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建築物に使われている
アスベスト成形板の手引き建築物管理者等の
安全・安心対策の手引き[成形板版]
島根県アスベスト対策本部平成19年
12月
1 建築物の管理時期別のアスベスト成形板の取扱い
アスベスト含有成形板(アスベスト成形板)は、セメント等とともに成型されたア
スベスト含有建材で、耐熱性、耐久性などの優れた性質から、建築物の内装、外装、
屋根材などとして広く使用されてきました。
アスベストの危険性は、空気中に浮遊したアスベスト繊維を吸い込むことにより、
数十年後に、肺がんや中皮腫などの病気を生じさせることにありますが、板状に固め
られたアスベスト成形板は、吹付けアスベスト等と異なり、通常の使用状態ではアス
ベスト繊維が飛散する可能性は低いと考えられています。
しかし、建築物の修繕、増改築、解体の際には、アスベスト成形板の破断・粉砕等
によりアスベスト繊維を飛散させるおそれがありますので、飛散防止の観点から適切
な取り扱いをする必要があります。
この冊子は、建築物管理者がアスベスト成形板について注意を払うべき内容をまと
めたものです。建築物管理の手引きとして活用していただくことを期待しています。
建 築
通常使用時
改 修
解体・廃棄
●管理者の注意事項
●情報の提供 ●工期・経費等の条件
●情報の提供 ●工期・経費等の条件
●事前調査の実施●破断しないように注意
事業者
建築物の管理時期
●事前調査の実施●破断しないように注意
事業者
●他の廃棄物と混合しない●飛散しないよう運搬
産業廃棄物処理業者
管理者の注意事項
6ページくわしくは
7ページくわしくは
8・9ページくわしくは
7ページくわしくは
8・9ページくわしくは
8ページくわしくは
1
2 アスベスト成形板の種類と使用例
アスベスト含有建材は、大別して右のような3種類に分類されます。この冊子ではこのうち成形板について説明します。※用語は、基本的にアスベストを使用していますが、法令の引用や熟語などで「石綿」を使用している場合があります。
建 築 材 料 の 種 類 含有石綿の種類主 な 使 用 箇 所
製造終了年建物の種類 使用部位
ス レ ー ト 波 板 小波・中波・大波リブ波・超大波・役物他 クリソタイル 工場・倉庫 屋根・外装 ~2004年
スレートボード フレキシブル板・平板軟質フレキシブル板・軟質板 クリソタイル 工場・倉庫
ビル・住宅内壁・外壁天井 ~2004年
け い 酸 カ ル シ ウ ム 板 第 一 種 クリソタイルアモサイト
工場・倉庫ビル・住宅
天井・内壁耐火間仕切 ~1994年
パ ー ラ イ ト 板 クリソタイル 工場・倉庫ビル・住宅
天井・内壁耐火間仕切 ~2004年
ス ラ グ せ っ こ う 板 クリソタイル 住 宅 内壁・天井軒天・外壁 ~2004年
パ ル プ セ メ ン ト 板 クリソタイル 住 宅 内壁・天井軒天 ~2004年
せ っ こ う ボ ー ド クリソタイル 工場・倉庫ビル・住宅 内壁・天井 ~2004年
石 綿 含 有 耐 火 被 覆 板クリソタイルアモサイトクロシドライト
ビ ル 鉄 骨 ~2000年
窯 業 系 サ イ デ ィ ン グ クリソタイル 住宅、ビル 外 壁 ~2004年
押 出 成 形 セ メ ン ト 板 クリソタイル 工場・倉庫ビル・住宅 内壁・外壁 ~2004年
ビ ニ ル 床 タ イ ル クリソタイル 床 ~1987年
住 宅 屋 根 用 化 粧 ス レ ー ト(平板・波板)
クリソタイル 住 宅 屋 根 ~2004年
ロ ッ ク ウ ー ル 吸 音 天 井 板 クリソタイル ~1987年
(注1)
(注2)(注3)
㈳日本石綿協会「既存建築物における石綿使用の事前診断監理指針」、経済産業省・国土交通省「石綿(アスベスト)含有建材データベース」、及び国土交通省「目で見るアスベスト建材」から作成。製造終了年は資料によって異なるので新しい年を用いた。全ての製品が製造終了年まで製造されていたのではない。平成16年(2004年)10月に1%を超える石綿を含有する成形板の製造・使用等が法的に禁止された。平成18年9月から0.1%に規制強化された。
アスベスト成形板の主な種類
吹付け石綿、吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けパーライト1保温材、断熱材、耐火被覆材2成形板3
2
アスベスト成形板の使用部位
2 アスベスト成形板の種類と使用例
上図以外にも次のような場所に使用されていることがあります。●システムキッチン●ユニットバス●システムバスなど
