12
重要事項説明書 契約概要のご説明 P.1 注意喚起情報のご説明 P.3 その他のご注意点のご説明 P.5 名前の通り、保険契約の全体概要を知っていただくためのものです。 損保業界統一の基準で、基本的な事項を説明しています。 お客様の不利益になるなど、特に注意の必要な事項を 損保業界統一の基準で説明しています。 上記Ⅰ・Ⅱ の他に、ご注意いただきたいことを説明しています。 主に以下のような内容が記載されています。 (1)保険金支払関連事項で、それによって保険金をお支払できない場合があること (2)走行距離リスク細分など弊社独自のもの、業界標準や通例と異なること (3)お客様の期待と異なるかもしれないこと (4)保険料適用基準(割引制度)など、金銭に関すること (5)補償内容とお支払できる保険金の一覧 (6)許認可事業として適切な業務を行うために、お客様にも知っていただきたいこと (7)法令等の要請により説明の必要のあること 契約後クルマを買い替えたが、保険会社に連絡しなかった。 そのまま事故に遭ったが、保険金が支払われなかった。 弊社がお引受できないご契約(ご契約時の注意点) 契約距離区分の変更(ご契約後の注意点) 用語の解説 申込書等 用語 記名被保険者 補償の対象となる方 補償の対象となるお車 配偶者 未婚 前契約 継続契約 ご説明 保険証券(継続証)に記載の被保険者(主に運転される方)をいいます。 約款上の被保険者のことをいいます。 約款上の被保険自動車をいいます。 戸籍上の配偶者だけでなく内縁関係の配偶者を含みます。 これまでに婚姻歴のないことをいいます。 この重要事項説明書で用いられております用語をご説明いたします。 このたびは、ソニー損保の自動車保険(総合自動車保険 Type S)をお選びいただきありがとうございました。 契約内容をよりご理解いただくために、重要事項説明書をお送りいたします。 もしも契約内容について誤解があるままにご加入いただきますと、事故のときに保険がお役に立てなかったり、 ご不満を感じたりしてしまうかもしれません。 そのようなことが無いように、必ずこの説明書のご確認をお願いいたします。 こんなシマッタ! たとえば… たとえば… 新契約の保険開始日から過去13か月以内に保険責任を有し、記名被保険者および補償の対象となるお車を 同一(弊社が別に定める記名被保険者への変更およびお車を入替えられた場合等を含みます。)とする保 険契約をいいます。ただし、すでに他の自動車保険等の前契約となっている保険契約を除きます。 書面の申込書のほか、弊社の定めるウェブサイトからお申し込みいただく場合は、「申込画面」をいいます。 継続契約とは、前契約が弊社にあり、かつ、前契約の満期日から7日以内を保険開始日として、弊社で継続さ れた契約をいいます。 ○お客様の期待と異な ることでよくご照会 い た だく事 項 に、  の色を付けて 表示しております。 読み方ガイド ○この重要事項説明書 では、特に重要な用 語については青字表示しております。 下記       を ご参考にお読みくだ さい。 用語の解説 読み方ガイド参照 200902 * A P 1 3 7

S 重説 表1 0324重要事項説明書 Ⅰ 契約概要のご説明 P.1Ⅱ 注意喚起情報のご説明 P.3 Ⅲ その他のご注意点のご説明 P.5 名前の通り、保険契約の全体概要を知っていただくためのものです。

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Page 1: S 重説 表1 0324重要事項説明書 Ⅰ 契約概要のご説明 P.1Ⅱ 注意喚起情報のご説明 P.3 Ⅲ その他のご注意点のご説明 P.5 名前の通り、保険契約の全体概要を知っていただくためのものです。

重要事項説明書

契約概要のご説明 Ⅰ P.1

注意喚起情報のご説明 Ⅱ P.3

その他のご注意点のご説明 Ⅲ P.5

名前の通り、保険契約の全体概要を知っていただくためのものです。 損保業界統一の基準で、基本的な事項を説明しています。

お客様の不利益になるなど、特に注意の必要な事項を 損保業界統一の基準で説明しています。

上記 Ⅰ・Ⅱ の他に、ご注意いただきたいことを説明しています。

主に以下のような内容が記載されています。

(1)保険金支払関連事項で、それによって保険金をお支払できない場合があること (2)走行距離リスク細分など弊社独自のもの、業界標準や通例と異なること

(3)お客様の期待と異なるかもしれないこと

(4)保険料適用基準(割引制度)など、金銭に関すること (5)補償内容とお支払できる保険金の一覧 (6)許認可事業として適切な業務を行うために、お客様にも知っていただきたいこと (7)法令等の要請により説明の必要のあること

●契約後クルマを買い替えたが、保険会社に連絡しなかった。  そのまま事故に遭ったが、保険金が支払われなかった。

●弊社がお引受できないご契約(ご契約時の注意点) ●契約距離区分の変更(ご契約後の注意点)

用語の解説

申込書等

用 語

記名被保険者

補償の対象となる方

補償の対象となるお車

配偶者

未婚

前契約

継続契約

ご 説 明

保険証券(継続証)に記載の被保険者(主に運転される方)をいいます。

約款上の被保険者のことをいいます。

約款上の被保険自動車をいいます。

戸籍上の配偶者だけでなく内縁関係の配偶者を含みます。

これまでに婚姻歴のないことをいいます。

この重要事項説明書で用いられております用語をご説明いたします。

このたびは、ソニー損保の自動車保険(総合自動車保険 Type S)をお選びいただきありがとうございました。

契約内容をよりご理解いただくために、重要事項説明書をお送りいたします。

もしも契約内容について誤解があるままにご加入いただきますと、事故のときに保険がお役に立てなかったり、

ご不満を感じたりしてしまうかもしれません。

そのようなことが無いように、必ずこの説明書のご確認をお願いいたします。

こんなシマッタ!

たとえば…

たとえば…

新契約の保険開始日から過去13か月以内に保険責任を有し、記名被保険者および補償の対象となるお車を同一(弊社が別に定める記名被保険者への変更およびお車を入替えられた場合等を含みます。)とする保険契約をいいます。ただし、すでに他の自動車保険等の前契約となっている保険契約を除きます。

書面の申込書のほか、弊社の定めるウェブサイトからお申し込みいただく場合は、「申込画面」をいいます。

継続契約とは、前契約が弊社にあり、かつ、前契約の満期日から7日以内を保険開始日として、弊社で継続された契約をいいます。

○お客様の期待と異なることでよくご照会いただく事項に、    の色を付けて表示しております。

読み方ガイド

○この重要事項説明書では、特に重要な用語については青字で表示しております。  下記       を  ご参考にお読みください。

用語の解説

読み方ガイド参照

200902

* A P 1 3 7 *

Page 2: S 重説 表1 0324重要事項説明書 Ⅰ 契約概要のご説明 P.1Ⅱ 注意喚起情報のご説明 P.3 Ⅲ その他のご注意点のご説明 P.5 名前の通り、保険契約の全体概要を知っていただくためのものです。

重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他のご注意点のご説明)

ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。

1.商品の仕組みおよび主な引受条件等

この書面は、ソニー損保の自動車保険(総合自動車保険 Type S)についての重要な事項を記載したものです。必ずご一読いただき、内容をよくご確認の上、ご契約くださるようにお願いいたします。なお、補償の内容や保険金をお支払いできない場合について、すべての内容を記載しているものではありません。詳細は、必ず普通保険約款・特約条項によりご確認ください。また、ご不明な点がありましたら、弊社カスタマーセンターまでお問合せください。

(※)任意の自動車保険のご契約台数が、10台以上のご契約者の場合、弊社ではご契約いただけませんのでご注意ください。

契約概要のご説明 Ⅰ

(1)商品の仕組み ソニー損保の自動車保険(総合自動車保険Type S)は、「相手方への賠償」、「ご自身の補償」、「お車の補償」により構成されています。

(2)補償内容 主な補償内容は次のとおりです。必ずご加入いただく対人賠償保険やご契約条件に応じて自動的にセットされる無保険車傷害保険・自損事故保険を除き、ご契約により

組み合わせが異なりますので、申込書等にてご確認ください。なお、保険金をお支払できない主な場合については、「Ⅱ.3.保険金をお支払できない主な場合等(4ページ)」をご確認ください。

(3)補償される運転者の範囲について ① 運転者限定に関する特約

下表の通り運転者を限定するものです。運転者の範囲を限定することで保険料を割り引くことができますが、範囲外の方が運転中の事故は原則として保険金をお支払いできません。

(※)人身傷害補償担保特約と無保険車傷害保険について 記名被保険者が個人の場合、記名被保険者、配偶者またはそのご家族(同居の親族、別居の未婚の子)の方は他人のお車に搭乗中や歩行中の自動車事故についても補償の対象となります。(補償の対象となるお車に搭乗中の事故のみを補償する条件でご契約された場合を除きます。)

② 運転者の年齢条件に関する特約 記名被保険者、配偶者およびその同居の親族等(※1)の中で、補償の対象となるお車を運転される方のうち、一番若い方(※2)に応じて年齢条件を設定いただけます。年齢条件を設定することで保険料を割り引くことができますが、年齢条件を満たさない方が運転中の事故は原則として保険金をお支払いできません。 なお、上記①「運転者限定に関する特約」と併せてご契約の場合、限定運転者以外の方が運転中の事故は補償されません。

(※1)記名被保険者、配偶者またはその同居の親族の業務(家事以外)に従事中の使用人を含みます。 (※2)記名被保険者が法人の場合は、補償の対象となるお車を運転される一番若い方。

年齢条件

(※)記名被保険者の配偶者および記名被保険者またはその配偶者の同居の   親族・別居の未婚の子をいいます。

運転者 記名被保険者 記名被保険者の配偶者 記名被保険者またはその配偶者の 同居の親族

左記の方の業務(家事以外)に 従事中の使用人 左記以外の方(友人・知人など)

年齢を問わず補償されます。 年齢を問わず補償

21歳以上の場合に補償されます。 26歳以上の場合に補償されます。 30歳以上の場合に補償されます。

21歳以上補償

26歳以上補償

30歳以上補償

年齢を問わず補償されます。 年齢を問わず補償されます。 年齢を問わず補償されます。

(4)賠償事故解決のための援助(示談交渉)  対人・対物賠償事故に伴い、補償の対象となる方が被害者から損害賠償の請求を受けたときは、弊社は、補償の対象となる方のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られれば、原則として、補償の対象となる方のために弊社が被害者との示談交渉を弊社の費用によりお引き受けします。ただし、下表の場合には、弊社は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。示談交渉できない場合には、弊社は補償の対象となる方と相手方との示談交渉の進め方やその内容についての相談、示談書の作成についての援助など事故解決のためのお手伝いをいたします。

保険金をお支払いする場合 補償項目

対人賠償保険

対物賠償保険

人身傷害補償担保特約(※)

搭乗者傷害保険 (部位・症状別払)

無保険車傷害保険(※)

自損事故保険

車両保険

自動車事故により、歩行者や他の車に搭乗中の方など他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、被害者1名ごとに自賠責保険等の補償額を超える部分に対し、保険金をお支払いします。

自動車事故により、他人の車や建物など他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金をお支払いします。

