作成方法等(マクロ)
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【入力例 目次】
1.年度の中途で当該企業の事業所間において転出入があった場合2.年度の中途で短時間以外の常用雇用労働者から短時間労働者、
又は短時間労働者から短時間以外の常用雇用労働者となった場合3.年度の中途に雇用契約の変更により対象外から短時間以外の常用雇用労
働者又は短時間労働者へ変更となった場合4.年度の中途で手帳を返還し、障害者に該当しなくなった場合5.年度の中途に新規設立した場合6.年度の中途に事業を廃止した場合7.年度の中途で算定基礎日が変更になった場合8.年度の中途で除外率が変更になった場合9.年度の中途で離職のあとに再雇用した場合10.年度の中途で転出のあとに転入した場合11.年度の中途で重度以外の知的障害者が重度身体障害者となった場合12.年度の中途で知的障害者又は重度知的障害者の判定を受けた場合13.年度の中途で同一の判定機関により重度以外の知的障害者が
重度知的障害者の再判定を受けた場合14.年度の中途で重度以外の知的障害者が異なる判定機関により
重度知的障害者と判定を受けた場合
《精神障害者である短時間労働者の特例措置にかかる入力例》15.特例措置期間以前に精神障害者保健福祉手帳を取得した場合16.療育手帳所持者が発達障害により精神障害者保健福祉手帳を取得した
場合17.年度途中に発達障害及びその他の理由により精神障害者保健福祉手帳
を取得した場合18.特例措置期間中に異なる手帳番号の精神障害者保健福祉手帳を新規に
取得した場合
申告申請書作成支援シート(マクロ機能付き)を活用した申告申請書の作成方法-入力例-
申告申請書作成支援シート~入力例~
1.年度の中途で当該企業の事業所間において転出入があった場合
転入出「あり」をクリック
転出前事業所(本社)を選ぶ
転出先事業所(埼玉支店)を選ぶ転入出「あり」をクリック
例)令和元年6月1日付けで本社(事業所別連番001)から埼玉支店(事業所別連番002)へ異動した短時間以外の常用雇用障害者の場合 (算定基礎日:1日)
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので
参考にしてください(この場合、4、5月のカウントが表示されます)
①「登録」ボタンで確定後、②「追加登録」ボタンを押し、新規画面を開く(既登録者の修正の場合、「追加登
録」が使えませんので、ご注意くださ
い)
当該企業の事業所間で転出入があった障害者の情報を入力する場合、一度に入力することはできないため、2回に分けて入力します。入力の際は、「追加登録」で新規画面を開き、入力してください。
解説
①転出情報の入力 (本社分)
②転入情報の入力 (埼玉支店分)
令和元年6月1日付けで埼玉支店に異動その前日を転出年月日として入力
令和元年6月1日付けで本社から転入転入年月日を入力
※バックアップデータ等により、既に入力情報が登録がされた状態で、情報を修正する場合は、「追加登録」ボタンが使用できません。「新規登録」ボタンから新規画面を開いて入力をしてください。
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので
参考にしてください(この場合、6~3月までカウント)
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作成方法等(マクロ)
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例)令和元年7月21日付けで短時間以外の常用雇用労働者が短時間労働者になった場合 (算定基礎日:1日)
常用短時間区分を「常用」にする
転入出「あり」をクリック月の途中の契約変更で雇用区分(常用・短時間)が変わった場合、その月の時間数は算定基礎日にかかる方のみに入力しますまた、時間数は算定基礎日にかかる雇用区分で発生し
た時間数のみを入力します(例 : 7月1日~7月20日が84時間だった場合)
常用短時間区分を「短時間」にする
転入出「あり」をクリック
算定基礎日にかからない月は入力できません(※)
転出年月日に短時間労働者となった日の前日を入力し、転出先の事業所名等に「短時間」と入力
①「登録」ボタンで確定後、②「追加登録」ボタンを押し、新規画面を開く
「登録」ボタンを押すと、
障害者のカウントが
表示されます
(短時間の重度障害者は
シングルカウントになります)
「登録」ボタンを押すと、
