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ごみ 環境課廃棄物対策係 ☎21-5138 ごみの収集について ▶燃えるごみ、燃えないごみ、資源物、資源古紙 ごみは、収集日当日の午前8時30分までに決められ たごみステーションに出してください。 ごみステーションは、利用する方が責任を持って管 理し、他の方の迷惑にならないように仲良く清潔に 使用してください。 ▶平成30年4月1日から家庭ごみの出し方が変わりました!! 平成30年4月1日から、家庭から出る燃えるごみは、日光市指定ごみ袋を購入していただき、指定ごみ袋でごみス テーションに出すように変更になりました。燃えないごみ、資源物の出し方は変わりません。詳しくは、ごみの分け 方・出し方をご覧ください。 分別区分 主な種類 出し方・注意事項 燃えるごみ 生ごみ、資源とならない紙くず、木く ず、紙おむつ、プラスチック類など 燃えるごみは、日光市指定ごみ袋に入れて出してください。 生ごみは、よく水を切ってから出しましょう。 草はよく乾燥させてから出してください。1回に出す量は3袋までとしてください。 せん定枝は一本の直径2㎝以内、長さ50㎝以内にして、片手で持てる程度に束ねて 出してください。1回に出す量は3束までとしてください。 紙おむつは、汚物を取り除いてから出してください。 ※草や紙おむつは、透明または半透明の袋に入れて出すことができます。 ふとんは座ぶとん程度の大きさに切り、透明・半透明の袋に入れるか、ひもで縛って 出してください。 有料化対象外のごみで種類が異なるものは、同じ袋に入れないでください。 燃えないごみ 陶磁器、ガラス、スプレー缶、金属 類、小型家電製品など 透明または半透明の袋に入れて出してください。 日光、藤原、足尾、栗山地域は、コンテナに入れて出すこともできます。 割れたガラス・刃物などは厚紙などに包み表示のうえ出してください。 縦・横・高さの一辺が60㎝以上または10Kg以上の場合は、粗大ごみです。 電池、蛍光管、電球、水銀 体温計、水銀血圧計 GAS 蛍光管、電球、水銀体温計、水銀血 圧計、スプレー缶、カセットボン ベ、ライター 左記のものは種類ごとに透明な袋に入れ、それぞれ何を出したかが分かるように表 示のうえ出してください。 小型ガス缶・スプレー缶などは必ず中身を使い切り、穴を開け、ガスを抜いてから出 してください。ライターはガス抜きをして出してください。 なお、ステーションの新設、移転などは、お住まいの 自治会の環境美化委員を通じて、環境課にご相談く ださい。 ステーションは、地域の公共施設です。新設時の利用 者専用ではありません。設置後にその地域の住民と なった方とも共用していただくようお願いします。 ▶家庭ごみ分別表 ※詳しくは、各ご家庭に配布した「ごみの分け方と出し方」を参照してください。 142 〈 広 告 〉

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Page 1: ごみ 環境課廃棄物対策係 ☎21-5138 - Nikko...ごみ 環境課廃棄物対策係 21-5138ごみの収集について 燃えるごみ、燃えないごみ、資源物、資源古紙

ごみ 環境課廃棄物対策係 ☎21-5138

ごみの収集について▶燃えるごみ、燃えないごみ、資源物、資源古紙● ごみは、収集日当日の午前8時30分までに決められたごみステーションに出してください。● ごみステーションは、利用する方が責任を持って管理し、他の方の迷惑にならないように仲良く清潔に使用してください。

▶平成30年4月1日から家庭ごみの出し方が変わりました!! 平成30年4月1日から、家庭から出る燃えるごみは、日光市指定ごみ袋を購入していただき、指定ごみ袋でごみステーションに出すように変更になりました。燃えないごみ、資源物の出し方は変わりません。詳しくは、ごみの分け方・出し方をご覧ください。

分別区分 主な種類 出し方・注意事項燃えるごみ

生ごみ、資源とならない紙くず、木くず、紙おむつ、プラスチック類など

● 燃えるごみは、日光市指定ごみ袋に入れて出してください。●生ごみは、よく水を切ってから出しましょう。● 草はよく乾燥させてから出してください。1回に出す量は3袋までとしてください。● せん定枝は一本の直径2㎝以内、長さ50㎝以内にして、片手で持てる程度に束ねて出してください。1回に出す量は3束までとしてください。● 紙おむつは、汚物を取り除いてから出してください。 ※ 草や紙おむつは、透明または半透明の袋に入れて出すことができます。● ふとんは座ぶとん程度の大きさに切り、透明・半透明の袋に入れるか、ひもで縛って出してください。● 有料化対象外のごみで種類が異なるものは、同じ袋に入れないでください。

燃えないごみ

陶磁器、ガラス、スプレー缶、金属類、小型家電製品など

● 透明または半透明の袋に入れて出してください。● 日光、藤原、足尾、栗山地域は、コンテナに入れて出すこともできます。● 割れたガラス・刃物などは厚紙などに包み表示のうえ出してください。● 縦・横・高さの一辺が60㎝以上または10Kg以上の場合は、粗大ごみです。

電池、蛍光管、電球、水銀体温計、水銀血圧計

GAS

蛍光管、電球、水銀体温計、水銀血圧計、スプレー缶、カセットボンベ、ライター

● 左記のものは種類ごとに透明な袋に入れ、それぞれ何を出したかが分かるように表示のうえ出してください。● 小型ガス缶・スプレー缶などは必ず中身を使い切り、穴を開け、ガスを抜いてから出してください。ライターはガス抜きをして出してください。

  なお、ステーションの新設、移転などは、お住まいの自治会の環境美化委員を通じて、環境課にご相談ください。● ステーションは、地域の公共施設です。新設時の利用者専用ではありません。設置後にその地域の住民となった方とも共用していただくようお願いします。

▶家庭ごみ分別表 ※詳しくは、各ご家庭に配布した「ごみの分け方と出し方」を参照してください。

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生活環境

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分別区分 主な種類 出し方・注意事項資源物

空き缶【識別マーク】

飲食用缶(酒類・清涼飲料水・缶詰など)

● 中を軽く洗浄してから出してください。● 家庭からの塗料缶、殺虫剤缶、一斗缶は燃えないごみです。● ポイ捨てされていた汚れた缶は燃えないごみに出してください。

ペットボトル【識別マーク】

材質表示マークがついているものが対象品目です。● 飲食用(酒類・清涼飲料水など)● 特定調味料用(しょうゆ、みりん風調味料、食酢など)

● 中を軽く洗浄してから出してください。● キャップ及びラベルは、燃えるごみとし て出してください。

ガラスびん 飲食用びん(清涼飲料水、ジャムなど)

● 飲食用のびん以外(化粧びんなど)は、燃えないごみで出してください。● キャップは取ってください(プラスチック製は燃えるごみ、金属製は燃えないごみで出してください)。● ビールびん、一升びんは、できるだけ販売店に引き取ってもらいましょう。● 中を軽く洗浄してから出してください。

古紙 ● 新聞紙(チラシを含む)、ダンボール、雑誌・雑がみ、紙パックの種類別に分けて、ひもで十文字に縛ってください。ティッシュの箱やお菓子の箱などの雑がみは紙袋にまとめて出すこともできます。

【新聞紙(チラシを含む)】

【ダンボール】

【雑誌(週刊誌、本など)・雑がみ(ティッシュの箱やお菓子の箱など)】

【紙パック(牛乳パックなど)】※ 紙パックは内側が白色のものに限ります。酒のパックなどで、内側にアルミが使用されているものは燃えるごみで出してください。

【シュレッダーにかけた紙類】

資源とならない紙類(燃えるごみとして出すもの)紙コップ、紙皿、紙製のカップめん容器、紙製ヨーグルト容器、カーボン紙、圧着はがき、感熱紙(レシートなど)、印画紙の写真、インクジェット写真プリント用紙、プラスチックフィルムやアルミ箔などを貼り合わせた複合素材の紙、臭いのついた紙(石鹸や線香の箱など)、油で汚れた紙など衣類、古布類 ●透明または半透明の袋に入れて出してください。

● 皮製品、わたや羽毛の入った製品、汚れや破れのひどい布類は 指定ごみ袋に入れて、燃えるごみで出してください。

ミルク

1.洗う 2.切り開く

3.乾かす4.まとめる(30枚で約1㎏)

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生活環境

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リサイクルについて▶粗大ごみ(家庭からのものに限ります) 大型の家具などの粗大ごみは、ごみステーションには出せません。 直接、リサイクルセンターに搬入するか、リサイクルセンターの戸別収集サービス(予約制、1回につき1,020円)を利用してください。※平成31年4月1日時点 粗大ごみは、処理手数料がかかります。●粗大ごみ処理手数料(平成31年4月時点)

▶大量に出たごみ 引越しや大掃除などで、家庭から一度に多量に出たごみについては、ごみの種類によってクリーンセンターまたはリサイクルセンターに直接持ち込むか、許可業者へ依頼してください。※ クリーンセンターやリサイクルセンターに直接持ち込む場合は、事前に連絡してください。※ クリーンセンターへ持ち込む場合、処理手数料がかかります。● クリーンセンター、リサイクルセンターで受け入れできないもの