鉄骨造・鉄筋コンクリート造のビル
一般住宅
石膏ボード
ビニル床タイル
フロアシート(長尺塩ビシートなど)
けい酸カルシウム板第1種
窯業系サイディング
石綿セメント円筒
住宅屋根用化粧スレート
フレキシブルボード・大平板など
けい酸カルシウム板第1種
石綿吸音板
石膏ボード
ビニル床タイル
押出成形品
窯業系サイディング
押出成形セメント板
フレキシブルボード・石綿セメント板
スレート波板
1
2
3
4
5
6
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15
16
17
(図は国土交通省『目で見るアスベスト』から抜粋して転載)
3
アスベスト成形板の使用例
住宅屋根用化粧スレート
スレート
押出成形セメント板
住宅屋根用化粧スレートは、セメント、けい酸質原料、混和材料などを主原料とし、加圧成形させたものである。主に住宅用屋根に張られた板の上に葺く化粧板として用いられる。
石綿含有のスレートは、セメントを主原料とし、補強繊維の石綿と混和材を加え、板状に抄造成形したものである。主に、工場などの建築物の屋根や外壁に用いられる。
押出成形セメント板は、セメント、けい酸質原料及び繊維質原料を主原料としており、高温・高圧化で空洞を持つ板状に押出成形し、硬化させたものである。軽量・不燃で施工性にも優れているため、主に建築物の非耐力外壁及び間仕切壁に用いられる。このパネルに、モルタルを用いてタイルをはり付けることで、意匠性の高いタイル仕上げパネルとすることが可能である。
写真❶写真❷
写真❸ 写真❹
写真❺
押出成形セメント板
張付けモルタル
下こすりモルタル(マスク張りの場合)
シーリング目地
4
窯業系サイディング
(注1) (注2)
写真❶、❺、❻は、厚生労働省労働政策審議会安全衛生分科会第7回(2003年9月19日)資料「石綿製品について」から転載)写真❷、❸、❹、❼~ は、国土交通省「目で見るアスベスト建材」から転載)
けい酸カルシウム板
ビニル床タイル
2 アスベスト成形板の種類と使用例
窯業系サイディングは、セメント質原料及び繊維質原料を主原料とし、板状に成形し、硬化させたものである。主に、建築物の外装に用いられる。
成形板等に分類される第一種は、石灰質原料、けいそう土等のけい酸質原料及び石綿を主原料とし、抄造成形してオートクレープ(高温高圧蒸気養生)処理したものである。スレートに比べて軽量であり、主に、内装の下地材として用いられる。第一種、第二種の区別は、国土交通大臣の耐火認定区分の名称。写真❾はピロティの使用例。
ビニル床タイルは、ポリ塩化ビニルなどのビニル樹脂、炭酸カルシウムなどの充填材及び着色剤などを配合して成形されたものである。一般事務室・店舗などの床に用いられる。
写真❻
写真❼ 写真❽ 写真❾
写真 写真
➡
5
3 アスベスト成形板の管理
アスベスト成形板は、使用して大丈夫ですか?
通常使用時の管理
建築物には、アスベストを含有した次のような建材が使用されている可能性があり、 アスベ
ストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています。●耐火被覆材、吸音、断熱用として吹き付けアスベスト
●屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだスレートボード等の成形板露出して吹付けアスベストが使用されている場合、
劣化等によりその繊維が飛散するおそれがあります。一方、板状に固めたスレートボード等の成形板や天井裏・壁の内部に使用された吹付けアスベストの場合は、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられています。
壁に穴が開いていますが、どうしたらよいでしょうか?
アスベストの成形板は、通常の使用状態では繊維が飛散する可能性は低いと考えられていま
すが、穴が開いていれば破断面から飛散する可能性がありますので、塞いでおくとよいでしょう。
建物を修繕するときに気をつけることは?
修繕・間仕切り時の注意
アスベスト成形板を、鋸で切断したり、破砕したりするとアスベストを含んだ粉じんが飛散
する可能性があります。模様替えや間仕切りを行う際は、不用意に壁を切
断したり、破砕したりしないようアスベスト成形板の存在について事前に調査が必要です。アスベスト成形板が使われている部分を撤去したり、形状を変える必要がある場合は、切断はせずに、手作業で撤去しなければなりません。
屋根用化粧スレートの塗り替え時、高圧洗浄をしてよいでしょうか?
