35
【注意事項】 1.受験票は机上に置くこと。 2.筆記用具は、黒鉛筆またはシャープペンシルを用いること。 それ以外は、マークシートの読み取りができないため、採点対象外となる。 3.試験中は、筆記用具以外のもの(六法、法令集、参考書の類)の使用を禁じる。 4.問題用紙には、受験番号を所定の箇所に必ず記入すること。 5.解答用紙には、氏名及び受験番号を所定の箇所に必ず記入すること。 また、受験番号は、受験番号記入欄の下のマーク欄に正しくマークする(塗りつぶす) こと。3枚すべてが正しくマークされていない場合は、採点対象外となる。 6. 問題は、1.から22.まで22問あり、28ページに渡って印刷してある。 7.解答は解答用紙の所定の解答欄にマークすること。 【例 ○×下線式問題の場合】 下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、 誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。 下線部がすべて正しい場合 誤っている箇所が㋑の場合 1 1 8.解答にあたっての注意事項は、解答用紙にも記載されているのでよく読むこと。 9.解答用紙は鉛筆等でマークした部分を機械で直接読み取るため、所定の解答欄に正にマークすること。また、訂正する場合には消しゴムで丁寧に消すこと。 10.試験終了時刻まで退室を禁じる。 ただし、試験を棄権する場合、試験開始後60分以降に限り退室を認める。 11.試験終了後、問題用紙は持ち帰ることができるが、途中退場した場合は、持ち帰るこ とはできない。 12.試験終了後、解答用紙のみ提出すること。 13.試験の内容についての質問には、一切応じない。 14.出題の根拠となる法令等は、平成29年5月1日現在に施行されているものとする。 ただし、既に公布され、施行を控えた法律の内容について、その概要に関して問う問 題が出題されることもある。 2 9 問題 問題 いずれか1つをマークしなさい いずれか1つをマークしなさい 独立行政法人国民生活センター 受験番号 紙(選択式及び正誤式) 平成29年度 消費生活相談員資格試験 10:00~12:30

平成29年度 第1次試験 試験問題・正答€• 2 ― 2.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群 の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

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【注意事項】

1.受験票は机上に置くこと。

2.筆記用具は、黒鉛筆またはシャープペンシルを用いること。

  それ以外は、マークシートの読み取りができないため、採点対象外となる。

3.試験中は、筆記用具以外のもの(六法、法令集、参考書の類)の使用を禁じる。

4.問題用紙には、受験番号を所定の箇所に必ず記入すること。

5.解答用紙には、氏名及び受験番号を所定の箇所に必ず記入すること。

また、受験番号は、受験番号記入欄の下のマーク欄に正しくマークする(塗りつぶす)

こと。3枚すべてが正しくマークされていない場合は、採点対象外となる。

6. 問題は、1.から22.まで22問あり、28ページに渡って印刷してある。

7.解答は解答用紙の所定の解答欄にマークすること。

【例 ○×下線式問題の場合】 問 下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、

誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

下線部がすべて正しい場合 誤っている箇所が㋑の場合

1 1    ㋐  ●  ㋒

8.解答にあたっての注意事項は、解答用紙にも記載されているのでよく読むこと。

9.解答用紙は鉛筆等でマークした部分を機械で直接読み取るため、所定の解答欄に正確

  にマークすること。また、訂正する場合には消しゴムで丁寧に消すこと。

10.試験終了時刻まで退室を禁じる。

  ただし、試験を棄権する場合、試験開始後60分以降に限り退室を認める。

11.試験終了後、問題用紙は持ち帰ることができるが、途中退場した場合は、持ち帰るこ

とはできない。

12.試験終了後、解答用紙のみ提出すること。

13.試験の内容についての質問には、一切応じない。

14.出題の根拠となる法令等は、平成29年5月1日現在に施行されているものとする。

  ただし、既に公布され、施行を控えた法律の内容について、その概要に関して問う問

  題が出題されることもある。

2 9

問題 問題いずれか1つをマークしなさい

  ○

解  答  欄

いずれか1つをマークしなさい

● ㋐  ㋑  ㋒

独立行政法人国民生活センター

受験番号

問 題 用 紙(選択式及び正誤式)

平成29年度 消費生活相談員資格試験

10:00~12:30

解  答  欄

― 1 ―

1. 次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入

(マーク)しなさい。

① 消費者基本法は、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」を消費

者政策の基本理念とし、国、地方公共団体において講じるべき施策及び事業

者の責務等をまとめて明らかにしている。

② 消費者基本法では、事業者の責務として、個々の消費者の苦情を適切に処理

することは規定されているが、消費者の苦情を適切かつ迅速に処理するため

に必要な体制を整備することまでは定められていない。

③ 消費者基本計画は、消費者政策会議が消費者委員会の意見を聴いて案を作成

し、閣議決定されたうえで、公表される。

④ 消費者庁は、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(預託法)、景品表

示法、個人情報保護法などを所管している。 ⑤ 消費者委員会の所掌事務には、消費者教育の推進に関する法律に基づき、消

費者教育推進会議を開催し、消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進

に関して、委員相互の情報の交換及び調整を行うことが含まれている。

⑥ 国民生活センターでは、「全国消費生活情報ネットワークシステム」(PIO-NET)

を通じて、全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談情報を収集

している。収集された情報は、各消費生活センター等での相談処理に活用さ

れるとともに、国や地方公共団体の消費者政策の企画・立案及び国民への情

報提供、行政機関による法執行等に活用されている。

⑦ 都道府県は、消費者安全法の要件を満たす消費生活センターを設置しなけれ

ばならないが、市町村は、必要に応じ、同法の要件を満たす消費生活センタ

ーを設置するよう努めなければならないとされている。

⑧ 消費者安全法上、市町村は、事業者に対する消費者からの苦情相談への対応

や苦情処理のためのあっせんを行うこととされている。他方、都道府県は、

それらのうち、主として各市町村の区域を超えた広域的な見地を必要とする

ものを行うこととされている。

― 2 ―

2.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群

の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。

なお、同一記号には同一語句が入る。

① 1960 年代、わが国は高度経済成長期にあり、急速な産業の発展や経済の成長

とともに大衆消費社会が到来し、さまざまな消費者問題が頻発した。そうし

た状況に対応するために消費者行政組織等の整備が進められた。1965(昭和

40)年、[ ア ]に国の消費者政策担当部局である国民生活局が設置され

た。また、都道府県では、同年、[ イ ]にわが国で初めての消費生活セ

ンターが設立され、その後、各地方公共団体で消費者政策専管部局や消費生

活センターの設置が進められた。また、1970(昭和 45)年には消費者問題の

情報提供や苦情相談対応等を担う特殊法人として[ ウ ]が設立された。

② 2000 年代に入り、複数の省庁にまたがる事案や、いわゆる「すき間事案」が

数多く発生したことから、こうした事案に対して、省庁の縦割りを越え、自

ら迅速に対応する新たな組織の設立に向けた検討が開始され、2009(平成 21)

年に[ エ ]が設置された。[ エ ]は、[ オ ]の外局に位置づけ

られており、消費者行政の「[ カ ]」、「エンジン役」、「舵取り役」

などと称されている。

政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、2005(平成 17)年度から

5ヵ年ごとに[ キ ]を策定し、[ ク ]、盛り込まれた施策の実施状況

について[ ケ ]・評価・監視を行うこととされている。現在、2015(平成

27)年度から 2019(平成 31)年度の5ヵ年を対象とした[ キ ]が公表さ

れている。具体的な施策としては、地方消費者行政の体制整備として、消費者

ホットライン(3桁の電話番号:[ コ ])の周知による相談窓口の認知度

向上と活用の促進を図ることなどが盛り込まれている。

【語群】

1. 東京都 2. 国民生活センター 3. 消費者委員会 4. 内閣府

5. 188 番 6. 毎年度 7. 経済企画庁 8. 消費者基本計画

9. 消費者庁 10. 消費者行政推進計画 11. 総務省 12. 兵庫県

13. 司令塔 14. 通商産業省 15. 検証 16. 911 番 17. 監視役

18. 調査 19. 国民生活研究所 20. 2年に1度 21. 総理府

22. 大阪府 23. 経済産業省 24. 5年に1度 25. 189 番

― 3 ―

3.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群

の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。

なお、同一記号には同一語句が入る。

① 近年、消費者の安全・安心を揺るがす企業不祥事の発覚が相次いでおり、社

会問題化している。例えば、自動車メーカーが[ ア ]を改ざんしていた

ことや、産業廃棄物処理事業者が廃棄食品を食用として不正に転売し流通さ

せていたこと等が明らかになっている。

企業不祥事が発覚するきっかけは、事業者内部の従業員等からの[ イ ]

による場合もあり、こうした従業員等を保護するために、2006(平成 18)年

4月より[ ウ ]法が施行されている。同法の施行から 11 年が経過したが、

従業員等から[ イ ]を受け付ける事業者の[ エ ]が機能していない事

例や、通報を受けた行政機関において不適切な対応が行われた事例等が散見さ

れている。こうした事例を踏まえ、[ ウ ]法を所管している[ オ ]は、

同法の枠組みに関する見直し等の検討を進めている。

② 情報通信技術の進展により、膨大なパーソナルデータが収集・分析される、

いわゆる[ カ ]時代が到来している。その一方で、大手教育出版系企業

の個人情報大量流出や個人情報の売買問題が発生し、個人情報の取扱いにつ

いて消費者の懸念も増大してきた。そこで、2017(平成 29)年5月、個人情

報の[ キ ]に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした、

改正[ ク ]法が全面施行された。改正法では、生体認証に利用可能な符

号を含む[ ケ ]が個人情報に含まれることなど、個人情報の定義を明確

にしたうえで、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工

した[ コ ]について、一定の規律の下に利活用を認めるとともに、不正

に個人情報を提供した場合の罰則等が規定された。

【語群】

1. 非特定個人情報 2. 抗議 3. 個人情報保護 4. 有用性

5. ビッグデータ 6. 燃費データ 7. 内部通報制度 8. 個人番号

9. 内部告発者保護 10. 消費者庁 11. 消費者情報保護 12. 危険性

13. IT 14. 公益通報者保護 15. 匿名加工情報 16. 決算報告書

17. 通報 18. 労働者相談窓口 19. 個人識別符号 20. 検察庁

21. 本籍地

― 2 ―

2.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群

の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。

なお、同一記号には同一語句が入る。

① 1960 年代、わが国は高度経済成長期にあり、急速な産業の発展や経済の成長

とともに大衆消費社会が到来し、さまざまな消費者問題が頻発した。そうし

た状況に対応するために消費者行政組織等の整備が進められた。1965(昭和

40)年、[ ア ]に国の消費者政策担当部局である国民生活局が設置され

た。また、都道府県では、同年、[ イ ]にわが国で初めての消費生活セ

ンターが設立され、その後、各地方公共団体で消費者政策専管部局や消費生

活センターの設置が進められた。また、1970(昭和 45)年には消費者問題の

情報提供や苦情相談対応等を担う特殊法人として[ ウ ]が設立された。

② 2000 年代に入り、複数の省庁にまたがる事案や、いわゆる「すき間事案」が

数多く発生したことから、こうした事案に対して、省庁の縦割りを越え、自

ら迅速に対応する新たな組織の設立に向けた検討が開始され、2009(平成 21)

年に[ エ ]が設置された。[ エ ]は、[ オ ]の外局に位置づけ

られており、消費者行政の「[ カ ]」、「エンジン役」、「舵取り役」

などと称されている。

政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、2005(平成 17)年度から

5ヵ年ごとに[ キ ]を策定し、[ ク ]、盛り込まれた施策の実施状況

について[ ケ ]・評価・監視を行うこととされている。現在、2015(平成

27)年度から 2019(平成 31)年度の5ヵ年を対象とした[ キ ]が公表さ

れている。具体的な施策としては、地方消費者行政の体制整備として、消費者

ホットライン(3桁の電話番号:[ コ ])の周知による相談窓口の認知度

向上と活用の促進を図ることなどが盛り込まれている。

【語群】

1. 東京都 2. 国民生活センター 3. 消費者委員会 4. 内閣府

5. 188 番 6. 毎年度 7. 経済企画庁 8. 消費者基本計画

9. 消費者庁 10. 消費者行政推進計画 11. 総務省 12. 兵庫県

13. 司令塔 14. 通商産業省 15. 検証 16. 911 番 17. 監視役

18. 調査 19. 国民生活研究所 20. 2年に1度 21. 総理府

22. 大阪府 23. 経済産業省 24. 5年に1度 25. 189 番

― 3 ―

3.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群

の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。

なお、同一記号には同一語句が入る。

① 近年、消費者の安全・安心を揺るがす企業不祥事の発覚が相次いでおり、社

会問題化している。例えば、自動車メーカーが[ ア ]を改ざんしていた

ことや、産業廃棄物処理事業者が廃棄食品を食用として不正に転売し流通さ

せていたこと等が明らかになっている。

企業不祥事が発覚するきっかけは、事業者内部の従業員等からの[ イ ]

による場合もあり、こうした従業員等を保護するために、2006(平成 18)年

4月より[ ウ ]法が施行されている。同法の施行から 11 年が経過したが、

従業員等から[ イ ]を受け付ける事業者の[ エ ]が機能していない事

例や、通報を受けた行政機関において不適切な対応が行われた事例等が散見さ

れている。こうした事例を踏まえ、[ ウ ]法を所管している[ オ ]は、

同法の枠組みに関する見直し等の検討を進めている。

② 情報通信技術の進展により、膨大なパーソナルデータが収集・分析される、

いわゆる[ カ ]時代が到来している。その一方で、大手教育出版系企業

の個人情報大量流出や個人情報の売買問題が発生し、個人情報の取扱いにつ

いて消費者の懸念も増大してきた。そこで、2017(平成 29)年5月、個人情

報の[ キ ]に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした、

改正[ ク ]法が全面施行された。改正法では、生体認証に利用可能な符

号を含む[ ケ ]が個人情報に含まれることなど、個人情報の定義を明確

にしたうえで、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工

した[ コ ]について、一定の規律の下に利活用を認めるとともに、不正

に個人情報を提供した場合の罰則等が規定された。

【語群】

1. 非特定個人情報 2. 抗議 3. 個人情報保護 4. 有用性

5. ビッグデータ 6. 燃費データ 7. 内部通報制度 8. 個人番号

9. 内部告発者保護 10. 消費者庁 11. 消費者情報保護 12. 危険性

13. IT 14. 公益通報者保護 15. 匿名加工情報 16. 決算報告書

17. 通報 18. 労働者相談窓口 19. 個人識別符号 20. 検察庁

21. 本籍地

― 4 ―

4.問題①から⑤のそれぞれについてア~オの文章の中から、誤っている文章

を2つ選んで、その記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① ア 消費者安全法において「消費者」とは、個人(商業、工業、金融業その