▶小型家電(家電4品目を除く、家庭用電化製品) 幅25㎝×高さ10㎝以内のものは、各行政センター・各地区センター・各出張所に設置してある回収ボックスに入れてください。 幅25㎝×高さ10㎝以上のものは、リサイクルセンターに直接持ち込んでください。 携帯電話やパソコンなど個人情報が記録されているものは、データを消去してください。 粗大ごみのサイズより小さなものは燃えないごみの日に出しても回収しますが、できるだけ回収ボックスに入れるか、リサイクルセンターに直接持ち込んでください。▶家電リサイクル法に該当するもの 家庭から排出される廃家電のうち、次の家電4品目については、家電リサイクル法の対象となりますので、所定の手続きに従って処分してください。<対象家電> ● エアコン(室外機を含む) ● テレビ(ブラウン管テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビ)

 ●冷蔵庫・冷凍庫 ●洗濯機・乾燥機<処理手続> ① 買い替えをする場合は家電販売店に引き取りを依頼してください。

 ② 廃棄のみの場合で、保証書などで購入した家電販売店が分かる場合は、その家電販売店に引き取りを依頼してください。

 ③ 上記以外の場合で、やむを得ない場合はリサイクルセンターにお問い合わせください。

<廃棄費用> 廃棄の際は、リサイクル料金や搬出料がかかります。詳細については、家電販売店またはリサイクルセンターにお問い合わせしてください。

区分 料金縦、横、高さの一辺が60㎝以上または重さが10kg以上

1個につき 1,020円

縦、横、高さの一辺が150㎝以上または重さが20kg以上

1個につき 2,050円

縦、横、高さの一辺が200㎝以上または重さが30kg以上

1個につき 3,080円

● 自動車用部品(バッテリーなど部分を含む)●タイヤ(ホイールを含む)●農業用資材●消火器●ガソリン●コンクリートブロック●ガスボンベ

●ガレキ類●ドラム缶●温水器類●バイク●農業用機械●耐火金庫●モーター

●灯油●ペンキ●瓦●土砂●薬品●建築廃材● 感染性医療廃棄物など

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生活環境

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▶その他のリサイクルについて 小型家電、白色トレイ、インクカートリッジは市内の公共施設などに専用回収ボックスを設置していますのでご利用ください。

小型家電回収ボックス 白色トレイ回収ボックス インクカートリッジ回収ボックス1 日光市役所 本庁舎 日光市役所 本庁舎 日光市役所 本庁舎2 日光行政センター 日光行政センター 日光行政センター3 藤原行政センター 藤原行政センター 藤原行政センター4 足尾行政センター 足尾行政センター 足尾行政センター5 栗山行政センター 栗山行政センター 栗山行政センター6 市民サービスセンター 市民サービスセンター 市民サービスセンター7 落合地区センター 落合地区センター 落合地区センター8 豊岡地区センター 豊岡地区センター 豊岡地区センター9 大沢地区センター 大沢地区センター 大沢地区センター10 塩野室地区センター 塩野室地区センター 塩野室地区センター11 小来川地区センター 小来川地区センター 小来川地区センター12 三依地区センター 三依地区センター 三依地区センター13 湯西川地区センター 湯西川地区センター 湯西川地区センター14 南原出張所 南原出張所 南原出張所15 清滝出張所 清滝出張所 清滝出張所16 中宮祠出張所 中宮祠出張所 中宮祠出張所17 - 中央公民館 中央公民館18 - - 藤原公民館19 - 今市図書館 今市図書館20 - - 藤原図書館21 - シルバー人材センター今市事務所 -

 商店や食堂、工場などの事業活動から生じたごみは、事業者の責任で処理することが原則です。 ごみは、直接クリーンセンター、リサイクルセンターに搬入するか、市が許可したごみ収集・運搬業者に収集・運搬を委託してください。 なお、クリーンセンターとリサイクルセンターに直接搬入する場合は、表1の処理手数料をお支払いいただきます。また、家庭のごみと同様、きちんと分別してください。※ ごみが産業廃棄物である場合は、産業廃棄物収集・運搬許可業者に依頼してください。

事業所から出るごみ 平成30年4月1日から、事業系ごみ処理手数料が表1のとおり改定になりました。▶表1 事業系ごみ処理手数料(単位:10kg当たり)

種別 処理手数料 搬入施設燃えるごみ 150円 クリーンセンター燃えないごみ 150円

リサイクルセンター資源物 無料

▶産業廃棄物の問合先は●公益社団法人 栃木県産業資源循環協会 ☎028-612-8016 ホームページ:http://www.tochigi-sanpai.or.jp/▶燃えるごみの問合先は●日光市クリーンセンター(千本木945番地1) ☎22-7762 搬入受付:月曜~土曜日 午前9時~午後4時30分 ※日曜日は休業。年末年始はお問い合わせください。▶燃えないごみ、資源物、粗大ごみ、廃家電の問合先は●日光市リサイクルセンター(町谷809番地2) ☎21-7221 搬入受付:月曜~土曜日 午前9時~午後4時30分 ※日曜日は休業。年末年始はお問い合わせください。▶ごみの減量化、その他ごみ全般に関する問合先は●環境課(今市本町1番地) ☎21-5138 ※土・日曜日、祝日、年末年始は休業。

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生活環境

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し尿 環境課廃棄物対策係 ☎21-5138

くみ取りの申請 支払い方法

くみ取り料金

 転居、転入などにより初めてくみ取りを申し込む場合は、市環境課、各行政センター・各地区センター・出張所の窓口に印鑑を持参の上、「し尿くみ取り申請書(開始)」を提出してください。また、転出や下水道、浄化槽に接続するなどくみ取りを休止または廃止する場合にも、「し尿くみ取り申請書(休止・廃止)」を提出してください。※ し尿のくみ取りについては、委託業者の地域指定がありますので、窓口でご確認の上、委託業者に直接依頼してください。

 くみ取ったし尿の量に応じて算定された手数料を「口座振替」または「納入通知書」によりお支払いください。

 くみ取り料金は、36ℓあたり360円です。

口座振替

市内の金融機関の通帳と届出印を持参の上、担当窓口または金融機関の窓口で手続きをしてください。くみ取りを行った翌月の20日頃に口座から引き落としとなります。

納入通知書

くみ取りを行った翌月の10日過ぎに市から「納入通知書」を郵送しますので、市内の金融機関(郵便局を除く)または担当窓口でお支払いください。

水道に関する届出 次の場合は、事前に窓口にお問い合わせしてください。●水道の使用を始めるとき●水道の使用を止めるとき●水道の使用を再開するとき●使用者等の氏名または住所が変わるとき●水道を長期間使用しないとき●建物を取り壊すとき●水道を廃止するとき

使用水量の検針 検針は2カ月に1度行い、使用水量を2分の1にして当月と翌月とで請求します。 なお、検針の妨げにならないよう次の点にご注意ください。●メーターボックスの上に物を置かないでください。● 出入り口やメーターの近くに犬をつながないでください。● 家屋の増改築により、メーターが屋内や床下になる場合は、窓口へご連絡ください。

水道 水道課 ☎21-4532開始・休止・料金…水道総務係 水質検査…水道施設管理係 工事…水道工務係

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生活環境

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水道管の凍結、破裂対策 寒さの厳しい季節には、水道管の凍結、破裂事故防止のための対策をお願いします。● 屋外で直接寒い風に当たる水道管には、保温チューブか布を巻いて保温をしてください。● 水道が凍って水が出ないときは、タオルなどをかぶせその上からぬるめのお湯でゆっくり溶かしてください。

水漏れ、故障 道路から水道メーターまでの水漏れは、窓口へご連絡ください。 メーターから屋内の修理工事は、日光市指定給水装置工事事業者に依頼してください。この場合、費用は自己負担になります。なお、地中埋設配管及び建物の床下や壁の中の配管などからの漏水については料金減免の対象となる場合がありますので、水道課にご相談ください。 日光市指定給水装置工事事業者は市ホームページまたは水道課にお問い合わせしてください。

水道料金、水道加入金、水道手数料

区分 基本料金(1カ月につき) 従量料金(1立方メートルにつき)

(口径) 水量 金額(円) 水量 金額(円)

13㎜

5㎥まで

500円

5㎥を超え10㎥まで 80円10㎥を超え15㎥まで 125円15㎥を超え70㎥まで 140円70㎥を超えるもの 160円

20㎜ 700円

5㎥を超え10㎥まで 80円10㎥を超え15㎥まで 125円15㎥を超え70㎥まで 140円70㎥を超え200㎥まで 160円200㎥を超えるもの 170円

●水道料金(金額は税抜きです)

▶水道加入金(金額は税抜きです)口径 金額

13mm 60,000円20mm 158,000円25mm 264,000円30mm 405,000円※ 水道加入金に水道工事費は含まれませんので、ご注意ください。▶水道手数料

口径 金額指定給水装置工事事業者登録手数料 10,000円給水工事関係手数料(設計審査) 1件500円給水工事関係手数料(竣工検査) 1件500円

口径 金額40mm 752,000円50mm 1,312,000円75mm 3,398,000円100mm 6,720,000円

区分 基本料金(1カ月につき) 従量料金(1立方メートルにつき)

(口径) 水量 金額(円) 水量 金額(円)

