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2018年度 診療報酬・介護報酬 同時改定のポイント ~入院編~ 資料提供:MSS2018.03.09

2018年度 診療報酬・介護報酬 時改定のポイント ~ …medisysco.sakura.ne.jp/pdf/2018nyuin_Ver.3.0.pdf(精神科) 重度アルコール依存症入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、認知症ケア加算、通院・宅精神

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2018年度診療報酬・介護報酬同時改定のポイント

~入院編~

資料提供:MSS社 2018.03.09

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全般的事項

図表等は特に断り書きがない場合は中央社会保険医療協議会の資料を参照しています

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500床以上と定義されているものを400床へ

対象となる項目 初診料(紹介率・未妥結減算等209点)、外来診療料(紹介率・未妥

結減算等54点) 、 在宅患者緊急入院診療加算、地域包括ケア病棟入院料、 在宅患者共同診療料

経過措置 平成30年10月1日より適用

地域包括ケア病棟入院料

平成 30 年1月1日時点で地域包括ケア病棟入院料1又は2を2病棟以上届け出ている保険医療機関であって、許可病床数が400床以上の保険医療機関については、当該時点で現に届け出ている複数の病棟を維持することができる。

平成31年3月31日までの間における在宅患者緊急入院診療加算の注2については、「400床」とあるのは、「500床」とする。

診療報酬上の要件の見直し

全般的事項

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チーム医療の推進4

全般的事項

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救急医療体制の充実5

全般的事項

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緩和要件 週3日以上かつ週24時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常

勤換算でも配置可能とする。

(小児科) 新生児治療回復室入院医療管理料、小児入院医療管理料、小児食物アレルギー負荷検査、障害児(者)リハビ

リテーション料

(産婦人科) ハイリスク分娩管理加算

※常勤の産婦人科又は産科に従事する医師3名のうち、常勤換算でも配置できるのは、2名までに限る。

(リハビリテーション科) 心大血管疾患リハビリテーション料※、脳血管疾患リハビリテーション料※、廃用症候群リハビリテーション料※

、運動器リハビリテーション料※、呼吸器リハビリテーション料※

※初期加算を含む

難病患者リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料、認知症患者リハビリテーション料、リンパ浮腫複合的治療料、集団コミュニケーション療法料

(精神科) 重度アルコール依存症入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、認知症ケア加算、通院・在宅精神療

法児童思春期精神科専門管理加算、救急患者精神科継続支援料、抗精神病特定薬剤治療指導管理料、治療抵抗性統合失調症治療指導管理料、医療保護入院等診療料、精神科重症患者早期集中支援管理料

(麻酔科) 麻酔管理料(Ⅱ)

※常勤の麻酔科標榜医5名のうち、常勤換算でも配置できるのは、4名までに限る。

(その他) 高度難聴指導管理料、糖尿病合併症管理料、移植後患者指導管理料、遺伝カウンセリング加算、長期継続頭

蓋内脳波検査、脳磁図、神経学的検査、補聴器適合検査

医師の専従要件の緩和

全般的事項

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緩和要件 3日以上かつ週24時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わ

せた常勤換算でも配置可能とする。ただし、2人以上の常勤職員を要件としているものについては、常勤の職員が配置されているものとみなすことができるのは、一定の人数までに限る

例)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)については、専従の常勤理学療法士5名、常勤作業療法士3名及び常勤言語聴覚士1名のうち、常勤換算でも配置できるのは、理学療法士4名、作業療法士2名及び言語聴覚士1名までに限る。

回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、摂食機能療法/経口摂取回復促進加算、難病患者リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料、認知症患者リハビリテーション料、リンパ浮腫複合的治療料、集団コミュニケーション療法料

届出変更時の添付資料 病院に勤務する医療従事者、勤務医及び看護職員の負担軽減に係る手続きを合理化す

る観点から、毎年7月に提出している内容と変化がない場合は、加算等の届出変更時の様式の添付は不要とする

リハビリ専門職及び看護師の専従要件緩和

全般的事項

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特別の関係にあたる場合も算定可能となる点数

在宅患者連携指導料、在宅患者緊急時等カンファレンス料

退院時共同指導料1、退院時共同指導料2

在宅患者緊急入院診療加算

精神科救急搬送患者地域連携受入加算

入退院支援加算1

精神疾患診療体制加算

施設入所者共同指導料

入退院時の連携を評価した報酬のうち、入院医療機関が連携先の医療機関と「特別の関係」にあたる場合も算定可能となるように見直す

障害福祉サービス事業における相談支援事業者や相談支援専門員との連携を評価

介護支援等連携指導料

退院時共同指導料2注3加算(3者以上共同指導)

診療情報提供料(Ⅰ)

在宅患者緊急時等カンファレンス料

入退院支援加算1

「特別の関係」の見直しと福祉サービスとの連携推進

医学管理等

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基本診療料

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紹介状無しの診察に定額負担を導入 一般病床400床以上の地域医療支援病院も対象に拡大

(プラス約150病院)

初診時:5,000円以上(歯科:3,000円以上)

再診時:2,500円以上(歯科:1,500円以上)

定額負担を求めなくても良い場合

救急の患者、公費負担医療の対象患者、無料低額診療事業の対象患者、HIV感染者

その他、定額負担を求めなくて良い場合

自施設の他の診療科を受診中の患者

医科と歯科の間で院内紹介した患者

特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった患者 等

公的医療機関について

条例の制定等に要する期間を考慮し6か月の経過措置

基本診療料

初診料・再診料

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妥結率が低い場合の見直し 許可病床数200床以上の病院及び保険薬局が対象

見直し内容

「流通改善ガイドライン」に基づき、以下を理念として明記する。– ①原則として全ての品目について単品単価契約とすることが望ましい

こと

– ②医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉を慎むこと

「単品単価契約率」及び「一律値引き契約に係る状況」等に係る報告を求め、報告を行わなかった場合の減算を設ける

厚生局への報告時期を現在の10月の1ヶ月間から10~11月の2ヶ月間に変更

施設基準(初診料・外来診療料ともに)

次のいずれかに該当する保険医療機関であること。– 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率に係る

状況について、地方厚生局長等に定期的に報告し、妥結率が5割以下であること。

– 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、地方厚生局長等に定期的に報告していない保険医療機関であること。

基本診療料

未妥結減算の見直し

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医学管理料

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(新)救急搬送看護体制加算(要届出) 200点

施設基準

救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で200件以上であること。

専任の看護師が配置されていること。

院内トリアージ実施料 100点 ⇒ 300点

診療情報提供料の対象見直し

「注7」保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を認め、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合は、200点を所定点数に加算する。

夜間休日救急搬送医学管理料加算の新設

医学管理等

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介護支援連携指導料の名称変更 介護支援等連携指導料

算定要件

当該保険医療機関に入院中の患者に対して、患者の同意を得て、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービスや退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院中に2回に限り算定する。この場合において、同一日に、区分番号B005の注3に掲げる加算(居宅介護支援事業者の介護支援専門員又は指定特定相談支援事業者等の相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る) は、別に算定できない

診療情報提供料

「注2」に掲げる「市町村」又は「指定居宅介護支援事業者等」に対する診療情報提供は、入院患者については、患者の同意を得て退院の日の前後2週間の期間に診療情報の提供を行った場合にのみ算定する。ただし、退院前に算定する場合、介護支援等連携指導料を算定した患者については算定できない

14 その他

医学管理等

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注 射

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無菌製剤処理料1

対象手技追加

皮内注射、皮下注射、筋肉内注射

要件追加

閉鎖式接続器具については、薬剤の漏出防止性能を有するものとして薬事承認された医療機器を用いることが望ましい

無菌製剤処理料の見直し

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検 査

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悪性腫瘍組織検査(悪性腫瘍遺伝子検査)の項目再編 イ、2項目 4,000点

ロ、3項目以上 6,000点

患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対して悪性腫瘍組織遺伝子検査を実施した場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて算定

骨髄微小残存病変量測定(要届出) 1、遺伝子再構成の同定に用いるもの 3,500点

2、モニタリングに用いるもの 2,100点

細菌培養同定検査 質量分析装置加算40点

入院中の患者に対して質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場合に加算

リンパ球刺激試験(LST)の項目再編 イ、1薬剤

ロ、2薬剤

ハ、3薬剤以上

項目の見直し等

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病理診断料、病理診断管理加算におけるICTの活用 区分番号N006病理診断料及び病理診断管理加算について、病理診

断を専ら担当する常勤の医師が、当該保険医療機関において週24時間以上勤務実態がある場合、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、デジタル病理画像の観察及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で観察を行い、その結果を文書により当該患者の診療を担当する医師に報告した場合も算定できる。なお、デジタル病理画像に基づく病理診断に当たっては、関係学会による指針を参考とすること。また、当該医師の勤務状況を適切に把握していること。

項目の見直し等

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遺伝学的検査(3,880点)の再編 1、処理が容易なもの 3,880点

2、処理が複雑なもの 5,000点

3、処理が極めて複雑なもの 8,000点

対象疾患の整理と追加 (略)

エ①ライソゾーム病(ムコ多糖症Ⅰ型、ムコ多糖症Ⅱ型、ゴーシェ病、ファブリ病及びポンペ病を含む)及び脆弱X症候群

②プリオン病、クリオピリン関連周期熱症候群、神経フェリチン症、先天性大脳白質形成不全症(中枢神経白質形成異常症を含む)、環状20番染色体症候群、PCDH19関連症候群、低ホスファターゼ症、ウィリアムズ症候群、アペール症候群、ロスムンド・トムソン症候群、プラダー・ウィリ症候群、1p36欠失症候群、4p欠失症候群、5p欠失症候群、第14番染色体父親性ダイソミー症候群、アンジェルマン症候群、スミス・マギニス症候群、22q11.2欠失症候群、エマヌエル症候群、脆弱X症候群関連疾患、ウォルフラム症候群、高IgD症候群、化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群及び先天異常症候群

③神経有棘赤血球症、先天性筋無力症候群、原発性免疫不全症候群、ペリー症候群、クルーゾン症候群、ファイファー症候群、アントレー・ビクスラー症候群、 タンジール病、先天性赤血球形成異常性貧血、若年発症型両側性感音難聴、尿素サイクル異常症、マルファン症候群、エーラスダンロス症候群(血管型)、遺伝性自己炎症疾患及びエプスタイン症候群

項目の見直し等

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遺伝学的検査(3,880点)の再編 算定要件の見直し

(略)

②検査の実施に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月)及び関係学会による「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(平成23年2月)を遵守すること。

③エに掲げる遺伝子疾患に対する検査については、②に掲げるガイダンスに加え、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

④「処理が容易なもの」とは、アからエの①に掲げる遺伝子疾患の検査のことをいう。

⑤「処理が複雑なもの」とは、アからエの②に掲げる遺伝子疾患の検査のことをいう。

⑥「処理が極めて複雑なもの」とは、ア、ウ及びエの③に掲げる遺伝子疾患の検査のことをいう。

項目の見直し等

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画像診断・病理診断

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算定要件の追加 E001(写真診断)、E004(基本的エックス線診断料)、E102(核

医学診断)、E203(コンピューター断層診断)、画像診断管理加算

画像診断を専ら担当する常勤の医師

当該保険医療機関において週24時間以上勤務実態がある

自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、画像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で読影を行い、その結果を文書により当該患者の診療を担当する医師に報告した場合も算定可

患者の個人情報を含む医療情報の送受信に当たり、安全管理を確実に行った上で実施

当該医師の勤務状況を適切に把握している

病理診断へのICT活用

画像診断

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算定要件の追加 病理診断管理加算1又は2の届出を行った保険医療機関

病理診断を専ら担当する常勤の医師のうち当該保険医療機関において勤務する1名(病理診断管理加算2を算定する場合にあっては2名)を除いた病理診断を専ら担当する常勤の医師

当該保険医療機関において常態として週3日以上、かつ、週24時間以上の勤務を行っている場合

当該勤務時間以外の所定労働時間については、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、デジタル病理画像の観察及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で観察を行い、その結果を文書により当該患者の診療を担当する医師に報告した場合も算定可

デジタル画像に基づく病理診断を行うに当たっては、関係学会による指針を参考とする

病院の管理者が当該医師の勤務状況を適切に把握していること

病理診断管理加算へのICTを活用

病理検査

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リハビリテーション料

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摂食機能療法(1日につき)

1、30分以上の場合 185点

2、30分未満の場合 130点

2については、脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症から14日以内に限り1日につき算定できる

入院時訪問指導加算の訪問担当者の追加 当該保険医療機関の医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が

患家等を訪問

退院後の住環境等を評価した上で、当該計画を策定した場合

入院中1回に限り算定(回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者)

