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入 札 説 明 書 (最低価格落札方式) 契約番号: 契第役務単10号 契約件名: 一般定期健康診断(那覇地区)(単価契約) 項目及び構成 1.契約担当官等 2.調達内容 3.競争参加資格 4.入札参加申込手続き 5.入札書及び関係書類の提出場所等 6.その他 様式-1 入札書(様式) 様式-2 紙入札方式参加願(様式) 様式-3 確認書(様式)(電子調達参加申込み用) 様式-4 年間委任状(様式) 別添-1 暴力団排除に関する誓約事項 別添-2 契約書(案)

入 札 説 明 書 - mlit.go.jp...入 札 説 明 書 第十一管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(平成29年2月8日付)に基づく 入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第1

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  • 入 札 説 明 書

    (最低価格落札方式)

    契約番号: 契第役務単10号

    契約件名: 一般定期健康診断(那覇地区)(単価契約)

    項目及び構成

    1.契約担当官等

    2.調達内容

    3.競争参加資格

    4.入札参加申込手続き

    5.入札書及び関係書類の提出場所等

    6.その他

    様式-1 入札書(様式)

    様式-2 紙入札方式参加願(様式)

    様式-3 確認書(様式)(電子調達参加申込み用)

    様式-4 年間委任状(様式)

    別添-1 暴力団排除に関する誓約事項

    別添-2 契約書(案)

  • 入 札 説 明 書

    第十一管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(平成29年2月8日付)に基づく

    入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第1

    65号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札

    説明書によるものとする。

    1.契約担当官等

    支出負担行為担当官

    第十一管区海上保安本部長 大根 潔

    2.調達内容

    (1) 契約件名

    一般定期健康診断(那覇地区)(単価契約)

    (2) 契約内容

    当庁職員の一般定期健康診断を実施するもの

    (3) 履行期限

    平成30年3月28日まで

    (4) 履行場所

    契約医療機関等

    (5) 仕様説明会の日時等

    仕様説明会は実施しない

    なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。

    仕様書等に関する問い合わせ先

    〒900-8547 沖縄県那覇市港町2-11-1

    第十一管区海上保安本部 総務部 厚生課

    ℡(098)-867-0118 内線2157

    (6) 入札方法

    原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。

    なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び

    会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。

    また、電子調達システムにより難い者は、発注者に紙入札方式参加願を提出して

    紙入札方式にかえるものとする。

    落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。

    ① 仕様書記載の予定数量に対する総価で行う。 ② 入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。

    ③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する

    額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り

  • 捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方

    消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

    金額の108分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。

    ④ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。

    この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札書受領

    の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。

    (7) 入札保証金及び契約保証金

    ① 入札保証金 免除

    ② 契約保証金 免除

    3.競争参加資格

    (1) 次の者は、競争に参加する資格を有さない。

    ① 予算決算及び会計令第70条に規定される契約を締結する能力を有しない者及び

    破産者で復権を得ない者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約

    締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当す

    る。

    ② 予算決算及び会計令第71条の規定に規定される次の事項に該当する者。

    以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者。

    (これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)

