128
原文は http://dgftcom.nic.in/exim/2000/procedures/ftp-hbcontents-0910.htm で参照できます。 手続きハンドブック(第 1 巻) 2009 8 27 日~2014 3 31 2009 8 月現在) インド政府 商工省商務局 ウェブサイト:http://dgft.gov.in 本書はジェトロがインド政府発行の Handbook for Procedures Vol.1(原文は英語)を参考までにジェ トロが和訳したものですが、定訳ではなく、あくまでも仮訳です。 出来る限り正確な翻訳につとめましたが、内容の正確性・完全性については保証いたしかねます。 正確な理解のため、原文も必ず参照されることをおすすめいたします。原文は不定期に改定されますの でご注意ください。 また、ジェトロは本資料に起因して生ずるいかなる業務上の責を負うものではありません。

手続きハンドブック(第 1 巻)本書はジェトロがインド政府発行のHandbook for Procedures Vol.1(原文は英語)を参考までにジェ トロが和訳したものですが、定訳ではなく、あくまでも仮訳です。

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Page 1: 手続きハンドブック(第 1 巻)本書はジェトロがインド政府発行のHandbook for Procedures Vol.1(原文は英語)を参考までにジェ トロが和訳したものですが、定訳ではなく、あくまでも仮訳です。

原文は http://dgftcom.nic.in/exim/2000/procedures/ftp-hbcontents-0910.htm で参照できます。

手続きハンドブック(第 1 巻)

2009 年 8 月 27 日~2014 年 3 月 31 日

(2009 年 8 月現在)

インド政府

商工省商務局

ウェブサイト:http://dgft.gov.in

本書はジェトロがインド政府発行の Handbook for Procedures Vol.1(原文は英語)を参考までにジェ

トロが和訳したものですが、定訳ではなく、あくまでも仮訳です。

出来る限り正確な翻訳につとめましたが、内容の正確性・完全性については保証いたしかねます。

正確な理解のため、原文も必ず参照されることをおすすめいたします。原文は不定期に改定されますの

でご注意ください。

また、ジェトロは本資料に起因して生ずるいかなる業務上の責を負うものではありません。

Page 2: 手続きハンドブック(第 1 巻)本書はジェトロがインド政府発行のHandbook for Procedures Vol.1(原文は英語)を参考までにジェ トロが和訳したものですが、定訳ではなく、あくまでも仮訳です。

原文は http://dgftcom.nic.in/exim/2000/procedures/ftp-hbcontents-0910.htm で参照できます。

インド特別官報にて発行

(パート-I、セクション-1)

インド政府

商工省

官報 No. 1/2009~2014

ニューデリー、2009 年 8 月 27 日

外国貿易政策(2009~2014 年)第 2.4 項に基づいて付与された権限を行使するにあたり、外国貿易部長官はここに、この官報の付属文書として添付された手続きハンドブック(第 1 巻)および同書の付表を通達する。本ハンドブックは 2009 年 8 月 27 日付で発効する。

本通達は公共の利益を目的とする。

(R. S. Gujral)

インド国政府外国貿易部長官および次官補(Additional Secretary)

(ファイル No:01/94/180/ハンドブック/AM10/PC-4 より発行)

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原文は http://dgftcom.nic.in/exim/2000/procedures/ftp-hbcontents-0910.htm で参照できます。

目次

章 主題 頁

用語集( 頭 字 語 ) 1

1 序論 5

2 連絡票納品輸出入に関する一般規定 7

3 促進措置 41

4 免税/緩和スキーム 51

5 輸出促進のための資本財(EPCG)スキーム 91

6 100%輸出指向型企業 101

電子ハードェア・テクノロジーパーク、ソフトウェア・テクノロジーパーク・スキーム、およびテイオテクノロジーパーク

7 経済特区 121

8 みなし輸出 123

9 雑則 127

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1

用語集(頭字語)

頭字語 説明

ACU アジア清算同盟(Asian Clearing Union)

AEZ 農産物輸出ゾーン(Agri Export Zone)

ANF Aayaat Niryaat フォーム(Aayaat Niryaat Form)

ARO 事前引渡指図書(Advance Release Order)

ASIDE 州に対する輸出インフラ開発援助(Assistance to States for Infrastructure

Development of Exports)

BG 銀行保証(Bank Guarantee)

BIFR 産業財政再建局(Board of Industrial and Financial Reconstruction)

BOA 商工省商務局承認委員会(Board of Approval)

BOT 商工省商務局貿易委員会(Board of Trade)

BRC 銀行換金証明書(Bank Realisation Certificate)

BTP バイオ・テクノロジーパーク(Biotechnology Park)

CBEC 財務省中央物品税関税局(Central Board of Excise and Customs)

CCP 通関許可証(Customs Clearance Permit)

CEA 中央物品税関税局(Central Excise Authority)

CEC 公認技師証明書(Chartered Engineer Certificate)

CIF 運賃保険料込条件(Cost, Insurance & Freight)

CIS 独立国家共同体(Commonwealth of Independent States)

CoD 代金引換渡し(Cash on delivery)

CoO 原産地証明書(Certificate of Origin)

CVD 相殺関税(Countervailing Duty)

DA 手形引受書類渡し(Document against Acceptance)

DoBT 科学技術省バイオテクノロジー局(Department of Bio Technology)

DC 開発コミッショナー(Development Commissioner)

DEPB 関税受給パスブック(Duty Entitlement Pass Book)

DFIA 免税輸入認可(Duty Free Import Authorisation)

DFRC 関税免除補充証明書(Duty Free Replenishment Certificate)

DGCI&S 商工省通商情報統計局(Director General, Commercial Intelligence &

Statistics)

DGFT 商工省商務局外国貿易部(Director General of Foreign Trade)

DIPP 商工省産業政策促進局(Department of Industrial Policy & Promotion)

DoC 商工省商務局(Department of Commerce)

DoE 電子(産業)局(Department of Electronics)

DoIT 通信情報技術省情報技術局(Department of Information Technology)

DoR 財務省歳入局(Department of Revenue)

DoT 観光文化省観光局(Department of Tourism)

DTA 国内一般関税地域(Domestic Tariff Area)

EDI 電子データ交換(Electronic Data Interchange)

EEFC 輸出者外貨預金(Exchange Earners’ Foreign Currency Account)

EFC 輸出入促進委員会(Exim Facilitation Committee)

EFT 電子資金決済(Electronic Fund Transfer)

EH エクスポートハウス(Export House)

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2

EHTP 電子ハードウェア・テクノロジーパーク(Electronic Hardware Technology

Park)

EIC 輸出検査協会(Export Inspection Council)

EO 輸出義務(Export Obligation)

EODC 輸出義務免除証明書(Export Obligation Discharge Certificate)

EOP 輸出義務期間(Export Obligation Period)

EOU 輸出指向型企業(Export Oriented Unit)

EPC 輸出促進協議会(Export Promotion Council)

EPCG 輸出促進資本財(Export Promotion Capital Goods)

EPO エンジニアリング・プロセス・アウトソーシング(Engineering Process

Outsourcing)

FDI 海外直接投資(Foreign Direct Investment)

FIEO インド輸出機関連合(Federation of Indian Export Organisation)

FIRC 外貨建て国内送金証明書(Foreign Exchange Inward Remittance Certificate)

FMS 特定市場スキーム(Focus Market Scheme)

FOB 本船渡条件(Free On Board)

FPS 特定品目スキーム(Focus Product Scheme)

FT(D&R)Act 1992 年外国貿易(開発・規制)法(1992 年 No. 22)(Foreign Trade

(Development & Regulation) Act, 1992 (22 of 1992))

FTDO 外国貿易開発担当官(Foreign Trade Development Officer)

FTP 外国貿易政策(Foreign Trade Policy)

GATS サービスの貿易に関する一般協定(General Agreement on Trade in

Services)

GRC 労働省苦情救済委員会(Grievance Redressal Committee)

HACCP 危害分析重要管理点方式(Hazard Analysis and Critical Control Process)

HBP v1 手続きハンドブック第 1 巻(Handbook of Procedures (Vol.1))

HBP v2 手続きハンドブック第 2 巻(Handbook of Procedures (Vol.2))

ICD インランド・コンテナ・デポ(Inland Container Depot)

ICM インド通商使節団(Indian Commercial Mission)

IEC 輸入業者・輸出業者コード(Importer Exporter Code)

ISO 国際標準化機構(International Standards Organisation)

ITC (HS) インド貿易分類(統一システム)輸出入品目分類( Indian Trade

Classification (Harmonised System) Classification for Export & Import

Items)

ITPO インド貿易振興局(India Trade Promotion Organisation)

LoC クレジットライン(Line of Credit)

LoI 基本合意書(Letter of Intent)

LoP 許可書(Letter of Permit)

LUT 法定保証(Legal Undertaking)

MAI 市場アクセス・イニシアチブ(Market Access Initiative)

MEA 外務省(Ministry of External Affairs)

MoD 国防省(Ministry of Defense)

MoF 財務省(Ministry of Finance)

NC 規範委員会(Norms Committee)

NFE 正味外貨(Net Foreign Exchange)

NOC 異議無し証明書(No Obligation Certificate)

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3

PRC 政策緩和委員会(Policy Relaxation Committee)

PTH 大手商社(Premier Trading House)

PSU 公営企業(Public Sector Undertaking)

R&D 研究開発(Research and Development)

RA 地域当局(Regional Authority)

RBI インド準備銀行(Reserve Bank of India)

REP 補充(Replenishment)?

RCMC 登録証兼会員証(Registration-cum-Membership Certificate)

RSCQC 品質苦情に関する地域の小委員会(Regional Sub-Committee on Quality

Complaints)

S/B 船積み送り状(Shipping Bill)

SEH スター輸出業社(Star Export House)

SEI CMM ソフトウェア・エンジニアリング研究所が開発した能力成熟度モデル

(CMM)(CMM Software Engineers Institute’s Capability Maturity Model)

SEZ 経済特区(Special Economic Zone)

SFIS サービス輸出促進のための資材輸入減税スキーム(Served from India

Scheme)

SIA 商工省産業支援事務局(Secretariat for Industrial Assistance)

SION スタンダード・インプット・アウトプット(Standard Input Output Norms)

SSI 小規模企業(Small Scale Industry)

STE 国営貿易企業(State Trading Enterprise)

STH スター商社(Star Trading House)

STP ソフトウェア・テクノロジーパーク(Software Technology Park)

TEE 輸出優良商業地区(Towns of Export Excellence)

TH トレーディングハウス(Trading House)

TRQ 関税割当(Tariff Rate Quota)

VA 付加価値(Value Addition)

VKGUY 特別農産物・村落工業スキーム(Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana)

WHOGMP 世界保健機構適正製造基準(World Health Organisation Good Manufacturing

Practices)

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4

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5

第 1 章

序論

公示 1.1 外国貿易政策(Foreign Trade Policy:FTP)第 2 章 4 項に

基づき、商工省商務局外国貿易部(Directorate General of

Foreign Trade:以下、DGFT)は「手続きハンドブック第

1 巻(以下、HBP v1)」「手続きハンドブック第 2 巻(HBP

v2)」「関税受給パスブック(Duty Free Pass Book:以下、

DEPB)スキームの編纂を公告する。これら編纂物は必要

に応じて改正され、DEPB スキーム以外は 2014 年 3 月 31

日まで有効である。DEPB スキームは、2010 年 12 月 31

日もしくは代替スキームが公表されるまでのいずれかま

で有効である。

目的 1.2 本ハンドブックは、外国貿易の効率的な管理を目的とし

て、外国貿易(開発・規制)法(Foreign Trade(Development

and Regulation)Act:以下、FT(D&R)Act)、FT(D&R)

Act に基づく規則・命令および FTP(2009-14)各規定が

円滑に遵守・施行されるよう、簡単明瞭な電子データ交

換(Electronic Data Interchange:以下、EDI)に準拠した

手続きを策定するものである。

定義 1.3 本ハンドブックには、FT(D&R)Act、FT(D&R)Act

に基づく規則・命令および FTP(2009-14)における定義

および用語集を適用した。

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6

第 2 章

輸出入に関する一般規定

政策 2.1 輸出入に関する一般規定についての政策は FTP 第 2 章に

規定されている。

輸出入国 2.2 特段の規定がない限り、いかなる国を相手とする輸出入

も合法である。本規定は商工省 ITC(HS)分類表の表 I、

表 II で義務付けられているすべての条件または認可要件

に従う。

申請料 2.3 料金、支払い方法、料金払い戻し手続きおよび料金支払

いを免除される者の区分は付表 21-B に規定されている。

地域当局の管轄範

2.4 特段に明示されない限り、あらゆる申請は HBP v1 付表 1

に従い、関係地域当局(RA)に提出する。

申請書の届け出 2.5 申請に不備があったり正式に認可されない場合には、明

確な理由が提示される。手書きで申請する場合、申請者

はマイクロソフトワード形式の電子ファイルの写しを提

出する。

輸出入業者略歴 2.6 各輸出入者は、輸出入者の略歴を Aayaat Niryaat フォーム

(ANF)1 で RA に一度申告する必要がある。RA ではこ

うした情報をデータベースに入力し、次回から略歴の照

会を省けるようにする。Aayaat Niryaat フォーム 1 上の記

載情報に変更が生じた場合には、輸出入者は RA にその

旨連絡する。

切手を貼付し返信

先住所を記入した

封筒

2.7 申請者は返信先を記入して返信用切手を貼付した封筒を

同封すること。返信用封筒のサイズは 40 センチ×15 セン

チとする。送付が義務付けられている書類はすべてスピ

ード郵便(Speed Post)で送付される。

IEC コード:免除対

2.8 以下に含まれる輸入・輸出者は、輸入業者・輸出業者コ

ード(IEC)の取得を免除される。

(i) 1993 年外国貿易(規則が適用除外される場合もあ

る)命令の第 3(1)[ただし、(e)項および(l)

項を除く]に規定される輸入業者および第 3(2)[た

だし、(i)項および(k)項を除く]クローズに規

定された輸出業者。

(ii) 中央、地方政府の省/局。

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7

(iii) 商取引、製造、農業に関連しないもので、個人使用

を目的として輸出入を行う者。

(iv) ネパールおよびミャンマーを相手国としてイン

ド・ミャンマー国境地域および中国(Gunji、Namgaya

Shipkila、Nathula 港)を経由して輸出入を行う者。

ただし、一度に取引できるのは CIF 価格で 2 万 5,000

ルピーを限度とする。Nathula 港の場合、適用限度

額は 10 万ルピーとする。

上記区分(ii)による輸出を除き、ITC(HS)第 2 表付表

3 に記載される特殊化学品、生物兵器、原材料、備品およ

び技術の輸出(Special Chemicals, Organisms, Materials,

Equipments and Technologies:SCOMET)の輸出に対する

IEC コード取得は免除されない。

(v) 以下の無期限 IEC コードは、非営利の公営企業

(Public Sector Undertaking:以下、PSU)および輸

出入を目的として記載された輸出入者の区分にお

いて使用される。

通し番号 コード 輸出入者区分

1 0100000011 中央政府の全省・全局、ならびに全面的・

部分的に当該省・局の傘下にある機関。

2 0100000029 州政府の全省・全局、ならびに全面的・部

分的に当該省・局の傘下にある機関。

3 0100000037 外交官、インド大使館の参事官、および国

際連合機構の職員およびその専門機関。

4 0100000045 出入国の際に携行品規則(Baggage Rules)

の優遇措置を要求するインド国民。

5 0100000053 商取引、製造、農業に関連しないもので、

個人使用を目的として貨物の輸出入を行う

個人・機関・病院。

6 0100000061 ネパールを相手国とする貨物の輸出入を行

う個人。

7 0100000070 ミャンマーを相手国として、インド・ミャ

ンマー国境地帯を経由してミャンマーを相

手に輸出入を行う者。

8 0100000088 フォード基金(Ford Foundation)。

9 0100000096 ATA 条約に基づいて展示会/見本市その他

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8

同様なイベントのために貨物を輸入する

者。この IEC コードは HBP v1 第 2.29 項に

規定された展示会と見本市のために輸入す

る輸入者も使用できる。

10 0100000100 ボンベイの国立血液型参照試験所(National

Blood Group Reference Laboratory)長官とそ

の認可事務所。

11 0100000126 物輸入を行う個人、慈善事業団体、登録済

みの NGO であり、自然災害の罹災者による

善意の使用であるとの財務省通達に基づき

関税の免除を受けた者。

12 0100000134 中国を相手国として、 Gunji、 Namgaya

Shipkila および Nathula 港経由でそのつど許

可される貨物の輸出入を行う個人。ただし、

上記第 2.8 項(iv)に記載された一回の委託

貨物の上限価格を条件とする。

13 0100000169 インド準備銀行により認可を受けた組織に

よる非営利の輸出入。

IEC コードの承認

申請

2.9 輸出指向型企業(EOU)と経済特区(SEZ)の企業等を

除き、IEC コードの承認は、企業の場合は申請者の登録

事務所、個人企業( proprietorship concerns)、組合

(partnership concerns)および HUF(Hindu Undivided

Family)の場合は申請者の本社が、Aayaat Niryaat フォー

ム 2A を用い、当該フォームに規定された書類とともに関

係地域当局(RA)に申請する。

一つの納税者番号(Permanent account number:PAN)に

対して発行・認可される IEC は一つである。

IEC の新規発行や修正を求める申請(Aayaat Niryaat フォ

ーム 2A)の場合、申請者の写真を貼付した銀行証明書に

氏名と役職名を明記しなければならない。発行された IEC

コードには、氏名と役職名を記し、申請者の写真を貼付

すること(付表 18B)。

IEC の形式と記述

2.9.1 関係 RA は規定の形式(付表 18B)で IEC コードを発行

する。IEC コードの写しは関連銀行に裏書きされる(詳

細は Aayaat Niryaat フォーム 2A に示す)。

RA の発行する IEC コードについての総合記述書(付表

18C)は、付表 18D に基づき、インド準備銀行の為替管

理局(Exchange Control Department)に送付される。

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9

IEC コードの有効

2.9.2 申請者に付与される IEC コードは、そのすべての支店・

部門・部署・工場について有効である。

IEC コードの再発

2.9.3 IEC コードを紛失した場合、発行機関は宣誓供述書の提

出を受けて IEC コードの再発行要請について考慮するこ

とができる。

IEC コードの返納 2.9.4 IEC 保持者が IEC コードを用いた事業の継続を望まない

場合、発行機関に連絡をして返納することができる。発

行機関は連絡を受け次第、当該番号を取り消し電子媒体

によってその旨 DGFT および税関に連絡する。

制限品目の輸出入

申請

2.10 ITC(HS)で制限されている品目の輸出入認可は、本ハ

ンドブックの該当章の規定に従って RA に申請すること

ができる。

印米覚書の下での

輸入

2.11 米国から特定の資本財、原材料および構成材を輸入する

場合、米国輸出管理規則(US Export Control Regulation)

に従う。

当該品目の米国供給者はインドの発行する輸入証明書に

基づく輸出認可を得る必要がある。以下は指定された輸

入証明書発行機関(Import Certificate Issuing Authorities:

ICIA)である。

(i) エレクトロニクス局(Departmen of Electronics:

DoE):コンピューターとコンピューターシステム。

(ii) 商工省産業政策促進局(Department of Industrial

Policy & Promotion:DIPP)と技術支援下部組織

(Technical Support Wing:TSW):コンピューター

とコンピューターシステムを除いた、DIPP と技術

支援下部組織(TSW)の下で登録された品目。

(iii) 国防省(Ministry of Defence:MoD):国防関連品目。

(iv) DGFT:上記の対象外の小規模産業と団体(entities)