屋根用化粧スレート表面の塗装塗り替え時に古い塗装面を洗い流す高圧洗浄という工程で、
屋根用化粧スレートの表面から石綿が飛散したという実験や実例が報告されています。また、『建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2007』(環境省)では、解体時の注意事項として、「高圧水洗浄機で石綿含有成形板に散水すると石綿含有建材の表面がはく離して近隣建物に石綿が飛散するおそれがあるので原則として使用しないこと。使用する場合は石綿の飛散に注意すること。」との記述があります。なお、高圧水洗浄で、環境・健康へ影響するほ
どには石綿を含む基材材料は流出しないとするメーカーもあるので、屋根材の劣化の程度が高圧水の圧力に耐えられるか、専門業者に確認する必要があります。
Q Q
Q Q
6
4 建築物解体工事発注時の管理者の配慮
情報の提供
建築物又は工作物の解体、改修等の工事を発注する場合は、直接工事を行う事業者にその労働者へのばく露等を防止するための措置を講ずることが義務付けられているとともに、工事の発注者も次のことに配慮しなければなりません。
●建築物等の解体工事の発注者は、工事の請負人に対し、当該建築物等における石綿含有建材の使用状況等(設計図書等)を通知するよう努めなければなりません。(石綿障害予防規則第8条)
工期・経費等の条件
建築物又は工作物の解体、改修等の工事を発注する場合、注文者は、当該工事を施工する者に対し、施工方法、工期、費用等について、作業基準の遵守を妨げる恐れのある条件を付さないよう配慮しなければなりません。
●建築物の解体工事等の注文者は、作業を請け負った事業者が、契約条件等により石綿による健康障害防止のため必要な措置を講ずることができなくなることのないよう、解体方法、費用等について、労働安全衛生法及びこれに基づく命令の遵守を妨げないよう配慮しなければなりません。(石綿障害予防規則第9条)
●発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化の促進に努めなければなりません。(建設リサイクル法第6条)
7
5 アスベスト成形板を除去する場合の参考事項
アスベスト成形板を除去する工事は、解体時の飛散防止の観点から次のような事項への配慮が推奨されています。詳しくは、『建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2007』(環境省)を参考にしてください。なお、『アスベスト成形板対策マニュアル』(東京都環境局)にも参考情報があります。
工事現場近隣への粉じんの飛散を防ぐため、必要に応じ養生シートなどにより囲いを行うこと1解体作業を行う前に噴霧等により石綿含有成形板を湿潤化させること2アスベストが飛散しないよう手作業によりできるだけ原形のまま取り外すこと3清掃、後片付けを適正に行うこと4石綿含有成形板廃棄物は、他の廃棄物と混合せず、飛散しないよう処理すること5
成形板の除去等作業に関する法令の規制
●石綿障害予防規則では、作業従事者の保護の観点からアスベスト成形板の除去等作業について、次のような規制があります。
事前調査(第3条)
作業計画の作成(第4条)
関係者以外の立入禁止(第15条)
作業主任者の選任(第19条)
特別教育の実施(第27条)
立入禁止の表示(第15条)
掲 示(第34条)
切断等作業時湿潤化(第13条)
●廃棄物処理法では、除去されたアスベスト成形板の処分方法が定められています。
運搬までの保管基準(第12条)
運搬、処分にあたっての処理基準(第12条)
運搬、処分を委託する場合の委託基準(第12条)
産業廃棄物管理票の交付(第12条の3)
※大気汚染防止法に基づく規制はありません。
アスベスト成形板除去除去工事の粉じん防止対策
保護具等の着用(第14条)
注文者の配慮(第9条)
8
▼
アスベスト成形板の使用の有無については、最初に目視、設計図などにより成形板の使用状況を調査します。成形板は、屋根や外壁のように成形板がそのまま仕上げ材として使われている場合もあれば、成形板
が仕上げ材で覆われている場合もありますので、目視で十分に成形板が確認できない場合があります。設計図などの確認では、建築物の竣工年、建物に使用されている成形板の商品名などから、アスベス
ト成形板が使用されているかどうか判別できる場合があります。aマークやメーカー・製品名などの表示から、建材名が特定できる場合の他は、専門の分析機関に依
頼し、分析調査による判定を行う必要があります。
アスベスト成形板の確認方法
㈶ 島 根 県 環 境 保 健 公 社 〒690-0012 松江市古志原町1-4-6 TEL0852-24-0013
東 和 科 学 ㈱ 〒690-0007 松江市御手船場町585 TEL0852-27-6894
ハ イ メ ッ ク(㈱安来製作所) 〒692-0014 安来市飯島町1240-1 TEL0854-22-1910
