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ヘルプカード 配布ガイドライン 令和元年9月 11 日 鹿児島県くらし保健福祉部障害福祉課

ヘルプカード 配布ガイドライン...Q2 高齢者の方も配布の対象となりますか。 A2 はい。 配慮や支援が必要な方で配布を希望する方は,配布の対象となります。

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ヘルプカード

配布ガイドライン

令和元年9月 11 日

鹿児島県くらし保健福祉部障害福祉課

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目 次

1 ヘルプカードの概要について …1

2 ヘルプカードの配布について …2

3 普及啓発について …2

4 Q&A …2

5 参考 …5

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1 ヘルプカードの概要について

目的

「ヘルプカード」は,支援が必要な人が困ったときに支援を求めるための

もので,「支援が必要な人」と「支援できる人」を結ぶカードです。

支援が必要な人には,自分から「困った」とはなかなか伝えられない人が

います。支援が必要なのに,「コミュニケーションに障害があってそのことが

伝えられない人」「困っていることそのものを自覚していない人」もいます。

特に,災害時には,困りごとが増えることが想定されます。

一方,地域の人からは,何かあったとき,「どう支援したらよいかわからな

い」「障害のことがわからない」「困っているのでは?と気になるけれど,誰

にその人のことを聞いたらよいかわからない」という声があります。

何かきっかけさえあれば,両者がつながることができます。

ヘルプカードは,そのきっかけをつくるものです。

ヘルプカードの意義

「ヘルプカード」には,次のようなことが期待できます。

① 本人にとっての安心

「何かあったときに,理解してもらえる,手助けしてもらえる」という

安心感があります。

② 家族,支援者にとっての安心

緊急連絡先等を本人が携帯していることは,家族や支援者の不安をやわ

らげます。

③ 情報とコミュニケーションを支援

緊急時に必要となる情報をあらかじめ備えもつことで,緊急時に支援し

てくれる人とのコミュニケーションのきっかけになります。

④ 障害に対する理解の促進

「ヘルプカード」が幅広く知れわたることで,「ヘルプカード」を必要と

している人の存在や障害などへの理解を広めることができます。

ヘルプカードの使い方

支援が必要な人が持ち歩くことにより,災害時や緊急時など,周囲の人に

手助けを求めたい時などにヘルプカードを使い,支援を求めることができま

す。

ヘルプカードの活用場面

「ヘルプカード」は,次のような場面で役に立ちます。

① 災害のとき

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・災害が発生したとき

・災害に伴う避難生活が必要なとき

② 緊急のとき

・道に迷ってしまったとき

・パニックや発作,病気のとき

③ 日常的にちょっとした手助けがほしいとき

ヘルプカードの様式

縦5.4㎝ × 横8.5㎝(運転免許証サイズ)

(2) デザイン

(表) (裏)

2 ヘルプカードの配布について

配布窓口

各市町村(配布窓口は市町村で決定)

