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のに...のに 上 みのし方 やごみんご95ーの表 1に分別し、大ごみのごみの 3地りまでに、ごみスー ンに出しましうまた、の後は、当番を決め

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Page 1: のに...のに 上 みのし方 やごみんご95ーの表 1に分別し、大ごみのごみの 3地りまでに、ごみスー ンに出しましうまた、の後は、当番を決め

快適な暮らしのために 生活に欠かせないシステムを上手に利用しましょう。

■ごみの出し方 資源物やごみは、きちんと種類ごと(95ページの表1)に分別し、粗大ごみ以外のごみは、決められた曜日の午前8時30分(地域により午前7時)までに、ごみステーションに出しましょう。また、収集の後は、当番を決めて交代で清掃し、ステーションの美化に努めましょう。※ 収集日は地域によって異なります。詳しくは、市ホームページに掲載している「資源とごみの分け方・出し方」を参照してください。また、ごみ分別アプリ「さんあ~る」でも情報を配信していますので、ご利用ください(右下のQRコードからもインストールできます)。※ 祝休日も通常通りのごみ収集を行います。ただし、土・日曜日、年末年始は休みです。●清掃工場への持ち込み 廃棄物施設課 ☎(632)2667 引っ越しや大掃除、植木の手入れなどで出た多量のごみは、種類ごとに分別し清掃工場など(96ページ)へ運びましょう(持ち込み量・品目に制限あり)。家庭系ごみの清掃工場への持ち込みは無料です。

●事業系ごみ 廃棄物対策課 ☎(632)2928 事業活動で出たごみは、事業者が責任を持って適正に処理しなければなりません(廃棄物処理法第3条)。 事業系一般廃棄物は、クリーンパーク茂原に直接持ち込むか(持ち込み量・品目に制限あり)、一般廃棄物収集運搬業許可業者へ依頼してください。 産業廃棄物の処理については、(公社)栃木県産業資源循環協会 ☎(612)8016へ。

●ふれあい収集 ごみ減量課 ☎(632)2423 ごみをごみステーションまで出すことが困難な人の自宅に直接訪問し、ごみの収集を行います。対象は、親族や近所などから支援が受けられず、自力でごみを出すことが困難であり、おおむね次のいずれかに該当する人。①要介護2以上の介護認定を受けている65歳以上の1人暮らしの高齢者②視覚障がい3級以上、肢体障がい3級以上の1人暮らしの障がい者③その他、対象となる場合もありますので、ご相談ください。詳しくは、事前に、ごみ減量課へ。●家庭用生ごみ処理機の購入費の一部を補助 ごみ減量課 ☎(632)2414 市では、家庭用生ごみ処理機を購入し設置した場合、購入費の一部を補助しています。詳しくは、ごみ減量課へ。▽対象 次の全てに該当する人。①市内在住で住民登録がある②家庭用生ごみ処理機を購入・設置した③市税の滞納がない。▽補助額 電動式生ごみ処理機=購入額の2分の1、上限30,000円、非電動式生ごみ処理機=購入額の2分の1、上限5,000円

ごみごみ減量課 ☎(632)2423

▲アンドロイド ▲iPhone

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94 2018 U t s u n o m i y a C i t y G u i d e b o o k 宇都宮市 暮らしの便利帳

暮らし

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※ エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、スプリング入りマットレス、タイヤ、ピアノなどは市では収集しないごみです。詳しくは、ごみの分別冊子「資源とごみの分け方・出し方」をご覧ください。注1 雑誌はひもで十字に縛る。その他の紙は紙袋に入れてひもで十字に縛るか、紙袋がなければ透明か半透明のポリ袋に入れる。

注2ひもで十字に縛るか、透明か半透明のポリ袋に入れる。

表1 資源物、ごみの分別と出し方一覧(5種13分別)区分 ごみの種類 注意事項 出し方

資源物

①新聞 新聞(折り込みチラシを含む)

箱はたたむ。粘着テープなどの異物を取る

ひもで十字に縛る②段ボール 断面が波状の段ボール

③雑誌・その他の紙 雑誌、その他の紙(菓子箱、包装紙など) 注1

④紙パック 内側がアルミ箔でない白い飲料用紙パック すすいで切り開き乾かす 注2

⑤布類 衣類、タオルなど 綿や羽毛の入ったものや皮革製品は焼却ごみ

透明か半透明のポリ袋に入れる

⑥びん缶類 飲料・食品・飲み薬用びん、化粧品びん(一升びんまで)、飲料・食品用缶(20cmまで) 中をすすぐ。金属キャップは不燃ごみ

⑦ペットボトル 飲料用などのペットボトル。キャップとラベルはプラスチック製容器包装 すすいでつぶす

⑧白色トレイ 色や模様のない白い食品トレイ すすいで乾かす

⑨ プラスチック製 容器包装

商品の中身を出したり食べたりして不要になるプラスチック製の容器および包装。「プラ」のマークが目印

すすいで乾かす。汚れの落ちにくいものは焼却ごみ

⑩焼却ごみ 生ごみ、CD、皮革製品など 大きさ50cm未満。生ごみは水をよく切る

⑪不燃ごみ 瀬戸物、鍋、ガラス、針金、小型家電製品 大きさ50cm未満

⑫危険ごみ 乾電池、蛍光灯、電球、水銀体温計、ライター、スプレー缶、刃物類

スプレー缶は使い切り、周囲に火の気のないことを確認し、風通しの良い屋外で穴を開ける

⑬粗大ごみ 家具、布団、自転車など50cm以上のごみ。清掃工場への持ち込みは無料

戸別収集は有料(1点830円)粗大ごみ受付センター ☎(643)5371に申し込み

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※1一般廃棄物のみ持ち込み可能です。ごみの減量化・資源化に努めてください(持ち込み量・品目に制限あり)。

分別種類

持ち込み施設

資源物 ごみ 事業系ごみ

(有料)

紙類/布類

(紙パックも含む)

ペットボトル

びん缶類

プラスチック製容器

包装/白色トレイ

焼却ごみ

危険ごみ

不燃ごみ

可燃性

粗大ごみ

不燃性

粗大ごみ

①クリーンパーク茂原茂原町777番地1 ☎(654)0018 × ○ ▲ ○ ○ ● ● ○※1②南清掃センター屋板町330番地 ☎(656)2795 × ▲ ▲ ○ ▲ ● △ ×

③北清掃センター下田原町3506番地 ☎(672)1997

粗大ごみのみの受け付けです。(可燃性・不燃性合わせて1日4点まで)

