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利用記録と利用者の秘密 -歴史的概観・法制度から今後の展開へ-

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利用記録と利用者の秘密 -歴史的概観・法制度から今後の展開へ-. 高鍬裕樹(大阪教育大学). はじめに. 「 Web 2.0 」は便利です。. 「利用者の秘密を守る」: 歴史的概観. 歴史的概観:日本の場合. 1954 年、「図書館の自由に関する宣言」採択 「図書館と中立についての討論を提案する」誌上討論会. 歴史的概観:日本の場合. 破壊活動防止法の施行による問題意識 「閲覧票を官憲により、法的な根拠なくして提示を要求された場合、・・・これの提示を拒否すべきであろうか。基本的人権の侵害となる行為を図書館がなすべきであろうか」. 歴史的概観:日本の場合. - PowerPoint PPT Presentation

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利用記録と利用者の秘密-歴史的概観・法制度から今後の展開へ-

利用記録と利用者の秘密-歴史的概観・法制度から今後の展開へ-

高鍬裕樹(大阪教育大学)

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はじめにはじめに

•「Web 2.0」は便利です。

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「利用者の秘密を守る」:歴史的概観

「利用者の秘密を守る」:歴史的概観

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歴史的概観:日本の場合歴史的概観:日本の場合

• 1954年、「図書館の自由に関する宣言」採択「図書館と中立についての討論を提案する」誌上討論会

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歴史的概観:日本の場合歴史的概観:日本の場合

• 破壊活動防止法の施行による問題意識 「閲覧票を官憲により、法的な根拠なくして提示を要求された場合、・・・これの提示を拒否すべきであろうか。基本的人権の侵害となる行為を図書館がなすべきであろうか」

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歴史的概観:日本の場合歴史的概観:日本の場合

• 戦前・戦中の図書館が思想調査に利用されたことにたいする反省

• 当時の警察がとっていた公安的捜査活動のために、市民のプライバシーが侵害されかねないという危機意識

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歴史的概観:日本の場合歴史的概観:日本の場合

• 「利用者の秘密を守る」は、 1954年版の「宣言」主文には盛り込まれなかったものの、図書館界としては大きな懸念として認識されていた

それらの懸念は、具体的な事件として現れる

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歴史的概観:日本の場合歴史的概観:日本の場合

• 東京都立図書館複写申込書閲覧事件( 1975) 警視庁公安部の係官が東京都立図書館にたいし複写申込書の閲覧を求めた

係官が捜査関係事項照会書(≠令状)を示したことで求めに応じ、 1~2万枚の複写申込書の閲覧を認めた

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歴史的概観:日本の場合歴史的概観:日本の場合• 国立国会図書館利用記録押収事件( 1995) 警視庁は令状をもって国立国会図書館の

53万人分の利用申込書、 75万件の資料請求票、 30万件の複写申込書を押収した

最終的に利用申込書 3枚、複写申込書 7枚以外のものは返還され、事件とは無関係であることが示された

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歴史的概観:米国の場合歴史的概観:米国の場合

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歴史的概観:米国の場合歴史的概観:米国の場合

• ミルウォーキー公立図書館事件( 1970) 合衆国財務省の調査員がミルウォーキー公立図書館を訪れ、爆発物関係の図書や資料の貸出記録を調査したいと申し出た

図書館は一度は拒否したが、検察局の意見を携えて戻ってきた調査員にたいし結局は貸出記録を調査させた

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歴史的概観:米国の場合歴史的概観:米国の場合

• 同様の調査が全米各地で行われるアメリカ図書館協会( ALA)、貸出記録を秘密扱いにするよう緊急勧告声明を発表

• 1971年 1月、 ALA評議会で『図書館記録の秘密性に関する方針』採択

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歴史的概観:米国の場合歴史的概観:米国の場合

• ディカータ公立図書館事件( 1990) 幼児遺棄事件を捜査中の地区検事が、ディカータ郡のすべての図書館の記録にたいして召喚状を提出し、過去 9ヶ月の間に出産関係の図書を借り出したすべての人の氏名、住所、電話番号を請求した