㈱ 環 境 理 化 学 研 究 所 〒693-0024 出雲市塩冶神前2-7-10 TEL0853-23-1655
ダイワエンジニアリング㈱ 〒698-0043 益田市中島町19-2 TEL0856-22-2229
㈱ サ ン テ ク ノ ス 〒690-0048 松江市西嫁島1-1-27 TEL0852-22-4478
大気建材
大気建材
大気建材
大気建材
大気建材
大気建材
外部機関に分析委託自社で分析可能〈凡例〉
分析調査による判定(分析機関による精密調査)3●建材の採取●顕微鏡を使用した分析など
設計図などによる確認1●建築・改修年次と成形板(商品)の製造時期を照合してアスベスト成形板を使用しているか判断
建築物の竣工年 成形板の商品名の表記 など
目視による調査2●現場目視での調査により、使用箇所がその種類からある程度特定される
内装材(壁、天井) 耐火間仕切り
など
床材
外装材(外壁、軒天) 屋根材
●建材の重ね合わせ部分などに隠れているマークの確認
aマークの有無
5 アスベスト成形板を除去する場合の参考事項
経済産業省・国土交通省『石綿(アスベスト)含有建材データベース』が参考になります。
国土交通省『目で見るアスベスト建材』が参考になります。
県内のアスベスト分析機関
㈳日本石綿協会が定めた建材のアスベスト含有表示の自主基準石綿含有製品には、20㎜×20㎜の大きさの「a」の文字が押印などにより表示してあります。●平成元年7月からの製造分は、質量で5%を超えるものに対して表示●平成7年1月26日からの製造分では1%を超えるものに対して表示
aマーク
9
6 アスベスト(石綿)関係法令の概要
石綿の規制は、労働者の健康障害の予防を目的にしたものと一般環境の保全並びに公害の防止を目的にしたもの等があります。ここでは、建築物の石綿の除去に係る法規制の概要をまとめています。
作 業 区 分 法 規 内 容
輸入・製造等の禁止
労働安全衛生法・同施行令
①政令で定める次のものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。(法55条・令16条)四 石綿九 第四号に掲げる物をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
石綿製品製造
作業環境評価基準
(労働省告示第79号)昭和63年9月1日
①石綿粉じん管理濃度 (作業環境 ):0.15f/cc(告示別表)(平成16年10月1日厚生労働省告示第369 号で一部改正)
大気汚染防止法・同施行規則
①石綿製品製造工場の敷地境界線における石綿粉じん濃度(特定粉じん):10f/L(法18条の5・規則16条の2)〔通達(環大企第489・490号(平成元年12月27日)〕
建築物等の解体等の作業
レベル
1 2 3
労働安全衛生法・同施行令・労働安全衛生規則
①健康診断等(法66条・令22条) ● ● ●
②除去工事の計画事前届出(14日前まで)(法88条・則90条) ● × ×
③作業主任者等の表示(法14条・令6条・則18条) ● ● ●
石綿障害予防規則
①石綿含有建材の使用箇所等調査・記録(法22条・石綿則3条) ● ● ●
②作業計画の作成(法22条・石綿則4条) ● ● ●
③作業の事前届出(工事開始前まで)(法100条・石綿則5条) ● ● ×
④関係者以外の立入禁止(法22条・石綿則15条) ● ● ●
⑤作業場所の隔離(吹付け石綿等の除去、封じ込め及び切断を伴う囲い込みの場合)(法22条・石綿則6条) ● × ×
⑥除去以外の労働者の立入禁止(保温材・耐火被覆材等の除去及び切断を伴わない囲い込みの場合)(法22条・石綿則7条) ● ● ×
⑦作業主任者の選任(法14条・令6条・石綿則19条・20条) ● ● ●
⑧特別教育の実施(法59条・石綿則27条) ● ● ●
⑨表示・掲示等(立入禁止、石綿を取扱う作業場、喫煙・飲食の禁止)(法22条・石綿則15条・33条・34条) ● ● ●
⑩呼吸用保護具・保護衣(レベル3は作業衣)着用(法22条・石綿則10条・14条・44条) ● ● ●
⑪石綿等に係る措置(湿潤化)(法22条・石綿則13条) ● ● ●
⑫常時従事する労働者の作業記録(当該作業をやめてから40年保存)(法22条・石綿則35条) ● ● ●
⑬常時従事する労働者の石綿健康診断(当該作業をやめてから40年保存)(法66条・石綿則40条・41条) ● ● ●
※厚生労働省「廃棄物の解体等の作業における石綿対策」(平成18年8月版)、 ㈳日本石綿協会「法規則対応マニュアル」(平成18年5月版・12月版)を参考に作成
10
1)レベルの分類は、建設業労働災害防止協会『建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル』の「解体等作業の分類」による。レベル1……石綿含有吹付け材レベル2……石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材レベル3……成形板 等
