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特定化学物質・特定化学設備の管理について
特定化学物質とは
がん、皮膚炎、神経障害等の発症の恐れのある
化学物質のうち、
労働安全衛生法施行令(安衛令) 別表第三
特定化学物質障害予防規則(特化則)第2条
第一類物質 7物質
第二類物質 40物質
第三類物質 8物質(含有物を含む)
特化則の定義
第2条
第一類物質
第二類物質
第三類物質
特定第二類物質
オーラミン等
管理第二類物質
特定化学物質の管理
管理手法
1 作業管理
2 作業環境管理
3 健康管理
1 作業管理(1)
教育(安衛則第35条)
タイミング
新規(従事者)
作業内容変更時
内容
物質の危険・有害性、保護具、作業手順、
点検方法、疾病予防、応急措置など
1 作業管理(2)
作業主任者の選任(特化則第27条)
氏名及び職務の周知
(安衛則第18条)
1 作業管理(3)
作業規程の整備(特化則第20条)
作業手順の遵守状況
(必要により見直しを)
保護具の着用状況
(呼吸用保護具、保護面、保護衣、
保護手袋、保護長靴など)
2 作業環境管理(1)
特化則第5条(設備)
特定第二類物質、管理第二類物質
密閉設備
局所排気装置
プッシュプル型換気装置
設置・変更時の届出を忘れずに!
2 作業環境管理(2)
作業環境測定(特化則第36条)
対象:第一類物質、第二類物質
頻度:6月以内ごとに1回定期に測定
記録:測定結果の保存(3年又は30年)
第二・第三管理区分であった場合
作業環境の改善
改善までの間(応急的に保護具着用)
3 健康管理
健康診断(特化則第39条)
対象:第一類物質、第二類物質の取扱者
頻度:6月以内ごとに1回定期に実施
(一部1年以内ごとに1回)
記録:健診結果の保存(5年又は30年)
措置:医師からの意見聴取
報告:監督署へ報告
特定化学設備とは
特定第二類物質
第三類物質 を取り扱う設備(移動式を除く)
及びその附属設備
(動力装置、計測装置、安全装置、除害装置等)
移動式:ローリー、ボンベ、ドラム缶、ポリ容器、ビン等
(安衛令第9条の3)
特定化学設備の構造
内容物質の物性に応じた材質の選定
物性種類、温度、濃度、圧力、流速など
材質腐食しにくい材料(FRP、PE等)
ライニング(ガラス、ゴム等)
屋内作業場の床(不浸透性)
(特化則第13条)
(特化則第21条)
特定化学設備の表示
バルブ、コック等への表示(誤操作防止)
開閉方向の表示
矢印や文字で明確に
色分け、形状の区分(色分けのみはダメ)
(特化則第15条)
漏洩時に備えて
2箇所以上の出入口
警報設備:自動警報装置、非常ベル等
薬剤等:希釈・洗浄用の薬液等
(特化則第18条)
(特化則第19条)
退避、立入禁止
漏洩時は、危険区域から退避
関係者以外の立入禁止漏洩した作業場
特定化学設備の作業場
第三類物質等を100リットル以上を
取り扱う作業場
(特化則第23・24条)
定期自主検査
1年以内ごとに1回定期に
局所排気装置
プッシュプル型換気装置
除じん、排ガス処理等の各装置
2年以内ごとに1回定期に
特定化学設備・附属設備
記録を3年間保存
(特化則第30・31条)
検査項目
1 設備の内部にあってその損壊の原因となるおそれのある物の有無
2 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無
3 ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の状態
4 安全弁、緊急遮断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能
5 冷却、加熱、撹拌、圧縮、計測及び制御の各装置の機能
6 予備動力源の機能
7 イからヘまでに掲げるもののほか、特定第二類物質又は第三類物質の漏えいを防止するため必要 な事項
8 配管については、
イ 溶接による継手部の損傷、変形及び腐食の有無
ロ フランジ、バルブ、コツク等の状態
ハ 配管に近接して設けられた保温のための蒸気パイプの継手部の損傷、変形及び腐食の有無
(特化則第31条)
【別紙参照】
検査記録
1 検査年月日
2 検査方法
3 検査箇所
4 検査の結果
5 検査を実施した者の氏名
6 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
3年間保存
(特化則第32条)
特定化学設備の検査計画
操業計画や整備・修理計画等と調整
前回の検査日から2年を超えないこと
検査に要する時間(準備・復旧含む)を確保
開放手順、検査方法
縁切り範囲・洗浄方法・検査機器等
運転部門、保全部門、安全衛生部門の連携
開放せずに行う定期自主検査
「化学設備、特定化学設備等に係る
開放せずに行う定期自主検査について」
基発第780号(平成9年12月25日付)
安全衛生情報センターで検索可能