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(地方公共団体金融機構寄付講座) 「第三セクター等のあり方 ー健全化と活用の両立を目指してー関東学院大学経済学部・教授 望月 正光 2015.10.6(火) 1 2015.10.6

「第三セクター等のあり方2015/10/06  · 講演の目的 • 経済理論の立場から「第三セクター」分析 :経営学、行政学、政治学等の包括的分析必要

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(地方公共団体金融機構寄付講座)

「第三セクター等のあり方 ー健全化と活用の両立を目指してー」

関東学院大学経済学部・教授

望月 正光

2015.10.6(火)

1 2015.10.6

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講演の目的 • 経済理論の立場から「第三セクター」分析 :経営学、行政学、政治学等の包括的分析必要 :健全化と活用の両立を目指して 1.欧米のサード・セクター(公民連携) ↓ 2.わが国の第三セクターの現状:意義と分類 (ⅰ)社団法人・財団法人→非営利・公益性 (ⅱ)会社法法人→地域利益目的 →利潤最大化と矛盾 ※地方三公社、独立行政法人(H.18)存在 ↓ 3.わが国の第三セクターの問題点と指針の策定 (ⅰ)社団法人・財団法人→公益性基準 (ⅱ)会社法法人→地域利益基準(損失拡大リスク) →健全化と活用の両立

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1.欧米のサード・セクター(公民連携)

• Evers & Laville[2004]のサーベイ

(1)アメリカにおけるサード・セクター

NPO(非営利団体)を中心とした理論

:サード・セクター=市場と政府の失敗を補完

(2)ヨーロッパにおけるサード・セクター

相互扶助組織を中心とした理論

:サード・セクター=協同組合等を含む定義

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(1)アメリカにおけるサード・セクター

Weisbrod[1988]の説明

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(2)ヨーロッパにおけるサード・セクター

Pestoff[1992]の説明

5 2015.10.6

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2.わが国の第三セクターの現状 (1)第三セクターの経緯 • 1960年代後半

:「第3セクターの復活」(サード・セクター紹介)

• 1973年「経済社会基本計画」

:官民共同出資の株式会社=「第三セクター」

• 1980年代後半:設立ラッシュ

• 1986年「民活法」

• 1987年「リゾート法」

• 1988年~1996年:第三セクター設立数最大

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(2)意義と分類 • 総務省の定義:第三セクター等

①第三セクター

(ⅰ)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の規 定に基づいて設立されている社団法人、財団法人及び特例民法法人(以下「社団法人・財団法人」という。)のうち、地方公共団体が出資を行っている法人

(ⅱ)会社法の規定に基づいて設立されている株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び特例有限会社(以下「会社法法人」という。)のうち、地方公共団体が出資を行っている法人

②地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社(以下「地方三公社」という。)

③地方独立行政法人

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(3)欧米との比較

①第三セクター設立形式による区分

(ⅰ)社団法人・財団法人

:旧民法第34条根拠=「非営利目的」

:公益法人改革=現行制度移行「公益性基準」

福祉混合基準の①部分

(ⅱ)会社法法人

:旧商法根拠=「営利目的」

:会社法=現行制度移行「株主利益最大化」

福祉混合基準の②部分

「サード・セクター」範囲外=「わが国の本来の第三セクター」

※②地方三公社、④地方独立法人が加わる。

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3.わが国の第三セクターの問題点と指針の策定 (1)社団法人・財団法人

:旧民法=非営利、公益性

(個別法による医療法人、学校法人、宗教法人、

社会福祉法人除外)

社団法人、財団法人

:現行制度(公益法人改革以降)=公益性基準

ア.公益社団法人、公益財団法人

イ.一般社団法人、一般財団法人

ウ.特例民法法人

※特例民法法人の移行問題

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(2)会社法法人

わが国では、本来の第三セクター

:旧商法根拠=「営利目的」

:会社法(現行制度移行)

第三セクター目的「地域利益の最大化」

(官民共同出資、人事権、雇用など)

↕ 矛盾の問題(損失拡大要因)

本来目的「利潤の最大化」

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(3)会社法法人の基本モデル:James & Rose-Ackerman[1986]

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(4)固定額タイプ補助金のケース

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(5)生産比例タイプ補助金のケース

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(6)指針の策定

• 第三セクター(会社法法人)

(ⅰ)現行の第三セクター

→生産拡張的要因保持(損失拡大リスク)

→人口減少、少子高齢化、インフラの老朽化

(ⅱ)経営方針「地域利益の最大化」

→「利潤最大化基準との両立」、「健全化と活用」

(ⅲ)地方公共団体の補助金

→第三セクター等の公共性、公益性

(ⅳ)第三セクターの経営者

→実質的な決定権と経営責任 14 2015.10.6

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[参考文献]

• Evers,A.&J.L.Laville(eds.)[2004],The Third Sector in Europe, Edward Elgar Publishing.

• James,E.&S.Rose-Ackerman[1986],The Nonprofit Enterprise in Market Economies, Harwood Academic Publishers (田中敬文訳『非営利団体の経済学』多賀出版,1993年).

• Pestoff,V.A.[1992],“Third Sector and Co-operative Services-An Alternative to Privatization”, Journal of Consumer Policy,No.15,pp.21‐45.

• Weisbrod,B.A.[1988],The Nonprofit Economy, Harvard University Press.

• 今村都南雄編著[1993],『「第三セクター」の研究』中央法規出版社.

• 自治総合センター[2003],『第三セクターに関する研究会報告書』.

• 総務省[2014],「第三セクター等の経営健全化の推進等について」(平成26年8月5日付け総財公第102号自治財政局長通知).

• 総務省[2015],『第三セクター等の状況に関する調査結果』.

• 砂川福七郎[1981],「都市開発における第3セクター方式の役割と限界」『都市問題』第72巻第12号,28~39ページ.

• 第三セクター等のあり方に関する研究会[2014],『第三セクター等のあり方に関する研究会報告書』.

• 遠山嘉博[1975],「第三セクター―地域開発における新しい経営形態の実験―」『公益事業研究』第27巻第1号,27~60ページ.

• 堀場勇夫・望月正光[2007],『第三セクター:再生への指針』東洋経済新報社.

• 御船洋[1998],「公共部門の範囲」(田中廣滋他著)『公共経済学』第6章,108~133ページ

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• 宮木康夫[2000],『第三セクターとPFI―役割分担と正しい評価―』ぎょうせい.

• 山内直人[1997],『ノンプロフィット・エコノミー―NPOとフィランソロピーの経済学』日本評論社.

• 讀谷山洋司[2004],『第三セクターのリージョナル・ガバナンス―経営改善・情報開示・破綻処理―』ぎょうせい.

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