2)「建築物等の解体等の作業(吹付け材)」の場合の労働安全衛生法の届出区分は以下のとおり。a)除去工事の計画事前届出(14日前まで)(法88条・安衛則90条)
耐火・準耐火建築物に吹付けられた石綿、石綿含有吹付ロックウール、石綿含有吹付けバーミキュライト及び石綿含有吹付けパーライトの除去作業の場合b)作業の事前届出(工事開始前まで)(法100条・石綿則5条)
耐火・準耐火建築物以外の建築物に吹き付けられた石綿、石綿含有吹付ロックウール、石綿含有吹付けバーミキュライト及び石綿含有吹付けパーライトの除去作業及び吹き付けられた石綿等が損傷・劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときに実施する封じ込め・囲い込みの場合
3)大気汚染防止法は成形板を規制していないが、環境省監修「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2007」には、石綿含有成形板を除去する場合の作業基準が示されている。
4)建設リサイクル法では、解体工事の受注者に解体工事の施工方法として分別解体を義務付けており、分別解体の順序、分別解体の方法を定め、建築設備、内装材、屋根ふき材等の取り外しの場合は、原則として手作業によることとしている。(建設リサイクル法施行規則第2条第3項~第6項)
作 業 区 分 法 規 内 容
建築物等の解体等の作業
大気汚染防止法・同施行令・同施行規則
①除去工事の事前届出(14日前まで)(法18条の15・則10条の4) ● ● ×
②作業基準の遵守(法18条の14・則16条の4)
ア 掲示板 ● ● ×
イ 隔 離(レベル2の注意:掻き落し・切断・破砕以外の方法で除去する場合は、養生。オも同様に読み替え) ● ● ×
ウ HEPA付排気装置(レベル2の注意:掻き落し・切断・破砕以外の方法で除去する場合は、規定なし) ● ● ×
エ 薬液等による湿潤化 ● ● ×
オ 隔離を解く場合の薬液散布と特定粉じん処理等 ● ● ×
建設リサイクル法
①事前調査(吹付石綿等付着物有無) ● ● ●
②工事の事前届出(80㎡以上の解体工事等) ● ● ●
③解体工事の掲示 ● ● ●
④事前除去・分別解体の実施 ● ● ●
廃棄物の処理及び清掃に関する法律・同施行令・同施行規則
①運搬までの保管基準(法12条・則8条・法12条の2・則8条の13) ● ● ●
②運搬、処分にあたっての処理基準(法12条・令6条・法12条の2・令6条の5) ● ● ●
③運搬、処分を委託する場合の委託基準(法12条・令6条の2・法12条の2・令6条の6) ● ● ●
④帳簿の備え付け(法12条の2・則8条の18) ● ● ×
⑤特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(法12条の2・則8条の17) ● ● ×
⑥産業廃棄物管理票(法12条の3) ● ● ●
建築物等の管理 石綿障害予防規則
①事業者は、吹付け石綿等が粉じんを発散させ労働者がばく露するおそれがあるとき、除去・封じ込め、囲い込み等の措置(石綿則10条)②解体等の発注者は、石綿等の使用状況の通知(石綿則8条)③解体等の注文者は、解体等の作業方法等の法令遵守配慮(石綿則9条)
建築物の建替え 建築基準法
①増改築時の吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウールの除去の義務付け(法28条の2)②増改築部分の床面積が増改築前の床面積の1/2を超えない時や大規模修繕・模様替時には、それ以外の部分について封じ込めや囲い込みの措置を許容(令第137条の4の3・令第137条の12)
6 アスベスト(石綿)関係法令の概要
11
7 アスベスト(石綿)関係法規の変遷
年 号 法 規 ・ 通 達 名 法 規 ・ 通 達 の 概 要 な ど
昭和46年(1971)
「労働基準法特定化学物質等障害予防規則(特化則)」制定(5月1日施行)
製造工場に対して、局所排気装置の設置、作業環境測定の義務付け(測定方法の規定なし)
昭和47年(1972)
ILO、WHOの専門家会議等で石綿ががん原生物質と認められる
「労働安全衛生法」制定 「特化則」再制定(10月1日施行) 労働安全衛生法が新たに制定され、特化則は同法に基づく規定に
昭和50年(1975)
「労働安全衛生法施行令」の改正 名称等表示(石綿5%超対象)(施行令第18条)
「特化則」の改正(10月1日施行)
(昭和49年ILO職業がん条約批准のため)
石綿5%超対象⑴石綿等の吹付け作業の原則禁止⑵特定作業における湿潤化による石綿等の発散防止等による規制強化⑶雇入れ時、石綿の取扱い業務への配置換え時及びその後6月以内ごとの特殊健康診断の実施(それ以前はじん肺法における健康診断の実施。じん肺法による健康診断も引き続き実施)
昭和62年(1987)
学校施設における吹付け石綿の使用が社会的に問題となった
建築基準法第2条第7号に基づく耐火構造の構造方法を指定する告示 石綿の吹付けを用いた構造を建築物の耐火構造の指定から除外