各地域振興局・各支庁保健福祉環境部

各支庁事務所

ハートピアかごしま

県障害福祉課

配布対象

義足や人工関節を使用している方,内部障害や難病の方,妊娠初期の方な

ど,外見から援助等が必要なことが分からない方で,日常生活や災害時など

において,配慮や支援を必要とする方

※ 障害の有無,障害者手帳の有無は問いません。

配布方法

「ヘルプカード」の概要について説明し,趣旨を理解していただいた上で

配布してください。

① 「ヘルプカード交付時に係るアンケート」により受け付けてください。

-2-

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② 申込者1人につき,1枚までの配布としてください。

③ 配布は,無料です。

④ 配布に当たっては,障害者手帳などによる確認は不要です。

⑤ ヘルプカードは配慮や支援が必要であることを周囲に知らせるために使

用するものであり,障害者手帳のように交通料金や施設利用料などの割引

サービスの適用はありません。

このことを使用者に周知するため,ヘルプカードの配布時に,概要説明

と併せて別添「配布用ちらし」を配布してください。

ヘルプカードの管理方法

① 「ヘルプカード受払簿」により,配布状況を管理してください。

※参考様式を添付しますので,必要に応じて,適宜変更してください。

② 配布数の報告

配布数の管理のため,「ヘルプカード配布状況報告書」により,配布状況

を県障害福祉課地域生活支援係に報告してください。

3 普及啓発について

「ヘルプカード」は,周囲の人の支援を促すことを目的としていることから

広く県民の皆様や関係機関の方々に趣旨を理解していただくことが重要である

と考えています。

このことから,県では「ヘルプカード」を利用している人が配慮や援助を得

やすくなるよう普及啓発に取り組んでいくこととしていますが,ヘルプカード

の普及啓発には,全県的な取組が必要ですので,配布窓口をお願いする市町村

等においても,ポスター,チラシ,ホームページ,広報誌,イベント等を通じ

ての周知に御協力ください。

4 Q&A

配布方法について

Q1 配布対象は,「義足や人工関節を使用している方,内部障害や難病の方,

妊娠初期の方など,外見から援助等が必要なことが分からない方で,日

常生活や災害時などにおいて,配慮や支援を必要とする方」とあります

が,腰が痛いなど一般に多くの方が患う体の不調の方も対象になります

か。

A1 はい。

配慮や支援が必要な方が対象ですので,ヘルプカードの趣旨を理解し

た上で,配布を希望する方は配布の対象となります。

配布状況 報告期限 備 考

4~6月分 7月 10 日

報告期限が閉庁日の場合は,翌

開庁日までに報告してください。

7~9月分 10月 10 日

10~12月分 1月 10 日

1~3月分 4月 10 日

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Q2 高齢者の方も配布の対象となりますか。

A2 はい。

配慮や支援が必要な方で配布を希望する方は,配布の対象となります。

Q3 利用者本人ではなく,ご家族や支援者が代わってヘルプカードを受け

取りにきた場合,配布してもよいですか。

A3 はい。

配布に当たっては,利用者本人にヘルプカードの趣旨と適切な利用に

ついて説明していただくよう,案内してください。

Q4 ご家族の分として,複数のヘルプカードの配布希望があった場合,配

布してもよろしいですか。

A4 どなたの分を必要とされるのかを確認の上,必要な枚数を配布してく

ださい。

配布に当たっては,一人につき1枚,アンケートを記入してもらい,

ヘルプカードの趣旨と適切な利用について,利用者本人それぞれに説明

していただくよう案内してください。

Q5 紛失等で再交付の希望があった場合は,どのように対応すればいいで

すか。

A5 再配布を希望する理由を確認の上,アンケートを記入してもらい,配

布してください。

配布の際に,紛失等はしないように注意を促してください。

Q6 障害者支援施設等を利用している方は,施設の住所地の市町村と利用

者の出身市町村のどちらに申し込むことになりますか。

A6 どちらでも構いません。

Q7 障害者施設,障害者団体等から利用者や会員分をまとめて配布してほ

しいという申出があった場合は配布してもよいですか。

A7 ヘルプカードを適切に利用していただくため,ヘルプカードの趣旨を

理解していただいた上で配布することとしているため,利用者の住所地

の市町村等の窓口で,直接,配布することを原則としています。

そのため,利用者・会員分をまとめて配布することは適当ではないと

考えます。

Q8 ヘルプカードを郵送で配布することができますか。

A8 郵送での配布希望がある場合は,必要事項を記入した「ヘルプカード

交付申込書(郵送用)」と 84 円切手を貼付した返信用封筒を同封の上,

県障害福祉課地域生活支援係あて申し込むよう案内してください。

〒890-8577

鹿児島市鴨池新町10-1