自動車事故により、補償の対象となるお車に搭乗中の方が死傷した場合に、その実際の損害額に対して、約款に定める基準に基づき、保険金をお支払いします。

自動車事故により、補償の対象となるお車に搭乗中の方が死傷した場合に、所定の保険金をお支払いします。

賠償能力が十分でない無保険車と衝突した場合などで、補償の対象となるお車に搭乗中の方が死亡または後遺障害を被った場合に、保険金をお支払いします。

運転者自身が起こした事故によって、補償の対象となるお車に搭乗中の方が死傷し、自賠責保険等で保険金が支払われない場合などに、保険金をお支払いします。

偶然な事故により、補償の対象となるお車が損害を被った場合に、保険金をお支払いします。 車両保険には、次の「一般車両保険」と「エコノミー+A車両保険」の2種類があります。

お車の補償

ご自身・ご家族・ 搭乗中の方の 補償

相手方 への賠償

補償範囲

○ ○

○ △

×

×

ご契約種類

一般車両保険

エコノミー+A車両保険

○:補償します。 ×:補償しません。 △:相手自動車およびその運転者または所有者が確認できた場合のみ補償します。

火災・爆発・盗難・台風・ こう水・高潮などによる損害

落書き・窓ガラス破損 による損害

他の自動車との 衝突・接触による損害

電柱などの自動車以外の 他物との衝突による損害

当て逃げ・いたずらによる 損害

運転者家族限定特約

運転者本人・配偶者限定特約

記名被保険者およびそのご家族(※)に限定します。

記名被保険者およびその配偶者に限定します。

1

上記の保険金とは別に、補償項目によっては事故により発生する様々な費用をカバーする費用保険金をお支払いする場合があります。(例えば、対人賠償保険や車両保険などでは、臨時費用保険金等の付随的な保険金(見舞金、香典、代車費用等)をお支払いする場合があります。)費用保険金の一覧は、「Ⅲ.7.補償内容のご案内(8ページ)」をご確認ください。

◆費用保険金について

示談交渉ができない場合 補償項目

対人・対物賠償保険 共通

対人賠償保険

対物賠償保険

○保険金をお支払いすることのできない事故(事故の責任割合が100%相手側にある事故など) ○補償の対象となる方が正当な理由がなく弊社への協力を拒まれた場合 ○おりても特約および日常事故解決費用特約にかかわる賠償事故

○損害賠償額が明らかに保険金額を超える事故

○損害賠償額が明らかに自賠責保険等の支払額内でおさまる事故 ○補償の対象となるお車に自賠責保険等が付いていない場合 ○損害賠償額が明らかに保険金額(ご契約金額)および自賠責保険等によって支払われる額の合計額を超える事故

Page 3: S 重説 表1 0324重要事項説明書 Ⅰ 契約概要のご説明 P.1Ⅱ 注意喚起情報のご説明 P.3 Ⅲ その他のご注意点のご説明 P.5 名前の通り、保険契約の全体概要を知っていただくためのものです。

概要 特約種類 他車運転危険担保特約(優先払) <自動セット>(※1)

原動機付自転車担保特約 <オプション>

身の回り品車内危険担保特約 <オプション>

おりても特約(※2) <オプション>

あしすと特約(※3) <オプション>

人身傷害諸費用担保特約 <オプション>

日常事故解決費用特約(※4) <オプション>

他人の車を臨時に借用して運転した際に生じた対人・対物賠償事故および自損事故について、借りたお車の自動車保険に優先して保険金をお支払いします。

日常生活において偶然な事故の被害者となった場合の弁護士費用や加害者となった場合の法律上の損害賠償責任について、保険金をお支払いします。(詐欺被害など、身体の傷害や財物の損壊を伴わない被害には、保険金は支払われません。)

補償の対象となるお車の車内やトランク等に積んだ個人の所有物に、偶然な事故により生じた損害に対して保険金をお支払いします。

補償の対象となるお車等で外出し、ご自宅に帰ってくるまでに生じた「車外でのケガ」「お車から持ち出された身の回り品の損害」「車外での損害賠償責任」などに対して、保険金をお支払いします。 (通勤途上や就業中の事故に対しては、保険金をお支払いできません。)

補償の対象となるお車に搭乗中の方が自動車事故にあった場合に、「ホームヘルパー雇入費用」「お子様の育英費用」について、保険金をお支払いします。

自動車事故により入院した際の差額ベッド代、転院費用、家族の駆けつけ費用、退院時の諸費用、福祉車両の購入費用について、保険金をお支払いします。

2.保険料

3.保険料のお支払方法

4.満期返戻金・契約者配当金

5.解約と解約返戻金

6.相談、苦情、連絡等の窓口について

(※1)記名被保険者が法人の場合を除いて自動セットされます。 (※2)おりても特約は、カーライフファミリー傷害車外危険担保特約、カーライフファミリー賠償責任担保特約、カーライフ身の回り品車外危険担保特約の総称です。 (※3)あしすと特約は、搭乗者傷害保険の家事代行費用担保特約、搭乗者傷害保険の子供育英費用担保特約の総称です。 (※4)日常事故解決費用特約は、日常生活弁護士費用等担保特約、日常生活賠償責任担保特約の総称です。

 保険料は、お車の種類・使用目的・契約距離区分・記名被保険者の年齢および免許証の色、保険金額、適用されるノンフリート等級等によって決定されます。実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、申込書等にてご確認ください。

○:お選びいただけます。 ×:お選びいただけません。 (※1)お勤め先と弊社との間で集金事務の委託契約を交わしている場合には、団体扱でご契約できる場合もございます。 (※2)ご契約の際に、第1回分割保険料として、年間保険料の2/12をお支払いいただきます。 第2回目から第11回目までの分割保険料は、年間保険料の1/12を毎月の払

込期日までにお支払いいただきます。なお、カード会社の締切日の関係により、2回分のお引き落としがまとめて発生する場合がございます。

 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。なお、「くりこし割引」は、一定の条件を満たした場合に、走らなかった分に相当する保険料を継続契約から割引く制度です。保険料を返金するものではありませんのでご注意ください。詳細は「Ⅲ.3.(7)くりこし割引(6ページ)」をご確認ください。

■弊社へのご相談・苦情等  お客様相談室: 0120-101-656(受付時間:休日を除く 月~金 9:00~17:30) ■保険会社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。  そんがいほけん相談室: 0120-107-808(受付時間:休日を除く 月~金 9:00~18:00) ■なお、契約のお手続きに関するお問合せは、弊社カスタマーセンター(ご契約者様につきましては 0120-919-101、ご契約を検討中のお客様につきましては  0120-101-869)をご利用ください。

 ご契約を解約される場合には、弊社カスタマーセンターまでお申し出ください。解約の条件によっては、弊社の定めるところにより保険料を返還、または未払い保険料を請求いたします。詳細は、「Ⅲ.5.ご契約内容の変更時および解約時のご注意 (7ページ)」をご確認ください。

保険料のお支払いは、以下の方法(※1)からお選びください。

(6)主な特約およびその概要 この保険にセットできる主な特約は次のとおりです。ご契約条件に応じて自動的にセットされるものとご要望によりオプションで追加できるものがあります。詳細は、「Ⅲ.7.補償内容のご案内(8ページ)」をご確認ください。

(5)ノンフリート等級別割引・割増制度 このご契約には、前契約の保険期間中の事故の有無や件数等を保険料に反映させるノンフリート等級別割引・割増制度が適用されます。1年間事故がないと等級が1つ上がります。事故を起こして保険金の支払いを受けると1事故につき等級が3つ下がります。なお、事故の内容によっては等級が下がらない場合もあります。詳細については、「Ⅲ.4.ノンフリート等級別割引・割増制度について(6ページ)」をご確認ください。

2

(7)保険期間(保険のご契約期間) このご契約の保険期間は1年間です。(1年超の長期契約や1年未満の短期契約はご契約いただけません。)実際にご契約いただくお客様の保険期間につきましては、申込書等にてご確認ください。 (8)引受条件(保険金額等) ① 保険金額の設定について

保険金額につきましては、補償の項目ごとに、金額を決めていただくものと、すでに金額が決まっているものがあります。詳細は「Ⅲ.7.補償内容のご案内(8ページ)」、普通保険約款・特約条項等でご確認ください。なお、実際にご契約いただくお客様の保険金額につきましては、申込書等にてご確認ください。

② 記名被保険者(保険証券または継続証に記載される「主に運転される方」)の選定について 記名被保険者は、賠償責任保険や人身傷害補償担保特約等の補償の対象となる方の範囲等を決めるための重要な事項です。補償の対象となるお車を日常主

に運転される方の中から1名をお選びください。 ③ 車両所有者について

車両所有者は、車検証等の所有者欄をご確認の上、補償の対象となるお車の所有権を有する方のお名前をお申し出ください。また、所有権留保条項付売買契約(ローン契約)やリース契約により取得された場合は、購入された方や借りられた方のお名前をお申し出ください。

支払方法

○ ○ ○ ×

○ ×

回数

一括払

分割払(11回)(※2)

クレジットカード 銀行 /ゆうちょ銀行 備考 コンビニエンスストア

一括払にくらべて、年間保険料で5%割増となります。

記名被保険者、配偶者およびそのご家族(同居の親族、別居の未婚の子)が原動機付自転車(借用車を含みます。以下同様とします。)を所有・使用・管理中に生じた賠償事故、または原動機付自転車に搭乗中に生じた人身傷害事故(または自損事故)について、保険金をお支払いします。

身の回り品 車内危険 担保特約

身の回り品 車内危険 担保特約

原動機付 自転車 担保特約

原動機付 自転車 担保特約

他車運転 危 険 担保特約

他車運転 危 険 担保特約

○特に重要な用語については、青字で表示しております。用語の意味については、本重要事項説明書の表紙、       でご確認ください。 ○お客様の期待と異なることでよくご照会いただく事項に、    の色を付けて表示しております。 読み方ガイド 用語の解説

Page 4: S 重説 表1 0324重要事項説明書 Ⅰ 契約概要のご説明 P.1Ⅱ 注意喚起情報のご説明 P.3 Ⅲ その他のご注意点のご説明 P.5 名前の通り、保険契約の全体概要を知っていただくためのものです。

ご契約者にとって不利益になる事項など、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項を この「注意喚起情報のご説明」に記載しています。

1.告知義務・通知義務等

注意喚起情報のご説明 Ⅱ

(1)契約締結時における注意事項(申込書の記載上の注意事項)  ご契約時に弊社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。ご契約者または補償の対象となる方の故意または重大な過失により申込書等の記載事項が事実と違っている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。特に、車検証等の記載事項、前契約の事故の有無、および次の項目については十分にご注意ください。

(2)契約締結後における注意事項  ご契約後に次のような変更が発生した場合には、ただちに弊社カスタマーセンターにご通知ください。ご通知がないときや変更により発生する追加保険料のお支払いがないときは、ご契約を解除させていただくことや万一事故が発生した際に保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。

ご 説 明 項 目

使用目的

年間走行距離

既走行距離 (積算距離計の数値)

免許証の色

保険期間中の補償の対象となるお車の使用目的について、次のいずれかをご申告ください。

お車の使用目的が「主に家庭用」の場合、保険期間中の年間最大走行距離について、次のいずれかをご申告ください。

保険開始日時点の記名被保険者の運転免許証の色について、「ゴールド」または「ゴールド以外」のいずれかをご申告ください。

(※)前年も弊社でご契約いただいている場合には、前契約の「走った距離」が該当する契約距離区分でご継続いただくこともできます。この場合には、「こえても安心サービス(*)」が適用されます。

