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カルタヘナ法に基づいた遺伝子 組換え実験の教育訓練 平成271028バイオ研究基盤支援総合センター 増田真二

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カルタヘナ法に基づいた遺伝子組換え実験の教育訓練

平成27年10月28日 バイオ研究基盤支援総合センター

増田真二

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教育訓練の内容�

• カルタヘナ法制定に至る経緯�• カルタヘナ法の基礎知識 �• カルタヘナ法に基づいた遺伝子組換え実験�• 実施しようとする実験の危険度に関する知識�

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教育訓練とは�

~あらかじめ遺伝子組換え生物等の安全な取扱いについての検討を行うとともに、遺伝子組換え生物等の取扱いについて経験を有する者の配置、遺伝子組換え生物等の取扱いに関する教育訓練、事故時における連絡体制の整備を行うよう努めること。

�(基本的事項第二の二より抜粋) �

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遺伝子組換え実験規制の歴史

1968年:ウェルナー(スイス)      制限酵素を発見           ↓ 1975年:アシロマ会議      (ポールバーグ主催) 科学者の自己規制      (P1, P2, P3を制定)          ↓ 2003年:カルタヘナ議定書発効  (遺伝子組換え作物の流通がきっかけ)

~1970年:分子生物学会

    (会員数~400名)が中心

     となって対応

    (かなり誠実に対応)

         ↓

1979/1982年:科技庁と文部省

     がそれぞれ組換え実験

     指針を出す

         ↓

2004年:“カルタヘナ法”施行

国際的な情勢 国内の情勢

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遺伝子組換え生物等の使用等の

規制による生物の多様性の確保

に関する法律

(平成15年6月18日成立・公布)

“カルタヘナ法”とは?

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法律の概要

法の目的

国際的に協力して、生物の多様性の確保を図

るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制

に関する措置を講ずることにより議定書の的確

かつ円滑な実施を確保しもって人類の福祉に貢

献するとともに現在及び将来の国民の健康で文

化的な生活の確保に寄与するとを目的とする。

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カルタヘナ法の概要

•  目的:生物多様性の確保 •  国際性:議定書締結国共通(米国含まず) •  分野:全体を網羅(運送業務等含む) •  罰則:有(1年以内の懲役/罰金100万円など) •  対象:遺伝子組換え生物(LMO)等の使用等

          LMO: Living Modified Organisms

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法の規制対象:「遺伝子組換え生物等の使用等」とは?

LMO(Living Modified Organism)の定義

○次の技術の利用により得られた核酸又は  その複製物を有する生物(※1)

ⅰ)細胞外において核酸を加工する技術     - 但し、セルフクローニング、ナチュラルオカレンスは除外  

ⅱ)異なる科に属する生物の細胞を融合する技術 - 但し、従来から用いられている方法、交配等は除外

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※ 1

核酸を移転し又は複製する能力のある細胞等(注)、ウイルス及びウイロイド

(注)次の細胞等は除外

①ヒトの細胞等

②分化能を有する又は分化した細胞等(個体及び配偶子を除く)であって、自然条件において個体に成育しないもの

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・ヒトの個体・配偶子・胚・培養細胞 ・動植物培養細胞(ES細胞を含む) ・動物の組織・臓器 ・切りキャベツ・種なし果実 ・動植物の個体

・動植物の配偶子(卵子、精子等) ・動物の胚 ・種イモ・挿し木

問題:次のうちカルタヘナ法の対象生物となりうるものを挙げよ

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お願い

細胞内においてのみ核酸を加工するようなゲノム編集実験の場合も申請書の提出をお願いします

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法律の概要

法の目的

国際的に協力して、生物の多様性の確保を図

るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制

に関する措置を講ずることにより議定書の的確

かつ円滑な実施を確保しもって人類の福祉に貢

献するとともに現在及び将来の国民の健康で文

化的な生活の確保に寄与するとを目的とする。

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使用等とは?

1.食用、資料用、実験材料用等に供する為の使用

2.栽培、飼育、培養等の育成

3.加工

4.保管、運搬、廃棄

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“使用”は二種類に区別される •  第一種使用   環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を   防止しないで行う使用等(例:圃場での栽培)    →東工大では現実的に行われない

•  第二種使用   環境中への遺伝子組換え生物等の拡散を   防止しつつ行う使用等 →東工大における遺伝子組換え実験はこれに相当する

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第二種使用等

•  拡散防止措置を必ずとらなければならない •  拡散防止措置については、  - 執るべき措置が機関で定められている   →各機関で審査しその措置の下に実験    (東工大遺伝子組換え実験等安全管理規則)  - 措置が機関で定められていない   →その都度大臣の確認が必要