障害者のカウントが
表示されますので
参考にしてください
※時間数によっては、正しく計算できない場合があります。疑義が生じた場合はお近くの各都道府県申告申請窓口にお問い合わせください。
①常用短時間区分を「常用」にし、転出年月日に短時間となった日の前日および転出先事業所名等に「短時間」と入力します。②「追加登録」で新規画面を開き、常用短時間区分を「短時間」にし、転入年月日に常用雇用労働者となった日及び転入前の事業所名等に「常用」と入力します。※短時間労働者から短時間以外の常用雇用労働者となった場合は、上記の常用短時間区分を逆にして入力してください。
解説
2.年度の中途で短時間以外の常用雇用労働者から短時間労働者、又は短時間労働者から短時間以外の常用雇用労働者となった場合
①「短時間以外の常用雇用労働者」でなくなる情報の入力
②新規画面での「短時間労働者」になる情報の入力
転入年月日に短時間労働者となった日を入力し、転入前の事業所名等に「常用」と入力
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例)令和元年9月15日に雇用契約の変更により対象外から短時間労働者となった場合 (算定基礎日:1日)
「転入出あり」を選択
算定基礎日にかからない月は入力できません
転入年月日に短時間以外の常用雇用労働者または短時間労働者となった年月日を入力し、転入前の事業所名等に「対象外」と入力します。
解説
3.年度の中途に雇用契約の変更により対象外から短時間以外の常用雇用労働者又は短時間労働者へ変更となった場合
例)令和元年7月15日に精神障害者保健福祉手帳を返還した場合 (算定基礎日:1日)
4.年度の中途での手帳の返還等により、障害者に該当しなくなった場合
転入年月日に、短時間労働者となった年月日を入力し、転入前の事業所名等欄に「対象外」と入力
算定基礎日にかからない月は入力でき
ません
身体障害者又は知的障害者においても同様に、年度内等級変更日欄に手帳を返還した日の翌日を入力後、現等級もしくは程度「9.障害取消」と入力し前等級もしくは程度には返還前の障害等級もしくは程度を入力します。なお、返還が発生する理由としては、障害の完治等が想定されます。
解説
※年度の中途で精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れたことなどにより、障害者に該当しなくなった場合は、手帳有効期限が年度の中途であれば、自動的に次の算定基礎日以降は精神障害者として計上されません。
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「登録」ボタンを押すと、障
害者のカウントが表示され
ますので参考にしてくだ
年度内に精神障害者保健福祉手帳を返還した場合は、年度内等級変更日欄に日付を入力し、現程度「9.障害取消」・前程度「1.精神障害」を選択
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作成方法等(マクロ)
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年度の中途に事業廃止した事業主(合併による廃止の場合、合併の日を廃止の日とします)の場合、事業廃止した月の前月の末日を入力します。
解説
年度の中途に新規設立した事業主の場合、転入年月日に申告申請対象月(設立の月の翌月)の初日を入力します。解説
「転入出あり」を選択
申告申請対象月(設立の月の翌月)以降の時間数を入力
申告申請対象月(設立の月の翌月)の初日を入力し、転入前の事業所名等欄に「新規設立」と入力
「登録」ボタンを押すと、障害者
のカウントが表示されますので
参考にしてください
この場合、9月以降がカウント
されます
「転入出あり」を選択
事業廃止した月の前月の末日までの時間数を入力
転出年月日に事業廃止した月の前月の末日を入力
5.年度の中途に新規設立した場合
6.年度の中途に事業を廃止した場合
例)令和元年8月1日付け新規設立
例)令和元年8月1日付け事業廃止
※電子申告申請不可
※電子申告申請不可
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≪1-1 事業所情報入力画面≫
例)令和元年11月から算定基礎日が「1日」から「20日」に変更になった場合
算定基礎日「1」を入力
①「登録」ボタンで確定後、②「追加登録」ボタンを押し、新規画面を開く
算定基礎日「20」日を入力