リハビリテーション

摂食機能療法の分割

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(新)リハビリテーション計画提供料1 275点 算定要件

要介護認定を申請中又は要介護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予定している患者

脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハビリテーション料を算定する患者であって、介護保険のリハビリテーションの利用を予定している者について、患者の同意を得て介護保険のリハビリテーション事業所にリハビリテーション実施計画書等を提供した場合

介護保険リハビリテーション移行支援料を算定する患者には患者1人につき1回に限り

直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場合、目標設定等支援・管理シートも併せて提供した場合に算定できる

診療情報提供料(Ⅰ)は、併算定できない

(新)電子化連携加算 5点

算定要件

– 「通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業(VISIT)」で利用可能な電子媒体でリハ実施計画書等を提供

リハビリテーション

リハビリテーション総合計画提供料の名称変更と再編

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(新)リハビリテーション計画提供料2 100点 算定要件

入退院支援加算の地域連携診療計画加算を算定する入院中の患者であって、発症等から14日以内に退院する者について、患者の同意を得て退院後のリハビリテーションを担う医療機関にリハビリテーション実施計画書等を提供した場合

退院時に1回に限り

心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者の追加 経カテーテル大動脈弁置換術後

認知症リハビリテーション料 算定期間の見直し

入院した日から起算して1月に限り、週3回を限度として算定する。

入院した日から起算して1年を限度として、週3回に限り算定する。

リハビリテーション

リハビリテーション総合計画提供料、その他

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処 置

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個別の検査の点数については下記URLよりご確認くださいhttps://1drv.ms/b/s!Ag3S-GILyxuuxHrDH8hBCP7oFhuL

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持続的胸腔ドレナージ(開始日) 550点 ⇒ 660点

鼻マスク式補助換気法 (1日につき) 65点 ⇒ 160点

ハイフローセラピー(1日につき) 160点の分割 ⇒ 15歳未満の患者の場合 282点

15歳以上の患者の場合 192点

高気圧酸素治療(1日につき)の再編 1、救急的なもの ⇒ 1、減圧症又は空気塞栓に対するもの 5,000点

イ、1人用高圧酸素治療 5,000点

ロ、多人数用高圧酸素治療 6,000点

2、非救急的なもの200点 ⇒ 2、その他のもの 3,000点

長時間加算

1について、高気圧酸素治療の実施時間が5時間を超えた場合には、30分又はその端数を増すごとに500点を所定点数に加算(3,000点を限度)

処置の点数見直し

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31

脳室穿刺 500点 ⇒ 600点

エタノールの局所注入 1,000点 ⇒ 1,200点

リンパ管腫局所注入 1,000点 ⇒ 1,020点

(新)内視鏡的結腸軸捻転解除術(一連につき) 5,360点

食道圧迫止血チューブ挿入法 2,700点 ⇒ 3,240点

気管内洗浄(1日につき) 240点 ⇒ 280点

腎盂内注入(尿管カテーテル法を含む) 1,080点 ⇒ 1,290点

酵素注射療法 490点 ⇒ 2,490点

斜頸矯正ギプス包帯 1,500点 ⇒ 1,670点

先天性股関節脱臼ギプス包帯 2,000点 ⇒ 2,400点

脊椎側弯矯正ギプス包帯 3,000点 ⇒ 3,440点

処置の点数見直し

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手 術

32

個別の検査の点数については下記URLよりご確認くださいhttps://1drv.ms/b/s!Ag3S-GILyxuuxHvcUypfxkhm7jp9

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33

輸血 血液型検査(ABO式及びRh式) 48点 ⇒ 54点

間接クームス検査加算 34点 ⇒ 47点

(新)コンピュータクロスマッチ加算 30点

コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定不可

(新)レーザー機器加算(要届出) 1、レーザー機器加算1 50点

2、レーザー機器加算2 100点

3、レーザー機器加算3 200点

筋切離術 3,080点 ⇒ 3,690点

手術料・輸血の見直し

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34

周術期口腔機能管理後手術加算の対象拡大

歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に実施した以下の手術

全身麻酔下で実施した以下の手術

第1節第2款(筋骨格系・四肢・体幹)に掲げる区分番号K082人工関節置換術のうち、股関節の手術

第2節に掲げるK922造血幹細胞移植

経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈ステント留置術の要件の明確化

3、その他のもの 19,300点 ⇒ 変更なし

3については、原則として以下のいずれかの病変に対して実施した場合に算定

– ア、90%以上の狭窄病変

– イ、患者の狭心症状の原因と考え られる狭窄病変

– ウ、機能的虚血の評価のための検 査を実施し、機能的虚血の原因病変と確認されている狭窄病変

なお、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に、アからウまでのいずれかに該当する医学的根拠について記載

ただし、医学的な必要性からそれ以外の病変に対して実施する場合は、その詳細な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載

手術の加算等

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手術の新規項目等 性別適合手術を保険対象に

性同一性障害患者に対する保険給付対象の治療は精神療法のみ

戸籍上の性別を変更できる特例法適用のためには性別適合手術が必要

移植医療時の抗HLA抗体検査の評価

(新)抗HLA 抗体(スクリーニング検査) 1,000点

算定要件

– 肺移植、心移植、肝移植、膵移植、小腸移植又は腎移植後の患者に対して実施した場合に、原則として1年に1回に限り算定する。

– 抗体関連拒絶反応を強く疑う場合等、医学的必要性がある場合には、1年に1回に限り別に算定できる。なお、この場合においては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。

(新)抗HLA 抗体(抗体特異性同定検査) 5,000点

算定要件

– 臓器抗HLA抗体(スクリーニング検査)によって陽性が確認された症例について、抗体関連拒絶反応の確定診断目的に行われた場合に算定する。

– 関連拒絶反応と診断された患者の経過観察時に行った場合には、1年に2回に限り別に算定できる。なお、この場合においては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。

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手術の新規項目等

造血幹細胞移植 非血縁者間移植加算の新設

注8、1(骨髄移植)のイ(同種移植の場合)及び2(末梢血幹細胞移植)のイ(同種移植の場合)の場合において、非血縁者間移植を実施した場合10,000点を所定点数に加算

コーディネート体制充実加算の新設

注9、(骨髄移植)及び2(末梢血幹細胞移植)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合は1,500点を所定点数に加算

施設基準

当該手術に係る10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

同種移植のコーディネートの十分な体制が整備されていること

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麻酔関係

マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 「別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者に行う場合」以外の場合の引

き下げ

18,300点 ⇒ 18,200点

12,200点 ⇒ 12,100点

9,150点 ⇒ 9,050点

6,710点 ⇒ 6,610点

6,100点 ⇒ 6,000点

麻酔管理料の見直し 麻酔管理料(Ⅰ)

硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 200点 ⇒ 250点

マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合900点 ⇒ 1,050点

麻酔管理料(Ⅱ)

1硬膜外麻酔又は脊椎麻酔を行った場合 100点 ⇒ 150点

2マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合300点 ⇒ 450点

37

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入院時食事療養費

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39

入院時食事療養(Ⅱ) (1食につき) イ.入院時食事療養(Ⅱ)1 506円 ⇒ 変更なし

ロ.入院時食事療養(Ⅱ)2(新設) 455円 ⇒ 460円

入院時食事療養費標準負担額の見直し 在宅療養との公平等、調理費を含むよう段階的に引上げ

低所得者、難病・小児慢性特定疾病患者の負担は据え置き

26年度まで:260円(1食につき)

28年度:360円(1食につき)

30年度:460円(1食につき)

入院時食事療養費

入院時食事療養費の見直し

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有床診療所

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有床診療所入院基本料41

有床診療所入院基本料

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有床診療所入院基本料

有床診入院基本料1~3の施設基準の見直し 「地域包括ケアモデル」への転換を推進

過去1年間の介護の提供実績要件の追加

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)

居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)

複合型サービス

介護医療院を併設している

指定居宅介護支援事業者(指定介護予防サービス事業者)である

有床診療所在宅復帰機能強化加算の見直し 入院日から起算して15日以降に1日につき 5点 ⇒ 20点

平均在院日数 60日以内 ⇒ 90日以内

42

有床診療所入院基本料

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有床診療所入院基本料

(新)介護連携加算(1日につき) 介護連携加算1 192点

有床診療所入院基本料1又は2に係る届出を行っている

施設基準のうち(イ)の要件を満たしている

介護連携加算2 38点

有床診療所入院基本料3に係る届出を行っている

施設基準のうち(イ)の要件を満たしている

算定要件

特定疾病を有する40歳以上65歳未満の患者又は65歳以上の患者

入院日から起算して15日以降30日までの期間に限り算定

加算対象に介護医療院を追加 有床診療所一般病床初期加算(100点)

救急・在宅等支援病床初期加算(150点)

「自宅等」の対象として扱う(「住まい」の機能を有する施設であるため)

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有床診療所入院基本料

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44

対象疾患に末期心不全を追加 末期心不全の患者は、以下のアからウの基準に該当し、エからカまで

のいずれかの基準に該当するものをいう。

ア、心不全に対して適切な治療が実施されている

イ、器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的にNYHA重症度分類Ⅳ度の症状を訴え、頻回または持続的に点滴薬物療法を必要とする状態である

ウ、過去1年以内に心不全による急変時の入院が2回以上– 「急変時の入院」とは、患者の病状の急変等による入院を指し、予定さ

れた入院は除く

エ、左室駆出率20%以下である場合

オ、医学的に終末期であると判断される場合

カ、エ又はオに掲げる場合に準ずる場合

有床診療所入院基本料

有床診療所緩和ケア診療加算の対象疾患見直し

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褥瘡評価実施加算の名称変更とアウトカム評価の導入

褥瘡対策加算1(1日につき) 15点

入院後若しくは新たに当該加算に係る評価を始めて暦月で3月を超えない間又は褥瘡対策加算2を算定する日以外の日において算定

褥瘡対策加算2 (1日につき) 5点

直近2月の実績点が2月連続して前月の実績点を上回った場合であって、DESIGN-Rの合計点が前月の実績点より上回った日に算定

算定要件

別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対して必要な褥瘡対策を行った場合に、患者の褥瘡の状態に応じて所定点数に加算

留意事項

ADL区分3の状態の患者について、「褥瘡対策に関する評価」を用いて褥瘡の状態を確認し、治療及びケアの内容を踏まえ毎日評価する

言葉の定義– 「DESIGN-Rの合計点」:「褥瘡対策に関する評価」における褥瘡の状態の評価項目のう

ち「深さ」の項目の点数は加えないDESIGN-Rの合計点数

– 「実績点」:暦月内におけるDESIGN-Rの合計点が最も低かった日の点数

褥瘡の状態の評価の結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」の所定欄に記載し、治療及び看護の計画を見直した場合には、その内容を診療録等に記載する

45

有床診療所療養病床入院基本料

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入院医療の評価体系の見直し

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入院基本料

入院医療の評価体系の見直し

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入院基本料

入院医療の評価体系の見直し

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入院基本料

入院医療の評価体系の見直し

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入院基本料

入院医療の評価体系の見直し

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入院基本料

入院医療の評価体系の見直し

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入院基本料

入院医療の評価体系の見直し

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重症度・医療・看護必要度の見直し

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の再編 名称変更

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ– 現行の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」

(新)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ(要届出)

施設基準

– 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たす患者の割合は、届出前3月間の平均値を基本とする

– 届出受理後の措置である「暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動」は適用とならないため、3月の平均値が該当基準を下回る場合は直ちに変更の届け出が必要となる

– 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡの判定方法の変更の届出は4月と10月のみ(入院料の変更はなしで必要度のみを変更する場合)

– 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの届出を行う場合は、届出前3月間において、必要度Ⅰの割合と必要度Ⅱの割合の差が、4%内であること

» 必要度Ⅱー必要度Ⅰ=+4%以上は不可

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入院基本料

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重症度・医療・看護必要度の見直し

看護必要度加算、一般病棟看護必要度評価加算の廃止 10:1病棟、13:1病棟

診療実績データを用いた場合の評価 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のA項目及びC項目に対応す

る診療報酬請求区分について、診療実績データを用いて、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のB項目とあわせて該当患者割合を判定する手法を、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価として設け、医療機関が現行の評価方法と当該方法とを選択できるようにする。

一般病棟用重症度、医療・看護必要度の評価項目見直しと追加 C項目

「18、開腹手術」 5日 ⇒ 4日

基準の追加

モニタリング及び処置等に係る得点(A得点)が1点以上、患者の状況等に係る得点(B得点)が3点以上で、かつ「B14 診療・療養上の指示が通じる」又は「B15 危険行動」のいずれかに該当