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歴史的概観:米国の場合歴史的概観:米国の場合• クラマーブックス大陪審召喚状事件( 1998) スター独立検察官が、証拠集めのために、モニカ・ルインスキーの図書購入記録を獲得するために書店クラマーブックスにたいし召喚状を発行した

クラマーブックスがその召喚状の無効を訴えて提訴した

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歴史的概観:米国の場合歴史的概観:米国の場合

• 愛国者法( 2001 ~) 犯罪、テロ、外国の諜報活動などを捜査する連邦の機関や部門に、広範な権限を付与するもの

連邦捜査局にたいし、「国家安全保障に関する公文書( NSL)」を発することで図書館の貸出記録などを調査する権限を与える

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歴史的概観:米国の場合歴史的概観:米国の場合

• ALAなどの積極的な法改正運動2006年、愛国者法改正 「図書館の伝統的役割については NSLの対象としない」

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歴史的概観まとめ歴史的概観まとめ

• なぜ貸出記録を「消去」しなければならないか 図書館が利用者の秘密を守るべき相手として想定されてきたのは、地域・時代を問わず「公権力」

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歴史的概観まとめ歴史的概観まとめ

• なぜ貸出記録を「消去」しなければならないか 押収令状を示された場合、図書館は最終的には利用記録の押収を拒めない

利用者の秘密を守るためには、不要になった利用記録を蓄積せず消去するしかない

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歴史的概観まとめ歴史的概観まとめ

• なぜ貸出記録を「消去」しなければならないか図書館の利用記録は、公権力から守られるのでなければ、守られる意味がない

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貸出記録の「適正」な取扱い:個人情報保護法制

貸出記録の「適正」な取扱い:個人情報保護法制

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個人情報保護法制概観個人情報保護法制概観

• 法制により図書館が負う義務 目的外使用してはならない(第3条) 目的は明示しなければならない(第4

条) 正確性を保たねばならない(第5条) 漏洩を防止しなければならない(第6・7条)

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個人情報保護法制概観個人情報保護法制概観

• 法制により図書館が負う義務 個人は自らの個人情報について開示を請求できる(第 12 条)

事実と異なる場合には訂正を請求できる(第 27 条)

どこにも「消去しなければならない」との言なし

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個人情報保護法制個人情報保護法制

• むしろ、 「法令の定める所掌事務の遂行に必要な

限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるときには、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用することができる」(行政機関個人情報保護法第 8 条第 2項二)

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個人情報保護法制個人情報保護法制

• むしろ、個人情報の内部的な目的外利用ができると解釈可能

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個人情報保護法制個人情報保護法制

• 総務省通知「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について」( 2004年 9月 14日) 「職員は、保有個人情報・・・が不要となった場合には、・・・当該保有個人情報の復元または判読が不可能な方法により当該情報の消去・・・を行う」

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個人情報保護法制個人情報保護法制 「職員は、保有個人情報・・・が不要となった場合には、・・・当該保有個人情報の復元または判読が不可能な方法により当該情報の消去・・・を行う」

• 不要とならない場合は、消去する必要はない

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個人情報保護法制個人情報保護法制

• 利用記録が不要とならない例: Amazon

お客様から集めた情報は、パーソナライズによって Amazon.co.jp でのお買い物をよりよいものにし、 Amazon.co.jp のほか Amazon.com 、 Inc. およびその子会社がインターネットを通じて提供する店舗、プラットフォーム、情報検索等のサービスをお客様にご利用いただくために役立てられます。

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個人情報保護法制個人情報保護法制• 利用記録が不要とならない例: Amazon

Amazon.co.jp は、お客様の個人情報を、ご注文の処理、商品・サービスの配送、お支払いの処理、注文・商品・サービス・販売促進、お客様のご要望への対応、お取引記録の更新、およびお客様のアカウントの一般的なメンテナンスのためのお客様との連絡、ほしい物リスト、カスタマーレビューなどの表示、お客様が興味をもたれると思われる商品・サービスのご案内などの目的のために利用いたします。