および上記一切の代替となるもの。

(v) 駐米インド大使館:上記の代替となるもの一切。

輸入証明書の要請は Aayaat Niryaat フォーム 2C を用いて

行う。付表 31 の輸入証明書は、輸入者に対してインドコ

ンピュータ大学協会( Indian Computer Institute of

Association:ICIA)が直接発行できる。その写しは(i)

外務省(Ministry of External Affairs:MEA)(AMS 部門)

(ニューデリー)、(ii)DoE(ニューデリー)および(iii)

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10

DGFT へ提出する。

ただし、この輸入証明書は ITC(HS)において制限され

た品目に関する輸入許可証の代替とは見なされないの

で、当該品目には輸入許可証を取得する必要がある。

2.11A 輸入自由品をインドに輸入するにあたり、外国政府が当

該品の最終使用者の証明書を要求した場合、RA は外国政

府の輸出認可に先立ち、HBP v1 付表 31A に規定された証

明書を発行することができる。Aayaat Niryaat フォーム

2C-1 に規定された申請書および当該フォームに規定され

た書類をそろえて申請することで、当該証明書は発行さ

れる。

輸入ライセンス/

証明/認可/許可

/通関許可/輸出

ライセンスの有効

2.12 輸出入認可の有効期限は特段の規定ない限り、以下のと

おりである。

(i) 事前許可/免税輸入認可(Duty

Free Import Authorisation:DFIA)

スキーム(外国貿易政策[Foreign

Trading Policy:FTP]第 4 章に基

づく年間必要量分への事前許可、

および貴金属・宝石への補充認可

[Replenishiment]を含む)

24 カ月

(ii) a ゼロ関税輸出促進資本財輸

入制度( Export Promotion

Capital Goods:EPCG)によ

る認可(予備品を除く)

9 カ月

(ii) b 3 %関税輸出促進資本財

(EPCG)制度による認可(予

備品を除く)

36 カ月

(iii) 予備品、耐火物、触媒および消耗

財への EPCG 認可

EPCG 認可につ

いての輸出義務

期 間 ( Export

Obligation

Period:EOP)と

同一 (iv) 特段の定めがない限り、通関許可

証(Customs Clearance Permit:

CCP)および関税受給パスブック

( Duty Free Entitlement Pass

Book:DEPB)スキームを含むそ

の他

24 カ月

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11

(v) 事前許可/みなし輸出のための

DFIA(年間必要量の事前許可を含

む)

24 カ月、または

プロジェクト実

行の契約期間と

同一期間のどち

らか遅い方

(vi) 輸出ライセンス/認可 12 カ月(ただ

し、技術当局の

推薦に基づいた

R&D 研究の場

合、輸出入促進

委員会(Exrim

Facilitation

Committee :

EFC)はより長

期の輸出許認可

証発行を決定で

きる。 2.12.1 認可証の期限が月の途中で切れる場合、かかる認可証は

当該月の最終日まで有効と見なされる。

本規定は更新された認可証にも適用される。

2.12.2 輸入許可証の有効性は、インド港への到着日ではなく、

HBP v1 の第 9.11A 項に規定されたとおり、供給国からの

貨物の船積日/発送日によって決定される。

2.12.3 上記第 2.12.1 項は、サービス輸出促進のための資材輸入

減税スキーム(Served from India Scheme:SFIS)および特

別農産物・村落工業スキーム(Visheash Krishi and Gram

Udyog Yojana:VKGUY)に規定された DEPB とサービス

プロバイダー、および特定市場スキーム(Focus Market

Scheme:FMS)と特定品目スキーム(Focus Product

Scheme:FPS)により発行される税控除券には適用しな

い。これは輸入免税の関税クレジット受給権であって実

際の関税証が作成される日に有効でなければならない。

2.12.4 同様に、EOP も月末まで有効と見なされる。

輸入/輸出ライセ

ンス/証明/認可

/許可の更新

2.13 関係 RA は必要に応じて、有効期限満了日から 6 カ月間、

輸入認可を更新することができる。ただし、輸出ライセ

ンスについては DGFT の推薦があった場合、関係 RA は

有効期限満了日から一度に 6 カ月、最大 12 カ月まで更新

することができる。 2.13.1 ただし自由譲渡認可および貯蔵・販売認可は、税関また

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12

は RA 保管中に有効期限が満了となった場合を除き、更

新はなされない。

2.13.2 上記第 2.13 項および第 2.13.1 項による更新は、関係事務

所長の個別命令のあった場合に許可され、その期限は最

大保管期限までとなる。

2.13.3 更新(制限品目の更新も含む)は、関係 RA に申請する

ことができる。RA は政府の規則と通達に従い、かかる申

請を考慮する。DGFT が関連当局である場合、申請書の

原本が関係 RA へ提出され、署名入りの写しが DGFT に

提出される。

輸出入ライセンス

/証明書/認可証

/許可証/通関許

可書の副本

2.14 認可証を紛失などした場合、付表 24 に基づき、宣誓供述

書に添えて発行 RA に副本の発行を申請することができ

る。

関係 RA は原本取消の命令を発した後、副本を発行でき、

原本の登録が行われた税関にその旨連絡する。

2.15 譲渡可能認可証の副本は下記書類を添付した申請に対し

て発行できる。

a. (未使用残高に関して)関税節減額または税控除券

の 10%相当の料金での申請。

b. 外貨国内送金(Foreign Exchange Inward Remittance:

FIR)の損失報告の写し。

c. 公証を受け収入印紙を貼付した宣誓供述書の原本。

d. 当該副本発行から生じる可能性のある収益の損失

を賠償するための収入印紙貼付済みの損失補償証

書。

2.15.1 認可証を政府機関が紛失し、このことを証するものが提

出された場合、上記(a)から(d)までの書類は要求さ

れない。

この場合、更新期間は裏書きされた日から 6 カ月間とな

る。

2.15.2 関係 RA は副本発行前に登録港の税関から未使用残高に

関する認可証の使用報告書を入手する。

2.15.3 認可証の副本の有効期限は原本の期限と同一である。有

効期限が満了している場合、要請は受け付けられない。

2.15.4 第 2.15.2 項および第 2.15.3 項は、第 2.14 項および第 2.15

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13

項の事例にも適用される。

身分証明書 2.16 DGFT 本部および RA から認可証などの書類の収集を促

進するために、付表 20A に規定された申請があり次第、

輸出入業者の 経営者/パートナー/取締役および認定

された従業員(最大 3 名まで)に身分証明書(付表 20B

に有効期限 3 年と規定)を発行することができる。

また、申請者である企業は関係従業員に対しレターヘッ

ド付き便箋を用いて身分証明書を発行することもでき

る。かかる身分証明書は関係 RA が連署することができ

る。しかしただし、付表 20B の身分証明書への申請は当

該申請者が行うことが義務付けられており、他のすべて

の条件も満たす必要がある。

株式会社の場合、RA は 1 社あたり 4 通以上の身分証明書

の割り当てを承認できる。 身分証明書を紛失した場合、宣誓供述書の提出を条件に

身分証明書の副本を発行することができる。 グループ企業の兼務取締役/パートナーに対し、または

その他類似の場合に、RA はその理由を書面に残した上で

複数の身分証明書を発行できる。

権限のある担当官

とのインタビュー

2.17 担当官は自らの裁量で輸出入業者の権限のある代表者と

のインタビューに応じることができる。インタビュー/

説明には電子メールを用いてもよい。

小規模企業(Small

Scale Indutry:SSI)

部門用に留保して

おいた品目の輸出

2.18 小規模企業を除く企業は、小規模企業部門用に留保され

ている品目に関して生産量を増大するか新たな生産量を

設定することができる。ただし、1951 年産業法(開発お

よび規制)に基づいて産業ライセンスを取得し、輸出義

務を負う条件が必要に応じて課せられる。

この点に関して当該ライセンスには、RA と DGFT に法定

保証(Legal Undertaking:LUT)を提出することが義務付

けられている。関係 DGFT/RA は輸出義務を監視する。

倉庫施設 2.19 FTP 第 2.28 項に規定された品目を輸入するために、公

営・私営の保税蔵置場を 1962 年税関法第 9 章に規定され

た国内一般関税地域(Domestic Tariff Area:DTA)に設置

することができる。

貨物受け取り後、当該保税蔵置場は適用関税を支払うこ

となく貨物を 1 年間保管することができる。管轄の税関

が国内消費向けの通関を許可した後、要請された適用関

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税の支払いと認可証の提出を受けて、国内消費を対象と

した貨物の税関申告は通関の手続きがとられる。

免税または譲許関税(関税の上限について約束すること)

に分類される品目の通関の場合、免税または関税の譲許

が認められる。

DEPB や他の関税クレジットに対する通関の場合、輸入

関税は調整される可能性がある。

貨物は、(i)貨物の船積み送り状または輸出手形が提示

される場合、および(ii)管轄の税関当局が貨物の輸出命

令を下した場合に、関税の支払いなしに再輸出できる。

銀行保証の差し入

れ/事前許可のた

めの法定保証/

DFIAとEPCG認可

2.20 通関前に、許認可証取得者は、銀行保証(Bank guaranttee:

BG)または法定保証(Legal Undertaking:LUT)を税関

に差し入れる。この場合、RA はライセンス/認可証に次

の条件を裏書きする。

「必要に応じて BG/LUT を税関当局に差し入れる」

国内調達の場合、認可証取得者は必要に応じて改正され

る 2004 年 10 月 31 日付け関税覚書回覧(Customs Circular)

第 58-2004 号に従い、BG/LUT を RA に提出する。

当該会社が(国内産品について規定した)ライセンス/

証明書/認可証/許可書について満額の BG/LUT を既

に 税 関 に 対 し 納 付 し 、 そ の 証 明 書 を 地 域 当 局

(RegionalAuthority:RA)に提出した場合、RA に BG/

LUT を差し入れる義務はない。関係 RA は、RA から「異

議なし証明書(No Objection Certificate:NOC)」または

「 輸 出 義 務 免 除 証 明 書 ( No Obligation Discharge

Certificate:EODC)」を受領するまで税関は、BG/LUT

を免除/清算しないという認可を裏書きする。RA はこの

写しに裏書きし、回付公式文書を付して税関の情報と記

録用に登録港の税関当局へ送付する。

DEPB/第 3 章規定

の自由譲渡スキー

ム向け銀行保証/

法定保証の実行

2.20A 関税受給パスブックスキーム(Duty Free Entitlement Pass

Book:DEPB)に基づく証明書、または FTP 第 3 章に基

づく自由譲渡インセンティブ・スキームを申請する場合、

銀行換金証明書(Bank Realisation Certificate:BRC)なし

に、申請者は付表 25C または付表 25D に基づいて BG と

LUT を(関税覚書回覧第 58-2004 に基づいて)RA に差し

入れる。

企業保証 2.20.1 許認可取得者(Status Holder)または公営企業(Public

Sector Undertaking:PSU)は、この関連で当該関税覚書回

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覧の規定に関して BG/LUT の代わりに企業保証を差し

入れることもできる。グループ企業のうち 1 社が許認可

取得者である場合、グループ内の許認可取得者でない企

業は、別の企業に対して企業保証を行うことができる。

原産地証明書

(CoO)

2.21 原産地証明書(Certificate of Origin:CoO)は輸入貨物の

原産地を証明する書類である。原産地証明書には(1)特

恵(Preferential)関税用(2)非特恵(Non-preferential)

関税用の 2 種類がある。

特恵関税 2.21.1 インドの輸出品に対してインドが特恵関税を受けている

優先的取り決めやスキームには一般特恵関税制度

(Generalised System of Preferences:GSP)、世界的貿易

特恵関税制度(Global System Of Trade Preferences:GSTP)、

南アジア特恵貿易協定(Preferential Trading Agreement:

SAPTA)、アジア太平洋貿易協定(Asia-Pacific Trade

Agreement:APTA)、インド・スリランカ自由貿易協定

(India–Sri Lanka Free Trade Agreement:ISLFTA)、イン

ド ・ タ イ 自 由 貿 易 協 定 ( Indo-Thailand Free Trade

Agreement)がある。かかる取り決めや協定には、特恵関

税の資格を得るために輸出者が遵守すべき原産地ルール

が設けられている。

認可機関は、原産地規則についての詳細、合意された品

目一覧、優遇関税の範囲および適格性についての検証と

証明等、原産地証明書の発行に関連したサービスを提供

する。輸出検査協会(Export Inspection Council:EIC)は

証明書用紙を発行する権限がある。認可機関は提供した

サービスの対価として、商務局(DoC)によって承認さ

れた手数料を徴収することができる。

一般特恵関税制度

(GSP)

(a) GSP とは非契約型の公文書であり、工業(先進)国

はこれによって、相互依存することなく単独で関税

譲許を発展途上国に拡大適用する。以下の各国は、

それぞれの GSP スキームに基づいて優遇関税の適

用が拡大される。 (i) 米国 (ii) ニュージーランド (iii) ベラルーシ (iv) 欧州連合諸国 (v) 日本 (vi) ロシア (vii) カナダ (viii) ノルウェー (ix) オーストラリア(LDC のみ) (x) スイス (xi) ブルガリア

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これらの国の GSP スキームは、優遇措置を利用できる部

門/製品およびタリフラインについて詳細に記述し、優

遇措置を規定する条件と手続きを含んでいる。かかるス

キームは必要に応じて更新・修正される。通常、GSP を

提供する国々の税関は、受益国の輸出者が適正に記入し、

認可機関が証明した原産地証明書フォーム A(原産地に

関する GSP ルールのために規定)による情報提供を義務

付けている。GSP の原産地証明書の発行を認可する機関

の一覧を付表 4A に掲載する。

世界的貿易特恵関

税制度(GSTP)

(b) GSTP を確立する合意に基づき、関税譲許は合意・

署名をした発展途上国間で交換される。現在、46 カ

国国が GSTP のメンバーとなっており、インドは限

定された数の製品について 12 カ国と関税譲許を交

換している。輸出検査協会( Export Inspection

Council:EIC)は、GSTP に基づいて原産地証明書

を発行する認可を得た唯一の機関である。

南アジア特恵貿易

協定(SAPTA)

(c) SAPTA は、南アジア地域協力連合(SAARC)7 カ

国(インド、パキスタン、ネパール、ブータン、バ

ングラデッシュ、スリランカ、モルジブ)が参加し、

1993 年に締結され、1995 年に施行された。これま

でに 4 ラウンドにわたる貿易交渉が終了し、3,000

以上のタリフラインについて SAARC 参加国間で関

税が譲許されている。原産地証明書を発行する権限

を有する機関の一覧を付表 4B に掲載する。

アジア太平洋貿易

協定(APTA)

(d) APTA とは、関税および非関税障壁の自由化を通じ

て、アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)地域の

貨物貿易を徐々に自由化する目的で設計された特

恵貿易協定である。現在、バングラデッシュ、スリ

ランカ、韓国、インド、中国が APTA の下で関税譲

許を交換している。APTA の下で原産地証明書を発

行する権限を有する機関の一覧を付表 4B に掲載す

る。

インド・スリランカ

自由貿易協定

(ISLFTA)

(e) インド、スリランカ間の自由貿易協定(FTA)は 1998

年 12 月 20 日に調印され、スリランカおよびインド

政府による関税譲許公示を受けて 2000 年 3 月に施

行された。ISLAFTA においては EIC が原産地証明

書を発行する唯一の機関である。

インド・アフガニス

タン特恵貿易協定

(India-

Afghanistan

(f) 暫定アフガニスタン・イスラム国、インド共和国間

の特恵貿易協定は、2003年 3月 6日に調印され、2003

年 5 月 13 日付の関税通達 No.76/2003 の発行をも

って施行された。インド・アフガニスタン特恵貿易

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Preferential Trade

Agreement)

協定においてはEICが原産地証明書を発行する唯一

の機関である。

インド・タイ自由貿

易地域枠組協定

(Indo-Thailand

Framework

Agreement for Free

Trade Area)

(g) インドとタイはインド・タイ FTA に基づき「アーリ

ーハーベストスキーム(Early Harvest Scheme)を実

行するための協定書」に 2004 年 9 月 1 日に調印し

た。アーリーハーベストスキームの品目の輸入に対

する特恵関税は、財務省歳入局が通達する原産地規

則(Rules of Origin Criteria)を満たす生産物にのみ

適用される。詳細は 2004 年 8 月 31 日付け税関通知

書 No.101/2004 を参照。インド・タイ FTA に関す

る枠組み協定のアーリーハーベストスキームにお

いて、EIC が原産地証明書を発給する権限を有する

唯一の機関である。

非特恵 2.21.2 政府は、通関手続きの簡素化に関する国際条約(1923 年)

第 II 条に従い非特恵原産地証明書の発給機関を特定して

いる。かかる原産地証明書は貨物の原産地を証明するが、

特恵関税の権利を付与するものではない。通知を受けた

発給機関は付表 4C の一覧表に記載されている。また、

HBP v1 第 2.21.1 項により特恵原産地証明書を発給する権

限を与えられた機関も、非特恵原産地証明書を発給する

権限を与えられている。

非特恵原産地証明書の提出を義務付けられるすべての輸

出者は、付表 4C に記載されている機関のいずれか一つに

以下の書類を添付して申請しなければならない。 (a) 輸出製品の数量/原産国/使用されている消耗品

についての詳細 (b) 送り状(2 通) (c) 当該送り状の梱包明細書(2 通) (d) 当該機関が作成した証明書ごとに 100 ルピー以下の

手数料

当該機関は、原産地規則を規定する一般原則に基づき、

非特恵原産地証明書を発給する前に貨物がインド原産で

あることを確認する。証明書は付表 4C の付属文書 II に

記載されているフォームのとおり発給される。証明書に

訂正や再入力が必要でないよう正確である。

付表 4C への記載を望む機関は、付表 4C 付属文書 I に従

って関係 RA に申請する。

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紅茶の場合、非特恵原産地証明書の提出を義務付けられ

ているすべての輸出者は、インド紅茶局または紅茶局か

ら認可を受けた、HBP v1 付表 4C に記載される検査機関

に上記文書とともに提出する。

自動ライセンス/

証明書/認可証/

許可証

2.22 許認可取得者には規定された期限内に認可証が自動的に

発給される。カバーレター上で不備が指摘される場合、

許認可取得者は、当該不備について連絡を受けた日から

10 日以内に是正が義務付けられる。

書類の認証謄本の

提出

2.23 文書の原本が異なる RA/指定された機関または同一 RA

の異なる部門に提出される場合、申請者は、原本の代わ

りとして当該当局または機関が認証した写しを提出する

ことができる。

事前支払い 2.24 支払いが輸出/みなし輸出に先立ち受領され、その後に

輸出/みなし輸出が行われる場合、特段に明示されない

限り、認可申請は、輸出/みなし輸出が行われた月の翌

月までの一定期間内に行われる。

ECGC の立替によ

る支払い

2.25.1 インド輸出信用保証会社( Export Credit Guarantee

Corporation of India:ECGC)が支払いを立て替える場合、

FTP の下での優遇措置を受けることができる。

損保/民間保険会

社の立替による支

払い

2.25.2 輸送上の損失についてインドの損害保険会社および民間

の認可保険会社による立て替えられた保険金額は、各輸

出振興スキーム下において輸出代金が換金済みの支払い

として扱われる。

取消不能信用状 2.25.3 申請者が、確認済みの取消不能信用状(または銀行によ

って免責的債務引受/共同引受/保証がなされた為替手

形)に対して税控除券(duty credit scrip)/DEPB スキー

ム/DFIA スキーム/EO の免除について申請する場合、

かつかかる申請が関連する輸出換金銀行証明書(Bank

Certificate of Export and Realization)上に記載された輸出

者の銀行により確認および証明される場合には、輸出代

金の支払いは換金が行われたと見なされる。許認可取得

者については、取消不能信用状をもって認められる。

輸出代金の換金を

RBI が回収不能と

みなした場合

2.25.4 本外国貿易政策に基づく一切の輸出振興スキームにおい

て、インド準備銀行(RBI)が事実上輸出代金の換金要件

を不適当だとみなし、かつ買主から輸出代金が未回収で

ある旨、関連するインドの海外公使館から発給された証

明書をもって輸出者が提示した場合、輸出代金の換金は

認められない。ただし、これは自ら貸倒れ償却とした場

合には適用されない。

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郵便による輸出 2.26 郵便による輸出の場合、輸出者は海輸・空輸用の書類に