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入院基本料

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重症度・医療・看護必要度の見直し

結核病棟入院基本料

7対1入院基本料の施設基準 重症度、医療・看護必要度Ⅰ ⇒ 11%以上

重症度、医療・看護必要度Ⅱ ⇒ 9%以上

総合入院体制加算

総合入院体制加算1、2の施設基準 重症度、医療・看護必要度Ⅰ ⇒ 35%以上

重症度、医療・看護必要度Ⅱ ⇒ 30%以上

総合入院体制加算3の施設基準 重症度、医療・看護必要度Ⅰ ⇒ 32%以上

重症度、医療・看護必要度Ⅱ ⇒ 27%以上

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入院基本料

※いずれも一般病棟用、Ⅰ又はⅡのどちらか

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重症度・医療・看護必要度の見直し

特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料 7対1入院基本料の施設基準

重症度、医療・看護必要度Ⅰ ⇒ 28%以上

重症度、医療・看護必要度Ⅱ ⇒ 23%以上

看護必要度加算1の施設基準

重症度、医療・看護必要度Ⅰ ⇒ 27%以上

重症度、医療・看護必要度Ⅱ ⇒ 22%以上

看護必要度加算2の施設基準

重症度、医療・看護必要度Ⅰ ⇒ 21%以上

重症度、医療・看護必要度Ⅱ ⇒ 17%以上

看護必要度加算3の施設基準

重症度、医療・看護必要度Ⅰ ⇒ 15%以上

重症度、医療・看護必要度Ⅱ ⇒ 12%以上

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入院基本料

※いずれも一般病棟用、Ⅰ又はⅡのどちらか

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重症度・医療・看護必要度の見直し

急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算

急性期一般入院料7を算定する病棟、10対1特定機能病院入院基本料、10対1専門病院入院基本料

重症度、医療・看護必要度Ⅰ ⇒ 7%以上

重症度、医療・看護必要度Ⅱ ⇒ 6%以上

看護補助加算1

地域一般入院料1及び2、13対1入院基本料

重症度、医療・看護必要度Ⅰ ⇒ 6%以上

重症度、医療・看護必要度Ⅱ ⇒ 5%以上

15対1入院基本料、18対1入院基本料又は20対1入院基本料を算定する病棟

回復期リハビリテーション病棟入院料1

削除

地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料

重症度、医療・看護必要度Ⅰ ⇒ 10%以上

重症度、医療・看護必要度Ⅱ ⇒ 8%以上

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入院基本料

※いずれも一般病棟用、Ⅰ又はⅡのどちらか

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重症度・医療・看護必要度の見直し 重症度、医療・看護必要度の経過措置(読み替え)

平成30年3月31日時点で以下届出病棟については、平成30年9月30日までの間、基準を満たしているものとする。

7対1一般病棟入院基本料 ⇒ 急性期一般入院料1

10対1一般病棟入院基本料+看護必要度加算1 ⇒ 急性期一般入院料4

10対1一般病棟入院基本料+看護必要度加算2 ⇒ 急性期一般入院料5

10対1一般病棟入院基本料+看護必要度加算3 ⇒ 急性期一般入院料6

7対1結核病棟入院基本料 ⇒ 7対1結核病棟入院基本料

7対1特定機能病院入院基本料 ⇒ 7対1特定機能病院入院基本料

10対1特定機能病院入院基本料+看護必要度加算1 ⇒ 10対1特定機能病院入院基本料の看護必要度加算1

10対1特定機能病院入院基本料+看護必要度加算2 ⇒ 10対1特定機能病院入院基本料の看護必要度加算2

10対1特定機能病院入院基本料+看護必要度加算3 ⇒ 10対1特定機能病院入院基本料の看護必要度加算3

7対1専門病院入院基本料 ⇒ 7対1専門病院入院基本料

10対1専門病院入院基本料+看護必要度加算1 ⇒ 10対1専門病院入院基本料の看護必要度加算1

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入院基本料

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重症度・医療・看護必要度の見直し 重症度、医療・看護必要度の経過措置(読み替え)

平成30年3月31日時点で以下届出病棟については、平成30年9月30日までの間、基準を満たしているものとする。

10対1専門病院入院基本料+看護必要度加算2 ⇒ 10対1専門病院入院基本料の看護必要度加算2

10対1専門病院入院基本料+看護必要度加算3 ⇒ 10対1専門病院入院基本料の看護必要度加算3

総合入院体制加算 ⇒ 総合入院体制加算1、総合入院体制加算2、総合入院体制加算3

10対1入院基本料(一般病棟のみ)+急性期看護補助体制加算 ⇒ 急性期看護補助体制加算

10対1入院基本料(一般病棟のみ)+看護職員夜間配置加算 ⇒ 看護職員夜間配置加算

13対1入院基本料+看護補助加算1 ⇒ 看護補助加算1

地域包括ケア病棟入院料 ⇒ 地域包括ケア病棟入院料

特定一般病棟入院料の注7 ⇒ 特定一般病棟入院料の注7

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入院基本料

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重症度・医療・看護必要度の見直し

許可病床数200床未満の7対1一般病棟入院基本料の経過措置(読み替え) 平成30年3月31日時点の届出病棟については、平成32年3月31日まで

の間の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準(Ⅰ又はⅡのいずれか)

急性期一般入院料2

重症度、医療・看護必要度Ⅱ ⇒ 22%以上

重症度、医療・看護必要度Ⅰ ⇒ 27%以上

急性期一般入院料3

重症度、医療・看護必要度Ⅱ ⇒ 21%以上

重症度、医療・看護必要度Ⅰ ⇒ 26%以上

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入院基本料

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重症度・医療・看護必要度の見直し 特定一般病棟入院料

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ ⇒ 10%以上

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ ⇒ 8%以上

入院させる病室であること。

救命救急入院料1、救命救急入院料3

当該治療室に入院している患者の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。

脳卒中ケアユニット入院医療管理料

当該治療室に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。

61

入院基本料

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62

入院基本料

診療実績データ提出対象の拡大

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63

(新)夜間看護体制特定日減算 所定点数の5/100減算 対象入院基本料

急性期一般、地域一般、結核病棟、精神病棟、専門病院、障害者施設等、地域包括ケア病棟

算定要件

別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料は、次のいずれにも該当する場合に限り減算

– 年6日以内であること。

– 当該日が属する月が連続する2月以内であること

施設基準 厚生労働大臣が定める保険医療機関

– 許可病床数100床未満

– 当該日の夜勤時間帯において、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、看護職員1を含む2以上である

– ただし、当該日における当該病棟の入院患者数が30人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該時間において、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は1以上である

厚生労働大臣が定める日– 当該病棟における夜勤を行っている看護職員が、夜間救急外来対応のために

やむを得ず一時的に当該病棟外で勤務したことにより、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が2未満となった日

入院基本料

小規模病院における夜間救急外来対応

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一般病棟入院基本料

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入院基本料

一般病棟入院基本料の再編

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66

入院基本料

急性期一般入院基本料

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67

入院基本料

急性期一般入院基本料

名称 所定点数看護基準

看護師割合

平均在院日数

データ提出加算

看護必要度Ⅰ

看護必要度Ⅱ

在宅復帰率

対患者常勤

医師数

届出時点に、届出前3月の間の

届出状況

急性期一般入院料1 1,591点 7:1 7割以上 18日以内 ○ 30%以上 25%以上

8割以上

10%以上

急性期一般入院料2

1,561点 10:1 7割以上 21日以内 ○(29%以上)※

24%以上※

- -急性期一般入院料1

を届け出

急性期一般入院料3 1,491点 10:1 7割以上 21日以内 ○

(28%以上)※

23%以上※

- -急性期一般入院料1

又は2を届け出

急性期一般入院料4

1,387点 10:1 7割以上 21日以内 ○ 27%以上 22%以上 - -

急性期一般入院料5 1,377点 10:1 7割以上 21日以内 ○ 21%以上 17%以上 - -

急性期一般入院料6

1,357点 10:1 7割以上 21日以内 ○ 15%以上 12%以上 - -

急性期一般入院料7 1,332点 10:1 7割以上 21日以内 ○

測定していること

測定していること

- -

「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ」は現行の「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」

「一般病棟用の重要度、医療・看護必要度Ⅱ」は診療実績データを用いた評価

※200床未満は経過措置あり

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68

急性期一般入院基本料の経過措置 平成30年3月31日時点で許可病床数200床未満の病院で7対1 一般病

棟入院基本料の届出を行っている病棟が、急性期一般入院料2又は急性期一般入院料3を届け出る場合は、平成32年3月31日までの間に限り、重症度、医療・看護必要度の評価において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いても差し支えない。

平成30年3月31日時点で7対1一般病棟入院基本料及び病棟群単位の届出を行っている病棟は、平成32年3月31日までの間に限り、急性期一般入院料2又は急性期一般入院料3の施設基準を満たしている場合は当該入院料を届け出ることができる。

平成30年3月31日に10対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟のうち、平成30年4月1日以降、急性期一般入院料7を算定する病棟については、名称変更となるが、新たな届出は不要

平成30年3月31日時点で下記の基準の場合、平成30年9月30日まで急性期一般入院料2に読み替え

病棟群単位の届出を行っている病棟

許可病床200床未満の保険医療機関で7対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟のうち、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者が2割3分以上2割5分未満の病棟

入院基本料

急性期一般病棟入院基本料経過措置

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69

入院基本料

一般病棟入院基本料の再編

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入院基本料

地域一般入院基本料

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地域一般入院基本料の経過措置(読み替え)

下記の場合は平成30年3月31日に届出を行っている病棟については、新たな届出は不要

13対1一般病棟 + 一般病棟看護必要度評価加算届出病棟⇒ 地域一般入院料1

13対1一般病棟 + 一般病棟看護必要度評価加算未届出病棟⇒ 地域一般入院料2

15対1一般病棟のみ届出病棟 ⇒ 地域一般入院料3

入院基本料

地域一般病棟入院基本料経過措置

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72

病床群単位等で届け出ている場合の経過措置 病棟群単位での届出及び許可病床数が200床未満の7対1一般病棟

平成30年3月31日に別表2の左欄に掲げる病棟については、平成30年9月30日までの間、右欄に掲げる入院料の基準を満たしているものとする

病棟群単位の届出を行っている病棟

許可病床200床未満の保険医療機関で7対1一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟のうち、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者が2割3分以上2割5分未満の病棟

急性期一般入院料2

救急・在宅等支援病床初期加算(150点)に介護医療院を追加 一般病棟、有床診療所(療養病床)の「有床診療所一般病床初期加算」

、特定一般病棟

入院基本料

一般病棟入院基本料経過措置・その他

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73

介護医療院の取り扱い 「自宅等」の対象として扱う(「住まい」の機能を有する施設であるため)

名称の見直し 在宅復帰・病床機能連携率

急性期一般入院料1、7対1特定機能病院(一般)、7対1専門病院

在宅復帰率

その他の入院料

急性期一般入院料1、7対1入院基本料の復帰先見直し

当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が8割以上であること。

急性期一般入院料1及び7対1入院基本料に係る自宅等に退院するものとは、他の保険医療機関(地域包括ケア病棟入院料(入院医療管 理

料を含む)、回復期リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院料、有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定 する病棟及び病室を除く)に転院した患者以外の患者をいう

介護老人保健施設全てを復帰率対象に

入院基本料

在宅復帰率の名称見直し等

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74

放射線治療のための他医療機関受診の要件緩和 ただし、他医療機関において、強度変調放射線治療による体外照射、定位放射

線治 療又は粒子線治療に係る費用を算定する場合は、出来高入院料は当該出来高入院料の基本点数の5%を控除した点数により算定すること。

ただし、他医療機関において、強度変調放射線治療による体外照射、定位放射線治療又は粒子線治療に係る費用を算定する場合は、特定入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の35%を、有床診療所療養病床入院基本料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している場合は、当該特定入院料等の基本点数の15%を控除した点数により算定すること。

ただし、他医療機関において、強度変調放射線治療による体外照射、定位放射線治療又は粒子線治療に係る費用を算定 する場合は、特定入院料等は、当該特定入院料等の基本点数の5%を控除した点数により算定すること。

入院基本料

他医療機関受診時の要件緩和

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75

結核病棟の基準見直し 施設基準

障害者施設等入院基本料を算定する病棟と一体的に運営している7対1結核病棟

重症度、医療・看護必要度の基準のみを満たさない場合、所定点数の100分の95を算定する入院料を新設

(新)夜間看護体制特定日減算 所定点数の5/100減算 対象入院基本料

急性期一般、地域一般、結核病棟、精神病棟、専門病院、障害者施設等、地域包括ケア病棟

算定要件(詳細はスライド69参照)

別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料は、次のいずれにも該当する場合に限り減算

– 年6日以内であること。

– 当該日が属する月が連続する2月以内であること

入院基本料

結核病棟入院基本料・障害者施設等

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(新)看護補助加算(1日につき) 14日以内の期間 129点