25㎜ 10㎥まで 1,400円

10㎥を超え15㎥まで 125円15㎥を超え70㎥まで 140円70㎥を超え200㎥まで 160円200㎥を超えるもの 170円

30㎜ 2,600円 1㎥を超え15㎥まで 125円40㎜ 3,250円 15㎥を超え70㎥まで 140円50㎜ 5,600円 70㎥を超え200㎥まで 160円75㎜ 9,950円 200㎥を超えるもの 170円100㎜ 13,950円100㎜を超えるもの

管理者が定める額

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生活環境

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水道料金のお支払いは 水道料金のお支払いは、口座振替と納入通知書の2つの方法があります。▶口座振替による支払い 口座振替は、ご指定いただいた預金口座から自動的に料金をお支払いいただく方法です。振替日は毎月28日(休日の場合は翌営業日)です。なんらかの理由で振替ができなかった場合は、その旨をお知らせした上で、翌月15日(休日の場合は翌営業日)に再度振替します。 申し込みは、右記の金融機関等の窓口、水道課の窓口、各行政センター等でできます。

 また、自宅のパソコンやスマートフォン等からインターネットで申し込むこともできます。「日光市上下水道料金Web 口座振替サービス」詳しくは左記のQRコードからアクセス下さい。

▶納入通知書による支払い 毎月郵送される納入通知書により水道課(瀬尾浄水場)、本庁会計課または各行政センター、各地区センター・出張所、市民サービスセンター、金融機関、コンビニエンスストアなどでお支払いいただく方法です。納期限は毎月末日です。

<料金は納入期限までにお支払いください> 納入期限を過ぎても料金をお支払いいただけない場合は、督促状や給水停止予告書をお送りします。それでもお支払いいただけない場合は、給水を停止することになりますのでご注意ください。

金融機関等

足利銀行、栃木銀行、鹿沼相互信用金庫、筑波銀行、中央労働金庫、上都賀農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局(関東各県・東京都(島しょを除く)・山梨県のゆうちょ銀行・郵便局)

コンビニエンスストア等

コミュニティ・ストア、セブン-イレブン、セイコーマート(北海道、関東に限る)、ヤマザキスペシャルパートナーシップ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ローソン、ローソンストア100、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、MMK設置店、ハマナスクラブ、ヤフーアプリ

下水道 下水道課 ☎21-5150

下水道への接続をお願いします

工事の申し込みは指定工事店へ

 下水道処理区域内にある建物の所有者には、下水道への接続(排水設備の設置)が義務付けられています。接続は、処理開始の公示の日から遅滞なく行ってください。 また、汲み取り便所は3年以内に水洗便所に改造してください。

水洗便所改造資金融資あっせん制度 日光市では、下水道処理区域内において、公共下水道に接続するための汲み取り便所から水洗便所への改造工事や浄化槽を廃止し、公共下水道に接続する工事に必要な資金の融資をあっせんしています。 この制度は市内金融機関が融資を行い、市はその融資資金の利子分を負担するものです。

 下水道への接続は、市の指定を受けた「排水設備指定工事店」でしか工事ができません。 排水設備工事を行う場合は、市の排水設備指定工事店にご相談ください。指定工事店では、工事の申し込みを受けると、市への手続きや関係書類の作成などを皆さまに代わって行います。

 融資あっせん制度をご利用される方は、工事を行う前に下水道課へお問い合わせしてください。 工事に着手してしまうと融資が受けられませんのでご注意ください。▶融資あっせん対象者 以下の条件を満たしている方1. 市内に建築物を所有している方、または工事について建物の所有者の同意を得ている方

2.市税及び次の公共料金を滞納していないこと ●介護保険料 ●後期高齢者医療保険料 ●市営住宅使用料 ●水道料金・下水道使用料 ●し尿汲取手数料▶融資限度額 1世帯につき100万円 貸家やアパートなどは1世帯につき50万円▶償還期間 50万円まで…36カ月以内 50万円を超え100万円まで…60カ月以内▶返済方法 元金均等月賦償還(利子は市が負担します)

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生活環境

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▶融資元金融機関 上都賀農業協同組合、栃木銀行、足利銀行、鹿沼相互信用金庫、筑波銀行、中央労働金庫の市内各支店等▶ 申請のしかた(一度下水道課にお問い合わせしてください) 申請書にご記入の上、下記の書類を添えて下水道課にご提出ください(郵送可)。1. 見積書または工事の費用が明らかになる書類の写し2. 市税等完納証明書(市役所本庁収税課・各行政センター市民サービス係・各地区センター・出張所で発行しています)

3.納付状況調査同意書

下水道を正しく使いましょう 宅地内の排水管や汚水ますなどの排水設備は、各家庭で維持管理を行うことになっています。 下水道は大勢の方が利用するものです。そのため、下水管を詰まらせたり、下水処理場で処理できないものを流したりすることのないよう、十分注意して維持管理に努めてください。● 日光市の下水管は汚水専用です。雨水は絶対に入れないでください。● 水洗トイレにトイレットペーパー以外の紙を流さないでください。● マンホールや汚水ますに、ごみや土砂などを捨てないでください。● 台所や洗面所、風呂などの排水口に流してはいけないものは次のとおりです。 • 台所の生ごみ、油 • 紙おむつ、水に溶けない紙、生理用品、タバコ、ガム • 薬品(消毒液など)、ペンキ類、石油やガソリン等の廃油など

こんなとき 場所 内容

悪臭がするとき

トラップ床トラップなどの水がなくなると、悪臭が発生しますので、常時トラップ内に水をためておいてください。

防臭ますますの中にごみがたまると、悪臭が発生しますので、月に1回程度清掃してください。

汚水が流れないとき

排水口 排水口の近くで詰まることがありますので、ごみなどを取り除いてください。

汚水ます排水管

排水設備内で汚物などが詰まっている可能性があります。指定工事業者に修理を依頼してください。

下水道使用料・手数料▶汚水量(下水道使用水量)の決め方<市の水道をお使いの場合>● 市の水道メーターの使用水量を汚水量とみなします。<井戸水などをお使いの場合>●井戸メーターまたは汚水メーターで計測します。● 井戸メーターまたは汚水メーターを設置していない場合は、使用態様により世帯人数に応じて認定した水量を汚水量とみなします。● 市の水道を併せてお使いの場合は、両方を合計した水量を汚水量とみなします。▶下水道使用料表(金額は税抜きです)

基本料金 超過料金(1㎥につき)汚水量 料金 汚水量 料金

5㎥まで 600円

5㎥を超え30㎥まで 110円30㎥を超え100㎥まで 120円100㎥を超えるもの 130円

▶下水道手数料 排水設備の接続工事を行う場合には、排水設備計画確認申請手数料1件につき1,000円が必要となります。

▶こんなときは……

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生活環境

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浄化槽 下水道課 ☎21-5150

浄化槽に関する助成制度▶補助制度 市では、衛生的な生活環境の向上や河川、地下水の水質保全のため、合併処理浄化槽を設置する際の設置費用や、下水道接続または合併処理浄化槽設置の際に単独処理浄化槽の撤去が伴う場合の撤去費用に対する補助制度を設けています。 国の制度改正等に伴い、市の助成制度が変更になる場合がありますので、申請前に下水道課へお問い合わせください。● 合併処理浄化槽設置費補助金額 平成30年4月1日現在

●単独処理浄化槽撤去費補助金額 平成30年4月1日現在

※ 単独処理浄化槽は、トイレの排水しか処理しない浄化槽です。台所や風呂の排水などの生活雑排水は、そのまま河川などへ排出されてしまうため、水環境に悪影響を与えています。早めに合併処理浄化槽への転換や下水道への接続をお願いします。▶融資あっせん制度 市では、し尿汲取りまたは、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換工事費の融資のあっせんを行っています。融資あっせん制度をご利用される方は、工事を行う前に下水道課へお問い合わせください。

人槽区分 補助金額(限度額)5人槽 332,000円6・7人槽 414,000円8~10人槽 548,000円

補助金額(限度額) 90,000円

対象工事

ア  単独処理浄化槽またはし尿汲取り便槽の撤去に係る費用

イ  合併処理浄化槽の設置に係る費用(排水管工事も含む)

ウ し尿汲取り便所を水洗便所とする費用

浄化槽の維持管理 浄化槽は、汚水を処理するために微生物の働きを利用していますので、浄化機能を維持するためには適正な維持管理を行い、微生物が活動しやすい環境を保つことが必要です。 浄化槽を所有している方や使用している方は、浄化槽法で保守点検や清掃、法定検査を定期的に実施することが義務づけられています。 点検、清掃を行った場合は、記録票を業者から受け取り、3年間保存してください。▶保守点検 この作業は機械の点検・調整・補修や消毒剤の補給などを行います。保守点検を行うことができるのは国家資格を持った浄化槽管理士です。保守点検は栃木県に登録されている業者に委託してください。▶清掃 槽内にたまった汚泥を引き抜きます。市長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので許可業者に委託してください。