代わり以下の書類を提出する。

1) 付表 22A に記載されるものと同様の輸出換金銀行

証明書

2) 該当する郵便受領証

3) 税関により正式に証明を受けた送り状

クーリエサービス

による輸入/輸出

2.26.1 登録されているクーリエサービスによる輸出入は財務省

歳入局(DoR)発行の通達のとおり認められている。た

だし、対象品目の輸出入の可否については、FTP に従い

規制される。

輸出書類の直接買

2.26.2 輸出者が RBI の認可を得て書類を直接(認可ディーラー

を通してではなく)買取る場合、輸出推進スキーム下で

の優遇措置を受けるためには、以下の書類提出が義務付

けられている。

a. 書類の直接買取を認める RBI の許可(許認可取得者

には義務付けられていない) b. BRC に代わり、所得税局の 10-H フォームが示す外

貨建て国内送金証明書(Foreign Inward Remittance

Certificate:FIRC)の写し c. FIRC が発行されたとする積荷送り状/送り状の詳

細な説明を記載する公式文書

サンプルの輸出入 2.27 ITC(HS)上で制限されている品目の正当な技術上およ

び販売上のサンプル輸入は、野菜の種子、蜂および新薬

を除き認可の取得が義務付けられていない。一度の貨物

につき CIF 価格が 2,000 ルピー以下の紅茶サンプルは、

紅茶産業に携わる者である場合は認可を受けることなく

認められる。

すべての輸出者に対し、上限を 10 万ルピーとするサンプ

ルの免税輸入(貴金属・宝石セクターの場合には 30 万ル

ピー)が、税関通達の条件に従って認められている。

自由輸出が可能な品目の正規の販売用および技術用サン

プルの輸出は、無制限に認められている。

リースファイナン

スを利用した輸入

2.28 リースファイナンスによる輸入は、EPCG スキーム、EOU

/SEZ スキーム下で利用可能とする。みなし輸出の適格

な区分への国内における資本財供給者は、リースファイ

ナンスを利用している場合であっても、FTP 第 8.3 項に規

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定されているみなし輸出の優遇措置を受ける資格を有す

る。

国内外の展覧会ま

たは見本市、展示に

義務付けられる展

示品

2.29 6 カ月間の展覧会、見本市などの類似のショーや陳列にお

いて、外国またはインドの国内展示者の臨設のスタンド

に義務付けられる建造物および装飾材料などを含む、再

輸出・再輸入を前提とした展示品の輸出入は、以下の職

位以上の役員による証明書の提出がある場合、認可なし

で認められる。役員とは商務省の次官/DGFT 副長官、

または当該展覧会・見本市などのショーや陳列において

以下の項目を満たす目的でその会長から正式に委任を受

けたインド貿易振興局(ITPO)の役員。

(i) DoC または ITPO が承認または支援している

(ii) 公益のために開催されている

6 カ月を超える再輸出・再輸入の延長については、税関が

必要に応じて判断する。展覧会に関連した塗料、印刷物、

パンフレットおよびチラシ類などの消耗品は、再輸出・

再輸入の対象とならない。

輸入政策 2.30 資本財、原料、中間体、構成材、消耗品、予備品、部品、

付属品、器具その他貨物の輸入に関する一般規定につい

ての政策は、FTP 第 2 章に規定されている。

制限品目のライセ

ンスについての一

般手続き

2.31 CCP を含め、FTP に基づき輸入認可の取得が義務付けら

れる場合、本章に規定する手続きが適用される。

2.32 金属廃棄物と金属くずの輸入

2.32.1 あらゆる形状の金属廃棄物および金属くずは、有害廃棄

物または有毒廃棄物、放射能汚染廃棄物または放射性物

質を含有する金属くず、あらゆる種類の武器、弾薬、地

雷、砲弾、実包や使用済み弾薬筒、またはその使用また

は形状を問わず、爆発性の物質を一切含まないという条

件に従い輸入される。

2.32.2 以下の種類に属する金属廃棄物および金属くずの輸入

は、下記に詳述する条件を前提とする場合は制限を受け

ない。

通 し

番号

ITC コード 品目詳細

1. 720410 00 鋳鉄の廃棄物およびくず 2. 72042190 その他

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21

3. 72042920 高速度鋼 4. 72042990 その他 5. 72043000 すずメッキ加工した鉄または鉄鋼

の廃棄物およびくず 6. 72044100 旋削くず、削りくず、切りくず、フ

ライス加工廃棄物、のこぎりくず、

やすりかけくず、裁断くず、掘削く

ず。束ねられているかどうかを問わ

ない。 7. 72044900 その他 8. 72045000 再溶解くずインゴット 9. 74040010 銅のくず 10. 74040022 真鋳のくず 11. 75030010 ニッケルのくず 12. 76020010 アルミニウムのくず 13. 79020010 亜鉛のくず 14. 80020010 すずのくず 15. 81042010 マグネシウムのくず

破砕状のもの:

上記に記載する破砕状の金属廃棄物および金属くずは、

以下の条件を前提とし、インド国内の港すべてにおいて

輸入が認められている。 a. 輸入者は通関時に以下の書類を税関に提出するこ

と。

I) 貨物があらゆる放射能汚染物質を含有しない

旨、付表 5 に指定されるいずれかの検査・証明

機関が付表 5付属文書 Iのフォームに基づき発

行した船積前検査証明書

II) 貨物があらゆる放射能汚染物質を含有しない

旨を、輸出者および輸入者間で取り交した契約

書の写し

イエメン国ホディダ、イラン国バンダレ・アッバースか

らの輸入については破砕状のものに限る。

破砕状ではない、圧縮状のものおよび未固結状のもの:

上記第 2.32.2 項に記載するような破砕状ではなく、圧縮

された状態のものおよび未固結状のものの輸入について

は以下の条件に従う。

a. 輸入者は通関時に以下の書類を税関に提出する。

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22

I) 付表 5 で指定される検査・証明機関が付表 5

の付属文書 I のフォームに従い発行し、以下の

趣旨を記載する船積前検査証明書。

i) 貨物があらゆる武器、弾薬、地雷、砲弾、

弾薬筒、放射能汚染物質または他の爆発

性の物質を含有していないこと。形状、

使用済みであるか否かは問わない。

ii) 輸入品目が国際的に認められた分類基準

に準ずる金属廃棄物/金属くず/中古品

/欠陥品である。

II) 貨物があらゆる武器、弾薬、地雷、砲弾、弾薬

筒、放射能汚染物質または他の爆発性の物質を

含有しない(形状、使用済みであるか否かは問

わない)旨を、輸出者および輸入者間で取り交

した契約書の写し

b 金属くずの輸入は以下に指定する港を経由する場

合にのみ行われる。100%輸出志向型企業(EOU)

や経済特区(SEZ)であっても例外は認めない。

1. チェンナイ(Chennai)、2. コーチン(Cochin)、3.

エノール(Ennore)、4. JNPT(Jawaharlal Nehru Port Trust)、

5. カンドラ(Kandla)、6. モルムガオ(Mormugao)、

7. ムンバイ(Mumbai)、8. ニュー・マンガロール(New

Mangalore)、9. パラディプ(Paradip)、10. チュチコ

リ ン ( Tuticorin ) 、 11. ビ シ ャ カ パ ト ナ ム

(Vishakhapatnam)、12. ICD Loni、(ガージヤーバー

ド(Ghaziabad))、13. ピパバブ(Pipava)、14. ムンド

ラ(Mundra)、15. コルカタ(Kolkata)、16. ICD ル

ディヤーナー(ICD Ludhiana)、17. ICD ダドリ(グレ

ーター・ノイダ)(ICD Dadri (Greater Noida))、18. ICD

ナグプール(ICD Nagpur)、19. ICD ジョドプール(ICD

Jodhpur)、20. ICD ジャイプール(ICD Jaipur)、21. ICD

ウダイプール(ICD Udaipur)、22. CFS ムランド(CFS

Mulund)、23. ICD カーンプル(ICD Kanpur)、24. ICD

アーマダーバード(ICD Ahmedabad)、25. ICD ピタン

プール(ICD Pitampur)および 26. ICD マランプール(ICD

Malanpur)

2.32.2.A 付表 5 への掲載を望む機関は、付表 5A のフォームを用い

て外国貿易長官事務所宛て申込書を提出すること。掲載

については省庁間委員会(Inter-Ministerial Committee)に

おいて検討する。

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23

2.32.3 その他の種類の金属廃棄物と金属くずの輸入は、 ITC

(HS)で規定される条件に従い認可される。

2.32.4 中古品および欠陥品、古布類、ペットボトル/廃棄物お

よび船舶についての輸入政策は、ITC(HS)に規定され

ている。

中古資本財の輸入 2.33 修理調整/再生された予備品を含む中古資本財は、パソ

コンおよびノートパソコンを除いて、以下の区分の条件

を前提として自由に輸入することができる。

パソコン/ノートパソコンおよびそれらの修理調整/再

生された予備品を含む中古コンピューターの輸入は制限

されている。

パソコン/ノートパソコンの修理調整/再生された予備

品を除く資本財で、修理調整/再生された予備品の輸入

は、当該予備品が純正の予備品に対し尐なくとも 80%以

上の残存耐用期間があるという公認技士による証明書の

提出を前提として認可される。

2.33.1 上記第 2.33 項にかかわらず、中古コンピューター、ノー

トパソコンおよびプリンター、プロッター、スキャナー、

モニター、キーボードと記憶装置を含むコンピューター

周辺機器は寄付を受ける者が以下に該当する場合には自

由に輸入することができる。

(i) 中央政府または州政府、もしくは地方組織により運

営されている学校

(ii) 非営利目的で経営されている教育機関。組織形態は

問わない。

(iii) 公認慈善病院

(iv) 公立図書館

(v) 公的資金による研究開発機関

(vi) 中央政府または州政府、もしくは地方組織により経

営されている地域社会情報センター

(vii) 中央または州政府、もしくは地方組織により経営さ

れている成人教育センター

(viii) 中央政府または州政府、もしくは連邦直轄領の組織

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24

本号に基づく輸入は、商業目的で輸入されないこと、か

つ譲渡不可であり、関連するあらゆる関税規則(Customs

Rules and Regulations)の諸条件の対象となる。

2.33A 税関その他の中央政府または州政府当局は、資本財の残

存耐用期間および評価/購入価格の証明を目的として

HBP v1 付表 5 における検査・証明機関のサービスを利用

できる。

認定武器ディーラ

ーによる弾薬の輸

2.34 以下の種類に該当する弾薬の輸入は、必要に応じて規定

される条件を前提とし免許を受けた武器ディーラーの認

可書によって認可される。 (i) ショットガン・カートリッジ 28 口径

(ii) 0.450、.455、.45 口径のリボルバー・カートリッジ

(iii) .25、.30 モーゼル、.450 および.45 口径のピストル・

カートリッジ

(iv) 6.5 mm のライフル・カートリッジ、.22 サベージ、.22

ホ ー ネ ッ ト 、 .300 シ ャ ー ウ ッ ド 、 32 /

40、.256、.275、.280、7 m/m モーゼル、7 m/m マ

ン・シェーマー、9 m/m モーゼル、9 m/m マン・

シェーマー、8×57、8×57S、9.3 m/m、9.5 m/

m、.375 マグナム、.405、.30.06、.270、.30/30 ウィ

ンチ、.318、.33 ウィンチ、.275 Mag、.350 Mag、400

/350、.369パーディー、.450/400、.470、.32 Win、.458

Win、.380 ルーク、.220 スウィフトおよび.44 Win 口

輸入許可証は、直近 3 年間のライセンス年における弾薬

(国産、輸入を問わず)の年平均売上高の 5%に相当する

ものに対し発給され、最小額は 2,000 ルピーとする。

上記に記載の品目を対象とする認可証の付与について

は、Aayaat Niryaat フォーム 2B を用い、フォームに規定

される書類とともに RA に申請する。

ホテル、レストラ

ン、旅行代理店およ

び旅行業者その他

特定の区分で制限

品目

2.35 ITC(HS)上で輸入制限品目として記載される品目で、

ホテル、レストラン、旅行代理店および旅行業者が必要

とするものは、インド政府観光局長官の推薦に基づく認

可証により認められる場合がある。

2.35.1 インド政府観光局長官または州政府により認定されたツ

ーリストホテルを含むホテルは、宿泊業および観光業に

関連する必需品の輸入について、ライセンス年の前年に

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25

おいて外国人観光客から獲得した外貨の最大 25%に相当

する額の輸入許可証を取得する権利を有する。

2.35.2 インド政府観光局長官により認定された旅行代理店、旅

行業者、レストランおよび旅行者運送業者、冒険旅行/

野生生物や会議などに関連するその他旅行業関連団体

は、専門的な用途に必要な事務用品その他の備品を含む、

旅行業および観光業に関連し輸入制限を受ける必需品に

つき、ライセンス年の前年において本業界が獲得した外

貨の最大 10%に相当する額の輸入許可証を取得する権利

を有する。

2.35.3 1 ライセンス年において、第 2.35.1 項および第 2.35.2 項に

規定される輸入の受給額は、全額または一部繰り越し、

およびライセンスを保持するその後連続する 2 カ年にお

いて受給額を加算することができる。グループ会社また

は管理下にあるホテルを除き、譲渡は認められない。

2.35.4 かかる輸入品は、DGFT の許可を得て 2 年後に譲渡する

ことができる。

輸入貨物が再輸出される場合には譲渡の許可取得は義務

付けられていない。ただし、再輸出は ITC(HS)の第 II

表で要求されるすべての条件、ライセンス要件または許

可要件に従う。

2.35.5 第 2.35.1 項および第 2.35.2 項に規定されている認可証の

付与については、インド政府観光局長官が Aayaat Niryaat

フォーム 2Bでの申請書をRAに転送することでDGFTに

申請が受理される。長官は推薦状とともに関係 RA へ回

付する。

その他の制限品目

の輸入

2.36 ITC(HS)は制限品目の一覧表を記載する。かかる品目

の輸入申請は、Aayaat Niryaat フォーム 2B およびフォー

ム内に規定される書類をもって行うことができる。申請

書の原本および国庫支払領収証(Treasury Receipt:TR)

/送金小切手(Demand Draft)をともに関連 RA に提出す

るものとし、関係 RA への申請提出証明書とあわせ、上

記の副本 2 部を申請者の署名入りで DGFT に提出する。

輸出入振興委員会

(EXIM

Facilitation

Committee)

2.37 制限品目の認可は、DGFT またはその代理として委任さ

れた関係 RA が付与できる。DGFT/RA は、振興委員会

から支援および助言を得ることができる。また技術当局

に書面でコメントを要望することで、支援を受けること

もできる。振興委員会は関連する技術当局、省または局

の代表者で構成される。

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26

2.37A 制限品目の輸入認可証は、管轄当局の指示を受け、書面

で示される選択肢に従い、申請者が海港、空港、内陸コ

ンテナ基地(Inland Container Depot:ICD)または LCS の

うちの一つを経由して輸入するもの対し発給される。認

可証取得者は認可証に規定される港において上記の旨を

登録し、かかる認可証に基づくそれ以後の輸入はすべて

その港経由でのみ行われる。ただし、その他の特定の港

経由での輸入について、認可証取得者が関連する税関当

局から許可を得た場合はこの限りではない。

消費財その他の財

の贈与品

2.38 FTP 第 2.19 項に関し、ITC(HS)で輸入制限の対象とな

る品目を贈与品として通関許可証(CCP)を申請する場

合、Aayaat Niryaat フォーム 2B のとおり、Aayaat Niryaat

フォーム 2B に規定される書類を添えて DGFT に申請す

る。贈答品の受領者がなんらかの現行法の下に登録され

ている慈善団体、宗教団体または教育機関である場合、

輸入許可を申請する贈答品は免税の対象となり、かかる

輸入は CCP なしで税関当局により認められる。

政府間協定に基づ

く輸入

2.39 政府間協定に基づく貨物の輸入は、税関当局の要件を充

足するのに必要な証拠資料を提示することで、認可証ま

たは CCP なしに認められる場合がある。

小切手帳/チケッ

ト様式等の輸入

2.40 外国の銀行、保険会社、旅行代理店のインド支店は、CCP

なしに小切手帳、銀行の手形用紙、トラベラーズチェッ

ク用紙を輸入することができる。同様にインドで事業を

行っている航空会社/船会社から業務を委託された者も

含め、かかる航空会社/船会社は CCP なしに乗客チケッ

ト用紙を輸入できる。

修理済み/中古航

空機予備品の輸入

2.41 インド政府民間航空総局長官(DGCA)の推薦がある場

合、修理済み/中古航空機予備品の輸入認可証は必要な

い。

代替貨物の輸入 2.42 輸入中の貨物または部品で、欠陥品または使用に適しな

いと判明したもの、もしくは輸入後に損傷したものは認

可証なく輸出することができ、それらの代替品は外国の

供給者によって無償で供給される、または保険会社が手

続 き を 行 う 海 上 保 険 ま た は 海 上 兼 据 付

(marine-cum-erection)保険金請求に基づき輸入できる。

このような貨物は以下の条件に従い、輸入許可証なく税

関によって認められる。

(a) 代替品の船積みが、前回輸入された貨物の通関日か

ら 24 カ月以内、または前回輸入された貨物で保証

期間が 24 カ月を超える機械類または部品の場合は

その保証期間内に行われる。

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27

(b) 外国の供給者が供給する代替品が、輸入者による保

険金または貨物の支払いおよび支払い時において

その証拠資料の提示を条件とする場合、保険および

輸送費用に対する支払いを除いて送金は一切認め

られない。

2.42.1 貨物の積荷不足、陸揚不足または運送中の損失があった

場合、代替品の輸入は輸入認可証なしに税関当局が発行

する証明書に基づいて許可される。

この手続きは貨物の積荷不足が外国の供給者により証明

され、その外国の供給者が無償交換に同意した場合にも

適用される。

2.42.2 上記で規定されていない事例において、申請された代替

品についての認可証付与は、DGFT が必要に応じて考慮

する。

輸入貨物の譲渡 2.43 自由に輸入が認められる貨物は輸入者により販売その他

の目的で自由に譲渡することができる。輸入貨物の譲渡

は、実際の荷受人の条件に従い、かつ実際の荷受人の必

要量を超えている場合、事前に関係 RA から発行された

許可証がある場合に限り行われる。

以下の情報は、譲渡許可の付与申請をする際、裏付け書

類とともに関係 RA へ提出する。

(i) 輸入原料の譲渡の理由

(ii) 譲受人の名称、所在地、IEC コードおよびもしあれ

ば産業認可登録

(iii) 輸入品の明細、数量、価格、譲渡予定の貨物

(iv) 当該輸入貨物に関連する輸入認可証および税関申

告書の写し (v) 買主および売主間で合意した譲渡の条件

2.43.1 実際の荷受人の条件で輸入された貨物の譲渡または処分

について、RA による事前の許可は不要とする。ただし、

当該貨物は譲渡日において実際の荷受人の条件に従うこ

となく、自由に輸入が可能となる。

2.43.2 2 年以上を経過した輸入品の譲渡または処分について、

RA による事前の許可の取得は義務付けられていない。た

だし、輸入者/認可証取得者による武器の譲渡は、輸入

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28

後から 10 年経過した後、DGFT の承認を受けることによ

り許可される。

「名誉ある射撃手(Renowned Shooters)」として 3 年間

連続認定された者は、輸入日から 3 年経過した武器の売

却が認められている。その他の「名誉ある射撃手」につ

いては、輸入日から 5 年経過した武器の売却が認められ

ている。売却には DGFT の承認を要する。

展示品の売却 2.44 (i) ITC(HS)に記載され、インド貿易振興局(ITPO)

