 〃
図表1-8 健診実施期間別区市町村数の推移
15
5 健診対象者への案内方法
都広域連合及び区市町村の広報紙やホームページを通じて案内を行うとともに、区市町
村より受診券や受診案内等の送付を行います。平成30年度の送付状況と受診率との関係
については、「図表1-10 平成30年度受診券等の送付状況と受診率との対比」のとおり
です。
50 51 51 50 48
9 9 9 99
3 2 2 3 5
0
10
20
30
40
50
60
70
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
【区市町村数】
個別・集団健診併用 集団健診 個別健診
図表1-10 平成30年度受診券等の送付状況と受診率との対比
図表1-9 健診形態別区市町村数の推移
16
自己負担金については、健診を受ける方と受けない方との公平性の観点、被保険者の
負担等を考慮して一律500円とします。
なお、区市町村によっては自己負担金を徴収せず、その費用を区市町村の一般財源か
ら負担することにより、健康診査の受診率向上につなげています(平成30年度58団
体)。
7 他の健診等の同時実施
都広域連合は、受診の利便性の向上と受診促進のため、本健診と区市町村が行う他の
健診(がん検診等)との同時実施を推奨します。
8 受診機会拡充の取り組み
都広域連合は、受診機会拡充の取り組みとして、区市町村が行う健診日の追加設定や
休日健診等の実施を推奨します。
9 健診未受診者対策
健診未受診者対策について、都広域連合及び区市町村は、広報等により受診勧奨等を
実施するとともに、都広域連合は、区市町村が行う電話やはがき等による対象者を特定
した個別通知を推奨します。
なお、平成30年度に実施した生活習慣病重症化予防のための健康診査受診勧奨事業
について、平成30年度に健診受診勧奨通知送付後の対象者の健診受診状況を確認した
結果、目標であった通知後受診率10%に近い結果(9.2%)となりました。しかし、
受診勧奨事業対象者の選定条件によって、通知後受診率には大きな開きがあり、特に受
診勧奨が必要な3年間連続未受診者については、6.7%でした。
令和元年度は、平成30年度に健康診査受診勧奨通知を送付した後も、健康診査の受
診がなかった被保険者に対し健康診査未受診理由アンケート調査票を送付し、健康診査
未受診理由を把握しました。集計結果の中間とりまとめ状況は、以下のとおりです。
6 自己負担
17
【設問1】お住まいの区市町村が実施する平成30年度の健診を受けなかった(受けることができ
なかった)理由を教えてください(複数回答可)。
「健康だから。」が 48.0%と半数近くを占めています。次いで「病院・診療所に通院
中だから。」が 16.5%、「健診が面倒だから。」が 16.4%と続きます。
有効回答数=8,372
健診未受診理由調査 集計結果(中間とりまとめ)
18
【設問2】健診を受けやすくするために、必要だと思うことを選んでください(複数回答可)。
「年間を通じて受けられる。」が 51.7%と半数以上を占めています。次いで「健診の
予約がなくても受けることができる。」が 36.8%、「土日でも受けられる。」が 24.9%と
続きます。
有効回答数=5,205
19
10 年間スケジュール
都広域連合が毎年度作成する本計画を踏まえ、区市町村が年間スケジュールを定めます。
20
21
第 2 部
歯科健康診査
22
1 歯科健診実施の経緯
健全な口腔機能を保つことは、誤嚥性肺炎やインフルエンザの気道感染の予防、唾液
分泌の向上による消化吸収の促進、免疫力・抵抗力の向上、栄養の摂取、自ら食事する
ことによる体力・生きる意欲の向上、「食べる」・「話す」楽しみの創出、健康寿命の
延伸等、様々な効果があると指摘されています。
また、後期高齢者医療制度の被保険者への歯科健診については、国においても、平成
26年度から後期高齢者医療制度事業費補助金の補助対象とし、平成28年度からは特別
調整交付金のうち保険者インセンティブ分の交付金の評価指標にも、歯科健診事業に関
する評価指標が設定されています。
これらを受け、都広域連合では、平成30年度から以下の理由により、歯科健診事業
を実施しています。
≪歯科健診事業を実施する理由≫
①
後期高齢者医療制度の被保険者については、口腔機能の低下の予防を図るた
め、歯・歯肉の状態や口腔清掃状態等を確認する歯科健診の重要性が高いこ