融資あっせんの条件

ア  公共下水道事業において、事業認可を受けた区域以外の建物で単独処理浄化槽または、し尿汲取り便所を合併処理浄化槽に転換工事を行う方

イ  日光市浄化槽設置補助金の交付決定を受けた方

融資あっせんの内容

ア 限度額…100万円イ  返済方法…50万円まで36カ月以内、50万円超100万円まで60か月以内

取扱金融機関上都賀農業協同組合、栃木銀行、足利銀行、鹿沼相互信用金庫、筑波銀行、中央労働金庫の市内各支店等

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生活環境

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Page 10: ごみ 環境課廃棄物対策係 ☎21-5138 - Nikko...ごみ 環境課廃棄物対策係 21-5138ごみの収集について 燃えるごみ、燃えないごみ、資源物、資源古紙

▶法定検査 浄化槽法により次の検査が義務づけられています。●浄化槽法第7条の設置後等の水質検査   浄化槽の使用開始から4~8カ月の間に県知事が指定する検査機関による水質検査を受けなければなりません。

消費者相談・啓発日光市消費生活センター

 消費者と事業者との間に生じた商品・サービスに関するトラブルや、商品の安全性に関する相談などを専門の相談員が受け付け、相談内容に応じて問題解決のための助言や情報提供、必要に応じて専門機関への紹介やあっせんなどを行っています。 来所相談のほか電話等による相談も受け付けていますので、お気軽にご利用ください。

 また、職場や町内会、各種団体などへ消費生活相談員を派遣して消費者被害防止の出前講座なども実施しています。

所在地今市456番地(ショッピングプラザ日光4階)☎22-4743受付時間  午前10時~午後4時休所日   日曜日、祝日、年末年始

●浄化槽法第11条の定期検査   左記検査を受けた後は、毎年1回県知事が指定する検査機関による外観検査や水質検査、書類検査を受けなければなりません。※検査の手続きは、保守点検業者に委託できます。

犬の登録 生活安全課生活安全係 ☎21-5112

犬の登録 犬の飼い主は、犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日を経過した日)から登録が必要になります。登録は、市役所・各行政センターの窓口へ申請してください。登録すると《犬の鑑札》が交付されます。●犬の登録料 1頭につき3,000円

 《犬の鑑札》は犬の一生に一度だけ交付されます。鑑札は狂犬病の予防注射や迷い犬になったときなどに、大変重要な役割を果たします。必ず首輪につけ、外れないように固定してください。※ 鑑札を紛失してしまったときは、手続きをすることで再交付を受けられます。●犬の鑑札再交付手数料 1頭につき1,600円

狂犬病予防注射▶狂犬病予防注射と犬の登録のお知らせ 日本では昭和32年以降、国内の犬からは狂犬病が発生しておりません。それは飼い主の皆様が愛犬に、狂犬病予防注射をきちんと受けさせていただいているからです。今後も、人の命、そして愛犬の命を守るために、狂犬病予防注射を毎年きちんと受けさせるようにしましょう。 狂犬病予防法により、狂犬病予防注射を毎年1回受けることが義務づけられています。 予防注射は、毎年4月から5月にかけて集合注射を実施しておりますので、お近くの会場で受診してください。

 集合注射を利用しない方は、動物病院等で注射を受けてください。 動物病院で注射を受ける場合、病院によってはその場で注射済票の交付が受けられないところもあります。 その場合、市役所、各行政センターにおいて注射済票交付のための申請が必要になります。●注射済票交付手数料 1頭につき550円 狂犬病予防注射を受けると『注射済票』が交付されます。 毎年1回受けることが義務付けられているので、注射済票の有効期間は注射を受けた年度内になります。 また注射済票はペットに関する施設などを利用する際に提示を求められることもあります。 鑑札と一緒に首輪につけ、外れないように固定してください。※ 紛失してしまったときは手続きすることにより再交付を受けられます。●注射済票再交付手数料 1頭につき340円▶避妊等手術費補助金 飼い犬や飼い猫がみだりに繁殖して不当に捨てられることを防止するため、避妊手術に要する費用の一部を補助します。●補助額 犬1頭につき5,000円 猫1頭につき4,000円 補助金の交付は、1年度あたり1世帯2頭まで(犬、猫合わせて)となり、申請には獣医師が発行する手術を行ったことを証する書類(領収書や明細書)が必要になります。

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生活環境

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Page 11: ごみ 環境課廃棄物対策係 ☎21-5138 - Nikko...ごみ 環境課廃棄物対策係 21-5138ごみの収集について 燃えるごみ、燃えないごみ、資源物、資源古紙

犬の飼い方 最近、犬の飼い方に対する苦情が多く寄せられています。次のことを守って、他人に迷惑をかけないようにしましょう。●必ず犬をつないで飼いましょう。● 散歩をするときもリードを放さず、他人に脅威を与えないようにしましょう。●犬の糞の後始末は必ず行いましょう。

犬・猫に関する苦情など 犬に関する苦情、犬のしつけや飼い方、また猫に関する相談などについては、[栃木県動物愛護指導センター]にご相談ください。問合先  栃木県動物愛護指導センター     ☎028-684-5458

登録内容の変更 飼い犬が死亡したとき、飼い主の氏名や住所が変わったとき、所有者が変わったときは、市役所や各出先機関の窓口に届出を出してください。

市営バス 生活安全課交通対策係 ☎21-5151

▶今市地域●今市地域市営バス1

運行路線小百線(日光市役所~小百(穴沢))下野大沢線(今市車庫~JR下野大沢駅)大渡線(日光市役所~大渡)温泉線(日光市役所~温泉保養センター)

運行に関する問い合わせ

関東自動車㈱総合サービス事業部 ☎028-632-6110

定期券、回数券発売所

関東バス旅行社㈱今市旅行センター☎22-1481

注意事項

同伴者のいる幼児(小学校入学前)は無料子ども(幼児・小学生)は大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者は、大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者の付添人(必要と認めた場合)は、大人の半額 10円未満は切り上げます。

●今市地域市営バス2

運行路線下小林線(今市車庫~下小林)今中線(今市第三小学校~今市中学校)市営住宅線(今市第三小学校~市営清原住宅)

運行に関する問い合わせ

関東自動車㈱路線バス事業部 ☎028-634-8133

定期券、回数券発売所

関東バス旅行社㈱今市旅行センター ☎22-1481

注意事項

同伴者のいる幼児(小学校入学前)は無料子ども(幼児・小学生)は大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者は、大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者の付添人(必要と認めた場合)は、大人の半額 10円未満は切り上げます。

●今市地域デマンドバス

運行路線 猪倉地区落合地区

運行に関する問い合わせ 日光線通運㈱ ☎22-0058

定期券、回数券発売所 定期券・回数券の取り扱いはありません。

注意事項

デマンドバスのご利用は、事前に利用者登録が必要です。登録に関するご質問は、生活安全課☎21-5151までお問い合わせください。料金は一回につき300円同伴者のいる幼児(小学校入学前)は無料子ども(幼児・小学生)は大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者は、大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者の付添人(必要と認めた場合)は、大人の半額

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生活環境

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Page 12: ごみ 環境課廃棄物対策係 ☎21-5138 - Nikko...ごみ 環境課廃棄物対策係 21-5138ごみの収集について 燃えるごみ、燃えないごみ、資源物、資源古紙

▶藤原地域●塩谷町営バス運行路線 新高徳駅~矢板駅線運行に関する問い合わせ しおや交通㈱ ☎0287-46-0011

定期券、回数券発売所

しおや交通㈱ ☎0287-46-0011回数券=購入金額1,000円で1,100円使用分、3,000円で3,350円使用分、5,000円で5,700円使用分※定期券も取り扱っています。

注意事項

同伴者のいる幼児(小学校入学前)は無料子ども(小学生)は大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者は、大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者の付添人(必要と認めた場合)は、大人の半額10円未満は切り上げます。

●鹿沼市営バス

運行路線 小来川森崎線(小来川森崎~東武新鹿沼駅~平和タクシー本社)

運行に関する問い合わせ 平和タクシー㈲ ☎0289-62-3135

定期券、回数券発売所

平和タクシー㈲ ☎0289-62-3135回数券=購入金額1,000円で100円券11枚つづり定期券=1カ月購入で20%引、3カ月購入で20%引+5%引

注意事項料金は区間制で一区間は100円。区間数に応じ最高300円未就学児と精神に障がいのある方は無料です。小学生と障がいのある方(障がい者手帳提示)は全区間100円です。

●小来川地区デマンドバス運行路線 小来川地区運行に関する問い合わせ 日光線通運㈱ ☎22-0058

定期券、回数券発売所 定期券・回数券の取り扱いはありません。

注意事項

デマンドバスのご利用は、事前に利用者登録が必要です。登録に関するご質問は、生活安全課☎21-5151までお問い合わせください。料金は一回につき300円同伴者のいる幼児(小学校入学前)は無料子ども(幼児・小学生)は大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者は、大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者の付添人(必要と認めた場合)は、大人の半額

▶日光地域●日光地区市営バス運行路線 下今市線(JR日光駅~東武下今市駅)運行に関する問い合わせ 日光交通㈱ダイヤル営業所 ☎77-2685

定期券、回数券発売所

東武商事㈱日光営業所 ☎54-0864東武商事㈱鬼怒川営業所 ☎77-1158桑原理容店 ☎54-2617日光交通㈱ダイヤル営業所 ☎77-2685

注意事項

同伴者のいる幼児(小学校入学前)は無料子ども(幼児・小学生)は大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者は、大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者の付添人(必要と認めた場合)は、大人の半額 10円未満は切り上げます。