ご契約のお申し込み時点の補償の対象となるお車の既走行距離(積算距離計の数値)をご申告ください。 (※1)保険期間中の「走った距離」を確認するために使用します。なお、保険期間中の走った距離を確認する際には、申込日と保険開始日

の相違を勘案しますので、保険開始日に改めてご連絡いただく必要はありません。 (※2)既走行距離についてご申告がない場合は、ご契約を解除させていただく場合があります。

使用目的区分 主に家庭用

基準 「主に業務用」に該当しない場合

主に業務用

・主として業務(お仕事)に使用される場合(「通勤」は含みません。) ・週5日以上もしくは月15日以上お車を業務に使用される場合 ・車体に企業名等の広告文字のペインティングなどが施され、その企業の業務に使用されている場合 ・記名被保険者が法人である場合

契約距離区分 3,000km以下 7,000km以下 11,000km以下 16,000km以下 16,001km以上

3

(*)こえても安心サービスについて 「こえても安心サービス」が適用されるご契約は、契約距離区分の上限キロ数を超えて走行する場合でも、弊社へのご通知、追加保険料のお支払いが不要です。 このサービスは、次の2つの条件を満たし、かつ、前年のご契約の「走った距離」に該当する契約距離区分でご継続いただいた場合に自動的に適用されます。 (イ)前年のご契約および継続契約の使用目的が「主に家庭用」であること。 (ロ)前年のご契約について使用目的の変更がなかったこと。

通知が必要なケース ご 注 意

お車の入替えの場合 (自動車を新たに取得し補償の対象となるお車の入替えを行う場合や、補償の対象となるお車の廃車・譲渡・返還にともない既に所有するお車と入替えを行う場合)

新たに取得されたお車または既に所有するお車への入替えのお手続きをおとりになるまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、原則として保険金をお支払いできません。

お車の譲渡の場合 (ご契約に適用される普通保険約款・特約に関する権利および義務を譲渡されたい場合)

保険期間の中途で、補償の対象となるお車を譲渡された場合でも、ご契約の権利および義務は譲受人には移りません。手続きをおとりになるまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできません。

年齢条件の変更の場合 (ご契約の年齢条件を満たさない方が運転される場合)

運転者条件の変更の場合 (運転者家族限定特約、運転者本人・配偶者限定特約を付帯されたご契約について、ご契約の運転者条件を満たさない方が運転される場合)

使用目的の変更の場合 (お車の使用目的が変更になる場合)

契約距離区分の変更の場合 (契約距離区分の上限値を超えて走行する場合)

お車の用途・車種・登録番号の変更の場合

事故が発生した場合

他の契約を締結する場合

前記のほか、保険証券(継続証)または申込書等の記載事項に重要な変更を生じさせるような事実が発生し、かつ、危険が著しく増加(変更後の保険料が高くなる)する場合

ご住所の変更の場合(お引越し等により住所が変更になる場合)

変更の手続きをおとりになるまでの間に年齢条件を満たさない方が運転中に生じた事故による損害または傷害に対しては、原則として保険金をお支払いできません。

変更の手続きをおとりになるまでの間に運転者条件を満たさない方が運転中に生じた事故による損害または傷害に対しては、原則として保険金をお支払いできません。

変更の手続きをおとりになるまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、原則として保険金をお支払いできません。 (※)契約距離区分を変更する場合、契約距離区分の上限キロ数を超え

て走行していた場合のお取り扱いについては「Ⅲ.2.ご契約後にご注意いただきたいこと(5ページ)」をご確認ください。

変更の手続きをおとりになるまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、原則として保険金をお支払いできません。

変更の手続きをおとりになるまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできない場合があります。 (※)「お車の改造、高額な付属品(カーナビゲーションシステム等)により、

車両価額が著しく増加または減少する場合」などが該当します。

事故発生の日時、場所、事故の概要を、すみやかにご通知ください。正当な理由なく事故発生の事実を通知いただかなかった場合には、保険金をお支払いできない場合があります。

複数の自動車保険を重複してご契約できません。ご契約を解約いただきます。

弊社からのご連絡を差し上げることができず、ご契約に関するお手続きや事故の際の保険金のお支払いが円滑に行えない場合があります。

走行距離

走行距離

用途・車種・ 登録番号

他契約の 締結

年齢条件

運転者条件

!変更 発生

危険 増加

使用目的

使用目的

(3)契約の中断制度 保険期間の中途で補償の対象となるお車を廃車・譲渡された場合、車検が切れて使用できなくなった場合やご契約者が保険期間の末日から6か月以内に海外へ渡航

される場合には、ご契約を一旦中断し、中断後の新たなご契約において、中断前に適用されていたノンフリート等級でご契約できる「中断制度」があります。詳しくは弊社カスタマーセンターまでお問合せください。なお、ご契約の中断日(ご契約の解約日または満期日)から13か月以内にお手続きいただけない場合には、この制度をご利用できませんのでご注意ください。

Page 5: S 重説 表1 0324重要事項説明書 Ⅰ 契約概要のご説明 P.1Ⅱ 注意喚起情報のご説明 P.3 Ⅲ その他のご注意点のご説明 P.5 名前の通り、保険契約の全体概要を知っていただくためのものです。

4.分割保険料の払込猶予期間等の取扱い

5.クーリングオフ(契約申し込みの撤回等)について

6.解約と解約返戻金

7.保険会社破綻時の取扱い

8.相談、苦情、連絡等の窓口について

 第2回目以降の分割保険料は、所定の期日に弊社がクレジットカードの有効性等の確認を行うことで、払込みに代えさせていただきます。クレジットカードの解約等により、有効性等が確認できない場合には、その払込期日後に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除させていただく場合があります。

2.責任開始期および終期  保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午後4時(申込書等にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に始まり、保険満了日の午後4時に終わります。保険期間が始まった後であっても、弊社が保険料を領収する前に生じた損害または傷害に対しては保険金をお支払いできません。ご契約に付帯した特約により払込みに猶予が設定されている場合を除いて、保険料は保険期間の開始するときまでにお支払いください。

 ご契約を解約される場合、保険料を返還できることがあります。詳細は、「Ⅲ.5.ご契約内容の変更時および解約時のご注意 (7ページ)」をご確認ください。

■弊社へのご相談・苦情等  お客様相談室: 0120-101-656(受付時間:休日を除く 月~金 9:00~17:30) ■保険会社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。  そんがいほけん相談室: 0120-107-808(受付時間:休日を除く 月~金 9:00~18:00) ■なお、契約のお手続きに関するお問合せは、弊社カスタマーセンター(ご契約者様につきましては 0120-919-101、ご契約を検討中のお客様につきましては  0120-101-869)をご利用ください。

 引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返戻金の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。当該経営破綻の場合、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、ご契約による保険金および返戻金は原則として80%(破綻後3か月以内に発生した保険事故に係る保険金は100%)が補償されます。

 ソニー損保の自動車保険(総合自動車保険Type S)は、ご契約のお申し込み後であっても次のとおりご契約の撤回または解除を行うことができる「クーリングオフ制度」を設けております。クーリングオフのお申出をされる場合は、下記の方法にしたがってお手続きをお願いいたします。お手続きが完了しますと、既にお支払いただいている保険料は返還させていただきます。 (1)保険証券(継続証)を初めてお受け取りになった日から、その日を含めて8日間がクーリングオフの期限となります。お送りいただいた書面の消印日をお申し出日とさせていただきます。なお、期限が過ぎた場合にはクーリングオフのお申出をお受けできませんのでご注意ください。

(2)クーリングオフを希望される場合は、つぎの必要事項をご記入の上、必ず郵便(封書またはハガキ)にてご通知ください。電話・FAX・Eメール等でのお申し出はできませんのでご注意ください。

3.保険金をお支払できない主な場合等

4

(1)主な免責事由(保険金をお支払いできない場合) この保険では、次に掲げる損害に対しては保険金をお支払いいたしません。なお、免責事由の詳細は普通保険約款・特約条項の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、ご確認ください。

(2)補償される運転者の範囲について 年齢条件や運転者の範囲を限定されたご契約については、補償の範囲外の方が運転中の事故については原則保険金をお支払できません。詳細は「Ⅰ.1.(3)補償さ

れる運転者の範囲について(1ページ)」をご確認ください。 (3)免責金額(自己負担額) 車両保険については、免責金額(事故による保険金の一部を自己負担とする取扱い)が設定されます。ご契約条件に応じて、弊社所定の方式からお選びいただけます

ので、詳しくは弊社カスタマーセンターにお問合せください。また、ご契約の免責金額につきましては、申込書等にてご確認ください。

(※)既に保険金をお支払いする事故が発生しているにもかかわらず、クーリングオフをお申出の場合は、お申出がなかったものとしてお取扱いいたします。

〈記入例〉 〈宛 先〉 〒144-8721 東京都大田区蒲田5-37-1       アロマスクエア11F       ソニー損害保険株式会社       カスタマーセンター 行

ご契約者様の郵便番号、ご住所 (アパート・マンション名、部屋番号まで正確にご記入ください。) ご契約者様のお名前、フリガナ(フルネームでご記入ください。) 押印(必ず押印ください。押印のない場合はクーリングオフのお申出をお受けできません。) 電話番号(ご自宅または勤務先) 証券受取日(お手元に保険証券が到着した日) 証券番号(保険証券をご覧ください。) 保険料返還口座(必ずご契約者様ご本人名義の銀行・信用金庫・組合の口座をご指定ください。)

〒104-0045 東京都中央区築地1-1-13ソニービル30

曽仁井 進 TEL 03-XXXX-XXXX 証券受取日 200X年×月×日 証券番号 999999999999 保険料返還口座 ○○○○銀行 ○○○○支店 普通9999999 口座名義 曽仁井 進

下記の保険契約をクーリングオフします。

印 ソニイ ススム

1

2

3

4

5

6

7

保険金をお支払いできない主な場合 補償項目 <対人賠償保険・対物賠償保険共通> ○ご契約者、補償の対象となる方の故意によって生じた損害                                    など

○補償の対象となる方の故意などによってその本人に生じた損害 ○無免許運転、酒酔い運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた損害 ○保険金を受け取るべき者の故意などによって生じた損害(その者の受け取るべき金額部分) ○既に存在していた身体の障害・疾病、または事故後に事故とは関係なく発生した傷害・疾病の影響により増加した損害         など

<人身傷害補償担保特約のみ> ○二輪自動車または原動機付自転車に搭乗中の事故(原動機付自転車担保特約で補償される場合を除きます。) 

○補償の対象となるお車以外であって、記名被保険者、その配偶者、それぞれの同居の親族または別居の未婚の子が、所有または常時使用するお車等に搭乗中の事故 ○補償の対象となる方が会社の業務のために、会社の所有する車を運転中の事故など

○ご契約者、補償の対象となる方または保険金を受け取るべき方の故意によって生じた損害 ○無免許運転、酒酔い運転、麻薬等による運転により生じた損害 ○補償の対象となるお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗によって生じた損害 ○タイヤおよび補償の対象となるお車に定着されていない付属品の単独損害(タイヤ盗難は除きます)                   など