算定基礎日変更後の11月以降の短時間以外の常用雇用労働者数及び短時間労働者数を入力
算定基礎日変更前までの情報を登録します。名称、除外率、所在地、算定基礎日「1」日、4月から10月までの短時間以外の常用雇用労働者数及び短時間労働者数を入力し、「登録」ボタンを押します。
解説
新規画面が表示され、自動で事業所別連番002が付番される。
「登録」ボタンで確定
算定基礎日変更後の情報を登録します。名称、除外率、所在地、算定基礎日「20」日、11月以降の短時間以外の常用雇用労働者数及び短時間労働者数を入力し、「登録」ボタンを押します。
解説
算定基礎日変更前までの月(4月~10月)の短時間以外の常用雇用労働者数及び短時間労働者数を入力
7.年度の中途で算定基礎日が変更になった場合
①算定基礎日変更前の事業所情報の入力
②算定基礎日変更後の事業所情報の入力≪1-2 事業所情報入力画面≫
※電子申告申請不可
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作成方法等(マクロ)
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「OK」をクリック
※複数の事業所を有している場合は、上記を繰り返し入力してください。事業所別連番が奇数のもの→基礎日変更前の事業所情報事業所別連番が偶数のもの→基礎日変更後の事業所情報
解説
転入出「あり」をクリック
基礎日変更前の事業所「1」を選択
≪2-1 障害者情報入力画面≫
①「登録」ボタンで確定後、②「追加登録」ボタンを押し、新規画面を開く
算定基礎日変更前の、4月から10月までの障害者の情報を入力します。変更後(11月以降)も引き続き雇用されている障害者については、転入出「あり」をクリックし、転出年月日に変更前の月の末日(10月末日)を入力します。この場合、転出先の事業所名等の欄への入力は不要です。
解説
①算定基礎日変更前の障害者情報の入力
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので参考に
してください
(この場合、10月までのカウントが表示されます)
転出年月日に令和元年10月31日と入力※算定基礎日に関わらず月の末日を入力します
「登録」ボタンを押すと警告メッセージが表示されますが、「閉じる」を押してそのまま進んでください。事業所情報が登録されますので、「OK」を押します。これで1事業所についての算定基礎日の変更ができました。
確認して「閉じる」をクリック
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基礎日変更後の事業所「2」を選択
転入年月日に令和元年11月1日と入力※算定基礎日に関わらず「月の初日」を入力します
転入出「あり」をクリック
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが
表示されますので参考にしてください
(この場合、11月以降のカウントが表示されます)
新規画面が表示されます
算定基礎日変更後の11月から3月までの障害者情報を入力します。変更後(11月以降)も引き続き雇用されている障害者については、転入出「あり」をクリックし、転入年月日に変更後の月の初日を入力します。この場合、転入前の事業所名等の欄への入力は不要です。 ※障害者を複数雇用している場合は、上記の障害者情報入力を繰り返し行ってください。
月の時間数は、その月の算定基礎日に応じ、労働時間を入力してください。※算定基礎日を変更したことにより、カウントされない期間が生じることがあります。ご不明な点は各都道府県申告申請窓口にお問い合わせください。
解説
≪内容確認画面≫
全ての入力が終わったら、【内容確認画面】で登録した情報を確認します。解説
≪2-2 障害者情報入力画面≫ ②算定基礎日変更後の障害者情報の入力
【内容確認画面】
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事業所情報及び障害者数を確認するため、報告書Ⅰをクリック
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作成方法等(マクロ)
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算定基礎日を確認(基礎日変更前の日にち)
事業所別連番001
算定基礎日変更前(4月~10月)の常用雇用労働者の総数及び障害者が登録されていないことを確認!