▶足尾地域●足尾地域市営バス

運行路線足尾JR日光駅線(双愛病院~赤倉~JR日光駅)赤倉線(双愛病院~赤倉(銅親水公園入口))遠上線(双愛病院~遠上回転所)

運行に関する問い合わせ

生活安全課 ☎21-5151または、日光交通株式会社 ☎54-1154

定期券、回数券発売所

足尾行政センター市民サービス係、足尾銅山観光管理事務所、尾崎商店、八百清商店、双愛病院売店

注意事項

同伴者のいる幼児(小学校入学前)は無料子ども(幼児・小学生)は大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者は、大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者の付添人(必要と認めた場合)は、大人の半額 10円未満は切り上げます。

▶栗山地域●栗山地域市営バス運行路線 鬼怒川温泉女夫渕線(鬼怒川温泉駅~女夫渕)運行に関する問い合わせ しおや交通㈱ ☎0287-46-0011

定期券、回数券発売所

しおや交通㈱ ☎0287-46-0011注意:定期券については運転手も取り扱います。

注意事項

同伴者のいる幼児(小学校入学前)は無料同伴者のいない幼児は大人の半額子ども(小学生)は大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者は、大人の半額身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び児童福祉法適用者の付添人(必要と認めた場合)は、大人の半額 10円未満は切り上げます。

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生活環境

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Page 13: ごみ 環境課廃棄物対策係 ☎21-5138 - Nikko...ごみ 環境課廃棄物対策係 21-5138ごみの収集について 燃えるごみ、燃えないごみ、資源物、資源古紙

電気自動車等、V2H、住宅用蓄電システム 環境課環境係 ☎21-5152

補助対象事業▶EV・PHV(使用の本拠が市内である新車に限る)① 経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の補助基準に合致する車両であること② 車両外部に電源を供給できる機能を有する車両であること③ 申請者が自家用に使用する車両であり、かつ、車両使用者及び車両所有者であること(ローンの場合は、販売店等が車両所有者であっても可)▶V2H(新品に限る)① 太陽光発電システムが設置されている住宅に設置されるものであり、同システムと連系が可能であること② 電気自動車等を申請者または同一世帯の方が所有していること▶住宅用蓄電システム(新品に限る)①V2Hの①に同じ② 太陽光発電による電力及び夜間電力を蓄え、消費電力の平準化及び非常時の電源として活用できるものであること

補助対象者① 市内に住所を有し、市税及び公共料金を滞納していない方② EV・PHVを自ら使用するために新たに購入した方③ V2Hまたは住宅用蓄電システムを自ら居住する住宅に設置した方(設置済の住宅を自ら居住するために購入した方を含む)

 地球温暖化の防止及び災害に強いまちづくりの推進を図るため、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、電気自動車等充給電設備(V2H)または住宅用蓄電システムを取得される方に費用の一部を助成します。

申請様式 購入または設置日から90日以内に、次の書類を提出してください(事後申請)。▶EV・PHV ①補助金交付申請書兼請求書 ②市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書 ③住民票の写し(世帯員全員が記載されたもので3カ月以内のもの) ④購入に係る契約書、領収書及び自動車検査証の写し ⑤車両のカタログ、保管場所の案内図、車両番号が確認できる写真▶V2H ①EV・PHVの①~③に同じ ②設置に係る契約書、領収書、保証書の写し ③機器のカタログ及び引き渡しが確認できる書類 ④自動車検査証の写し及び機器と電気自動車等の接続が確認できる写真 ⑤太陽光発電システムの写真及び購入電力量のお知らせの写し▶住宅用蓄電システム ①EV・PHVの①~③に同じ ②設置に係る契約書、領収書、保証書の写し ③機器のカタログ、設置箇所の位置図、設置後の写真及び引き渡しが確認できる書類 ④太陽光発電システムの写真及び購入電力量のお知らせの写し

補助金額▶EV・PHV・V2H 各10万円▶住宅用蓄電システム 1kWh当り2万円(上限10万円)

建物を建てるときは 建築住宅課建築審査係・建築指導係 ☎21-5197

建築確認申請とは 建物を建築(新築・増築・改築・移転・用途変更・大規模の修繕など)するときや、工作物(高さ2mを超える擁壁など)を築造するときは、建築確認申請が必要となります。建築主は、建築計画が建築基準法に適合するよう、建築確認申請書を提出して、日光市建築主事または指定確認検査機関の確認を受けなければ、建築工事に着手することができません。

建築確認申請を要しないもの 防火地域及び準防火地域以外の地域で増改築する床面積の合計が10㎡以内のものは必要ありません。また、都市計画区域以外の区域で、土砂災害特別警戒区域外であれば、木造2階建て以下の住宅(延べ床面積が500㎡以下に限る)は必要ありません。

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生活環境

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Page 14: ごみ 環境課廃棄物対策係 ☎21-5138 - Nikko...ごみ 環境課廃棄物対策係 21-5138ごみの収集について 燃えるごみ、燃えないごみ、資源物、資源古紙

申請書を提出するときは 申請書様式は、法定による全国統一様式です。 提出は、申請書のほかに関係図書を添付し、申請面積に応じた手数料を納めて、建築住宅課建築審査係に提出します。一般的に、設計を依頼した建築設計事務所や建築会社などが代理して作成、提出を行います。

工事が完了したときは 建築確認を受けたすべての建築物は、完了検査申請書を日光市建築主事または指定確認検査機関に提出して検査を受けなければなりません。原則として完了検査に合格しなければ、建築物の使用を開始することができません。

定期報告制度とは 多くの方が利用する建築物の安全性や防災性について、適切な維持管理がされているかどうかを、調査・検査し、もし不具合を発見したときは改善を行い、被害の拡大を防止するための重要な制度です。 報告の対象となる施設の所有者(管理者)は、建築物については2年に1回、昇降機・防火設備については毎年、資格者に依頼して調査・検査を行い特定行政庁(建築住宅課建築指導係)に報告しなければなりません。

長期優良住宅認定制度とは 住宅の長期使用を推進し、解体などに伴う廃棄物の排出抑制や環境への負担軽減及び建替えに伴う費用負担の軽減を目的とし、新築住宅及び既存住宅を増改築する際に認定する制度です。制度ご利用の際は、工事着手前の申請が必要です。 認定を受けた住宅は税の特例を受けることができます。

耐震アドバイザー 建築住宅課建築指導係 ☎21-5197

 建築物の耐震診断、耐震改修の促進を図る目的で、市民の皆さんが安心して相談できる耐震に関するアドバイザーを無料で派遣します。

補助対象住宅● 専用住宅または併用住宅(延床面積の2分の1以上が住宅)●地上階数が2階建て以下のもの●在来軸組構法又は伝統的構法により建築されたもの● 賃貸を目的としないもの(市の空き家バンク登録住宅で、売買・賃貸借契約をしたものを除く)

木造住宅耐震診断及び耐震改修・耐震建替え工事費補助金 建築住宅課建築指導係 ☎21-5197

 地震から市民の安全を確保するため、昭和56年5月31日以前に建築または着工した木造住宅の耐震診断及び耐震補強改修工事・耐震建替え工事に関し経費の一部を補助します。

補助対象者●市内に住所を有する方● 補助対象となる住宅を所有し、現在そこに居住している方● 市の空き家バンク利用者のうち、売買・賃貸借契約をした方● 市税等の滞納がない方(所有権者が複数の場合は、全員)

補助額▶耐震診断● 耐震診断機関(市が認める公的機関)が行う耐震診断に要した費用の3分の2以内(上限2万円)

▶耐震補強設計及び工事監理● 耐震補強設計及び工事監理に要した費用の3分の2以内(上限10万円)ただし、耐震補強改修工事が完了した場合に限ります。▶耐震補強改修工事● 耐震補強改修工事(建替え前住宅の耐震改修費用相当分)に要した費用の2分の1以内(上限90万円)▶総合耐震補強改修工事● 住宅の耐震化(耐震補強設計及び耐震補強改修)を総合的に行う事業で、耐震補強改修工事に要した費用の5分の4以内(上限100万円)▶総合耐震建替工事● 住宅の耐震化(耐震建替え)を総合的に行う事業で、耐震建替工事(建替え前住宅の耐震改修費用相当分)に要した費用の2分の1以内(上限100万円)▶簡易耐震改修工事等● 簡易改修型、部分改修型工事に要した費用の2分の1以内(上限60万円(高齢者等世帯上限75万円))● シェルター補強型工事に要した費用の2分の1以内(上限30万円)※ 耐震補強改修工事を完了した場合には、所得税の控除、固定資産税の減額の適用を受けることができます(簡易改修型、部分改修型、シェルター補強型工事を除く)。鹿沼税務署(所得税) ☎0289-64-2151日光市税務課(固定資産税) ☎21-5114

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生活環境

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Page 15: ごみ 環境課廃棄物対策係 ☎21-5138 - Nikko...ごみ 環境課廃棄物対策係 21-5138ごみの収集について 燃えるごみ、燃えないごみ、資源物、資源古紙