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個人情報保護法制個人情報保護法制

• 利用記録が不要とならない例: Amazon

また、お客様の個人情報は、 Amazon.co.jpの店舗・プラットフォームをより使いやすいものにし、インターネットを通じ提供する情報検索等のより豊富なサービスをお客様が利用できるようにするほか、詐欺やウェブサイトの悪用を検知・防止するためにも利用されます。

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個人情報保護法制個人情報保護法制

• 利用記録が不要とならない例: Amazon

更に、第三者に業務委託して技術、ロジスティクスその他の機能を代行させる場合にも利用されることがあります。

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個人情報保護法制個人情報保護法制

• Amazonの個人情報利用方針では、情報が「不要」になることが原理的にあり得ない 「お客様が興味をもたれると思われる

商品・サービスのご案内などの目的のために利用いたします」 (再掲)

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個人情報保護法制個人情報保護法制Amazonは、たとえ利用者が消去するよう求めたとしても、個人情報が誤っていないかぎり消去する必要はない 「職員は、保有個人情報・・・が不要となった場合には、・・・当該保有個人情報の復元または判読が不可能な方法により当該情報の消去・・・を行う」(再掲)

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個人情報保護法制個人情報保護法制• 「もちろんアマゾンは問題じゃない。でも図書館については心配しはじめた方がいいかもしれない。もしあなたが、人びとは政府に自分の閲覧した本を知られずに図書館で本を閲覧できる『権利』があるべきだと考えている、あの頭のおかしいサヨクな人の一人なら(ちなみに私もその手のサヨクの一人だ)、このモニタリング技術の変化は心配かもしれない」(ローレンス・レッシグ『 Free culture :いかに巨大メディアが法をつかって創造性や文化をコントロールするか』山形浩生・守岡桜訳、翔泳社、 2004)

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利用記録と萎縮効果利用記録と萎縮効果

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萎縮効果とは萎縮効果とは

• 萎縮効果=「言論にたいする規制の文言が曖昧であるなどの場合に、憲法上の諸権利の行使を実際上抑制する効果」(『英米法辞典』)

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利用記録と萎縮効果利用記録と萎縮効果

• 安易に貸出記録を保存し活用した場合、利用者が図書館を使うのをやめるかもしれない言論の自由にたいする萎縮効果が発生していると考えられる

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タタードカヴァー事件タタードカヴァー事件

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タタードカヴァー事件タタードカヴァー事件

• 麻薬取り締まりの捜査をしていた警察官が、容疑者のトレーラーハウスから捨てられたゴミのなかに、書店タタードカヴァー・ブックストアから通信販売によって購入されたとみられる図書の送り状を発見した

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タタードカヴァー事件タタードカヴァー事件

• 警察官は捜査令状を取り、その図書を買った人物をタタードカヴァー・ブックストアより聞き出そうとした

• タタードカヴァー・ブックストアはこの令状が不当であり無効だとして提訴した

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タタードカヴァー事件タタードカヴァー事件

• コロラド州最高裁はこの行為を違憲と断じた 「このような捜査令状の執行は、憲法によって保護された表現の自由の権利の行使を相当程度萎縮させる」

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タタードカヴァー事件タタードカヴァー事件

• ALA 知的自由委員長クラグの証言 「多くの利用者が、もしも図書館での利用の記録が開示されることがあれば、図書館を使うのをやめると図書館協会にたいし表明している」

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タタードカヴァー事件タタードカヴァー事件

• クラマーブックスの経営者の証言 「スター独立検察官の発した召喚状によりモニカ・ルインスキーが購入した本の記録の提出を求められたとのニュースが流れたとき、顧客は強い拒否反応を示し、現実に売り上げが落ちた」

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タタードカヴァー事件:結論タタードカヴァー事件:結論

利用記録が開示されるかもしれないとの恐れを利用者が持った場合、社会の言論活動は萎縮することになる

それにつながる行為を公的機関が行った場合、憲法の定める表現の自由に違反する

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公的機関としての図書館公的機関としての図書館

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萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館• 図書館は公的機関である• 図書館の行う行為は、私的機関が行う行為と違い、憲法に縛られる 「でも図書館については心配しはじめた方がいいかもしれない」(レッシグ『 Free Culture』再掲)

• 図書館が行う行為によって人びとが萎縮するならば、その行為は表現の自由を害する

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萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館

図書館の行う行為によって、人びとは萎縮するか?