15以上30日以内の期間 104点

施設基準 看護補助者の数は、常時30対1以上

夜勤を行う看護補助者の数は、常時75対1以上(みなし看護補助者を除く)

障害者施設等入院基本料(7対1入院基本料又は10対1入院基本料)を算定する病棟

看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制を整備

看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置が可能

看護補助加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。ただし、院内研修を受講していない場合にあっては、平成31年3月31日までに受講予定であれば差し支えない

当該病棟で、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行う

所定の研修を修了した(修了証が交付されているもの)看護師長等が配置されていることが望ましい

入院基本料

障害者施設等入院基本料加算の新設

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77

(新)夜間看護体制加算(入院初日) 150点 施設基準

夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。

看護補助加算を算定する病棟であること。

下記の4項目以上を満たしていること(当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される場合は、(1)及び(3)から(7)までのうち4項目以上を満たしていること)

– (1)当該病棟で夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上

– (2)3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成

– (3)当該病棟で夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下

– (4)院内にて、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある

– (5)当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活上の世話である

– (6)当該病棟でみなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上

– (7)夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置している

入院基本料

障害者施設等入院基本料加算の新設

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78

DPC対象病院 DPC/PDPSによる包括評価を優先し、短期滞在手術等基本料2及び

3を算定不可

平均在院日数と重症度、医療・看護必要度の取扱いは従前の通り

平均在院日数の計算対象としない患者の追加 (略)

二十三、DPC算定病床を有する医療機関において、区分番号A400の2短期滞在手術等基本料2が算定できる手術等に該当する手術等のみを行った患者(1泊2日の場合に限る)

二十四、DPC算定病床を有する医療機関において、区分番号A400の3短期滞在手術等基本料3が算定できる手術等に該当する手術等のみを行った患者(4泊5日までの場合に限る)

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き 1.評価の対象

(略)

産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、DPC算定病床を有する医療機関において区分番号A400の2短期滞在手術等基本料2が算定できる 手術等に該当する手術等のみを行った患者(1泊2日の場合に限る) 及びDPC算定病床を有する医療機関において、区分番号A400の3短期滞在手術等基本料3が算定できる手術等に該当する手術等のみを行った患者(4泊5日までの場合に限 る)は評価の対象としない。

入院基本料

短期滞在手術等基本料2・3の見直し

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短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合) イ、D237 終夜睡眠ポリグラフィー

1、携帯用装置を使用した場合

ロ、D237 終夜睡眠ポリグラフィー

2、多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合

ヘ、K008 腋臭症手術2、皮膚有毛部切除術

ル、K282 水晶体再建術 2、眼内レンズ挿入をしない場合(片側)

ヲ、K282 水晶体再建術 2、眼内レンズを挿入しない場合(両側)

注の見直し 注2 保険医療機関(診療所を除く) 別に厚生労働大臣が定める保険医

療機関において、当該手術を行った場合(入院した日から起算して5日までの期間に限る。)は、短期滞在手術等基本料3を算定する。ただし、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。

入院基本料

短期滞在手術等基本料3削除対象手術

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短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合) D237終夜睡眠ポリグラフィー3 1及び2以外の場合9,349点 ⇒ 9,265点

(生活療養の場合:9,278点 ⇒ 9,194点)

D291-2小児食物アレルギー負荷検査 6,000点 ⇒ 6,090点

(生活療養の場合:5,929点 ⇒ 6,019点)

D413前立腺針生検法 11,380点 ⇒ 11,334点

(生活療養の場合:11,309点 ⇒ 11,263点)

K093-2関節鏡下手根管開放手術 19,313点 ⇒ 19,394点

(生活療養の場合:19,242点 ⇒ 19,323点)

K196-2胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) 40,666点 ⇒ 41,072点

(生活療養の場合:40,595点 ⇒ 41,001点)

K282水晶体再建術1眼内レンズを挿入する場合ロその他のもの(片側)22,096点 ⇒ 22,010点

(生活療養の場合:22,025点 ⇒ 21,939点)

K282水晶体再建術1眼内レンズを挿入する場合ロその他のもの(両側)37,054点 ⇒ 37,272点

(生活療養の場合:36,983点 ⇒ 37,201点

入院基本料

短期滞在手術等基本料3の見直し

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短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合) K474乳腺腫瘍摘出術1長径5センチメートル未満

19,806点 ⇒ 19,967点

(生活療養の場合:19,735点 ⇒ 19,896点)

K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術 37,588点 ⇒ 37,350点

(生活療養の場合:37,517点 ⇒ 37,279点)

K617下肢静脈瘤手術1抜去切除術 24,013点 ⇒ 23,655点

(生活療養の場合:23,942点 ⇒ 23,584点)

K617下肢静脈瘤手術2硬化療法(一連として)12,669点 ⇒ 12,082点

(生活療養の場合:12,598点 ⇒ 12,011点)

K617下肢静脈瘤手術3高位結紮術 11,749点 ⇒ 11,390点

(生活療養の場合:11,678点 ⇒ 11,319点)

K633ヘルニア手術5鼠径ヘルニア(3歳未満に限る)35,052点 ⇒ 34,388点

(生活療養の場合:34,981点 ⇒ 34,317点)

K633ヘルニア手術5鼠径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る)28,140点 ⇒ 27,515点

(生活療養の場合:28,069点 ⇒ 27,444点)

入院基本料

短期滞在手術等基本料3の見直し

Page 82: 2018年度 診療報酬・介護報酬 時改定のポイント ~ …medisysco.sakura.ne.jp/pdf/2018nyuin_Ver.3.0.pdf(精神科) 重度アルコール依存症入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、認知症ケア加算、通院・宅精神

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短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合) K633ヘルニア手術5鼠径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る)

25,498点 ⇒ 24,715点

(生活療養の場合:25,427点 ⇒ 24,644点)

K633ヘルニア手術5鼠径ヘルニア(15歳以上に限る)24,466点 ⇒ 24,540点

(生活療養の場合:24,395点 ⇒ 24,469点)

K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る)68,729点 ⇒ 68,168点

(生活療養の場合:68,658点 ⇒ 68,097点)

K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る)55,102点 ⇒ 54,494点

(生活療養の場合:55,031点 ⇒ 54,423点)

K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る)43,921点 ⇒ 43,122点

(生活療養の場合:43,850点 ⇒ 43,051点)

K634腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る)50,212点 ⇒ 50,397点

(生活療養の場合:50,141点 ⇒ 50,326点)

入院基本料

短期滞在手術等基本料3の見直し

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短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合) K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術1長径2センチメートル未満

14,314点 ⇒ 14,163点

(生活療養の場合:14,243点 ⇒ 14,092点)

K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術2長径2センチメートル以上17,847点 ⇒ 17,699点

(生活療養の場合:17,776点 ⇒ 17,628点)

K743痔核手術(脱肛を含む)2硬化療法(四段階注射法によるもの)12,291点 ⇒ 12,079点

(生活療養の場合:12,220点 ⇒ 12,008点)

K768体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)28,010点 ⇒ 27,934点

(生活療養の場合:27,939点 ⇒ 27,863点)

K867子宮頸部(腟部)切除術 17,344点 ⇒ 17,552点

(生活療養の場合:17,273点 ⇒ 17,481点)

K873子宮鏡下子宮筋腫摘出術 34,438点 ⇒ 34,354点

(生活療養の場合:34,367点 ⇒ 34,283点)

M001-2ガンマナイフによる定位放射線治療 59,855点 ⇒ 59,998点

(生活療養の場合:59,784点 ⇒ 59,927点)

入院基本料

短期滞在手術等基本料3の見直し

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特定入院料

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特定入院料

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料

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特定入院料

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料

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特定入院料

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料

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特定入院料

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料

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89

地域包括ケア病棟の施設基準 (1)通則

イ、当該病棟(入院医療管理料1、2、3及び4にあっては、当該病室を有する病棟)で、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上

ロ、当該病棟(入院医療管理料1、2、3及び4にあっては、当該病室を有する病棟)の、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師

ハ、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの患者割合1割以上、又は必要度Ⅱの患者割合0.8割以上入院させる病棟又は病室

ニ、当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する者を適切に配置

ホ、当該病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上配置

ヘ、データ提出加算の届出

ト、特定機能病院以外の病院

チ、心大血管疾患、脳血管疾患等、廃用症候群、運動器、呼吸器、がん患者のリハビリテーション料に係る届出を行った保険医療機関

リ、地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有している

ヌ、病院の一般病棟又は療養病棟の病棟(入院医療管理料1、2、3、4にあっては病室)単位で行うものであること。

特定入院料

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料

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90

地域包括ケア病棟の施設基準 (2)地域包括ケア病棟入院料1の施設基準

イ、当該病棟の退院患者に占める、在宅等への退院割合が7割以上

ロ、病室の床面積は6.4平方メートル以上(内法測定、患者1人)

ハ、許可病床数が200床未満の保険医療機関

ニ、当該病棟の入棟患者のうち、自宅等からの入棟患者の割合が1割以上

ホ、当該病棟で自宅等からの緊急入院患者の受入れが3月で3人以上

ヘ、以下の a、b、c、d のうち尐なくとも2つを満たしていること。– a.当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料の算定回数が3月で20回以上

– b.当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が3月で100回以上、又は同一敷地内の訪問看護ステーションにおいて、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定回数が3月で500回以上

– c.当該保険医療機関において、開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定回数が、3月で10回以上

– d.介護保険における訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーション等の介護サービスを同一敷地内の施設等で実施

ト、当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、看取りに対する指針を定めている

特定入院料

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料

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(3)地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準

イ、当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上であること。

ロ、当該病室に入室した患者のうち、自宅等から入室した患者の占める割合が1割以上であること(当該病室が10床未満の場合については自宅等から入室した患者を前1月において1人以上受け入れていること)

ハ、当該病室において自宅等からの緊急入院患者の受入れが3月で3人以上であること。

ニ、(2)のロ、ハ、へ及びトを満たす医療機関であること。

(4)地域包括ケア病棟入院料2の施設基準

(2)のイ及びロを満たす医療機関であること。

(5)地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準

(2)のロ及び(3)のイを満たす医療機関であること。

(6)地域包括ケア病棟入院料3の施設基準

(2)のハ、ニ、ホ、ヘ及びトを満たす医療機関であること。

(7)地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準

(2)のハ、ヘ及びト並びに(3)のロ及びハを満たす医療機関であること。

(8)地域包括ケア病棟入院料4の施設基準

通則の施設基準を満たす医療機関であること。

(9)地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準

通則の施設基準を満たす医療機関であること

特定入院料

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料

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地域包括ケア病棟の届出基準の追加 (7) (6)のリハビリテーションを提供する患者については、1日平均2単位以上提

供していること。ただし、1患者が1日に算入できる単位数は9単位までとする。なお、当該リハビリテーションは地域包括ケア病棟入院料に包括されており、費用を別に算定することはできないため、当該病棟又は病室を含む病棟に専従の理学療法士等が提供しても差し支えない。また、当該入院料を算定する患者に提供したリハビリテーションは、疾患別リハビリテーションに規定する従事者1人あたりの実施単位数に含むものとする。

(10) 次のいずれかの基準を満たしていること。

(略)

オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。

特定入院料

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料

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在宅復帰率等の見直し 退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上

在宅等に退院するものとは次のいずれにも該当しない患者をいう

他の保険医療機関(療養病棟入院基本料1(在宅復帰機能強化加算を算定するものに限る)、有床診療所入院基本料(在宅復帰機能強化加算を算定するものに限る)及び有床診療所療養病床入院基本料(在宅復帰機能強化加算を算定するものに限る)を算定する病棟及び病室を除く) (有床診療所入院基本料(介護サービスを提供している医療機関に限る)に転院した患者

介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(I)の(ii)若しくは(iv)、ユニット型介護保健施設サビス費(I)の(ii)若しくは(iv)又は在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届出を行っているものを除く)に入所した患者

同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟(療養病棟入院基本料(在宅復帰機能強化加算を算定するものに限る)を算定する病棟を除く)への転棟患者

特定入院料

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料

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救急・在宅等支援病床初期加算(150点)の再編 (新)急性期患者支援病床初期加算(1日につき) ⇒ 150点

当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として加算

(新)在宅患者支援病床初期加算(1日につき) ⇒ 300点

当該病棟又は病室に入院している患者のうち、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者に対し、治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として加算

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1、3での看取り 厚生労働省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガ

イドライン」等の内容を踏まえ、看取りに関する指針を定めていること

包括範囲の見直し 薬剤総合評価調整を包括外に

特定入院料

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料

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(新)看護職員夜間配置加算(1日につき) 55点 施設基準