補助期間 平成30年12月1日から平成33年3月31日まで。ただし、平成30年6月18日以降に工事を行った方も対象とします。※年度ごとに、予算額に達した時点で締め切ります。※ 詳しい助成資格及び条件、申し込みに必要な書類については、担当窓口にお問い合わせください。

補助対象事業1. 市内に築造された危険性のあるブロック塀等(※)(当該危険性のあるブロック塀等と一体となる控壁及び門柱を含む。)を解体し、撤去する工事(当該危険性のあるブロック塀等の高さを減ずる工事を除く。)であること。

※ 危険性のあるブロック塀等とは・・・ブロック塀等のうち、一般通行の用に供する道路、公園、公共施設の敷地に面し、道路等の地面からの高さ(ブロック、石、れんがその他これらに類する材料を使用していない部分の高さを除く。)が80センチメートルを超えるもの(擁壁等の上に築造されている場合は、当該擁壁等を含めた高さの合計が80センチメートルを超え、かつ、当該擁壁等を除く部分の高さが60センチメートルを超えるもの)をいう。

2. ブロック塀等の撤去工事は、市の登録業者が行うこと。3. 危険性のあるブロック塀等が築造されている土地の販売を目的とした工事でないこと。

4. 都市計画法第29条に規定する開発行為に伴う工事でないこと。

5. 国、地方公共団体等が行う移転補償に係る事業に伴う工事でないこと。

6.災害復旧事業に伴う工事でないこと。● 1~6の要件をすべてみたす事業

補助金額 「撤去費用(見積金額)」と「撤去するブロック塀等の面積×1万円/㎡」のいずれか少ない額の2分の1以内(千円未満切捨)で、1敷地につき10万円を限度とします。

補助対象者1.補助対象工事を行う者(契約者)。2.市税等の滞納のない者。● 1~2の要件をすべて満たす方

 危険性のあるブロック塀等の撤去工事等に要する経費の一部を補助します。

ブロック塀等撤去費補助制度 建築住宅課建築指導係 ☎21-5197

交付対象住宅1.新築した住宅で、現に住んでいる住宅 (交付する前の年の1月1日~12月31日に新築)2.建築基準法等の関係法令に適合している住宅3.賃貸を目的としない住宅※1~3の要件をすべて満たす住宅

交付内容 132,000円分(1セット11,000円分を12セット)の商品券を交付します。※ 使用期間 交付する年の10月中旬~翌年1月下旬(予定)

交付申請期間 毎年6月中に申請(申請については、別途お知らせいたします)。※ 詳しい補助資格及び条件、申し込みに必要な書類等については、担当窓口にお問い合わせください。

交付対象者1. 住宅の完成時において45歳以下の方または世帯員に18歳以下の子がいる方

2.申請時に市町村税などを完納している方3.補助対象住宅の所有権を2分の1以上保有している方※ 1~3の要件をすべて満たす方。ただし、耐震建替補助及び転入者住宅取得補助対象の方を除きます。

 市内居住者で住宅を新築した方へ、プレミアム付日光市共通商品券を交付します。

市内居住者住宅取得補助制度 建築住宅課住宅管理係 ☎21-5164

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生活環境

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Page 16: ごみ 環境課廃棄物対策係 ☎21-5138 - Nikko...ごみ 環境課廃棄物対策係 21-5138ごみの収集について 燃えるごみ、燃えないごみ、資源物、資源古紙

住宅リフォーム等助成制度 建築住宅課建築指導係 ☎21-5197

 市内業者を利用して住宅のリフォーム等工事を行う際に、工事費の一部を助成します。

助成対象住宅1.市内にある自己の居住用の住宅(賃貸用は除く)2. 賃貸を目的としないもの(市の空き家バンク登録住宅で売買・賃貸借契約をしたものを除く)

3.建築後5年以上を経過している住宅※1~3の要件をすべて満たす住宅

助成対象者1. 市内に住民登録があり、リフォーム等工事を行う住宅を所有している方、または当該所有者の2親等以内の親族または市の空き家バンク利用者のうち、売買・賃貸借契約した方

2.市税等及び公共料金を滞納していない方※1、2の要件をすべて満たす方

助成対象工事1. 市に登録した市内業者によるリフォーム等工事で、工事費の総額が10万円以上(消費税を含む)の工事対象となる工事内容

 (1) 増築工事:既存の住宅部分に新たに住宅部分を建築する工事等

 (2) 改築工事:既存の住宅の一部を取壊し、その部分に住宅を建築する工事

助成期間 閉庁日(時間)を除く各年度の末日とします(工事を完了させ、請求をすることができる期間)。※年度ごとに、予算額に達した時点で締め切ります。※ 詳しい助成資格及び条件、申し込みに必要な書類については、担当窓口にお問い合わせしてください。

助成金額 対象工事に要した経費(設計及び工事監理費を含む)の10%以内で、15万円を限度とします。※ 三世代で同居または二世代以上で75歳以上の高齢者と同居している方(同居予定を含む)は20万円を限度。※1,000円未満の端数があるときは、切り捨てた額。

 (3) 減築工事:既存の住宅の一部を取壊し、住宅の床面積を減少させる工事

 (4) 解体工事:建替えに伴う昭和56年5月31日以前に着工した住宅を解体する工事

 (5) 改修工事:既存の住宅の全部または一部を模様替え又は修繕する工事

 (6)上記の工事に係る設計及び工事監理業務2. 助成金交付申請前にリフォーム等工事に着手していない工事

※1、2の要件をすべて満たす内容の工事※ 東日本大震災により被災した住宅の修繕工事は対象になりません。

転入者住宅取得補助制度 建築住宅課住宅管理係 ☎21-5164

補助対象住宅1. 新たに取得した住宅で、現に住んでいる住宅 (新築または中古住宅(店舗等併用住宅を含む)、賃貸以外のマンション)

2.建築基準法等の関係法令に適合している住宅3.賃貸を目的としない住宅※1~3の要件をすべて満たす住宅

補助対象者1. 転入日現在、45歳以下の方または世帯員に18歳以下の子がいる方

2. 平成32年3月31日までに転入して住み始めた方で、転入日より過去2年間以上市外に住所があった方

3. 自分が住むために住宅を取得して、そこに5年以上住み続けることを誓約できる方

4. 申請時に市町村税などを完納している方

 市内に住宅を取得して転入した方に、住宅取得費の一部を補助します。

補助金額1.基本額として、30万円。2. 市内業者(要件有)による新築、または市内業者の建売住宅を当該業者から購入した場合、20万円加算。

3. 市内に身寄りのない市内に住む高齢者の子等の場合、10万円加算。

※ 住宅取得費が補助額を下回る場合は、住宅取得費が補助額の上限です。

補助期間 転入日から1年以内に申請。平成32年3月31日までとします。※年度ごとに、予算に達した時点で締め切ります。※ 詳しい補助資格及び条件、申し込みに必要な書類等については、担当窓口にお問い合わせしてください。

5. 補助対象住宅の所有権を2分の1以上保有している方

※1~5の要件をすべて満たす方

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生活環境

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市営住宅 建築住宅課住宅管理係 ☎21-5164

市営住宅に入居したいとき▶募集● 年4回…今市地域(豊田、明神、倉ヶ崎住宅、若年者世帯用(リノベーション)住宅)・藤原地域(大原住宅)●随時…清原、松原住宅・日光地域・足尾地域・栗山地域▶募集形態 広報、ホームページに掲載

▶受付場所●今市地域…建築住宅課● 日光・藤原・足尾・栗山地域…各行政センター産業建設係▶入居資格について(1) 現在住宅に困っている方(申込者本人または同居予定

の方が住宅を所有している場合は申込できません)(2) 市税・上下水道使用料などを完納している方(3)所得が下記の「基準表」の金額以下の方(4)暴力団員でない方

▶市営住宅入居

必要書類 交付場所申込形態

備考一般 単身 婚約 優先

市営住宅入居申込書 建築住宅課 ○ ○ ○ ○マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード 市民課 ○ ○ ○ ○ 世帯全員分

手元に無い場合は、個人番号入りの住民票で代用可

本人確認書類 公的機関発行のもの ○ ○ ○ ○ 来庁される方のみ

顔写真付きは1点 写真なしは2点

戸籍全部事項証明 本籍地 ○寡婦(夫) ○ ○

同意書(水道料納付状況照会用) 建築住宅課 ○ ○ ○両世帯分 ○

婚約証明書 建築住宅課 ○

自活状況申立書 建築住宅課 ○ ○単身者 高齢または障がいの単身者

身体状況申立書 建築住宅課 ○

※ 裁量階層とは、60歳以上と18歳未満の方のみ・障がい者等の世帯・中学生以下の子のいる世帯及び過疎地域内に入居する世帯です。※ 本表は入居希望者全員の所得を合算し、あてはめてください。※ 本人及び同居親族の中に70歳以上の方・障がい者・寡婦(夫)・特定扶養等がいる場合、または別居の扶養親族がある場合は基準が異なりますので、担当まで相談してください。

<基準表> (単位:円) 入居者数区分 1人 2人 3人 4人 5人

一般階層 1,896,000 2,276,000 2,656,000 3,036,000 3,416,000裁量階層 2,568,000 2,948,000 3,328,000 3,708,000 4,088,000

