Upload
yasuyuki-minamiyama
View
539
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
研究・観測データを拓く~国立極地研究所の取組み
情報・システム研究機構 国立極地研究所南山 泰之
2016.3.21 東京工業大学博物館・百年記念館「博物館をひらく –東京工業大学博物館編」
国立極地研究所学術情報リポジトリ
2014.10.24 正式公開●コンテンツ:約10,000件紀要論文、南極・北極の観測データ報告書が中心
トピック:2015.1 紀要論文等への
CCライセンス付与(原則 CC-BY)
2015.4 OpenDOAR登録2016.1~ 対象コンテンツの拡大
報告書「我が国におけるオープンサイエンス推進のあり方について:サイエンスの新たな飛躍の時代の幕開け」(平27.3.30)各省庁、資金配分機関、大学・研究機関等
◦ 実施方針及びオープンサイエンスの推進計画を策定
公的研究資金による研究成果◦ 論文及び論文のエビデンスとなる研究データ=原則公開
◦ その他研究開発成果としての研究データ=可能な範囲で公開
公的研究資金◦ 競争的研究資金及び公募型の研究資金
◦ 国費が投入されている独立行政法人及び国立大学法人等の運営費交付金等
ステークホルダーに求められる役割
図書館=研究成果等の収集、オープンアクセスの推進、共有されるデータの保存・管理を行う基本機能
参考:国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会http://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/
社会的制約
個人情報の保護(被験者、犯罪歴、etc…)
国家安全保障など
知的財産の保護
その他、特に配慮を必要とするもの(ex. 絶滅危惧種の生息地情報)
参考:”Research Data Management” by Carly Strasserhttp://www.niso.org/apps/group_public/download.php/15375/PrimerRDM-2015-0727.pdf
論文との違い①データの著作物性著作物の定義:
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいう(著作権法第 2 条第 1 項第 1 号)。単なる客観的事実やデータは、著作物としての保護対象にならない
データを得るために高度の知識や多大な労力、資金を必要としたとしても、保護対象にならない
もっとも、
一定の考え方のもとにデータを整理・分析した場合などは、「創作性」が認められる場合も
ex. 論文の根拠データ?
参考:著作権法の基本的な枠組みについて(オープンデータ関連)http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/rwg/dai1/siryou09.pdf
論文との違い②メタデータ標準
左は一般的な研究データの例
メタデータ標準だけで10、拡張用は4つが登録
このほか、分野ごとのメタデータ標準も多数
http://www.dcc.ac.uk/resources/subject-areas/general-research-data
図書館としてのモチベーションリポジトリの可能性を試すサイエンスへの貢献?
これまでの知識基盤を活かす目録や著作権の知識、全国的なネットワークの存在
レガシーな資料との連続性担保
義務を果たす学術情報の保存、共有、公開への社会的責任
実務上の対応と変化投稿規程の整備原則CC-BYとする旨の規定を盛り込む
投稿時にライセンスを記述するように
啓発活動ライセンスに関する資料の公開
説明会開催
問い合わせ対応
変化OAやライセンスに関する問い合わせの増加
法や規則に関する調べもの相談の増加
流通面
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
所外からのアクセス
WEKOトップページ
アイテム詳細
ファイルダウンロード
年/月
件数
2015.11 Googleへハーベスト依頼
2016.1 JAXAリポジトリからハーベスト申請
ログ 2/3
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
件数
詳細画面へのアクセス
南極資料
観測データ報告書
観測隊報告
紀要類
英文誌
シンポジウム
Polar Science
その他
月━年