当該病棟又は病室を含む病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時16対1以上

看護職員の傾斜配置は、地域包括ケア病棟入院料を届け出ている病棟間においてのみ

認知症等の患者の割合– 当該入院料を算定する病床又は病室に入院している全ての患者に対し重症度

、医療・看護必要度Iに係るB項目のうち、認知症及びせん妄状態に関する項目(「14.診療・療養上の指示が通じる」又は「15.危険行動」)に該当する患者の割合が、3割以上

– 産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等(平成30年厚生労働省告示44号)の別表第二の二十三に該当する患者は対象から除外

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備– 平成30年3月31日において届出を行っている保険医療機関は、平成31年3月31

日まで基準を満たしているものとする

算定要件

看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため16対1配置を満たしていても、各病棟における夜勤の看護職員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定不可

特定入院料

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料

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(新)夜間看護体制特定日減算 所定点数の5/100減算 対象入院基本料

急性期一般、地域一般、結核病棟、精神病棟、専門病院、障害者施設等、地域包括ケア病棟

算定要件(詳細はスライド69参照)

別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料は、次のいずれにも該当する場合に限り減算

– 年6日以内であること。

– 当該日が属する月が連続する2月以内であること

施設基準の「いずれかを満たす」要件項目の追加 ア「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1

の第14の2に規定する在宅療養支援病院の届出を行っていること。

イ「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添1

の第16の病院の届出を行っており、直近1年間の在宅患者の受入実績が3件以上(区分番号「A206」在宅患者緊急入院診療加算の1を算定したものに限る。)であること。

ウ医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関であること。

エ救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。

オ訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内にあること。

特定入院料

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料

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特定入院料

回復期リハビリテーション病棟

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特定入院料

回復期リハビリテーション病棟

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特定入院料

回復期リハビリテーション病棟

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特定入院料

回復期リハビリテーション病棟在宅復帰率

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101

施設基準 (1)通則(抄)

チ、データ提出加算の届出を行っていること(回復期リハビリテーション病棟入院料5及び6にあっては200床以上の保険医療機関に限る)

経過措置– 平成31年3月31日(許可病床数が50床未満又は1病棟のみを有する保険医療

機関は平成32年3月31日)まで基準を満たしているものとみなす

(2)入院料1の施設基準

イ、当該病棟に専任の常勤社会福祉士が1名以上配置されていること。

ロ、休日を含め週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。

ハ、当該病棟において、新規入院患者のうち3割以上が重症の患者であること。

ニ、重症の患者の3割以上が退院時に日常生活機能が改善していること。

ホ、当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が7割以上であること。

ヘ、リハビリテーション実績指数が37以上であること。

特定入院料

回復期リハビリテーション病棟

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102

施設基準 (3)入院料2の施設基準

(2)のイ、ロ、ハ、ニ及びホを満たすもの

(4)入院料3の施設基準

イ、当該病棟において、新規入院患者のうち2割以上が重症の患者であること。

ロ、重症の患者の3割以上が退院時に日常生活機能が改善していること。

ハ、当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が7割以上であること。

ニ、リハビリテーション実績指数が30以上であること。

(5)入院料4の施設基準

(4)のイ、ロ及びハを満たすもの

(6) 入院料5の施設基準

リハビリテーション実績指数が30以上であること。

(7) 入院料6の施設基準

(1)を満たすもの

特定入院料

回復期リハビリテーション病棟

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103

リハビリテーション充実加算(40点)の廃止

在宅復帰率等の見直し 回復期リハ病棟入院料1及び2の施設基準 ⇒ 7割以上

回復期リハ病棟入院料3及び4の施設基準 6割以上 ⇒ 7割以上

他の保険医療機関へ転院した者等とは

同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した患者、他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(介護サービスを提供している医療機関に限る) を算定する病床を除く)へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう

なお、退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次頁のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する

特定入院料

回復期リハビリテーション病棟

Page 104: 2018年度 診療報酬・介護報酬 時改定のポイント ~ …medisysco.sakura.ne.jp/pdf/2018nyuin_Ver.3.0.pdf(精神科) 重度アルコール依存症入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算、認知症ケア加算、通院・宅精神

104

在宅復帰率の計算式 退院患者のうちの他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合は

、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する

ア、直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く)のうち、他の保険医療機関へ転院した患者等を除く患者数

イ、直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般)又は専門病院入院基本料を算定する病棟に限る)へ転棟した患者及び他の保険医療機関に転院した患者(一般病棟入院基 本

料、特定機能病院入院基本料(一般)又は専門病院入院基本料を算定する医療機関に限る)及び死亡退院した患者を除く

特定入院料

回復期リハビリテーション病棟

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105

専従要件の緩和 以下のア及びイを満たす場合に限り、専従の規定にかかわらず、当該

医療機関の回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者に対して退院前訪問指導料の算定及び当該病棟から退院して3か月以内は在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定並びに外来におけるリハビリテーションの提供が可能である

ア、リハビリテーション実績指数が37以上である

イ、当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーションを実施している

回復期リハビリテーション病棟入院料1の栄養管理見直し 管理栄養士がリハビリテーション実施計画等の作成に参画することや、

管理栄養士を含む医師、看護師その他医療従事者が計画に基づく栄養状態の定期的な評価や計画の見直しを行うこと等を要件とする。

当該病棟に専任の常勤管理栄養士が1名以上配置されていることが望ましいこととする。

リハビリテーションの実施に併せ、重点的な栄養管理が必要な患者に対する管理栄養士による個別の栄養管理を推進する観点から、入院栄養食事指導料を包括範囲から除外する。

特定入院料

回復期リハビリテーション病棟

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106

専従要件の緩和 以下のア及びイを満たす場合に限り、専従の規定にかかわらず、当該

医療機関の回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者に対して退院前訪問指導料の算定及び当該病棟から退院して3か月以内は在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定並びに外来におけるリハビリテーションの提供が可能である

ア、リハビリテーション実績指数が37以上である

イ、当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーションを実施している

院内掲示等について 次に掲げるものを尐なくとも3か月ごとに当該保険医療機関内に掲示す

る等の方法で公開する

前月までの3か月間に自院の回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者の数及び当該退棟患者数の基本診療料の施設基準等別表第九の二に掲げる回復期リハビリテーションを要する状態の区分別内訳

回復期リハビリテーション病棟における直近のリハビリテーション実績指数

特定入院料

回復期リハビリテーション病棟

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救急体制充実加算の新設(1日につき)

救急体制充実加算1 1,500点

救急体制充実加算2 1,000点

救急体制充実加算3 500点

施設基準

救急体制充実加算1

「〇〇〇〇」(平成〇年〇月〇日〇発第〇号。以下「新評価基準」という)の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階S

救急体制充実加算2

新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階A

救急体制充実加算3

新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階B

経過措置

平成31年4月1日から適用とし、平成30年3月31日においてこれらの規定に基づく届出を行っている保険医療機関については、平成31年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。

勤務要件の緩和

患者の治療室への入退室などに際し、看護師と連携をとって治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に離れても差し支えない

特定入院料

救命救急入院料の加算の再編

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108

(新) 早期離床・リハビリテーション加算(1日につき) 500点 算定対象

特定集中治療室に入室後早期から離床等の必要な取組が行われた場合には、14日を限度として、所定点数(特定集中治療室管理料)に加算

特定集中治療室での早期離床・リハビリテーションに関する多職種からなるチームを設置し、患者の診療を担う医師、看護師、理学療法士等が、チームと連携して、患者の早期離床・リハビリテーション実施に係る計画を作成し実施した場合に算定する。

施設基準

特定集中治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームを設置すること。

– 集中治療の経験を5年以上有する医師

– 集中治療に関する適切な研修を修了した看護師

– 十分な経験を有する理学療法士

特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備し、定期的に見直すこと。

心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

特定入院料

特定集中治療室管理料の加算新設

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(新) 早期離床・リハビリテーション加算(1日につき) 同一日算定不可項目

心大血管疾患リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料がん患者リハビリテーション料

施設基準

心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関

特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備

早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行う

特定入院料

特定集中治療室管理料の加算新設

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(新) 早期離床・リハビリテーション加算(1日につき) 施設基準

当該治療室内に以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームを設置

– 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師

– 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師

– 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士

– 複数の特定集中治療室が設置されている場合、当該チームが複数の特定集中治療室の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼務可

専任の医師– 特定集中治療室に配置される医師が兼務可

– 特定集中治療室を複数設置している場合は、当該医師が配置される特定集中治療室の患者の治療に支障がない体制を確保していれば別の特定集中治療室の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施可

集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修– 国又は医療関係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付される

もの)

– 講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修

特定入院料

特定集中治療室管理料の加算新設

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111

(新) 早期離床・リハビリテーション加算(1日につき) 施設基準

専任の常勤看護師

– 特定集中治療室管理料1及び2を届け出る治療室に配置される看護師が兼ねることは差し支えない

– 特定集中治療室を複数設置している場合は、当該看護師が配置される特定集中治療室の患者の看護に支障がない体制を確保していれば別の特定集中治療室の患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施可

専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士

– 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料を届け出た病棟(以下「特定集中治療室等」)を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること

– 特定集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期リハビリテーション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上でも可

特定入院料

特定集中治療室管理料の加算新設

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112

入退室時の生理学的スコアの測定の要件化 生理学的スコア(SOFAスコア)

呼吸機能、凝固機能、肝機能、循環機能、中枢神経機能、腎機能の6項目を、それぞれ5段階の点数でスコア化し、全身の臓器障害の程度を判定するもの

勤務要件の緩和 患者の治療室への入退室などに際し、看護師と連携をとって治療室内

の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に離れても差し支えない

特定入院料

特定集中治療室管理料の加算新設

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113

専門性の高い看護師の配置要件の新設 特定集中治療室管理料1及び2

集中治療に関する適切な研修を修了した看護師が配置されていること。

経過措置

平成30年3月31日において現に特定集中治療室管理料1又は2に係る届出を行っている保険医療機関については、平成31年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。

平成32年3月31日までの間は、特定集中治療室等において6年以上の勤務経験を有する看護師が配置されていれば、適切な研修を修了した看護師を配置されているとみなす。

装置・器具の設置要件の緩和 特定集中治療室等の治療室に備えるべき装置・器具について、緊急の

事態に十分対応できる場合は、救命器具以外は他の治療室等と共有できる

救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)、除細動器除く

特定入院料

特定集中治療室管理料

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114

特定集中治療室用・ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引きの見直し 1.評価の対象

(略)

短期滞在手術等基本料を算定する患者、DPC算定病床を有する医療機関において区分番号A400の2短期滞在手術等基本料2が算定できる 手術等に該当する手術等のみを行った患者(1泊2日の場合に限る) 及びDPC算定病床を有する医療機関において、区分番号A400の3短期滞在手術等基本料3が算定できる手術等に該当する手術等のみを行った患者(4泊5日までの場合に限 る)は評価の対象としない

特定入院料

重症度、医療・看護必要度評価の手引き

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115

小児入院医療管理料1及び2 包括範囲から、がん拠点病院加算及び緩和ケア診療加算を除外

小児特定集中治療室管理料の対象年齢の延長 小児慢性特定疾病の対象患者については、20歳未満の患者まで拡大

小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料1、総合周産期特定集中治療室管理料の勤務要件の緩和 患者の治療室への入退室などに際し、看護師と連携をとって治療室内

の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に離れても差し支えない

特定入院料

小児入院医療管理料

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116

緩和ケア病棟入院料1 30日以内 4,926点 ⇒ 5,051点

31日以上60日以内 4,400点 ⇒ 4,514点

61日以上 3,300点 ⇒ 3,350点

入院料1の施設基準

– 当該病棟への入院を希望する患者の紹介を受けた場合に、緩和ケア担当医が入院の適応を判断し、当該医師又は当該医師の指示を受けた看護職員が入院までの待機期間や待機中の緊急時の対応方針等について、患者に説明を行う体制を設けること

– 入院料2の施設基準に加え、以下のいずれかの要件を満たすこと

» 直近1年間の平均在棟日数が30日未満かつ平均待機期間が14日未満

» 直近1年間において、在宅に移行した患者が退院患者全体の15%以上

(新)緩和ケア病棟入院料2

30日以内 4,826点

60日以内 4,370点

61日以上 3,300点

経過措置 平成30年3月末時点で緩和ケア病棟入院料を算定している病棟については、平成30年9

月末まで、緩和ケア病棟入院料1を算定できる。

特定入院料

緩和ケア病棟入院料の再編

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117

認知症夜間対応加算(30日限度84点)の再編

当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。

30日以内 84点

31日以上 40点

施設基準

患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること

認知症患者リハビリテーション料の算定可能期間の見直し

入院した日から起算して1月に限り ⇒ 入院した日から1年に限り、週3回を限度として算定する

包括範囲の見直し

「摂食機能療法」を除外

生活機能回復のための訓練及び指導に係る要件見直し

生活機能回復のための訓練及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者1人当たり1日4時間、週5回行う。ただし、患者の状態に応じて認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法を算定した場合は、その時間を所定時間に含んでも差し支えない