事業所別連番002
算定基礎日変更後の月の常用雇用労働者数、法定雇用労働者数の算定の基礎となる労働者の数及び各障害者数を確認
事業所別連番001 算定基礎日変更前情報を確認≪内容確認画面≫
事業所別連番002 算定基礎日変更後情報を確認
算定基礎日を確認(基礎日変更後の日にち)
令 和 2 年
令 和 2 年
令 和 元 年平 成 3 1 年
令 和 元 年平 成 3 1 年
算定基礎日変更後(11月以降)の常用雇用労働者の総数及び障害者が
算定基礎日変更前の月の常用雇用労働者数、法定雇用労働者数の算定の基礎となる労働者の数及び各障害者数を確認
登録されていないことを確認!
自動的に除外率が表示されます
例)令和元年11月から除外率が5%(非鉄金属製造業)から20%(鉄鋼業)に変更になった場合
プルダウンから、変更後の産業分類を選択
事業所情報入力において、除外率が変更された日の属する月の前月までの情報を入力します。解説
新規画面が表示される。自動で事業所別連番002が付番される。
新規画面で、再度、名称、除外率「あり」、除外率変更後の事業の種類・産業分類、所在地、算定基礎日及び11月から3月までの短時間以外の常用雇用労働者数・短時間労働者数を入力し、「登録」ボタンを押します。※事業所を複数有している場合は、上記の事業所情報入力を繰り返し入力してください。事業所別連番001と002で1セットとし、複数の事業所を有している場合は、事業所別連番003と004で1セット(以降、同様)として同様に作成していきます。
自動的に除外率が表示
除外率変更以降の月(11月以降)の短時間以外の常用雇用労働者数及び短時間労働者数を入力
「登録」ボタンで確定
解説
除外率変更前までの月(4月~10月)までの短時間以外の常用雇用労働者数及び短時間労働者数を入力
8.年度の中途で除外率が変更になった場合
≪1-1 事業所情報入力画面≫ ①除外率変更前の事業所情報の入力
≪1-2 事業所情報入力画面≫ ②除外率変更後の事業所情報の入力
プルダウンから、除外率変更前の産業分類番号を選択
①「登録」ボタンで確定後、②「追加登録」ボタンを押し、新規画面を開く
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作成方法等(マクロ)
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≪2-1 障害者情報入力画面≫
除外率変更前の事情所「1」を選択
除外率変更前の、4月から10月までの障害者の情報を入力します。変更後(11月以降)も引き続き雇用されている障害者については、転入出「あり」をクリックし、転出年月日に変更前の月の末日(10月末日)を入力します。この場合、転出先の事業所名等の欄への入力は不要です。
解説
①「登録」ボタンで確定後、②「追加登録」ボタンを押し、新規画面を開く
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので
参考にしてください(この場合、10月までのカウントが表示されます)
転入年月日に令和元年11月1日と入力
除外率変更後の事業所「2」を選択
新規画面が表示される
除外率変更後の11月から3月までの障害者情報を入力します。変更後(11月以降)も引き続き雇用されている障害者については、転入出「あり」をクリックし、転入年月日に変更後の月の初日を入力します。この場合、転入前の事業所名等の欄への入力は不要です。※障害者を複数雇用している場合は、上記の障害者情報入力を繰り返し行ってください。
解説
①除外率変更前の障害者情報の入力
②除外率変更後の障害者情報の入力
転入出「あり」をクリック
転出年月日に令和元年10月31日と入力
転入出「あり」をクリック
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事業所情報及び障害者数を確認するため、報告書Ⅰをクリック
事業所別連番001
除外率変更前の「5%」であることを確認
除外率変更後の常用雇用労働者数、法定雇用労働者数の算定の基礎となる労働者の数及び各障害者数を確認
除外率変更前(4月~10月)の常用雇用労働者の総数及び障害者が登録されていないことを確認!
