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医療関連感染対策
~連携 と 検査技師 と 法令 と~
柴田 幸治 千葉感染制御研究所
千葉県臨床検査技師会 平成25年度 第3回微生物検査研究班研修会/2013.9.8:黒潮荘
医療安全
医療法 第6条の10 医療安全の確保
医療法施行規則第1章の2 医療の安全の確保
第1条の11 院内感染対策のための体制確保
H19.3.30 医政発第0330010号 厚生労働省医政局長通知
「良質な医療を提供する体制の確立を図るための
医療法等の一部を改正する法律の一部施行について」
医療法 第6条の10
病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令
で定めるところにより、医療の安全を確保するための
指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当
該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確
保するための措置を講じなければならない。
(平18法84・追加)
医療法施行規則 第1条の11第2項
病院等の管理者は、前項各号に掲げる体制の確保に当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
1 院内感染対策のための体制の確保に係る措置として次に掲げるもの (ただし、ロについては、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所に限る。)
イ 院内感染対策のための指針の策定
ロ 院内感染対策のための委員会の開催
ハ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施
ニ 当該病院等における感染症の発生状況の報告、その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の実施
① 院内感染対策のための指針
✍ 基本的考え方
✍ 委員会その他組織に関する基本事項
✍ 従事者に対する研修に関する基本方針
✍ 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
✍ 院内感染発生時の対応に関する基本方針
✍ 患者等に対する指針の閲覧に関する基本方針
✍ その他の院内感染対策の推進のために必要な基本方針
次に掲げる事項を文書化したもの
✍ 策定及び改訂は院内感染対策委員会の議を経て行わなければならない
②院内感染対策のための委員会
✍ 管理・運営規定の整備
✍ 重要な検討内容の管理者への報告
✍ 院内感染発生時の速やかな原因分析,改善策の立案及び実施,従業者への周知
✍ 改善策の実施状況の調査と見直し
✍ 月1回程度の開催,と臨時開催
✍ 委員会の委員は職種横断的に構成
次に掲げる基準を満たす必要があること
③ 従業者に対する
院内感染対策のための研修
✍ 院内感染対策の基本的考えかた及び具体的方策の周知徹底
✍ 個々の従業者の院内感染対策に対する意識の向上
✍ 職種横断的な参加
✍ 年2回程度定期開催の他臨時開催
✍ 研修の記録(受講日時,出席者,研修内容)
✍ 入所施設の無い場合は外部研修も可
④ 感染症の発生状況の報告,
その他の対策のための方策
✍ 感染症の発生動向情報の共有
✍ 院内で解決困難な事案発生時の地域での相談体制
✍ 指針に即した「院内感染対策マニュアル」の整備
特定機能病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところに
より、次に掲げる事項を行わなければならない。
1~6 (略)
7 その他厚生労働省令で定める事項
医療法 第16条の3
医療法施行規則 第9条の23
法第16条の3第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 次に掲げる体制を確保すること
イ 専任の医療に係る安全管理を行う者及び院内感染対策を行う者を配置すること
ロ 医療に係る安全管理を行う部門を設置すること
ハ 当該病院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制を確保すること
その他 医療法
第20条 病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
第23条 前3条に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準を厚生労働省令で定める。
医療法施行規則
第10条 病院、診療所又は助産所の管理者は、患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させるに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる事項については、臨時応急のため入院させ、又は入所させるときは、この限りでない。
1 病室又は妊婦、産婦若しくはじよく婦を入所させる室(以下「入所室」という。)には定員を超えて患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させないこと。