お車の補償

相手方 への賠償

<対人賠償保険のみ> ○次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって補償の対象となる方が被った損害 ・記名被保険者 ・補償の対象となるお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子 ・補償の対象となる方の業務(家事を除きます。以下同様とします)に従事中の使用人                      など

<対物賠償保険のみ> ○次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって補償の対象となる方が被った損害 ・記名被保険者 ・補償の対象となるお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子 ○業務に従事中における会社の所有・使用・管理する財物に対する損害

など

○特に重要な用語については、青字で表示しております。用語の意味については、本重要事項説明書の表紙、       でご確認ください。 ○お客様の期待と異なることでよくご照会いただく事項に、    の色を付けて表示しております。 読み方ガイド 用語の解説

※上記の他、共通して保険金をお支払できない主な場合 競技(レース・ラリー)・試験等のために使用中または競技(レース・ラリー)・試験等を行うことを目的とする場所で使用中に生じた損害、危険物を積載中に生じた損害、戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波によって生じた損害、核燃料物質等によって生じた損害 など

ご自身・ご家族・ 搭乗中の方の 補償

Page 6: S 重説 表1 0324重要事項説明書 Ⅰ 契約概要のご説明 P.1Ⅱ 注意喚起情報のご説明 P.3 Ⅲ その他のご注意点のご説明 P.5 名前の通り、保険契約の全体概要を知っていただくためのものです。

「契約概要のご説明」および「注意喚起情報のご説明」でご案内した内容の詳細や、ご契約に 際してその他ご注意いただきたい事項をこの「その他のご注意点のご説明」に記載しています。

1.ご契約時にご注意いただきたいこと

3.保険料の割引制度について

その他のご注意点のご説明 Ⅲ

(1)お取り扱いの範囲 ①ご契約者について・・・任意の自動車保険のご契約台数が9台以下のご契約者 (※)任意の自動車保険のご契約台数が10台以上になったときは、解約等のお手

続きをしていただく場合があります。 ②補償の対象となるお車について・・・自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用軽四輪貨物車、自家用小型貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、特種用途自動車(キャンピング車)のお車 (※)自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)については、ご契約

後のお車の入替および継続契約の場合にご契約いただけます。

②契約距離区分の上限キロ数を超えて走行していた場合  「こえても安心サービス」が適用されないご契約で、事故時の調査等により、ご申告いただいた契約距離区分を超えて走行していたことが判明した場合は、年間分の差額保険料をお支払いいただきます。この場合でも保険金はお支払いします。

(2)運転免許証の色の変更  保険開始日時点での記名被保険者の運転免許証の色に応じて保険料を計算します。保険開始日以降、免許証の色が変わった場合でも保険料は変わりません。また、弊社へのご連絡も不要です。  ただし、次に該当する場合は、弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。

(3)お車の入替え  補償の対象となるお車を入替えられる場合は、ただちに弊社カスタマーセンターまでご連絡いただくか、もしくは弊社ウェブサイト上でお手続き下さい。  お車の変更の手続きがない場合、入替後のお車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできないことがあります。  なお、お車の入替の手続きができるのは、次の3条件がすべて満たされるときになります。 ①入替後のお車の所有者が次のいずれかに該当すること (イ)補償の対象となるお車の所有者 (ロ)記名被保険者  (ハ)記名被保険者の配偶者 (ニ)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ②補償の対象となるお車と入替後のお車がいずれも弊社自動車保険のお取扱い対象車種であること。

③入替後のお車が、新たに取得または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れたお車であること。 ※お車を廃車・譲渡・リース業者へ返還される場合には、①に該当する方が所有している他のお車に入替えることもできます。

(2)弊社がお引受する内容  前契約または現在のご契約の事故件数や内容、お車の使用・管理状況、酒気帯び運転が判明した場合その他弊社の定めるところにより、ご契約・ご継続いただけないこと、お引受けする補償内容を制限させていただくことがあります。また、弊社の定める必要書類のご提出やお手続きが行われない場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。 ※弊社がご契約を解除した場合、すでにお支払いいただいた保険料は返金いたしません。 ※補償内容の制限とは、車両保険を付帯いただけないこと、対人賠償保険のみのお引受けとさせていただくことなどをいいます。

(3)継続契約の保険料について  弊社の自動車保険は、記名被保険者の年齢・運転免許証の色、お車の型式等を保険料の算出要素とするリスク細分型自動車保険です。お車の型式クラスの見直し、記名被保険者の年齢の進行およびその他事故実績等による保険料率の改定などにより、1年間無事故の場合でも継続契約の保険料が前年に比べて高くなることがあります。

③地震・噴火・津波による事故など、特殊な危険を補償するご契約はお引き受けできません。

(4)前契約のノンフリート等級および事故件数の確認  前契約のノンフリート等級または事故件数等のご申告に誤りがあった場合やご契約後に変更が生じた場合には、保険料や補償内容が変わることがあります。ご不明な場合は前年ご契約された保険会社等にご確認くださるようお願いいたします。  弊社では、ご契約後、前保険会社等にお客様のノンフリート等級・事故件数等を確認し、ご申告いただいた内容と異なる場合は、保険開始日にさかのぼり保険料を返還もしくは追加でお支払いいただくこと、またはご契約を解除させていただくことがあります。  なお、訂正後のノンフリート等級が6等級以下となる場合には、車両免責金額、「1回目の事故0万円-2回目以降の事故10万円」はお選びいただけません。

 ご契約の条件により、以下の割引が適用されます。適用された割引は保険証券(継続証)に記載されますので、ご確認ください。 (1)ゴールド免許割引  記名被保険者が個人で、かつ、保険開始日時点の記名被保険者の運転免許証の色が「ゴールド」の場合、保険料を約3%割引きます。 ※一部の補償については、割引の対象となりません。 (2)インターネット割引 弊社の定めるウェブサイトにてお申込みまたはご継続の手続きを完了された場合に、

保険料を割引きます。

(3)新車割引 お車が自家用普通乗用車または自家用小型乗用車の場合、保険開始月におけ

る初度登録後の経過期間に応じて、保険料を下表のとおり割引きます。

(4)エアバッグ割引 お車が自家用普通乗用車および自家用小型乗用車以外で、エアバッグを装着し

ている場合、自損事故保険、搭乗者傷害保険および人身傷害補償に関する部分の保険料を約10%割引きます。

5

※「初度登録後の経過期間」は初度登録月から保険開始月までの期間とし、月単位で計算します。 ※一部の補償については、割引の対象となりません。 ※海外での使用実績がある輸入車など、一部のお車についてはこの割引を適用できない場合があります。

※弊社の定めるウェブサイトとは、弊社ウェブサイト、弊社代理店ウェブサイト、保険料一括見積サービス提供会社のウェブサイトなどをいいます。

※新規契約とは、前契約がない、または前契約が他の保険会社等にあるご契約をいいます。 ※見積手続とは、次の手続きをいいます。 (イ)弊社ウェブサイトにおいては、必要な項目の入力を完了し保険料を計算・保

存することをいいます。 (ロ)弊社代理店ウェブサイトまたは保険料一括見積サービス提供会社のウェブサ

イトにおいては、必要な項目の入力を完了することをいいます。

■型式別料率クラスによるリスク細分について お車が自家用普通乗用車および自家用小型乗用車の場合、対人・対物賠償保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険、車両保険および人身傷害補償について、お車の型式(お車の種類)ごとに1~9のクラスに区分し保険料を算出しています。 ※型式別料率クラスは、型式ごとの事故実績等に基づき毎年見直されます。補償の項目ごとに事故が少ない車のクラスは下がり、事故が多い車のクラスは上がるため、保険料が変動することがあります。

■記名被保険者のご年齢によるリスク細分について 記名被保険者が個人で、26歳以上補償または30歳以上補償の条件でご契約された場合、保険開始日時点の記名被保険者の年齢に応じて保険料を算出しています。

(ご注意) 上記のお車に該当する場合であっても次の場合にはご契約いただけません。 ○有償で貨物を運送するお車 ○ダンプ装置が備え付けられているお車(自家用軽四輪貨物車を除く。)

初度登録後の経過期間

割引率

保険料

型式別料率クラス

5 6 7 8 94321

低 高

13か月以内

約5%

25か月以内

約3%

条件 割引額

5,000円

1,000円

2,000円

弊社の定めるウェブサイトにて見積手続を行われた場合(インターネット見積・申込割引)

弊社の定めるウェブサイトにて継続手続を行われた場合(インターネット継続手続割引)

上記以外の場合(インターネット申込手続割引)

契約区分

新規契約

継続契約 低

保険料 30歳以上補償 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70歳~

26歳以上補償

26~49歳

50~59歳 60~69歳 70歳~

年齢条件

記名被保険者 の年齢

2.ご契約後にご注意いただきたいこと (1)契約距離区分の変更 ①契約距離区分を変更する場合  保険期間の途中に契約距離区分が変わるような年間走行距離の変更がある場合は弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。未経過期間に対する差額保険料の精算をいたします。  なお、継続契約で「こえても安心サービス」(※)が適用される場合は、契約距離区分の上限キロ数を超えて走行する場合でも弊社へのご連絡は不要です。

 (※)「こえても安心サービス」の詳細については、「Ⅱ.1.(1)契約締結時における注意事項(3ページ)」をご確認ください。

①運転免許証の更新等によって申込日から保険開始日までの間に運転免許証の色に変更がある場合

保険料の訂正が必要となる場合があります。 e

②保険期間の途中で記名被保険者の変更がある場合

変更後の記名被保険者の運転免許証の色に応じて、未経過期間に対する差額保険料の精算いたします。

e

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4.ノンフリート等級別割引・割増制度について  弊社の自動車保険は、1等級から20等級までの等級区分により保険料が割増・割引されるノンフリート等級別料率制度を採用しています。適用されるノンフリート等級は、前契約のノンフリート等級および事故(保険金のお支払い対象となる保険事故のことをいいます。)の件数等により決定されます。 (1)適用されるノンフリート等級とその割増・割引率 ①前契約がなく、初めてご契約される場合 ご契約の運転者年齢条件に応じて、6A、B、C、E等級が適用されます。

②前契約のノンフリート等級を引き継ぎ、ご契約される場合 1年間無事故の場合、翌年のご契約のノンフリート等級は1つ上がります。また、事故を起こされた場合、翌年のご契約では、原則として事故1件につき、ノンフリート等級が3つ下がります。

③2台目以降のお車を初めてご契約される場合 次の(イ)~(ニ)の条件を満たす場合に、新たにご加入いただく2台目以降のお車のご契約には、7A、B、C、E等級が適用されます。

(イ)1台目と2台目以降の記名被保険者およびお車の所有者が個人であること。 (ロ)1台目と2台目以降のお車が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用

軽四輪乗用車、自家用軽四輪貨物車、自家用小型貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)であること。

(ハ)1台目のお車のノンフリート等級が2台目の保険開始日時点で11等級以上であること。

(ニ)2台目以降のご契約の記名被保険者およびお車の所有者がそれぞれ次のいずれかに該当すること。

6

(5)ABS割引 お車が自家用普通乗用車および自家用小型乗用車以外で、ABS(アンチロック

ブレーキシステム)を装備している場合、対人・対物賠償保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険および人身傷害補償に関する部分の保険料を約5%割引きます。 ※自家用普通乗用車および自家用小型乗用車については、エアバッグ・ABS等の安全装置によるリスク軽減効果も織り込まれる「型式別料率クラス制度」を採用しています。「型式別料率クラス制度」の詳細については、「Ⅲ.1.(3)継続契約の保険料について(5ページ)」をご確認ください。