(剪定枝については、持ち込みができません)×

④㈱エスケーシー長岡町413番地1 ☎(621)6221 ○ × × × × × × 紙類/布類

(紙パックも含む)のみ○※1⑤エコプラセンター下荒針下荒針町2678番地176 ☎(648)4631 × × ○ × × × × プラスチック製容器

包装/白色トレイのみ○※1

■資源とごみの持ち込み先 施設によって処理できるごみが異なります。きちんと種類ごとに分別し、持ち込める施設を確認してください。持ち込むときは、住所が分かるもの(免許証など)の提示をお願いします。家庭系ごみは無料です。●受付時間 午前8時30分~正午、午後1時~4時30分●休 業 日  日曜日、年末年始、祝休日と重なる土曜日。祝休日でも月~金曜日は受け付けます。

※㈱エスケーシーは土曜日、日曜日、年末年始●持ち込みについて  ○:持ち込み可能。 ●:軽トラック1日1台まで。

△:1日2点まで。  ▲:45ℓポリ袋1日2袋まで。 ×:持ち込みができません。

板看口入

グラウンド 短大鹿沼街道

⑤エコプラセンター下荒針東北自動車道

④㈱エスケーシー

霊園

宮 環

長岡街道

路道北宮都宇

③北清掃センター製紙会社

至宮環道街沢白入口看板

田砂街道

板看口入

板看口入

自動車教習所

きぶとこ

館会

至市内

道街川三上

宮 環

②南清掃センター①クリーンパーク茂原至雀宮駅

4

道国号

道街川三上入口看板

隊衛自上陸

JR宇都宮線北関東自動車道

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 市の施設などに回収ボックスを設置して、使用済小型家電などの一部の資源物を回収しています。最新の回収ボックス設置状況について、詳しくは、ごみ減量課へ。

回収対象 使用済小型家電 廃食用油 インクカートリッジ

回収ボックス設置施設(●のついた施設)

回収ボックスの投入口に入るもの(幅50cm×高さ15cm×奥行30cm未満のもの)

使用済み、賞味・消費期限切れの食用油※ ペットボトルに入れて出してください

国内メーカー5社(ブラザー、エプソン、キヤノン、デル、日本ヒューレット・パッカード)の純正のもの

本庁舎1階正面玄関入口 ● ● ●各地区市民センター ● ● ●駅東出張所 ●陽南出張所 ●宝木出張所 ●田原コミュニティプラザ ●岡本コミュニティプラザ ●東地域コミュニティセンター ●富士見地域コミュニティセンター ●南清掃センター ●クリーンパーク茂原 ●環境学習センター ● ● ●各市民活動センター ●各図書館 ●オータニ(鶴田・雀宮・五代・駅東・江曽島・野沢・明保) ●

カスミ(テクノポリス清原) ●かましん(雀宮・ミュゼ豊郷台) ●

サンユー(上河内) ●たいらや(鶴田・西川田・滝谷・岡本・宝木・石井・緑・川田) ●

とちぎコープ(鶴田) ●とりせん(細谷・岡本) ●ベイシア(陽東) ●ヨークベニマル(西川田・若松原・御幸ケ原・泉が丘) ●

回収ボックスでリサイクルごみ減量課 ☎(632)2414

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 し尿のくみ取りは、市の委託業者が、地区ごとに分担して行っています。くみ取りの担当区域や業者・料金など、詳しくは、ごみ減量課にお問い合わせください。なお、引っ越しやトイレの改造などで臨時のくみ取りが必要な場合は、1週間前までに、担当委託業者へ予約してください。

し尿のくみ取りごみ減量課 ☎(632)2423

 下水道など(公共下水道、農業集落排水処理施設、地域下水処理施設)が整備されない、または長期間整備されない地域で、これから専用住宅などに、し尿と生活雑排水(台所、風呂などの汚水)を併せて処理する合併処理浄化槽を設置しようとする人は、補助制度がありますので、設置前に、生活排水課へ。

合併処理浄化槽に補助上下水道局生活排水課 ☎(633)2001

●犬の登録と狂犬病予防注射 生後91日以上の犬は、飼い始めてから30日以内に登録(生涯1度)することと、狂犬病予防注射(年1回)を受けることが義務付けられていますので行ってください。●引っ越してきたとき 30日以内に、変更の届け出をしてください。●飼い主が変わったとき 30日以内に、新しい飼い主が変更の届け出をしてください。●犬・猫の死体の処理 平石環境システム ☎(661)3553 飼い犬・飼い猫の死体は有料、飼い主が不明な犬・猫の死体は無料で処理します。

犬・猫生活衛生課 ☎(626)1108

 市営の霊園は、北山霊園(岩本町)、聖山公園(上欠町)、東の杜公園(氷室町)、上河内東山霊園(中里町)、河内霊園(白沢町)、河内北霊園(白沢町)があります。利用者募集については、広報紙でお知らせします。

霊園生活安心課 ☎(632)2819

 自治会では、自分たちの街をより住みやすい街にして、楽しく快適に暮らせるよう、さまざまな活動を行っています。市でも、自治会と「市民協働のまちづくり」を進めていくため、市民の皆さんの自治会への加入を推奨しています。●自主防災活動 地域の安全を地域ぐるみで守るため、万が一の災害に備え、地域で防災組織を結成し、防災活動を行っています。●防犯活動 夜道を安心して歩けるよう、自治会が防犯灯の設置と管理をしています。防犯灯の設置要望や球切れなどについては、各自治会の会長や班長へご連絡ください。また、登下校時の小学生の見守りパトロールなども実施しています。●環境美化活動 ごみステーションや道路・公園などの清掃活動を行っています。また、新聞紙や空き缶などの、資源のリサイクル運動などにも取り組んでいます。●文化・レクリエーション活動 地域の親睦を図るため、体育祭や文化祭などの事業に取り組んでいます。●子ども会・老人会などの支援活動 子ども会や老人クラブ、青少年団体や女性団体など、地域内の各種団体の支援にも努めています。●活動拠点の整備 さまざまな活動を行うための拠点施設である集会所の整備を進めています。●加入促進活動 自治会活動をより多くの皆さんと進めるために、加入促進活動を行っています。自治会への加入希望などで連絡先が分からない場合や、自治会活動の詳細について、詳しくは、宇都宮市自治会連合会、または、みんなでまちづくり課へ。