他の事業を行う場合におけるものを除く)をいう。 イ 特定非営利活動法人(NPO 法人)は営利を目的としない団体のため、消費

者安全法上の「事業者」には該当しない。 ウ 消費者安全法において「消費者安全の確保」とは、消費者の消費生活にお

ける被害を防止し、その安全を確保することをいう。 エ 消費者安全法において「消費安全性」とは、商品等又は役務の特性、それ

らの通常予見される使用又は利用の形態その他の商品等又は役務に係る事

情を考慮して、それらの消費者による使用等が行われる時においてそれら

の通常有すべき安全性をいう。 オ 消費者安全法において「全国消費生活情報ネットワークシステム」

(PIO-NET)とは、行政機関の長等の使用に係る電子計算機を相互に電気通

信回線で接続した電子情報処理組織であって、消費生活に関する情報を蓄

積・利用するために、消費者庁が設置・管理するものをいう。

② ア 消費者安全法では、地方公共団体の機関であって、消費者の利益の擁護・

増進に関連する分野の事務に従事するものは、消費者安全の確保のための

取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される「消費者安

全確保地域協議会」を組織することができる。 イ 「消費者安全確保地域協議会」は、消費者庁及び消費者委員会設置法に

基づき、消費者庁に置かれている。 ウ 「消費者安全確保地域協議会」の構成員は、消費者安全の確保のため、

消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守

ることその他の必要な取組を行う。 エ 「消費者安全確保地域協議会」の構成員に、病院を加えることはできる

が、教育機関を加えることはできない。 オ 内閣総理大臣は、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確

保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活

上特に配慮を要する購入者に関する情報等で、当該地方公共団体の住民に

関するものを提供することができる。

③ ア 市町村長は、消費者安全法上の「重大事故等」が発生した旨の情報を得

たときは、直ちに都道府県知事に通知しなければならない。

― 5 ―

イ 消費者が商品の取扱説明書どおりに商品を使用しなかったことにより事

故が生じた場合であっても、当該商品が「消費安全性」を欠く場合がある。 ウ 国民生活センターの長は、消費者安全法上の「重大事故等」が発生した

旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に通知しなければならない。 エ 都道府県知事が、「消費者事故等」(「重大事故等」を除く)が発生した旨

の情報を得たときは、「全国消費生活情報ネットワークシステム」(PIO-NET)

への入力・登録をした上で、別途、内閣総理大臣に通知しなければならな

い。 オ 既存の行政上の安全基準に適合している商品等又は役務であったとして

も、「消費安全性」を欠く場合がある。

④ ア 消費者安全調査委員会は、生命身体事故等による被害の原因を究明する

ための調査等を行う。消費者安全調査委員会の委員は、内閣総理大臣が任

命する。 イ 消費者安全調査委員会は、生命身体事故等による被害の拡大防止等のた

め講ずべき施策又は措置について内閣総理大臣に対し勧告することがあ

り、そのために必要な基礎的な調査及び研究を行うこともある。 ウ 消費者安全調査委員会は、事故等原因調査等を行うため必要があると認

めるときであっても、当該事故等原因調査等に係る調査又は研究の実施に

関する事務の一部を事業者その他の民間の団体等に委託することはでき

ない。 エ 消費者安全調査委員会は、独立した第三者機関として、食品安全委員会

と同様に内閣府(本府)に設置されている。 オ 消費者安全調査委員会は、事故等原因調査を完了したときは、当該生命

身体事故等に関する報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出するとと

もに、公表しなければならないとされている。

⑤ ア 内閣総理大臣は、他の法律の規定による措置のない「すき間事案」にお

いて「重大事故等」が発生した場合、必要があると認めるときは、当該商

品の供給等を行った事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告するこ

とができる。 イ 内閣総理大臣は、「消費者事故等」の発生に関する情報を得た場合におい

て、他の法律の規定に基づく消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため

の措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、所管大臣

に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。 ウ 市町村長は、当該市町村の区域内における消費者被害の発生又は拡大の

― 4 ―

4.問題①から⑤のそれぞれについてア~オの文章の中から、誤っている文章

を2つ選んで、その記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。

① ア 消費者安全法において「消費者」とは、個人(商業、工業、金融業その

他の事業を行う場合におけるものを除く)をいう。 イ 特定非営利活動法人(NPO 法人)は営利を目的としない団体のため、消費

者安全法上の「事業者」には該当しない。 ウ 消費者安全法において「消費者安全の確保」とは、消費者の消費生活にお

ける被害を防止し、その安全を確保することをいう。 エ 消費者安全法において「消費安全性」とは、商品等又は役務の特性、それ

らの通常予見される使用又は利用の形態その他の商品等又は役務に係る事

情を考慮して、それらの消費者による使用等が行われる時においてそれら

の通常有すべき安全性をいう。 オ 消費者安全法において「全国消費生活情報ネットワークシステム」

(PIO-NET)とは、行政機関の長等の使用に係る電子計算機を相互に電気通

信回線で接続した電子情報処理組織であって、消費生活に関する情報を蓄

積・利用するために、消費者庁が設置・管理するものをいう。

② ア 消費者安全法では、地方公共団体の機関であって、消費者の利益の擁護・

増進に関連する分野の事務に従事するものは、消費者安全の確保のための

取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される「消費者安

全確保地域協議会」を組織することができる。 イ 「消費者安全確保地域協議会」は、消費者庁及び消費者委員会設置法に

基づき、消費者庁に置かれている。 ウ 「消費者安全確保地域協議会」の構成員は、消費者安全の確保のため、

消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守

ることその他の必要な取組を行う。 エ 「消費者安全確保地域協議会」の構成員に、病院を加えることはできる

が、教育機関を加えることはできない。 オ 内閣総理大臣は、地方公共団体の長からの求めに応じ、消費者安全の確

保のために必要な限度において、当該地方公共団体の長に対し、消費生活

上特に配慮を要する購入者に関する情報等で、当該地方公共団体の住民に

関するものを提供することができる。

③ ア 市町村長は、消費者安全法上の「重大事故等」が発生した旨の情報を得

たときは、直ちに都道府県知事に通知しなければならない。

― 5 ―

イ 消費者が商品の取扱説明書どおりに商品を使用しなかったことにより事

故が生じた場合であっても、当該商品が「消費安全性」を欠く場合がある。 ウ 国民生活センターの長は、消費者安全法上の「重大事故等」が発生した

旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に通知しなければならない。 エ 都道府県知事が、「消費者事故等」(「重大事故等」を除く)が発生した旨

の情報を得たときは、「全国消費生活情報ネットワークシステム」(PIO-NET)

への入力・登録をした上で、別途、内閣総理大臣に通知しなければならな

い。 オ 既存の行政上の安全基準に適合している商品等又は役務であったとして

も、「消費安全性」を欠く場合がある。

④ ア 消費者安全調査委員会は、生命身体事故等による被害の原因を究明する

ための調査等を行う。消費者安全調査委員会の委員は、内閣総理大臣が任

命する。 イ 消費者安全調査委員会は、生命身体事故等による被害の拡大防止等のた

め講ずべき施策又は措置について内閣総理大臣に対し勧告することがあ

り、そのために必要な基礎的な調査及び研究を行うこともある。 ウ 消費者安全調査委員会は、事故等原因調査等を行うため必要があると認

めるときであっても、当該事故等原因調査等に係る調査又は研究の実施に

関する事務の一部を事業者その他の民間の団体等に委託することはでき

ない。 エ 消費者安全調査委員会は、独立した第三者機関として、食品安全委員会

と同様に内閣府(本府)に設置されている。 オ 消費者安全調査委員会は、事故等原因調査を完了したときは、当該生命

身体事故等に関する報告書を作成し、これを内閣総理大臣に提出するとと

もに、公表しなければならないとされている。

⑤ ア 内閣総理大臣は、他の法律の規定による措置のない「すき間事案」にお

いて「重大事故等」が発生した場合、必要があると認めるときは、当該商

品の供給等を行った事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告するこ

とができる。 イ 内閣総理大臣は、「消費者事故等」の発生に関する情報を得た場合におい

て、他の法律の規定に基づく消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため

の措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、所管大臣

に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。 ウ 市町村長は、当該市町村の区域内における消費者被害の発生又は拡大の

― 6 ―

防止を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者

安全の確保に関し必要な措置の実施を要請することができる。 エ 内閣総理大臣は、「すき間事案」において、重大生命身体被害の発生又は

拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、期間を定めることな

く、当該被害の原因となった商品等の譲渡等を禁止又は制限することがで

きる。 オ 消費者委員会は、「消費者事故等」に関する情報を踏まえて必要があると

認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に

関し必要な勧告をすることができる。

5.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 消費者教育の推進に関する法律においては、地域における消費者教育の推進

のために、国、地方公共団体及び国民生活センターは、㋐公民館その他の社

会教育施設等において㋑消費生活センター等の収集した情報の活用による実

例を通じた消費者教育が行われるよう、㋒必要な措置を講じなければならな

いと規定されている。

② 消費者教育推進会議は、㋐消費者教育の推進に関する法律に基づき、㋑内閣

総理大臣及び文部科学大臣が「消費者教育の推進に関する基本的な方針(基

本方針)」の案を作成する際に、㋒意見を述べる役割を負っている。

③ 食育基本法では、食育を、「㋐生きる上での基本であって、知育、徳育及び

体育の基礎となるべきもの」と位置づけるとともに、「様々な経験を通じて『食』

に関する知識と『食』を選択する力を習得し、㋑健全な食生活を実践するこ

とができる人間を育てる食育を推進することが求められている」としている。

④ 為替レートの変動にはさまざまな要因が絡み合っている。日本の貿易黒字が

増大すると、他の条件が一定であれば㋐円高傾向になるが、今日では貿易に

伴う通貨の交換以上に、㋑資本移動に伴う通貨交換が為替レートの変動に影

響している。円高になると、輸入品を通じて㋒国内物価を引き上げる効果が

期待できる。

― 7 ―

⑤ ㋐日本銀行は、2016(平成 28)年1月、金融機関が同行に預け入れている当

座預金の一部にマイナス金利を適用することを決定し、その後実行に移した。

これにより、㋑一部の個人預金の金利もマイナスになった。また、住宅ロー

ンの金利は過去に比べて㋒極めて低い水準になった。

⑥ 労働市場の需給を判断するための経済指標として、厚生労働省が発表する有

効求人倍率がある。同倍率は、㋐公共の職業安定所と民間の就職斡旋会社で

集計される有効求人数を有効求職数で除して算出される。2016(平成 28)年

の有効求人倍率は 1.36 となり、25 年ぶりの㋑高水準となった。新規求人では、

㋒医療、福祉等で求人が増加している。

⑦ 省エネルギーラベルは、2000(平成 12)年に㋐JIS(日本工業規格)として

導入された表示制度で、エネルギー消費機器の省エネ性能を示すものである。

マークにはグリーンとオレンジがあり、そのうちグリーンのマークは㋑国の

目標値を達成していることを表している。現在、対象となっている製品は、

㋒エアコン、テレビ、冷蔵庫、電子レンジなどである。

⑧ ワシントン条約とは、㋐絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関

する条約の通称で、これらの種を保護するために過度な国際取引を規制して

いる。同条約の規制対象となるものは、生きている動植物のほか、㋑皮革製

品、食品も含まれるが、漢方薬は含まれない。個人が同条約に該当する動植

物を使用した土産品を、個人で使用するために携帯して輸出入する場合、

㋒所定の条件を満たせば、日本の輸出入手続きは不要である。

6.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 商業クリーニングの主な洗たく方法には、㋐ドライクリーニング、ランドリ

ー、ウェットクリーニングが含まれる。ランドリーは、㋑洗剤とアルカリ剤

などの助剤を組み合わせて温水洗たくをする洗たく方法であり、生地の素材

や性質によっては色落ち等のリスクがある。ランドリーは、ドライクリーニ

ング、ウェットクリーニングと比較して㋒洗浄力の強い洗たく方法である。

― 6 ―

防止を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者

安全の確保に関し必要な措置の実施を要請することができる。 エ 内閣総理大臣は、「すき間事案」において、重大生命身体被害の発生又は

拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、期間を定めることな

く、当該被害の原因となった商品等の譲渡等を禁止又は制限することがで

きる。 オ 消費者委員会は、「消費者事故等」に関する情報を踏まえて必要があると

認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に

関し必要な勧告をすることができる。

5.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 消費者教育の推進に関する法律においては、地域における消費者教育の推進

のために、国、地方公共団体及び国民生活センターは、㋐公民館その他の社

会教育施設等において㋑消費生活センター等の収集した情報の活用による実

例を通じた消費者教育が行われるよう、㋒必要な措置を講じなければならな

いと規定されている。

② 消費者教育推進会議は、㋐消費者教育の推進に関する法律に基づき、㋑内閣

総理大臣及び文部科学大臣が「消費者教育の推進に関する基本的な方針(基

本方針)」の案を作成する際に、㋒意見を述べる役割を負っている。

③ 食育基本法では、食育を、「㋐生きる上での基本であって、知育、徳育及び

体育の基礎となるべきもの」と位置づけるとともに、「様々な経験を通じて『食』

に関する知識と『食』を選択する力を習得し、㋑健全な食生活を実践するこ

とができる人間を育てる食育を推進することが求められている」としている。

④ 為替レートの変動にはさまざまな要因が絡み合っている。日本の貿易黒字が

増大すると、他の条件が一定であれば㋐円高傾向になるが、今日では貿易に

伴う通貨の交換以上に、㋑資本移動に伴う通貨交換が為替レートの変動に影

響している。円高になると、輸入品を通じて㋒国内物価を引き上げる効果が

期待できる。

― 7 ―

⑤ ㋐日本銀行は、2016(平成 28)年1月、金融機関が同行に預け入れている当

座預金の一部にマイナス金利を適用することを決定し、その後実行に移した。

これにより、㋑一部の個人預金の金利もマイナスになった。また、住宅ロー

ンの金利は過去に比べて㋒極めて低い水準になった。

⑥ 労働市場の需給を判断するための経済指標として、厚生労働省が発表する有

効求人倍率がある。同倍率は、㋐公共の職業安定所と民間の就職斡旋会社で

集計される有効求人数を有効求職数で除して算出される。2016(平成 28)年

の有効求人倍率は 1.36 となり、25 年ぶりの㋑高水準となった。新規求人では、

㋒医療、福祉等で求人が増加している。

⑦ 省エネルギーラベルは、2000(平成 12)年に㋐JIS(日本工業規格)として

導入された表示制度で、エネルギー消費機器の省エネ性能を示すものである。

マークにはグリーンとオレンジがあり、そのうちグリーンのマークは㋑国の

目標値を達成していることを表している。現在、対象となっている製品は、

㋒エアコン、テレビ、冷蔵庫、電子レンジなどである。

⑧ ワシントン条約とは、㋐絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関

する条約の通称で、これらの種を保護するために過度な国際取引を規制して

いる。同条約の規制対象となるものは、生きている動植物のほか、㋑皮革製

品、食品も含まれるが、漢方薬は含まれない。個人が同条約に該当する動植

物を使用した土産品を、個人で使用するために携帯して輸出入する場合、

㋒所定の条件を満たせば、日本の輸出入手続きは不要である。

6.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 商業クリーニングの主な洗たく方法には、㋐ドライクリーニング、ランドリ