(6)継続割引  次の条件を全て満たされるときには、保険期間を1年とする弊社の自動車保険の継続回数に応じ保険料を割引きます。 ①継続契約の記名被保険者が次のいずれかに該当すること。 (イ)前契約の記名被保険者 (ロ)前契約の記名被保険者の配偶者 (ハ)前契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ②前契約と継続契約のお車が同一であること。(お車の入替えができる変更は同一とみなします。)

(7)くりこし割引  前契約の「走った距離」が契約距離区分の上限キロ数より1,000km以上少なかった場合で、次の事項をすべて満たしているとき、走らなかった分の保険料に相当する額を継続契約の保険料から割引きます。

(8)お早め登録割引  既に弊社の自動車保険(1台目)をご契約されている方が、2台目以降のお車を弊社で新たにご契約いただく場合で、次の条件を全て満たすときは、2台目以降のご契約の保険料を初年度のみ1,000円割引きます。 ①1台目のご契約(複数のご契約がある場合は直近のご契約)の保険開始日から3か月以内に、弊社の定める方法で、事前に2台目以降のお車を、この割引制度を利用するご契約として登録すること。 ②登録されたお車のご契約のお申込時点において、弊社に他の自動車保険契約があること。 ③2台目のご契約の前契約または中断前のご契約がないか、それらのご契約の保険会社等が、他の保険会社等であること。 ④弊社の定める方法でお申込手続をされること。 ※詳しくは、保険証券(継続証)に同封の書類をご参照ください。

(9)紹介割引  既に弊社の自動車保険をご契約されている方のご友人やご家族等(以下「ご友人等」といいます。)が、弊社で新たに自動車保険をご契約いただく場合で、次の条件を全て満たすときは、ご友人等のご契約の保険料を初年度のみ1,000円割引きます。 ①既に弊社の自動車保険をご契約されている方が、弊社の定める方法で、事前にご契約予定のご友人等を、この割引制度を利用するご契約として紹介すること。 ②ご友人等のご契約が次の何れにも該当しないこと。 (イ)ご契約者を法人としたご契約 (ロ)団体扱によるご契約 ③ご友人等のご契約の前契約または中断前のご契約がないか、それらのご契約の保険会社等が、他の保険会社等であること。 ④ご友人等が、弊社の定める方法でお申込手続をされること。 ※詳しくは、保険証券(継続証)に同封の書類をご参照ください。

※保険期間が1年未満となるご契約は、継続回数に含みません。

■くりこし割引が適用される継続契約の条件 (イ)前契約の保険期間が1年であること。 (ロ)申込日の積算距離計が前契約と継続契約の申込書等に記載されること。 (ハ) 前契約の「走った距離」が、16,000km以下であること。 (ニ)前契約で、使用目的および契約距離区分に関する変更が行われなかった

こと。 (ホ) 前契約および継続契約の使用目的が主に家庭用であること。 (ヘ) 弊社から前契約を継続しない旨の意思表示がなかったこと。 【ご注意】 (イ)契約距離区分が16,001km以上の場合は、「走った距離」が16,000km

以下となったとき、割引が適用されます。 (ロ)解約・中途更改等によって、前契約の保険期間が1年に満たない場合は、

割引は適用されません。 (ハ)お車の入替時に、積算距離計のご申告がない場合にも、割引は適用され

ません。 (ニ)走らなかった分の保険料の返金はいたしません。 (ホ)割引額は、保険開始日時点の契約内容に基づき、弊社の定める方法で

計算いたします。保険期間中にご契約内容の変更・訂正があった場合や、継続契約の補償内容によりましては、継続契約に適用される割引額が、ご契約時にご案内する割引予定額と異なる場合があります。

継続回数 割引率

2回目 1.5%

1回目 1%

3回目以降 2%

等級 年齢条件 年齢を問わず補償

割増 6A+30%

21歳以上補償 6B+10%

26歳以上補償 6C0

30歳以上補償 6E0

等級 年齢条件 年齢を問わず補償

割増引

【記名被保険者】 (a)1台目のご契約の記名被保険者 (b)1台目のご契約の記名被保険者の配偶者 (c)1台目のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 【お車の所有者】 (a)1台目の補償の対象となるお車の所有者 (b)1台目のご契約の記名被保険者 (c)1台目のご契約の記名被保険者の配偶者 (d)1台目のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

7A+10%

21歳以上補償 7B-10%

26歳以上補償 7C-30%

30歳以上補償 7E-30%

前契約の保険料

走らなかった分の保険料

走った分の保険料

前契約 継続契約

くりこし割引

継続契約の保険料

※この図は「くりこし割引」のイメージを説明するものであり、割引額や保険料の大きさを表したものではありません。

等級

% 60 30 20 0 10 10 20 30 39 41 45 49 51 54 55.5 57.5 58.5 60 60 60

割 増 - 割 引

1 2 3 4 5 6F 7F 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(ご注意) 前契約の等級は、新契約の保険開始日が前契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日以内にご継続されない場合は、原則として7~20等級の継承ができなくなりますのでご注意ください。 ※新契約のノンフリート等級が1~5等級である場合には、前契約の満期日もしくは解約日の翌日から起算して13か月以内を保険開始日とする場合等に引継がれます。

【くりこし割引のイメージ】 前契約で走らなかった分を割引!

■「走った距離」の計算方法 「走った距離」は、前契約の保険開始日の積算距離計(図②)と継続契約の申込日の積算距離計(図③)の差を1,000km単位で計算したものとします。(1,000km未満の端数は切り上げます。)そのため、早く継続手続をするほど「走った距離」が少なく計算され、お客様にとって有利な取扱いとなります。

※保険開始日の積算距離計(図②)は、ご契約の申込日の積算距離計(図①)に保険開始日までの走行距離を勘案したものとなります。

「走った距離」

▼ ▼ 申込日 保険開始日

▼ 満期日

①申込日の  積算距離計

②保険開始日の  積算距離計

③継続契約の申込日の  積算距離計

○特に重要な用語については、青字で表示しております。用語の意味については、本重要事項説明書の表紙、       でご確認ください。 ○お客様の期待と異なることでよくご照会いただく事項に、    の色を付けて表示しております。 読み方ガイド 用語の解説

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5.ご契約内容の変更時および解約時のご注意

6.保険契約の自動継続に関する特約について

(2)ノンフリート等級を引継ぐ記名被保険者の条件  新契約の記名被保険者が次のいずれかに該当する場合に限り、前契約のノンフリート等級を引継ぎます。 (イ)前契約の記名被保険者   (ロ)前契約の記名被保険者の配偶者  (ハ)前契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ※新契約のノンフリート等級が1~5等級の場合は、弊社でのご契約の記名被保険者を上記イ.~ハ.以外に変更しても引継ぐ場合があります。

(3)ノンフリート等級の下がらない事故 ①等級すえおき事故 「車両保険事故」と「身の回り品車内危険担保特約に係る事故」のいずれか一方もしくは双方の事故のみで次の原因による場合、翌年のノンフリート等級はすえおかれます。 (イ)火災または爆発。ただし、他物(飛来中または落下中の物を除きます。)との

衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた火災または爆発を除きます。

(ロ)盗難 (ハ)騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 (ニ)台風、たつ巻、こう水または高潮 (ホ)落書または窓ガラス破損。ただし、他物(飛来中または落下中の物を除きます。)

との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じた窓ガラス破損を除きます。

(ヘ)飛来中または落下中の他物との衝突 (ト)いたずら(*)

※弊社では、お客様に責任のない事故のうち上記(イ)~(ト)の事故を、等級すえおき事故としています。したがって、「当て逃げ」による車両損害など、お客様に責任のない事故であっても上記(イ)~(ト)に該当しない事故の場合には、継続契約のノンフリート等級は、事故1件につき、3等級下がります。

②ノーカウント事故 「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害保険」「原動機付自転車担保特約」「原動機付自転車担保特約(人身傷害補償不担保)」「人身傷害補償担保特約」「人身傷害諸費用担保特約」「日常生活弁護士費用等担保特約」「日常生活賠償責任担保特約」「カーライフファミリー傷害車外危険担保特約」「カーライフファミリー賠償責任担保特約」「カーライフ身の回り品車外危険担保特約」「搭乗者傷害保険の家事代行費用担保特約」「搭乗者傷害保険の子供育英費用担保特約」に係る事故のみの場合は、ノンフリート等級には影響しません。

(1)ご契約内容の変更・解約について  ご契約内容の変更および解約は、弊社へご通知いただいたとき以降の変更・解約に限ります。過去にさかのぼってのご契約内容の変更・解約はできませんので、ご注意ください。 (2)ご契約内容の変更・解約時の追加・返還保険料  保険期間の途中でご契約内容を変更される場合、またはご契約を解約される場合、これにともなう追加・返還保険料の基本的な計算方法は次のとおりです。

①保険期間の末日の1か月前の応当日までに、お客様または弊社から別段の意思表示がない場合、満了する契約と同一条件で自動的に契約を継続させていただくものです。継続手続忘れなどの防止のために、原則として、付帯いただいております。なお、お客様のご要望により付帯しないこと、また、継続時にご契約内容を変更することも可能です。 ※この特約により、ご契約を自動的に継続する場合は、保険期間の末日の1か月前の応当日までに、弊社より継続契約の内容を通知いたします。 ※自動継続停止のお取扱いをさせていただく場合は、弊社より、保険期間の末日の1か月前の応当日までに通知いたします。 ②この特約により、ご契約を自動的に継続する場合でも、新契約の保険開始日後1か月以内にご入金いただけない場合は、ご契約を解除させていただきます。

(3)最低保険料  最低保険料は、1契約につき2,000円となります。ご契約を解約される際に、弊社所定の計算方法による返還保険料と年間保険料の差額が2,000円未満となった場合でも、最低保険料は負担していただきますのでご了承ください。

7

■保険料を分割でお支払いただいた場合のご注意 ご契約条件の変更や訂正にともない、保険料が変更となる場合の追加保険料は、一括してお支払いいただきます。保険料が返還となる場合は、未払込保険料を全額お支払いいただいた後、保険料を返還いたします。(未払込保険料と返還保険料を相殺することも可能です。)また、ご契約を一旦解約のうえ、新たなご契約を締結していただくこともできます。(分割保険料の変更は行いません。)

(*)「いたずら」とは人為的加害行為をいいます。また、次の損害は含みません。 (a)補償の対象となるお車の運行によって生じた事故 (b)補償の対象となるお車と他の自動車(原動機付自転車を含む。)との衝突

または接触によって生じた損害(「当て逃げ」を含みます。)

①ご契約内容を変更される場合 (イ)保険料が追加となる場合

(イ)保険料を一括してお支払いいただいた場合

返還保険料=(A)-(B)