    (ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若

    しくは数量に関しての不正の行為をした者

    (イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得

    るために連合した者

    (ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

    (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者

    (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

    (カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の

    履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

    (2) 平成28・29・30年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役

    務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地区の競争参加資

    格を有する者であること。

    なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格

    審査申請を行う必要があるので下記5(2)へ問い合わせること。

    (3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとし

    て、国土交通省公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でない

    こと。

    (4) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。

    なお、当該ICカードについては、代表者又は代表者から入札・見積権限及び契約

    権限等について委任を受けた者のICカードに限る。

  • (5) 電子調達にて当該入札に参加を希望する者は、当該入札に使用するICカードを

    限定すること。なお代表者から入札・見積権限及び契約権限等について委任を受け

    た者(本社から支店、支社等に委任した場合が該当する。)は、年間委任状(受任

    者のICカードの企業情報登録画面を印刷したものを添付)を書面にて提出するこ

    と。

    当該入札にて限定したICカード以外のICカードを使用した場合は、その入札

    は、無効となるので注意すること。

    (6) その他、仕様書のとおり。

    4.入札参加申込手続き

    (1) 申込方法

    入札参加希望者は、3(2)の資格を有することを証明する書類(資格審査結果

    通知書(写)及び確認書(電子調達用)又は紙入札方式参加願(紙入札用)を証明

    書等の提出期限までに提出する。

    また、代表者から委任を受けている者(以下「受任者」という)が入札を行う場合

    は年間委任状を入札参加手続きまでに提出する(当該委任に係る委任者及び受任者が

    同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に関する委任状を提

    出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省略すること

    ができる。この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を選任

    して委任することは認めない。)。

    年間委任状について

    ① 入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければならない。

    ② 電子調達においては、復代理は認めない。 ③ 委任期間は当該年度内を限度とする。 ④ 代表者及び受任者の記名・押印された委任状(書面)の提出とする。 ⑤ 原則として個別案件における委任は認めない。

    (2) 電子調達システムによる証明書等の送信方法

    電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及

    びバージョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。

    番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式

    1 一太郎 Ver2011形式以下のもの

    2 Microsoft Word Word2010形式以下のもの

    3 Microsoft Excel Excel2010形式以下のもの

    その他のアプリケーション

    PDFファイル

    画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)

    上記に加え特別に認めたファイル形式

    (3) ファイル圧縮方法の指定

  • ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。(自己解凍方式は不

    可)

    (4) ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合

    証明書等のファイル容量が1MBを超える場合には、電子調達システムによる入札

    参加申し込みに必要な「確認書」及び「資格審査結果通知書(写)」のみを、1つ

    のファイルとして(例えばPDF形式のファイル)まとめたものを、電子調達システム

    から送信し、それ以外の証明書等については、直接5(2)の契約係担当者に手渡す

    こと。

    直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関す

    る法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは

    同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下

    「郵送等」という。)による提出をすることが出来る。この場合、事前に5(2)

    にその旨を連絡すること。

    なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知

    又は確認通知書を送付する。

    (5) 証明書等の提出期限 平成29年2月21日 午後4時00分

    ※電子調達システム方式による入札書類データ(証明書等)

    ・確認書

    ・資格審査結果通知書(写)

    ※紙入札方式による証明書等(下記5.(2)に提出)

    ・紙入札方式参加願

    ・資格審査結果通知書(写)

    ※電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかっ

    た場合は、入札に参加できないので注意すること。

    5.入札書の提出場所等

    (1) 入札書は電子調達システムにより提出すること。

    ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。

    電子調達システムのURL及び問い合わせ先

    国土交通省電子調達システム https://www.geps.go.jp/

    問い合わせ先は、下記(2)に同じ

    (2) 入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先

    沖縄県那覇市港町2-11-1

    第十一管区海上保安本部 総務部 経理課 入札審査係

    TEL098-867-0118 内線2223、2224、2225

    FAX098-861-3719

    (3) 仕様書の交付期間

    公告の日から平成29年2月21日 午後4時00分まで

    問い合わせは、上記2(5)へ。

  • (4) 入札書の提出期限

    平成29年3月3日 午後4時00分

    (5) 入札書の提出方法

    ① 電子調達システムによる場合

    (ア) 入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。

    (イ) 入札書等の記載事項

    a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。

    b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。

    c 入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。

    (電子認証書を取得している者であること。)

    (ウ)入札書等の提出

    a 入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達する

    ように提出しなければならない。

    b 電子調達に利用することができるICカードは、資格審査結果通知書に記載さ

    れている者(以下「代表者」という。)又は代表者から入札・見積権限及び契約

    権限について年間委任により委任をうけた者のICカードに限る。

    ② 紙による入札の場合

    (ア)入札書の様式は、様式-1によるものとする。

    (イ)入札書等の記載事項

    a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。

    b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。

    c 入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。

    d 入札書には、入札者の住所及び氏名を記載し、押印(法人にあっては、所在

    地、法人名及び代表者の氏名を記載し、代表者印を押印)しなければならない。

    e 受任者(以下「代理人」という)が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名

    (法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名)を記載し、代理人

    の印鑑を押印しなければならない。以下、記載例による。

    【記載例】

    海保株式会社 代表取締役(社長) ○○ ○○ 代理

    沖縄県那覇市2-11-1

    海保株式会社 沖縄支店(又は○○部)

    支店長(又は○○部長)○○ ○○ 印

    (ウ)入札書等の提出

    a 入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に法

    人名等及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」を朱書するものとする。

    b 電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。

    c 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることがで

    きない。

  • (6) 入札の無効

    ① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者

    に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当する

    入札は無効とする。

    (ア) 委任状が提出されていない代理人のした入札 (イ) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者の