ー、ウェットクリーニングが含まれる。ランドリーは、㋑洗剤とアルカリ剤

などの助剤を組み合わせて温水洗たくをする洗たく方法であり、生地の素材

や性質によっては色落ち等のリスクがある。ランドリーは、ドライクリーニ

ング、ウェットクリーニングと比較して㋒洗浄力の強い洗たく方法である。

― 8 ―

② 2016(平成 28)年 12 月から使用されている衣類等の洗たく表示は、繊維製

品の洗たくなどの取扱いを行う間に、㋐回復不可能な損傷を起こさない㋑最

も効率的な処理・操作に関する情報の提供を目的としている。JIS(日本工業

規格)により規定され、家庭洗たくの方法、㋒商業クリーニングの方法等を

示す記号がある。

③ 「クリーニング事故賠償基準」において、クリーニング業者は㋐利用者とク

リーニング契約を結んだ当事者と定義される。㋑宅配業者、保管業者、クリ

ーニング処理の下請け業者等は、クリーニング契約を結んだクリーニング業

者の支配圏にあるとされ、インターネットで申し込む宅配クリーニングにお

いて、宅配業者による事故が発生した場合、同基準においては、㋒クリーニ

ング業者が被害者に対して補償するという考え方が採用されている。

④ 保健機能食品には、㋐食品に含有される関与成分の保健機能について表示が

認められており、㋑特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3つ

のカテゴリーがある。それ以外の食品について、広告媒体事業者が健康の保

持増進の効果等を期待させるような虚偽誇大表示を行うことは、㋒景品表示

法により禁止されている。

⑤ 食品の安全性を確保する仕組み(リスク分析)は、㋐健康に悪影響を及ぼす

物質による事故の処理を目的とし、㋑内閣府に設置された食品安全委員会が

リスク評価を行い、厚生労働省、農林水産省等がリスク管理を行うものであ

る。さらに、理解を深めるために㋒消費者を含む関係者との情報・意見の交

換等(リスクコミュニケーション)が行われている。

⑥ HACCP とは、食品の製造・加工の段階で㋐発生するおそれのある危害をあら

かじめ分析し、㋑重要管理点を定め、㋒継続的に監視、記録することで、効

果的に安全性に問題のある製品の出荷を防止することを目的とした、国際的

な食品の衛生管理手法である。

⑦ 食中毒情報を早期に把握するための仕組みとして、㋐食品衛生法では、食中

毒患者等を診断した医師は、㋑直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出な

ければならないと定めている。また、保健所長は、その届出を受けたときそ

の他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに㋒都道府県知事

等に報告し、調査しなければならないとされている。

― 9 ―

⑧ 「食品表示基準」のアレルギー表示では、食物アレルギーの症例数が多い品

目や症状が重篤になりやすい品目として、㋐かに、㋑落花生などの特定原材

料7品目が表示を義務づけられている。このアレルギー表示では、「鶏卵」「エ

ッグ」の表記をもって、「卵を含む」の表記を省略する代替表記が㋒認められ

ていない。

⑨ 「食品表示基準」は、一部の加工食品に原料原産地表示を義務づけている。

この表示では、例えば、こんぶ巻の原材料である国産昆布の産地について、

㋐一般に知られている地域名又は㋑都道府県名を記載することができる。ま

た、国産品と輸入品の昆布を使用した場合は、㋒原材料に占める重量の割合

の多い順に記載する。

⑩ 「食品表示基準」によって、消費者向けに販売される、容器包装に入れられ

たすべての加工食品と㋐生鮮食品の栄養成分表示が義務化された。加工食品

には、栄養表示をするのが困難なケース等もあることから、中には例外規定

が設けられている。例えば、㋑容器包装の表示可能面積がおおむね 30 平方セ

ンチメートル以下であるもの、㋒極めて短い期間で原材料が変更されるもの

は、栄養成分表示の省略が可能である(特定保健用食品及び機能性表示食品

を除く)。

7.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入

(マーク)しなさい。

① 建築基準法において、「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根

及び柱もしくは壁を有するもの、これに附属する門もしくは塀等を指すが、

建築物に設ける電気、ガス、給水等の設備等である建築設備は含まない。

② 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地又は建物の売買契約を行う場合に

は、金額のいかんにかかわらず、当事者の債務不履行による契約解除の違約

金を定めることが禁止されている。

③ 宅地建物取引業者は、取引を勧誘している相手方が、勧誘を引き続き受ける

ことを希望しない旨の意思を表示した場合には、勧誘を継続することを禁止

されている。

― 8 ―

② 2016(平成 28)年 12 月から使用されている衣類等の洗たく表示は、繊維製

品の洗たくなどの取扱いを行う間に、㋐回復不可能な損傷を起こさない㋑最

も効率的な処理・操作に関する情報の提供を目的としている。JIS(日本工業

規格)により規定され、家庭洗たくの方法、㋒商業クリーニングの方法等を

示す記号がある。

③ 「クリーニング事故賠償基準」において、クリーニング業者は㋐利用者とク

リーニング契約を結んだ当事者と定義される。㋑宅配業者、保管業者、クリ

ーニング処理の下請け業者等は、クリーニング契約を結んだクリーニング業

者の支配圏にあるとされ、インターネットで申し込む宅配クリーニングにお

いて、宅配業者による事故が発生した場合、同基準においては、㋒クリーニ

ング業者が被害者に対して補償するという考え方が採用されている。

④ 保健機能食品には、㋐食品に含有される関与成分の保健機能について表示が

認められており、㋑特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3つ

のカテゴリーがある。それ以外の食品について、広告媒体事業者が健康の保

持増進の効果等を期待させるような虚偽誇大表示を行うことは、㋒景品表示

法により禁止されている。

⑤ 食品の安全性を確保する仕組み(リスク分析)は、㋐健康に悪影響を及ぼす

物質による事故の処理を目的とし、㋑内閣府に設置された食品安全委員会が

リスク評価を行い、厚生労働省、農林水産省等がリスク管理を行うものであ

る。さらに、理解を深めるために㋒消費者を含む関係者との情報・意見の交

換等(リスクコミュニケーション)が行われている。

⑥ HACCP とは、食品の製造・加工の段階で㋐発生するおそれのある危害をあら

かじめ分析し、㋑重要管理点を定め、㋒継続的に監視、記録することで、効

果的に安全性に問題のある製品の出荷を防止することを目的とした、国際的

な食品の衛生管理手法である。

⑦ 食中毒情報を早期に把握するための仕組みとして、㋐食品衛生法では、食中

毒患者等を診断した医師は、㋑直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出な

ければならないと定めている。また、保健所長は、その届出を受けたときそ

の他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに㋒都道府県知事

等に報告し、調査しなければならないとされている。

― 9 ―

⑧ 「食品表示基準」のアレルギー表示では、食物アレルギーの症例数が多い品

目や症状が重篤になりやすい品目として、㋐かに、㋑落花生などの特定原材

料7品目が表示を義務づけられている。このアレルギー表示では、「鶏卵」「エ

ッグ」の表記をもって、「卵を含む」の表記を省略する代替表記が㋒認められ

ていない。

⑨ 「食品表示基準」は、一部の加工食品に原料原産地表示を義務づけている。

この表示では、例えば、こんぶ巻の原材料である国産昆布の産地について、

㋐一般に知られている地域名又は㋑都道府県名を記載することができる。ま

た、国産品と輸入品の昆布を使用した場合は、㋒原材料に占める重量の割合

の多い順に記載する。

⑩ 「食品表示基準」によって、消費者向けに販売される、容器包装に入れられ

たすべての加工食品と㋐生鮮食品の栄養成分表示が義務化された。加工食品

には、栄養表示をするのが困難なケース等もあることから、中には例外規定

が設けられている。例えば、㋑容器包装の表示可能面積がおおむね 30 平方セ

ンチメートル以下であるもの、㋒極めて短い期間で原材料が変更されるもの

は、栄養成分表示の省略が可能である(特定保健用食品及び機能性表示食品

を除く)。

7.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入

(マーク)しなさい。

① 建築基準法において、「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根

及び柱もしくは壁を有するもの、これに附属する門もしくは塀等を指すが、

建築物に設ける電気、ガス、給水等の設備等である建築設備は含まない。

② 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地又は建物の売買契約を行う場合に

は、金額のいかんにかかわらず、当事者の債務不履行による契約解除の違約

金を定めることが禁止されている。

③ 宅地建物取引業者は、取引を勧誘している相手方が、勧誘を引き続き受ける

ことを希望しない旨の意思を表示した場合には、勧誘を継続することを禁止

されている。

― 10 ―

④ 不動産の表示に関する公正競争規約では、宅地建物取引業者(会員業者)に

対し、「新発売」、「ダイニング・キッチン(DK)」などの特定の用語について、

同規約に定める意義に即して使用することを義務づけている。

⑤ 不動産の表示に関する公正競争規約では、建築後1年を経過したマンション

でも、未だ入居した者がいない場合には、「新築」物件として広告表示するこ

とに問題はない。

⑥ 国土交通省が作成し公表している「賃貸住宅標準契約書」では、紛争防止の

ため、契約終了時の原状回復費用額を定型的・固定的に計算できるようにな

っている。

⑦ 国土交通省が作成し公表している「賃貸住宅標準契約書」では、契約終了時

の原状回復について、賃借人は、原則として、通常の使用に伴い生じた建物

の損耗についての原状回復義務を負わないこととしている。

⑧ サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者が日常生活を営むために必要な福

祉サービスの付いた住宅であり、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

は、都道府県知事の登録を受けることができる。

⑨ 老人福祉法に基づく「有料老人ホーム」の設置者は、家賃、敷金及び介護等

その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用のほか、こ

れらとは別に、権利金その他の金品を受領することもできる。

⑩ 住宅の品質確保の促進等に関する法律においては、新築住宅の瑕疵担保責任

の期間は、売買契約又は請負契約により、買主又は注文者に新築住宅を引き

渡した時から 20 年以内まで伸長することができる。

8.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入

(マーク)しなさい。

① いわゆる「スイッチ OTC 医薬品」とは、医師の診断・処方せんに基づき使用

されていた医療用医薬品を薬局・薬店などで購入できるように転用(スイッ

チ)した医薬品のことをいい、セルフメディケーション推進のために創設さ

れた「セルフメディケーション税制」の対象医薬品である。

― 11 ―

② ジェネリック医薬品には先発医薬品と同レベルの品質、有効性、安全性が求

められるため、添加剤等を変えることは許されていない。

③ 医薬部外品の製造販売にあたっては、品目ごとに厚生労働大臣の承認が必要

となるが、薬用歯みがき類、浴用剤等の一部の品目に関しては、都道府県知

事に承認権限が委任されている。

④ 高度管理医療機器は、製造販売にあたり厚生労働大臣による承認を受けなけ

ればならず、第三者認証機関による認証は行われていない。

⑤ 度の入っていないおしゃれ用カラーコンタクトレンズであっても、適正に使

用しなければ眼障害を引き起こす可能性がある。しかし、視力補正は目的と

しないため、医薬品医療機器等法の「高度管理医療機器」には該当しない。

9.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 製造物責任法における「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。例

えば、医薬品医療機器等法の適用を受ける医薬品は、㋐製造物に該当する。

建物に設置された窓ガラスは、㋑引き渡される時点で動産であることから、

製造物に該当する。食品衛生法の適用を受ける加工食品は、㋒製造物に該当

しない。

② 製造物責任法は、製品の欠陥により被害が発生した場合の製造業者等の損害

賠償責任を定めることにより㋐被害者の保護を図ること等を目的とする。製

造物責任法における「欠陥」とは、㋑製造物が通常有すべき安全性を欠くこ

とをいう。欠陥の判断においては、㋒当該製造物の特性や通常予見される使

用形態等の諸事情を考慮する。

③ 製造物に製造物責任法上の欠陥が認められる場合において、製造業者等は、

㋐当該製造物を引き渡した時点における科学又は技術に関する知見によって

は当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったことを証

明したとき、製造物責任を負わない。かかる抗弁を㋑「開発危険の抗弁」と

― 10 ―

④ 不動産の表示に関する公正競争規約では、宅地建物取引業者(会員業者)に

対し、「新発売」、「ダイニング・キッチン(DK)」などの特定の用語について、

同規約に定める意義に即して使用することを義務づけている。

⑤ 不動産の表示に関する公正競争規約では、建築後1年を経過したマンション

でも、未だ入居した者がいない場合には、「新築」物件として広告表示するこ

とに問題はない。

⑥ 国土交通省が作成し公表している「賃貸住宅標準契約書」では、紛争防止の

ため、契約終了時の原状回復費用額を定型的・固定的に計算できるようにな

っている。

⑦ 国土交通省が作成し公表している「賃貸住宅標準契約書」では、契約終了時

の原状回復について、賃借人は、原則として、通常の使用に伴い生じた建物

の損耗についての原状回復義務を負わないこととしている。

⑧ サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者が日常生活を営むために必要な福

祉サービスの付いた住宅であり、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

は、都道府県知事の登録を受けることができる。

⑨ 老人福祉法に基づく「有料老人ホーム」の設置者は、家賃、敷金及び介護等

その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用のほか、こ

れらとは別に、権利金その他の金品を受領することもできる。

⑩ 住宅の品質確保の促進等に関する法律においては、新築住宅の瑕疵担保責任

の期間は、売買契約又は請負契約により、買主又は注文者に新築住宅を引き

渡した時から 20 年以内まで伸長することができる。

8.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入

(マーク)しなさい。

① いわゆる「スイッチ OTC 医薬品」とは、医師の診断・処方せんに基づき使用

されていた医療用医薬品を薬局・薬店などで購入できるように転用(スイッ

チ)した医薬品のことをいい、セルフメディケーション推進のために創設さ

れた「セルフメディケーション税制」の対象医薬品である。

― 11 ―

② ジェネリック医薬品には先発医薬品と同レベルの品質、有効性、安全性が求

められるため、添加剤等を変えることは許されていない。

③ 医薬部外品の製造販売にあたっては、品目ごとに厚生労働大臣の承認が必要

となるが、薬用歯みがき類、浴用剤等の一部の品目に関しては、都道府県知

事に承認権限が委任されている。

④ 高度管理医療機器は、製造販売にあたり厚生労働大臣による承認を受けなけ

ればならず、第三者認証機関による認証は行われていない。

⑤ 度の入っていないおしゃれ用カラーコンタクトレンズであっても、適正に使

用しなければ眼障害を引き起こす可能性がある。しかし、視力補正は目的と

しないため、医薬品医療機器等法の「高度管理医療機器」には該当しない。

9.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 製造物責任法における「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。例