昭和63年(1988)
告示「作業環境評価基準」(10月1日施行) 法規に規定されている各種物質の管理濃度を規定(石綿も対象 :2f/c ㎥)
平成元年(1989)
「大気汚染防止法(大防法)・同施行令・同施行規則」の改正(12月27日施行)
石綿を特定粉じんとし、特定粉じん発生施設の届出、石綿製品製造・加工工場の敷地境界基準を10f/Lと規定 〈製造現場から外部への排出を規制〉
平成3年(1991)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)の改正(平成4年7月4日)
特別管理産業廃棄物として「廃石綿等」を新たに制定。吹付け石綿、石綿含有保温材等の石綿含有廃棄物が該当
平成7年(1995)
阪神・淡路大震災
「労働安全衛生法施行令」の改正(4月1日施行)
アモサイト(茶石綿)及びクロシドライト(青石綿)の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止。【経過措置】施行日前に製造され、又は輸入されたものについては、法第55条の規定は適用しない。(製造等禁止製品であっても、施行日前に製造され、輸入されたもの、いわゆる在庫品は使用等が認められていた。)
安衛則及び特化則の規制対象となる石綿含有物の範囲を含有量が5%を超えるものから他の特化則規制対象発がん物質にあわせて1%を超えるものに拡大。(特化則は石綿の吹付け作業について規定。この時点ではクリソタイル(白石綿)は製造等は禁止されておらず、平成16年(2004年)まで高濃度の石綿含有成形板建材等が製造されていた。クリソタイルを含めて石綿の製造等が禁止されるのは平成18年(2006年)である。)
【参考】◆平成7年施行令改正の法第55条対象(禁止)石綿①アモサイト、クロシドライト②アモサイト、クロシドライトを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物
◆平成16年施行令改正の法第55条対象(禁止)石綿①平成7年施行令の禁止石綿②石綿(アモサイト、クロシドライト以外)を含有する10品目の製品で、石綿の重量が当該製品の重量の1%を超えるもの
◆平成18年施行令改正の法第55条対象(禁止)石綿①石綿②石綿を重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物
「労働安全衛生規則」の改正(4月1日施行) 耐火建築物等における石綿除去作業に関する計画の届出の義務付け
12
環境省「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」(HP)、厚生労働省「これまでの主な政省令改正(労働安全衛生法令関係)」(HP)、「アスベスト問題に関する政府の過去の対応の検証について」(HP)、厚生労働省「労働安全政策審議会安全衛生分科会第25回議事録」(HP)などにより作成
年 号 法 規 ・ 通 達 名 法 規 ・ 通 達 の 概 要 な ど
平成7年(1995)
「特化則」の改正(4月1日施行)
1.事業者は次の措置を講じたときは、前項のものを吹き付ける作業に労働者を従事させることができる。⑴特定作業における保護具、作業衣等の使用⑵吹き付けられた石綿等の除去作業における作業場所の隔離
2. 解体工事における石綿等の使用状況の調査等による規制強化
平成8年(1996)
「大防法」の改正(平成9年4月1日施行)
特定建築材料(吹付け石綿)を使用する一定要件をみたす建築物の解体・改造・補修する作業が「特定粉じん排出等作業」となり、事前届出、作業基準の遵守義務を規定〈解体現場から外部への排出を規制〉 平成9年
(1997)「大防法施行令・同施行規則」の改正(4月1日施行)
平成11年(1999)
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」制定
特定第一種指定化学物質として石綿が規定され、年間500kg 以上使用する場合に、環境への移動・排出量を国への報告義務付け
平成16年(2004)
「労働安全衛生法施行令」の改正(10月1日施行)
建材、摩擦材、接着剤等10品目の石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止。【経過措置】施行日前に製造され、又は輸入されたものについては、労働安全衛生法第55条の規定は適用しない。(製造等禁止製品であっても、施行日前に製造され、輸入されたもの、いわゆる在庫品は使用等が認められていた。)
告示「作業環境評価基準」(平成17年4月1日施行) 石綿の管理濃度を改正(2f/㎤ → 0.15f/㎤ )
平成17年(2005)
大手機械メーカーが従業員が中皮腫で死亡したことを公表し、アスベストが社会問題となった
「石綿障害予防規則」の制定(7月1日施行)