自治会活動みんなでまちづくり課 ☎(632)2900宇都宮市自治会連合会 ☎(632)2289

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■ボランティア活動中に事故が起きたときは 市では、ボランティア活動中の事故を補償する保険に加入しています。保険加入の手続きは不要です。事故が起きたときは、速やかに、みんなでまちづくり課へ。●傷害事故▽対象 市民または市内でボランティアなどの市民活動を行っている人(活動の指導者・運営スタッフ・活動に従事している人)。▽補償内容 死亡=500万円、後遺障がい=15~500万円、入院(180日以内)=日額3,000円、通院(90日以内)=日額2,000円。●賠償責任事故▽対象 市民または市内でボランティアなどの市民活動を行っている市民団体または指導者など。▽補償内容 身体賠償=1人に付き1億円以内・1事故に付き2億円以内、財物賠償=1事故に付き500万円以内、保管物賠償=1事故に付き300万円以内(いずれも免責額5,000円)。※ イベントや行事における来場者や受講者などは対象外です。

ボランティアみんなでまちづくり課 ☎(632)2886

■地域まちづくり支援業務 地区市民センターや、市民活動センターでは、地域の皆さんが行う地域活動や、まちづくり活動などを支援します。・行政相談(地域の課題に関する相談・提案など)・ 地域振興事業(地域まちづくり活動の支援、まちづくりに関わる事業の実施)・ 活動の場の提供(ホール、学習室、調理実習室など、施設の貸し出し)

地域まちづくりみんなでまちづくり課 ☎(632)2893

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●利用方法

1. 利用したいお店を一覧の中から選ぶ。

2. お店に直接電話し、配達地域・料金などを確認する。 3.注文して商品を購入。→ →

●留意点 掲載している情報は、平成30年4月時点のものであり、変更になる場合もありますので、ご了承ください。 サービスの提供に関する契約、申し込みについては、宅配サービス実施事業者と利用者との直接取引であり、市は関与しませんのでご注意ください。●掲載店舗について 市では、日常の買い物に困難を感じている人を支援する目的で、市内で小売業を営む事業者を対象に、日々の生活に必要な食料品や日用品などの宅配サービスを実施している事業者を募集し、募集期間に応募があった事業者を掲載しています。

 市内で食料や日用品の宅配サービスを実施している店舗などのご案内です。日常生活で買い物にお困りの人は、ぜひ、ご利用ください。

店 舗 名 ㈲坂田新聞店「お買物支援隊」取扱品目 米、飲料、しょうゆ、みそなど☎ 0120(667)794 ℻ (625)2080店舗住所 仲町2番18号営業時間 午前10時~午後4時(正午までの注文で当日配達)配達時間 (目安)午後3時30分~4時30分定 休 日 日曜日・祝休日・新聞休刊日配達条件 新聞の購読の有無は問わない配達地域 坂田新聞店本店・上町支店の地域配達料金 なし

店 舗 名 配食サービス元気便取扱品目 弁当☎ (666)7816 ℻ (666)7817店舗住所 東峰町3118番地3営業時間 午前8時~午後5時定 休 日 年中無休(12月31日~1月3日を除く)配達条件 なし配達地域 宇都宮環状線の内側配達料金 なし

店 舗 名 ㈲上田屋商店取扱品目 化粧品☎ (633)4802 ℻ (633)4802店舗住所 馬場通り2丁目3番7号営業時間 午前10時~午後7時定 休 日 水曜日配達条件 なし配達地域 市内全域配達料金 あり

店 舗 名 ㈲ウィンウィン取扱品目 缶コーヒー、ペットボトル水・お茶など     飲料全般☎ (666)5221 ℻ (666)5261店舗住所 今宮1丁目3番11号営業時間 午前9時~午後5時定 休 日 土・日曜日・祝休日配達条件 数量・金額制限あり配達地域 市内全域配達料金 あり

買い物宅配サービス事業者一覧商工振興課 ☎(632)2433

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■環境学習センター(愛称:環境未来館) 環境問題について正しい理解を深め、実践するための環境学習の拠点施設です。県最大の焼却ごみ処理施設とごみから資源を取り出すリサイクルプラザの見学や各種環境講座を行っています。ぜひ、ご利用ください。▽所在地 茂原町777番地1。▽開館時間 午前9時~午後5時。▽休館日 月曜日、年末年始、施設点検により臨時休館あり。

■環境創造基金にご協力を� 環境政策課 ☎(632)2418 豊かで美しい地球を次の世代へ引き継いでいくため、「環境創造基金」を設けています。この「環境創造基金」は、学生などの団体による活動の支援に活用されます。■住宅の低炭素化費用の一部を補助� 環境政策課 ☎(632)2408▽対象 次の全てに該当する人。①自ら居住する市内の住宅(住宅の所在地に住所があること)に機器を設置する②市税の滞納がないなど。この他にも必要な要件あり。▽対象となる機器と補助額 ①太陽光発電システム 1kWあたり1万円(上限8万円)②定置型蓄電池 補助対象経費の10%(上限30万円)③蓄電池を備えた自動車 補助対象経費の10%(上限30万円)④太陽光EV連携機器 補助対象経費の10%(上限10万円)⑤燃料電池(エネファーム) 補助対象経費の10%(上限10万円)。▽申請 環境政策課(市役所12階)に置いてある案内を確認の上、必要書類を持って、直接、環境政策課へ(案内・申請関係書類は市ホームページからも取り出し可)。

環境

環境学習環境学習センター ☎(655)6030

■記念樹を差し上げます� 緑のまちづくり課 ☎(632)2597 花と緑いっぱいのまちづくりを進めるため、出生により新たに市民となった人や、市内に住宅を新築または購入した人に、ハナミズキなどの苗木を差し上げています。■都市緑化基金にご協力を� 緑のまちづくり課 ☎(632)2597 皆さんと一緒に緑豊かなまちづくりを進めていくため、「宇都宮市都市緑化基金」への寄付の受け入れを行っています。

■河川環境基金にご協力を� 河川課 ☎(632)2689 快適な河川環境づくりを皆さんと進めていくため、「河川環境基金」への受け入れを行っています。■グリーントラスト運動にご協力を

� グリーントラストうつのみや事務局� (緑のまちづくり課内) ☎(632)2559

 グリーントラスト運動とは、市民がお金や知恵、労力を出し合い、市街地やその周辺の雑木林など身近な緑を守り育て、次世代に緑を残していく運動です。

緑化や基金など

■消費生活センター 消費者トラブルや多重債務で困ったときは、消費生活センター(馬場通り4丁目1番1号、うつのみや表参道スクエア5階)へ。消費生活相談員が相談に応じます。受け付けは、年末年始を除く毎日。電話相談は午前9時~午後5時30分、来所相談は午前10時~午後5時30分。ただし、土・日曜日、祝休日は午後4時30分まで。無料駐車場はありません。ただし、多重債務相談で当ビル駐車場を利用した場合に限り、駐車料金を補助します。