えば、医薬品医療機器等法の適用を受ける医薬品は、㋐製造物に該当する。

建物に設置された窓ガラスは、㋑引き渡される時点で動産であることから、

製造物に該当する。食品衛生法の適用を受ける加工食品は、㋒製造物に該当

しない。

② 製造物責任法は、製品の欠陥により被害が発生した場合の製造業者等の損害

賠償責任を定めることにより㋐被害者の保護を図ること等を目的とする。製

造物責任法における「欠陥」とは、㋑製造物が通常有すべき安全性を欠くこ

とをいう。欠陥の判断においては、㋒当該製造物の特性や通常予見される使

用形態等の諸事情を考慮する。

③ 製造物に製造物責任法上の欠陥が認められる場合において、製造業者等は、

㋐当該製造物を引き渡した時点における科学又は技術に関する知見によって

は当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったことを証

明したとき、製造物責任を負わない。かかる抗弁を㋑「開発危険の抗弁」と

― 12 ―

いい、この抗弁は、㋒製造業者等が持っている科学知識又は技術知識の水準

を判断基準とする。

④ 一般消費者の生活の用に供される製品のうち、損害賠償制度のあるマークが

付されているものがある。玩具を対象とする㋐SF マーク、住宅部品を対象と

する㋑BL マーク、消費生活用製品を対象とする㋒SG マークなどがある。 ⑤ 消費生活用製品安全法は、「消費生活用製品」による一般消費者の生命又は

身体に対する危害の防止を図るため、㋐「特定製品」の製造及び販売を規制

するとともに、「特定保守製品」の適切な保守を推進し、併せて㋑「製品事故」

に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もって㋒一般消費者の利益を

保護することを目的としている。

⑥ 消費生活用製品安全法における「消費生活用製品」とは、㋐主として一般消

費者の生活の用に供される製品(消費生活用製品安全法別表に掲げるものを

除く)である。製品の仕様や販路等から判断して、一般消費者が家庭でも使

用できるような製品を製造事業者が業務用として製造している場合、当該製

品は㋑「消費生活用製品」に該当しない。

⑦ 消費生活用製品安全法上の「特定製品」は、㋐PSC マークの表示が付されて

いるものでなければ販売することはできない。「特定製品」のうち、その製造

又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害

の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる

製品は、㋑「特別特定製品」として政令で定められている。例えば、㋒乳幼

児用ベッド、ライター等がある。 ⑧ 消費生活用製品安全法上の「消費生活用製品」の㋐製造、輸入又は小売販売

の事業を行う者は、その製造等に係る「消費生活用製品」について「重大製

品事故」が生じたことを知ったときは、㋑内閣総理大臣に報告しなければな

らない。また、報告義務者は、「重大製品事故」に限らず、その製造、輸入又

は小売販売に係る「消費生活用製品」について生じた製品事故に関する情報

を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう㋒努めなければ

ならない。

⑨ 国土交通大臣は、同一の型式の一定の範囲の自動車について、道路運送車両

法の保安基準に適合していない又は適合しなくなるおそれがあり、その原因

― 13 ―

が設計にあると認めるときは、自動車製作者等に対し、㋐リコールを勧告す

ることができ、㋑自動車製作者等がその勧告に従わないときは、その旨を公

表することができる。そして、公表の後において、なお、正当な理由がなく

リコールの措置をとらない場合、㋒自動車製作者等に対し、リコールを命じ

ることができる。

⑩ ガス事業法に定める「ガス用品」は、国の基準に適合した旨の㋐PSTG マーク

を付さなければ販売することができない。「ガス用品」のうち、構造、使用条

件、使用状況等からみて特に災害の発生のおそれが多いと認められるため、

第三者機関の検査が義務づけられているものを㋑「特定ガス用品」という。 ⑪ 消費生活用製品安全法に基づく長期使用製品安全点検制度の対象製品は9

品目で、㋐石油給湯機、エアコン、浴室用電気乾燥機が含まれている。対象

品目の製造事業者・輸入事業者は「特定製造事業者等」として、㋑製品への

表示義務等を負う。対象9品目の所有者(消費者、家屋賃貸人等)は、「特定

製造事業者等」に対して、㋒所有者情報を提供(登録・変更)するものとさ

れている。

10.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入

(マーク)しなさい。

① 旅行業法における旅行契約には企画旅行契約と手配旅行契約の2種類があ

る。「旅行業者」が旅行の計画を作成して実施するのが、手配旅行契約である。

② 「旅行業者」は、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければなら

ないが、「旅行業者」が観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅

行業約款と同一の旅行業約款を定めた場合は、観光庁長官の認可を受けたも

のとみなされる。

③ 探偵業の業務の適正化に関する法律における「探偵業者」は、調査対象者の

情報収集を目的とした面接による聞込み、尾行、張込みによる調査のほか、

依頼者のために金銭被害の取戻しをすることができる。

④ 「標準宅配便運送約款」においては、宅配便事業者は、荷送人又は荷受人の

故意又は過失による荷物の滅失、き損又は遅延による損害については、損害

― 12 ―

いい、この抗弁は、㋒製造業者等が持っている科学知識又は技術知識の水準

を判断基準とする。

④ 一般消費者の生活の用に供される製品のうち、損害賠償制度のあるマークが

付されているものがある。玩具を対象とする㋐SF マーク、住宅部品を対象と

する㋑BL マーク、消費生活用製品を対象とする㋒SG マークなどがある。 ⑤ 消費生活用製品安全法は、「消費生活用製品」による一般消費者の生命又は

身体に対する危害の防止を図るため、㋐「特定製品」の製造及び販売を規制

するとともに、「特定保守製品」の適切な保守を推進し、併せて㋑「製品事故」

に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もって㋒一般消費者の利益を

保護することを目的としている。

⑥ 消費生活用製品安全法における「消費生活用製品」とは、㋐主として一般消

費者の生活の用に供される製品(消費生活用製品安全法別表に掲げるものを

除く)である。製品の仕様や販路等から判断して、一般消費者が家庭でも使

用できるような製品を製造事業者が業務用として製造している場合、当該製

品は㋑「消費生活用製品」に該当しない。

⑦ 消費生活用製品安全法上の「特定製品」は、㋐PSC マークの表示が付されて

いるものでなければ販売することはできない。「特定製品」のうち、その製造

又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害

の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる

製品は、㋑「特別特定製品」として政令で定められている。例えば、㋒乳幼

児用ベッド、ライター等がある。 ⑧ 消費生活用製品安全法上の「消費生活用製品」の㋐製造、輸入又は小売販売

の事業を行う者は、その製造等に係る「消費生活用製品」について「重大製

品事故」が生じたことを知ったときは、㋑内閣総理大臣に報告しなければな

らない。また、報告義務者は、「重大製品事故」に限らず、その製造、輸入又

は小売販売に係る「消費生活用製品」について生じた製品事故に関する情報

を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう㋒努めなければ

ならない。

⑨ 国土交通大臣は、同一の型式の一定の範囲の自動車について、道路運送車両

法の保安基準に適合していない又は適合しなくなるおそれがあり、その原因

― 13 ―

が設計にあると認めるときは、自動車製作者等に対し、㋐リコールを勧告す

ることができ、㋑自動車製作者等がその勧告に従わないときは、その旨を公

表することができる。そして、公表の後において、なお、正当な理由がなく

リコールの措置をとらない場合、㋒自動車製作者等に対し、リコールを命じ

ることができる。

⑩ ガス事業法に定める「ガス用品」は、国の基準に適合した旨の㋐PSTG マーク

を付さなければ販売することができない。「ガス用品」のうち、構造、使用条

件、使用状況等からみて特に災害の発生のおそれが多いと認められるため、

第三者機関の検査が義務づけられているものを㋑「特定ガス用品」という。 ⑪ 消費生活用製品安全法に基づく長期使用製品安全点検制度の対象製品は9

品目で、㋐石油給湯機、エアコン、浴室用電気乾燥機が含まれている。対象

品目の製造事業者・輸入事業者は「特定製造事業者等」として、㋑製品への

表示義務等を負う。対象9品目の所有者(消費者、家屋賃貸人等)は、「特定

製造事業者等」に対して、㋒所有者情報を提供(登録・変更)するものとさ

れている。

10.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入

(マーク)しなさい。

① 旅行業法における旅行契約には企画旅行契約と手配旅行契約の2種類があ

る。「旅行業者」が旅行の計画を作成して実施するのが、手配旅行契約である。

② 「旅行業者」は、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければなら

ないが、「旅行業者」が観光庁長官及び消費者庁長官が定めて公示した標準旅

行業約款と同一の旅行業約款を定めた場合は、観光庁長官の認可を受けたも

のとみなされる。

③ 探偵業の業務の適正化に関する法律における「探偵業者」は、調査対象者の

情報収集を目的とした面接による聞込み、尾行、張込みによる調査のほか、

依頼者のために金銭被害の取戻しをすることができる。

④ 「標準宅配便運送約款」においては、宅配便事業者は、荷送人又は荷受人の

故意又は過失による荷物の滅失、き損又は遅延による損害については、損害

― 14 ―

賠償の責任を負わないとされている。

⑤ 電力の小売全面自由化(2016(平成 28)年4月1日)以降の電気の供給につ

いて、小売電気事業者と自由料金メニューによる契約を訪問販売又は電話勧

誘販売により締結した場合は、特定商取引法に基づくクーリング・オフの対

象となる。

⑥ 厚生労働省は、レーザー光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等

を破壊するような脱毛行為を医師ではない者が業として行うことは医師法に

抵触するが、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる入

れ墨は抵触しないと通知している。

⑦ 動物愛護法における犬猫等販売業者は、第一種動物取扱業者を相手方とする

場合を除いて、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対し、書面等を用

いて動物の飼育方法等の必要な情報を提供しなければならないが、動物を直

接見せる必要はない。

⑧ 2017(平成 29)年4月1日より都市ガスの小売全面自由化がスタートし、都

市ガス及び簡易ガスについて、家庭向けを含むすべてのガス小売事業への新

規参入が可能となったが、LP ガスの自由化は先送りされた。

11.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

なお、以下は現行民法(平成 29 年改正前の民法)に関する問題である。

① 民法は㋐私法の一般法であり、その特別法として消費者契約法、製造物責任

法、㋑食品表示法などがある。消費者契約法は㋒消費者契約に関する一般法

である。

② 契約は、㋐当事者間における申込みと承諾の意思表示の合致によって成

立する。契約の成立は、意思表示の内容が合致していればよい。意思表

示とは、法律関係の変動を意図する旨の意思を表示する法律行為であり、

表示方法は、㋑原則として口頭・書面・ファクスや電子メールその他様

― 15 ―

式は問わない。ただし、㋒保証契約のように、例外的に書面を必要とす

るものがある。

③ 有効に成立した契約を、債務の本旨に従って履行しないなど契約後に生じた

事由により、その効力を解消するのが解除である。履行が期限より遅れてい

る履行遅滞の場合には、㋐原則として相当の期間を定めた催告をする必要が

ある。履行不能を理由とする解除の場合には、㋑催告は不要である。また、

賃貸借、委任などにおいては、㋒解除は、将来に向けて効力を生じる。

④ 詐欺又は強迫によって締結した契約は、それによって㋐契約締結の意思表示

をさせられた者が取り消すことができる。㋑取り消した契約は、契約を締結

した時まで遡って無効であったとみなされる。ただし、㋒詐欺又は強迫によ

る取消しは、善意の第三者に対抗できない。

⑤ 民法が定める㋐制限行為能力者には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、

被補助人の4種類がある。被保佐人は、㋑精神上の障害により事理を弁識す

る能力が著しく不十分である者である。成年後見人、保佐人を選任するため

には家庭裁判所の審判が必要となる。㋒補助人は、当事者の合意のみで選任

することができる。 ⑥ 民法上の役務提供型契約である㋐請負契約における請負人の義務は仕事の

完成である。したがって、原則として、㋑注文者による報酬の支払いは、仕

事の目的物の引渡しと同時であるとされている。仕事の目的物に瑕疵があり、

そのために契約をした目的を達することができないときは、㋒注文者は、目

的物の種類を問わず契約の解除をすることができる。

⑦ 民法上の取消しは、その契約を有効とするか否かを取消権者の選択に委ねて

いる。追認は、㋐取り消すことができる契約を取消権者が確定的に有効とす

る制度である。取消しができるのは、追認できる時から㋑5年、行為の時か

ら㋒20 年である。

⑧ 動産の取引では、たとえ動産の譲渡人が無権利・無権限であっても、譲渡人

との有効な取引によって、㋐平穏かつ公然と動産の占有を開始した者が㋑善

意無過失であるときは、その動産に対して行使する権利を取得する。これを

㋒即時取得という。

― 14 ―

賠償の責任を負わないとされている。

⑤ 電力の小売全面自由化(2016(平成 28)年4月1日)以降の電気の供給につ

いて、小売電気事業者と自由料金メニューによる契約を訪問販売又は電話勧

誘販売により締結した場合は、特定商取引法に基づくクーリング・オフの対

象となる。

⑥ 厚生労働省は、レーザー光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等

を破壊するような脱毛行為を医師ではない者が業として行うことは医師法に

抵触するが、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる入

れ墨は抵触しないと通知している。

⑦ 動物愛護法における犬猫等販売業者は、第一種動物取扱業者を相手方とする

場合を除いて、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対し、書面等を用

いて動物の飼育方法等の必要な情報を提供しなければならないが、動物を直

接見せる必要はない。

⑧ 2017(平成 29)年4月1日より都市ガスの小売全面自由化がスタートし、都

市ガス及び簡易ガスについて、家庭向けを含むすべてのガス小売事業への新

規参入が可能となったが、LP ガスの自由化は先送りされた。

11.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

なお、以下は現行民法(平成 29 年改正前の民法)に関する問題である。

① 民法は㋐私法の一般法であり、その特別法として消費者契約法、製造物責任

法、㋑食品表示法などがある。消費者契約法は㋒消費者契約に関する一般法

である。

② 契約は、㋐当事者間における申込みと承諾の意思表示の合致によって成

立する。契約の成立は、意思表示の内容が合致していればよい。意思表

示とは、法律関係の変動を意図する旨の意思を表示する法律行為であり、

表示方法は、㋑原則として口頭・書面・ファクスや電子メールその他様

― 15 ―

式は問わない。ただし、㋒保証契約のように、例外的に書面を必要とす

るものがある。

③ 有効に成立した契約を、債務の本旨に従って履行しないなど契約後に生じた

事由により、その効力を解消するのが解除である。履行が期限より遅れてい

る履行遅滞の場合には、㋐原則として相当の期間を定めた催告をする必要が

ある。履行不能を理由とする解除の場合には、㋑催告は不要である。また、

賃貸借、委任などにおいては、㋒解除は、将来に向けて効力を生じる。

④ 詐欺又は強迫によって締結した契約は、それによって㋐契約締結の意思表示

をさせられた者が取り消すことができる。㋑取り消した契約は、契約を締結

した時まで遡って無効であったとみなされる。ただし、㋒詐欺又は強迫によ

る取消しは、善意の第三者に対抗できない。

⑤ 民法が定める㋐制限行為能力者には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、

被補助人の4種類がある。被保佐人は、㋑精神上の障害により事理を弁識す

る能力が著しく不十分である者である。成年後見人、保佐人を選任するため

には家庭裁判所の審判が必要となる。㋒補助人は、当事者の合意のみで選任

することができる。 ⑥ 民法上の役務提供型契約である㋐請負契約における請負人の義務は仕事の

完成である。したがって、原則として、㋑注文者による報酬の支払いは、仕

事の目的物の引渡しと同時であるとされている。仕事の目的物に瑕疵があり、

そのために契約をした目的を達することができないときは、㋒注文者は、目

的物の種類を問わず契約の解除をすることができる。

⑦ 民法上の取消しは、その契約を有効とするか否かを取消権者の選択に委ねて

いる。追認は、㋐取り消すことができる契約を取消権者が確定的に有効とす

る制度である。取消しができるのは、追認できる時から㋑5年、行為の時か

ら㋒20 年である。

⑧ 動産の取引では、たとえ動産の譲渡人が無権利・無権限であっても、譲渡人

との有効な取引によって、㋐平穏かつ公然と動産の占有を開始した者が㋑善

意無過失であるときは、その動産に対して行使する権利を取得する。これを

㋒即時取得という。

― 16 ―

⑨ 民法第 709 条に基づく不法行為責任を追及するためには、行為者に故意又は

過失があること、権利又は法律上保護される利益の侵害があること、損害

が発生したこと、侵害行為と損害の発生との間に因果関係があることを、

㋐被害者が主張立証する必要がある。行使できる期間は、㋑被害者又は法

定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から㋒10

年である。

⑩ 代理権の存在は、代理人がした行為を本人に帰属させることを正当化するも

のである。代理権を欠いた無権代理行為は、㋐法律行為の有効要件を満たし

ていても、本人に効果が帰属しない。ただし、本人がその法律効果の帰属を

欲することもあるので、本人の追認権を認めている。追認の効果は㋑法律行

為がされたときに遡るが、第三者の権利を害することはできない。無権代理

行為の相手方は不安定な地位にあるので、㋒催告権と取消権が認められてい

る。

12.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群

の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。

なお、同一記号には同一語句が入る。

建物賃貸借契約において、契約期間を定めなかった場合には、民法では賃貸

人は契約後[ ア ]解約申入れができ、申入れから3ヵ月後に契約が終了す

ると規定されている。しかし、賃借人の弱い立場を踏まえ、[ イ ]ではこ

れを変更して、解約申入れから[ ウ ]契約が終了するとしたほか、解約申

入れには、[ エ ]が必要と規定した。また、期間の定めのある場合でも、

民法では更新の推定の規定にとどまるのに対して、[ イ ]では、建物の賃

貸人は期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に[ オ ]の通知をしない限

り同一条件で契約を更新したものとみなされると規定している。なお、[ オ ]

にも[ エ ]が必要である。 【語群】

1. 正当事由 2. 6ヵ月の経過で 3. 信頼関係の破壊 4. 更新拒絶

5. 1年の経過で 6. いつでも 7. 宅地建物取引業法 8. 法定更新

9. 消費者契約法 10. 債務不履行 11. 借地借家法

― 17 ―

13.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 消費者契約法は、労働契約を除き、㋐消費者・事業者間で締結されるあらゆ

る消費者契約に適用される。消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の

取消し及び消費者契約の条項の効力については、㋑消費者契約法が適用され、

㋒民法は適用されない。

② 消費者は、事業者が消費者契約の締結について㋐勧誘をするに際し、事業者

に対し、消費者が、「時間がありませんので、お帰りください」と述べたにも

かかわらず、㋑消費者の自宅から退去しないことにより困惑し、それによっ

て当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、㋒消費者

契約法に基づきこれを取り消すことができる。

③ 消費者契約法第 10 条では、㋐消費者の不作為をもって当該消費者が新たな

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他

の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して、㋑消費者の

権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、㋒民

法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害する

ものは、無効とする、としている。

④ 消費者契約法第4条に基づく取消権は、消費者が㋐誤認した時、あるいは

㋑不退去・退去妨害による困惑から脱した時から1年間行使しないときは時

効によって消滅する。㋒契約締結の時から5年を経過したときも同様である。

⑤ 消費者Aは、住宅建設会社Bから媒介の委託を受けた宅地建物取引業者Cの

仲介で、住宅建設会社Bから建売住宅を購入した。消費者Aへの勧誘の際に、

宅地建物取引業者Cが消費者契約法第4条に該当する不当な勧誘行為を行っ

た場合、消費者Aは、㋐同法第5条を根拠に、当該売買契約を取り消すこと

ができる。また、この場合、㋑消費者Aは、住宅建設会社Bと宅地建物取引

業者Cとの委託契約を取り消すことができる。 ⑥ 消費者団体訴訟制度は、㋐消費者契約法などに違反する事業者の不当な行為

に対して、所定の認定を受けた消費者団体が差止請求及び被害回復裁判手続

― 16 ―

⑨ 民法第 709 条に基づく不法行為責任を追及するためには、行為者に故意又は

過失があること、権利又は法律上保護される利益の侵害があること、損害

が発生したこと、侵害行為と損害の発生との間に因果関係があることを、

㋐被害者が主張立証する必要がある。行使できる期間は、㋑被害者又は法

定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から㋒10

年である。

⑩ 代理権の存在は、代理人がした行為を本人に帰属させることを正当化するも

のである。代理権を欠いた無権代理行為は、㋐法律行為の有効要件を満たし

ていても、本人に効果が帰属しない。ただし、本人がその法律効果の帰属を

欲することもあるので、本人の追認権を認めている。追認の効果は㋑法律行

為がされたときに遡るが、第三者の権利を害することはできない。無権代理

行為の相手方は不安定な地位にあるので、㋒催告権と取消権が認められてい

る。

12.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群

の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。

なお、同一記号には同一語句が入る。

建物賃貸借契約において、契約期間を定めなかった場合には、民法では賃貸

人は契約後[ ア ]解約申入れができ、申入れから3ヵ月後に契約が終了す

ると規定されている。しかし、賃借人の弱い立場を踏まえ、[ イ ]ではこ

れを変更して、解約申入れから[ ウ ]契約が終了するとしたほか、解約申

入れには、[ エ ]が必要と規定した。また、期間の定めのある場合でも、

民法では更新の推定の規定にとどまるのに対して、[ イ ]では、建物の賃

貸人は期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に[ オ ]の通知をしない限

り同一条件で契約を更新したものとみなされると規定している。なお、[ オ ]

にも[ エ ]が必要である。 【語群】

1. 正当事由 2. 6ヵ月の経過で 3. 信頼関係の破壊 4. 更新拒絶

5. 1年の経過で 6. いつでも 7. 宅地建物取引業法 8. 法定更新

9. 消費者契約法 10. 債務不履行 11. 借地借家法

― 17 ―

13.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 消費者契約法は、労働契約を除き、㋐消費者・事業者間で締結されるあらゆ