により組織/承認/後援される国際展覧会/見本

市用に輸入された制限品目である展示品の販売は、

再輸出が認められる保税期間内に、関税を支払うこ

とで許認可証なく行うことができる。ただし、かか

る展示品に適用される関税は、各展示者につき上限

を 50 万ルピー(CIF 価格)とする。

ただし、制限の対象とならずに輸入された展示品の

売却は、再輸出が認められる保税期間内に適用され

る関税を支払うことで許認可証なく行うことがで

きる。

(ii) 輸入者の支配の及ばない理由により、展覧会用に持

ち込まれた貨物が保税期間内に再輸出または売却

されない場合、税関当局は保税期間を必要に応じて

延長することができる。

海外事務所の備品

の輸入

2.45 RBI の承認を得て設立された海外事務所を閉鎖する場

合、使用済みの事務用品その他の貨物は許認可証なく輸

入することができる。

試作品 2.46 新品/中古の試作品/中古サンプルの輸入は、関税を支

払うことで許認可証なく認められる場合がある。かかる

輸入は、実利用者(工業用)が、かかる試作品の生産に

携わる者である場合、または製品開発または研究を目的

として試作品を必要とする製品研究のために工業ライセ

ンスまたはレター・オブ・インテントを保持している者

である場合に、状況に応じてその旨を自己申告し、税関

当局の要件に準じて認められる。

研究開発を目的と

する輸入品の制限

2.47 制限品目および国営貿易企業(国有企業など指定された

業者(STE)により輸入が許可された品目のうち、研究

開発を目的として必要とされる品目は、生きている動物

を除き、インド政府が認定の研究開発機関による許認可

証なく輸入することができる。

輸出方針 2.48 輸出に関連する政策は FTP 第 2 章に規定されている。さ

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29

らに、ITC(HS)付表 1 の第 2 表には、許認可証は不要

とするが規定の条件を前提とする輸出可能品目の一覧を

明示している。

輸出ライセンス/

証明書/許可証の

付与申請

2.49 ITC(HS)第 2 表記載の品目に該当する輸出許認可証は、

Aayaat Niryaat フォーム 2D(SCOMET 品目はフォーム 2E)

を利用し、規定書類とあわせ DGFT へ申請することがで

きる。EFC は輸出許認可証発給の申請について必要に応

じて検討する。

DGFT 内の省庁間ワーキンググループは、ITC(HS)付表

3 の第 2 表に明記される「特定化学物質、有機体、材料、

機器類、技術(SCOMET)」の輸出申請について、以下

のガイドラインに基づき検討する。

SCOMET リストに記載される品目または技術の輸出ライ

センスの申請は、特に以下の一般的基準に基づき個別に

検討される。

I. 以下の場合は、SCOMET リストに記載される品目の

輸出申請を審査において特に検討の対象とする。

a. 最終使用者の適性、当該品目または技術の最終

使用申告の信頼性、供給者から最終使用者まで

の品目の流通の一貫性、輸出の時期などを含

め、品目または技術がインドの国家安全保障ま

たは外交政策の目標および目的、核不拡散の基

本方針または国家との条約に基づく義務に不

適合となる最終使用の可能性

b. 輸出品目がテロリスト、テロリストグループ、

非国家主体に渡る推定リスク

c. 輸入国が制度化している輸出規制措置

d. 武器およびその搬送に関する輸入国側の計画

における可能性と目的

e. 品目の最終使用についての評価

f. インドを含む二国間または多国間の輸出ライ

センス申請における適用性

II. 輸出ライセンス申請が審査される際、特に以下の事

項が明記された証明書の提出が条件となる。 a. 当該品目は記載目的のみに使用され、かかる使

用目的に変更はなく、当該品目がインド政府の

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30

同意を得ずに修正・複製されたものでないこ

と。

b. 当該品目、複製、またはその派生物が、インド

政府の同意なく再輸送されるものではないこ

と。

c. 最終使用者はインド政府が要求する証明を円

滑に行う。インド政府は輸入国から、品目の最

終使用および再輸送されるものではないこと

などについての公的な証明書類を必要に応じ

て追加要求する場合がある。

III. 付表 3 の区分 0 から ITC(HS)第 2 表に記載された

品目について、ライセンスを供与する権限を有する

機関はインド政府原子力エネルギー局(Department

of Atomic Energy)である。適用ガイドラインは、1962

年原子力法(Atomic Energy Act, 1962)に従い同局よ

り通達される。区分 0 の特定品目については、輸入

国からの公的な証明書類上に核爆破装置に一切使

用されないことを含む。区分 0 の特定品目を対象と

する輸出ライセンスは、輸送がさらなる十分な物理

的保護の下に行われ、国際原子力機関(IAEA)によ

る適切な保障措置が取られるか、または輸送貨物に

ついて双方が同意する規制を敷かない限り、付与さ

れない。

IV. 大量破壊兵器の開発、製造、運搬能力を備えたシス

テムへの転用または使用の可能性のある品目また

は技術を対象とする輸出ライセンスには、さらなる

最終使用条件を規定される場合がある。

V. 当該リスト上の品目を対象とする「技術」の移転申

請は、その品目単体の輸出申請として検討される。

VI. 陳列や展示のみを目的とする本リスト(区分 0、1、

および 2 を除く)に記載の品目に対する輸出ライセ

ンスには、最終使用証明書または最終使用者証明書

の提出が義務付けられていない。陳列または展示を

目的とする輸出ライセンスは、いかなる区分上の

「技術」または区分 0、1、および 2 に該当する品目

としても発給されない。

VII. SCOMET リストに記載されていない品目の輸出は

2005 年大量破壊兵器および運搬システム(不法活動

の禁止)法(The Weapons of Mass Destruction and

Their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful

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Activities) Act, 2005)に基づき規制される。

注 1:ライセンス条件に違反する輸出または輸出の試みは

民事、刑事またはその双方で訴追される。

注 2:外国での陳列や展示を目的とした当リスト記載の輸

出品目を対象とするライセンスは、6 カ月以内に再輸入す

る条件に従う。輸出者は、外国における展覧会の開催中

に展示者が当該品目の販売を意図する場合、当該品目を

対象とする輸出ライセンスを申請する資格が与えられ

る。かかる販売は有効なライセンスなく行ってはならな

い。

注 3:本リストの区分 2 に記載の品目の輸出は、随時発行

される他の適用ガイドラインによって規制される場合が

ある。この区分に該当する品目の輸出者は、DGFT に指

示を求めることが推奨される。

注 4:輸出者は、再輸送条件のみ課される必要のある国々

または国分類もしくはその双方に向けた「デスティネー

ション・ライセンス(Destination License)」を申請する

権利が付与される。

注 5:輸出者は、かかる必要条件が付帯する輸出について

は、政府間の正式な合意文書が SCOMET リストに記載さ

れる品目より優先して適用されるよう要求する権利を有

する。

注 6:「技術」(ITC(HS)付表 3 の第 2 表にある用語集

記載の用語「技術」参照):SCOMET リストに記載され

る品目の輸出承認は、当該品目の設置、操作、保守、修

繕に必要とされる最低限の「技術」を同一の最終使用者

に輸出することを認可する。

DGFT は、省、局、業界団体と連携し、特に SCOMET 記

載品目の貿易に従事する輸出入業者間の効果的な意識向

上を目的として、業界支援プログラム(Industry Outreach

Programme)を定期的に組織する。

RA は申請を受け「1940 年医薬および化粧品法(Drugs &

Cosmetics Act, 1940)」の対象でない輸出品目に対し、自

由販売および取引証明書(Free Sale and Commerce

Certificate)を発行できる。当該品目は病院、養護施設、

診療所において、医療目的および外科用の用途に輸出さ

れ、かつ輸出禁止とされていないものである。この証明

書の有効期限は特段に明示されない限り発行日から 2 年

間とする。

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自由販売および取引証明書は、HBP v1 付表 39 記載のフ

ォームのとおり、付属文書 A を添えて関係 RA に対して

申請することができる。

RA は、付表 39 付属文書 B のとおり、自由販売および取

引証明書を発行する。

国家貿易制度

(State Trading

Regime:STR)下

の品目の輸出

2.50 STR 下での ITC(HS)記載品目を対象とする輸出は、DGFT

に申請することができる。

サンプル/展示品

の輸出

2.51 輸出が規制されているサンプルまたは展示品の輸出は、

DGFT に申請することができる。

原価ゼロ輸出(Free

of Cost Exports)

2.52 許認可取得者は、輸出促進用に原価ゼロ基準(free of cost

basis)で輸出可能な品目を自由に輸出する権利を有する。

ただし、100 万ルピー、またはライセンスを保持していた

直近 3 カ年における年間平均輸出換金額の 2%相当のう

ちいずれか大きい額を年間限度額とする。

贈答品/予備品/

代替品

2.53 FTP 第 2.32 項、第 2.33 項、第 2.37 項それぞれに記載され

る限度額/期間を超える贈答品、国産/輸入の保証付き

予備品および代替品の輸出申請は DGFT に対して行うこ

とができる。

無形資産の輸出に

関する収益の報告

2.54 高速データ通信網、インターネット、電話回線またはそ

の他税関に関与しない販路を含む通信網を利用し、無形

資産として取引されるあらゆる輸出は、付表 19C に規定

する関係 EPC(FTP の第 3.12 項)への四半期ごとの報告

が強く義務付けられている。

これらの規定は国内の所在地を問わず、STP スキーム、

SEZ スキーム、EHTP スキームおよび 100%輸出指向型企

業(EOU)スキームにおけるすべての輸出企業を対象に

適用される。

製薬分野およびバ

イオ技術分野にお

ける研究開発用装

置の免税輸入

2.55 貨物(必要に応じて改正される 2002 年 3 月 1 日付税関通

達 No.21/2002 のリスト 28 に明記されている)の免税輸

入は、ライセンスを保持していた前年内の FOB 輸出価格

25%相当を限度として認められる。

資格を有する企業は、付表 15A の申請書を公認会計士の

副署とともに関係 RA に提出することができる。

研究開発用装置の免税輸入に関して、中央税務当局

(Central excise)に登録していない企業は、独立した公認

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33

技師の発行する資本財導入許可証(Installation Certificate)

を提出が認められる。

2.55.1 2002 年 3 月 1 日付税関通達 No.21/2002 のリスト 28A に

明記された貨物の免税輸入は、ライセンスを保持してい

た前年内の FOB 輸出価格 1%相当を限度として、ライセ

ンスを保持していた前年内の輸出売上高が 2 億ルピー以

上の農業化学品分野の企業に対して行うことが認められ

ている。

資格を有する企業は、付表 15B の申請書を公認会計士の

副署とともに関係 RA に提出することができる。

研究開発用装置の免税輸入に関して、中央税務当局に登

録していない企業は、独立した公認技師の発行する資本

財導入許可証の提出が認められる。

電子複写された

(E.P. copy)船積み

送り状の他スキー

ムへ転換

2.56 税関当局が、書面に理由を記録した後に、優遇措置が未

利用であるスキームの電子複写された(E.P. copy)船積

み送り状(scheme-shipping bill)の切替えを許可する場合、

輸出者は、その後船積みが転換されるスキーム下で優遇

措置を受ける資格を有する。

輸出代金の相殺 2.57 RBI が個別に認可を与えることを条件に、なんらかの輸

出促進スキームでの認可証取得者による買掛金や株式投

資は、その輸出者の輸出代金の収益と相殺できる。その

場合、相殺額は輸出代金の換金額と同額とし、輸出者は

以下の書類を追って提出しなければならない。

a) 銀行換金証明書に代わり付表 22D

b) RBI の個別許可

品質証明 2.58 輸出商品/輸出商品を製造する企業の品質基準を向上さ

せることに持続的な努力がなされている。

2.58.1 第 3.10.3 項に示されるとおり、品質基準の向上を目的と

して FTP に導入された顕著な特徴の 1 つに、ISO 9000 認

証(シリーズ)、ISO 14000 認証(シリーズ)、HACCP

(危害分析重要管理点方式)監視認証、世界保健機構

(WHO)制定の製造管理および品質管理規則(Good

Manufacturing Practice:GMP)、または SEI CMM level-2

(カーネギーメロン大学ソフトウェア・エンジニアリン

グ研究所が開発した能力成熟度モデルのレベル2以上の)

資格/認証を取得した企業で、下限閾値に達した場合の

認定輸出企業/商社の資格(Export / Trading House

status)付与があげられる。

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2.58.2 品質証明を付与する権限を有する機関リストは付表 6 に

記載されている。

ISO 9000 認証(シリーズ)および ISO 14000 認証(シリ

ーズ)に関して、インド品質評議会(Quality Council of

India)の傘下にある認証機関のための国家認定委員会

(National Accreditation Board for Certification Bodies:

NABCB)から認定を受けた機関は本政策に基づき認定さ

れたものと見なされる。当該認定機関のリストは

www.qcin.org のウェブサイトで閲覧可能であり、付表 6

にも記載されている。

付表 6 への記載を望む機関は、付表 6 の付属文書 I のと

おりに関係 RA へ申請書を提出することができる。

関税割当スキーム

(Tariff Rate

Quota Scheme)で

の輸入手続き

2.59 インド政府財務省(歳入局)の 2002 年 3 月 1 日付通達

No.21/2002―税関に留意する。通達には、以下の 4 品目

の輸入は事業年度当たり下記の表に提示された量まで認

められ、また譲許率が適用される。

(1)脱脂粉乳と全脂粉乳、乳幼児用乳食品など(0402.10

または 0402.21)(2)トウモロコシ:他(1005.90)(3)

ヒマワリ原油、サフラワー原油またこれらの分別物

(1512.11)、および(4)精製菜種油またはからし油、そ

の他(1514.19 または 1514.99)。

通 し

番号

ITC 番号と品目 割当数量 譲許関税率

1 関 税 コ ー ド No.

0402.10 または 0402.21

脱脂粉乳および全脂粉

乳、乳幼児用乳食品な

10,000

MTs(メー

トルトン)

15%

2 関 税 コ ー ド No.

1005.90 ト ウ モ ロ コ

シ:その他

500,000

MTs 15%

3 関 税 コ ー ド No.

1512.11 ヒマワリ原油

またはサフラワー原油

またはこれらの分別物

150,000

MTs 50%

4 関 税 コ ー ド No.

1514.19 & 1514.99 精製

菜種油、キャノーラ油

またはからし油、その

150,000

MTs 45%

数量割当を受ける 2.59.1 (a) 粉乳(関税コード No. 0402.10 または 0402.21):国

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適格団体 立乳製品開発理事会(NDDB)、国家貿易公社(STC)、

国立協同乳製品連盟(NCDF)、インド国立農業協

同マーケティング連盟会社(NAFED)、鉱物金属貿

易公社(MMTC)、インド事業&装備株式会社(PEC)、

スパイス貿易株式会社(STCL)

(b) トウモロコシ(関税コード No. 1005.90):インド国

立農業協同マーケティング連盟会社(NAFED)、国

家貿易公社(STC)、鉱物金属貿易公社(MMTC)、

インド事業&装備株式会社(PEC)、スパイス貿易

株式会社(STCL)、国家協同マーケティング連盟

(c) ヒマワリ原油またはサフラワー原油もしくはそれ

をくだいたもの(関税コード No. 1512.11)および精

製菜種油、キャノーラ油またはからし油、他(関税

コード No. 1514.19 または 1514.99):国立乳製品開

発理事会(NDDB)、国家貿易公社(STC)、イン

ド国立農業協同マーケティング連盟会社(NAFED)、

スパイス貿易株式会社(STCL)および中央倉庫会

社(CWC)、国家協同マーケティング連盟、国家協

同民間供給会社。 すべての適格団体は、申請が受理されたとおりに、割当

数量まで輸入する資格を有する。

上記記載の割当数量の輸入を望むすべての適格団体は、

Aayaat Niryaat フォームを用いて輸入促進委員会(EFC、

以下所在地:Udyog Bhavan, DGFT, New Delhi – 110 011)

宛に申請することができる。記入した申請用紙は所定の

書類とともに、割当が適用される事業年度の 3 月 1 日以

前に到着するよう送付されなければならない。例として、

2010 年度から 2011 年度に向けた割当申請は、2010 年 3

月 1 日までに DGFT に到着しなければならない。

輸入は事業年度の 3 月 31 日より前に完了されなければな

らない。貨物は前日までに税関当局で輸入が認められて

いなければならない。

トウモロコシの輸入は国営貿易企業(STE)を介して行

われるため、本品目の割当数量の配分に関して、FCI を

介する輸入を望まない場合、上記 1(b)項に指定される

割当を受ける機関は 2009-2014 年 FTP 第 2.11 項の観点か

ら、2002 年 3 月 1 日付税関通達 No. 21/2002 の通し番号

No.21(b)に明示された割当数量に対する輸入許認可証

が付与される。 当該申請の申請料は HBP v1 付表 21B に規定される手続

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きに従い支払われる。

DGFT の輸入促進委員会(EFC)は、割当が適用される各

事業年度の 3 月 31 日までに、申請者に対し評価および割

当を行う。例として、2010 年度から 2011 年度に向けた割

当に関しては、輸入促進委員会(EFC)は 2010 年 3 月 31

日までに割当数量の配分を行う。

紛失した船積み送

り状の電子複写

(EP copy)および

銀行換金証明書原

本に対する証明書

の発行

2.60 船積み送り状/BRC 原本の電子複写を紛失した場合、以

下の書類の提出を条件として、特別農産物・村落工業ス

キーム(VKGUY)/特定市場スキーム(FMS)/特定品

目スキーム(FPS)に基づく届出が検討される。

a) 税関当局/銀行が原本に代わり発行した関連書類

の副本/認証謄本

b) 関連する権利の 2%に相当する申請料。ただし、か

かる文書が政府機関により紛失された場合、および

それを証明する証拠書類が提出された場合は、料金

は徴収されない。

c) 書類紛失についての輸出者の宣誓供述書および発

見された場合に速やかに RA へ返却する旨を記載し

た誓約書

d) 紛失した船積み送り状/BRC に対し発行された税

控除券を理由として発生した金銭的損失がある場

合、政府を免責する旨を記載した輸出者による損失

補償証書

税関当局は通関前に、当該船積み送り状の優遇措置/税

控除券が利用されていないことを確認する。

2.60.1 紛失した船積み送り状/BRC の届出は、船積み送り状の

副本に記載される日付/輸出代金換金日から 6 カ月以内

とする。それ以降の申請は却下する。

輸出促進協議会

(EPC)/第一次産

品委員会

(Commodity

Boards:CB)