消費生活市消費生活センター相談専用 ☎(616)1547

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■はかりの検査 商取引・証明行為などの業務に使用するはかりは、2年に1度の定期的な検査が義務付けられています(計量法第19条)。検査日・会場などは広報紙・市ホームページでお知らせしますので、該当する人(事業所)は必ず受検してください。

計量計量検査所 ☎(616)1562

■上下水道の使用開始・休止など 上下水道局お客様受付センター ☎(633)1300 引っ越しなどにより、上下水道の使用を開始または休止したいときは、3日前までに上下水道局へご連絡ください。また、上下水道の所有者および使用者が変わったときもご連絡ください。■水道料金のお支払い 上下水道局サービスセンター ☎(633)3108 水道料金のお支払いは、お得な割引制度(下水道のみご利用の人を除く)のある口座振替が便利です。 口座振替の申し込みは、預貯金通帳、通帳印、お客様番号が分かる最近の「水道・下水道使用量のお知らせ」か領収書をお持ちの上、上下水道局または市内に本店・支店のある取扱金融機関の窓口へ。また、納付書によるお支払いは取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く)や上下水道局、各地区市民センター・出張所の他、コンビニエンスストアでも取り扱っています。

水道

■水道管の修理� 上下水道局水道管理課配水管理センター ☎(616)1331� 業務時間外で緊急の場合 ☎(633)3195 道路からメーターまでの漏水などは、上下水道局へご連絡ください。家庭の水道管の修理は、市指定給水装置工事事業者へご相談ください。■水道の設備工事は、市指定給水装置工事事業者へ 上下水道局工事受付センター ☎(633)3164 水道を新たに引く場合や水道設備の改造・増設・撤去などの工事は、市指定給水装置工事事業者が申請から工事までを行いますので、市指定給水装置工事事業者へお申し込みください。なお、工事費については、数社より見積もりを取ることをお勧めします。

■下水道事業受益者負担金(分担金) 上下水道局サービスセンター ☎(633)3127 下水道が整備されると、その地域の環境が改善され、利便性や快適性が向上します。受益者負担金(分担金)制度は、このような地域に土地を持っている人、または長期間にわたり土地に権利を持っている人に、土地の面積に応じて整備費の一部を負担していただくものです。受益者負担金(分担金)は、5年分割(年4期)で納めますが、5年分を初年度の第1期納期限内に納める場合には、約20%相当額が報奨金として減額されます。

下水道

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暮らし

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■下水道使用料(公共下水道) 上下水道局お客様受付センター ☎(633)1300 下水道使用料は、汚水排水量に基づいて計算しています。水道水や井戸水の使用形態により、算定方法が異なります。▽水道水のみを使用している場合 水道水の使用水量が汚水排水量となります。▽井戸水のみを使用している場合 使用人数により算定したものが汚水排水量となります。事業所などで、メーターが設置されている場合は、計量した水量が汚水排水量となります。▽水道水と井戸水を使用している場合 それぞれの使用水量を合算したものを汚水排水量とします。 井戸水を使用しているご家庭などで人数の増減があった場合や使用を中止した時は、速やかにご連絡ください。■公共下水道への接続は市排水設備指定工事店へ 上下水道局工事受付センター ☎(633)3164 公共下水道が整備されたら、速やかに接続してください。公共下水道に接続・使用開始する場合には、市排水設備指定工事店が申請から工事までを行いますので、市排水設備指定工事店へお申し込みください。 なお、工事費については、数社より見積もりを取ることをお勧めします。■融資あっせん制度 上下水道局工事受付センター ☎(633)3164 くみ取り便所を水洗便所に改造する場合や、浄化槽を廃止して公共下水道に直接流す場合には、工事資金の融資あっせんを行っています。この制度を利用するときは、事前に、指定工事店または上下水道局へご相談ください。■雨水貯留・浸透施設設置費の補助制度 上下水道局工事受付センター ☎(633)3164 市街化区域内に住宅(主に居住の用に供する建物)を所有・占有している人が雨水貯留・浸透施設を設置する場合、設置に要した経費の3分の2を補助します(補助限度額あり)。なお、設置については条件があるため、事前にお問い合わせください。■公共マスから汚水があふれたら� 上下水道局下水道管理課 ☎(633)3391 公共マスから汚水があふれたときや、公共マスが壊れたときは、下水道管理課へご連絡ください。 ■公共マスの新設について 上下水道局工事受付センター ☎(633)3419 新築など、公共マスを新設したいときは、工事受付センターへご連絡ください。

 放置自転車は、歩行者や自動車の通行を妨げ、交通事故の原因にもなりますので、駐輪場を利用しましょう。中心市街地やJR宇都宮・雀宮・鶴田・岡本の各駅周辺は、自転車放置禁止(規制)区域となっています。放置された自転車は撤去し、自転車保管所へ移動します。なお、90日間保管し引き取りがないときは、処分します。また、市のホームページでは、撤去した自転車の写真を公開しています。

交通安全道路保全課�☎(632)2513

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■自転車放置禁止(規制)区域と駐輪場      放置規制区域      放置禁止区域中心市街地 JR宇都宮駅付近

ホテル二荒山神社

釜川中央小

中央生涯学習センター

いちょう通り

市営有料駐輪場 短時間専用駐輪施設(無料)※午前10時から午後7時 まで駐輪可能(2時間以内)