    した入札

    (ウ) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札

    (エ) 金額を訂正した入札 (オ) 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札 (カ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得

    るために連合した者の入札

    (キ) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

    (ク) 競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札

    (ケ) 特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同等のものであることを証明できなかった入札

    (コ) 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第十一管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札。

    ② 電子調達参加者は、ICカードを不正使用等してはならない。不正使用等した場

    合には当該電子調達参加者の入札への参加を認めないことがある。

    (7) 入札の延期等

    入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執

    行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参

    加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。

    (8) 開札の日時及び場所

    日 時;平成29年3月6日 午前9時30分

    場 所;那覇港湾合同庁舎 入札室(8階)

    (9) 開札

    ① 電子調達システムによる場合

    (ア)開札及び開披(以下「開札等」という。)は、入札等執行事務に関係のない職

    員を立ち会わせてこれを行う。

    (イ)開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入

    札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。

    ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途

    指定する日時に再度入札を行う。

  • ② 紙による場合

    (ア)開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。

    この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係の

    ない職員を立ち会わせてこれを行う。

    (イ)開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入

    札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。(この間、開札場への入退室

    はできない。)

    ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途

    指定する日時に再度入札を行う。

    (ウ)入札者等が開札に立ち会わない場合は、第2回目以降の入札を辞退したものと

    する。なお、紙入札方式での入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも当

    該紙入札方式での入札参加者の入札は有効として取り扱う。

    ③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求

    めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。

    ④ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができ

    ない。

    ⑤ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得

    ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

    6.その他

    (1) 本案件は、平成29年度予算の成立を条件とする。

    (2) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

    (3) 入札者に要求される事項

    入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに

    提出しなければならない。

    また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を

    求められた場合には、それに応じなければならない。

    (4) 入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書

    の無効の訴えは提訴できないものとする。

    (5) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。

    ① 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本

    入札説明書3の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をす

    べて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて

    作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を

    行った者を落札者とする。

    ② 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合

    した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結する

    ことが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認

    められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最

  • 低をもって入札した者を落札者とすることがある。

    ③ 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決

    定を行うこととなった場合には、くじを実施する旨及び対象入札参加者名・入札金

    額並びにくじの実施日を明記した保留通知書により当該入札参加者全員に通知を行

    い、くじ実施後落札決定通知書を発行するものとする。また、落札となるべき同価

    格の入札をした者のすべてが紙入札参加者の場合には、保留通知書を送信すること

    なく、その場でくじを実施のうえ落札決定通知書の発行を行うものとする。

    ④ 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内にその旨を落

    札者とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。

    ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。

    ⑤ その他、第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。

    (6) 契約書の作成(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)

    ① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わ

    すものとする。

    ② 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定

    しないものとする。

    (7) 電子調達参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合

    の基準及び取扱い電子調達参加者側の障害により電子調達ができない旨の申告があ

    った場合は、障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする。

    すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則

    として複数の電子調達参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及

    び開札予定時間の変更(延長)を行うことができるものとする。

    ① 天災 ② 広域・地域的停電 ③ プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害 ④ その他、時間延長が妥当であると認められた場合

    (ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害で

    あると認められる場合を除く)

    変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、仮の日時を入力した

    日時変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する)ものとし、当

    該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後に再度変更通知書が送信される旨の

    記載を行い、正式な開札日時が決定した場合には、再度変更通知書を送信する(送信

    できない場合は、電話等で対応する)。

    (8) 発注者側の障害により電子調達書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取

    扱い

    発注者側の障害が発生した場合は、電子調達施設管理センター(e-BISCセンター)

    と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子調達書受付締切予定時間及び開

    札予定時間の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変

  • 更するものとする。

    障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合に

    おいては、仮の日時を入力した日時変更通知書を送信する(送信できない場合は、

    電話等で対応する)ものとし、当該通知書の記事入力欄には、開札日時正式決定後

    に再度変更通知書が送信される旨の記載を行い、正式な開札日時が決定した場合に

    は、再度変更通知書を送信する(送信できない場合は、電話等で対応する)。

    (9) 支払条件

    完了後(検査合格した後)払い、その他支払方法等詳細は別途契約書に定める。

    (10) その他詳細規程

    上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、

    遵守すべき事項は「第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書」、「電子調達運

    用基準(物品・役務等)」によるものとする。

    (11) 異議等の申立

    入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議

    を申し立てることはできない。

  • - 1 -

    別添―1

    暴力団排除に関する誓約事項

    当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。また、

    当該契約満了までの将来においても該当することはありません。

    この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異

    議は一切申し立てません。

    以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。

    記 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員

    又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、

    理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防

    止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴

    力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

    て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは

    積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。

  • 平成29年度

    契第役務単10号

    請負契約書 ( 役 務 )