2 病室又は入所室でない場所に患者、妊婦、産婦又はじよく婦を入院させ、又は入所させないこと。
3 精神病患者又は感染症患者をそれぞれ精神病室又は感染症病室でない病室に入院させないこと。
4 同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと。
5 病毒感染の危険のある患者を入院させた室は消毒した後でなければこれに他の患者を入院させないこと。
6 病毒感染の危険ある患者の用に供した被服、寝具、食器等で病毒に汚染し又は汚染の疑あるものは、消毒した後でなければこれを他の患者の用に供しないこと。
医療機関における院内感染対策について
平成23年6月17日 医政指発0617第1号 医政局指導課長通知
感染制御の組織化
病院長等の医療機関の管理者が積極的に感染制御に関
わるとともに、診療部門、看護部門、薬剤部門、臨床検査
部門、事務部門等の各部門を代表する職員により構成さ
れる「院内感染対策委員会」を設け、院内感染に関する技
術的事項等を検討するとともに、全ての職員に対する組織
的な対応方針の指示や教育等を行うこと。
検体からの薬剤耐性菌の検出情報等、院内感染対策に重
要な情報が、臨床検査部門から診療部門へ迅速に伝達さ
れるよう、院内部門間の感染症情報の共有体制を確立す
ること。
2011.6.17 医療機関等における院内感染対策について
感染制御チーム
病床規模の大きい医療機関(目安として病床が300床以上)
においては、医師、看護師、検査技師、薬剤師から成る感染
制御チームを設置し、定期的に病棟ラウンド(感染制御チー
ムによって医療機関内全体をくまなく、あるいは、必要な部署
を巡回し、必要に応じてそれぞれの部署に対して指導などを
行うことをいう。)を行うこと。病棟ラウンドは、可能な限り1週
間に1度以上の頻度で感染制御チームのうち少なくとも2名
以上の参加の上で行うことが望ましいこと。
2011.6.17 医療機関等における院内感染対策について
感染制御チーム
病棟ラウンドに当たっては、検査室からの報告等を活用して感染症患者の発生状況等を点検するとともに、各種の予防策の実施状況やその効果等を定期的に評価し、各病棟における感染制御担当者の活用等により臨床現場への適切な支援を行うこと。
感染制御チームは、医療機関内の抗菌薬の使用状況を把握し、必要に応じて指導を行うこと。
複数の職種によるチームでの病棟ラウンドが困難な中小規模の医療機関(目安として病床が300床未満)については、必要に応じて地域の専門家等に相談できる体制を整備すること。
2011.6.17 医療機関等における院内感染対策について
環境整備と環境微生物調査
近年の知見によると、定期的な環境微生物検査は
必ずしも施設の清潔度の指標とは相関しないことから、
一律に実施するのではなく、例えば、院内感染経路を
疫学的に把握する際に行う等、必要な場合に限定して
実施すること。
2011.6.17 医療機関等における院内感染対策について
医療機関間の連携
緊急時に地域の医療機関同士が連携し、各医療機関のアウトブレイクに対して支援がなされるよう、医療機関相互のネットワークを構築し、日常的な相互の協力関係を築くこと。
地域のネットワークの拠点医療機関として、大学病院や国立病院機構傘下の医療機関、公立病院等地域における中核医療機関、あるいは学会指定医療機関等が中心的な役割を担うことが望ましいこと。
地方自治体の役割
地方自治体はそれぞれの地域の実状に合わせて、地域における院内感染対策のためのネットワークを整備し、積極的に支援すること。
地方衛生研究所等において適切に院内感染起因微生物を検査できるよう、体制を充実強化すること。
アウトブレイク時の対応<1>
同一病院、同一病棟 同一菌種
感染症の集積
疫学的に
アウトブレイクの疑い
ICC、ICT会議の開催
アウトブレイクに対する感染対策の策定と実施
1週間以内
1例目の発見から4週間以内に、同一病棟において、新規に同一菌種による感染症の発病症例が計3例以上特定された場合
同一機関内で、同一菌株と思われる感染症の発病症例(抗菌薬感受性パターンが類似した症例等)が計3例以上特定された場合
VRSA、MDRP、VRE、MDABの場合は保菌者を含む
アウトブレイク時の対応<2>
新たな感染症の発病症例
アウトブレイクに対する感染対策の策定と実施
← 対策の不備の可能性
地域のネットワーク等専門家の支援を依頼
10名以上 当該感染事案と因果関係が否定できない死亡例の確認
管轄保健所へ速やかに報告
千葉ネット実地支援
また、平成15年度 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働科
学特別研究事業)による「国、自治体を含めた院内感染対策
全体の制度設計に関する緊急特別研究」(主任研究者:小林
寛伊)の分担研究報告書「医療施設における院内感染(病院
感染)の防止について」について、引き続き活用されたい
2011.6.17 医療機関等における院内感染対策について
「医療施設における院内感染(病院感染)の防止について」
平成15年度 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究事業) 分担研究報告書 国、自治体を含めた院内感染対策全体の制度設計に関する緊急特別研究