新幹線高架下JR宇都宮駅西口

AD

BE

C市営有料駐輪場

八日市場通り

押切橋

大通り宮の橋

銀行

幸橋

上河原通り

パセオ 今泉小

鬼怒通りホテル

交番

川向銀座通り

交番

JR宇都宮駅

田川

JR宇都宮駅東口第2JR宇都宮駅西口歩道上

JR宇都宮駅東口第1

上野楽器東市道36号線市道37号線

中央1丁目東武宇都宮駅東中央小学校北

ABC

①②③

オリオン通り1

23

放置禁止区域

放置禁止区域放置禁止区域

放置規制区域

放置規制区域

放置規制区域

放置規制区域

西小

東武宇都宮駅

東京街道

大通り

至県庁

バンバ通り

JR鶴田駅付近 JR雀宮駅付近

市営JR鶴田駅駐輪場

JR鶴田駅

県道雀宮停車場線

雀宮駅前郵便局

市営JR雀宮駅東口駐輪場

東西自由通路

市営雀宮駅東口駐車場

南図書館

宇都宮工業高校

JR宇都宮線

JR東北新幹線

国道4号 JR

雀宮駅

雀宮中央小

民営駐輪場

栃木街道

なかよし通り

鶴田駅前

 郵便局

放置規制区域

放置禁止区域

放置規制区域

放置規制区域放置禁止区域

JR岡本駅付近

市営JR岡本駅西口駐輪場

岡本コミュニティプラザ 郵便局

放置禁止区域

放置禁止区域

放置規制区域

放置規制区域

放置規制区域

放置規制区域

JR岡本駅

 「路上喫煙等禁止区域」(105ページ参照)における、喫煙所以外での喫煙行為には罰則(2,000円の過料)が適用されます。

路上喫煙生活安心課 ☎(632)2819

 「美化推進重点地区」(105ページ参照)でのごみのポイ捨てやペットの散歩の際のふんの放置に罰則(警告し、従わない場合は2,000円の過料)が適用になります。

ごみのないきれいなまち廃棄物対策課 ☎(632)2928

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■自転車保管場所

■路上喫煙等禁止区域・美化推進重点地区

大通り大通り大通り

中央生涯学習中央生涯学習中央生涯学習中央生涯学習  センター  センター  センター

パルコ自転車駐輪場

市営中央1丁目自転車駐輪場(中央1丁目保管所)

保管所

駐輪場

放置規制区域

放置禁止区域

毎日 午前6時30分~午後10時

シンボルロード

東武ホテルグランデ

県庁二荒山神社

三井生命ビル三井生命ビル三井生命ビル三井生命ビル

西小西小 駐輪場駐輪場駐輪場

大いちょう大いちょういちょう通りいちょう通り

中央小中央小

上野楽器上野楽器上野楽器オリオン通りオリオン通りオリオン通り

中央郵便局中央郵便局

釜川

ニュー108ビル

東武百貨店自転車駐輪場

東武宇都宮駅宇都宮駅東

京街道

みはし通り

市営中央小北自転車駐輪場

市営東武宇都宮駅東自転車駐輪場

中央1丁目自転車保管所 (635)6843

競輪場通り競輪場

八幡山公園

東小県庁

昭和小

県庁前通り

二荒山神社 喫煙所バンバ

ひろばホテル裁判所

喫煙所喫煙所

喫煙所

いちょう通りイチョウ

オリオンスクエア

東武宇都宮駅

宇都宮城址公園

市役所

中央郵便局

旭中 スーパーマーケット

水戸街道

喫煙所

二荒山神社

大通り

バンバひろば 市民プラザ

鬼怒通り

コンビニエンスストア

今泉小

電器店

市保健センター

駅東交番

城東小

中央小

オリオン通り 日野町通り

宇商通り

釜川

田川

JR宇都宮線

JR宇都宮駅

材木町通り

東武宇都宮線

駅前通り

喫煙所

大通り

市保健センター

市 営駐車場

タクシー駐車場

駅西口周辺は、1階、2階ともに、路上喫煙等禁止区域となります。

田川 J

R宇都宮駅

ペデストリアンデッキ

御橋通り

本丸通り

路上喫煙等禁止区域 ・美化推進重点地区※規制区域は地下道も含みます。

規制区域図

※路上喫煙は、火傷や衣服・持ち物の焦げなどの被害の原因となり、大変危険なので喫煙所を利用しましょう。

喫煙所

オリオン通りオリオンスクエア

ステージ東武宇都宮駅

清住町通り

中央通り

バンバ通りユニオン通り

大通り

JR宇都宮駅西口周辺

バンバひろば周辺

オリオンスクエア周辺

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住みやすい街づくりについて より快適な街づくりのための制度やサービスです。

住宅■市営住宅の申し込み� 住宅課 ☎(632)2555 市営住宅は、市内20団地、約3,600戸あります。募集は毎月行いますので、住宅課(市役所9階)、各地区市民センターなどに置いてある「入居申込案内」をご覧ください。■住居表示実施区域内での新築・増改築� 市民課 ☎(632)2274 住居表示を実施している町に建物を新築・増改築するときには、建築指導課に提出する「建築確認申請」とは別に、住居番号(住所)を決めるための「新築による届出書」を市民課(市役所1階)または各地区市民センター・出張所・事務所へ提出してください。提出後現地調査し、1週間ほどで「住居番号設定通知書」とアルミ製のプレート「町名・住居番号表示板」を送付します。住居番号(住所)が決まらないと転居届などができませんのでご注意ください。■�都市拠点などの民間賃貸住宅へ転居・転入する若年夫婦・子育て世帯、新卒採用者、結婚を希望する女性に家賃の一部を補助� 住宅課 ☎(632)2735 対象は、次の全てに該当する人。①若年夫婦世帯(夫婦いずれもが40歳未満の市外からの転入世帯)、子育て世帯(義務教育終了前の子どもとその親がいる市外からの転入世帯)、または新卒採用者(29歳以下で卒業後3年以内の本市企業に就職する者)、結婚を希望する女性(とちぎ結婚支援センターに登録する者)②前年の所得金額が554万円以下(2人世帯の場合)③住宅の賃貸契約が世帯員のいずれか(新卒者、結婚を希望する女性については自らが契約者であること)④過去1年以内に都市拠点などに居住したことがない⑤市内に住宅を所有していない⑥市税の滞納がない⑦自治会に加入しているなど。 補助内容について、市内在住者は上限6万円、市外在住者は上限12万円を補助(1世帯1回)、各種条件に基づくポイント加算方式で給付。▽注意事項 転居などの日から3カ月経過後6カ月以内に申請してください。

■補助の対象 次の全てに該当する人。▽対象者 ①本市に住民登録している②対象となる住宅改修を行う③市税の滞納がない。▽対象住宅 ①所在地が市内である②申請者または申請者の2親等以内の同居親族が所有している③現に居住している住宅、または、完了実績報告までに居住する予定の住宅であること。▽対象工事 ①住宅の性能・機能を向上させるための必須工事※1を必ず行い、必須工事費の合計が10万円を超えるもの②該当年度3月31日までに工事完了実績報告ができるもの。※1必須工事 住宅の性能・機能の向上を図る改修工事

■補助の内容▽補助額 住宅改修工事費(必須工事+選択工事※2)の10%(上限10万円)。※2選択工事 必須工事とあわせて行う改修工事▽補助回数 1住宅につき1回のみ助成。■申請方法 住宅課、各地区市民センター・出張所に置いてある案内を確認の上、必要書類をお持ちの上、直接、住宅課へ(申請関係書類は市ホームページからも取り出し可)。■注意事項  申請受付は、該当年度2月末日まで。