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遺伝子組み換えはクラス分けされる

• 宿主-ベクター系およびDNA供与体の安全度評価分類に従う ��• 使用する宿主、ベクター又はDNA供与体のうち、最も高い物理的封じ込めの方法を必要とするものの安全度評価に従うことを基準とする�

P1 P2 P3 P4

病原性

伝播性

無 低 高 高

低 高 ー ー

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実験実施時において執る拡散防止措置の内容

①P1レベルの要点  ・施設等

 ○通常の生物の実験室等

 ・運搬

 ○遺伝子組換え生物等が漏出しない構造の容器に入れる

 ・その他

 ○遺伝子組換え生物等の不活化。

 ○実験室の扉を閉じておく。

 ○実験室の窓等の閉鎖等。

 ○エアロゾルの発生を最小限にとどめる。

 ○遺伝子組換え生物等の付着・感染防止のための手洗い等。

 ○関係者以外の者の入室制限。

 ○窓の閉鎖

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P1レベルの実験室のイメージ図 •  通常の生物の実験室等 •  窓の閉鎖

開 放 厳 禁

入 室 制 限

手洗器

実験台

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実験実施時において執る拡散防止措置の内容

②P2レベルの要点  P1レベルの措置に加え、以下の措置を講ずること

・施設等

○エアロゾルが生じやすい操作をする場合には、研究用安全キャビネットを設置し、キャビネット内で操作。

○実験室のある建物内に高圧滅菌器を設置。

その他

○「P2レベル実験中」の表示。 ○P1(A,P)レベルである実験を同時に行う場合、これらの実験の区域を明確に設定するか、P2(A,P)レベルの拡散防止措置を執る

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P2レベルの実験室のイメージ図 •  P1レベルの仕様に加え •  研究用安全キャビネットの設置 •  高圧滅菌器の設置 •  「P2レベル実験中」の表示

開 放 厳 禁

入 室 制 限

HEPAフィルター

オートクレープ

P 2 実 験 室

排気

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組換え体の実験終了後の取扱い�

• 組換え体を不活性化し、処分する�• 組換え体を保存する場合はこのかぎりではない�• 処分した組換え体の記録を作成し保存する�

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注意:滅菌後の培養液は シンクへ捨てずに廃液と して処分する

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搬入・搬出・委託使用時の情報提供

・ 組換え体の漏洩や逃亡が起こらないように密閉 ・ 最も外側に取り扱い注意の表示 ・ P3レベルの組換え体は二重の容器 ・ 譲渡先へ以下の情報を提示    - 組換え体の第二種使用をしている旨    - 宿主(親生物)の名称    - 譲渡者の氏名および住所(連絡先) ☆輸出入の場合も上記運搬法に基づく (カルタヘナ非加盟国とのやり取りは特に注意)

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遺伝子組換え実験等を行う前に

○遺伝子組換え実験等に該当するか確認する (注:バキュロウイルスで発現させたタンパク質を用いた実験も対象となります)

•  所属部局の安全主任者に相談   増田(内5737, mail: [email protected]) •  国立大学法人東京工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規則,関係省令等を確認

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実験計画書の作成

 国立大学法人東京工業大学遺伝子組換え実験等安全管理規則にある様式

 「遺伝子組換え実験等(実施・変更)計画申請書」を作成する

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実験計画書の提出

○「遺伝子組換え実験等(実施・変更)計画申請書」を

 研究企画課総務・管理グループ  (内3802,E-mail:

[email protected])へ提出する

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実験計画書の審査

 「遺伝子組換え実験等(実施・変更)計画申請書」を遺伝子組換え実験等安全委員会専門委員会へ諮る。

①意見,修正等がある場合

  申請者へ返却し,加筆修正等を行ってもらう。

②大臣確認実験と判断された場合

  研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年文部科学省・環境省令第1号)にある様式

 「第二種使用等拡散防止措置確認申請書」を作成し,提出してもらう。

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実験計画書の承認

 「遺伝子組換え実験等(実施・変更)計画申請書」を遺伝子組換え実験等安全委員会へ諮り,承認 (大臣確認実験の場合,文部科学省へ提出することの承認)を得る。

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承認の通知

 研究企画課総務・管理グループから,申請者へ承 の通知をする。 

→実験開始

※大臣確認実験の場合,文部科学省へ提出し,文部科学大臣の承認後,承認の通知をする。

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実験を終了・中止する場合

○「遺伝子組換え実験等(終了・中止)報告書」を  研究企画課総務・管理グループ

 (内3802,E-mail: [email protected])へ提出する

•  所属部局の安全主任者に相談

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もっと知りたい人は

•  文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室ホームページへ

  http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/anzen.html