特定化学物質等障害予防規則から、石綿関連を分離し、単独の規則である石綿障害予防規則を制定。解体・改修での規制(届出、特別教育、石綿作業主任者等)を追加。建物所有者・管理者に対する規制を追加。⑴建築物所有者・管理者は工事請負人に石綿製品使用状況を通知努力義務(第8条)
⑵建築物所有者・管理者は暴露のおそれがあるとき吹付け石綿管理・除去措置(第10条)
「大防法施行令・同施行規則」の改正(平成18年3月1日施行)
吹付け石綿の規模要件等の撤廃と特定建築材料に石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材が追加。掻き落し、破砕などを行わない場合の作業基準を規定
平成18年(2006)
「労働安全衛生法施行令」の改正(9月1日施行)
製造、輸入、譲渡、提供又は使用を禁止する対象を、石綿及び石綿を0.1重量%を超えて含有する製剤その他に拡大【経過措置】施行日に現に使用されているものについては、同日以後引き続き使用されている間は、労働安全衛生法第55条の規定は適用しない。(製造等禁止製品は、旧来のものについての在庫品についても、使用等を認めない。)「適用除外製品等」(ポジティブリスト)に掲げる物については、当分の間、法第55条の規定は、適用しない。
「石綿障害予防規則」の改正(9月1日施行)
⑴封じ込め又は囲い込みの作業も、除去作業に準じた規制強化⑵石綿等が吹き付けられた建築物等での臨時の業務の規制強化⑶作業記録の保存期間を40年間に延長
「大防法」の改正(10月1日施行) 法対象の建築物に加え工作物も規制対象となる
「廃棄物処理法・同施行令・同施行規則」の改正(10月1日施行、一部8月9日施行)
無害化処理認定制度を創設(8月9日施行)断熱材及び耐火被覆材も特別管理産業廃棄物とする石綿含有廃棄物の処理基準等を規定
「建築基準法」の改正(10月1日施行) 増改築時に吹付けアスベストの除去を義務付け
7 アスベスト(石綿)関係法規の変遷
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8 アスベスト(石綿)処理対策マニュアル類一覧
さらに詳しく調べたいという方は、下記の資料を参考にしてください。資料名の前の●は、インターネットで入手可能な資料です。
石綿処理一般
●㈳日本石綿協会『既存建築物における石綿使用の事前診断監理指針』(平成17年4 月)
建設業労働災害防止協会『建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル』(平成17年8月)
㈶日本建築センター『改訂 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2006』(2006年9月)
●東京都環境局『建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル(第2次改訂版)』(2006年10月)
●環境省『建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2007』(平成19年6月)
㈳日本作業環境測定協会『建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2007』(平成19年6月)
●環境省『災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル』(平成19年8月)
成形板対策
●日本窯業外装材協会『窯業外装材を使用した住宅の改修・解体等の作業における石綿対策』(2005年9月)
●インテリアフロア工業会『アスベストを含むビニル系床材及び床用接着剤の解体・改修Q&A(第3版)』(2005年12月)
●押出成形セメント板協会『石綿含有押出成形セメント板の解体・改修工事における石綿対策』
●クボタ松下電工外装㈱『石綿含有成形板の解体等の作業(レベル3)における石綿粉じんばく露防止対策(第3版)』(2006年9月)
●せんい強化セメント板協会『石綿スレート波板の解体・改修工事手順書』(2006年10月修正)
●東京都環境局『アスベスト成形板対策マニュアル』(平成19年3月)
建材データ
●国土交通省『目で見るアスベスト建材』(平成18年11月修正版)
●経済産業省・国土交通省『石綿(アスベスト)含有建材データベース』(平成19年3月修正版)
廃棄物対策
●環境省『石綿含有廃棄物等処理マニュアル』(平成19年3月)
●せんい強化セメント板協会『廃棄物処理マニュアル 石綿含有建築材料成形板の廃棄物処理について』(平成19年3月)
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9 問い合わせ・相談窓口など
10 関係機関ホームページ
島根県の総合相談窓口(環境政策課)
島 根 県●http://www.pref.shimane.lg.jp/
島根労働局●http://www.shimaneroudou.go.jp/
環 境 省●http://www.env.go.jp/