る消費者契約に適用される。消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の

取消し及び消費者契約の条項の効力については、㋑消費者契約法が適用され、

㋒民法は適用されない。

② 消費者は、事業者が消費者契約の締結について㋐勧誘をするに際し、事業者

に対し、消費者が、「時間がありませんので、お帰りください」と述べたにも

かかわらず、㋑消費者の自宅から退去しないことにより困惑し、それによっ

て当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、㋒消費者

契約法に基づきこれを取り消すことができる。

③ 消費者契約法第 10 条では、㋐消費者の不作為をもって当該消費者が新たな

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他

の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して、㋑消費者の

権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、㋒民

法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害する

ものは、無効とする、としている。

④ 消費者契約法第4条に基づく取消権は、消費者が㋐誤認した時、あるいは

㋑不退去・退去妨害による困惑から脱した時から1年間行使しないときは時

効によって消滅する。㋒契約締結の時から5年を経過したときも同様である。

⑤ 消費者Aは、住宅建設会社Bから媒介の委託を受けた宅地建物取引業者Cの

仲介で、住宅建設会社Bから建売住宅を購入した。消費者Aへの勧誘の際に、

宅地建物取引業者Cが消費者契約法第4条に該当する不当な勧誘行為を行っ

た場合、消費者Aは、㋐同法第5条を根拠に、当該売買契約を取り消すこと

ができる。また、この場合、㋑消費者Aは、住宅建設会社Bと宅地建物取引

業者Cとの委託契約を取り消すことができる。 ⑥ 消費者団体訴訟制度は、㋐消費者契約法などに違反する事業者の不当な行為

に対して、所定の認定を受けた消費者団体が差止請求及び被害回復裁判手続

― 18 ―

をすることができる制度である。差止請求は、㋑事業者の不当な行為が行わ

れるおそれがある段階では、まだ行使することができない。また、被害回復

裁判手続については、㋒特定認定を受けた適格消費者団体のみが追行できる。

⑦ 最高裁判所は、消費者契約法第 12 条第1項及び第2項にいう「勧誘」につ

いて、次のとおり判示している。「例えば、事業者が、その記載内容全体から

判断して消費者が㋐当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取

引に関する事項を具体的に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消

費者に向けて働きかけを行うときは、㋑当該働きかけが個別の消費者の意思

形成に直接影響を与えることもあり得るから、事業者等が不特定多数の消費

者に向けて働きかけを行う場合を『勧誘』に当たらないとしてその適用対象

から一律に除外することは、㋒同法の趣旨目的に照らし相当とはいい難い。」

14.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入

(マーク)しなさい。 ※以下は特定商取引法に関する問題である。

① 個人事業主の理髪店が、訪問販売で多機能電話機を購入した場合は、主に自

宅用に使用するために購入したとしても、クーリング・オフは一切できない。

② 訪問販売で購入した化粧品については、申込書面及び契約書面に「化粧品を

使用した場合には、クーリング・オフできない」旨が記載されていれば、販

売員から使用を勧められて使用したものであっても、クーリング・オフはで

きない。

③ 電話勧誘販売を行う事業者は、同一の取引に対して、電話勧誘販売と通信販

売の両方の規制を受ける場合がある。

④ 事業者が、「至急下記へお電話ください。電話 〇〇〇〇-△△△-×××」

とのみ記載した封書を郵送し、消費者に電話をかけさせ、その電話で勧誘し

て商品を購入させた場合は、電話勧誘販売に当たる。

⑤ 2016(平成 28)年に改正された特定商取引法では、電話勧誘販売の方法によ

り、消費者が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の

売買契約等を締結した場合、契約の解除を行うことができることになった。

― 19 ―

⑥ 日本国外の販売業者が日本国内の消費者向けにインターネット通信販売事

業を行い、日本国内に在住する消費者が、その販売業者から商品を購入する

場合は、特定商取引法の規定は適用されない。

⑦ インターネット通信販売の売買契約の申込みとなる操作を行うための画面

に、顧客にとって見やすい箇所に明瞭に判読できるように返品特約の表示が

ない場合は、当該販売に係る広告に返品特約の記載があったとしても、当該

特約は適用されず、商品の引渡しから8日間は契約を解除できる。

⑧ 事業者が消費者の承諾を得ないで電子メール広告をした場合、違反行為とし

て行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

⑨ 連鎖販売取引の対象となる「物品の販売又は有償の役務提供」は、政令指定

により適用除外がある。

⑩ 連鎖販売取引において負担する「特定負担」が契約書面に明記されていなか

ったとしても、現実に負担した事実があれば、「特定負担」に該当する。

⑪ パソコン教室の受講契約で受講に必要であるとの説明を受けて書籍も併せ

て購入したが、契約書面には「推奨品」と書いてあるだけであった。このよ

うに書いている場合、書籍は特定商取引法上の「関連商品」ではないので、

書籍の購入契約についてのクーリング・オフはできない。

⑫ 結婚相手紹介サービスについて、期間を 2017(平成 29)年5月1日から同

年6月 30 日までとして契約した場合は、特定継続的役務の規制の対象とはな

らない。

⑬ 業務提供誘引販売取引の場合は、契約者が事業者から提供又はあっせんされ

る業務を事業所等によらないで行う個人に限り、法定書面を受け取った日か

ら起算して 20 日間はクーリング・オフをすることができる。

⑭ 業務提供誘引販売取引における「業務」は、事業者から、あるいは事業者か

らのあっせんにより購入した商品又は役務を利用して行う業務でなければな

らない。

― 18 ―

をすることができる制度である。差止請求は、㋑事業者の不当な行為が行わ

れるおそれがある段階では、まだ行使することができない。また、被害回復

裁判手続については、㋒特定認定を受けた適格消費者団体のみが追行できる。

⑦ 最高裁判所は、消費者契約法第 12 条第1項及び第2項にいう「勧誘」につ

いて、次のとおり判示している。「例えば、事業者が、その記載内容全体から

判断して消費者が㋐当該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取

引に関する事項を具体的に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消

費者に向けて働きかけを行うときは、㋑当該働きかけが個別の消費者の意思

形成に直接影響を与えることもあり得るから、事業者等が不特定多数の消費

者に向けて働きかけを行う場合を『勧誘』に当たらないとしてその適用対象

から一律に除外することは、㋒同法の趣旨目的に照らし相当とはいい難い。」

14.次の各文章が、正しければ○、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入

(マーク)しなさい。 ※以下は特定商取引法に関する問題である。

① 個人事業主の理髪店が、訪問販売で多機能電話機を購入した場合は、主に自

宅用に使用するために購入したとしても、クーリング・オフは一切できない。

② 訪問販売で購入した化粧品については、申込書面及び契約書面に「化粧品を

使用した場合には、クーリング・オフできない」旨が記載されていれば、販

売員から使用を勧められて使用したものであっても、クーリング・オフはで

きない。

③ 電話勧誘販売を行う事業者は、同一の取引に対して、電話勧誘販売と通信販

売の両方の規制を受ける場合がある。

④ 事業者が、「至急下記へお電話ください。電話 〇〇〇〇-△△△-×××」

とのみ記載した封書を郵送し、消費者に電話をかけさせ、その電話で勧誘し

て商品を購入させた場合は、電話勧誘販売に当たる。

⑤ 2016(平成 28)年に改正された特定商取引法では、電話勧誘販売の方法によ

り、消費者が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の

売買契約等を締結した場合、契約の解除を行うことができることになった。

― 19 ―

⑥ 日本国外の販売業者が日本国内の消費者向けにインターネット通信販売事

業を行い、日本国内に在住する消費者が、その販売業者から商品を購入する

場合は、特定商取引法の規定は適用されない。

⑦ インターネット通信販売の売買契約の申込みとなる操作を行うための画面

に、顧客にとって見やすい箇所に明瞭に判読できるように返品特約の表示が

ない場合は、当該販売に係る広告に返品特約の記載があったとしても、当該

特約は適用されず、商品の引渡しから8日間は契約を解除できる。

⑧ 事業者が消費者の承諾を得ないで電子メール広告をした場合、違反行為とし

て行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

⑨ 連鎖販売取引の対象となる「物品の販売又は有償の役務提供」は、政令指定

により適用除外がある。

⑩ 連鎖販売取引において負担する「特定負担」が契約書面に明記されていなか

ったとしても、現実に負担した事実があれば、「特定負担」に該当する。

⑪ パソコン教室の受講契約で受講に必要であるとの説明を受けて書籍も併せ

て購入したが、契約書面には「推奨品」と書いてあるだけであった。このよ

うに書いている場合、書籍は特定商取引法上の「関連商品」ではないので、

書籍の購入契約についてのクーリング・オフはできない。

⑫ 結婚相手紹介サービスについて、期間を 2017(平成 29)年5月1日から同

年6月 30 日までとして契約した場合は、特定継続的役務の規制の対象とはな

らない。

⑬ 業務提供誘引販売取引の場合は、契約者が事業者から提供又はあっせんされ

る業務を事業所等によらないで行う個人に限り、法定書面を受け取った日か

ら起算して 20 日間はクーリング・オフをすることができる。

⑭ 業務提供誘引販売取引における「業務」は、事業者から、あるいは事業者か

らのあっせんにより購入した商品又は役務を利用して行う業務でなければな

らない。

― 20 ―

⑮ 骨董品の訪問購入は、古物営業法による規制を受けるため、特定商取引法の

適用除外とされている。

⑯ 訪問購入の規制対象は、原則としてすべての物品であるが、政令で適用除外

とされている物品には家具が含まれている。

⑰ 契約締結をしない旨の意思表示をした者に対する勧誘の禁止が規定されて

いるのは、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入のみである。

⑱ 訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入の方法による契約締結の勧誘の際に不実

告知がなされた場合には、特定商取引法に基づいて契約を取り消すことがで

きる。

15.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 電気通信事業法では、電気通信事業者と締結した一定の電気通信役務提供契

約につき、消費者は、㋐販売態様に関係なく、書面により契約を自由に解除

することができる「初期契約解除制度」が導入されている。初期契約解除が

可能な期間は、㋑法定書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの

間である。解除の効力は、㋒消費者が発した、契約を解除する旨の書面が事

業者に到達したときに効力が生じる。

② 2016(平成 28)年の資金決済法の改正により、仮想通貨及び仮想通貨交換業

に関する規定が新たに設けられた。仮想通貨交換業は、㋐内閣総理大臣の登

録を受けた者でなければ行うことができず、無登録で行うと刑事罰の対象と

なる。その他にも、仮想通貨交換業は、名義貸しの禁止、情報の安全管理、

㋑利用者に対する情報提供等の保護措置、㋒自己の財産と分別管理、指定紛

争解決機関との契約締結など、さまざまな規制を受ける。

③ 電子消費者契約法は、消費者が電子消費者契約を締結する際に、法律行為の

要素に錯誤があり、かつ、錯誤に陥ることに㋐重大な過失があっても、契約

内容確認措置を講じた場合を除き、㋑民法第 95 条但書を適用しないとしてい

― 21 ―

る。㋒この規定は、消費者間の取引でも適用される。

④ 商品購入代金の支払いのために貸金業者の金銭消費貸借契約を利用する場

合であっても、販売業者が借入条件の協議や借入契約書の作成を担当するこ