鹿児島県障害福祉課地域生活支援係

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普及啓発について

Q9 イベントや講演会等でヘルプカードを紹介する予定ですが,ポスター,

チラシを提供してもらえますか。

A9 在庫がある場合は,ポスター等を提供できますので,県障害福祉課ま

でご連絡ください。

また,県ホームページにポスター及びチラシのデータを掲載していま

すのでご活用ください。

その他

Q10 妊娠初期,傷病の理由でヘルプカードを交付した場合は,不要になっ

たヘルプカードを必ず返却してもらうのですか。

A10 ヘルプカードの返却は必須ではありませんが,交付時に返却への協力

をお願いしてください。

Q11 ヘルプカードの利用者が転出・死亡した場合の取扱いについて教えて

ください。

A11 転出・死亡いずれの場合も,配布窓口での回収の必要はありませんが,

ご本人やご家族から返却の申出があった場合は,受け取りをお願いしま

す。

Q12 返却されたヘルプカードはどうすればいいですか。

A12 返却されたヘルプカードについては,再利用ができる状態であれば再

利用し,再利用困難なものは廃棄してください。

Q13 住民からヘルプカードについての問合せがあった場合は,どこで対応

することになりますか。

A13 対応できる範囲で,問合せの受けた窓口で対応してください。

対応ができない場合は,県障害福祉課地域生活支援係までお問合せく

ださい。

〒890-8577

鹿児島市鴨池新町10-1

鹿児島県障害福祉課地域生活支援係

TEL:099-286-2746

5 参考(ヘルプマークとは)

義足や人工関節を使用している方,内部障害や難病の方,

妊娠初期の方など,援助や配慮を必要としていることが外

見からは分からない方々が,周囲の方に配慮を必要として

いることを知らせることで,援助が得やすくなるよう,

2012年に東京都が作成したマークです。

2017年7月に,JIS(案内用図記号)に追加され

ました。

(ヘルプマーク)

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(ヘルプカード交付様式:窓口用)交付年月日 年 月 日

ヘルプカード交付に係るアンケートこう ふ かか

※ あてはまる項目に 印 ( )を付けてください。こうもく しるし つ

1 取りに来られたのは,ヘルプカードを使うご本人ですか。と こ つか ほんにん

□本人 □家族 □支援者 □その他( )ほんにん か ぞく し えんしや た

2 ヘルプカードを使う方は何歳ですか。つか かた なんさい

□10歳未満 □10代 □20代 □30代 □40代さい み まん だい だい だい だい

□50代 □60代 □70代 □80歳以 上だい だい だい さい い じよう

3 お住まいの市 町 村はどこですか。す し ちようそん

□鹿児島市 □鹿屋市 □ 枕 崎市 □阿久根市 □出水市か ご しま し かの や し まくらざき し あ く ね し い ずみ し

□指宿市 □西之 表 市 □垂水市 □薩摩川内市 □日置市いぶすき し にし の おもて し たるみず し さつ ま せんだい し ひ おき し

□曽於市 □霧島市 □いちき串木野市 □ 南 さつま市そ お し きりしま し くし き の し みなみ し

□志布志市 □奄美市 □ 南 九 州 市 □伊佐市 □姶良市し ぶ し し あま み し みなみきゆうしゆう し い さ し あい ら し

□三島村 □十島村 □さつま 町 □長島 町 □湧水 町み しまむら と しまむら ちよう ながしまちよう ゆうすいちよう

□大崎 町 □ 東 串良 町 □錦江 町 □ 南 大隅 町おおさきちよう ひがしくし ら ちよう きんこうちよう みなみおおすみちよう

□肝付 町 □中種子 町 □ 南 種子 町 □屋久島 町きもつきちよう なか た ね ちよう みなみ た ね ちよう や く しまちよう

□大和村 □宇検村 □瀬戸内 町 □龍郷 町 □喜界 町やま と そん う けんそん せ と うちちよう たつごうちよう き かいちよう

□徳之島 町 □天城 町 □伊仙 町 □和 泊 町とく の しまちよう あま ぎ ちよう い せんちよう わ どまりちよう

□知名 町 □与論 町ち な ちよう よ ろんちよう

□県外( )※市区 町 村名までで可けんがい し く ちようそんめい か

4 ヘルプカードを使う方の,援助や配慮を必要とする 状 態はどれですか。つか かた えんじよ はいりよ ひつよう じようたい

主な 状 態をひとつ選んでください。おも じようたい えら

□視覚 障 害 □ 聴 覚 障 害 □音声・言語 障 害 □内部 障 害し かくしようがい ちようかくしようがい おんせい げん ご しようがい ない ぶ しようがい

□その他の身体 障 害た しんたいしようがい

□知的 障 害 □精神 障 害 □発達 障 害 □高次脳機能 障 害ち てきしようがい せいしんしようがい はつたつしようがい こう じ のう き のうしようがい

