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「脳卒中」と「急性心筋梗塞」の終身保障を 割安な負担であなたの〈がん保険〉にプラス。
保障内容
特約基準保険金額(65歳以上の保険金額)50万円
100万円コース
重大疾病治療特約〔2001〕[終身] 〈低解約払戻金特則付〉
特約ワイド Vタイプ
重複して治療給付金をお支払いします。
〈がん保険〉にプラスして三大疾病をワイドに保障します。
保険料の負担を小さくしました。
保障は終身続きます。
脳卒中、急性心筋梗塞になられたときは、それぞれについて1回、お支払いします。 脳卒中治療給付金と急性心筋梗塞治療給付金は重複してもお支払いします。
解約払戻金をなくしたことで、より一層保険料を割安にしました。
保険料は契約時の年齢で決まります。更新による保険料の変更はないので、ご契約は若いほどお得です。
本人型のみ、配偶者型のみでもご契約できます。 主契約の<がん保険>が家族契約(ご家族コース)の場合には、ご夫婦のうち保障が必要な方のみ付加することもできます。
脳卒中で所定の状態に該当したとき
脳卒中治療給付金
診療開始日の年齢 65歳未満(※)
診療開始日の年齢 65歳以上
※満65歳に達した後に到来する最初の主契約の年単位の契約応当日(満65歳に達する日と主契約の年単位の契約応当日が一致する場合は、 その応当日)の前日までを指します。
医師の診査は必要ありません。
※ただし、ご健康の状態等によっては、脳卒中または、急性心筋梗塞以外の疾病でも他のご契約者様との公平を保つため、 ご契約をお断りすることがあります。 ※現在、入院中または入院・手術をすすめられている方はご契約できません。
医師の診査は必要ありません。
急性心筋梗塞で所定の状態に該当したとき
急性心筋梗塞治療給付金
診療開始日の年齢 65歳未満(※)
診療開始日の年齢 65歳以上
脳卒中・急性心筋梗塞で死亡されたとき
重大疾病死亡保険金
死亡時の年齢 65歳未満(※)
死亡時の年齢 65歳以上
万円コース
万円
万円
万円
万円
万円
万円
医師の診査は必要ありません。
[本人型]・[配偶者型]
保障は終身続きます
*詳しい支払事由については、必ず2ページをご確認ください。
-1- AFMK推-2001-064 12月3日 (ホームページ) 2004年11月現在
〈特約ワイド Vタイプ〉についての概要を説明しています。
詳細は必ず「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。
当社の生命保険募集人は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。従いまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
◎主契約が無効とされたとき、または解約その他の事由によって消滅したときは、〈特約ワイドVタイプ〉も同時に消滅します。 ◎配偶者型の特約は、次の場合にも消滅します。 ①主契約が家族契約から個人契約に(ご家族コースからご本人コースに)変更されたとき ②[配偶者型]の被保険者が離婚等により除籍されたとき ◎〈特約ワイドVタイプ〉のみでのご契約はできませんので、「がん保険」(主契約)に付加してご契約ください。
◎〈特約ワイドVタイプ〉には、低解約払戻金特則(解約払戻金を0と指定する方法)が付加されているため、死亡払戻金および解約払戻金のお支払いはありません。 ◎すでにご契約の「がん保険」(主契約)でも、一部〈特約ワイドVタイプ〉を付加できない保険種類があります。 ◎会社は、給付金などの支払事由に該当する被保険者の数が予定より著しく増加する場合で特に必要と認めたときには、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の保険料を変更することがあります。
ご契約の際には「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 保険種類をお選びいただく際には「保険種類のご案内」をご覧ください。 「重要事項説明書」「ご契約のしおり・約款」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しています。必ずご一読の上大切に保存してください。 〔「ご契約のしおり・約款」記載事項の例〕 ●お申し込みの撤回(クーリング・オフ)について●健康状態等の告知義務について●保険金等をお支払いできない場合について●解約と払戻金について●契約内容の変更等について
「保険種類のご案内」は当社の支社および募集代理店にございますので、お問い合わせください。
ご契約なさったら、必ずご家族にもお知らせください。
低解約払戻金特則付 (解約払戻金を0と指定する方法)
特 則 保険期間 保険料払込期間
終身 終身
* ただし、[配偶者型]の被保険者が妻の場合は満16歳から〈特約ワイドVタイプ〉を 付加することができます。
保障は責任開始期から始まります。 主契約の月・半年・年単位の契約応当日が〈特約ワイドVタイプ〉の契約日となります。 〈特約ワイドVタイプ〉の保障は責任開始期(第1回特約保険料お払込か、告知のときのいずれか遅いとき)から始まります。
主契約の「がん保険」と同一の方法でお払い込みいただきます。
ご契約限度について 主契約の入院給付金日額1万円あたり〈特約ワイドVタイプ〉の特約基準保険金額を50万円まで付加できます。(特約基準保険金額とは、65歳以降の保険金額を指します)
急性心筋梗塞 治療給付金
脳 卒 中 治療給付金
給付金・保険金は次のような場合にお支払いします。
※脳卒中診療開始日からその日を含めて60日を経過するまでに被保険者が死亡した場合は、上記支払事由の「他覚的な神経学的後遺症」が死亡時まで継続したと医師によって証明されたときに限り、脳卒中治療給付金をお支払いします。
※急性心筋梗塞診療開始日からその日を含めて60日を経過するまでに被保険者が死亡した場合は、上記支払事由の「労働の制限を必要とする状態」が死亡時まで継続したと医師によって証明されたときに限り、急性心筋梗塞治療給付金をお支払いします。
※重大疾病死亡保険金は、主契約の死亡保険金と重複してお支払いしません。 ※「中枢神経系の脱落症状」が24時間以上持続するまでに被保険者が脳卒中により死亡した場合は、死亡時まで「中枢神経系の脱落症状」が持続していたことが医師によって証明されたときに限り、重大疾病死亡保険金をお支払いします。
被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日(脳卒中診療開始日)からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日(急性心筋梗塞診療開始日)からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき。
重 大 疾 病 死亡保険金
被保険者が責任開始期以後に発病した脳卒中または急性心筋梗塞を直接の原因として死亡したとき。
名 称
支 払 事 由
満18歳~満80歳
契約年齢
お問い合わせ、お申し込みは 〈募集代理店〉
引受保険会社
AFLACホームページアドレス http://www.aflac.co.jp/〈特約ワイド Vタイプ〉 AFMK推-2001-064 12月3日
あなたがしっかり考えて選ぶ保険会社でありたい。
-2- AFMK推-2001-064 12月3日 (ホームページ) 2004年11月現在