と。
② 嚥下機能の低下を防止し、誤嚥性肺炎等の後期高齢者に多くみられる疾病の予
防を図る必要があること。
③ 被保険者の健康を増進し、QOL(生活の質)の維持・確保の観点からも重要で
あること。
2 歯科健診事業実施方法(概要)とその流れ
歯科健診事業は、区市町村への補助金交付形式で実施します。
区市町村に補助金を交付する形式で実施することとした主な理由は、23ページのと
おりです。
歯科健診事業実施の流れは、23ページ「図表2-1 歯科健診事業実施の流れ」のとお
りです。
歯科健診の現状 1
23
≪歯科健診事業を区市町村への補助金交付形式で実施することとした理由≫
① 被保険者が近隣の医療機関で受診できるという利便性を考慮したこと。
② 地域や被保険者の特性に応じた歯科健診事業ができること。
③ 「健康増進法」による歯周疾患検診等を既に実施している区市町村があること。
① 推進計画・実施要綱等の策定・発出 区市町村 都広域連合
被保険者
⑤ 健診結果データの提供
健診機関
※ 歯科健診結果の通知は、健診機関から被保険者に直接通知される場合もあります。
②
受診券の発行・歯科健診案内の送付等
③ 歯科健診の受診
④ 医師による歯科健診の実施
⑥
歯科健診結果の通知 ※
⑦
健康教育、健康相談、保健指導等
図表2-1 歯科健診事業実施の流れ
24
1 実績
平成30年度は、34団体が補助形式により実施しており、受診者数等については、以下
の「図表2-2 歯科健診の実績」のとおりです。
都広域連合では、実施区市町村数の増加を図ることにより、受診者数の増加や受診率の
向上につなげていきます。
※ 表中の数値は、それぞれの項目の単位で端数調整しています。
※ 健診と異なり、全国平均受診率は明らかになっていません。
30年度 元年度
対象見込み者数 ① 1,484千人 1,526千人
目標受診率 ② 2% 2%
受診者見込み ③ = ① × ② 30千人 31千人
対象者数 ④ 1,453千人 1,502千人
受診者(実績)⑤ 26千人 (実施中)
受診率(実績) ⑥ = ⑤ ÷ ④ 1.78% ―
計画
実績
実績及び目標受診率 2
図表2-2 歯科健診の実績
25
2 目標受診率
令和2年度の目標受診率は、平成30年度の補助実績、被保険者数の伸び、歯科健診実
施区市町村数の増加、高齢者のみを対象にした歯科健診であること等を考慮した上で、令
和元年度に引き続き2%に設定しました(受診見込者数は以下のとおりです。)。
【令和2年度受診者見込みについて】
①令和2年度対象見込み者数: 1,543千人
②令和2年度目標受診率:2%
③令和2年度受診者見込み(①×②):31千人
※それぞれの項目の単位で端数調整しています。
26
歯科健診の対象者は、都広域連合における後期高齢者医療制度の被保険者とします。
ただし、健診と同様に、原則として、介護保険施設入所者、収監施設入所者、船員保険
の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内にいる方、病院又は診療所に6か月以上継続
して入院している方及び同一年度に労働安全衛生法等その他の法令に基づき行われる健診
に相当する健康診断を受けた方などは除きます(介護保険施設入所者のうち、平成27年
4月以降に、「サービス付き高齢者住宅」に入居した方は歯科健診の対象者に含まれま
す。)。
なお、歯科健診においては、国の補助金が歯科医師等による訪問歯科健診を受診した方
を対象外としていることから、都広域連合の歯科健診においても対象外とします。
歯科健診対象者の詳細については、以下の「令和2年度東京都後期高齢者医療制度歯科
健康診査事業費補助金交付要綱(案)(抄)」をご参照ください(当要綱は、国の令和2年
度補助金交付要綱が策定された後に、正式に策定します。国の補助要綱の内容により一部
変更になる場合があります。)。
≪令和2年度東京都後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金交付要綱(案)(抄)≫
(目的)
第1条 … ≪略≫ …
(財源)
第2条 … ≪略≫ …
(交付の対象)
第3条 この補助金は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に区市町村が東京
都後期高齢者医療制度の被保険者に対して実施する歯科健康診査事業に要する経費を交付