2.61 第一次産品委員会(CB)を含む輸出促進協議会(EPC)

の扱うリストおよび製品の区分は、付表 2 に記載されて

いる。第一次産品委員会(CB)は、輸出促進協議会(EPC)

に割り当てられる製品について輸出促進協議会(EPC)

として機能する。輸出促進協議会(EPC)は登録証兼会

員証(RCMC)を発行する機関である。

非営利団体、自治団

体および専門団体

2.62 輸出促進協議会(EPC)は、会社法または団体登録法

(Societies Registration Act)に基づき登録された非営利団

体である。

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2.62.1 輸出促進協議会(EPC)は、独立して自ら運営している

団体である。ただし、中央政府が輸出促進協議会(EPC)

に関する制度または取引、もしくはその双方に対し統一

規則を適用する場合、当該輸出促進協議会(EPC)の特

質性または機能に関し中央政府が認可する変更ととも

に、輸出促進協議会(EPC)はかかる規則を導入する。 関係省は、尐なくとも年に 2 度、輸出促進協議会(EPC)

の経営委員会(Manageing Committee)と協議する。

登録証兼会員証

(RCMC)を発行す

る登録当局

2.63 (i) 登録証兼会員証(RCMC)を取得する際、輸出者は

主な営業品目を申請書で申告しなければならない。

輸出者は主な営業品目の商品に関連する委員会

(Council)から登録証兼会員証(RCMC)の取得を

義務付けられている。

(ii) 前項(i)にかかわらず、許認可取得者はインド輸出

機 関 連 合 ( Federation of Indian Exporters’

Organisation:FIEO)から登録証兼会員証(RCMC)

を取得しなければならない。

(iii) 輸出商品が、輸出促進協議会/第一次産品委員会な

どのいずれかの団体からも取り扱われない場合、当

該輸出商品に関する登録証兼会員証(RCMC)は

FIEO から取得する。

(iv) 小規模の林産品(minor forest produce)およびそれら

の付加価値品の輸出者は、登録証兼会員証(RCMC)

を輸出促進協議会(EPC)であるシェラック&林産

品輸出促進協議会(Shellac & Forest Products Export

Promotion Council:SHEFEXIL)から取得する。ソフ

トウェアの輸出者は、電気およびソフトウェア関連

の輸出促進協議会(EPC)に登録する。

(v) HBP v1 付表 2 に記載された 14 品目の特定事業の輸

出者は、事業関連の輸出促進協議会(EPC)への登

録が義務付けられている。その他の事業輸出業者は

FIEO に登録する。

(vi) 本社/登録事務所をオリッサ(Orissa)州に置く輸

出者は、自らその商品を輸出しているかどうかを問

わず、ブバネーシュバルの FIEO 事務所から RCMC

を取得することができる。ただし、州内で小規模の

林産品を輸出する者も、輸出促進協議会(EPC)で

ある SHEFEXIL から RCMC を取得できる。

(vii) 北東諸州(the North Eastern States)に本社/登録事

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務所を置き複数の商品を輸出する者は、シェラック

&林産品輸出促進協議会(Shellac & Forest Products

Export Promotion Council:SHEFEXIL)から RCMC

を取得することができる(APEDA、スパイス評議会

[Spices Board]および紅茶局[Tea Board]が取り

扱う商品を除く)。

登録証兼会員証

(RCMC)

2.64 輸出者は、付表 19A に記載される申請書をもって EPC 会

員として登録することができる。会員として認められる

場合、申請者には付表 19B に規定されたフォームで関係

EPC の登録証兼会員証(RCMC)が直ちに付与される。

輸出者が製造者かつ輸出者として登録を希望する場合、

その旨の証拠を提出する。

将来的または潜在的に輸出者となる可能性がある者も含

め、申請により EPC へ登録することで準会員として認め

られる。

RCMC の有効期間 2.64.1 RCMC は、ライセンスが発行された年の 4 月 1 日から有

効と見なされ、特段に明示されない限り 5 年間有効とし、

ライセンスが有効である年度の 3 月 31 日で失効する。

組織に関する変更

の通知

2.65 輸出者の所有権、組織、名称や住所に変更がある場合、

RCMC を保持する者の義務として、かかる変更について

変更を行った日から 1 カ月以内に登録機関へ通知する。

ただし、登録機関は事情に応じて遅延を容認することが

できる。

収益の報告 2.66 輸出者は四半期ごとの収益/異なる商品に関する輸出の

詳細について関係登録機関に報告する。ただし、許認可

取得者は FIEO が規定する様式で、四半期ごとの収益を

FIEO にも送付する。

登録解除 2.67 登録機関は、RCMC 保持者が一定の期間において登録条

件に違反する場合、登録を解除することができる。登録

解除に先立ち、登録機関は解除の正当な理由を RCMC 保

持者に通知し、登録解除に抗議するのに十分かつ妥当な

機会を設ける。登録解除の際、関係 EPC は当該解除をす

べての RA へ通知する。

登録抹消に対する

不服申立て

2.68 RCMC に関する一切の事項について、登録機関の決定に

より不当な扱いを受けた者は、DGFT または代理として

委任された役員に対しかかる決定について45日以内に不

服を申し立てることができ、不服申立てを受けた行政機

関の決定を最終的な判断とする。

DGFT の命令 2.69 DGFT は、登録機関に輸出者の登録または登録解除の指

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示を行うことができ、FT(D&R)法、同法に基づく規則

および命令、FTP、または本ハンドブックの規定に従い、

かつそれらの規定を施行するためその他の指示を行うこ

とができる。

2.70 電子データの交換(EDI)

適格性 2.70.1 電子申請制度はすべての輸出者が利用可能である。

手続き 2.70.2 輸出者は、DGFT のウェブサイト http://dgft.gov.in/上

で申請することができる。申請は現行の関連規則および

規制に従い処理される。

申請者は関連事務所へ行き、申請料を含む必要書類とと

もに申請書のハードコピーを手渡しで提出しなければな

らない。許認可証は HBP v1 に規定される適切な審査の

上、上記書類のハードコピーの受領後に発給される。

EDI に向けた財政

的インセンティブ

2.70.3 電子署名が付された申請、または申請料が電子資金決済

(electronic fund transfer:EFT)を利用して支払われた申

請、もしくはその双方を利用して行われた場合、以下の

申請料減額が認められる。 通し

番号

申請方法 減額(通常の申請

料に対する割合) 1 電子署名 25% 2 EFT による申請料支払い 25% 3 上記の両方 50%

優遇措置 2.70.4 この制度により DGFT との物理的交渉を減じることで、

処理速度を向上させ、不備があった場合の連絡を円滑に

し、申請状況の確認がインターネット上で可能となる。

2.70.5 DGFT 電子申請システム(Electronic Application System)

を利用し発給された許認可証は、EDI 方式(EDI Mode)

で電子的に税関へ送信される。この処理をもって、通関

前の許認可証の確認を不要とする。

新規 EDI イニシア

チブ

2.70.6 運営上の品質をさらに向上させるため、DGFT は新規 EDI

イニシアチブを実施している。

第 3 章に基づくインセンティブ・スキームに関連し、税

関と DGFT 間における電子メッセージ交換(Electronic

Message Exchange)が 2009 年 12 月 31 日までに運用可能

となる。

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第 3 章

促進措置

許認可証明書 3.1 許認可取得者(Status Holder)に関連する政策は、FTP 第

3 章に規定されている。

許認可証明書の付

与申請

3.2 許認可の付与申請は、Aayaat Niryaat フォーム 3A を用い

て 3 月 31 日までに提出しなければならない。現在許認可

取得者である者は、自動的に FTP 第 3.10 項で規定される

許認可取得者と同等に扱われる。

3.2.1 申請は所轄の RA/開発コミッショナー(Development

Commissioner:DC)に提出する。ただし、EOU/SEZ の

輸出実績が DTA 内の会社/企業/グループ会社で一括

して申請される場合、所轄の RA(DGFT 内)のみが検討

する。

3.2.2 新規に発給された許認可証明書は、認定申請が提出され

た年の 4 月 1 日から有効とする。有効期限の満了する前

に申請される場合、更新はライセンスを保持する年度の

翌年度の 4 月 1 日から有効とし、それ以外の場合、有効

期限は申請された年度の 4 月 1 日とする。すべての許認

可証明書は、許認可を取得した年の 4 月 1 日から 5 年間

有効とする。2014 年 3 月 31 日以降も有効なすべての許認

可証明書は、外国貿易政策(2014-19)の規定において引

き続き資格を認定する場合に有効とする。申請が最終的

に決定されるまで、期限満了前に認定申請を行った許認

可取得者には 6 カ月間の猶予期間が与えられる。猶予期

間中、当該許認可取得者はその許認可証明書の満了後に

おいても、引き続き許認可取得者として認定される。例

として、それぞれの事情に応じ申請が最終的に却下され

る、または許認可の認定が再度付与されない限り、9 月末

まで許認可取得者として認められる。

勘定の管理 3.3 許認可取得者は、認定された輸出入の真正かつ適正な勘

定を管理する。有効期限内およびその後尐なくとも 3 年

間は記録を保管しなければならない。当該勘定は関係 RA

または DGFT に指定される機関によって監査時に利用さ

れる。

証明書の却下/保

留/取消

3.4 許認可取得者、代理人である代理業者、従業員、または

正当に権限が与えられた代表者が以下の項目に該当する

場合、許認可証明書は関係 RA により却下、保留または

取り消される。

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41

(a) 課せられた輸出義務の不履行

(b) 許認可証の改ざん

(c) 許認可証の取得に関連して虚偽の記載を行う、もし

くは汚職または詐欺行為への関与

(d) 外国貿易(開発・規制)法(FT (D&R) Act)、同法

に基づく規則・命令、および FTP への違反

(e) 商務局によって義務付けられる情報提供を行わな

3.4.1 上記第 3.4 項に基づく処置が行われる前に、許認可取得者

には公正な機会が与えられる。

不服申立て 3.5 許認可証明書の保留または取消の決定に不服がある場

合、申請者は 45 日以内に DGFT に不服を申立てること。

DGFT の決定を最終的な判断とする。

3.6 SFI スキーム(サービス輸出促進のための資材輸入減税

スキーム)(SERVED FROM INDIA SCHEME:SFIS)

(a) SFIS に関連する政策は、FTP 第 3 章に規定されてい

る。

(b) 現事業年度に獲得した外貨について、税控除券の申

請は月/四半期/半年/年単位で行われる。申請

は、現事業年度内における一次申請とともに、Aayaat

Niryaat フォーム 3B に規定する書類と合わせ Aayaat

Niryaat フォーム 3B で管轄 RA に対して行い、期間

単位については申請者の任意による。当該申請の最

終期限日は、それぞれの月/四半期/半年/年単位

における最終日から 12 カ月以内とする。

(c) サービスプロバイダーは、輸出完了から 1 カ月以内

または税控除券の期限満了日のいずれか早く到来

する期限内において、その期限内に行われた輸入の

明細書を管轄 RA に提出し、その写しを所轄の税務

当局(サービス税部)に必要に応じて提出する。

SFI スキームにお

いて不適格な送金

およびサービス

3.6.1 サービス提供の対価として獲得した以外の外貨送金は適

格とはされない。したがって、株式や債券投資、寄付、

貸付金返済などその他の源泉からの外国為替収入、およ

びサービスの提供に関係しない外貨の流入は不適格とな

る。受給額の計算上、以下の各項目は対象とされない。

a) 外貨送金

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42

I. 金融サービス分野に関連するもの

1. あらゆる種類の外貨融資の調達

2. 顧客の輸出代金の換金

3. 米国預託証券(ADR)/グローバル預託

証券(GDR)その他類似の証券による外

国株式の発行

4. 外貨建て債券の発行

5. 証券や金融商品の販売

6. 金融機関の提供するサービスに関連しな

い他の売掛金

II. 外国での契約雇用/定期的雇用による収入(不

正労働による送金など)

b) 輸出者外貨預金(EEFC)口座から受領したサービ

スの対価。

c) 株式投資または寄付など、医療機関による外国為替

収入(ただし、当該機関が提供した治療、手術、検

査、診療、保健医療に対する費用として受領した送

金は適格とする)。

d) 株式投資または寄付など、教育機関による外国為替

収入(ただし、当該機関が提供した講座および相談

に対する料金として受領した送金は適格とする)。

e) SEZ/EOU/EHTP/STPI/BTP スキーム下で運営

する企業のサービスまたは当該企業に対して提供

されたサービスに関連する備品の輸出売上高。

f) SEZ/EOU/EHTP/STPI/BTP 企業により提供さ

れたサービスの売上高と、DTA サービスプロバイダ

ーの売上高を一括した売上高。

g) 電気通信部門のサービスプロバイダー(付表 10 の

通し番号 2C)。

h) 外国為替収入のうち、X 国から Y 国へのルートのみ

を往復し、インドを経由しない航空会社および船会

社であるサービスプロバイダーが提供するサービ

ス。

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43

i) 貨物の輸出

3.7 特別農産物・村落工業スキーム(VISHESH KRISHI AND

GRAM UDYOG YOJANA:VKGUY)

3.7.1 VKGUY に関連する政策は、FTP 第 3 章に規定されてい

る。付表 37A には、VKGUY の対象品目リストが輸出の

認められる日付とともに記載されている。VKGUY に基

づく税控除券の申請のうち、2009 年 8 月 27 日以降に輸出

された品目に対する税控除券の申請は、Aayaat Niryaat フ

ォーム 3C に規定される書類とともに、Aayaat Niryaat フ

ォーム 3C に必要事項を記入して関係 RA に提出する。一

覧表にある生産物は、当該付表に記載された輸出日以降

に税控除券の資格を得る。

3.7.2 VKGUY に基づく農業インフラインセンティブ証(Agri.

Infrastructure Incentive Scrip)は FTP 第 3 章 3.13.4 項に規

定されている。すべての許認可取得者は、現事業年度に

行われる輸出に対する税控除券の申請を「Aayaat Niryaat

フォーム 3D―政策第 3.13.4 項用 Aayaat Niryaat フォーム」

を用い規定の書類とともに RA、ニューデリーの CLA

(Zonal Joint Director General of Foreign Trade 内)に行う

ことができる。

申請者は、各半期(4 月から 9 月/10 月から 3 月)に一

度、規定された最終日よりも前に申請することができる。

4 月から 9 月の輸出に対する申請は今年度の 1 月 15 日か

ら 2 月 15 日までに行い、10 月から 3 月の輸出に対する申

請はライセンスを保持している年の翌年の 5月1日から5

月 31 日までに提出しなければならない。

申請受付最終日を過ぎて受領された申請は、第 9.3 項およ

び第 9.4 項が適用されないことから即座に却下される。

FTP 第 3.13.4 項に基づく RA、ニューデリーの CLA によ

る税控除券の割当は、半期(4 月から 9 月/10 から 3 月)

ごとに受領する個別申請のうちの適格な免税要求額に対

し、適格とするすべての許認可取得者からの免税要求額

の総計に比例して行われる。この割当は、すべての許認

可取得者に付与された優遇措置の総計が、FTP 第 3.13.4

項に規定される各半期における限度額を超過しない方法

によって行われる。その方法に応じて適格とするすべて

の許認可取得者からの免税要求額の総計を20億ルピーと

した場合、許認可取得者であるそれぞれの申請者は、1

名の申請者が適格とされる免税要求額の 4 分の 1 につい

て税額控除を受けることとなる。

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特定市場スキーム(FOCUS MARKET SCHEME:FMS)

3.8 FMS に関連する政策は、FTP 第 3 章に規定されている。

通達を受けた市場は、付表 37C の一覧に記載する。

3.8.1 2009 年 8 月 27 日以降に行われた輸出の申請は、Aayaat

Niryaat フォーム 3C に規定される書類とともに、Aayaat

Niryaat フォーム 3C に必要事項を記入して関係 RA に個

別に提出する。

特定市場の適格性(付表 37C に示されるように)は、HBP

v1 の第 9.12 項に従い輸出日により決定される。

FMS および

MLFPS(Market

Linked Focus

Product Scheme:市

場連結特定品目ス

キーム)向け陸揚証

明書

3.8.2 申請者は特定市場における輸出貨物についての陸揚証明

書の提出を義務付けられる。

個別の特定市場における輸出貨物についての陸揚証明書

として、以下の書類のいずれか一つで認められる。

(i) 特定市場の輸入者が提出した自署名入り輸入税関

心酷暑(import bill of entry)の写し。

(ii) 港湾当局の発行した荷渡指図書。

(iii) 運送業者の発行した貨物到着通知書。

(iv) 運送業者(船会社/航空会社またはそれらのインド

における認定代理業者)が認定し送付する追跡報告

で、仕向地である特定市場への貨物の到着を証明す

るもの。

(v) 内陸の特定市場(Land locked Focus Market)の場合、

港から内陸の特定市場までの鉄道荷物輸送/大型

貨物輸送車による受領証。

(vi) その他の書類で、関係 RA に貨物が特定市場へ到着

したことを証明するのに十分なもの。

上記(iv)および(vi)の場合、運送業者の認定代理人は、

追跡報告/書類の発行日付で当該運送業者の認定代理人

であることを証明しなければならない。

さらに、上記(vi)に基づくその他の書類を発行する場

合、当該認定代理人は関連する特定市場における貨物の

陸揚証明書が、運送業者が保管するデータベース内の情

報に基づき作成されており、当該書類がそれに従い発行

されていることを証明しなければならない。

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特定品目スキーム(FOCUS PRODUCT SCHEME:FPS)

3.9 FPS に関連する政策は、FTP 第 3 章に規定されている。

通達を受けた商品は、付表 37D に一覧で記載されている

る。

3.9.1 2009 年 8 月 27 日以降に行われた輸出申請は、Aayaat

Niryaat フォーム 3C に規定される書類とともに、Aayaat

Niryaat フォーム 3C に必要事項を記入し、関係 RA に提

出する。特定市場の適格性は(付表 37D に示されるよう

に)、HBP v1 第 9.12 項に従い輸出日によって決定される。

3.9.2 FPS(FTP 第 3.15.3 項)に基づく市場連結特定品目の輸出

の申請手続きは、上記第 3.9.1 項の特定品目スキームに設

ける規定と同様のものである。市場連結特定品目スキー

ム下での優遇措置の適用申請の場合、特定市場における

輸出貨物の陸揚証明書について、HBP v1 第 3.8.2 項が適

用される。

3.10 許認可取得者インセンティブ証の手続き

3.10.1 許認可取得者のインセンティブ証に関連する政策は、FTP

第 3 章第 3.16 項に規定されている。

3.10.2 許認可取得者のインセンティブ証の請求条件は、Aayaat

Niryaat フォーム 3E およびその他条件は別途通達される。

3.11 特段の規定がない限り、本章記載のすべてのスキームに

適用される、促進スキームで共通する手続きの特徴

管轄 RA/関係 RA 3.11.1 申請者は、輸入業者・輸出業者コード(IEC)で承認され

た本社住所、登録事務所住所、支店住所を基準に管轄 RA

を選択する。ただし、選択後の変更は認められない。

3.11.2 本ハンドブック第 2 章および第 9 章の規定は、すべての

促進スキームに適用される。

登録港 3.11.3 税控除券(分割部分も含む)は輸出港である単一の登録

港に対してのみ発行される。税控除券の発行後から税関

登録の前に、申請者は関係 RA で登録港を変更すること

ができる。登録に先立ち、当局は電子データ交換(EDI)