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萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館• 米国商務省電気通信情報局の委嘱を

受けたウェスティンの調査報告 アメリカ合衆国の国民の 25% は「プラ

イバシー原理主義者」( Privacy Fundamental-ists )である( Westin 、 Alan F. ''''Whatever Works'' -- The American Public's Attitudes Toward Regulation and Self-Regulation on Consumer Privacy Issues,'' 1997, NTIA. )

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萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館• プライバシー原理主義者 =

「プライバシーを本質的に非常に尊いものと考えており、企業の業務や政府の施策のために、個人情報を入手する必要性及びそのような権限を付与すべきであるという主張を受け入れず、

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萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館• プライバシー原理主義者 =

・・・個人情報の公開の求めに対しては拒絶する態度を表明すべきであると考え、プライバシーの権利の保障と個人情報の収集及び利用を行っている組織の裁量をコントロールするために、連邦や州の政府によって厳格な法律の制定を支持する人々」

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萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館• ウェスティンの調査報告(ちなみに) アメリカ合衆国の国民の 20%は「プライバシー無関心主義者」( Privacy Un-concerned)である

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萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館自分の個人情報が利用されて便利になることを素直に喜ぶ人も一定程度存在するが、国民の4分の1はそのことに不安を覚える

萎縮効果の発生の可能性高し

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萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館• より便利なサービスを提供し、そのことで一部の利用者が萎縮する結果を招くのと、

• 若干不便であったとしてもすべての利用者が気兼ねなく使えるのと、

• 図書館のサービスはどちらであるべきか?

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萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館萎縮効果をもたらす行為と公的機関としての図書館

「もちろんアマゾンは問題じゃない。でも図書館については心配しはじめた方がいいかもしれない」(レッシグ『 Free culture』再掲)

• Amazonのサービスを利用せず別の書店を利用する権利が人びとにはある

• 別の図書館を利用する権利が人びとにあるか?

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私的言論の保護としての通信の秘密

私的言論の保護としての通信の秘密

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通信の秘密通信の秘密

• 通信の秘密=「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」(日本国憲法第21 条第 2項)

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通信の秘密の保護の原理通信の秘密の保護の原理• 「通信の秘密の絶対的保障の背後には、言論を公的言論と私的言論とに二分する見方がある」(棟居快行) 批判などを当然覚悟しなければならない公的言論と違い、少数の特定人が相互に私的言論を交わす場合、それを盗み聞きしたり批判したり、あるいは賛辞することすら、私的言論にたいしては干渉となりうる

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通信の秘密の保護の原理通信の秘密の保護の原理

• 「通信の秘密の絶対的保障の背後には、言論を公的言論と私的言論とに二分する見方がある」(棟居快行) 地理的に離れている両当事者間での自由なコミュニケーションを保障するためにこそ、当事者以外のものによる通信の傍受等を禁止するものであった

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通信の秘密と図書館での読書の類似性通信の秘密と図書館での読書の類似性• 図書館での読書は、公的言論といえるか? 「図書館は表現の自由を保護する場ではあるが、誰かにたいして主張を行う場ではなく、資料を誰にも知られることなく思うままに利用することで自己理解を助け自己実現に貢献する場である」( Blitz, Marc J.)

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通信の秘密と図書館での読書の類似性通信の秘密と図書館での読書の類似性• 図書館での読書は、公的言論といえるか?図書館での言論活動は、私的言論と把握する方がより適切である

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通信の秘密の保護の実務通信の秘密の保護の実務

• 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(総務省、2004) 第4条 電気通信事業者は、電気通信サービスを提供するため必要な場合に限り、個人情報を取得するものとする

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通信の秘密の保護の実務通信の秘密の保護の実務• 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(総務省、 2004) 第10条 電気通信事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、原則として利用目的に必要な範囲内で保存期間を定めるものとし、当該保存期間経過後又は当該利用目的を達成した後は、当該個人情報を遅滞なく消去するものとする