の対象とする。ただし、次に掲げる者に実施した歯科健康診査は除く。
(1) 高確法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設(同号に規定する施設のう
ち、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設について
は、老人福祉法(昭和38年法律第134号)第30条第1項に規定する有料老人ホームであ
って、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登
録を受けたもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行
う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)に入
所又は入居している者
(2) 刑務所等収監施設に入所中の者
歯科健診対象者 3
27
(3) 船員保険の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内にいる者
(4) 病院又は診療所に6月以上継続して入院している者
(5) 同一年度に労働安全衛生法等その他の法令に基づき行われる歯科健康診査に相当する歯
科健康診断を受けた者
(6) 区市町村で実施する歯科医師等の訪問による歯科健康診査を受けた者
(7) その他広域連合長が定める者
(交付額の算定方法)
第4条 … ≪以下略≫ …
28
1 事業実施方法
「① 歯科健診の現状」の「2 歯科健診事業実施方法(概要)とその流れ」で記載の
とおり、歯科健診事業については、区市町村が後期高齢者医療制度の被保険者に対して行
う歯科健診事業へ補助金を交付する形式で実施します。
都広域連合は、本計画により歯科健診事業の基本的な方針を示し、区市町村は都広域連
合からの方針を参考に、それぞれの地域特性を勘案して事業の展開を図ります。
2 歯科健診項目
歯科健診の項目については、健康増進法に基づき実施されている歯周疾患検診や、国が
平成30年10月に策定した「後期高齢者を対象とした歯科健診マニュアル」などを参考に
しつつ、後期高齢者医療の被保険者の特性を踏まえた検査内容(咬合の状態、嚥下機能評
価等)を区市町村が任意で設定します。
平成30年度の歯科健診項目別実施区市町村数は、「図表2-3 歯科健診項目別実施区市
町村数」のとおりです。
図表2-3 歯科健診項目別実施区市町村数
【区市町村数】
※
※ その他の項目として、義歯の状況、歯石の付着、舌の状況、だ液の判定、口腔内細菌数検査、レントゲンが実施されています。
【項目名】
実施方法等 4
29
3 歯科健診実施期間
実施期間は、各区市町村が定める期間とします。平成30年度における歯科健診実施期
間別区市町村数は、「図表2-4歯科健診実施期間別区市町村数」のとおりです。
4 歯科健診実施形態
歯科健診の実施形態についても、健診と同様に、
① 個別健診(被保険者個人が医療機関で健診を受けるもの)
② 集団健診(区市町村が主体となり、保健センターなどの施設で期日を設定して実
施するもの)
③ 個別健診・集団健診併用
の3つがあります。どの形態で健診が実施されるかは、地域の実情によるところとなり
ます。平成30年度は34団体すべて個別健診でした。
4
6
8
6
3
6
0
5
10
1~2か月 3~4か月 5~6か月 7~8か月 9~10か月 11~12か月
【区市町村数】
図表2-4 歯科健診実施期間別区市町村数
30
5 歯科健診対象者への案内方法
歯科健診対象者への案内方法については、健診対象者への案内方法に準じ、各区市町村
による任意の方法とします。
6 自己負担
健診と異なり、歯科健診を実施する場合に自己負担金を徴収するか否かも含め、各区市
町村の任意とします。
7 受診機会拡充の取り組み
都広域連合は、受診機会拡充の取り組みについて、区市町村が行う健診日の追加設定
や休日健診等の実施を推奨します。
8 歯科健診未受診者対策(歯科健診受診者数及び受診率向上に係る取り組み)
都広域連合では、歯科健診の受診者数及び受診率向上のため、補助金交付事業に係る案
内を積極的に行い、歯科健診を実施する団体数の増加を図ります。
また、都広域連合は、各区市町村において、歯科健診実施に関する広報をすることや電