システムが稼働するまで、関係 RA からの税控除券が真

正なものであるかについて検証する。

ただし、申請者は、登録港の当局から TRA を取得した後、

他の港(ICD/LCS を含む)からの輸入に税控除券を利

用できる。上記手続きは、EDI が利用可能な港について

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のみ適用される。EDI 非対応の港経由の輸出の場合、登

録港は輸出港である。

分割券(Split Scrip)

制度

3.11.4 最低限度額が各50万ルピーおよび複数の税控除券の分割

証明書は、異なる港で登録申請を行う際に要求し発行を

受けることができる。

発行後、分割要求は税控除券原本に記載される登録港に

おいて許可を受ける。上記手続きは EDI 対応の港でのみ

適用される。

EDI 非対応の港を経由する輸出の場合、発行後は分割方

式の利用は認められない。

民間または政府所

有の保税蔵置場か

らの輸入

3.11.5 受給額は、FTP 第 2.28 項および財務省歳入局(DoR)通

達の条件を満たすことを条件に、民間または政府保有の

保税蔵置場からの輸入を目的として使用できる。

欠陥品/不適格品

の再輸出

3.11.6 欠陥品または使用に適さないことが判明した輸入貨物

は、DoR のガイドラインに従い再輸出することができる。

税控除券が輸入に利用された場合、税関は利用された券

の明細、再輸出品の輸入(持ち戻り)日、および輸入に

際して引き落とされた額を記載した証明書を発行する。

この証明書に基づき、申請時に新規税控除券が関係 RA

により発行され、引き落とし額の 98%まで認められる。

利用は登録した港と同一の港において認められ、欠陥品

/不適格品の輸入日の時点における残余期間と同期間有

効とする。

有効期限および有

効期限の延長

3.11.7 税控除券の有効期限は 24 カ月である。税控除券の延長は

認められない。

フリー船積み送り

状上への意図の記

3.11.8 フリー船積み送り状(Free Shipping Bill)の区分に基づき

届出された輸出の船積み、FTP 第 3 章(付表 37A、37C、

37D)に従い適格とされる商品/市場への輸出について

は、輸出者はフリー船積み送り状上に下記に示すとおり

申告し、FTP 第 3 章に基づく優遇措置の申請をする意図

を記載する。

「私/弊社は、FTP 第 3 章に基づき認められる優遇措置

を申請することをここに申告します」。

この申告は FTP 第 4 章(戻し税を含む)または第 5 章の

スキームに基づく輸出には義務付けられない。

また、年度内に通達された商品および市場に関して、こ

の申告は、関連する公告の日付から 1 カ月間の猶予期間

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終了後に行われる、フリー船積み送り状を使用した輸出

における必要条件とする。

さらに、商品/市場についての通達日より前に行われた

輸出に関しては、フリー船積み送り状による輸出が先立

つためこの申告は必要とされない。

FTP第 3.13.4項およ

び FTP 第 3.16 項を

対象外とする税控

除券申請の最終日

3.11.9 税控除券の取得を目的とする申請は、対象とする船積み

に関し、輸出日から 12 カ月、換金日から 6 カ月以内、船

積み送り状の印刷/発行日から 3 カ月のいずれか遅く到

来する期間内に提出すること。さらに、随時発行される

個々の通達によって、関連する付表に記載される品目/

市場の追加/修正より前に行われた輸出に関して、申請

提出の最終日は、品目/市場の追加/修正をした当該通

達が発行された月の末日から 6 カ月間、または本項の第

一文のとおり許可された期間のどちらか遅く到来する日

とする。現事業年度の SFIS については、最終日は申請期

間末日から 12 カ月間とする。

3.11.10 EDI 対応港と非対応港からの船積み申請を一括して行う

ことはできない。EDI 対応港への登録港が輸出港となる。

非対応港経由で輸出する場合、登録港は関連する非対応

輸出港とする。したがって、申請は各非対応港に対して

行われる。

3.11.11 自由に譲渡が可能な税控除券は、輸出 FOB 価格に対して

付与される。輸出 FOB 価格は船積み送り状の記載額とす

る(船積み送り状で申告された自由外貨での FOB 価格を

LEO[Let Export Order]日の月別税関レートでインドル

ピーに換算したもの)。輸出日は HBP v1 第 9.12 項のと

おり決定される。複数の申請は認められており、後から

取り下げることはできない。1 回の申請につき最大 50 件

までの船積み送り状を申請できる。

3.11.12 輸出代金の換金に関し、すべての事前換金の事案は関係

RA によって監督される。第 4.45 項に規定される手続き

は、第 3 章に基づき事前換金ごとに発行された自由に譲

渡が可能な税控除券に準用される。ただし、換金の過不

足を修正するには、第 3.11.13 項に規定された手続きに従

う。

3.11.13 (i) 未決の請求が存在せず、かつ税控除券の発行日から

12 カ月が経過し期限が満了した直後の金額に対し

現金預託が行われない場合、RA は必要な措置を開

始する。税控除券取得者が前記 12 カ月の期限満了

から 60 日以内に当該金額を支払わない場合、税控

除券取得者は、BRC または書類の証拠(FTP または

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FTPで規定される手続きに基づき義務付けられてい

る輸出代金の換金を証明するもの)の提示が不可能

であった税控除券の発行日から課される年率 15%

の利子を加算した支払いを要求される。税控除券取

得者が未使用/一部未使用の税控除券を提出した

場合、未使用/一部未使用部分のクレジットは支払

金額から控除される。

(ii) 税控除券原本が発行された船積み送り状で申告さ

れる自由外貨での FOB 価格と比較時に、自由外貨

で換金された FOB 価格が BRC 上の価格よりも高い

場合、追加請求は換金日から 6 カ月以内に届け出る

こと。

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第 4 章

免税/緩和スキーム

政策 4.1 免税/緩和スキームに関する政策は、FTP 第 4 章に規定

されている。

一般規定 4.2 事前許可/年間必要量の事前許可/DEPB/DFIA は、適

格輸出者の登録事務所、本社、支店または製造製造部門

から関係 RA に申請することができる。

4.3 申請者が輸出者の支店または製造部門である場合、支店

または製造部門の名称が記載された有効なRCMCの自署

入りの写しを提出する。

事前許可 4.4 スタンダード・インプット・アウトプット規則(SION)

が発行された場合、Aayaat Niryaat フォーム 4A で規定す

る書類とともに、Aayaat Niryaat フォーム 4A に必要事項

を記入し、申請書を関係 RA に提出する。

4.4.1 金/銀/プラチナの宝石類およびそれらの部品を輸出す

る場合、数量、損耗および付加価値基準は FTP 第 4A 項

および HBP v1 の規定に従う。

4.4.2 基準が発行されなかった場合、Aayaat Niryaat フォーム 4B

に必要事項を記入し Aayaat Niryaat フォーム 4B で規定す

る書類とともに、申請書を基準確定のため DGFT 本部の

規格委員会(NC)へ提出する。

この場合、申請書原本および所定の料金を関係 RA に提

出し、当該原本の自署入りの写しを NC に提出する。

この場合の許可証は、NC の推薦により RA が発行する。

NC は SION に関する推薦機関としての機能を果たす。

DGFT は当該基準についての通達を出すことができる。

4.4.3 無水酢酸、エフェドリン、およびプソイドエフェドリン

を投入財とする輸入が必要な場合は、関係 RA に申請す

る。

当該申請の写しも、インド薬品制御局(ニューデリー、

Nirman Bhawan、Drug Controller of India、)、麻薬中央局

麻薬取締長官(グワーリアル(Gwalior)、Central Bureau

of Narcotics、Narcotics Commissioner)および各麻薬取締

局長官( respective Zonal Director of Narcotics Control

Bureau)へ同時に裏書き申請する。この申請には、申請

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者が規定の記録を維持し、規定の返却書類を提出する。

4.4.4 RA は、無水酢酸、エフェドリンおよびプソイドエフェド

リンの輸入に事前許可を発行する場合、異議無し証明書

( NOC ) を 麻 薬 中 央 局 麻 薬 取 締 長 官 ( Narcotics

Commissioner、Central Bureau of Narcotics、Gwalior)から

輸入前に取得するという条件を裏書きし、インド薬品制

御局(Drug Controller of India、Nirman Bhawan、New Delhi)

および各麻薬取締局長官(Zonal Director of Narcotics

Control Bureau)の許可証の写しにも裏書きする。

複数企業を有する

申請者への事前許

4.5 製造を目的とする事前許可に基づき、免税で輸入または

調達された物資の企業内の部門間での譲渡は、譲渡され

た当該インプットに対して中央付加価値税(CENVAT)

における優遇措置を請求できないという明確な理解をも

って、所轄の中央税務当局に事前に連絡して行う。ただ

し、当該譲渡は、中央税務当局通達 No. 39/2003 および

50/2003 で指定された地域(ヒマーチャルプラデシュ州/ウ

ッタランチャル州)に拠点を置く企業には認められない。

物品税非課税の企業/商品の場合、企業は適切な記録を

維持する。ただし、この制度を利用するすべての企業は、

輸入業者・輸出業者コード(IEC)証明書上で利用可能と

されており、また業務上中央税務当局の規則と規制を遵

守する。複数の企業(部門?関連会社?)を有する高額

納税企業(企業?)(Large Taxpayer Units:LTU)は、輸

出義務(EO)の履行後は上記の業務手続きを踏襲しない

場合がある。事前許可に基づき免税で輸入または調達さ

れた物資は、Aayaat Niryaat フォーム 4A および DOR ガイ

ドラインに従い、直接プロジェクトを担当する当局の目

的地へ港から運送することができる。

費用不要かつ支払

済み物資への事前

許可

4.6 FTP 第 4.1.8 項に関連し、無償で供給される物資につき、

送金を認めない事前許可の為替管理書の写し(exchange

control copy)に、個別に裏書きする。輸入投入財は損耗

を除き、すべて製造に使用される。

SIONが存在しない

場合の自己申告許

可証

4.7 SION が確定されない場合、RA は自己申告および NC に

よって確定されるアドホック/SION に従う最終調整を

申請者の保証に基づき事前許可証を発行することができ

る。

ただし、以下の商品の輸入を目的とした事前許可証は、

本項に基づき発行しない。

i. 第 15 章で分類されるすべての野菜/食用油および

ITC(HS)第 12 章で分類されるあらゆる種類の菜種。

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ii. ITC(HS)第 10 章で分類されるあらゆる種類の穀類。

iii. ITC(HS)第 9 章および第 12 章で分類される、30%

超の関税が課せられる小粒の黒胡椒(小粒の種子)

を除くあらゆるスパイス類。

iv. ITC(HS)第 7 章および第 8 章で分類される、30%

超の関税が課せられるあらゆる種類の果実類/野

菜類。

v. 角、蹄その他一切の動物の組織。

vi. 蜂蜜

香水、香料およびビタミン入り飼料成分の輸出に対し、

RA から許認可証は発行しないものとし、申請者は上記第

4.4.2 項に基づいて申請することができる。バイオテクノ

ロジーに関する品目の輸出入が関係する場合、本項に基

づく許認可証は、科学技術省バイオテクノロジー局から

の NOC の提出のある場合に限り RA により発給される。

受給額 4.7.1 一つまたは複数での当該許認可証の CIF 価格は、許認可

取得者の場合、前年度の輸出額または供給額、もしくは

その両方による FOB 価格または FOR(Free on Rail:貨車

渡し)価格、もしくは FOB 価格と FOR 価格を加算した

額の 500%を限度とし、その他の場合は 5,000 万ルピー、

あるいは前年度の輸出額または供給額、もしくはその両

方による FOB 価格または FOR 価格、もしくは FOB 価格

と FOR 価格を加算した額の 500%とし、いずれか大きい

額を CIF 価格とする。

ただし、規格委員会(NC)が、第 4.7 項に基づき取得さ

れた許認可証に関し同一の輸出入品に対して基準を既に

承認している場合、当該基準は承認日から数えて 1 年間

有効とする。

この場合、許認可証は「臨時基準確定済み(Adhoc Norms

Fixed)」という区分で関係 RA により発行され、申請書

の写しを確定/承認のためにNCに回付する必要はない。

NC により承認された基準に従い、認可証取得者はこの場

合に追加的に許認可証を取得する権利が与えられ、その

後の NC による承認を不要とする。申請者は「臨時基準

確定済み」区分で申請書を提出する。

ただし、当該臨時基準が通達されていない場合、NC は当

該臨時基準の証認から 6 カ月以内の通達を確実に行う。

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4.7.2 NC による基準の確定後、前項に記述される限度価格は、

本項に基づいて発行された事前許可には適用されない。

当該事前許可は、NC による基準確定後、整備の対象とな

る場合がある。 産業界は、SION 確定のため、DGFT/EPC から要求され

る製造データ等の提供が義務付けられている。義務が履

行されない場合、申請者は自己申告ベースでの事前申請

の再取得が可能である事前申告スキームの優遇措置を受

けられない。

受給額を超える許

認可証

4.7.3 申請者は、第 4.7.1 項に記述される受給額を超える許認可

証を取得する権利を得る。その場合、関税の免除金を賄

うことを目的として、100%の銀行保証を税関に提出する

ことを条件とする。許認可証には個別にその旨を裏書き

する。

申請書 4.7.4 申請書原本は規定の書類とともに関係 RA に提出する。

RA は許認可証発行日から 7 日以内に基準確定のため規

定時間内に申請書の写しを NC へ送付する。

保証 4.7.5 申請者は NC が確定した基準に従い、未使用投入財に賦

課される関税に利子を加算して支払うことを保証する。

ただし、認可証取得者は余剰分の未使用投入財に比例し

て追加的な輸出義務(EO)も保証する選択肢を有する。

申請が NC により却下された場合、認可証取得者は通知

されるとおりに、輸入投入財にかかる関税の留保分に利

子を加算して支払う。ただし、NC が利用可能な情報に基

づき臨時基準を確定し輸出者が NC の判断に抗議する場

合、NC による臨時基準確定の連絡日から 4 カ月以内を抗

議の期限とする。

加えて、以下の第 4.28 項(i)号(b)に規定する金額を

預け入れなければならない。

4.7.6 許認可証発行日から 4 カ月以内に NC によって基準が最

終的に確定されない場合、適用されてきた基準が最終の

ものとして扱われるものとし、調整は行われない。ただ

し、臨時基準または SION 確定の申請が、必要書類/情

報が未提出であることを理由に却下された場合、認可証

取得者は上記の項に記載される罰則が科せられる。当該

商品の SION が通知された場合、SION は損耗基準および

輸出義務(EO)の決定に適用される。EO の履行が NC

による基準確定までに完了する場合、第 4.7.1 項に規定さ

れる許認可証の受給額は、それ以前の許認可証に関する

EO の履行を示す証拠書類(船積み送り状/輸出手形/中

央税務当局による送り状の謄本の写し)の提出によりク

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レジットが再び付与される場合がある。ただし、保税の

権利放棄/還付はこうした場合規則が確定されるまで認

められない。

臨時基準の標準化 4.8 基準の標準化を目的として、支援を提供する製造業者と

提携し、正当に完全なデータで申請書を記入する製造業

者である輸出者または商業に従事する輸出者は申請を行

うことができる。かかる申請は、Aayaat Niryaat フォーム

4B を用いて NC に対して行う。燃料の輸入については、

SION に基づき以下を条件として認められる。

(a) 燃料の輸入に関する制度は、自社発電所を保有する

製造業者に対してのみ認められる。

(b) SION が燃料を特定して許可する場合、事前許可に

ついても同様に許可される。ただし、燃料について

SION で特定されない場合、SION または上記第 4.7

項で規定される商品に対する一般燃料政策(General

Fuel Policy)の規定のとおり認められる場合がある。

(c) 燃料は、実利用者の許認可証に対してのみ許可され

る。ただし、免税輸入認可(DFIA)の場合、燃料は、

石油・天然ガス省が市場権利を付与した機関に対し

てのみ輸送することができる。

(d) 新規分野への燃料輸出資格の確定申請および HBP

v2 に規定される燃料に関する一般注意事項に基づ

く現行の輸出資格に対する修正は、Aayaat Niryaat

フォーム 4B に規定する必要なデータとともに NC

に対して行われる。

SION の修正 4.9 現行 SION の修正については、支援を提供する製造業者

と提携した製造業者である輸出者または商業に従事する

輸出者により、Aayaat Niryaat フォーム 4B で規定する様

式にて NC に申請を行うことができる。

輸出品目と投入財

の修正

4.10 SION または臨時基準に基づく輸出品目または投入財の

修正申請は、Aayaat Niryaat フォーム 4B に規定のとおり、

製造業者または輸出業者が行うことができる。

申請者は修正を求める正当性を述べ、地域当局は本部の

個別の承認とあわせ修正を検討する。SION または臨時基

準に基づき、投入財の重要な変更または投入財に対しよ

り大きな損耗の認定を要求する場合、その旨を NC に連

絡し承認を求めなければならない。

NC による SION の 4.10.1 NCは見直しの必要がある SIONを独自に特定することが

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修正 できる。輸出者は、見直しによる修正につき、Aayaat

Niryaat フォーム 4B での修正済みのデータ提出が義務付

けられている。産業界/輸出者は、SION の修正につき、

DGFT/EPC が要求する生産データおよび消費データな

どを提出する義務がある。提出を怠った場合、申請者は

事前許可スキーム下の優遇措置を受けることは認められ

ない。

事前許可証に明記

される事項

4.11 事前許可証は以下の事項を明記する。

(a) 輸出入/供給される貨物の名称と明細。

(b) 輸入品目ごとの数量。数量を明示できない場合に

は、価格を明示する。ただし、SION において、個

別投入財の数量および価格が制限要因である場合、

価格を明示する。

(c) 輸入品の CIF 総価格。

(d) 輸出品/供給品の FOB/FOR 価格と数量。

認可を想定した輸

4.12 事前許可証用 EDI 生成ファイル番号上の日付以降に行わ

れた輸出/供給は、EO の免除を条件として認可される場

合がある。船積書類/供給書類はファイル番号または許

認可証番号で裏書きされ、発行される許認可証で輸出/

供給の相関性を持たせる。船積み送り状上のファイル番

号または許認可証番号の裏書き要件は、船積みに向けた

EDI データ伝送システムの運用により免除される。

申請が承認される場合、許認可証は RA により申請が受

理された時点で有効な入出力規範に基づき、基準のなん

らかの修正に関する通知の前に行われた仮輸出/仮供給

に準じて発行される。残りの輸出については、許認可証

発行日において有効な政策/手続きが適用される。

4.12.1 事前許可証の付与を想定して行われた輸出/供給は完全

に輸出者の危険負担および責任の下に行われる。

4.12.2 事前許可証の申請が RA により却下または修正される場

合、税関当局は、免税船積み送り状の戻し税船積み送り

状(Drawback Shipping Bills)へ変更を許可することがで

きる。

中間財供給向け事

前許可または DFIA

4.13 中間財供給向けの事前許可証の申請または免税輸入認可

(DFIA)は、事前許可証または DFIA を取得する(実際

の/みなしの)輸出者との提携契約に基づき行うことが

できる。関係 RA がかかる要求を検討する。

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原文は http://dgftcom.nic.in/exim/2000/procedures/ftp-hbcontents-0910.htm で参照できます。