工事契約前に申請をしてください。

( ) 外壁・屋根・天井・床の断熱改修工事、窓の断熱改修工事、太陽熱温水器の設置工事、バリアフリー改修工事、防犯性向上に資する改修工事、既存の住宅改修補助制度に基づく工事、多世代同居のための設備増設工事、多子世帯・地域活用に向けた間取りの改修工事

住宅改修費用の一部を補助住宅課 ☎(632)2735

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 在来軸組構法により、昭和56年5月31日以前の基準で建築された、木造2階建て以下の戸建て住宅(賃貸を目的としない)の耐震診断や補強計画策定をしようとする所有者に補助制度があります。 また、前述の要件を満たす住宅については、耐震診断の結果、地震の震動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性があるとされた場合、耐震改修や耐震建て替えを行おうとする所有者などに補助制度があります。 耐震診断、補強計画策定、耐震改修、耐震建て替えのいずれの場合も事業着手(契約を含む)前に、補助金の交付申請をしなければならないなど、他にも申請要件がありますので、詳しくは、建築指導課へ。

■補助の対象▽対象住宅 都市拠点などに新たに取得した居住部分の床面積が25㎡以上の登記住宅。▽対象者 次のすべてに該当する人。①前年の世帯所得が1,280万円以下②返済期間が10年以上の住宅ローンを借り入れている③過去1年以内に区域内に居住していない(賃貸住宅は除く)④市内に住宅を所有していない⑤市税の滞納がない⑥自治会に加入している。■補助の内容▽補助額 市内在住者は上限30万円、市外在住者は上限60万円を補助(1住宅1回)、各種条件に基づくポイント加算方式で給付。■申請方法 補助金交付申請書に必要書類を添付し、直接、住宅課へ。申請書類は各地区市民センター・出張所に置いてある他、市ホームページからも取り出し可。

都市拠点などでの住宅取得費用の一部を補助住宅課 ☎(632)2735

昭和56年5月以前の基準により建築された木造住宅に補助

建築指導課 ☎(632)2573

建築・開発行為■建築確認申請� 建築指導課 ☎(632)2575 建物の新築、増・改築などをするときは、工事を始める前に、建築確認申請が必要です。なお、確認済証の交付を受けてから着工してください。また、工事現場には確認済の表示板を掲示することが必要です。

■中間検査� 建築指導課 ☎(632)2577 階数が3以上で鉄筋コンクリート造、または、鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅、木造で建て売り一戸建て専用住宅(平屋、2階)、3階部分が木造の一戸建て専用(または併用)住宅、主要構造部が鉄骨造で、階数が3以上かつ延べ面積500㎡以上の建築物は中間検査を受けることが必要です(要予約)。■工事完了申請書の提出� 建築指導課 ☎(632)2575 建築物の工事が完了したら、4日以内に工事完了検査申請書を提出してください。 完了検査を行い、検査済証を交付します。

■日影規制� 建築指導課 ☎(632)2577 日影による環境の悪化を防止するため、中高層建築物の日影を一定基準の下に規制します。規制は、複雑な点がありますので、詳しくは、建築指導課へ。■建設リサイクル(住宅などの解体工事)の届け出� 建築指導課 ☎(632)2556 建設資材廃棄物を再資源化するため、建設工事の発注者は、分別解体などの計画を工事着手の7日前までに届け出ることが必要です。建築物の解体=80㎡以上、建築物の新築・増築=500㎡以上、建築物の修繕・模様替え(リフォームなど)=1億円以上、その他の工作物に関する工事(土木工事など)=500万円以上。

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■有料駐車場の設置などの届け出� 建築指導課 ☎(632)2574 500㎡以上の有料駐車場を設置するときは、あらかじめ届け出る必要があります。また、設置届け出済の駐車場が、その供用を休止または廃止した場合は、10日以内に届け出てください。休止していた駐車場を再開する場合も同様です。■中高層建築物の届け出� 建築指導課 ☎(632)2574 住居系地域内で建築物の高さが10mおよび非住居系地域内で15mを超える建築物は、近隣の人々に建築計画概要の事前公開が必要となりますので、建築確認申請前に届け出てください。

■開発許可申請� 都市計画課 ☎(632)2567 市街化区域内で1,000㎡以上の開発をする場合は、開発許可を受けなければ建物を建てることはできません。 道路や公園などの公共施設が必要な開発は、その施設の適正な配置や土地利用などについて、各公共施設の管理者と事前協議をしなければなりません。 市街化調整区域内は、開発を抑制する区域であり、原則、建物は建てられません。ただし、一定の要件を満たせば、許可を受け建物を建てることができます。■宅地造成に関する工事許可申請� 都市計画課 ☎(632)2567 宅地造成工事規制区域内において宅地造成などの工事をするときは、工事着手前に許可が必要です。■土地売買などの届け出� 都市計画課 ☎(632)2564 国土利用計画法により、一定面積以上(一団の土地も含む)の土地売買などの契約をした場合、譲受人はその日から2週間以内に市長へ届け出が必要です。市街化区域=2,000㎡以上、市街化調整区域=5,000㎡以上。■地籍調査の成果の交付� 道路管理課 ☎(632)2238 地籍調査が完了した地区の地籍図などの地籍調査の成果について、閲覧や写しの交付を行っています。

都市計画■都市計画について知りたいときは� 都市計画課 ☎(632)2642 次のような事項の図面を閲覧できます。区域区分(市街化区域、市街化調整区域)、地域地区(用途地域、防火地域など)、都市計画施設(道路、公園、下水道など)、土地区画整理事業、市街地再開発事業、地区計画など。■�区域区分(市街化区域、市街化調整区域)や用途地域に関する証明� 都市計画課 ☎(632)2642

 税務署や公安委員会に提出する区域区分(市街化区域、市街化調整区域)や用途地域の証明書を交付しています。■�ネットワーク型コンパクトシティ形成に向けた支援策(立地に対する補助など)� 都市計画課 ☎(632)2642