話やはがき等による対象者を特定した個別勧奨を実施することを推奨します。
9 年間スケジュール
都広域連合が毎年度作成する本計画を踏まえ、区市町村が年間スケジュールを定めます。
31
10 実施実績【参考】
都広域連合が令和元年10月28日付けで区市町村に行った実施状況調査の集計結果によ
ると、平成30年度実施団体数は補助金の交付実績を上回っていました。補助金の交付を
受けていない区市町村も含めた実施状況等については「図表2-6 歯科健診実施区市町
村数の推移」及び32ページ「図表2-7 歯科健診受診者数及び受診率の推移」のとおり
です。
補助実績の増加は、保険者インセンティブの加点につながることから、今後も区市町村
の現状把握に努めながら、歯科健診の実施及び補助金の申請について周知・促進を図りま
す。
28 29 3238
45 45
334 33 3024
17 14
0
10
20
30
40
50
60
70
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
未実施
未定
実施
【区市町村数】
(予定) (予定)
図表2-6 歯科健診実施区市町村数の推移
32
16,770人 16,565人
20,399人
29,188人
1.28% 1.22%1.45%
2.01%
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
【%】【人】
歯科健診受診者数 受診率
図表2-7 歯科健診受診者数及び受診率の推移
33
第 3 部
個人情報の保護
34
1 健診で得られる個人情報の取扱い
都広域連合では、健診で得られる個人情報の取扱いに関しては、「個人情報の保護に関
する法律」及び「東京都後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例」等、個人情報の保護
に関する各法令や、「高齢者の医療の確保に関する法律」に規定されている守秘義務を遵
守するとともに、情報セキュリティの国際規格「ISO27001」に従い策定した「情報セ
キュリティ実施要領」等を運用して個人情報の保護を厳格に行いながら、収集された健診
データを適正に利用します。
2 健診結果データの登録及び管理
都広域連合では、健診結果データの登録及び管理に係る業務を東京都国民健康保険団体
連合会(以下「国保連合会」という。)に委託しており、健診結果データの保管、管理等
については、以下のとおり取り扱います。
① 保管方法
国保連合会が管理しているサーバのデータベースに、個人別・経年別等に整理・保
管する方法を採用します。
② 安全性を確保する方法
都広域連合では、下記の(ア)、(イ)について、国保連合会との間で締結している「東
京都後期高齢者医療広域連合健康診査データ管理等業務委託」契約に係る仕様書及び
個人情報保護に関する特記仕様書において規定します。
(ア) 個人情報保護義務
受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たって
は、個人情報に係るデータ(以下「データ」)を受託者の適切な管理下に置き、デ
ータの漏えい、紛失、改ざん、破損その他の事故を防止し、適正な管理及び安全
の保護を図らなければならない。
(イ) サーバ及び端末機器等の設置場所
耐震性、防火体制、セキュリティ及び事業継続性等を十分考慮し、安全な場所に
設置する。
35
健診及び歯科健診は、被保険者の健康の保持・増進を目的として実施します。実施した
結果に基づき、治療を要する被保険者を確実に医療機関の受診に繋げ、重症化を防ぐ必要
があります。
都広域連合は、区市町村等関係機関と連携を図りつつ、被保険者の受診率を高め、効果
的かつ効率的な健診及び歯科健診を実施し、被保険者の健康寿命の延伸とQOL(生活の
質)の維持、向上に努めます。
円滑な実施に向けて(おわりに)
令和2年度 東京都後期高齢者医療広域連合
健康診査・歯科健康診査推進計画
東京都後期高齢者医療広域連合
保険部管理課保健事業・医療費適正化係
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館16階
電話: 034222-4507
E-mail: [email protected]
http://www.tokyo-ikiiki.net/
mailto:[email protected]