1.感染制御の組織化
感染対策委員会は各部門の代表者(管理的立場にある職員、医師、看護師、薬剤師、検査技師、滅菌技師 等)が参加し、定期的に開催して、感染防止に対する基本姿勢と年間計画などを作成する。
ICTの一員として抗菌薬使用に関する薬剤師及び臨床微生物検査技師の現場介入も必要である。
院内感染実務担当者には、院内で一定の権限と責任が与えられて組織横断的な活動が求められる。さらに地域医療圏との関係を密接にし、広域的な感染防止対策にも協力していかなくてはならない。
医療施設における院内感染(病院感染)の防止について
3.サーベイランスの実施と
アウトブレイクの察知
日常的に自施設における感染症の発生状況を把握するシステムとして、対象限定サーベイランスを必要に応じて実施することが望ましい。
その際、院内の各領域別の微生物の分離率ならびに感染症の発生動向から、院内感染のアウトブレイクをいち早く察知し、アウトブレイク時の初動態勢を含めて迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報管理を適切に行なう必要がある。
臨床微生物検査室では、検体からの検出菌の薬剤耐性パターンなどの解析を行なって、疫学情報を臨床側へフィードバックする必要がある。
医療施設における院内感染(病院感染)の防止について
分離菌の種類や推移が検体別、領域別に把握され、特に抗菌薬耐性菌の検出頻度と耐性化率が領域別に定期的に報告されている必要がある。
しかし、鼻腔スクリーニングなどの監視培養は対象を限定して、入退院を繰り返している者、過去に耐性菌感染の既往がある者、侵襲の過大な手術の予定者、臓器移植患者など、それぞれの病院でハイリスクグループを決めて、必要に応じて実施すべきであり、全患者を対象としたスクリーニングの意義は疑問視されている。
医療施設における院内感染(病院感染)の防止について
3.サーベイランスの実施と
アウトブレイクの察知
7.環境整備と環境微生物調査
定期的な環境の細菌検査(落下細菌検査、表面汚染菌検査等)は行わない。
環境細菌検査の結果が施設清浄度の指標となるものではない。
しかし、特異的な感染症が発生した場合に、その感染源を特定するなど疫学的な調査のための環境の細菌検査は重要である。
医療施設における院内感染(病院感染)の防止について
11.抗菌薬耐性菌対策
施設内での各種薬剤耐性菌の検出頻度や薬剤感受性パターン、動向などを把握しなければならない。
抗菌薬の濫用が薬剤耐性菌の増加に関わる状況から、薬剤感受性試験に基づいて抗菌薬を選択し、多剤併用投与、長期投与を避けることが望ましい。
医療施設における院内感染(病院感染)の防止について
13.感染性廃棄物処理
感染性廃棄物処理マニュアルに基づき、密閉した容器での収集運搬し、感染性を失わせる処分方法などの基準を遵守しなければならない。
血液や体液に関わるもの以外に、排出場所として感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および検査室において、治療・検査等に使用された後に排出されたものも感染性廃棄物として対応することが義務付けられた。また、非感染性廃棄物にも非感染性であることを明記したラベルを付けることが推奨されている。
院内委託における廃棄物処理
病院
ブランチ
病院保管庫
処理業者
委託契約
委託契約
マニフェスト
マニフェスト
診療報酬 感染管理加算について
Ⅰ-5 感染症対策の推進について
(4) 院内感染の防止策について、感染防止対策チームの評
価を医療安全対策加算とは別の評価体系に改める。また
、感染防止対策チームを持つ医療機関と300 床未満の医
療機関との連携、及び感染防止対策チームを持つ医療機
関同士が相互に感染防止対策に関する評価を行った場合
や、連携して院内感染対策に当たった場合の評価を行う。
具体的な内容
1.医療安全対策加算、感染防止対策加算の見直し
(1) 感染防止対策加算について、医療安全対策加算とは別の評価体系に改める。
また、感染防止対策チームの人員要件を緩和した感染防止対策加算2を新設し、感染防止対策加算2を算定している医療機関は感染防止対策加算1を算定する医療機関と連携していることとする。
感染防止対策加算1 400点(入院初日)
感染防止対策加算2 100点(入院初日)
具体的な内容
[施設基準] 感染防止加算1 ① 専任の院内感染管理者が配置されており、感染防止に係る部門を設置し
ていること。
② 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師、
5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を
修了した専任の看護師
(医師又は看護師のうち1名は専従)、
3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師、
3年以上病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師
からなる感染防止対策チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行う
こと。
具体的な内容
[施設基準] 感染防止加算1