(ロ)保険料を分割してお支払いいただいた場合

新条件の 年間保険料 追加保険料=

返還保険料=

- × 旧条件の 年間保険料

未経過期間に 対応する月割

②ご契約を解約される場合

(ロ)保険料が返還となる場合

旧条件の 年間保険料 - - 1× 新条件の

年間保険料 既経過期間に 対応する月割

返還保険料= 現在の条件の 年間保険料

- 1× 既経過期間に 対応する短期率

期間

月割

1か月 まで

2か月 まで

3か月 まで

4か月 まで

5か月 まで

6か月 まで

7か月 まで

8か月 まで

9か月 まで

10か月 まで

11か月 まで

12か月 まで

1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12

■月割表・短期率表 【月割表】

期間

短期率

7日 まで

10%

15日 まで

15%

1か月 まで

25%

2か月 まで

35%

3か月 まで

45%

4か月 まで

55%

5か月 まで

65%

6か月 まで

70%

7か月 まで

75%

8か月 まで

80%

9か月 まで

85%

10か月 まで

90%

11か月 まで

95%

12か月 まで

100%

【短期率表】

※1年間無事故とは、保険期間が1年のご契約を無事故で満了された場合をいいます。 ※前契約に翌年のノンフリート等級を下げない特約(等級プロテクト特約等)が適用されていた場合であっても、新契約のノンフリート等級は弊社の定める方法により決定します。 ※他の損害保険会社およびJA共済・全労済・全自共・中小企業共済(旧全済団)で適用されていたノンフリート等級も引き継ぎます。(なお、一部取扱いが異なる場合もあります。) ※割増引率(%)は、契約条件を同一にした場合での、基準保険料に対する目安です。 ※一部の補償については、割引の対象となりません。

未経過保険料= ・・・(A)

・・・・・・・(B) 未払込分割保険料= 分割適用保険料 × 未払込回数

現在の条件の 年間保険料

- 1× 既経過期間に 対応する月割

※ご契約条件等により、前記と異なる計算方法となる場合があります。 ※返還保険料が発生する場合は、ご契約者様本人名義の金融機関(銀行・信用金庫・信用組合)口座への振込みにて返金いたします。

○特に重要な用語については、青字で表示しております。用語の意味については、本重要事項説明書の表紙、       でご確認ください。 ○お客様の期待と異なることでよくご照会いただく事項に、    の色を付けて表示しております。 読み方ガイド 用語の解説

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7.補償内容のご案内

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各補償の内容の特に重要なものだけを説明しておりますので、詳細は、普通保険約款・特約条項によりご確認ください。 (1)お支払する保険金の詳細について

担保種目・特約等

対 人 賠 償

★:オプションにより、ご契約することができる特約です。

対 物 賠 償

①対人賠償保険金

①人身傷害保険金

対物賠償保険金

②対人臨時費用  保 険 金

②人身傷害臨時  費 用 保 険 金

②転院費用保険金

③個室費用保険金

④退 院 時  諸費用保険金

①家族駆けつけ  費 用 保 険 金

人身傷害補償 担 保 特 約

人身傷害諸費用 担 保 特 約

搭乗者傷害保険の 家 事 代 行 費 用 担 保 特 約

保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金

相手方への賠償

ご自身・ご家族・搭乗中の方の補償

人身傷害補償

搭乗者傷害

あしすと特約

補償の対象となるお車(被保険自動車をいいます。以下同様とします。)の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負ったときに、自賠責保険などで支払われるべき金額を超える部分について、保険金をお支払いします。

被害者の方1名ごとに損害賠償額(ただし、ご契約金額を限度とします。)

補償の対象となるお車の事故により、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに、保険金をお支払いします。

1回の事故ごとの損害賠償額(ただし、ご契約金額を限度とします。)

自動車事故により、補償の対象となるお車に搭乗中の方が死傷した場合に、その実際の損害額に対して、約款に定める基準に基づき、保険金をお支払いします。 記名被保険者が個人の場合、記名被保険者、その配偶者、それぞれの同居の親族または別居の未婚の子の方は、他人のお車に搭乗中や歩行中の自動車事故で死傷した場合にも補償の対象となります。(※) (※)補償の対象となるお車に搭乗中の事故のみを補償する条件でご契約された場合を除きます。

補償の対象となる方1名ごとに、約款に定める基準により算定した損害額(ただし、ご契約金額を限度(※)とします。) (※)約款に定める重度の後遺障害に該当した場合については、ご契約金額の2倍を限度とします。

人身傷害補償担保特約の補償の対象となる事故により、補償の対象となる方等が負担された右記の費用を保険金としてお支払いします。

自動車事故により、 補償の対象となる お車に搭乗中の方が、事故発生日から180日以内に死傷された場合に、保険金をお支払いします。

死亡または入院の際に、駆けつけ家族(※)が交通費・宿泊費を負担された場合 (※)補償の対象となる方の配偶者、子、父母、兄弟姉妹を対象とします。 

転院のための交通費等を負担された場合

補償の対象となる方1名ごとに、負担された交通費および宿泊費 ただし、駆けつけ家族2名分かつ20万円を限度とし、1名ごとの

交通費・宿泊費は、それぞれ次の額を限度とします。     交通費 : 5万円     宿泊費 : 1泊につき1万円(10泊まで)

主に家事に従事されている方が入院し、搭乗者傷害保険の保険金が支払われる場合に、家事代行業者を雇入れたとき、保険金をお支払いします。 ※人身傷害補償等から家事従事者の休業損害の補償を受けることができる場合には、保険金を一部控除してお支払いすることがあります。

入院期間中に雇い入れた家事代行業者の費用から自己負担額(免責金額5,000円)を差し引いた額  ただし、次の計算式で算出される額を限度とします。     支払限度額=15,000円×雇入日数

被害者の方1名ごとに次の金額  死亡された場合 : 15万円  3日以上入院された場合 : 3万円

補償の対象となる方1名ごとに次の金額  死亡された場合 : 15万円  3日以上入院された場合 : 3万円

医師の同意を得て、転院のために負担された交通費等(ただし、補償の対象となる方1名ごとに転院1回分かつ100万円を限度とします。)

個室等に入院し、差額ベッド代を負担された場合

補償の対象となる方1名ごとに、負担された差額ベッド代(ただし、入院1日につき2万円かつ事故発生日から180日を限度とします。)

7日以上入院し、退院時に快気祝い等の費用を負担された場合

補償の対象となる方1名ごとに、快気祝い等の費用(ただし、5万円を限度とします。)

⑤福 祉 自 動 車  取得費用保険金

(①・③についてお支払いする保険金の総額は、1名あたりのご契約金額が限度となります。)

約款に定める後遺障害を被り、福祉自動車を取得された場合

補償の対象となる方1名ごとに、取得した福祉自動車の取得費用等(ただし、1台分かつ200万円を限度とします。)

①死 亡 保 険 金 死亡された場合 補償の対象となる方1名ごとにご契約金額の全額

②座席ベルト装着者  特 別 保 険 金

座席ベルトを装着した方が死亡された場合 補償の対象となる方1名ごとにご契約金額の30%(ただし、300万円を限度とします。)

③後遺障害保険金 後遺障害を被った場合 補償の対象となる方1名ごとに、後遺障害の程度に応じて、ご契約金額の4~100%

④重度後遺障害  特 別 保 険 金

約款に定める重度の後遺障害を被り、かつ介護を必要とすると認められる場合

補償の対象となる方1名ごとにご契約金額の10%(ただし、100万円を限度とします。)

⑥子供後遺障害  特 別 保 険 金

家 事 代 行 費 用 保 険 金

搭乗者傷害保険の 子 供 育 英 費 用 担 保 特 約

18歳未満の者を扶養している方が死亡または重度の後遺障害を被り、搭乗者傷害保険の保険金が支払われる場合に、育英費用として保険金をお支払いします。

扶養されている18歳未満の方1名ごとに500万円 子 供 育 英 費 用 保 険 金

18歳未満の方が後遺障害を被った場合

医師の治療を受けた場合

医師の治療を受けるために、合計5日以上、入通院された場合

補償の対象となる方1名ごとに後遺障害の程度に応じて、ご契約金額の4~100%(ただし、ご契約金額が1,000万円を超える場合は、ご契約金額を1,000万円として計算した額を限度とします。)

⑦医 療 保 険 金 補償の対象となる方1名ごとに治療の内容に応じて、次のa.からd.の額

a.治療給付金 1万円

b.入通院給付金 傷害を被ったお体の部位およびその症状に応じて、約款に定める区分に従い5~100万円

手術を受けた場合 (b.入通院給付金をお支払いする場合にかぎります。) c.手術加算金 5万円

2日以上ICUで治療を受けた場合 (b.入通院給付金をお支払いする場合にかぎります。)

d.救 命 救 急  医療加算金 20万円

⑤重度後遺障害  介護費用保険金

補償の対象となる方1名ごとに後遺障害保険金の50%(ただし、500万円を限度とします。)

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エコノミー+A 車 両 保 険

車 両 保 険 金

臨時費用保険金

代車等費用保険金

代車等費用保険金

車両全損時臨時費用 担 保 特 約

被 保 険自動 車 の 盗 難 に 関 す る 代車等費用担保特約

車対車免ゼロ特約

身の回り品車内危険 担 保 特 約

代車等費用担保特約 (修理期間定額払方式)

その他の補償

車両

おりても特約

一般車両保険

補償の対象となるお車が、次のa.からe.のような偶然な事故により損傷した場合に、保険金をお支払いします。 (なお、補償範囲を限定するエコノミー+A車両保険でご契約いただいた場合には、c.からe.の場合にのみ保険金をお支払いします。)

お車の損害の状態に応じて、それぞれ次の額  全損の場合 : ご契約金額の全額  分損の場合 : 損害額から自己負担額(免責金額)を        差し引いた金額   (「全損」とは損害額がご契約金額を超える場合などを、「分損」とは損害額がご契約金額未満の場合をいいます。)

a.電柱・建物との衝突・接触や転覆・墜落 b.当て逃げ・いたずら c.他のお車(※)との衝突・接触 d.火災・爆発・盗難・台風・こう水・高潮 e.落書き・窓ガラス破損 (※)エコノミー+A車両保険では、他のお車の登録番号等およびその運転者または所有者が確認された場合にのみ保険金をお支払いします。

補償の対象となるお車が全損となった場合に、全損時臨時費用として保険金をお支払いします 。 (※)車両保険をご契約いただいた場合にかぎります。ただし、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)の場合を除きます。

補償の対象となるお車が盗難により使用できなくなり、警察に盗難の届出を行った場合に、保険金をお支払いします。 (※1)車両保険をご契約いただいた場合にかぎります。

事故により補償の対象となるお車が使用不能となり、車両保険の保険金が支払われる場合に、代替交通手段を利用するための費用として保険金をお支払いします 。

相手の車との衝突・接触事故によって補償の対象となるお車に損害が生じ、相手の車の登録番号等が確認され、かつ、その事故が第1回目の場合に、免責金額(自己負担額5万円)を差し引かずに保険金をお支払いします。

補償の対象となるお車の室内・トランク内に積載またはキャリアに取り付けた、個人が所有する身の回り品に、偶然な事故によって生じた損害について保険金をお支払いします。

車両保険のご契約金額の5%(ただし、10万円を限度とします。)

補償の対象となるお車が使用できなかった日数(※)1日につき、ご契約の保険金日額 レンタカー等の使用の有無にかかわらずお支払いします。 お車の盗難事故の場合には、「被保険自動車の盗難に関する代車等費用担保特約」によりお支払いする保険金(1日につき3,000円)を控除した額をお支払いします。