と等の事情により㋐売買契約と金銭消費貸借契約との間に密接な牽連関係が

認められ、㋑借入金を貸金業者から販売業者に直接又は間接的に交付するこ

と、㋒返済期限が2ヵ月を超える定めであることなどの要件を満たせば、割

賦販売法上の個別信用購入あっせんに該当し得る。

⑤ 割賦販売法上、個別信用購入あっせんの加盟店である訪問販売業者が、㋐商

品の効能・効果について虚偽の説明をした場合、㋑「支払いについて迷惑を

かけないので、クレジットを組めず困っている他の購入者のためにクレジッ

トの名義を貸してほしい。商品の引渡しも済んでいる。」などと虚偽の説明を

した場合、㋒商品の引渡しがないまま経営不振で倒産した場合などには、個

別信用購入あっせん契約の取消しができる。

⑥ 割賦販売法上、購入者が包括信用購入あっせん業者に支払い停止の抗弁を主

張し、抗弁事由が存在すると認められる場合には、抗弁事由が解消されるま

での間、㋐支払いを拒絶した間の遅延損害金は発生せず、㋑延滞事故として

信用情報機関には登録されない。この場合、購入者は包括信用購入あっせん

業者に対し㋒既払金の返還を請求することができる。

⑦ 割賦販売法上、包括信用購入あっせんにおける信用購入あっせん業者に対す

る抗弁の対抗は、㋐決済代行業者が介在している場合でも可能であり、㋑支

払総額の多寡にかかわらず主張ができる。㋒抗弁の主張は書面によらない場

合でも有効である。

⑧ 一人暮らしの高齢者が、割賦販売法上の個別信用購入あっせんを利用して、

訪問販売業者に勧められ、一度に 15 組の布団を購入した場合には、㋐契約し

てから8ヵ月後であっても、割賦販売法に基づき、過量販売を理由として個

別信用購入あっせん契約を解除することができる。解除の通知は㋑口頭によ

る方法でも有効である。また、㋒個別信用購入あっせん業者へ解除の通知を

しても、それによって販売契約は解除されたことにはならない。

⑨ 消費者が、割賦販売法上の個別信用購入あっせんを利用して訪問販売の方法で

商品を購入した。販売業者が、個別信用購入あっせん契約のクーリング・オフの行

― 20 ―

⑮ 骨董品の訪問購入は、古物営業法による規制を受けるため、特定商取引法の

適用除外とされている。

⑯ 訪問購入の規制対象は、原則としてすべての物品であるが、政令で適用除外

とされている物品には家具が含まれている。

⑰ 契約締結をしない旨の意思表示をした者に対する勧誘の禁止が規定されて

いるのは、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入のみである。

⑱ 訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入の方法による契約締結の勧誘の際に不実

告知がなされた場合には、特定商取引法に基づいて契約を取り消すことがで

きる。

15.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 電気通信事業法では、電気通信事業者と締結した一定の電気通信役務提供契

約につき、消費者は、㋐販売態様に関係なく、書面により契約を自由に解除

することができる「初期契約解除制度」が導入されている。初期契約解除が

可能な期間は、㋑法定書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの

間である。解除の効力は、㋒消費者が発した、契約を解除する旨の書面が事

業者に到達したときに効力が生じる。

② 2016(平成 28)年の資金決済法の改正により、仮想通貨及び仮想通貨交換業

に関する規定が新たに設けられた。仮想通貨交換業は、㋐内閣総理大臣の登

録を受けた者でなければ行うことができず、無登録で行うと刑事罰の対象と

なる。その他にも、仮想通貨交換業は、名義貸しの禁止、情報の安全管理、

㋑利用者に対する情報提供等の保護措置、㋒自己の財産と分別管理、指定紛

争解決機関との契約締結など、さまざまな規制を受ける。

③ 電子消費者契約法は、消費者が電子消費者契約を締結する際に、法律行為の

要素に錯誤があり、かつ、錯誤に陥ることに㋐重大な過失があっても、契約

内容確認措置を講じた場合を除き、㋑民法第 95 条但書を適用しないとしてい

― 21 ―

る。㋒この規定は、消費者間の取引でも適用される。

④ 商品購入代金の支払いのために貸金業者の金銭消費貸借契約を利用する場

合であっても、販売業者が借入条件の協議や借入契約書の作成を担当するこ

と等の事情により㋐売買契約と金銭消費貸借契約との間に密接な牽連関係が

認められ、㋑借入金を貸金業者から販売業者に直接又は間接的に交付するこ

と、㋒返済期限が2ヵ月を超える定めであることなどの要件を満たせば、割

賦販売法上の個別信用購入あっせんに該当し得る。

⑤ 割賦販売法上、個別信用購入あっせんの加盟店である訪問販売業者が、㋐商

品の効能・効果について虚偽の説明をした場合、㋑「支払いについて迷惑を

かけないので、クレジットを組めず困っている他の購入者のためにクレジッ

トの名義を貸してほしい。商品の引渡しも済んでいる。」などと虚偽の説明を

した場合、㋒商品の引渡しがないまま経営不振で倒産した場合などには、個

別信用購入あっせん契約の取消しができる。

⑥ 割賦販売法上、購入者が包括信用購入あっせん業者に支払い停止の抗弁を主

張し、抗弁事由が存在すると認められる場合には、抗弁事由が解消されるま

での間、㋐支払いを拒絶した間の遅延損害金は発生せず、㋑延滞事故として

信用情報機関には登録されない。この場合、購入者は包括信用購入あっせん

業者に対し㋒既払金の返還を請求することができる。

⑦ 割賦販売法上、包括信用購入あっせんにおける信用購入あっせん業者に対す

る抗弁の対抗は、㋐決済代行業者が介在している場合でも可能であり、㋑支

払総額の多寡にかかわらず主張ができる。㋒抗弁の主張は書面によらない場

合でも有効である。

⑧ 一人暮らしの高齢者が、割賦販売法上の個別信用購入あっせんを利用して、

訪問販売業者に勧められ、一度に 15 組の布団を購入した場合には、㋐契約し

てから8ヵ月後であっても、割賦販売法に基づき、過量販売を理由として個

別信用購入あっせん契約を解除することができる。解除の通知は㋑口頭によ

る方法でも有効である。また、㋒個別信用購入あっせん業者へ解除の通知を

しても、それによって販売契約は解除されたことにはならない。

⑨ 消費者が、割賦販売法上の個別信用購入あっせんを利用して訪問販売の方法で

商品を購入した。販売業者が、個別信用購入あっせん契約のクーリング・オフの行

― 22 ―

使を妨げるために、購入者に対し、クーリング・オフに関する事項について㋐不実

のことを告げて誤認させ、又は㋑威迫して困惑させ、これらによりクーリング・オ

フ期間内にクーリング・オフを行わなかったときは、クーリング・オフ妨害となる。

この妨害がなされた場合であっても、購入者は、㋒誤認や困惑の状況から脱してか

ら8日間を経過した後はクーリング・オフを行使できない。

⑩ クレジットカードを利用して5万円分の健康食品を購入したところ、販売業者が

商品を引き渡してくれなかったため、購入者において債務不履行を理由として販売

契約を解除した。この場合において、購入者が割賦販売法に基づき販売業者の債務

不履行をもってカード会社に対抗するためには、㋐抗弁事由の存在に関してカード

会社の過失は不要であり、㋑販売形態がインターネット通信販売であってもよい。

また、購入時にマンスリークリア方式を利用し、後日、リボルビング方式に変更し

た場合には㋒対抗することができない。

16.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群

の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。

なお、同一記号には同一語句が入る。

2015(平成 27)年度に全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、

商品・役務等別分類でみると、相談が最も多いのは「運輸・通信サービス」で

ある。その中で特に多いのは「[ ア ]」であり、2011(平成 23)年度以降5

年連続1位であった。他には、[ イ ]等の「インターネット接続回線」、ス

マートフォン(スマホ)などの携帯電話サービスやモバイルデータ通信等の「移

動通信サービス」に関する相談も多い。

[ イ ]については、2015(平成 27)年度より、東日本電信電話株式会社

及び西日本電信電話株式会社が[ イ ]サービスの卸売を開始し、[ ウ ]

という手続により、卸売を受けた事業者のサービスに乗り換えることができる

ようになった。消費者にとっては契約先の選択肢が増えたが、その一方で、卸

売を受けた事業者の勧誘時の説明不足等に起因するトラブルも発生している。

全国の消費生活センターには「現在契約している大手電話会社のサービス変更

だと思って話を聞いたら、関係ない事業者との新たな契約になっていた」等の

事例や、消費者が[ イ ]サービスの卸売について十分な理解がないまま契

約してトラブルになった事例が寄せられている。

移動通信サービスでは、最近2~3年、いわゆる[ エ ]に関する相談も

増加している。[ エ ]は、自ら回線設備を保有する電気通信事業者の回線網

― 23 ―

に接続又は卸売を受けて提供される携帯電話サービス(SIM カード単体の契約も

含む)で、このサービスを提供している事業者を[ オ ]と呼ぶ。

【語群】

1. オンラインゲーム 2. プロバイダ 3. 転用 4. MNO

5. 電話回線 6. 光回線 7. 占いサイト 8. 格安スマホ 9. 移転

10. アダルト情報サイト 11. 転換 12. MVNO 13. Wi-Fi ルーター

17.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 法)に基づき、㋐内閣

総理大臣の認証を受けた民間 ADR は、㋑裁判によらずに民事上の紛争の解決

を図る手続を実施している。民間 ADR による手続では、一定の要件のもとに

㋒時効中断効や訴訟手続の中止効等の法的効果が付与されており、申請人の

ニーズに応じて柔軟な手続進行が可能となっている。

② 少額訴訟は、民事訴訟のうち、㋐訴額が 60 万円以下の金銭支払請求に関す

る訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る特別な訴訟手続で

ある。少額訴訟では、判決書や和解の内容が記載された和解調書に基づいて、

㋑強制執行を申し立てることができる。少額訴訟手続の判決に対して不服が

ある場合、㋒地方裁判所に控訴をすることはできない。

③ 通常の民事裁判手続において、第一審の裁判所の判決に対して不服がある当

事者は、原則として㋐控訴という不服申立てができる。控訴ができる期間は、

判決書を受領してから㋑8日間である。控訴審の判決に不服がある当事者は、

㋒上告ができる。

④ 景品表示法が禁止する優良誤認表示とは、商品やサービスの品質等について、

㋐実際のものや、事実に相違して競争事業者のものより「著しく」優良であ

ると、㋑一般消費者に誤認させる表示である。「著しく」とは、㋒誇張・誇大

の程度が社会一般に許容されている程度を超えていることを指す。

― 22 ―

使を妨げるために、購入者に対し、クーリング・オフに関する事項について㋐不実

のことを告げて誤認させ、又は㋑威迫して困惑させ、これらによりクーリング・オ

フ期間内にクーリング・オフを行わなかったときは、クーリング・オフ妨害となる。

この妨害がなされた場合であっても、購入者は、㋒誤認や困惑の状況から脱してか

ら8日間を経過した後はクーリング・オフを行使できない。

⑩ クレジットカードを利用して5万円分の健康食品を購入したところ、販売業者が

商品を引き渡してくれなかったため、購入者において債務不履行を理由として販売

契約を解除した。この場合において、購入者が割賦販売法に基づき販売業者の債務

不履行をもってカード会社に対抗するためには、㋐抗弁事由の存在に関してカード

会社の過失は不要であり、㋑販売形態がインターネット通信販売であってもよい。

また、購入時にマンスリークリア方式を利用し、後日、リボルビング方式に変更し

た場合には㋒対抗することができない。

16.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群

の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。

なお、同一記号には同一語句が入る。

2015(平成 27)年度に全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、

商品・役務等別分類でみると、相談が最も多いのは「運輸・通信サービス」で

ある。その中で特に多いのは「[ ア ]」であり、2011(平成 23)年度以降5

年連続1位であった。他には、[ イ ]等の「インターネット接続回線」、ス

マートフォン(スマホ)などの携帯電話サービスやモバイルデータ通信等の「移

動通信サービス」に関する相談も多い。

[ イ ]については、2015(平成 27)年度より、東日本電信電話株式会社

及び西日本電信電話株式会社が[ イ ]サービスの卸売を開始し、[ ウ ]