� 市街地整備課 ☎(632)2588 人口減少や高齢化が進む中で、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる「ネットワーク型コンパクトシティ」を実現するため、中心市街地や駅周辺などの都市機能誘導区域、旧町村の中心部に配置した市街化調整区域の地域拠点などに、各地域の特性を踏まえて居住や医療・福祉、子育て支援、商業施設などの生活利便施設(誘導施設)を誘導・集積する取り組みを進めています。 居住や生活利便施設などを誘導するための支援制度を設けていますので、ご検討されている場合はご相談ください。● 都市機能誘導区域内と市街化調整区域の地域拠点内の利便性向上  対象となる店舗や施設を建てる際には、建設費の一部を補助します。● 市街化調整区域の地区計画制度活用における支援策  専門家(アドバイザー)の派遣や調査計画費の一部を補助します。● 誘導区域外で誘導施設の建築などを行う場合は、届出が必要となります。■都市計画施設の区域内における建築許可� 都市計画課 ☎(632)2642 都市計画施設(道路など)の区域内で建物を建てようとする場合は許可が必要です。■地区計画区域で建築するときは届け出を� 建築指導課 ☎(632)2576 地区計画区域で建築を行う場合、地区計画に合った内容で事前に届け出が必要です。

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Page 16: のに...のに 上 みのし方 やごみんご95ーの表 1に分別し、大ごみのごみの 3地りまでに、ごみスー ンに出しましうまた、の後は、当番を決め

北部区画整理事業課(岡本駅西) ☎(632)2856

東部区画整理事業課�(宇大東南部第1、第2) ☎(632)2644西部区画整理事業課�(鶴田第2、小幡・清住) ☎(632)2635

 土地区画整理事業施行地区内で、土地の形質の変更や、建築物・工作物の新築、改築または増築を行う場合は許可が必要です。また、政令で定める移動の容易でない物件の設置やたい積を行おうとする場合も許可が必要です。詳しくは、各事業課へお問い合わせください。

■屋外広告物許可申請� 都市計画課 ☎(632)2568 屋外に広告物を掲出する場合は、許可が必要です。地域ごとに、広告物の種類に応じた面積や高さなどの基準を定めている他、掲出を禁止している地域もあります。 ただし、店舗や事務所などの敷地内に、自己の営業内容などを、表示面積の合計15㎡以下(広告物景観形成地区の場合は2㎡または5㎡)で掲出する場合は除きます。■大規模な建物などは事前に景観法による届け出を� 都市計画課 ☎(632)2568 高さ10mまたは建築面積が1,000㎡を超える建物や一定規模を超える工作物などを建設する場合および景観形成重点地区(宇都宮駅東口地区、大通り地区、白沢地区、雀宮駅周辺地区、岡本駅周辺地区)または景観形成推進地区(中里原地区)で建物や工作物などを建設する場合は、事前に届け出が必要です。■土地区画整理事業 土地区画整理事業とは、換地方式(土地の交換分合)により道路や公園などの公共施設を整備し、併せて、土地の区画形質を整え宅地の利用増進を図ることにより、健全な市街地の形成と良好な宅地を供給することを目的とする総合的なまちづくりの手法です。●組合などが施行する土地区画整理事業の支援・相談� 市街地整備課 ☎(632)2587 個人または権利者で構成される組合で実施する土地区画整理事業については、市で技術支援を行っています。また、補助金の交付が受けられる場合もありますので、ぜひご相談ください。●建築行為等の許可(土地区画整理法76条)

●建築の許可(都市計画法53条) 市街地整備課 ☎(632)2583 市街地開発事業(土地区画整理事業)の都市計画決定区域内で、建物を建てようとする場合は許可が必要です。●保留地(宅地)の販売 東部区画整理事業課(宇大東南部第1) ☎(632)2644 西部区画整理事業課(鶴田第2) ☎(632)2635 北部区画整理事業課(岡本駅西) ☎(632)2856 土地区画整理事業で生まれた保留地の販売をしています。■市街地再開発事業� 市街地整備課再開発室 ☎(632)2570 市街地再開発事業は、市街地の高度利用を図り、都市機能の更新を目的とした事業です。▽老朽化した建物を更新し、魅力ある街にしたい。▽自らの土地を有効活用することにより、中心市街地の活性化につなげたい。▽ゆとりある歩行者空間の整備や店舗の共同化などで、魅力ある商店街にしたい。▽密集した木造家屋を共同ビルに建て替えることで、防災性の高い街にしたい。 このような考えをお持ちの権利者が主体となって行うまちづくりの手法として、市街地再開発事業があります。現在、市では、JR宇都宮駅西口周辺や大通り周辺を対象に事業化に向けた支援を行っています。ぜひ、ご相談ください。 また、市街地再開発事業以外にも、中心市街地における老朽建物の建て替えや低・未利用地の改善・解消など、土地や建物の有効活用を検討する皆さんへの支援も行っています。ぜひ、ご相談ください。

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Page 17: のに...のに 上 みのし方 やごみんご95ーの表 1に分別し、大ごみのごみの 3地りまでに、ごみスー ンに出しましうまた、の後は、当番を決め

商工農・統計調査について 融資・労働相談制度や、いろいろな統計調査のご案内です。

外がいこくじん国人への情

じょうほうていきょう報提供について

 外がいこくじん国人への情

じょうほうていきょう報提供のご案

あんない内です。

商工農■中小企業者向け融資� 商工振興課 ☎(632)2434� 中小企業融資振興会 ☎(632)2438 中小企業者向けに、設備資金や運転資金などの事業資金を融資しています。利用できる人は、市内に事業所を有し、引き続き1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者または中小企業団体などで、法人は、その商業登記を、個人は、市内での住民登録を行っていることが必要です。また、新規開業者向けの創業資金・災害関連資金などでは、営業期間が1年未満でも融資が受けられるよう、別に資格要件を設定しています。融資の申込窓口は、足利銀行、栃木銀行他、市内に本・支店を有する金融機関です。

■労働相談� 商工振興課 ☎(632)2446 原則、毎月第2木曜日、第4火曜日(相談日については、広報紙・市ホームページでご確認ください)に、社会保険労務士が、ハラスメント、雇い止め、労働時間、賃金、解雇など労働全般の相談をお受けします。 また、事業主からの労務管理などの相談にも応じます。予約を優先しますので、商工振興課へお申し込みください。■農地転用許可� 農業委員会事務局 ☎(632)2814 農地は、所有者であっても農地以外に自由に転用できません。農地を農地以外に転用するときは、事前に農業委員会に申請し、農地転用の許可を得てください。■農業に関する諸証明� 農業委員会事務局 ☎(632)2815 農業委員会では、耕作証明や農業従事証明など農業に関わる証明書の交付を行っています。

■いろいろな統計調査 平成30年度と平成31年度に予定されている調査(対象・周期)は、次の通りです。●平成30年度▽学校基本調査(学校・毎年)。▽工業統計調査(事業所・毎年)。▽住宅・土地統計調査(住宅・5年)。●平成31年度▽学校基本調査(学校・毎年)。▽工業統計調査(事業所・毎年)。▽経済センサス基礎調査(事業所・5年)。▽全国消費実態調査(世帯・5年)。▽農林業センサス(農林業生産者・5年)。