(※)約款に定める「代車必要日数」を対象期間とし、30日を限度とします。

(①・②についてお支払いする保険金の総額は、保険期間を通じてご契約金額を限度とします。)

お車が使用できなくなった日数(※2)1日につき、3,000円 (レンタカー等の代車使用の有無にかかわらずお支払いします。) (※2)警察届出日から最初の3日を控除した日数を対象とし、30日を限度とします。

補償の対象となるお車またはご家族(※1)の所有するお車に搭乗してから住居に帰着するまでの行程中に、急激かつ偶然な外来の事故(※2)によって、補償の対象となる方(※3)が事故発生日から180日以内に右記の状態になられた場合に、保険金をお支払いします。 (※1)記名被保険者、その配偶者、それぞれの同居の親族または別居の未婚の子をいいます。 (※2)補償の対象となるお車やご家族の所有するお車の運行に起因する事故を除きます。 (※3)ご契約方式により、補償の対象となる方が異なります。補償の対象となる方については、申込書等でご確認ください。

死亡された場合

後遺障害を被った場合

補償の対象となる方1名ごとにご契約金額の全額 ①死 亡 保 険 金

補償の対象となる方1名ごとに、後遺障害の程度に応じて、ご契約金額の4~100%

②後遺障害保険金

入院された場合 補償の対象となる方1名ごとに、入院1日につき、ご契約の入院保険金日額 ③入 院 保 険 金

入院し、手術をされた場合

補償の対象となる方1名ごとに、ご契約の入院保険金日額に、手術の種類に応じて10~40の倍率を乗じた額 ④手 術 保 険 金

通院された場合 補償の対象となる方1名ごとに、通院1日につき、ご契約の通院保険金日額(ただし、90日を限度とします。)

⑤通 院 保 険 金

カーライフファミリー 傷 害 車 外 危 険 担 保 特 約 (車外傷害特約)

日常事故解決費用特約

日常生活における偶然な事故により、補償の対象となる方(※)が身体に傷害または疾病を被ったこと、または補償の対象となる方が所有・使用または管理する財物を滅失、破損もしくは汚損されたことにより、法律上の損害賠償請求を行う際に負担した費用に対して保険金をお支払いします。(あらかじめ当社の同意を得て支出した費用にかぎります。) (※)記名被保険者、その配偶者、それぞれの同居の親族または別居の未婚の子、補償となるお車の所有者、補償の対象となるお車に搭乗中の方をいいます。

①訴 訟 費 用 等

②法律相談費用

1回の事故ごとの損害賠償額(ただし、ご契約金額を限度とします。)

弁護士に損害賠償請求等を委任した場合

弁護士に法律相談を行った場合

日常生活における偶然な事故(※1)により、他人を死傷または他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったことにより、補償の対象となる方(※2)が被った損害に対して保険金をお支払いします。 (※1)自動車事故を除きます。 (※2)記名被保険者、その配偶者、それぞれの同居の親族または別居の未婚の子をいいます。

日 常 生 活 弁 護 士 費 用等 担 保 特 約

日 常 生 活 賠 償 責 任 担 保 特 約

弁護士に委任することにより要した費用(ただし、1回の事故につき補償の対象となる方1名ごとに300万円を限度とします。)

弁護士との法律相談に要した費用(ただし、保険期間を通じ、補償の対象となる方1名ごとに10万円を限度とします。)

お車の補償

担保種目・特約等 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金

<自動セット(※)>

<自動セット(※1)>

補償の対象となるお車の自損事故(電柱との衝突または崖からの転落等)により、補償の対象となる方(※)が死傷された場合で、それによって生じた損害について自賠責保険などから保険金が支払われないときに、保険金をお支払いします。 (※)補償の対象となるお車の保有者、運転者または搭乗者をいいます。

(死亡された場合に①・②についてお支払いする保険金の総額は、1,500万円を限度とします。)

①死 亡 保 険 金 死亡された場合 補償の対象となる方1名ごとに1,500万円

②後遺障害保険金 後遺障害を被った場合 補償の対象となる方1名ごとに、後遺障害の程度に応じて、50万円~2,000万円

③介護費用保険金 約款に定める重度の後遺障害を被り、かつ介護を必要とすると認められる場合

補償の対象となる方1名ごとに200万円

④医 療 保 険 金 傷害を被り、日常の生活または業務に支障がある場合

補償の対象となる方1名ごとに、入通院1日につき、次の額(ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。)  入院された場合 : 6,000円  通院された場合 : 4,000円

無 保 険 車 傷 害

自 損 事 故

賠償能力が十分でない無保険車と衝突した場合などで、補償の対象となるお車に搭乗中の方が死亡または後遺障害を被った場合に、保険金をお支払いします。 記名被保険者が個人の場合、記名被保険者、その配偶者、それぞれの同居の親族または別居の未婚の子の方は、他人のお車に搭乗中や歩行中の自動車事故で死傷した場合にも補償の対象となります。(※) (※)補償の対象となるお車に搭乗中の事故のみを補償する条件でご契約された場合を除きます。

補償の対象となる方1名ごとに、賠償義務者が法律上負担すべきと認められる額(ただし、対人賠償保険のご契約金額を限度(※)とします。) (※)対人賠償のご契約金額が無制限の場合は2億円を限度とします。

無 保 険 車 傷 害 保 険 金

ご自身・ご家族・搭乗中の方の補償

<自動セット>

ご契約金額を限度として、次の保険金をお支払いします。 【修理可能な場合】  保険金=修理費(時価額を限度) - 自己負担額(免責金額5,000円) 【修理が不可能な場合】  保険金=時価額 - 自己負担額(免責金額5,000円)

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(2)保険金をお支払いできない主な場合(主な特約) 主な特約について記載しております。「相手側への賠償」「ご自身・ご家族・搭乗中の方の補償」「お車の補償」については、「Ⅱ.3.保険金をお支払できない主な場合(4ページ)」をご確認ください。

(ご注意)修理費など実際の損害額を補償するタイプの保険では、他の保険で補償される場合でも、保険金は重複して支払われません。

原 動 機 付自転 車 担 保 特 約

他 車 運 転 危 険 担 保 特 約 ( 優 先 払 )

補償の対象となる方(※)が、ファミリーバイク(125cc以下)を運転中の事故により、法律上の損害賠償責任を負った場合またはご自身が死傷された場合に、ファミリーバイクを補償の対象となるお車とみなし、右記の担保種目について、補償の対象となるお車のご契約内容に応じて保険金をお支払いします。  (※)記名被保険者、その配偶者、それぞれの同居の親族または別居の未婚の子をいいます。

補償の対象となる方(※2)が、借りたお車を運転中の事故により、法律上の損害賠償責任を負った場合またはご自身が死傷された場合に、借りたお車を補償の対象となるお車とみなし、右記の担保種目について、補償の対象となるお車のご契約内容に応じて保険金をお支払いします。 (※1)記名被保険者が法人の場合には、この特約は適用されません。 (※2)記名被保険者、その配偶者、それぞれの同居の親族または別居の未婚の子をいいます。

補償の対象となるお車のご契約内容に準じます。 (対象の担保種目について、前記の各欄を参照ください。)

補償の対象となるお車のご契約内容に準じます。 (対象の担保種目について、前記の各欄を参照ください。)

対人賠償保険

対人賠償保険

対物賠償保険

自損事故保険(※) (※)ファミリーバイクの事故についても、人身傷害補償を適用する条件でご契約いただいた場合には、自損事故保険の代わりに人身傷害補償から保険金をお支払いします。

自損事故保険(※4)  (※4)人身傷害補償により保険金が支払われる場合には、自損事故保険から保険金は支払われません。

担保種目・特約等 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金

★ その他の補償

おりても特約

補償の対象となるお車またはご家族(※1)の所有するお車に搭乗してから住居に帰着するまでの行程中に、偶然な事故によって、補償の対象となる方(※2)が上記のお車の外で携行している身の回り品(レジャー用品等)などに生じた損害に対して、保険金をお支払いします。 (※1)記名被保険者、その配偶者、それぞれの同居の親族または別居の未婚の子をいいます。 (※2)補償の対象となる方は、(※1)に該当するご家族をいいます。

保険期間を通じご契約金額を限度として、次の保険金をお支払いします。 【修理可能な場合】  保険金=修理費(時価額を限度) - 自己負担額(免責金額5,000円) 【修理が不可能な場合】  保険金=時価額 - 自己負担額(免責金額5,000円)

カ ー ラ イ フ 身 の 回 り 品 車 外 危 険 担 保 特 約 (車外身の回り品特約)

カーライフファミリー 賠 償 責 任 担 保 特 約 (車外賠償特約)

補償の対象となるお車またはご家族(※1)の所有するお車に搭乗してから住居に帰着するまでの行程中に、偶然な事故(※2)によって、補償の対象となる方(※3)が、他人を死傷させまたは他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害について、保険金をお支払いします。 (※1)記名被保険者、その配偶者、それぞれの同居の親族または別居の未婚の子をいいます。 (※2)お車の所有・使用・管理に起因する事故を除きます。 (※3)補償の対象となる方は、(※1)に該当するご家族をいいます。

1回の事故ごとの損害賠償額(ただし、ご契約金額を限度とします。)

特約名称等 保険金をお支払できない主な場合(主な特約)

日常事故解決費用特約

①労働災害により生じた身体の障害にかかる事故(補償の対象となるお車に搭乗中に生じた身体の障害を除く。) ②医療行為にともなう事故  ③業務用の財物および業務に関連して受託した財物に生じた事故 ④補償の対象となるお車以外で、記名被保険者、その配偶者、それぞれの同居の親族または別居の未婚の子が所有または主として使用するお車(原動機付自転車を含む。)に搭乗中の事故 ⑤補償の対象となるお車以外で、記名被保険者、その配偶者、それぞれの同居の親族または別居の未婚の子が所有または主として使用するお車(原動機付自転車を含む。)の損害 ⑥環境汚染により生じた損害 ⑦財物の瑕疵・腐食・さび・その他自然消耗による損害 ⑧外因性内分泌撹乱化学物質・電磁波障害に起因する損害 ⑨補償の対象となる方の故意によって生じた損害 など

①職務遂行に起因する事故 ②もっぱら職務に用いられる動産・不動産(住宅のうちもっぱら職務に用いられる部分を含む。)に起因する事故 ③同居の親族に対する損害賠償責任 ④航空機・船舶・車両(もっぱら人力によるものおよびゴルフ場構内のゴルフ・カートを除く。)・銃器(空気銃を除く。)の所有、使用または管理に起因する事故 ⑤心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑥ご契約者または補償の対象となる方の故意によって生じた損害 ⑦補償の対象となる方の所有・使用または管理する財物の破損によって被った損害 など

おりても特約

①記名被保険者、その配偶者、それぞれの同居の親族または別居の未婚の子が所有するお車(原動機付自転車を含む。)の車室内・トランク内で生じた損害 ②記名被保険者、その配偶者、それぞれの別居の未婚の子の住居内での損害 ③就業中(通勤中を含む。)の損害  ④通貨・有価証券・印紙・切手・貴金属・宝石・骨董・美術品・稿本・動物・ラジコン模型等の損害  ⑤船舶(ヨット・モーターボート・水上オートバイ・ボートを含む。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイおよびこれらの付属品の損害 ⑥義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するものの損害 ⑦携帯電話・ポケットベル等の損害 ⑧自転車の盗難 ⑨紛失  ⑩摩耗・腐食・さび・その他自然消耗 ⑪釣竿・サーフボード等の流失 ⑫ご契約者、補償の対象となる方または保険金を受け取るべき方の故意によって生じた損害 など