という手続により、卸売を受けた事業者のサービスに乗り換えることができる

ようになった。消費者にとっては契約先の選択肢が増えたが、その一方で、卸

売を受けた事業者の勧誘時の説明不足等に起因するトラブルも発生している。

全国の消費生活センターには「現在契約している大手電話会社のサービス変更

だと思って話を聞いたら、関係ない事業者との新たな契約になっていた」等の

事例や、消費者が[ イ ]サービスの卸売について十分な理解がないまま契

約してトラブルになった事例が寄せられている。

移動通信サービスでは、最近2~3年、いわゆる[ エ ]に関する相談も

増加している。[ エ ]は、自ら回線設備を保有する電気通信事業者の回線網

― 23 ―

に接続又は卸売を受けて提供される携帯電話サービス(SIM カード単体の契約も

含む)で、このサービスを提供している事業者を[ オ ]と呼ぶ。

【語群】

1. オンラインゲーム 2. プロバイダ 3. 転用 4. MNO

5. 電話回線 6. 光回線 7. 占いサイト 8. 格安スマホ 9. 移転

10. アダルト情報サイト 11. 転換 12. MVNO 13. Wi-Fi ルーター

17.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 法)に基づき、㋐内閣

総理大臣の認証を受けた民間 ADR は、㋑裁判によらずに民事上の紛争の解決

を図る手続を実施している。民間 ADR による手続では、一定の要件のもとに

㋒時効中断効や訴訟手続の中止効等の法的効果が付与されており、申請人の

ニーズに応じて柔軟な手続進行が可能となっている。

② 少額訴訟は、民事訴訟のうち、㋐訴額が 60 万円以下の金銭支払請求に関す

る訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る特別な訴訟手続で

ある。少額訴訟では、判決書や和解の内容が記載された和解調書に基づいて、

㋑強制執行を申し立てることができる。少額訴訟手続の判決に対して不服が

ある場合、㋒地方裁判所に控訴をすることはできない。

③ 通常の民事裁判手続において、第一審の裁判所の判決に対して不服がある当

事者は、原則として㋐控訴という不服申立てができる。控訴ができる期間は、

判決書を受領してから㋑8日間である。控訴審の判決に不服がある当事者は、

㋒上告ができる。

④ 景品表示法が禁止する優良誤認表示とは、商品やサービスの品質等について、

㋐実際のものや、事実に相違して競争事業者のものより「著しく」優良であ

ると、㋑一般消費者に誤認させる表示である。「著しく」とは、㋒誇張・誇大

の程度が社会一般に許容されている程度を超えていることを指す。

― 24 ―

⑤ 景品表示法上の景品類とは、顧客を誘引する手段として、事業者が自己の供

給する商品又は役務の取引に付随して、取引の相手方に提供する㋐物品、金

銭その他の経済上の利益をいい、正常な商習慣に照らして値引やアフターサ

ービスと認められる経済上の利益は、㋑景品類として規制の対象となる。景

品表示法上の景品類に該当する場合、㋒提供できる景品類の最高額などが規

制される。

⑥ 独占禁止法上、再販売価格の拘束は、㋐不公正な取引方法として原則として

違法である。書籍、新聞、音楽 CD 等の著作物について再販売価格維持行為を

することは、㋑独占禁止法の適用除外とされている。販売の相手方の事業者

が国家公務員法、消費生活協同組合法等に基づき設立された団体である場合

には、㋒再販売価格維持行為をすることは、独占禁止法の適用除外とはなら

ない。

⑦ 個人情報保護委員会は、2016(平成 28)年1月1日に発足した㋐独立行政法

人で、㋑「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律」(マイナンバー法)と個人情報保護法に関する業務を行っており、

㋒個人情報保護法の解釈や制度一般に関する疑問に答えるため、問い合わせ

窓口を設置している。

⑧ 2015(平成 27)年の個人情報保護法改正前は、取り扱う個人情報が㋐5,000

人分以下の事業者は「個人情報取扱事業者」に該当しなかった。しかし、2017

(平成 29)年5月に改正個人情報保護法が施行され、㋑取り扱う個人情報の

数の多寡にかかわらず、「個人情報取扱事業者」に該当することとなった。施

行後は、㋒自治会等の小規模な非営利組織にも個人情報保護法の遵守義務が

生じうることとなった。

18.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群

の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。

なお、同一記号には同一語句が入る。

個人の自己破産手続は、免責決定を得ることができるのが特徴であり、浪費

や賭博などで著しく財産を減少させたり、過去[ ア ]以内に免責許可の決

定が確定したことがあるといった免責不許可事由がなければもちろん、仮にあ

ったとしても裁量免責によって、破産者が[ イ ]で加えた不法行為に基づ

― 25 ―

く損害賠償請求権、[ ウ ]などの非免責債権を除き、破産債権についての責

任が免除される。

個人再生手続は、債務の一定割合を原則として[ エ ]で分割払いするこ

とにより、債務の一部が免除されるものであり、自己破産における免責不許可

事由となるような事情があった場合であっても、再生計画の決定に影響はない。

任意整理と特定調停は、いずれも債務者が債権者と話し合い、支払条件を合

意して債務整理をする手続であるが、特定調停は、原則として[ オ ]裁判

所において行われる手続で、裁判所の調停委員のあっせんにより、支払条件を

まとめるものである。

【語群】

1. 3年 2. 7年 3. 10 年 4. 過失 5. 家庭 6. 悪意

7. 養育費 8. 故意 9. 簡易 10. 地方 11. 家賃

19.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① FX 取引(外国為替証拠金取引)は、㋐金融商品取引法の規制対象となる。金

地金の先物取引は、㋑商品先物取引法の規制対象となる。CO2排出権に関する

取引については、㋒特定商取引法が適用される場合がある。

② 金融商品取引法上、金融商品取引業者等は、㋐顧客の知識、経験、財産状況、

契約締結目的に照らして、当該顧客に適合しない商品を販売勧誘してはなら

ないとされており(適合性の原則)、最高裁判例によれば、㋑同原則違反は、

民事上、不法行為に基づく損害賠償請求の理由ともなりうる。

③ ㋐金融商品販売法では、金融商品の販売勧誘における金融商品取引業者等の

説明義務を定めている。業者等が説明義務に違反した場合には、顧客は、損

害賠償請求を行うことができる。この場合には、㋑元本欠損額がその損害額

と推定される。同法に基づく損害賠償請求では、㋒顧客側に落ち度があって

も、過失相殺が行われることはない。

― 24 ―

⑤ 景品表示法上の景品類とは、顧客を誘引する手段として、事業者が自己の供

給する商品又は役務の取引に付随して、取引の相手方に提供する㋐物品、金

銭その他の経済上の利益をいい、正常な商習慣に照らして値引やアフターサ

ービスと認められる経済上の利益は、㋑景品類として規制の対象となる。景

品表示法上の景品類に該当する場合、㋒提供できる景品類の最高額などが規

制される。

⑥ 独占禁止法上、再販売価格の拘束は、㋐不公正な取引方法として原則として

違法である。書籍、新聞、音楽 CD 等の著作物について再販売価格維持行為を

することは、㋑独占禁止法の適用除外とされている。販売の相手方の事業者

が国家公務員法、消費生活協同組合法等に基づき設立された団体である場合

には、㋒再販売価格維持行為をすることは、独占禁止法の適用除外とはなら

ない。

⑦ 個人情報保護委員会は、2016(平成 28)年1月1日に発足した㋐独立行政法

人で、㋑「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律」(マイナンバー法)と個人情報保護法に関する業務を行っており、