特定入院料

認知症治療病棟入院料

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療養病棟入院基本料

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119

入院基本料

慢性期の医療の見直しイメージ

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120

入院基本料

療養病棟入院基本料の再編

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121

入院基本料

療養病棟入院基本料の再編

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122

入院基本料

療養病棟入院基本料の再編

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123

療養病棟入院料

療養病棟入院基本料1点数一覧

点数(生活療養)

医療区分2・3該当患者割合

データ提出 看護職員 看護補助者

医療区分3ADL区分3

1,810点(1,795点)

医療区分3ADL区分2

1,755点(1,741点)

医療区分3ADL区分1

1,468点(1,454点)

医療区分2ADL区分3

1,412点(1,397点)

医療区分2ADL区分2

1,384点(1,370点)

医療区分2ADL区分1

1,230点(1,215点)

医療区分1ADL区分3

967点(952点)

医療区分1ADL区分2

919点(904点)

医療区分1ADL区分1

814点(800点)

医療区分/ADL区分

200床以上は必須

20:1(医療法上の

4:1)

20%以上が看護師であるこ

20:1(医療法上の

4:1)

医療区分3

医療区分2

医療区分1

療養病棟入院料1

80%以上

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124

療養病棟入院料

療養病棟入院基本料2点数一覧医療区分1ADL区分1

814点(800点)

点数(生活療養)

医療区分2・3該当患者割合

データ提出 看護職員 看護補助者

医療区分3ADL区分3

1,745点(1,731点)

医療区分3ADL区分2

1,691点(1,677点)

医療区分3ADL区分1

1,403点(1,389点)

医療区分2ADL区分3

1,347点(1,333点)

医療区分2ADL区分2

1,320点(1,305点)

医療区分2ADL区分1

1,165点(1,151点)

医療区分1ADL区分3

902点(888点)

医療区分1ADL区分2

854点(840点)

医療区分1ADL区分1

750点(735点)

療養病棟入院基本料2の

90/100ー 25:1以上経過措置

200床以上は必須

20:1(医療法上の

4:1)

20%以上が看護師であるこ

20:1(医療法上の

4:1)

20:1(医療法上の

4:1)

20:1(医療法上の

4:1)

20%以上が看護師であるこ

200床以上は必須

医療区分/ADL区分

医療区分1

医療区分3

医療区分2

医療区分1

療養病棟入院料1

療養病棟入院料2

80%以上

50%以上

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125

療養病棟入院基本料の通則(1と2の一本化) 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟

の入院患者の数が20又はその端数を増すごとに1以上であること。

当該病棟の看護職員の最小必要数の2割以上が看護師であること。

当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が20又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であることとする。

医療区分割合 入院基本料1と2それぞれに設定

医療区分の算定要件見直し 医療区分3の項目のうち「医師及び看護職員により、常時、監視及び管

理を実施している状態」については、当該項目を除く医療区分3又は医療区分2の項目に、1つ以上の該当項目がある場合に限り、医療区分3として取り扱うものとし、それ以外の場合は医療区分2として取り扱う

療養病棟入院料

療養病棟入院基本料

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126

経過措置1 注1に規定する病棟以外の病棟であって、療養病棟入院料2の施設基

準のうち、別に厚生労働大臣が定 めるもののみに適合しなくなったものとして届け出た場合(別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限る)に限り、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。

別に厚生労働大臣が定めるもの

当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が20又はその端数を増すごとに1以上であること。

当該病棟の入院患者のうち、別表に掲げる疾患及び状態にある患者(医療区分2・3の患者)の合計が5割以上であること。

別に厚生労働大臣が定める基準

当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。

平成30年3月31日時点において、療養病棟入院基本料を算定していた病棟であること。

療養病棟入院料

療養病棟入院基本料の経過措置

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127

経過措置2 注1に規定する病棟以外の病棟であって、別に厚生労働大臣が定める

基準を満たす場合については、療養病棟入院基本料2のそれぞれの所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。

別に厚生労働大臣が定める基準

当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1以上であること。

経過措置1における届け出を行っていない病棟であること。

平成30年3月31日時点において、療養病棟入院基本料2の注11を算定していた病棟であること。

療養病棟入院料

療養病棟入院基本料の経過措置

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128

救急・在宅等支援療養病床初期加算(150点)(療養病棟入院基本料1:300点) (新)急性期患者支援療養病床初期加算(1日につき) ⇒ 300点

当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として加算

(新)在宅患者支援療養病床初期加算(1日につき) ⇒ 350点

当該病棟に入院している患者のうち、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者に対し、治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として加算

療養病棟入院基本料での看取り 厚生労働省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガ

イドライン」等の内容を踏まえ、看取りに関する指針を定めていること

療養病棟入院料

救急・在宅等支援療養病床初期加算の再編

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129

在宅復帰機能強化加算(1日につき) 10点 ⇒ 50点 在宅復帰率 100分の10以上 ⇒ 100分の15以上

医療機関の病棟若しくは病室から当該病棟に入院し、在宅に退院した1年間の患者数を、当該病棟の1年間の1日平均入院患者数で除した数

(新)夜間看護加算(1日につき)(要届出) 35点 施設基準

夜勤を行う看護要員の数は、常時16対1以上

看護要員の配置については、療養病棟入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できる

ADL区分3の患者を5割以上入院させる病棟(病床に入院している延べ患者数)

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備

留意事項 夜間看護加算は、看護要員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、

16対1配置を満たしていても、各病棟における夜勤の看護要員の最小必要数を超えた看護職員1人を含む3人以上でなければ算定できない。

当該加算を算定する病棟は、入院患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整えること。

身体的拘束を実施するかどうかは、職員個々の判断ではなく、当該患者に関わる医師、看護師等、当該患者に関わる複数の職員で検討すること。

療養病棟入院料

療養病棟入院基本料

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130

(新)夜間看護加算の届け出留意点 当該病棟で夜勤を行う看護要員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合

には、各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む看護要員3以上であること

看護要員の配置については、同一の入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できる

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として次の体制を整備

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関し、看護職員の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置

院内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下「委員会等」)を設置し、「看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成する

当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催する

当該委員会等は、自院における労働衛生法(昭和47年法律第57号)第19条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することも可能

当該計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること

当該計画は職員に対して周知徹底する

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開する

経過措置

– 平成30年3月31日において現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関は、平成31年3月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものとする

療養病棟入院料

療養病棟入院基本料

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(新)夜間看護加算の届け出留意点

院内研修について

夜間看護加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること

ア医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解

イ医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解

ウ看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術

エ日常生活にかかわる業務

オ守秘義務、個人情報の保護

カ看護補助業務における医療安全と感染防止等

経過措置– 院内研修を未受講の場合は平成31年3月31日までに受講予定で差し支えない

当該病棟で看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行う

次に掲げる所定の研修を修了した(修了証が交付されているもの)看護師長等が配置されていることが望ましい ア国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)

イ講義及び演習により、次の項目を行う研修であること

(イ)看護補助者の活用に関する制度等の概要

(ロ)看護職員との連携と業務整理

(ハ)看護補助者の育成・研修・能力評価

(ニ)看護補助者の雇用形態と処遇等

療養病棟入院料

療養病棟入院基本料

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褥瘡評価実施加算の名称変更とアウトカム評価の導入

褥瘡対策加算1(1日につき) 15点

入院後若しくは新たに当該加算に係る評価を始めて暦月で3月を超えない間又は褥瘡対策加算2を算定する日以外の日において算定

褥瘡対策加算2 (1日につき) 5点

直近2月の実績点が2月連続して前月の実績点を上回った場合であって、DESIGN-Rの合計点が前月の実績点より上回った日に算定

算定要件

別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対して必要な褥瘡対策を行った場合に、患者の褥瘡の状態に応じて所定点数に加算

留意事項

ADL区分3の状態の患者について、「褥瘡対策に関する評価」を用いて褥瘡の状態を確認し、治療及びケアの内容を踏まえ毎日評価する

言葉の定義– 「DESIGN-Rの合計点」:「褥瘡対策に関する評価」における褥瘡の状態の評価項目のう

ち「深さ」の項目の点数は加えないDESIGN-Rの合計点数

– 「実績点」:暦月内におけるDESIGN-Rの合計点が最も低かった日の点数

褥瘡の状態の評価の結果を「医療区分・ADL区分等に係る評価票」の所定欄に記載し、治療及び看護の計画を見直した場合には、その内容を診療録等に記載する

132

療養病棟入院料

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介護医療院

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134

介護医療院創設のポイント 介護医療院の基準

介護医療院の基本報酬等

介護医療院への転換

認知症専門ケア加算の創設

排泄に介護を要する利用者への支援に対する評価の創設

口腔衛生管理の充実

栄養マネジメント加算の要件緩和

栄養改善の取組の推進

入院先医療機関との間の栄養管理に関する連携

身体的拘束等の適正化

診断分類(DPC)コードの記載

療養食加算の見直し

介護職員処遇改善加算の見直し

居室とケア

介護医療院が提供する居宅サービス

介護医療院

介護医療院

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介護医療院

介護医療院の人員基準

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介護医療院

介護医療院の施設基準

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介護医療院

介護医療院の基本報酬

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入院基本料等加算

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褥瘡対策関連 入院時に実施する褥瘡に関する危険因子の評価

褥瘡対策に関する診療計画書危険因子の評価項目の追加

日常生活自立度

基本的動作能力

病体骨突出

関節拘縮

栄養状態低下

皮膚湿潤(多汗、尿失禁、便失禁)

浮腫(局所以外の部位) ⇒ 皮膚の脆弱性(浮腫)

皮膚の脆弱性(スキン-テアの保有、既往)

褥瘡ハイリスク患者ケア加算対象の追加

皮膚に密着させる医療関連機器の長期間持続的な使用が必要であるもの

ADL維持向上等体制加算の院内褥瘡発生率の見直し

当該病棟の入院患者のうち、院 内で発生した褥瘡(DESIGN-R分類d2以上と

する)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。ただし、調査日における当該病棟の入院患者数が80人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下であること

139

入院基本料等加算

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140

(新)入院時支援加算(退院時1回)(要届出) 200点 算定対象

自宅等(他の保険医療機関から転院する患者以外)から入院する予定入院患者

入退院支援加算を算定する患者

施設基準

入退院支援加算1、2又は3の施設基準で求める人員に加え、入院前支援を行う担当者を病床規模に応じた必要数、入退院支援部門に配置

地域連携を行うにつき十分な体制が整備されている

留意事項

入院の予定が決まった患者に対し、入院中の治療や入院生活に係る計画に備え、入院前に以下の内容を含む支援を行い、入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て、患者及び関係者と共有する

– 身体的・社会的・精神的背景を含めた患者情報の把握

– 褥瘡に関する危険因子の評価

– 栄養状態の評価

– 持参薬の確認

– 入院中に行われる治療・検査の説明

– 入院生活の説明

– 退院困難な要因の有無の評価

入院基本料等加算

退院支援加算を入退院支援加算に名称変更

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141

入院基本料等加算

退院支援加算の改称と内容の見直し

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142

退院困難な要因に以下の状態を追加 虐待を受けている又はその疑いがあること

医療保険未加入者又は生活困窮者であること

小児加算の新設 (新)小児加算(退院時1回) 200点

算定対象

– 入退院支援加算1又は加算2を算定する15歳未満の患者

地域連携診療計画加算(入退院支援加算) 施設基準の見直し

入退院支援加算2でも算定可能に

入院基本料等加算

退院支援加算の改称と内容の見直し

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143

入退院支援加算1の介護支援等連携指導料の算定件数の要件緩和

過去1年間の介護支援等連携指導料の算定回数と過去1年間の相談支援専門員との連携回数(小児入院医療管理料を算定する患者に対する支援に限る)の合計回数が、以下のア及びイを合計した数を上回ること

ア、「イ一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護支援等連携指導料を算定できるものに限る)に0.15を乗じた数と「ロ療養病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護支援等連携指導料を算定できるものに限る)に0.1を乗じた数の合計

イ、「イ一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(小児入院医療管理料を算定する病床に限る)に0.05を乗じた数なお、相談支援専門員との連携は、相談支援専門員と共同して、患者に対し、患者の心身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる障害福祉サービス、地域相談支援又は障害児通所支援や、当該地域において提供可能な障害福祉サービス、地域相談支援又は障害児通所支援等の情報を提供する