□難 病 □妊娠初期 □ 傷 病 □認知 症なんびよう にんしんしよ き しようびよう にん ち しよう

□その他( )た

5 ヘルプカードをどういうときに使用される予定ですか。(複数回答可)し よう よ てい ふくすうかいとう か

□常に携帯する □電車やバスなど公 共 交通機関を利用するときつね けいたい でんしや こうきようこうつう き かん り よう

□買い物をするとき □遊びに行くとき □災害時,避難所などにいるときか もの あそ い さいがい じ ひ なんしよ

□その他( )た

※ 記載された 情 報は,ヘルプカードの交付等の 業 務のために利用するものき さい じようほう こう ふ とう ぎよう む り よう

であり,その他の目的で利用することはありません。た もくてき り よう

※ 妊娠初期, 傷 病 により利用される方で,ヘルプカードが不要になった場にんしんしよ き しようびよう り よう かた ふ よう ば

合は,県 障 害福祉課又は最寄りの市 町 村への返 却 にご 協 力 ください。あい けんしようがいふく し か また も よ し ちようそん へんきやく きようりよく

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(ヘルプカード交付様式)交付年月日 年 月 日

ヘルプカード交付申込書(郵送用)こう ふ もうしこみしよ ゆうそうよう

※ あてはまる項目に 印 ( )を付けてください。こうもく しるし つ

1 この 申 込書はどなたが記 入 されましたか。もうしこみしよ き にゆう

□ご本人 □ご家族 □支援者 □その他( )ほんにん か ぞく し えんしや た

2 ヘルプカードを使う方は何歳ですか。つか かた なんさい

□10歳未満 □10代 □20代 □30代 □40代さい み まん だい だい だい だい

□50代 □60代 □70代 □80歳以 上だい だい だい さい い じよう

3 ヘルプカードを使う方の,援助や配慮を必要とする 状 態はどれですか。つか かた えんじよ はいりよ ひつよう じようたい

主な 状 態をひとつ選んでください。おも じようたい えら

□視覚 障 害 □ 聴 覚 障 害 □音声・言語 障 害 □内部 障 害し かくしようがい ちようかくしようがい おんせい げん ご しようがい ない ぶ しようがい

□その他の身体 障 害た しんたいしようがい

□知的 障 害 □精神 障 害 □発達 障 害 □高次脳機能 障 害ち てきしようがい せいしんしようがい はつたつしようがい こう じ のう き のうしようがい

□難 病 □妊娠初期 □ 傷 病 □認知 症なんびよう にんしんしよ き しようびよう にん ち しよう

□その他( )た

4 ヘルプカードをどういうときに使用される予定ですか。(複数回答可)し よう よ てい ふくすうかいとう か

□常に携帯する □電車やバスなど公 共 交通機関を利用するときつね けいたい でんしや こうきようこうつう き かん り よう

□買い物をするとき □遊びに行くとき □災害時,避難所などにいるときか もの あそ い さいがい じ ひ なんしよ

□その他( )た

申請者しんせいしや

〒 -郵送先ゆうそうさき

連絡先 - - 本人・その他( )れんらくさき ほんにん た

※ 84円切手を 貼 付した返信用封筒を同封してください。えんきつ て ちよう ふ へんしんようふうとう どうふう

※ 記載された 情 報は,ヘルプカードの交付等の 業 務のために利用するものき さい じようほう こう ふ とう ぎよう む り よう

であり,その他の目的で利用することはありません。た もくてき り よう

※ 妊娠初期, 傷 病 により利用される方で,ヘルプカードが不要になった場にんしんしよ き しようびよう り よう かた ふ よう ば

合は,県 障 害福祉課又は最寄りの市 町 村への返 却 にご 協 力 ください。あい けんしようがいふく し か また も よ し ちようそん へんきやく きようりよく

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(参考様式)

年月日 受入数 配布数 残 備考

ヘルプカード受払簿

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市町村名:

※報告月(7月,10月,1月,4月)の10日までに,県障害福祉課まで報告してください。

件 数

本人

家族

支援者

その他

10歳未満

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

配布市町村

県内他市町村

県外

視覚障害

聴覚障害

音声・言語障害

内部障害

その他の身体障害

知的障害

精神障害

発達障害

高次脳機能障害

難病

妊娠初期

傷病

認知症

その他

携帯

公共交通機関

買い物

遊び

災害時

その他

ヘルプカード配布状況報告書(  月分)

利用者の状態

利用目的

(複数回答

項   目

受取者

年齢

居住地

備  考

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