事業所別連番002
除外率変更後の「20%」であることを確認
除外率変更前の常用雇用労働者数、法定雇用労働者数の算定の基礎となる労働者の数及び各障害者数を確認
除外率変更後の産業分類「22」「鉄鋼業」であることを確認
事業所別連番001除外率変更前情報を確認
全ての入力が終わったら、【内容確認画面】で登録した情報を確認します。
除外率変更前の産業分類「23」「非鉄金属製造業」であることを確認
【内容確認画面】
除外率変更後(11月以降)の常用雇用労働者の総数及び障害者が登録されていないことを確認!
事業所別連番002除外率変更後情報を確認
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作成方法等(マクロ)
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例)平成元年5月1日入社、令和元年5月31日離職、令和元年12月1日再雇用した場合 (算定基礎日:1日)
離職年月日を入力
9.年度の中途で離職のあとに再雇用した場合
年度の中途で離職のあとに再雇用した障害者の情報を入力する場合、離職年月日と再雇用年月日を一度に入力することはできないため、2回に分けてそれぞれ入力します。再雇用年月日を入力する際は、必ず「追加登録」で新規画面を開き、入力してください。
解説
最初の雇入年月日を入力
①最初の雇入れ年月日、離職年月日の入力
①「登録」ボタンで確定後、②「追加登録」ボタンを押し、新規画面を開く
②再雇用年月日の入力
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので
参考にしてください
(この場合、12月以降のカウントが表示されます)
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので
参考にしてください
(この場合、4,5月のカウントが表示されます)
新規画面が表示される
5 0 1
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再雇用年月日を入力
10.年度の中途で転出のあとに転入した場合
①転出情報の入力(本社から埼玉支店へ)
①「登録」ボタンで確定後、②「追加登録」ボタンを押し、新規画面を開く
②転出先の情報の入力(埼玉支店分)
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますの
で参考にしてください
(この場合、6月~2月のカウントが表示されます)
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので
参考にしてください
(この場合、4,5月のカウントが表示されます)
転入出「あり」をクリック
本社を選ぶ
令和元年6月1日付けで埼玉支店に異動その前日を転出年月日として入力
転出先事業所(埼玉支店)を選ぶ
令和元年6月1日付けで本社から転入転入年月日を入力
令和2年3月1日付けで本社へ異動その前日を転出年月日として入力
①「登録」ボタンで確定後、②「追加登録」ボタンを押し、新規画面を開く
例)令和元年6月1日付けで本社から埼玉支店へ異動。その後、令和2年3月1日付けで同支店(埼玉支店)から本社へ転入した場合 (算定基礎日:1日)
新規画面が表示される
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作成方法等(マクロ)
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③転入情報の入力(埼玉支店から本社へ)
「登録」ボタンを押すと、
障害者のカウントが表示されますので
参考にしてください
(この場合、3月のみカウントが表示さ
れます)
転入出「あり」をクリック
令和2年3月1日付けで埼玉支店から転入転入年月日を入力
本社を選ぶ
当該企業の事業所間で転出の後に転入した場合、一度に入力することはできません。この例の場合、(埼玉支店への)転出情報、転出先(埼玉支店)の情報、(本社への)転入情報をそれぞれ分けて入力します。入力の際は、必ず「追加登録」で新規画面を開き、入力してください。
解説
新規画面が表示される
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本社 例)令和元年9月15日に重度以外の知的障害者が重度身体障害者となった場合 (算定基礎日:1日)
11.年度の中途で重度以外の知的障害者が重度身体障害者となった場合
①重度以外の知的障害者でなくなった情報の入力
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので参考にしてください
(この場合、4~9月のカウントが表示されます)
転入出「あり」をクリック
月の途中で障害の区分に変更があった場合、その月の時間数は、算定基礎日にかかる方にまとめて入力します(例 : 9月1日~9月14日が70時間、