    別添―2

  • 請 負 契 約 書 ( 役 務 )

    1 契 約 件 名 一般定期健康診断(那覇地区)(単価契約)

    2 予定数量及び契約金額 別紙内訳のとおり

    3 履 行 期 限 平成 30 年3月 28 日

    4 履 行 場 所 契約医療機関等

    5 契 約 保 証 金 免除

    上記請負作業について、支出負担行為担当官 第十一管区海上保安本部長 大根 潔 を甲として、

    請負者 を乙として、次の条項により請負契約を締結する。

  • (総 則)

    第1条 乙は、別紙仕様書に定めるところに従い、責任をもって頭書の作業を実施するものとし、甲はこれに対し請負代金を乙に、支払うものとす

    る。

    (仕様書の解釈等)

    第2条 仕様書について疑義を生じたとき又は仕様書に明記されていない事項については、甲乙協議して定めるものとし、乙は、その他軽微なもの

    については、甲又は監督すべきことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲内をもって請

    負金額の範囲内をもって作業を実施するものとする。

    (数量の増減)

    第3条 頭書の予定数量は、この契約期間内において甲が供給を受ける予定示したものであるから、増減を生じることがあっても、乙は異議の申立を

    しないものとする。

    (監督職員)

    第4条 甲は、監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を乙に通知するものとする。

    2 乙は、監督職員の監督実施について、必要な費用を負担するものとする。

    3 乙は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出又は提示を求められた場合には、これに応ずるものと

    する。

    4 乙は、監督職員から立ち会いを求められた場合は、これに応ずるものとする。

    (権利義務の譲渡等)

    第5条 この契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでな

    い。

  • (一括再委託等の禁止)

    第6条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。

    2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を言うものとする。

    (再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務)

    第7条 乙は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ

    再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を甲に提出し、承認を得なけれ

    ばならない。

    なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。

    2 前項の規定は、乙がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍、文献購入、消耗品購入、会

    場借上等の軽微な業務を再委託使用とするときは、適用しない。

    3 乙は、第1項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な業

    務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方(次条「再委託受託者」という。)の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面

    (以下「履行体制に関する書面」という。)を甲に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。

    4 乙は、前項の場合において、甲が適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。

    5 第1項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。

    (再委託受託者に対する監督)

    第8条 乙は、甲又は監督職員が再委託受託者に、請負人に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければならない。

    (代理人等に関する措置要求)

    第9条 甲又は監督職員は、乙の代理人、使用人のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対し、事由を明示して必要な措置を求める

    ことができるものとする。

    (行政庁に対する手続き)

  • 第10条 乙は、その作業について、行政庁の検査、検定等を必要とするときは、自己の費用をもって、当該行政庁に対する必要な手続きをするもの

    とする。

    (契約期間及び仕様の変更等)

    第11条 甲は、その都合により契約期間又は別紙仕様内容を変更し、又は一時中止し、若しくはこれを打ち切ることができるものとする。

    2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、甲乙協議して、その金額を増減するものとする。

    (終了の通知及び検査)

    第12条 乙は、作業を完了した場合は、書面をもってその旨を甲に通知するものとする。

    2 甲は、第1項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、仕様書等に指定した方法その他

    甲の適当と認める方法により検査を行うものとする。

    3 乙は、検査職員から検査の実施について必要な書類等の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。

    (請負代金の請求)

    第13条 乙は、前条に定める作業完了の検査に合格後作業料金を1か月ごとにとりまとめのうえ請求することができるものとする。

    (請負代金の支払)

    第14条 甲は、前条により乙が提出する適法な支払い請求書を受理してから30日以内(以下「約定期間」という。)に第十一管区海上保安本部

    において、その代金を支払うものとする。

    2 甲は、乙から支払請求書を受理した後、その請求書の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを乙に

    返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から甲が乙の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間