経済産業省●http://www.meti.go.jp/
厚生労働省●http://www.mhlw.go.jp/
国土交通省●http://www.mlit.go.jp/
文部科学省●http://www.mext.go.jp/
0120-148049フリーダイヤル
島根県健康福祉部健康推進課健 康 増 進 グ ル ー プ 松江市殿町1 0852-22-5266
島 根 県 松 江 保 健 所健 康 増 進 グ ル ー プ 松江市大輪町420 0852-23-1315
島 根 県 雲 南 保 健 所健 康 増 進 グ ル ー プ 雲南市木次町里方531-1 0854-42-9635
島 根 県 出 雲 保 健 所健 康 増 進 グ ル ー プ 出雲市塩冶町223-1 0853-21-8785
島 根 県 県 央 保 健 所健 康 増 進 グ ル ー プ 大田市長久町長久ハ7-1 0854-84-9820
島 根 県 浜 田 保 健 所健 康 増 進 グ ル ー プ 浜田市片庭町254 0855-29-5548
島 根 県 益 田 保 健 所健 康 増 進 グ ル ー プ 益田市昭和町13-1 0856-31-9532
島 根 県 隠 岐 保 健 所健 康 増 進 グ ル ー プ 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512-2-9711
アスベストに関する健康相談について
大気環境・廃棄物処理について
労働災害について
住宅などの建築物・建築物の解体について
消費者被害について
●この冊子は平成19年9月末現在の情報で作成しています。
❶大気汚染について島根県環境生活部環境政策課大 気 汚 染 グ ル ー プ
❷廃棄物処理について島根県環境生活部廃棄物対策課指 導 グ ル ー プ
松江市殿町1
0852-22-5277
0582-22-6790
❶および❷について
島 根 県 松 江 保 健 所環 境 保 全 グ ル ー プ 松江市大輪町420 0852-23-1318
島 根 県 雲 南 保 健 所環 境 保 全 グ ル ー プ 雲南市木次町里方531-1 0854-42-9668
島 根 県 出 雲 保 健 所環 境 保 全 グ ル ー プ 出雲市塩冶町223-1 0853-21-1197
島 根 県 県 央 保 健 所環 境 保 全 グ ル ー プ 大田市長久町長久ハ7-1 0854-84-9808
島 根 県 浜 田 保 健 所環 境 保 全 グ ル ー プ 浜田市片庭町254 0855-29-5559
島 根 県 益 田 保 健 所環 境 保 全 グ ル ー プ 益田市昭和町13-1 0856-31-9553
島 根 県 隠 岐 保 健 所環 境 衛 生 グ ル ー プ 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512-2-9715
島 根 労 働 局 松江市向島町134-10 0852-20-7009
松 江 労 働 基 準 監 督 署 松江市向島町134-10 0852-31-1166
出 雲 労 働 基 準 監 督 署 出雲市塩冶善行町13-3 0853-21-1240
浜 田 労 働 基 準 監 督 署 浜田市田町116-9 0855-22-1840
益 田 労 働 基 準 監 督 署 益田市あけぼの東町4-6 0856-22-2351
島根県商工労働部労働政策課労 働 福 祉 グ ル ー プ 松江市殿町1 0852-22-5298
❶住宅などの建築物について島根県土木部建築住宅課住 宅 企 画 グ ル ー プ❷解体について島根県土木部技術管理課農林設計基準グループ
松江市殿町1
0852-22-5222
0852-22-5653
❶
お
よ
び
❷
に
つ
い
て
島根県土木部建築住宅課住 宅 企 画 グ ル ー プ 松江市殿町1 0852-22-5222
島根県松江県土整備事務所建築部建築グループ 松江市東津田町1741-1 0852-32-5757
島根県雲南県土整備事務所建 築 部 雲南市木次町里方531-1 0854-42-9590
島根県出雲県土整備事務所建築部建築グループ 出雲市大津町1139 0853-30-5660
島根県県央県土整備事務所建 築 部 邑智郡川本町川本279 0855-72-9608
島根県浜田県土整備事務所建築部建築グループ 浜田市片庭町254 0855-29-5668
島根県益田県土整備事務所建築部建築グループ 益田市昭和町13-1 0856-31-9660
島根県隠岐支庁県土整備局建 築 部 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512-2-9728
島根県消費者センター 松江市殿町8-3 0852-32-5916
島根県消費者センター石 見 地 区 相 談 室 益田市昭和町13-1 0856-23-3657
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