9月15日~9月30日が72時間だった場合)
①「登録」ボタンで確定後、②「追加登録」ボタンを押し、新規画面を開く
転出年月日に重度身体障害者となった日の前日を入力し、転出先の事業所名等に「重度身体障害者」と入力
②重度身体障害者となった情報の入力
転入出「あり」をクリック
転入年月日に重度身体障害者となった日を入力し、転入前の事業所名等に「重度以外の知的障害者」と入力
算定基礎日にかからない月は入力できません時間数は重度以外の知的障害者の入力欄にまとめて計上します(9月15日~9月30日で生じた時間数は、重度以外の知的障害者の9月に合わせて計上します)
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので参考にしてください
(この場合、10~3月のカウントが表示されます)
①転出年月日に重度身体障害者となった日の前日を入力し、転出先事業所名等に「重度身体障害者」と入力します。②「追加登録」で新規画面を開き、転入年月日に重度障害者となった日及び転入前の事業所名等に「重度以外の知的障害者」と
入力します。
解説
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作成方法等(マクロ)
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例)令和元年9月15日に知的障害者または重度知的障害者の判定を受けた場合 (算定基礎日:1日)
12.年度の中途で知的障害者又は重度知的障害者の判定を受けた場合
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので参考にしてください
手帳の交付日又は判定書の判定日等は記入しません
年度の中途で知的障害者又は重度知的障害者の判定を受けた障害者については、雇入れ年月日に遡り知的障害者又は重度知的障害者として取り扱います。この場合、手帳の交付日又は判定書の判定日等は記入しません。
解説
13.年度の中途で同一の判定機関により重度以外の知的障害者が重度知的障害者の再判定を受けた場合
②前程度を選択
既に、療育手帳又は知的障害者判定機関の判定書を所持している方で、同一の判定機関による再判定の結果、重度以外の知的障害者が重度知的障害者と判定された方については、その判定日の年月日をもって、重度知的障害者として取り扱います。この場合、再判定の年月日を「年度内等級変更日」に入力してください。
解説
①年度内等級変更日に再判定の年月日を入力。→前等級及び前程度の入力欄が表示される。
①「年度内等級変更日」に再判定の年月日を入力→「前等級」及び「前程度」の入力欄が表示される
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので参考にしてください
例)令和元年10月1日に重度以外の知的障害者であった方が同一の判定機関により重度知的障害者の再判定を受けた場合 (算定基礎日:1日)
5 0 1
既に、療育手帳又は知的障害者判定機関の判定書を所持している方で、異なる判定機関による判定の結果、重度以外の知的障害者が重度知的障害者と判定された方については、雇入年月日に遡り重度知的障害者として取り扱います。この場合、手帳の交付日又は判定書の判定日等は記入しません。
解説
例)重度以外の知的障害者であった療育手帳所持者が、令和元年10月1日、地域障害者職業センターで重度知的障害者の判定を受けた場合 (算定基礎日:1日)
14.年度の中途で重度以外の知的障害者が異なる判定機関により重度知的障害者の判定を受けた場合
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので参考にしてください
手帳の交付日又は判定書の判定日等は記入しません
確認記号は判定機関によって異なります詳細はP33をご確認ください
15.特例措置期間以前に精神障害者保健福祉手帳を取得した場合
特例措置の要件を満たしていても、特例措置が設けられる前(平成30年3月以
前)に遡って更正請求を行うことはできません。
なお、特例措置は、雇入れ日又は精神障害者保健福祉手帳取得日のいずれか遅い日を3年間の起算日とします。特例措置が設けられた平成30年4月からの起算はしない点にお気を付けください雇入れ日よりも手帳取得日の
方が遅いことから、手帳取得日である障害年月日から3年間を起算します。
特例措置の対象となるため、1カウント
「登録」ボタンを押す
と、障害者のカウント
が表示されますので
参考にしてください
• 精神障害者である短時間労働者であり、精神障害者保健福祉手帳の取得から3年以内という要件に該当し、かつ令和5年3月31日までに雇い入れられているので、特例措置が設けられた平成30年4月から令和2年5月まで1人をもって1人としてカウントします。
解説
例)平成29年6月7日に精神障害者保健福祉手帳を取得した場合 (雇入れ日:平成27年4月1日 算定基礎日:1日)