③ 年4回以上、感染防止対策加算2を算定する医療機関と合同の感染防
止対策に関する取組みを話し合うカンファレンスを開催していること。
④ 感染症対策加算2を算定する医療機関から感染防止対策に関する相
談を適宜受け付けること。
具体的な内容
[施設基準] 感染防止加算2
① 一般病床の病床数が300床未満の医療機関であること。
② 専任の院内感染管理者が配置されており、感染防止に係る部門を設置
していること。
具体的な内容
[施設基準] 感染防止加算2
③ 感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師、
5年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師
(医師又は看護師とも専任で差し支えない)、
3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師、
3年以上病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師
からなる感染防止対策チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行う
こと。
④ 年に4回以上、感染防止対策加算1を算定する医療機関が開催する感
染防止対策に関するカンファレンスに参加していること。
具体的な内容
2.感染防止対策加算1を算定する医療機関どうしが連携して相互に感染防止に関する評価を行った場合の加算を新設する。
感染防止対策地域連携加算 100点(入院初日)
[施設基準]
① 感染防止対策加算1を算定していること。
② 感染防止対策加算1を算定している医療機関同士が連携し、年1
回以上、互いの医療機関に赴いて、相互に感染防止対策に係る評
価を行っていること。
千葉県院内感染対策地域支援ネットワーク
地域(都道府県単位)において、院内感染に関する専門家からなるネットワーク構築等により、医療機関が院内感染予防及び院内感染発生時の対応等について相談できる体制を整備する
千葉ネット
千葉県・医療整備課
委託 千葉大学医学部付属病院
感染症管理治療部
国の施策
千葉県院内感染対策協議会
千葉ネット
医師部会
歯科医師部会
看護師部会
薬剤師部会
検査技師部会
行政部会 等
地域連携部会
新フル部会
HIV部会
透析部会
耐性菌サーベイランス部会
精神科領域部会
職業感染部会 等
地区ブロック
千
葉
南
総
北
総
印
旛
東葛南部
東葛北部
専門部会 作業部会
千葉県院内感染対策協議会 幹事会
千葉大病院
感染症管理治療部
千葉ネット幹事 氏名 職種 所属
佐藤 武幸 医師 千葉大学医学部付属病院 感染症管理治療部
多部田 弘士 医師 船橋市立医療センター
小森 功夫 医師 国保松戸市立病院
野口 博史 医師 成田赤十字病院
中村 朗 医師 総合病院国保旭中央病院
細川 直登 医師 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
早川 琢郎 歯科医師 ハヤカワ歯科
松木 祥 薬剤師 医療法人社団協友会 船橋総合病院
五十嵐 礼子 看護師 総合病院国保旭中央病院
後関 義之 看護師 社会保険船橋中央病院
千葉 均 看護師 千葉大学医学部付属病院 感染症管理治療部
中澤 武司 臨床検査技師 順天堂大学医学部附属浦安病院
柴田 幸治 薬剤師 千葉感染制御研究所
地区ブロック
ブロック 管轄地域 代表幹事
東葛北部 松戸、流山、我孫子、柏、野田 小森功夫 (松戸市立)
東葛南部 習志野、八千代、鎌ヶ谷、船橋、市川、浦安、白井
多部田 (船橋医療センター)
千 葉 千葉、市原、大網白里、茂原、白子、長生、長柄、長南、睦沢、一宮
佐藤武幸 (千葉大医学部附属)
印 旛 四街道、佐倉、酒々井、印西、成田、栄、冨里、八街、神崎
野口博史 (成田赤十字)
北 総 香取、多古、東庄、銚子、旭、匝瑳、芝山、横芝光、山武、東金、九十九里
中村朗 (旭中央)
南 総 いすみ、御宿、大多喜、勝浦、鴨川、館山、南房総、鋸南、木更津、君津、富津、袖ケ浦
細川直登 (亀田総合)
耐性菌サーベイランス部会
サーベイランス
病院ごと… 加算連携ごと… 地域ごと…
課題 県内統一フォーマットの策定
病院ごとの環境差をどう埋めるか
目的 県内の耐性菌の現状を把握し対策を検討するための資料となる
個々の病院における対策の必要資料となり得る
(耐性菌対策、アウトブレイクの早期察知 等)
耐性菌サーベイランス部会
今後の耐性菌対策県内サーベイランス
統一フォーマット
千葉ネット → 千臨技 → 素案 →
2段階?
千葉ネット
幹事:中澤先生
(細川先生、松木先生)
千臨技
検査技師・検査科(室)の役割
院内感染対策に対する
検査技師・検査科(室)の
果たす役割と影響は大きい
検査技師・検査科の感染対策
病院の感染対策に対する
検査技師・検査科の役割
多数の臨床検体、患者との接触
微生物に関する一番早い情報と知識
こりゃ、 かなわん!
検査技師の連携
専門家同士の
他院、地域との連携
検査技師の連携
院内で専門家としての
多職種との連携
検査技師の連携
院内で微生物の
専門家ではない技師として
多職種との連携
検査技師の連携
微生物の専門家として
微生物の担当ではない検査技師との連携
ご清聴 ありがとう ございました
千葉感染制御研究所