また、平成29年度の介護支援等連携指導料の算定回数については、「介護支援等連携指導料」を「介護支援連携指導料」と読み替える

入院基本料等加算

退院支援加算の改称と内容の見直し

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退院支援加算の改称と内容の見直し

入院医療

144

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退院支援加算の改称と内容の見直し

入院医療

145

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146

入院基本料等加算

【参考】介護支援事業所と医療機関

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147

入院基本料等加算

【参考】介護支援事業所と医療機関

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148

病院勤務医から医療従事者の勤務環境改善へ

当該計画には次に掲げる項目のうち尐なくとも2項目以上を含んでいること。

外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮小の取組み(許可病床の数が400床以上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと)

院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育が含まれることが望ましい)

医師事務作業補助者の配置による病院勤務医の事務作業の負担軽減

病院勤務医の時間外・休日・深夜の対応の負担軽減及び処遇改善

看護補助者の配置による看護職員の負担軽減

医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。

総合入院体制加算の除外対象に介護施設を追加

(12) 療養病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む)の届出を行っていない又は当該保険医療機関と同一建物内に介護老人福祉施設,介護老人保健施設又は介護医療院を設置していないこと

ただし、平成30年3月31日以前に施設を設置している場合には、なお従前の例による。

入院基本料等加算

総合入院体制加算

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149

がん拠点病院加算(入院初日) 250点 算定要件

注1 (略)

注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関であって、がんゲノム医療を提供する保 険医療機関に入院している患者について加算

施設基準

がんゲノム医療を牽引する高度な機能を有する医療機関として、パネル検査の実施及び治療への活用、 遺伝性腫瘍等の患者に対す

る専門的な遺伝カウンセリングの実施、がんゲノム情報に基づく臨床研究・治験の実施等の体制を備えた、がんゲノム医療中核拠点病院として指定された病院であること。

入院基本料等加算

がんゲノム医療を提供する場合の加算新設

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150

回復期リハビリテーション病棟入院料1、2、3、4

データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。

回復期リハビリテーション病棟入院料5、6

許可病床200床以上の病院にあっては、データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。

療養病棟入院料1、2、

許可病床200床以上の病院にあっては、データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。

急性期一般入院料4~7、特定機能病院入院基本料(一般病棟10対1)、専門病院入院基本料(10対1)

データ提出加算に係る届出を行った保険医療機関であること。

経過措置

平成30年3月31日において、一般病棟入院基本料(10対1)、療養病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟10対1)、専門病院入院基本料(10対1)及び回復期リハビリテーション病棟入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関においては、平成31年3月31日までの間(許可病床50床未満又は1病棟のみを有する保険医療機関においては、平成32年3月31日までの間)に限り、当該施設基準を満たしているものとみなす。

入院基本料等加算

データ提出加算の要件化拡大

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151

1、データ提出加算1 イ、許可病床200床以上の病院の場合 120 点 ⇒ 150点

ロ、許可病床200床未満の病院の場合 170 点 ⇒ 200点

2、データ提出加算2 イ、許可病床200床以上の病院の場合 130 点 ⇒ 160点

ロ、許可病床200床未満の病院の場合 180 点 ⇒ 210点

除外要件の設定

以下のいずれかの保険医療機関は、診療録管理体制加算1又は2の施設基準を満たしていれば足りる

– 回復期リハビリテーション病棟入院料のみの届出

– 地域包括ケア病棟入院料のみの届出

– 回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料の届出のみ

入院基本料等加算

データ提出加算の点数見直し

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152

経過措置 データ提出加算1のロ又は2のロの規定については、平成30年3月31日におい

てこれらの規定に基づく届出を行っている保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)については、平成31年3月31日までの間に限り、なお従前の例により、算定することができることとされているため、その間において、変更の届出は不要であるが、平成31年4月1日以降も、引き続き、許可病床数が200床以上である場合には、変更の届出が必要である。

DPC調査への対応 厚生労働省保険医療課及びDPC調査事務局と常時電子メール及び電

話での連絡可能な担当者を必ず2名指定

提出データ

データ提出加算1:入院患者に係るデータ

データ提出加算2:入院患者に係るデータ、外来患者に係るデータ

データの提出の届出日程 以下の日にちまでに別添7の様式40の5を地方厚生(支)局医療課長を

経由して厚生労働省保険局医療課長へ届出

平成30年5月21日、8月20日、11月20日、平成31年2月20日、5月20日、8月20日、11月20日、平成32年2月20日

入院基本料等加算

データ提出加算の見直し

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153

(新)提出データ評価加算の施設基準 基準を満たしていれば届出は不要

データ提出加算2の届出を行っている

次のいずれにも該当する場合であること。

当該加算を算定する月の前6か月間に1度もデータ提出の遅延等がない

当該加算を算定する月の前月以前に提出した直近3か月分のデータ及び提出データと同じ期間における医科の全ての診療報酬明細書(DPC対象病院においては、入院、入院外及びDPCを、DPC対象病院以外の病院においては、入院及び入院外)(以下「医科の全ての診療報酬明細書」)の未コード化傷病名の割合が全ての月で1割未満である

データ提出の遅延等とは

調査実施説明資料に定められた期日までに、DPC調査事務局宛てに提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、調査実施説明資料にて定められた方法以外で提出された場合を含む)

提出されたデータが調査実施説明資料に定められた提出すべきデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む)

入院基本料等加算

提出データ評価加算の新設

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154

(新)提出データ評価加算の施設基準 未コード化傷病名の割合が1割未満とは次のいずれにも該当する場合

ア調査実施説明資料に定められた様式1へ入力されたレセプト電算処理用の傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割合が1割未満

イ調査実施説明資料において定められた外来EFファイルへ入力された傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割合が1割未満

ウ医科の全ての診療報酬明細書に記載された傷病名コードの総数に対する未コード化傷病名のコード(レセプト電算処理用の傷病名コード:0000999)の割が1割未満

経過措置

ア及びウの基準を満たしていれば、平成31年3月分のデータまでは当該基準を満たしているものとする

入院基本料等加算

提出データ評価加算の新設

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155

後発医薬品使用体制加算の項目の再編 (新)後発医薬品使用体制加算1 ⇒ 45点

後発医薬品使用体制加算1 42 点 ⇒ 加算2 40点

後発医薬品使用体制加算2 35 点 ⇒ 加算3 35点

後発医薬品使用体制加算3 28 点 ⇒ 加算4 22点

規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合

後発医薬品使用体制加算1

⇒ 85%以上

後発医薬品使用体制加算2

70%以上 ⇒ 80%以上85%未満

後発医薬品使用体制加算3

60%以上70%未満 ⇒ 70%以上80%未満

後発医薬品使用体制加算4

50%以上60%未満 ⇒ 60%以上70%未満

入院基本料等加算

後発医薬品使用体制加算の見直し

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156

急性期看護補助体制加算、看護補助加算

施設基準

看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲を、年1回以上見直し

算定要件

– 当該加算を算定する病棟は、入院患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整えること。また、身体的拘束を実施するかどうかは、職員個々の判断ではなく、当該患者に関わる医師、看護師等、当該患者に関わる複数の職員で検討すること。

– やむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に重点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見出されるまでの間のやむを得ない対応として行われるものであることから、できる限り早期に解除するよう努めること。

身体的拘束を実施するに当たっては、以下の対応を行うこと。

– ①実施の必要性等のアセスメント

– ②患者家族への説明と同意

– ③身体的拘束の具体的行為や実施時間等の記録

– ④二次的な身体障害の予防

– ⑤身体的拘束の解除に向けた検討

身体的拘束を実施した際は解除に向けた検討を尐なくとも1日に1度は行う

入院基本料等加算

看護補助加算等

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157

看護補助者の配置加算を算定する場合は院内研修の実施

施設基準

当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。

夜間7対1看護補助加算の算定対象の拡大

13対1一般病棟(専門病院含む)から、13対1入院基本料を算定する全ての病棟で算定可

急性期看護補助体制加算の点数見直し

25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)160点 ⇒ 210点

25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)140点 ⇒ 190点

50対1急性期看護補助体制加算 120点 ⇒ 170点

75対1急性期看護補助体制加算 80点 ⇒ 130点

夜間30対1急性期看護補助体制加算

夜間30対1急性期看護補助体制加算 40点⇒90点

夜間50対1急性期看護補助体制加算 35点⇒85点

夜間100対1急性期看護補助体制加算 20点⇒70点

入院基本料等加算

看護補助加算等

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158

夜間看護体制加算 10点 ⇒ 60点

看護職員夜間配置加算(1日につき)項目の見直し 看護職員夜間12対1配置加算1 80点 ⇒ 95点

看護職員夜間12対1配置加算2 60点 ⇒ 75点

看護職員夜間16対1配置加算 40点 ⇒看護職員夜間16対1配置加算1 55点看護職員夜間16対1配置加算2 30点

看護配置加算(1日につき)点数の見直し 12点 ⇒ 25点

看護補助加算(1日につき)点数の見直し 看護補助加算1 109点 ⇒ 129点

看護補助加算2 84点 ⇒ 104点

看護補助加算3 56点 ⇒ 76点

夜間75対1看護補助加算 30点 ⇒ 40点

夜間看護体制加算(入院初日) 150点 ⇒ 165点

入院基本料等加算

看護補助加算等

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159

感染防止対策加算(入院初日)

感染防止対策加算1 400点 ⇒ 390点

感染防止対策加算2 100点 ⇒ 90点

(新) 抗菌薬適正使用支援加算(入院初日) 100点

算定要件

院内に抗菌薬適正使用支援のチームを設置し、感染症治療の早期モニタリ ングとフィードバック、微生物検査・臨床検査の利用の適正化、抗菌薬適正使用に係る評価、抗菌薬適正使用の教育・啓発等を行い抗菌薬の適正な使用の推進を行っている

施設基準

(1)感染防止対策地域連携加算を算定していること。

(2)以下の構成員からなる抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係る業務を行うこと。

– ①感染症の診療について3年以上の経験を有する専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師)

– ②5年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の看護師

– ③3年以上の病院勤務経験を持つ感染症診療にかかわる専任の薬剤師

– ④3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師

– ①に定める医師又は②に定める看護師のうち1名は専従であること。なお、抗菌薬適正使用支援チームの専従の職員については、感染制御チームの業務を行う場合には、抗菌薬適正使用支援チームの業務について専従とみなす

入院基本料等加算

感染防止対策加算の見直し

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160

(新) 抗菌薬適正使用支援加算 施設基準

(3)抗菌薬適正使用支援チームは以下の業務を行うこと。

– ①広域抗菌薬等の特定の抗菌薬を使用する患者、菌血症等の特定の感染症兆候のある患者、免疫不全状態等の特定の患者集団など感染症早期からのモニタリングを実施する患者を施設の状況に応じて設定する。

– ②感染症治療の早期モニタリングにおいて、①で設定した対象患者を把握後、適切な微生物検査・血液検査・画像検査等の実施状況、初期選択抗菌薬の選択・用法・用量の適切性、必要に応じた治療薬物モニタリングの実施、微生物検査等の治療方針への活用状況などを経時的に評価し、必要に応じて主治医にフィードバックを行う。

– ③適切な検体採取と培養検査の提出(血液培養の複数セット採取など) や、施設内のアンチバイオグラムの作成など、微生物検査・臨床検査が適正に利用可能な体制を整備する。

– ④抗菌薬使用状況や血液培養複数セット提出率などのプロセス指標及び耐性菌発生率や抗菌薬使用量などのアウトカム指標を定期的に評価する。

– ⑤抗菌薬の適正な使用を目的とした職員の研修を尐なくとも年2回程度実施する。また院内の抗菌薬使用に関するマニュアルを作成する。

– ⑥当該保険医療機関内で使用可能な抗菌薬の種類、用量等について定期的に見直し、必要性の低い抗菌薬について医療機関内での使用中止を提案する。

(4)抗菌薬適正使用支援チームが、抗菌薬適正使用支援加算を算定していない医療機関から、必要時に抗菌薬適正使用の推進に関する相談等を受けている。

入院基本料等加算

感染防止対策加算の見直し

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161

医療安全対策加算(入院初日) 医療安全対策加算1 85点 ⇒ 変更なし

医療安全対策加算2 35点 ⇒ 30点

(新)医療安全対策地域連携加算の新設(要届出) 医療安全対策地域連携加算1 50点

医療安全対策地域連携加算2 20点

算定要件

医療安全対策加算を算定する複数の医療機関が連携し、医療安全対策に関する評価を行っている

特定機能病院以外の病院であること

施設基準

次頁

入院基本料等加算

医療安全対策加算の見直し

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162

(新)医療安全対策地域連携加算の施設基準(要届出) 医療安全対策地域連携加算1

(1)医療安全対策加算1に係る届出を行っている

(2)医療安全対策に3年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の医師が医療安全管理部門に配置

– 1の(1)のアの規定に関わらず、当該専任医師が医療安全管理者として配置され、1の(1)のアに規定された専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理部門に配置されていることとしても差し支えない