統計調査政策審議室 ☎(632)2124

■国こくさいこうりゅう際交流サロン(交

こうりゅうかい流会の実

じっし施)

 外がいこくじん国人や日

にほんじん本人との交

こうりゅう流・情

じょうほうこうかん報交換の場

ば し ょ所として

交こうりゅうかい流会を実

じっし施しています(会

かいじょう場:国

こくさいこうりゅう際交流プラザ)。

▽毎まいつきだい月第4土

ど よ う び曜日 午

ご ご後4時

じ~6時

じ。

■通つうやく訳ボランティアの派

はけん遣

 外がいこくじんじゅうみん国人住民の行

ぎょうせいてつづきしえん政手続支援、コミュニケーション支

しえん援

のため通つうやく訳ボランティアが公

こうてききかん的機関に同

どうこう行します。

▽月げつようび曜日~日

にちようび曜日 午

ごぜん前8時

じ30分

ぷん~午

ご ご後7時

じ。

▽費ひよう用 2,000円

えん(1回

かい2時じか ん間)。

■外がいこくじん国人のための相

そうだんまどぐち談窓口

 129ページもご覧らんください。

外がいこくじん

国人への情じょうほうていきょう

報提供国こく

際さい

交こう

流りゅう

プラザ ☎(616)1563

市政について より良い市の行政のために市議会の運営や選挙を実施しています。

 市議会は、市の条例や予算などの重要な事項を審議し決定する機関で、住民の直接選挙で選出された議員で構成されています。議会は、年4回(3・6・9・12月)開く定例会の他、必要に応じて臨時会も開きます。行政事務を執行する市長や教育委員会などは執行機関、議会は議決機関と呼ばれています。■本会議と委員会� 議会事務局議事課 ☎(632)2609 本会議は、議案などを審議し、議会の最終的な意思を決める会議です。執行機関から提出された議案について市長が説明し、それらに対する議員からの質疑や一般質問が行われるのもこの会議です。 委員会は、議案などをそれぞれ専門的に審査します。常任委員会は、現在5つ(総務・厚生・環境経済・建設・文教消防水道)設置されており、議員は必ずどれかに所属しています。特別委員会は、特定の案件を調査・審査するために設けられる委員会です。■市議会の傍聴� 議会事務局議事課 ☎(632)2609 本会議は一般に公開されており、個人・団体を問わず自由に傍聴できます(定員120人)。議会棟6階の傍聴受け付けでお申し込みください。なお、手話通訳の必要な人は、傍聴したい本会議の7日前(土・日曜日、祝休日を除く)までにお申し込みください。また、各委員会など

市議会

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暮らし

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も、原則5人まで傍聴できます。議会棟3階の議会事務局窓口に開会10分前までにお申し込みください。希望者が多い場合は抽選となります。■請願書や陳情書の提出� 議会事務局議事課 ☎(632)2609 市政についての意見や要望などを議会に出すことができます。議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情といいます。請願書、陳情書は日本語を用いて、その趣旨、提出年月日、住所、氏名など必要事項を記載の上、議会棟3階の議会事務局へ、直接、お持ちの上、提出してください。 受け付け締め切りは、定例会初日の5日前(土・日曜日、祝休日の場合はその前日)の午後5時15分です。締め切り後に提出されたものは、次の定例会での取り扱いとなります。■議会広報広聴

� 議会事務局政策調査課 ☎(632)2611�ホームページ�http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/gikai/

●議会広報紙「あなたと市議会」 年4回、定例会翌月下旬発行(必要に応じて臨時号を発行)。市内各世帯へ新聞折り込みで配布(新聞未購読世帯へは送付)。 点字版・音声版も発行(視覚障がい者に送付)。送付を希望する人はご連絡ください。●市議会ホームページ 議会の日程や会議結果、議員名簿、会議録などを掲載。インターネットで、本会議の生中継と録画配信を実施。●議場見学 事前申し込みが必要となりますので、お問い合わせください。●市議会へのご意見 議会活動の活性化を図るため、広く市民の皆さんから議会に関するご意見を募集しています。▽対 象 市内に在住または通勤・通学している人▽方 法 手紙・ファクス・Eメール▽提出先 〒320-8540宇都宮市議会広報広聴委員会、FAX(632)2613、Eメール [email protected]

■投票 投票は、投票当日に指定された投票所で自書により投票するのが原則です。 ただし、投票日に仕事などで投票できない人は、公示(告示)の翌日から投票日の前日まで、期日前投票所で投票ができます。 投票所では、自書できない人は代理投票が、目の不自由な人は点字投票ができますので、係員にお伝えください。

選挙選挙管理委員会事務局 ☎(632)2794

 また、指定された病院や施設などに入院(入所)している人は、その病院や施設内で不在者投票が、体に重度の障がいがあり所定の要件に該当する人は、在宅のまま郵便等による不在者投票ができます(事前に登録などの手続きが必要)。■選挙人名簿 選挙人名簿は、正しい選挙を円滑に行うために選挙権を持つ人を登録するものです。 登録されるには、満18歳以上の日本国民で住民票が作成された日(転入者は転入の届出をした日)から引き続き3カ月以上、住民基本台帳に記録されていることが要件になります。また、住民票が作成された日から引き続き3カ月以上本市の住民基本台帳に記録されていた人で、本市に住所を有しなくなった後、4カ月を経過していない人も、本市で登録されることになります。実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。■定時登録と選挙時登録●定時登録 毎年3・6・9・12月の1日現在で登録資格のある人を選挙人名簿に登録します。●選挙時登録 選挙が行われるときは、その都度資格のある人を登録します。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

行政情報■行政情報センター(市役所1階)� 行政情報センター ☎(632)2127 市で作成した刊行物やパンフレットをはじめ、国・県・他の市町村・各種団体が発行した行政や市民に関する資料が収集、整理されており、閲覧できます。 また、行政情報・資料の案内や行政情報の公開などの窓口として、行政情報の公開請求や個人情報開示請求の受け付けも行います。

■情報公開制度� 行政経営課 ☎(632)2046 開かれた市政の実現を図り、市民参加を推進するために、皆さんの請求に応じて、市の保有する行政情報を公開しています。

■個人情報保護制度� 行政経営課 ☎(632)2046 市が行う個人情報の取り扱いについて必要なルールを定めるとともに、市の保有する行政情報の中に含まれる自分の情報の開示や、その誤りの訂正を求めることができる権利などを保障しています。

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