カ ー ラ イ フ 身 の 回 り 品 車 外 危 険 担 保 特 約 (車外身の回り品特約)

①補償の対象となる方の故意などによってその本人に生じた損害 ②記名被保険者、その配偶者、それぞれの別居の未婚の子の住居内での傷害 ③就業中(通勤中を含む。)の傷害 ④補償の対象となる方の故意などによってその本人に生じた損害  ⑤保険金を受け取るべき者の故意などによって生じた損害(その者の受け取るべき金額部分) など

カーライフファミリー 傷 害 車 外 危 険 担 保 特 約 (車外傷害特約)

カーライフファミリー 賠 償 責 任 担 保 特 約 (車外賠償特約)

上記の特約について、 共通して保険金を お支払できない主な場合

上記、日常生活賠償責任担保特約の保険金をお支払いできない場合に加えて、次の事故 ①記名被保険者、その配偶者、それぞれの別居の未婚の子の住居内での事故 ②就業中(通勤中を含む。)の事故 ③補償の対象となる方の不動産の所有、使用または管理に起因する事故 など

○海外での事故 ○地震・噴火・津波によって生じた事故 ○戦争・外国の武力行使・暴動・核燃料物質・放射能汚染によって生じた事故 ○酒酔い・無免許・麻薬運転等によって、運転者本人に生じた事故 ○補償の対象となるお車を競技(レース・ラリー)・試験等のために使用中または競技(レース・ラリー)・試験等を行うことを目的とする場所で使用中に生じた事故 ○補償の対象となるお車に危険物を積載中に生じた事故 

<自動セット(※1)>

日 常 生 活 弁 護 士 費 用等 担 保 特 約

日 常 生 活 賠 償 責 任 担 保 特 約

身の回り品車内危険 担 保 特 約

★ ①通貨・有価証券・印紙・切手・貴金属・宝石・骨董・美術品・稿本・動物等の損害 ②キャリアに固定された身の回り品の盗難 ③摩耗・腐食・さび・その他自然消耗 ④紛失 ⑤ご契約者、補償の対象となる方または保険金を受け取るべき方の故意によって生じた損害 など

対物賠償保険(※3) (※3)借りたお車の損害については、補償の対象となるお車と借りたお車の両方が車両保険に加入され、かつ、車両保険金をお支払いできる事故である場合にかぎり、対物賠償保険でお支払いします。

その他の補償

Page 12: S 重説 表1 0324重要事項説明書 Ⅰ 契約概要のご説明 P.1Ⅱ 注意喚起情報のご説明 P.3 Ⅲ その他のご注意点のご説明 P.5 名前の通り、保険契約の全体概要を知っていただくためのものです。

個人情報の保護に関する法律(以下、法といいます。)では、弊社が取得する個人情報について、所定の事項を、公表、もしくは本人が知り得る状態に置くべきものと定めています。弊社では、お客様からの信頼を第一と考え、以下の考え方に従い、お問い合わせおよび保険契約の締結等を通じてご提供いただいた、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等のお客様に関する情報(お客様個人を特定する情報を明示的に含んでいる情報をいいます。この情報には弊社取引先・代理店等の従事者に係る個人情報を含みます。以下「お客様の個人情報」といいます。)をお客様のご希望に沿って取扱うとともに、正確性・機密性の保持に努めています。なお、関連事項につきましては弊社ホームページへ掲載しておりますのでご覧くださいますようお願いいたします。 ホームページアドレス http://www.sonysonpo.co.jp/ 1.情報収集・利用の目的 弊社では、お客様とのお取引を安全確実に進めることができるように、お客様

に関する必要最小限の情報を収集させていただいております。なお、アンケート等お客様に任意の情報提供をお願いする場合は、その旨明示いたします。お客様の個人情報は、次の目的のために利用させていただきます。 ( 1) ご本人かどうかの確認 ( 2 ) 損害保険契約(継続契約を含む)の申込みに係る引受の審査、引受、履

行および管理 ( 3) 適正な保険金・給付金の支払い ( 4) 弊社が有する債権の回収 ( 5) 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求 ( 6 ) 弊社取扱い商品の案内、募集および販売ならびに契約の締結、代理、媒

介、取次ぎおよび管理 ( 7) 上記(6)に付帯、関連するサービスの案内、提供および管理 ( 8 )ソニーフィナンシャルホールディングスグループ各社・提携先企業等が取扱

う商品・サービスのご案内 ( 9 )弊社または弊社代理店が提供する商品・サービス等に関するアンケートの

実施 (10) お問い合わせ・依頼等への対応 (11) 弊社の営業活動の参考とするための統計資料の作成 (12) 弊社取引先・代理店等の新設・維持管理 2.情報の提供 弊社では、次の場合を除いて、お客様の個人情報を第三者に提供することは

ありません(ただし、お客様個人を特定できない情報は除きます)。 ・お客様が了解・同意されている場合 ・お客様または第三者の権利または財産を保護する必要がある場合 ・法令等に基づく国の機関または地方公共団体の事務に対して協力する必要がある場合 ・弊社の業務遂行上必要な範囲で、保険代理店を含む業務委託先に提供する場合 ・保険金支払等の業務上、医療機関等の関係先に必要な照会を行う場合 ・再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求等に必要な際に、再保険業務を取扱う会社に提供する場合 ・不正または不当な保険契約の申込みおよび保険金請求を防止するために必要な場合 ・保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、損害保険会社等との間で共同利用を行う場合 ・損害保険代理店の適切な監督のために、損害保険会社との間で、損害保険代理店等の従事者に係る個人データを共同利用する場合、および損害保険代理店への委託等のために、(社)日本損害保険協会が実施する損害保険代理店試験の合格者等の情報に係る個人データを共同利用する場合 前2項の詳細について:(社)日本損害保険協会のホームページ http://www.sonpo.or.jp/

・自動車損害賠償責任保険の損害調査業務および政府保障事業再委託業務のために、損害保険料率算出機構との間で共同利用を行う場合 詳細について:損害保険料率算出機構のホームページ http://www.nliro.or.jp/

3.第三者提供に関するオプトアウト制度の事項 法23条2項は、第三者に提供される個人データについて、ご本人の求めに応

じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、一定の事項について、あらかじめ、ご本人が容易に知り得る状態に置いているとき等は、当該個人データを第三者に提供することができるものと定めています。 弊社は、同項に定めるオプトアウト制度を利用して、ご本人の認識なく第三者に

個人情報を提供することはございません。 4.お客様からの開示、訂正、利用停止等のご請求 お客様から、お客様の個人情報の開示のご依頼があった場合、あるいはご提供いただいたお客様の個人情報の訂正・利用停止等のご依頼があった場合は、すみやかにできる限りの対応をいたします。 法に基づく保有個人データに関する開示、訂正または利用停止等に関するご請

求については、下記のお問い合わせ窓口までお問合せください。ご請求者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、法の規定に基づき手続きを行います。また、必要な調査を行った結果、ご本人に関する情報が不正確である場合は、その結果に基づいて正確なものに変更させていただきます。 (中止) ダイレクトメール・電話・電子メールによるご案内などへのお客様の個人情報の利用を、お客様がご希望されない場合は下記のお問い合わせ窓口までお申し出ください。契約管理その他弊社業務上必要な場合を除き、取扱いを中止させていただきます。 [お問い合わせ窓口] 開示、訂正、利用停止、中止のご請求、その他不明点についてのお問い合わ

せは、下記までご連絡いただきますよう、お願いします。ご本人であることを確認させていただいたうえで、上記各条件に従い、お客様のご依頼に対応させていただきます。 お客様相談室 0120-101-656 受付時間:月~金(祝日除く)午前9時~午後5時30分 なお、開示等の求めを受け付ける方法等、手続きの詳細については弊社ホームページに掲載しております。 ホームページアドレス http://www.sonysonpo.co.jp/ 弊社は、お預かりしている個人情報が業務上適切に取扱われるよう弊社代理

店および弊社業務に従事している者等への指導・教育を徹底し、適切に取扱われているかを点検するとともに、問題点があれば継続的に改善していきます。また、個人情報の取扱いに関する上記内容を適宜見直し、改善していきます。 (注)以上の内容は、弊社業務に従事している者等の個人情報については対象としていません。 5.認定個人情報保護団体 弊社は、認定個人情報保護団体である(社)日本損害保険協会に加盟して

おります。同協会では、加盟会社の個人情報の取扱いに関する相談・苦情を受け付けております。 [お問い合わせ先] (社)日本損害保険協会 生活サービス部 そんがいほけん相談室 所在地:〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町2丁目9番地(損保会館内) 電 話:03-3255-1470 (受付時間:午前9時~午後5時、土日祝祭日および年末年始を除く) ソニー損害保険株式会社 代表取締役社長 山 本 真 一

ソニー損害保険株式会社「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項

お客様への保険販売・勧誘にあたって 弊社は、お客様と直接つながる営業スタイルを主としつつ、常にお客様のご理解・ご納得をいただけるよう最善を目指しております。 1.保険販売・勧誘にあたっての基本方針 (1)お客様の保険加入目的、保険に関する知識、ご経験、財産の状況、その他

必要な事項を勘案し、お客様のご意向と実情に沿った適切な保険商品の選択がなされるよう情報の提供と説明に努めます。

(2)保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、その他の関係法令等を遵守し、適切な保険販売・勧誘を行います。

(3)お客様のプライバシー保護を最優先し、お客様に関する情報管理を的確に実行します。

(4)適正な販売・勧誘を行うために、販売に携わる者の指導、研修や事務管理体制の整備に努めます。

2.お電話での受付について 専門のスタッフを配置し、お客様おひとりおひとりのご意向、ご実情を伺ったうえで、適切な保険商品のおすすめができるよう努めます。 3.インターネットでの受付について お客様にとってわかりやすく、見やすく、安心してご利用いただけるよう内容の充実に努めます。

4.その他の販売・勧誘について ダイレクトメールの発送、弊社からの電話による確認、代理店に委託した販売・勧誘などにおきましても、お客様のご都合、ご事情に応じた適切な方法で行います。

5.各種サービス体制について (1)お客様からのお問合せに対しては、迅速、的確、丁寧にお応えしてまいります。 (2)保険事故発生の際は、きめ細かな事故対応を通じて、迅速かつ的確な保険

金のお支払ができるよう努めます。 [お問合せ窓口]  開示、訂正、削除、中止のご請求、その他不明点についてのお問合せは、下記までご連絡いただきますよう、お願いします。ご本人であることを確認させていただいたうえで、上記各条件に従い、お客様のご依頼に対応させていただきます。 弊社の業務に関する各種ご相談・お問合せ窓口 お客様相談室 0120-101-656 受付時間:月~金(祝日除く)午前9時~午後5時30分

[個人情報取扱事業者:ソニー損害保険株式会社] 制定2005年2月22日 改定日:2006年12月1日

〒144-8721 東京都大田区蒲田5-37-1アロマスクエア11F

3000A33W0903-BVEW4D  SA08-570大豆油インキで印刷しています。

記載内容は2008年11月現在のものです。