㋒個人情報保護法の解釈や制度一般に関する疑問に答えるため、問い合わせ

窓口を設置している。

⑧ 2015(平成 27)年の個人情報保護法改正前は、取り扱う個人情報が㋐5,000

人分以下の事業者は「個人情報取扱事業者」に該当しなかった。しかし、2017

(平成 29)年5月に改正個人情報保護法が施行され、㋑取り扱う個人情報の

数の多寡にかかわらず、「個人情報取扱事業者」に該当することとなった。施

行後は、㋒自治会等の小規模な非営利組織にも個人情報保護法の遵守義務が

生じうることとなった。

18.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群

の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。

なお、同一記号には同一語句が入る。

個人の自己破産手続は、免責決定を得ることができるのが特徴であり、浪費

や賭博などで著しく財産を減少させたり、過去[ ア ]以内に免責許可の決

定が確定したことがあるといった免責不許可事由がなければもちろん、仮にあ

ったとしても裁量免責によって、破産者が[ イ ]で加えた不法行為に基づ

― 25 ―

く損害賠償請求権、[ ウ ]などの非免責債権を除き、破産債権についての責

任が免除される。

個人再生手続は、債務の一定割合を原則として[ エ ]で分割払いするこ

とにより、債務の一部が免除されるものであり、自己破産における免責不許可

事由となるような事情があった場合であっても、再生計画の決定に影響はない。

任意整理と特定調停は、いずれも債務者が債権者と話し合い、支払条件を合

意して債務整理をする手続であるが、特定調停は、原則として[ オ ]裁判

所において行われる手続で、裁判所の調停委員のあっせんにより、支払条件を

まとめるものである。

【語群】

1. 3年 2. 7年 3. 10 年 4. 過失 5. 家庭 6. 悪意

7. 養育費 8. 故意 9. 簡易 10. 地方 11. 家賃

19.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤って

いる箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答

欄に記入(マーク)しなさい。

※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。

① FX 取引(外国為替証拠金取引)は、㋐金融商品取引法の規制対象となる。金

地金の先物取引は、㋑商品先物取引法の規制対象となる。CO2排出権に関する

取引については、㋒特定商取引法が適用される場合がある。

② 金融商品取引法上、金融商品取引業者等は、㋐顧客の知識、経験、財産状況、

契約締結目的に照らして、当該顧客に適合しない商品を販売勧誘してはなら

ないとされており(適合性の原則)、最高裁判例によれば、㋑同原則違反は、

民事上、不法行為に基づく損害賠償請求の理由ともなりうる。

③ ㋐金融商品販売法では、金融商品の販売勧誘における金融商品取引業者等の

説明義務を定めている。業者等が説明義務に違反した場合には、顧客は、損

害賠償請求を行うことができる。この場合には、㋑元本欠損額がその損害額

と推定される。同法に基づく損害賠償請求では、㋒顧客側に落ち度があって

も、過失相殺が行われることはない。

― 26 ―

④ 2015(平成 27)年に施行された商品先物取引法施行規則等の改正により、商

品先物取引業者は、㋐ハイリスク取引の経験者や一定の要件を満たす者への

不招請勧誘が認められることになったが、㋑委託者保護の観点から、契約前

及び契約後の措置が規定された。契約前の措置として、取引のリスクを顧客

が理解していることを、㋒テスト方式により確認することとなった。

⑤ 生命保険契約の保険契約者又は被保険者になる者は、㋐「保険事故」の発生

の可能性に関する重要な事項について、㋑保険者になる者が告知を求めたも

のでなくても、事実の告知をしなければならない。保険契約者又は被保険者

の㋒故意又は重過失による告知義務違反があったときは、保険者は原則とし

て保険契約を解除することができる。 ⑥ 保険募集人の告知妨害・告知義務違反の教唆によって、保険契約者又は被保

険者の告知義務違反が生じた場合、保険者は㋐契約を解除することができず、

保険金も支払われる。また、保険募集人の告知妨害・告知義務違反の教唆は、

㋑保険業法に違反する行為であり、行政処分の対象となりうる。

⑦ 2016(平成 28)年3月施行の改正金融商品取引法の下では、適格機関投資家

等特例業務(プロ向けファンド)について、適格機関投資家等特例業者(届

出業者)が販売勧誘するファンドへの一般個人の出資が原則として禁止され

た。一般個人であっても、投資性金融資産の合計額が㋐1億円以上であり、

かつ、証券口座開設後㋑1年を経過している者などは、ファンドへの出資が

可能である。

⑧ 自動車保険には、強制保険とも呼ばれる自動車損害賠償責任保険(自賠責保

険)と任意の自動車保険があるが、自賠責保険では、補償の対象は、㋐自動

車事故によって生じた人的損害や物損に限られる。また、㋑運転者自身の損

害は、補償の対象外である。 ⑨ 銀行が、保険業法上の「生命保険募集人」として契約の締結の代理又は媒介

の業務を行ういわゆる「銀行窓販」の場合、㋐銀行は、「生命保険募集人」と

して保険契約の締結の勧誘や申込の受領等を行う。㋑保険契約の引受けや保

険金の支払いは、生命保険会社が行う。クーリング・オフや契約取消しの申

し出は、㋒生命保険会社に対して行う。

⑩ FX 取引(外国為替証拠金取引)を取り扱う事業者は、㋐金融商品取引業者と

― 27 ―

して内閣総理大臣への登録が義務づけられている。海外の事業者が日本の居

住者と取引をする場合は、登録が㋑不要である。登録業者かどうかは、㋒金

融庁のホームページで確認できる。

⑪ 日本国内に本店のある預金取扱い金融機関は、原則として、「預金保険制度」

への加入が㋐義務づけられている。当座預金や利息の付かない普通預金等(決

済用預金)は、この制度により㋑全額保護される。定期預金や利息の付く普

通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、

㋒元本 1,000 万円までと破綻日までの利息等が保護される。

⑫ 非上場会社の株式の販売等を行うことができるのは、㋐当該未公開株の発行

会社と金融商品取引法上の㋑「第1種金融商品取引業者」に限られる。無登

録の業者が非上場会社の株式を販売した場合には、㋒その売買契約は原則と

して無効である。

20.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群

の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。

なお、同一記号には同一語句が入る。

投資信託の収益分配金は[ ア ]から支払われるため、収益分配金が支払

われた場合には、基準価額は[ イ ]。毎月分配型投資信託については、

[ ウ ]。

特殊な投資信託として、ETF(上場投資信託)や REIT(不動産投資信託)があ

る。ETF も REIT も、[ エ ]で売買される点が、通常の投資信託と異なる。REIT

は、不動産に投資して主に[ オ ]を投資家に分配する仕組みとなっている。

【語群】

1. 販売金融機関の財産 2. 賃料収入や売却益

3. 投資信託委託会社の財産 4. 毎月の分配も分配金額も保証されている

5. 信託財産 6. その金額分だけ下がる 7. 変わらない

8. 投資信託委託会社 9. 毎月の分配も分配金額も保証されていない

10. その金額分だけ上がる

11. 毎月の分配は保証されているが、分配金額は保証されていない

12. 金融商品取引所 13. 金利収入 14. 信託銀行

― 26 ―

④ 2015(平成 27)年に施行された商品先物取引法施行規則等の改正により、商

品先物取引業者は、㋐ハイリスク取引の経験者や一定の要件を満たす者への

不招請勧誘が認められることになったが、㋑委託者保護の観点から、契約前

及び契約後の措置が規定された。契約前の措置として、取引のリスクを顧客

が理解していることを、㋒テスト方式により確認することとなった。

⑤ 生命保険契約の保険契約者又は被保険者になる者は、㋐「保険事故」の発生

の可能性に関する重要な事項について、㋑保険者になる者が告知を求めたも

のでなくても、事実の告知をしなければならない。保険契約者又は被保険者

の㋒故意又は重過失による告知義務違反があったときは、保険者は原則とし

て保険契約を解除することができる。 ⑥ 保険募集人の告知妨害・告知義務違反の教唆によって、保険契約者又は被保

険者の告知義務違反が生じた場合、保険者は㋐契約を解除することができず、

保険金も支払われる。また、保険募集人の告知妨害・告知義務違反の教唆は、

㋑保険業法に違反する行為であり、行政処分の対象となりうる。

⑦ 2016(平成 28)年3月施行の改正金融商品取引法の下では、適格機関投資家

等特例業務(プロ向けファンド)について、適格機関投資家等特例業者(届

出業者)が販売勧誘するファンドへの一般個人の出資が原則として禁止され

た。一般個人であっても、投資性金融資産の合計額が㋐1億円以上であり、

かつ、証券口座開設後㋑1年を経過している者などは、ファンドへの出資が

可能である。

⑧ 自動車保険には、強制保険とも呼ばれる自動車損害賠償責任保険(自賠責保

険)と任意の自動車保険があるが、自賠責保険では、補償の対象は、㋐自動

車事故によって生じた人的損害や物損に限られる。また、㋑運転者自身の損

害は、補償の対象外である。 ⑨ 銀行が、保険業法上の「生命保険募集人」として契約の締結の代理又は媒介

の業務を行ういわゆる「銀行窓販」の場合、㋐銀行は、「生命保険募集人」と

して保険契約の締結の勧誘や申込の受領等を行う。㋑保険契約の引受けや保

険金の支払いは、生命保険会社が行う。クーリング・オフや契約取消しの申

し出は、㋒生命保険会社に対して行う。

⑩ FX 取引(外国為替証拠金取引)を取り扱う事業者は、㋐金融商品取引業者と

― 27 ―

して内閣総理大臣への登録が義務づけられている。海外の事業者が日本の居

住者と取引をする場合は、登録が㋑不要である。登録業者かどうかは、㋒金

融庁のホームページで確認できる。

⑪ 日本国内に本店のある預金取扱い金融機関は、原則として、「預金保険制度」

への加入が㋐義務づけられている。当座預金や利息の付かない普通預金等(決

済用預金)は、この制度により㋑全額保護される。定期預金や利息の付く普

通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、

㋒元本 1,000 万円までと破綻日までの利息等が保護される。

⑫ 非上場会社の株式の販売等を行うことができるのは、㋐当該未公開株の発行

会社と金融商品取引法上の㋑「第1種金融商品取引業者」に限られる。無登

録の業者が非上場会社の株式を販売した場合には、㋒その売買契約は原則と

して無効である。

20.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群

の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。

なお、同一記号には同一語句が入る。

投資信託の収益分配金は[ ア ]から支払われるため、収益分配金が支払

われた場合には、基準価額は[ イ ]。毎月分配型投資信託については、

[ ウ ]。

特殊な投資信託として、ETF(上場投資信託)や REIT(不動産投資信託)があ

る。ETF も REIT も、[ エ ]で売買される点が、通常の投資信託と異なる。REIT

は、不動産に投資して主に[ オ ]を投資家に分配する仕組みとなっている。

【語群】

1. 販売金融機関の財産 2. 賃料収入や売却益

3. 投資信託委託会社の財産 4. 毎月の分配も分配金額も保証されている

5. 信託財産 6. その金額分だけ下がる 7. 変わらない

8. 投資信託委託会社 9. 毎月の分配も分配金額も保証されていない

10. その金額分だけ上がる

11. 毎月の分配は保証されているが、分配金額は保証されていない

12. 金融商品取引所 13. 金利収入 14. 信託銀行

― 28 ―

21.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群

の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。

なお、同一記号には同一語句が入る。

債券の利率(表面利率)とは、毎年受け取る利子の額面金額に対する割合で

あり、債券発行時の市場の金利水準や発行体の[ ア ]等に応じて決められ

る。一般に、発行体の[ ア ]が低いほど利率は高くなる。

これに対して、債券の利回り(年利回り)とは、利子や資本利得(キャピタ

ル・ゲイン)も含めた年間収益の投資金額に対する割合であり、例えば、表面

利率4%の債券を 100 万円分購入して、5年間保有して売却した際、売却金額

が 105 万円だった場合、年利回りは[ イ ]となる。もし、売却金額が 95

万円だった場合、年利回りは[ ウ ]となる。

債券の価格は、市場の金利動向によって日々変動する。金利が上昇すれば、

債券価格は[ エ ]し、債券の利回りは[ オ ]。

【語群】

1. 交渉力 2. 3% 3. 信用力 4. 下落 5. 4%

6. 上昇 7. 高まる 8. 変わらない 9. 5% 10. 低下する

22.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群

の中から1つ選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。

なお、同一記号には同一語句が入る。

環境省が毎年実施している家庭ごみの組成調査(「平成 28 年度 容器包装廃

棄物の使用・排出実態調査」)の結果によると、家庭ごみに含まれる容器包装廃

棄物は、容積比で[ ア ]%、湿重量比で 23.3%であった。

容器包装リサイクル法は、消費者、[ イ ]、事業者の三者の役割分担を決

め、三者が一体となって容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務づけてい

る。同法では、[ イ ]が[ ウ ]した容器包装廃棄物については、事業

者(容器の製造事業者、容器包装を用いて中身の商品を販売する事業者)が

[ エ ]を行う義務を負っている。2006(平成 18)年には改正容器包装リサ

イクル法が成立・公布され、見直しの基本的方向として、容器包装廃棄物の

[ オ ]の推進、リサイクルに要する社会的コストの効率化、すべての関係

者の連携が示された。

【語群】

1. 分別排出 2. 3R 3. リターナブル化 4. 35.7

5. 再商品化 6. 75.7 7. 市町村 8. 54.7

9. 分別収集 10. サーマルリカバリー 11. 都道府県

平成 29年度 消費生活相談員資格試験

問 題 用 紙 (論 文)

13:30~15:30

【注意事項】

1.受験票は机上に置くこと。

2.筆記用具は、黒鉛筆またはシャープペンシルを用いること。それ以外は、採点対

象外となる。

3.試験中は、筆記用具以外のもの(六法、法令集、参考書の類)の使用を禁じる。

4.問題用紙には、受験番号を所定の箇所に必ず記入すること。

5.解答用紙の表紙には、受験番号・氏名・論文テーマ番号を所定の箇所に必ず

記入すること。※

6.解答用紙の表紙の裏(論文記述ページ)左上の所定の箇所には、論文テーマ番

号・受験番号を必ず記入すること。※

※ 5、6の記入がない場合、もしくは正しく記入されていない場合は、採点対象

外となる。

7.解答にあたっての注意事項は、解答用紙にも記載されているのでよく読むこと。

8.試験終了時刻まで退室を禁じる。

ただし、試験を棄権する場合、試験開始後60分以降に限り退室を認める。

9.試験終了後、問題用紙は持ち帰ることができるが、途中退場した場合は、持ち

帰ることはできない。

10.試験終了後、解答用紙のみ提出すること。

11.試験の内容についての質問には、一切応じない。

受験番号 2 9

独立行政法人国民生活センター

論 文 試 験

次の2つのテーマのうち1つを選び、1,000字以上1,200字以内で論文にまとめ、解

答用紙に記入しなさい。以下の場合は、採点の対象外となる。

①「選択式及び正誤式筆記試験」の得点が基準を超えていない場合

②文字数制限が守られていない場合

※文字数の数え方は、文字が記入されている行ごとに20字として数える。一行の途

中までしか文字が書かれていなくても、20字として数える。

③受験番号・氏名の記入がない場合、もしくは正しく記入されていない場合

④選択した論文テーマ番号の記入がない場合、もしくは正しく記入されていない場合

【テーマ1】

若年者の消費者トラブル・被害の現状・特徴とその防止・救済策について論じなさ

い。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。

2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確に

なるように、適切に用いること。

3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語

句を複数回用いる場合は、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。

4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮するこ

と。

指定語句:知識・経験の不足、契約、成年年齢の引下げ、取消権、消費者教育

【テーマ2】

インターネット通信販売に伴って生じる消費者トラブルが増大している。その具体

例と特徴を挙げつつ、トラブルの防止・救済のための法制度や仕組みについて論じな

さい。なお、論述に当たっては、以下を踏まえること。

1.以下の指定語句をすべて用いること(順不同)。

2.指定語句は、単に語句として用いるだけでなく、その意味するところが明確に

なるように、適切に用いること。

3.文章中の指定語句の箇所には、分かるように必ず下線を引くこと。同じ指定語

句を複数回用いる場合は、下線は1回目の箇所についてのみ引けばよい。

4.消費生活センター・消費生活相談窓口、消費生活相談員等の役割を考慮するこ

と。

指定語句:悪質サイト業者、特定商取引法、広告規制、申込み内容の確認措置、

解約返品制度

平成 29 年度 消費生活相談員資格試験

解 答 用 紙 (論 文)

13:30~15:30

【注意事項】

1.この表紙には、受験番号・氏名・論文テーマ番号を、所定の箇所に必ず記入す

ること。※

2.この表紙の裏(論文記述ページ)左上の所定の箇所に、論文テーマ番号・受験

番号を必ず記入すること。※

※ 1、2の記入がない場合、もしくは正しく記入されていない場合は、採点対象

外となる。

3.マス目はすべて横書きで使用すること。

受験番号 2 9

氏 名

論文テーマ番号

独立行政法人国民生活センター

平成29年度消費生活相談員資格試験 第1次試験(選択式及び正誤式筆記試験)正答

1 ① ○ ② × ③ ○ ④ × ⑤ × ⑥ ○ ⑦ ○ ⑧ ○

2 ア 7 イ 12 ウ 2 エ 9 オ 4 カ 13 キ 8 ク 6 ケ 15 コ 5

3 ア 6 イ 17 ウ 14 エ 7 オ 10 カ 5 キ 4 ク 3 ケ 19 コ 15

4 ①イ、オ ② イ、エ ③ア、エ ④ウ、エ ⑤ウ、エ

5 ① ○ ② ○ ③ ○ ④ ウ ⑤ イ ⑥ ア ⑦ ○ ⑧ イ

6 ① ○ ② イ ③ ○ ④ ウ ⑤ ア ⑥ ○ ⑦ ○ ⑧ ウ ⑨ ○ ⑩ ア

7 ① × ② × ③ ○ ④ ○ ⑤ × ⑥ × ⑦ ○ ⑧ ○ ⑨ × ⑩ ○

8 ① ○ ② × ③ ○ ④ × ⑤ ×

9 ① ウ ② ○ ③ ウ ④ ア ⑤ ○ ⑥ イ ⑦ ○ ⑧ ア ⑨ ○ ⑩ ○⑪ ア

10 ① × ② ○ ③ × ④ ○ ⑤ ○ ⑥ × ⑦ × ⑧ ×

11 ① イ ② ○ ③ ○ ④ ウ ⑤ ウ ⑥ ウ ⑦ ○ ⑧ ○ ⑨ ウ ⑩ ○

12 ア 6 イ 11 ウ 2 エ 1 オ 4

13 ① ウ ② ○ ③ ○ ④ ア ⑤ イ ⑥ イ ⑦ ○

14 ① × ② × ③ × ④ ○ ⑤ ○ ⑥ × ⑦ ○ ⑧ × ⑨ × ⑩ ○⑪ × ⑫ ○ ⑬ ○ ⑭ ○ ⑮ × ⑯ ○ ⑰ ○ ⑱ ×

15 ① ウ ② ○ ③ ウ ④ ○ ⑤ ウ ⑥ ウ ⑦ イ ⑧ ○ ⑨ ウ ⑩ ウ

16 ア 10 イ 6 ウ 3 エ 8 オ 12

17 ① ア ② ○ ③ イ ④ ○ ⑤ イ ⑥ ○ ⑦ ア ⑧ ○

18 ア 2 イ 6 ウ 7 エ 1 オ 9

19 ① ○ ② ○ ③ ウ ④ ○ ⑤ イ ⑥ ○ ⑦ ○ ⑧ ア ⑨ ○ ⑩ イ⑪ ○ ⑫ ○

20 ア 5 イ 6 ウ 9 エ 12 オ 2

21 ア 3 イ 9 ウ 2 エ 4 オ 7

22 ア 8 イ 7 ウ 9 エ 5 オ 2