 次の方は、他に下記の書類が必要です。○ 入居時までに退職予定の方及び退職を条件に収入を合算しない場合…『退職予定証明書』 さらに入居時までに『離職票』または『退職証明書』を提出していただきます。○ 優先入居対象世帯…下肢障がい2級以上の方がいる世帯※ 必要書類がすべてそろっていないと受付できませんのでご注意ください。※ 入居時には、次の資格をすべて満たす連帯保証人1名(所得証明書、印鑑証明書添付)が必要となります。 (1)国内に在住している方(市営住宅入居者は除く) (2)申し込み者と同等以上の所得がある方※ 退去時に畳の表替えや襖の張替、クリーニングなど原状回復が必要です。

家賃 市営住宅の種類や所得によって家賃が決定されます。敷金 入居時に決定された家賃の3カ月分の敷金が必要になります。

駐車場使用料

原則として、1世帯1区画とし、1区画につき月額2,050円を徴収します。ただし足尾・栗山地域の市営住宅の駐車場使用料は無料です。

修繕費用の負担

原則として市が負担します。ただし、畳・ふすま紙などの通常の生活で消耗する部分や入居者の故意または過失によって修繕が必要となった場合は、入居者の負担となります。

入居者の負担

電気、ガス、上下水道の使用料等や共同施設の維持管理に必要な費用など。

住宅の明渡し

次の場合には、退去をお願いすることがあります。●不正の行為によって入居したとき。●家賃を3カ月以上滞納したとき。●近隣に対し、迷惑行為を行ったとき。●故意に住宅や共同施設を壊したときなど。

▶入居の決定 原則として選考により決定します。 選考によりがたい場合は、公開抽選により決定します。※ 詳しい入居資格、申し込みに必要な書類については、最寄りの担当窓口にお問い合わせしてください。

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生活環境

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Page 18: ごみ 環境課廃棄物対策係 ☎21-5138 - Nikko...ごみ 環境課廃棄物対策係 21-5138ごみの収集について 燃えるごみ、燃えないごみ、資源物、資源古紙

 市内に空き家・空き店舗を所有し、売却や賃貸を希望する方からの申請により、空き家の情報を登録し、空き家の利用を希望する方に紹介する制度です。

空き家情報登録制度(空き家バンク)秘書広報課 ☎21-5135

▶登録対象となる空き家 個人が所有し、居住または店舗運営を目的として建築された建物及びその敷地が対象となります。 以下の条件の空き家については、当制度では取り扱いませんので、ご注意ください。また、現地調査の結果、空き家バンクへの登録が適当でないと判断させていただいた場合は、登録をお断りすることがあります。●賃貸や分譲を目的として建築された物件●不動産業を営む方が所有する物件●老朽化が著しく、危険を伴う物件

▶日光市空き家情報登録制度イメージ図

※市は物件の紹介・相談は行いますが、契約・交渉の媒介等は行いません。※物件の管理は売買・賃貸借の契約が成立するまでは物件所有者が行います。

空き家・空き店舗を貸したい方売りたい方

空き家・空き店舗を借りたい方買いたい方

日光市空き家情報登録制度● 物件登録時の現地調査依頼● 物件の購入・賃借希望があった際の媒介依頼

物件所有者 利用登録者

物件登録

栃木県宅地建物取引業協会加盟事業者の仲介による交渉・契約

登録物件情報提供

利用者登録

購入・賃借申込

 経済事情や高齢化等に伴い、長期にわたり管理がされなくなった空き家が年々増えています。 建物の倒壊や火災などで他人に損害を与えることのないよう、建物の定期的な管理をお願いします。 適正に管理されていない空き家でお困りの方は、ご相談ください。▶特定空家等除却費補助金 倒壊等著しく保安上危険となる空き家を撤去する際に費用の一部を補助します。

空き家等の適正管理生活安全課 ☎21-5112

▶補助対象空き家 市が特定空家等として認定した空き家で、所有権以外の権利がない住宅▶補助対象者1. 固定資産台帳に登録されている家屋で、市が認定した特定空家等の所有者等

2. 市税等及び公共料金を滞納していない方※1、2の要件を全て満たす方▶補助額 対象工事に要した経費の2分の1で、100万円を限度とします。※ 特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空家等をいう。

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生活環境

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Page 19: ごみ 環境課廃棄物対策係 ☎21-5138 - Nikko...ごみ 環境課廃棄物対策係 21-5138ごみの収集について 燃えるごみ、燃えないごみ、資源物、資源古紙

斎場 生活安全課日光聖苑 ☎22-0286

日光市斎場「日光聖苑」の利用について▶火葬(改葬)当日に持参するもの● 斎場利用許可申請書・埋火葬許可書(死体火葬許可書)火葬予約時間の1時間前までに事務室に提出してください。● 骨壷● 斎場使用料▶式場の利用について 式場では通夜・告別式が行えます。

注意事項●ご遺体の搬送は、利用する方が行ってください。● 通夜終了後、ご遺体は聖苑霊安室に安置するかまたは自宅に搬送するかのいずれかになります。

受付窓口市民課市民係          ☎21-5111市民サービスセンター      ☎30-1166日光行政センター市民サービス係 ☎54-1116藤原行政センター市民サービス係 ☎76-4104足尾行政センター市民サービス係 ☎93-3112栗山行政センター市民サービス係 ☎97-1114

● 式場には、供え物、生花、盛りかごなどを飾ることができます。● 式場で告別式を行い、その後飲食する場合は待合室での飲食となります。

墓地 生活安全課 ☎21-5112  各行政センター市民サービス係 藤原 ☎76-4104  足尾 ☎93-3112  栗山 ☎97-1114

<利用できる方>● 市営墓地を使用できるのは、日光市内に引き続き6カ月以上住所を有する方で祖先の祭祀を主宰する方です。

● 市長が特に必要と認めた場合には、市外の方も使用することができます。

使用料区分 種別 単位 市民 市民以外

火葬場

死体12歳以上 1体 5,000円 50,000円12歳以下 1体 3,000円 30,000円生後1カ月 1体 2,000円 20,000円

死産児 1胎 2,000円 20,000円産汚物 1包 1,000円 10,000円改葬遺骨 1体 3,000円 30,000円手術又は事故等による四股 1包 2,000円 20,000円

▶日光聖苑 施設使用料使用料

区分 種別 単位 市民 市民以外火葬場霊安室

消費税 8%1回

3,080円 6,170円消費税10% 3,130円 6,260円

式場通夜・告別式

消費税 8%1回

20,570円 41,140円消費税10% 20,950円 41,900円

待合室洋室又は和室

消費税 8%1回

4,110円 8,220円消費税10% 4,180円 8,360円

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生活環境

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生活環境

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 融資の保証料を市が全額助成する中小企業に対しての融資制度があります。借入れについては、直接、市内金融機関にご相談ください。担保は、原則として不要ですが、取り扱い金融機関及び保証協会が必要と認めた場合は、担保が必要となります。●融資制度一覧

資金の種類 資金使途 融資限度額 返済期間 返済方法 保証人

運転資金原材料の購入、商品の仕入れ、諸経費支払等のために必要な資金※借換え可能(各資金の既往借入金に限ります)

2,000万円 7年以内

月賦償還(据置6カ月以内) 個人:原則不要

法人:当該法人の代表※ 保証協会の定めるところにより、不要となる場合があります。

設備資金機械・設備の購入、店舗・工場・事業用建物等の新築・改築及び改装、車両購入のために必要な資金

2,000万円 10年以内

大型店対策資金 大型店の進出対策として店舗改装及び専門店化を図るために必要な資金 500万円 運転:5年以内

設備:7年以内事業転換資金 事業転換または個人が新分野への進出を

図るために必要な資金 1,000万円 運転:5年以内設備:7年以内

商店街近代化資金 中小企業団体が、駐車場整備などの商店街整備を行うために必要な資金 3,000万円 15年以内

創業資金 新たな事業の開始、法人が新たに会社を設立するために必要な資金 2,000万円 運転:5年以内

設備:7年以内

小規模企業者資金 小規模企業者が必要とする運転及び設備資金

2,000万円。ただし2,000万円から既存の保証協会の全ての保証付融資残高を差し引いた額

運転:5年以内設備:7年以内 月賦償還

(据置1年以内)災害対策資金

災害により損傷した設備の復旧に係る設備資金、または事業再建及び経営の安全のために必要な運転資金

運転:1,000万円設備:2,000万円

運転:7年以内設備:10年以内

中小企業融資制度 商工課商工業振興係 ☎21-5136

中小企業・小規模企業への支援

▶そばのまちづくり産業連携支援事業 日光産そばを購入し、加工販売している市内製造業者(製造小売業を含む)、飲食業者または宿泊業(施設利用者の飲食に提供する場合に限る)を営んでいる事業者に、購入する費用の一部を補助します。● 補助の内容…日光産玄そば1袋(22.5Kg)または日光産そば粉13.5Kgあたりそれぞれ1,000円。 購入前に申請するなど一定の要件が必要になります。