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通信の秘密の保護の実務通信の秘密の保護の実務

• 電気通信事業者は、電気通信サービスという狭く限定されたサービスを提供するために必要な場合以外には、個人情報を取得してはならない

• また、個人情報の利用目的が達成されたならば、その個人情報は遅滞なく消去しなければならない

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通信の秘密の保護の理由通信の秘密の保護の理由• 『電気通信分野における個人情報保護法制の在り方に関する研究会』最終報告書(総務省、 2000) 「電気通信事業者が保有する個人情報の中には、通信の秘密や位置情報のように高度のプライバシー性を有する情報が含まれている。・・・電気通信事業者には、その保有する個人情報の保護の要請が強く働いているものといわなくてはならない」

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通信の秘密の保護の理由通信の秘密の保護の理由

• 『電気通信分野における個人情報保護法制の在り方に関する研究会』最終報告書(総務省、 2000)通信の秘密に特別な取り扱いをする必要があるのは、高度なプライバシー性を有するから

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通信の秘密の保護:結論通信の秘密の保護:結論

• 私的言論という同じカテゴリーに属する通信の秘密と図書館の利用記録は、同じ扱いを受けるべき 利用目的は狭く限定されたものであるべき

目的が達成されれば遅滞なく消去されるべき

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個人情報保護を確保したうえでの

貸出記録の利用可能性

個人情報保護を確保したうえでの

貸出記録の利用可能性

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記録保存の選択肢の増加記録保存の選択肢の増加

• 過去の貸出方式は、記録を「蓄積する」か「消去する」しか選択できなかった

• 現在の貸出方式は、利用者ごと・記録ごとに残すか消すかを選択可能

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利用者の希望と図書館の原則利用者の希望と図書館の原則

• 保護されないというリスクを引き受けることで自らの貸出記録を閲覧する利便を得たいとする利用者が現れたならば?図書館に残すことはできないが、本人に譲渡することは可能

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本人に譲渡本人に譲渡

• 図書館にとって不要となった個人情報を消去する前に、求めに応じて本人に譲渡することができる Ex. 返却済みの図書の貸出記録を消去する前に、求めに応じて利用者にメールで送付する

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個人情報と分離した記録の利用個人情報と分離した記録の利用

• 資料の利用頻度のみを利用 「よく借りられている本」などのおすすめは個人情報と無関係

• 同時に貸し出されたものを関連のあるものとして把握

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個人情報と分離した記録の利用個人情報と分離した記録の利用

○ 月 ×日

○ 月 ×日

○ 月 ×日

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個人情報と分離した記録の利用個人情報と分離した記録の利用

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個人情報と分離した記録の利用個人情報と分離した記録の利用

×

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個人情報と分離した記録の利用個人情報と分離した記録の利用

○ 月 ×日

○ 月 ×日

○ 月 ×日

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個人情報と分離した記録の利用個人情報と分離した記録の利用

• どれほどの規模があれば、この方法が意味を持つか? 貸出件数 1万件? 10万件? 100万件?

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個人情報と分離した記録の利用個人情報と分離した記録の利用

• プライバシーの侵害が発生しないのはどこからか? 図書 Aと図書 Bを同時に借りたのが 1人だけの場合、その情報の公開はプライバシー侵害の恐れあり

10件なら? 100件なら?

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注意点:誤解による萎縮効果注意点:誤解による萎縮効果

• 貸出記録を利用する場合、萎縮効果が起こってはならない たとえ利用者が誤解して図書館の利用を控えたのだとしても、通常の判断力を持った人が合理的に誤解しうる場合、萎縮効果となる

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おわりにおわりに

• 図書館の役割はあくまで住民に資料・情報を提供することであり、それを最大限に実現するための方法としてさまざまなサービスがあり得る

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おわりにおわりに

• 図書館が利用記録を消去してきたのは、そのことで住民の信頼を勝ち得て、すべての住民が図書館を安心して利用できるようにするためであった

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おわりにおわりに

• 住民の利便を考えて新しいサービスを行ったことで別の住民の恐怖心を喚起し、図書館から足を遠のかせるとすれば、本末転倒である

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ご静聴ありがとうございました。

ご静聴ありがとうございました。

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