(3)医療安全対策加算1及び医療安全対策加算2の届出を行っている他院と連携し、それぞれ尐なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算1に関して連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告する

– 尐なくとも年1回程度、当該加算に関して連携している医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療感染防止対策地域連携加算を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算1に係る評価とを併せて実施しても差し支えない

– 機関より評価を受けていること

入院基本料等加算

医療安全対策加算の見直し

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163

(新)医療安全対策地域連携加算の施設基準(要届出) 医療安全対策地域連携加算1

(4)(3)に係る評価については、次の内容に対する評価を含む

– ア医療安全管理者、医療安全管理部門及び医療安全管理対策委員会の活動状況

» (イ)医療安全対策の実施状況の把握・分析、医療安全確保のための業務改善等の具体的な対策の推進

» (ロ)当該対策や医療安全に資する情報の職員への周知(医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修の実施を含む)

» (ハ)当該対策の遵守状況の把握

– イ当該保険医療機関内の各部門における医療安全対策の実施状況

» 具体的な評価方法及び評価項目については、当該保険医療機関の課題や実情に合わせて連携する保険医療機関と協議し定めること。その際、独立行政法人国立病院機構作成の「医療安全相互チェックシート」を参考にされたい。

入院基本料等加算

医療安全対策加算の見直し

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164

(新)医療安全対策地域連携加算の施設基準(要届出) 医療安全対策地域連携加算2

(1)医療安全対策加算2に係る届出を行っている

(2)医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、尐なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算2に関して連携しているいずれかの保険医療機関より医療安全対策に関する評価を受けている

– 感染防止対策地域連携加算を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算2に係る評価とを併せて実施しても差し支えない

(3)(2)に係る評価については、3の(4)に掲げる内容に対する評価を含む

届出に関する事項

(1)医療安全対策加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式35を用いること。

(2)医療安全対策地域連携加算1及び医療安全対策地域連携加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式35の4を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

入院基本料等加算

医療安全対策加算の見直し

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医師事務作業補助体制加算1

15対1補助体制加算 870点 ⇒ 920点

20対1補助体制加算 658点 ⇒ 708点

25対1補助体制加算 530点 ⇒ 580点

30対1補助体制加算 445点 ⇒ 495点

40対1補助体制加算 355点 ⇒ 405点

50対1補助体制加算 275点 ⇒ 325点

75対1補助体制加算 195点 ⇒ 245点

100対1補助体制加算 148点 ⇒ 198点

医師事務作業補助体制加算2

15対1補助体制加算 810点 ⇒ 860点

20対1補助体制加算 610点 ⇒ 660点

25対1補助体制加算 490点 ⇒ 540点

30対1補助体制加算 410点 ⇒ 460点

40対1補助体制加算 330点 ⇒ 380点

50対1補助体制加算 255点 ⇒ 305点

75対1補助体制加算 180点 ⇒ 230点

100対1補助体制加算 138点 ⇒ 188点

入院基本料等加算

医師事務作業補助体制加算の見直し

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算定要件等の見直し

緊急入院患者数

救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院する患者、介護老人保健施設若しくは介護医療院に入所する患者

医師事務作業補助体制加算2の施設基準

医師事務作業補助体制加算の病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、平成30年3月31日において現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関については、平成31年3月31日までの間に限り、平成30年度改定後の当該加算の当該基準を満たすものとみなす

定例報告について

毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式13の4により届け出る

病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、平成30年7月の届出において平成30年度改定前の基準で届け出ても差し支えないが、平成31年7月以降の届出においては、平成30年度改定後の基準で届け出る

当該加算の変更の届出に当たり、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、直近7月に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の4の届出を略すことができる

入院基本料等加算

医師事務作業補助体制加算の見直し

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医師事務作業補助体制加算、手術・処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1

当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会又は会議は、計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。なお、当該委員会又は会議は、当該保険医療機関における労働安全衛生法第19条に規定する安全衛生委員会等既存の委員会を活用することで差し支えない。

当該計画には以下の項目を含むこと。

医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容(例えば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、服薬指導など)について計画に記載し、院内の職員に向けて周知徹底するとともに、ウに規定する委員会等で取組状況を定期的に評価し、 見直しを行うこと。

カ、当該計画には、医師の勤務体制等に係る取組について、次に掲げる項目のうち尐なくとも2項目以上を含んでいること。

①勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施

②前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保(勤務間インターバル)

③予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮

④当直翌日の業務内容に対する配慮

⑤交替勤務制・複数主治医制の実施

⑥育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用

キ、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。

入院基本料等加算

医療従事者の勤務環境改善

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緩和ケア診療加算の点数見直し 400点 ⇒ 390点

専従要件の緩和 緩和ケアに係る専従のチーム ⇒ 緩和ケアに係るチーム

いずれか1人は専従であること。ただし、当該緩和ケアチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合はいずれも専任で差し支えない

対象疾患に末期心不全を追加 末期心不全の患者は、以下のアからウの基準に該当し、エからカまで

のいずれかの基準に該当するものをいう。

ア、心不全に対して適切な治療が実施されている

イ、器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的にNYHA重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状態

ウ、過去1年以内に心不全による急変時の入院が2回以上ある

「急変時の入院」とは、患者の病状の急変等による入院を指し予定入院は除く

エ、左室駆出率が20%以下

オ、医学的に終末期であると判断される状態

カ、エ又はオに掲げる状態に準ずる場合

入院基本料等加算

緩和ケア診療加算の見直し

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(新)個別栄養食事管理加算(1日につき) 70点 算定要件

緩和ケア診療加算を算定している悪性腫瘍の患者について、緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、患者の症状や希望に応じた栄養食事支援を行った場合に算定

緩和ケア診療実施計画に基づき実施した栄養食事支援の内容を診療録に記載する、又は当該内容を記録したものを診療録に添付する

施設基準

緩和ケアチームに、緩和ケア病棟において悪性腫瘍患者の栄養管理に従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機関において3年以上栄養管理(悪性腫瘍患者に対するものを含む)に従事した経験を有する管理栄養士が参加していること。

なお、当該管理栄養士については、緩和ケアチームに係る業務に関し専任であって差し支えない

栄養サポートチームの専従要件の緩和 いずれか1人は専従であること。ただし、当該栄養サポートチームが診

察する患者数が1日に15人以内である場合はいずれも専任で差し支えない

入院基本料等加算

緩和ケア診療加算に加算新設・その他

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精神科医療

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171

(新)精神科措置入院退院支援加算(退院時) 600点 算定要件

措置入院者(緊急措置入院者及び措置入院又は緊急措置入院後に医療保護入院等により入院した者を含む。以下同じ)に対して、入院中から、自治体と連携して退院に向けた支援を実施するため、以下の体制をとっていること。

当該保険医療機関の管理者は、措置入院者を入院させた場合には、入院後速やかに、措置入院者の退院後の生活環境に関し、本人及びその家族等の相談支援を行う担当者を選任すること。

自治体が作成する退院後支援に関する計画が適切なものとなるよう、多職種で協働して当該患者の退院後支援のニーズに関するアセスメントを実施し、自治体と協力して計画作成のために必要な情報収集、連絡調整を行うこと。

退院後支援に関する計画を作成する自治体に協力し、当該患者の入院中に、退院後支援のニーズに関するアセスメントの結果及びこれを踏まえた計画に係る意見書を当該自治体へ提出すること。

入院基本料等加算

精神科措置入院退院支援加算の新設

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要件 「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は

精神障害者施設へ移行すること

対象入院料 精神科急性期治療病棟入院料、精神療養病棟入院料/精神保健福祉

士配置加算、地域移行機能強化病棟入院料、精神病棟入院基本料/精神保健福祉士配置加算、精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料及び精神科救急・合併症入院料

移行率の見直し 精神療養病棟入院料/精神保健福祉士配置加算

7割以上 ⇒ 7割5分以上

地域移行機能強化病棟入院料

1.5%以上 ⇒ 変更なし

入院基本料等加算

在宅移行率の要件の見直し

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精神科救急入院料1 常時精神科救急外来診療が可能であり、精神疾患に係る時間外、休日又は深

夜における診療(電話再診を除く)件数の実績が年間150件以上、又は次の地域における人口万対1.875件以上であること。そのうち初診患者(精神疾患について過去3か月間に当該保険医療機関に受診していない患者)の件数が30件以上又は2割以上であること。

(現行)診療件数が年間200件以上、又は次の地域における人口万対2.5件以上

精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における当該病棟への入院件数の実績が年間40件以上又はアの地域における人口万対0.5件以上であること。そのうち8件以上又は2割以上は、精神科救急情報センター(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、救命救急センター、一般医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)等からの依頼であること。

(現行)入院件数が年間20件以上

複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合については、ア及びイに規定する年間実績件数を当該病棟数で除して得た数がそれぞれの基準を満たしていること。

経過措置 平成30年3月31日に当該入院料の届出を行っている病棟については、平成31

年3月31日までの間、上記の基準を満たしているものとする。

入院基本料等加算

受け入れ機能の要件の見直し

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精神科救急入院料2 常時精神科救急外来診療が可能であり、精神疾患に係る時間外、休日又は深

夜における診療(電話再診を除く)件数の実績が年間120件以上、又は次の地域における人口万対1.5件以上であること。そのうち初診患者(精神疾患について過去3か月間に当該保険医療機関に受診していない患者)の件数が25件以上又は2割以上であること。

(現行)診療件数が年間200件以上、又は次の地域における人口万対2.5件以上

精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における当該病棟への入院件数の実績が年間30件以上又はアの地域における人口万対0.375件以上であること。そのうち6件以上又は2割以上は、精神科救急情報センター(精神科救急医療体制整備事業)、救急医療情報センター、救命救急センター、一般医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)等からの依頼であること。

(現行)入院件数が年間20件以上

複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合については、ア及びイに規定する年間実績件数を当該病棟数で除して得た数がそれぞれの基準を満たしていること。

経過措置 平成30年3月31日に当該入院料の届出を行っている病棟については、平成31

年3月31日までの間、上記の基準を満たしているものとする。

入院基本料等加算

受け入れ機能の要件の見直し

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精神科救急入院料の病床数に上限設定を新設 当該病棟の病床数は、当該病院の精神病床数が300床以下の場合には60床

以下であり、当該病院の精神病床数が300床を超える場合にはその2割以下である。ただし、平成30年3月31日時点で、現に当該基準を超えて病床を有する保険医療機関にあっては、当該時点で現に届け出ている病床数を維持することができる。

(新)看護職員夜間配置加算(1日につき) 55点 算定要件

入院した日から起算して30日を限度として、所定点数(精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料)に加算する。

施設基準

夜勤を行う看護職員の数は、常時16対1以上であること。

患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。

夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。

看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。

入院基本料等加算

精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料

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(新)看護職員夜間配置加算(1日につき) 留意事項

看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、16対1配置を満たしていても、各病棟における夜勤の看護職員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。

当該加算を算定する病院は、行動制限最小化委員会において、入院医療について定期的な評価を行うこと。

当該加算を算定する病棟は、入院患者に対し、日頃より行動制限を必要としない状態となるよう環境を整えること。

行動制限を実施するかどうかは、職員個々の判断ではなく、当該患者に関わる医師、看護師等、当該患者に関わる複数の職員で検討すること。

入院基本料等加算

精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料

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クロザピンの薬剤料を包括範囲から除外 クロザピン(治療抵抗性統合失調症患者のうちI013治療抵抗性統合失

調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る)

対象入院料等

精神療養病棟入院料、地域移行機能強化病棟入院料、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料

非定型抗精神病薬加算

精神科電気痙攣療法 1、マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合

3,000点 ⇒ 2,800点

2、1以外の場合 150点 ⇒ 150点

1については、麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る)が麻酔を行った場合は、900点を所定点数に加算

入院基本料等加算

その他

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入院精神療法(1回につき) 1、入院精神療法(I) 360点 ⇒ 400点

2、入院精神療法(II) (変更無し)

(新)夜間看護体制特定日減算 所定点数の5/100減算 対象入院基本料

急性期一般、地域一般、結核病棟、精神病棟、専門病院、障害者施設等、地域包括ケア病棟

算定要件(詳細はスライド69参照)

別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基本料は、次のいずれにも該当する場合に限り減算

– 年6日以内であること。

– 当該日が属する月が連続する2月以内であること

入院基本料等加算

その他