    に算出しないものとする。ただし、この請求書の内容の不当が乙の故意又は重大な過失によるものであるときは、適当な支払請求書の提出が

    なかったものとし、乙の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。

  • (遅延利息)

    第15条 甲は約定期間内に代金の支払をしないときは、乙に対し遅延利息を支払わなければならない。

    2 遅延利息の額は約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.8パーセントとする。ただし、乙が代金の受領を遅

    滞した日数及び天災地変等やむをえない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算し

    ないものとする。

    3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある

    ときは、その端数を切り捨てるものとする。

    4 公が検査機関内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くもの

    とし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を越える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その越える日数に応じ、前3項の例

    に準じて計算した金額を乙に支払うものとする。

    (臨機の措置)

    第16条 乙は、災害防止等のため特に必要と認める場合は、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙はあらかじめ監督職員の

    意見を求めるものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

    2 前項の場合において、乙は、そのとった措置につき、遅滞なく監督職員に報告しなければならない。

    3 監督職員は、災害防止その他の作業の施工上緊急に必要な事項については、乙に対し臨機の措置をとることを求めることができる。この

    場合において、乙は、直ちにこれに応じなければならない。

    4 第1項及び前項の措置に要した経費のうち、甲乙協議して契約金額に含めることを不適当と認めた部分については、甲乙がこれを負担するも

    のとする。

    (危険負担)

    第17条 乙の使用人が甲の施設物においてなす業務上の行為はすべて乙の責任とする。又業務上負傷し、若しくは死亡した場合はすべて乙の責

    任とする。

  • 2 乙は、その使用人が遂行中甲の建造物又は器物を破損したときは、甲がやむを得ないものと認めた場合を除くほか、甲の決定する方法により

    弁償するものとする。

    (契約の解除)

    第18条 下記各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

    一 乙から解除の申出があったとき。

    二 乙が第5条、第6条及び第7条の規定に違反したとき。

    三 前号のほか、乙がこの契約に違反し、そのため甲が契約の目的を達することができないとき。

    四 この契約の履行について、乙又はその代理人若しくはその使用人等が、不正の行為をしたとき又はこれらの者が甲の行う検査若しくは監督

    を妨げようとしたとき。

    五 乙が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。

    2 前項第1号から第4号までの場合において、乙は違約金として、請負金額に対する10分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。

    ただし、第1号の場合において、乙の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。

    3 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契

    約を解除することができる。 一 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をい

    う。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

    二 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 三 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなど

    したと認められるとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

    しくは関与していると認められるとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき

  • 六 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき

    七 乙が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

    4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間

    内に支払わなければならない。

    (損害の賠償)

    第19条 甲は、前条の定める場合のほか、自己の都合により、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、乙に障害

    が生じ解約後30日以内に請求があるときには、甲はその損害賠償すりものとする。

    2 前項の損害額は、甲乙協議して定めるものとする。

    (相殺等)

    第20条 この契約により甲が乙から収得すべき違約金等がある場合において、甲が当該金額と相殺することができる債務を乙に対して有するときは、

    これを相殺するものとする。

    2 前項の規定により相殺を行っても、なお甲において収得金がある場合又は甲が違約金等を徴収する場合において、乙は、甲の指定する相当の期

    限までにこれらの金額を支払わないときは、甲に対し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金、違約金等が1,000円末満

    の場合は、この限りではない。

    3 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第2項中「年2.8パーセント」とあるの

    は「年5パーセント」と、同項ただし書中「乙」とあるのは「甲」、第3項中「100円」とあるのは、「1円」と読み替えるものとする。

    (談合等不正行為があった場合の違約金等)

    第21条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合に

    は、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

  • (1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定

    に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止

    法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行

    い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)

    (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以

    下「乙等」という。に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する

    命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規

    定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

    (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及

    び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会

    が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)

    に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

    (4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項

    若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

    2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パー

    セントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

    (秘密の保持)

    第22条 本作業により知得した成果品の内容、情報等の秘密は、これを第三者に漏洩してはならない。

    (紛争解決)

    第23条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。

  • 以上 契約を証するため、この証書2通を作成し、甲・乙各1通を保有する。

    平成 29 年4月3日

    住 所 沖縄県那覇市港町2-11-1

    氏 名 支出負担行為担当官

    第十一管区海上保安本部長

    大根 潔

    住 所

    氏 名

    02_入札説明書等04_契約書(請負(単))(案)