産業連携促進への支援商工課しごとづくり推進係 ☎21-5136

● 起業・創業に向けた相談事業などの実施について   市内において起業または創業をお考えの方、創業して間もない方などを支援するため、「日光市起業・創業支援サロン」を開設しています。当サロンでは、アドバイザーによる起業・創業や事業承継などに関する相談業務をはじめ、ビジネスに関する各種セミナーのほか、先輩経営者による座談会や交流会を定期的に開催しています。起業などをお考えの方、興味のある方や経営などに関するお悩みをお持ちの方は、お気軽にご利用ください。

起業・創業者等への支援商工課しごとづくり推進係 ☎21-5136

 市内の中小企業者等が商品開発等に伴い、特許出願を行う際に係る費用の一部を補助します。● 補助対象経費及び補助率…特許権、実用新案権、商標権、意匠権の出願に要する経費の2分の1(特許権 上限20万円、それ以外は上限10万円)

中小企業特許等取得促進支援事業 場所 日光市今市708番地7(如来寺通り、本澤屋だんご店様隣り)  2E-3

開設日 毎週金・土・日曜日及び毎月第2・4木曜日(午後1時~9時)年末年始を除く※毎月第2・4木曜日は相談予約があった場合のみ開設

個別相談 毎月第1・3・5土曜日、毎月第2・4木曜日(午後1時~9時)及び毎月第3日曜日(午後1時~5時)※毎月第2・4木曜日は相談予約があった場合のみ実施

事業承継相談 毎月第2金曜日(午後1時~5時)相談時間 1回あたり1時間程度相談料 無料対象者 市内において起業・創業を検討している方や

事業に関するお悩みをお持ちの方など(住所要件は不問)

申込方法 ①予約希望日、②お名前、③連絡先(電話番号)、④簡単な相談内容を下記の申込先に、お電話またはメールにて事前にお申込みください(要予約)

申込先 日光市起業・創業支援サロン ☎25-7122

     E-mail:[email protected]

雇用対策▶若年者雇用創出奨励金 国が実施するトライアル(試行的)雇用を利用していることを前提に、市内在住の若年者(45歳未満)の雇用の安定と定着を図るため、一定の条件を満たして雇用した事業者に奨励金を交付します。● 補助の内容…トライアル雇用期間終了後、6カ月間雇用が継続された事業者に対し1人あたり24万円(4万円×6カ月)交付。交付申請時、継続して雇用していることが条件になります。

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労働・産業

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Page 22: ごみ 環境課廃棄物対策係 ☎21-5138 - Nikko...ごみ 環境課廃棄物対策係 21-5138ごみの収集について 燃えるごみ、燃えないごみ、資源物、資源古紙

商店リフレッシュ事業 市内で空き店舗等を賃貸または所有して開業しようとする方や既に営業している方を対象に、改修等工事費用及び設備設置費用を補助します。いずれの場合も対象業種などの要件がありますので、工事着手前にご相談ください。対象店舗 日本標準産業分類で市が指定する対象業種

(下段表のとおり)の店舗補助対象経費 店舗の改修等工事及び設備の設置対象者区分 店舗開業者 既存店舗営業者補助率 2分の1 3分の1補助限度額 50万円 30万円

空き店舗等対策家賃補助事業 市内で空き店舗等を借りて開業しようとする方を対象に、家賃の一部を補助します。対象業種などの要件がありますので、開業前にご相談ください。補助対象店舗 日本標準産業分類で市が指定する対象業種

(下段表のとおり)の店舗補助対象経費・補助率

対象店舗の1カ月分の家賃(敷金、礼金、保証金、管理費、共益金その他これらに類する費用を除く)の2分の1(上限5万円)

交付期間 開業した日の属する月から12カ月分●日本標準産業分類で市が指定する対象業種大分類 中分類 小分類

卸売業、小売業

各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業

管理、補助的経済活動を行う事業所は除く

宿泊業、飲食サービス業

飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業

管理、補助的経済活動を行う事業所は除く

生活関連サービス業、娯楽業

洗濯・理容・美容・浴場業

洗濯業(ただし、クリーニング工場やリネンサプライ業を除く)、理容業、美容業、その他の洗濯・理容・美容・浴場業(ただし、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業に限る)

教育、学習支援業

その他の教育、学習支援業 学習塾、教育・技術教授業

医療、福祉 医療業 療術業

空き店舗等の対策商工課商工業振興係 ☎21-5136

日光市商品メニュー等多言語化促進事業補助金について● 目的 外国人観光客の誘致を促進するため、民間事

外国人誘客に関する補助観光課観光交流推進係 ☎21-5196

業者及び団体に対し、商品メニュー等の多言語化対応を支援します。(多言語化とは、日本語に加え1以上の外国語により表記することを言います。)● 対象事業  商品メニュー、案内パンフレットその他の冊子を作成する事業 看板及び案内板を整備する事業 ホームページの整備事業● 補助対象者 市内に事務所、店舗等を有する宿泊業者、飲食事業者、土産品販売店等●対象経費 企画及びデザインに要する費用 案内看板等の作成及び設置に要する費用 冊子等の作成及び印刷に要する費用 ホームページの作成及び加工に要する費用 翻訳に要する費用● 補助金額 対象経費に3分の2を乗じた額とし、10万円を限度とします。同一年度に1回に限ります。また、予算の範囲内において交付します。●申請時に必要なもの  補助金等交付申請書(日光市補助金等交付規則 様式第1号) 事業計画書(日光市補助金等交付規則 様式第2号) 収支予算書(日光市補助金等交付規則 様式第3号) 見積書 市税完納証明書  営業の許可を受けていることを証する書類の写し(営業許可が必要な業種に限ります。)

▶農業振興資金等の融資 農業経営に必要な資金を融資する農業振興資金等については、上都賀農業協同組合等にご相談ください。▶農用地区域の除外について 農用地区域の農地を農業以外の目的に利用するためには、あらかじめその農地を農用地区域から除外する必要があります。農地転用等の計画がある場合は、事前にご相談ください。▶森林の立木伐採について 市内の森林を伐採や、森林以外に転用する場所が「地域森林計画区域」に該当する場合、事前に届出等が必要です(保安林も同様の手続きがあります)。なお、届出の提出先・問合先は次のとおりです。農林課 ☎21-5104▶森林の土地を新たに取得した場合 売買や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合、所有した日から90日以内の届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく届出をした場合にはこの届出は不要です。なお、届出の提出先・問合先は次のとおりです。農林課 ☎21-5104

農林業経営者の皆様へ農林課 ☎21-5171

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労働・産業

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Page 23: ごみ 環境課廃棄物対策係 ☎21-5138 - Nikko...ごみ 環境課廃棄物対策係 21-5138ごみの収集について 燃えるごみ、燃えないごみ、資源物、資源古紙

一般財団法人日光市農業公社 一般財団法人日光市農業公社 ☎22-7770

▶農地の利用権設定 農地の貸借、売買(斡旋)を行います。面倒な文書作成も公社が行います。▶農作業の受委託等の相談 田植え、稲刈、育苗など水稲に関する農作業の委託を受付け、受託組織である日光受託集団連絡協議会へ斡旋します。

▶市民農園 木和田島地区に、野菜や花を栽培できる市民農園を貸し出しています。1区画20㎡、年間利用料4,500円(日光市在住の方のみ)▶体験農園 野菜づくりを体験できる農園を開園します。 詳しくは農業公社までお問い合わせください。

農業委員会 農業委員会事務局 ☎21-5173

▶農地の売買、貸し借り 日光市内の農地の売買(所有権移転)、貸し借り(賃借権その他の使用収益権)をする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。 不耕作目的、投機・投資目的での農地取得などが規制されるとともに、許可基準により許可にならない場合がありますので、事前にご相談ください。▶農地の利用権設定 農業経営基盤強化促進法に基づき農地を効率的かつ有効に活用するため、利用権設定の制度があります。貸借期間を定め、農地の貸し借りの手続きを行うことができます。▶農地の転用 農地を農地以外のもの(住宅、工場、資材置場、駐車場などの用地)にする場合は、許可が必要です。 農業用施設(農業用道路など)については、許可基準や転用制限の例外などがありますので、事前にご相談ください。※ 農振農用地区域内にある農地については、農振除外または用途区分の変更がなされていない場合は、原則として許可することができません。  許可を受けずに無断で転用した場合は、厳しい処分のもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。

※ 前述許可申請書の提出期限は毎月5日です。ただし、5日が土・日、祝日の場合は、前の業務日に繰上げとなります。▶農地の相続税、贈与税の納税猶予制度 農地を相続した方が今後とも農業経営を継続する場合、一定の要件を満たしていれば農地に対する相続税が猶予されます。「相続税納税猶予の証明願」は申告期限の2カ月前までに提出してください。なお、農地の生前一括贈与についても、納税猶予制度があります。▶耕作証明書(軽油免税申請用)の交付について 農業用に使用する軽油は、本人申請により「農業用軽油免税証」が交付され、軽油引取税が免除されます。農業委員会では、その農業用軽油免税の申請に必要な耕作証明書(軽油免税申請用)を交付しております。※ 農業用軽油免税申請は、栃木県鹿沼県税事務所(☎0289-62-6202)で受付けいたします。▶農業者年金制度 農業者年金は、農業者の老後生活の安定と農業後継者を育成することを目的とした制度です。▶全国農業新聞 全国農業新聞は、農業者の公的代表機関である農業委員会系統組織が発行する週刊の農業総合専門紙です。

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労働・産業

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