特例措置
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作成方法等(マクロ)
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16.療育手帳所持者が発達障害により精神障害者保健福祉手帳を取得した場合
• 知的障害があると判定されていた者が発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、当該判定日を精神障害者保健福祉手帳の取得日とみなすため、特例措置にかかる3年間の起算は、雇入れ日又は知的障害の判定日のいずれか遅い日からとなります。今回は雇入れ日の方が遅いことから、雇入れ日である平成29年4月1日が3年間の起算日となり、特例措置が設けられた平成30年4月
から令和2年3月まで1人をもって1人としてカウントします。なお、確認記号は「Q」となります。
解説
例)知的障害の判定を受け療育手帳を保持していた障害者が、令和元年10月20日に発達障害を理由に精神障害者保健福祉手帳を取得した場合(雇入れ日:平成29年4月1日 算定基礎日:1日 療育手帳取得日:平成27年9月10日 )
特例措置
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので参考にしてください
障害年月日は、療育手帳取得日である平成27年9月10日を入力します。
知的障害があると判定されていた者が、発達障害により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合は、当該判定日を精神障害者保健福祉手帳の取得日とみなします。
よって、確認記号が「Q」となる精神障害者の障害年月日は、知的障害の判定日となります。
17.年度途中に発達障害及びその他の理由により精神障害者保健福祉手帳を取得した場合
• 精神障害者である短時間労働者であり、精神障害者保健福祉手帳の取得から3年以内という要件に該当し、かつ令和5年3月31日までに雇い入れられているので、特例措置の対象となります。また、発達障害と発達障害以外の精神疾患を有している場合は、発達障
害以外の精神疾患が優先されます。よって、特例措置の期間は精神障害者保健福祉手帳の取得から3年間となるため、令和元年6月から令和4年5月となります。なお、確認記号は「R」となります。
解説
転出年月日に精神障害者福祉手帳取得日の前日を入力し、転出先は精神障害者(特例)と入力します。
②知的障害者から精神障害者(特例)への転入
月の途中で障害の区分に変更があった場合、その月の時間数は、算定基礎日にかかる方にまとめて入力します(例 : 5月1日~5月10日が30時間、
5月11日~5月31日が58時間だった場合)
例)知的障害の判定を受けていた障害者が、令和元年5月11日に発達障害及びうつ病を理由に精神障害者保健福祉手帳を取得した場合(雇入れ日:平成27年4月1日 算定基礎日:1日 )
①知的障害者から精神障害者(特例)への転出
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので参考にしてください
「登録」ボタンを押すと、障害者のカウントが表示されますので参考にしてください
転入年月日に精神障害者福祉手帳取得日を入力し、転入前事業所名は知的障害者(重度以外)と入力します。
障害年月日には、精神障害者保健福祉手帳の取得日を記入します
算定基礎日にかからない月については入力できません
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特例措置
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18.特例措置期間中に異なる手帳番号の精神障害者保健福祉手帳を新規に取得した場合
例)令和元年6月30日に精神障害者保健福祉手帳の有効期限切れや返還等により有効な手帳を所持していない状態となったものの、令和元年8月1日に異なる手帳番号の精神障害者保健福祉手帳を新規に取得した場合 (算定基礎日:1日)
特例措置
以前の手帳の手帳番号及び有効期限を記入します
「登録」ボタンを押すと、障害者の
カウントが表示されますので参考
にしてください
①「登録」ボタンで確定後、②「追加登録」ボタンを押し、新規画面を開く
新規に取得した手帳の手帳番号及び有効期限を記入します
障害年月日は、以前の手帳の取得年月日を記入します
「年度内転入年月日」欄に新規得後の手帳取得日を記入します。「転入前の事業所名等」は「対象外」と入力します。
「登録」ボタンを押す
と、障害者のカウント
が表示されますので
参考にしてください
①以前の精神障害者保健福祉手帳(旧手帳番号分)情報の入力
②新規に取得した精神障害者保健福祉手帳(新規手帳番号分)情報の入力
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