56

中間財供給向けの事前許可または DFIA は、仲介製造業

者から供給される直接輸入品目に付与された認可を無効

にした後に発行される。このような場合、無効通知文書

の写しを認可証取得者に送付し、当該写しを仲介供給者

および仲介供給者の RA に送付する。こうした場合、認

可証取得者は、仲介する商品を事前許可証取得者、また

は DFIA 取得者に供給する、または直接輸出(実際/み

なし)をするか選択する。仲介供給者は、最終輸出者(事

前許可証または DFIA 取得者)が輸出する港まで直接商

品を供給することができる。この場合、船積み送り状は

最終輸出者の名義とし、仲介供給者の名称を裏書きする。

ただし、電子メッセージ送信制度が RA 間で完全運用可

能となった場合には、無効通知文書/ARO の写しを管轄

RA へ送付する必要はない。

事前許可の制度は、無効通知文書が発行された時点から

事前許可証/DFIA 取得者である輸出者による EO の履行

後に、仲介供給者が原材料を供給するまたはその意図を

示す場合にも利用可能とする。

事前引渡指図書

(Advance Release

Order:ARO)

4.14 国内の供給者/STEからの投入財調達を目的とするARO

申請は、関係 RA に申請することができる。

4.14.1 申請には以下の事項を明記する。

(i) 品目の名称、明細および数量。

(ii) 調達品目の個別価格。ARO は事前許可証/DFIA な

どとともに発行され、その有効性は事前許可証/

DFIA の有効性と同一であること。

個別品目の調達を目的として発行された ARO は、1 カ所

または複数の国内供給者からの調達に自動的に有効とす

る。

内国見返り信用状

(Back to Back

Inland Letter of

Credit (L/C))

4.15 輸出者はもう一つの方法として銀行からの内国見返り信

用状の制度を利用できる。事前許可証/DFIA 取得者は銀

行に申し込み、国内供給者を受取人として内国見返り信

用状(L/C)を開設することができる。

4.15.1 L/C の開設前に、銀行は必要な BG/LUT が事前許可証

/譲渡不能 DFIA 取得者に行われており、その旨が許認

可証に裏書きされていることを確認する。

ただし、BG/LUT は譲渡可能 DFIA に対しては不要とす

る。内国 L/C 開設後、銀行は事前許可証/DFIA の為替

管理局および税関用の写しに以下を裏書きする。

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本事前許可証/DFIA の額は合計 Rs.________減額され

る。これは、許可証取得者が本日開設した、________(国

内供給者の名前と住所)を受取人とする、番号__________

で識別される内国 L/C に相当する価額である。

4.15.2 許認可証は、直接輸入のうち、品目の総数量および総価

格が国内のものに関してのみ、銀行により無効化される。

4.15.3 L/C 原本は銀行が交渉目的に保管し、L/C の非交渉目

的の写しのみが国内供給者に送付される。

4.15.4 銀行の責任は裏書きに限定される。銀行は、認可証取得

者が銀行に裏書きを依頼する際に生じる不実表示または

虚偽の記載には責任を負わない。国内供給者を受取人と

して開設された内国 L/C は理由のいかんを問わず取り

消されない。

4.15.5 譲渡不能 L/C の写しおよび銀行による裏書きのある事

前許可証/DFIA の写しがある場合には、国内供給業者が

みなし輸出の優遇措置を請求するのに十分であるとみな

す。発行済み L/C は、FTP 第 8.3 項(b)号および(c)

号に規定のとおり優遇措置の対象となる。

4.15.6 輸入が本スキームにおいて投入財として認められる場

合、金/銀は発行済み事前許可証/DFIA に基づく供給を

目的として、FTP(第 4 章)に記載される指定機関を経由

して調達することができる。原材料の供給前に、指定機

関は上記第 4.15.1 項に記載の手続きを同様にとる。

支援を提供する製

造業者/仲買人/

共同ライセンス保

持者の制度

4.16 輸入物資は、事前許可証、譲渡不能 DFIA(本ハンドブッ

ク第 4.5 項の条件に従うことを条件とする)の取得者また

は仲買人/支援を提供する製造業者の企業によって使用

することができる。ただし、その旨が RA によって許認

可証に裏書きされる場合に限る。申請者が許認可証に製

造業者または仲買人の名称の追加を希望する場合、その

ように申請をすることができる。このような裏書きは、

輸出前の事前輸入が事前許可スキーム/DFIA スキーム

を利用するための条件となっており、かつ認可証取得者

がその他の製造業者または仲買人によって物資が加工さ

れることを希望する場合に義務付けられる。

RA が当該裏書きすることで、認可証取得者および共同認

可証取得者は、EO の履行完了につき連帯して責任を負

う。共同認可証取得者はいずれもその個人名義または共

同名義で貨物の輸入ができる。BG/LUT は共同名義で提

出する。

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ただし、認可証取得者が中央税務当局に登録済みの場合、

中央税務当局規則に基づき、RA による裏書きに代わり中

央税務当局から仲買人の名称の裏書きを得ることを選択

できる。許認可証を保持する製造業者である輸出者が中

央税務当局へ登録していないまたは登録の義務がない場

合、仲買業務は支援する製造業者の名称の裏書きを求め

ることなく中央税務当局規則および規制に基づき認めら

れる。ただし、認可証取得者は、輸入品目および EO の

履行に単独で責任を負う。

4.17 BG/LUT が行われた場合、事前許可証取得者は、中央税

務当局規則に規定される仲買業務規制のとおり、実利用

者の条件に基づき、免税を受けた投入財に製造業者によ

って加工を施すことができる。ただし、かかる制限は譲

渡可能な DFIA 取得者には適用されない。

BG/LUT の引受 4.18 許認可証発行の際、申請者により関係 RA に対して関連

Aayaat Niryaat フォーム上に示される保証の引き受けは、

事前許可証の裏面に裏書きされる。認可証取得者は HBP

vl 第 2.20 項の観点から、事情に応じ銀行保証/法定保証

を行う。

登録港 4.19 事前許可証は、輸出入のため下記に明記する海港、空港、

ICD または LCS のうちのいずれかを経由して発行され

る。認可証取得者は許認可証に明示される港で許認可証

の登録を行う。登録後は当該許認可に対するすべての輸

入をその港を経由して行う。ただし、当該認可証取得者

がその他の特定の港を経由する輸入について関連する税

関当局から許可を得ている場合を除く。輸出は以下に明

記するいずれかの港から行うことができる。

海港:

Mumbai、Kolkata、Cochin、Kakinada、Kandla、Mangalore、

Marmagoa、Chennai、Paradeep、Pipavav、Sikka、Tuticorin

Vishakhapatnam、Dahej、Nagapattinam、Okha、Mundhra、

Surat(Magdalla)、 Jamnagar、Nhava Sheva、Haldia、Krishnapatnam

空港:

Ahmedabad、Bangalore、Bhubaneshwar、Mumbai、Kolkata

Coimbatore、Cochin、Delhi、Hyderabad、Jaipur、Srinagar、

Trivandrum、Varanasi、Nagpur、Chennai、Indore、Dabolim

(Goa)

インランド・コンテナ・デポ(Inland Container Depots:

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ICD):

Agra、Bangalore、Coimbatore、Delhi、Faridabad、Guwahati

(Amingaon)、Guntur、Hyderabad、Jaipur、Jallandhar、

Kanpur、Ludhiana、Moradabad、Nagpur、Pimpri(Pune)、

Pitampur(Indore)、Surat、Tirupur、Varanasi、Nasik、Rudrapur

( Nainital )、 Dighi ( Pune)、 Vadodara 、 Daulatabad,

(Wanjarwadi and Maliwada)、Waluj(Aurangabad)、

Anaparthy、Salem Mallanpur、Singanalur、Jodhpur、Kota、

Udaipur 、 Ahmedabad 、 Bhiwadi 、 Madurai 、 Bhilwara、

Pondicherry、Garhi Harsaru、Bhatinda、Dappar、Chheharata

(Amritsar)、Karur、Miraj、Rewari、Bhusawal、Jamshedpur、

Surajpur、Dadri、Tuticorin.

税関支署(Land Customes Station:LCS)

Ranaghat、Singhabad、Raxaul、Jogbani、Nautanva(Sonauli)、

Petrapole、Mahadipur、Hilly、Chengrabanda、Dawki、Atari、Ghojadanga.

経済特区(Special Economic Zone:SEZ)

中央政府通達により、SEZ はいずれも輸出入港として指

定することができる。

4.19.1 税関庁長官はその他すべての海港/空港/ICD または

LCS からの輸出入を許可できる。

4.19.2 登録港を除く海港/空港/ICD/LCS からの輸入につい

て、登録港の税関当局は TRA を輸入港の税関に向け発行

する。

一括制度 4.20 一括制度は、還付/正則化を目的とする場合のみに利用

でき、追加的な輸出入は認められない。この制度には、

許認可証が異なる事業年度にわたり類似の関税通達に基

づき発行されていることが求められる。ただし、許認可

証が 2004 年から 2009 年以降に発行された場合、異なる

税関通達における事前許可証は一括してまとめることが

できる。

4.20.1 許認可証は DGFT(本部)が発行する場合以外は RA にお

いて発行されるが、RA は複数の事前許可証のすべての輸

出入を一括で行うことを目的とした Aayaat Niryaat フォ

ーム 4D での申請を検討する。ただし、輸入投入財は基準

に従い適切に計上されていなければならない。このよう

に一括された許認可証の付加価値(Value Addition:VA)

は、個別の許認可証に課される、FTP および手続きに規

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定される最低 VA の平均とする。一括後は、許認可証は

あらゆる目的において単一の許認可証とみなされ、その

後に不足分がある場合には、HBP v1 第 4.28 項に基づき正

則化される。

4.20.2 輸出入の実務義務は、年間必要量に対する事前許可証を

含む事前許可証の個々の区分に関連して制限される。

4.20.3 この制度は、輸入に有効な事前許可証を一括することを

求められ、EO の履行が不完全である場合の事前許可証に

ついて利用可能である。EO の履行が不完全で期限切れと

なった許認可証であり、輸入に有効な事前許可証を一括

することを求められている許認可証について、申請者は

下記の第 4.22項に基づきEO期間延長の内金(composition

fee)を支払う。

4.20.4 先の許認可証の EO 延長期間(下記第 4.22 項に基づき許

可されたもの)を過ぎて輸出される場合、一括は認めら

れない。

4.20.5 上記第 4.20.3 項および第 4.20.4 項にかかわらず、期限が

満了となったすべての認可証について一括することが許

可される。ただし、期限満了の許認可証が、すべて輸出

入政策期間(1992 年から 1997 年および 1997 年から 2002

年、すなわち 1992 年 4 月 1 日から 2002 年 3 月 31 日)に

発行されたことが条件となる。ただし、以前の価格を基

本とする事前ライセンス(Value Based Advance licences)

を一括することは認められない。

許認可証の価値の

増減

4.21 事前許可証に関して、関係 RA は(その財務権限に応じ)

以下の要求について検討することができる。

(a) 事前許可証の CIF 価格の増加/減尐。

(b) 事前許可証の CIF 価格、投入財の数量、FOB 価格お

よび輸出数量の増加/減尐。

ただし、当該増加を実施後の VA が、FTP およびそれに

依拠した HBP v1 に規定される最低 VA を下回らないこ

と、および入出力規範と許認可証が発行された時点の

FTP に変更がないことが条件となる。

4.21.1 価格および数量に比例した増加の要求は、輸出の前後に

おいて可能である。当該商品の輸出前に SION に変更が

ある場合、比例の増加は修正後の SION に従った受給額

を計算した後に行われる。

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4.21.2 許認可証額の増加/減尐は、Aayaat Niryaat フォーム 4E

で申請する。

増加の申請料 4.21.3 増加に賦課される申請料は、当初および最終の許認可証

の CIF 価格の差異に基づく。ただし、許認可証額が減尐

した場合または申請者が最大手数料の 10 万ルピー(手書

きによる申請)および 5 万ルピー(電子署名申請)をそ

れぞれ事前許可証/DFIA への当初の申請として支払い

済みである場合には申請料は要しない。

輸出義務(EO)期

間とその延長

4.22 事前許可証に基づく EO の履行期間は、特段に明示され

ない限り許認可証の発行日から開始する。EO は 36 カ月

以内に履行する。ただし、みなし輸出区分におけるプロ

ジェクト/インド・外国におけるターンキープロジェク

トへの供給で EO が契約期間内に履行されなければなら

ない場合を除く。

付表 30A に記載される投入財に向け発行された事前許可

証の EO 期間は、各項目に対し規定される期間とする。

輸出義務期間(EOP)の延長制度は、これらの投入財に

対し発行される事前許可証の場合には認められない。RA

はこの旨を事前許可証に裏書きする。

4.22.1 製品の輸出に禁止/制限が課される場合は、禁止される

以前に発行された事前許可証の輸出義務期間に相当する

期間、自動的に内金を要さず延長される。

2004 年 9 月 21 日から 2008 年 4 月 15 日の間に輸入された

砂糖原料について輸出義務が履行されてない事前許可証

(以前のライセンス)に関して、その輸出義務期間は内

金の支払いを要さず 2009 年 12 月 31 日まで自動的に延長

される。このような事前許可証/ライセンスに対して、

2009 年 12 月 31 日を過ぎるさらなる EO の期間延長は認

められない。

4.22.2 税関は、認可証取得者が関係 RA に対し EO の期間延長を

申請したことを示す証拠書類を提出する場合に、輸出貨

物の暫定的な通関を認めることができる。

許認可証の更新 4.23 RA は元来の認可証取得者の要求を検討し、満了日から 6

カ月間の期間を一度更新する権利を付与することができ

る。許認可証の更新要求は Aayaat Niryaat フォーム 4E を

用いて行う。

義務の監視 4.24 事前許可証取得者により保証が行われた RA は、EO を監

視するために基本登録簿に義務期間の開始日、終了日、

およびその他の項目の適切な記録を維持する。

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義務期間満了日から 2 カ月以内に、認可証取得者は下記

第 4.25 項に従い輸出義務の免除を証するのに要求される

証拠を提出する。

ただし、外国為替を換金する期限である 6 カ月間(許認

可証明書取得者の場合 1 年、その他の場合には RBI ガイ

ドラインによる)の期限内における船積みに関して、RA

は輸出および換金化の銀行証明が未提出であることを理

由としてなんら法的措置を講じない。ただし、EO の履行

を証するその他の書類が提出されていることを条件とす

る。

4.24.1 認可証取得者が EO を完全に履行できない、または関連

情報/書類の提出ができない場合、RA はさらなる許認可

を求める請求の却下する措置を講じ、許認可および保証

の条件の執行および法律に従い刑事訴訟を開始する。

年間必要量のため

の事前許可証

4.24A このような許認可証に適格な輸出者は Aayaat Niryaat フ

ォーム 4A に必要事項を記入し関係 RA に申請をする。上

記事前許可証に関する規定は以下を除いてすべて適用さ

れる。

(i) 許認可証を発行する RA は、以下の投入財について

技術的・特徴的品質と仕様を明示する。ステンレス

鋼を含む合金鋼、銅合金、合成ゴム、ベアリング、

溶剤、香水/エッセンシャルオイル/芳香族化学

品、界面活性剤、関連繊維および大理石。

(ii) 認可証取得者は、免税物資を使用した輸出製品グル

ープに属する製品の一切を輸出する自由を有する。

(iii) 使用可能な受給額内であれば、輸出者は 1 ライセン

ス年につき複数の許認可を申請することができる。

ただし、一つの登録港に対し一つの許認可証が同一

製品グループに発行される条件に従う。許認可証の

増加/減尐は、上記第 4.21 項に基づき一度可能であ

る。

(iv) すべての許認可証が、1 ライセンス年に発行され、

一つまたは複数の許認可証に対する EO の履行が完

了した場合、当該ライセンスを保持する年の輸出者

の輸出受給額は、許認可証に対して完了した EO の

同額分が復活したとみなされる。

(v) SION が存在しない製品輸出に関して、認可証取得

者は Aayaat Niryaat フォームを用い規定の書類とと

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もに船積み前に NC に提出しなければならない。申

請者は、事前許可証が発行される申請書のカバーレ

ターに記載される年間必要量の番号、日付、および

ファイル番号とともに事前許可証を提出すること。

輸出義務の履行 4.25 認可証取得者は、EO 履行の裏付け資料として Aayaat

Niryaat フォーム 4F に規定の書類を提出すること。

2002 年 4 月 1 日以

前に発行された事

前ライセンスに対

する輸出義務の免

4.25A 2002 年 4 月 1 日より前に発行された数量ベースの事前ラ

イセンス(Quantity Based Advance licences)は、必要に応

じて改正される 2006年 1月 2日付官報No. 79および 2009

年 2 月 26 日付 PN 151 に従い無効化される。

還付/非保税証明 4.26 EO が履行された場合、RA はその事案について還付しな

ければならない。還付後、RA は、船積み送り状、および

EO の履行を目的として検討された船積みに関する輸出

製品の明細に基づく船積み送り状番号、日付、インドル

ピーによる FOB 価格を示す還付文書の写しを、登録港の

税関へ回付しなければならない。かかる詳細な事項は、

輸出義務免除証明書/還付文書/非保税証明(「銀行保

証/法定保証なし」の制度の場合)の発行直後に、税関

当局がウェブサイトからアクセスできるよう、月ごとに

地域事務所(Zonal Office)または DGFT 本部によってそ

れぞれのウェブサイト上に記載される。

BG/LUT の取消/還付は、RA が輸出義務免除証明書

(EODC)/保税権利放棄を発行してから 30 日以内に税

関により引き受けられる。

通常、BG/LUT の還付は、税関当局が虚偽表示、虚偽申

告およびその後発見された不履行について無作為チェッ

クを行うことおよび認可証取得者に対して法的措置を講

じることを排除するものではない。

さらに、RA も下記第 4.30 項に規定されているようにす

べて適切に記入された付表 23 が未提出である場合、また

は付表 23 で詳細に記入、提出された詳細に虚偽表示、虚

偽申告およびその後不履行が発見された場合、認可証取

得者に対し法的措置を講じる。この旨の裏書きは還付証

明書に RA が行う。

2009 年 8 月 26 日ま

でに発行された許

認可証のための過

渡的な処理

4.27 2009年8月 26日まで発行された年間必要量用の事前ライ

センスを含む事前ライセンスには、それぞれ必要に応じ

て改正される HBP v1(RE-2001)第 7 章、2002 年 3 月 31

日に通達のあった HBP v1(2002-2007)第 4 章の規定、

および 2004 年 8 月 31 日に通達のあった HBP v1

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(2004-2009)の規定が適用される。例外として、EO 期

間における一括および延長に関する規定であり、上記第

4.20 項および第 4.22.1 項、および DGFT が通達するその

他の規定は除く。

ただし、関税が未使用物資にも支払われる場合は必ず、

通達にあるように利子とあわせて支払う。

真正な債務不履行

の正則化

(Regularisation of

Bonafide Default)

4.28 EO 履行における真正な債務不履行があった場合、以下の

ように RA が調整することができる。

(i) EO が価格に関して履行されるが量の面で不足があ

る場合、認可証取得者は調整のため次に示す金額を

支払う。

a) 税関当局に対し、通達に従った利子に輸入物資

/国内調達品の未使用分の価格に賦課される

関税を加算したもの。ただし、関税の対象とな

る品目について、認可証取得者は FTP 第 3 章

および DEPB に基づき発行された税控除券を

提出できる。

b) 未使用の輸入物資のCIF価格の 3%に相当する

金額を、輸入担保荷物保管証(Trust receipt:

TR)でインドセントラル銀行(Central Bank of

India)の公認支店において「Head Account:

1453, Foreign Trade and Export Promotion and

Minor Head 102」と明示して支払う。認可証取

得者は超過輸入された投入財の正則化のため

に、別途許認可証の取得が義務付けられる。た

だし、本項の規定は、輸入日において未使用の

輸入物資の輸入が自由であった場合には適用

されない。

(ii) EO が量的には履行されたが価格において不足があ

る場合、認可証取得者が規定の最低付加価値を達成

した場合には罰則は科せられない。ただし、付加か

ちが規定の最低付加価値を下回る場合、認可証取得

者は、上記のインドセントラル銀行の公認支店で

TR または EFT 方式を利用し、インドルピーで FOB

価格の不足額の 1%に相当する額を保証金として支

払う義務を負う。

価格面での不足は、実際の輸出量と換算 FOB 価格、およ

び比例計算された輸入数量と CIF 価格に基づき計算され

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る。例として、輸出実績は量的には 50%に過ぎないが、

輸入は許可された CIF 価格まで行われた場合、比例計算

によって求められ、付加価値は輸入品の CIF 価格に対し

て 50%となる。従ってこの意味するところは、認許可証

取得者が輸出できない場合、価格面での不足には何の罰

則も科せられないということである。

(iii) EO が数量の面でも価格の面でも履行されない場

合、認可証取得者は正則化を目的として上記(i)お

よび(ii)の各号に規定の支払いを行う。

(iv) 輸出者が引き受けた EO を完全に履行できず、許認

可証に基づく輸入を全く行わなかった場合、認可証

取得者は許認可の取消しを求め、税関当局からの許

可の取得後に船積み送り状を戻し税船積み送り状

に変更して戻し税を申請することができる。 (v) RA は、ライセンス年の前年に還付されたすべての

許認可証につき、公認会計士により適切に検証、証

明された付表 23 の関連部分と、許認可証で認めら

れる基準、および実際に輸入された数量を、ライセ

ンス年の初めに比較する。この検証過程において、

認可証取得者が輸入量よりも尐ない投入量を消費

したことが判明した場合、認可証取得者は輸入物資

の未使用価格への関税を通達された利子とあわせ

て支払う、または EO 期間内に追加的に輸出する義

務を負う。ただし、関税の対象となる品目について

は、認可証取得者は FTP 第 3 章および DEPB に基づ

き発行された税控除券を提出できる。

罰金、関税などの支

払い期限

4.29 BG/LUT の正則化または施行を理由として認可証取得

者から回収される関税および利子は、認可証取得者によ

り、規定の TR に記載される「Major Head 0037 – Customs

and minor head 001- Import Duties」と明記し、税関歳入本

庁口座(Head of Account of Customs Revenue)へ振り込ま

れる。地域当局または税関当局から 30 日以内の支払領収

書および証拠書類の提出要求がある場合、速やかに地域

当局または税関当局へ提出すること。ただし、関税の対

象となる品目について、認可証取得者は、FTP 第 3 章お

よび DEPB に基づき発行された有効な税控除券を提出で

きる。

認可証取得者から上記証拠書類を受領した場合、RA はニ

ューデリーに所在を置く Jeevan Deep ビルの財務省歳入

局局長兼局次長(戻し税)への連絡に基づき、回収/支

払いの詳細についての連絡を登録港の税関当局へ開始す

る。

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66

ただし、関税、利子および正則化のためのなんらかの手

数料等の支払いがあったとしても、それは 1962 年税関法

に基づき税関当局が講ずる見込みのあるその他の措置に

対する権利を侵害するものではない。

適切な勘定の管理 4.30 各事前許可証取得者は、付表 23 に規定される各許認可証

に対し、免税輸入品/国内調達された貨物の消費および

利用に関する真正かつ適正な勘定を管理する。これらの

記録は、ライセンス年の前年に還付されたすべての許認

可証について、ライセンス年の初めにおいて関係 RA へ

の送付が義務付けられている。ただし、上記の様式での

これらの記録は、2005 年 5 月 13 日以降に発行された許認

可証について提出が義務付けられている。当該記録は還

付を受けた日から最低 3 年間保管される。

紛失した船積み送

り状または銀行換

金証明書またはそ

の双方のEPコピー

に関する対応

4.30A 船積み送り状/BRC 原本の EP コピーの原本を紛失した

場合、輸出義務免除証明書(EODC)、事前許可/DFIA

スキーム下の「銀行保証/法定保証なし条件」、または

DFIA スキーム下での譲渡性に関する裏書きの要求を検

討することができる。ただし、上記原本に代わり以下の

書類の提出を条件とする。

a) 原本に代わる船積み送り状の副本/税関認印/自

署入り副本、原本に代わる BRC の副本/銀行認印

のある BRC。

b) 関税節減額の 1%に相当する申請料。ただし、書類

が政府機関により紛失した場合でその旨を証明す

る書類が提出される場合、申請料は要しない。

c) 書類紛失についての輸出者の宣誓供述書および発

見された場合に速やかに RA へ返却する旨を記載し

た誓約書。

d) 紛失した船積み送り状/BRC に対し、利用可能とな

った/許可された免税の輸入受給額を理由として

発生した金銭的損失がある場合、政府を免責する旨

を記載した輸出者による損失補償証書。税関当局

は、BG/LUT の清算を認可する「銀行保証/法定

保証なし条件」の裏書き後の通関または譲渡の裏書

きを行う前に、当該船積み送り状が本物であること

を検証し、当該船積み送り状に対して優遇措置の二

重利用がないよう確認する。この特定の条件は

EODC に関係 RA が裏書きする。

免税輸入認可(DFIA)スキーム

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67

免税輸入認可

(DFIA)スキーム

4.31 免税輸入認可(DFIA)スキームについての政策は FTP 第

4 章に規定されている。

申請書 4.32 Aayaat Niryaat フォーム 4H に規定される書類とともに、

申請書に必要事項を記入し関係 RA に提出すること。

4.32.1 上記第 4.4.1 項と第 4.4.3 項のガイドラインは遵守される。

4.32.3 ただし、以下の品目に関して、輸出者は技術的特徴、品

質および仕様を船積み送り状に申告することが義務付け

られている。RA は DFIA の発行時に当該投入財の技術的

特徴、品質および仕様を記載する。

ステンレス鋼を含む合金鋼、銅合金、合成ゴム、ベアリ

ング、溶媒、香水/エッセンシャルオイル/芳香族化学

品、Surfacatants、関連繊維、大理石、ポリプロピレン製

品目、紙および板紙製品目、殺虫剤、鉛塊、亜鉛塊、ク

エン酸、関連するガラス繊維強化材(ガラス繊維、短繊

維/より糸状態のマット、粗紡表面マット)、関連する

合成樹脂(不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ビ

ニールエステル樹脂、水酸基エチルセルロース)、ライ

ニング素材

分割 DFIA 制度 4.32.4 DFIA の分割認可証は、最低 CIF 価格が各 100 万ルピーお

よびその倍数であることを条件に、譲渡性に対する要求

を受け発行することができる。支払い手数料は各分割認

可証当たり 1,000 ルピーとする。

分割したDFIAはDFIA原本に規定される登録港で認可さ

れる。

4.33 本ハンドブック第 4.6 項、第 4.11 項、第 4.12 項、第 4.12.1

項、第 4.18 項、第 4.19 項、第 4.21 項、第 4.22 項、第 4.23

項、第 4.24 項、第 4.26 項および第 4.28 項の各規定は DFIA

スキームにも適用される。

複数企業による申

請における DFIA

4.34 実利用者に対し輸入または調達された免税物資の譲渡に

ついて、DFIA には上記第 4.5 項が適用される。

DFIAスキーム下で

輸入された貨物の

再輸出

4.35 譲渡可能 DFIA で輸入された貨物で欠陥品または不適格

と判明したものは、DoR ガイドラインに沿って再輸出す

ることができる。この場合、このような貨物の輸出に対

し DFIA から引き落とされた CIF 価格の 95%は、関連す

る税関当局の局長が許認可として増加を認める。許認可

証には発生額および DFIA 原本の詳細が記載される。証

明書に基づき、関係 RA は新規 DFIA を発行する。発行さ

れた新規 DFIA は同一の登録港が記載され、当該欠陥/

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68

不適格品の輸入日において有効な残余期間にわたり有効

となる。

輸出義務の履行お

よび輸入に関する

勘定の適切な管理

4.36 上記第 4.25 項が適用される。DFIA 原本の取得者は、付

表23に規定された各認可証に対し免税輸入品/国内調達

品の消費および使用についての真正かつ適正な勘定を管

理する。このような記録は、保税の権利放棄/還付/輸

出義務の免除/譲渡性に対する要求とともに関係 RA へ

の送付が義務付けられる。当該記録は還付日から尐なく

とも 3 年間保管する。

DFIA の譲渡性 4.36A 輸出義務の履行が完了し、上記第 4.36 項で義務付けられ

る書類が提出された場合、RA は実利用者の DFIA に基づ

き既に輸入されたまたは EO 履行後に譲渡を求める予定

である輸入投入財/国内で調達された投入財が対象とな

る追加的な関税/物品税に対する責任に応じ、許認可証

の裏書きを含む当該スキーム下の条件に従って許認可証

を譲渡可能にする。DFIA 保持者は税関通達に基づき適用

される利子とともに追加される関税/物品税を、規定の

TR で関連する口座(Head of Account of Customs Revenue)

に「Major Head 0037 – Customs and Minor Head 001- Import

Duties」と明示して支払う。譲渡性の裏書きを申請する際、

支払領収書と証拠書類をともに RA へ提出する。

関税受給パスブック(DEPB)スキーム

関税受給パスブッ

ク(DEPB)スキー

4.37 関税受給パスブック(DEPB)スキームに関連する政策は、

FTP 第 4 章に規定されている。このスキームに基づく税

控除は、SION に従い当該輸出製品のみなし輸入の内容を

検討し計算される。こうした製品の輸出で獲得される付

加価値も、当該スキーム下の税控除率を決定する際に検

討される。

払い戻しレート

(DEPB rate)の確

4.38 Aayaat Niryaat フォーム 4C には払い戻しレート確定に関

する様式が規定されている。払い戻しレート確定のため

のすべての申請書は、SION で規定される投入財の国際価

格の検証および輸出品のFOB価格の検証も行う関係EPC

を介して送付される。

暫定払い戻しレー

4.38A 多角化を進め新製品の輸出を促進するために DEPB 委員

会には暫定払い戻しレートの通達を行う権限が付与され

る。ただし、払い戻しレートは、輸出入者が通常レート

確定のために輸出入データを提出する期間に限って有効

である。

想定払い戻しレー

トでの輸出

4.39 DEPB スキームにおける輸出は、関連する輸出製品の払

い戻しレートが通達されていない限り認められない。

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登録港 4.40 上記第 4.19 項に規定される特定の海港、空港、ICD およ

び LCS からの輸出入、および中央政府の通達にある SEZ

への輸出入には DEPB の資格が付与される。

4.40.1 DEPB は、輸出が行われてきた単一の港が登録港に対し

て発行される。

記録の管理 4.40.2 港の各トレーディングハウスは DEPB に基づく輸出の詳

細な記録を別途管理する。

DEPB および現在

の市場価値に基づ

くクレジット

4.41 DEPB スキーム下のクレジット受給額の付与率が 10%以

上になる製品に関して、各輸出製品に対するクレジット

額は輸出製品の現在の市場価格(PMV)の 50%を超えな

いこととする。輸出に際して、輸出者は DEPB スキーム

の優遇措置が輸出製品の PMV の 50%を超えない旨を船

積み送り状で申告すること。ただし、PMV の申告は、価

格の上限が製品の払い戻しレートにかかわらず存在する

製品には適用されない。

DEPB クレジット

の利用

4.42 FTP 上で通知されるとおりとする。

DEPB の申請 4.43

DEPB においてクレジット付与への申請は、Aayaat

Niryaatフォーム 4Gに規定の書類とともに、Aayaat Niryaat

フォーム 4Gに必要事項を記入して関係RAに対し行うこ

とができる。代理店手数料は DEPB 受給額について FOB

価格の最大 12.5%まで認められる。自由外貨での FOB 価

格のインドルピーへの換算は税関による「Let Export」命

令が下される日に適用される財務省通達の換算レートに

基づく。

4.43A 輸出者が暫定 FOB 価格を申告する委託輸出に関して、輸

出者は自由換金貨幣で当該貨物が販売され次第、実際に

換金されたFOBに基づいて当該船積み送り状の最終査定

を行う権利を有する。

4.43B DTA から SEZ への供給に対するクレジット付与申請は

DTA 企業または SEZ 企業が行うことができる。DTA 企

業は関係 RA または開発コミッショナーのどちらかから

優遇措置を請求できる。請求が RA に行われた場合、RA

は優遇措置を DTA 企業に対し認可を与える一方、同時に

輸出書類の詳細とともに、関連する開発コミッショナー

に対し、通信文書の写しに裏書きする。DTA 供給者が開

発コミッショナーへの請求を望ましいと考える場合、開

発コミッショナーは DGFT ウェブサイトで供給者の拒否

団体リスト(Denied Entity List:DEL)のステータスを検

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証してから DEPB における優遇措置を認める。SEZ 企業

は Aayaat Niryaat フォーム 4G および規定の書類とあわせ

て関連する開発コミッショナーに申請する。

4.44 DEPB は譲渡可能な裏書きとともに発行される。

換金の監視 4.45 RA は税控除券が銀行換金証明書(BRC)なしに発行され

たすべての事例を監査し、BRC が税控除券発行日から 12

カ月以内に提出されることを確保する。RBI 延長が行わ

れない場合、RA は RBI 延長が行われるよう法的措置を

開始する。このような場合、DEPB 保持者(本来の申請

者)は、有効な DEPB の受給額/未処理の DEPB 請求の

調整額を、認可された免税クレジットに相当する額で現

金または引き落としにて差し入れる。自由外貨で換金さ

れた額が尐ない場合、支払い額も按分計算により減じら

れる。ただし、DEPB 保持者が税控除券発行日から 12 カ

月満了日から 60 日以内にその金額を支払わない場合、

DEPB 保持者は、DEPB 保持者が提出できなかった BRC

または証拠書類(FTP または手続きに基づき義務付けら

れる輸出代金の換金を証するもの)に関する税控除券発

行日から年率 15%の利子も含めた金額の支払いが義務付

けられる。保持者が未使用/一部未使用の税控除券を提

出する場合、未使用/一部未使用のクレジットは支払額

から控除される。

現金支払いの場合、この現金は上記第 4.29 項に記述され

ている税関本庁口座(Head of Account of Customs)に預け

入れられる。

期限 4.46 クレジットを取得するための申請書は、請求された船積

みに関して、輸出日または DGFT ウェブサイト上におけ

る EDI 船積み送り状の詳細の掲載日から 12 カ月以内、も

しくは船積み送り状の印刷/リリースから3カ月以内の、

いずれか遅く到来する期限において届け出される。

自由外貨における FOB 換金価格が、原本の DEPB が発行

された船積み送り状の FOB 価格より BRC 上で高い場合、

補助請求は当該請求が届け出された船積みに関して換金

日から 6 カ月以内に行われる。

4.47 暫定船積みが税関当局により認可された場合、当該輸出

に対する DEPB は、税関により船積み送り状の引き渡し

後に限り発行される。こうした場合、DEPB の申請は、

当該船積み送り状の引き渡し日から 6 カ月以内に行われ

る。

申請の頻度 4.48 1 件の申請書に係る船積み送り状はすべて同一トレーデ

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ィングハウスから積み出した輸出に関連しているもので

なくてはならない。EDI 方式を経由した場合の 1 件の申

請書につき船積み送り状の数量に制限はない。

税関による検証 4.49 2005 年 10 月 1 日以前の EDI 船積み送り状と非 EDI 船積

み送り状の場合、RA は DEPB、船積み送り状番号と日付

を発行する際、船積み送り状の示すインドルピーの FOB

価格および輸出製品の明細が DEPB に裏書きされるよう

確認する。税関は当該 DEFB に対し輸入を認可する前に、

DEPB に示されている輸出の詳細が税関記録と齟齬がな

いかを検証する。ただし、税関により EDI が有効な港か

ら DGFT へ電子的に送信される 2005 年 10 月 1 日以降に

発行の EDI 船積み送り状の場合、発行された DEPB は電

子的メッセージ交換システムを経由して登録港の税関に

送信され、DEPB は登録港で電子的に登録される。当該

DEPB に対して発行された船積み送り状の検証は、DEPB

に輸入許可が下りる前には必要とされない。

更新 4.50 DEPB の当初の有効期限を超えた更新は、HBP v1 第 2.13

項に規定の RA/税関当局での保管時期が終了しない限

り認められない。

DEPB スキーム下

で輸入された貨物

の再輸出

4.51 DEPB スキーム下で輸入され、欠陥品または使用に適さ

ないことが判明した貨物は、HBP v1 第 3.11.6 項に規定の

ガイドラインに沿って再輸出することができる。

紛失した船積み送

り状のEPコピーに

対する DEPB その

他関税控除証明書

の発行

4.52 船積み送り状の EP コピーを紛失した場合、DEPB や他の

税控除証明書、請求は以下の書類の提出を条件として検

討される。

a) 原本に代わり税関当局が発行する船積み送り状の

副本/認証謄本。

b) 紛失した船積み送り状に関するDEPBまたはその他

の免税受給額の 2%に相当する申請料。ただし、船

積み送り状が政府機関により紛失された場合でそ

の旨を証明する書類が提出される場合、申請料は不

要となる。

c) 船積み送り状の紛失についての輸出者の宣誓供述

書および発見された場合に速やかに RA に返却する

旨を記載した誓約書。

d) 紛失した船積み送り状に対して発行されたDEPBま

たはその他の税控除証明書を理由として発生した

金銭的損失がある場合、政府を免責する旨を記載し

た輸出者による損失補償証書。

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税関当局は、通関を認める前に DEPB 優遇措置が当該船

積み送り状に対して使用されなかったことを確認する。

4.52.1 紛失した船積み送り状に関する請求は船積み送り状の副

本の引き渡し日から 6 カ月以内が望ましく、それ以降受

理した申請書は却下される。これは税関への船積み送り

状の副本引き渡しの要求が、上記第 4.46 項に記載される

のと同様の期間内に行われるとする条件に従う。ただし、

暫定的に査定された DEPB 船積み送り状が紛失した場

合、DEPB への申請書を届け出る時間は最終的に査定さ

れた船積み送り状の引き渡し日から 6 カ月である。

銀行証明原本の紛

4.53 BRC 原本を紛失した場合、以下の書類の提出を条件に

DEPB の請求が検討される。

a) BRC 原本に代わる銀行発行の BRC の副本。

b) 紛失したBRCに関するDEPB受給額の 2%に相当す

る申請料。

c) BRC 紛失についての輸出者の宣誓供述書および発

見された場合に速やかに RA へ返却する旨を記載し

た誓約書。

d) 紛失した BRC に対し発行された DEPB を理由とし

て発生した金銭的損失がある場合、政府を免責する

旨を記載した輸出者による損失補償書。

紛失した BRC に関する請求は換金日から 6 カ月以内が望

ましく、その後受領した申請は却下される。

両方の書類が紛失したような場合、輸出者は第 4.52 項お

よび第 4.53 項に規定される手続きを取る。かかる申請へ

の期限は、第 4.52 項および第 4.53 項に規定される期限の

うち、遅く到来する方とする。第 9.3 項に規定される遅延

申請は、受理対象から削除する規定(late cut provision)

が適用される。

輸出義務期間

(EOP)とその延長

4.54 輸出義務履行期間とその延長は上記第 4.22 項に従って適

用される。ただし、許認可発行日から 36 カ月を超えて

EOP の延長は認められない。

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宝石および宝飾品

4A 宝石類補充認可(Gem Replenishment Authorisation)に関

連する政策および金/シルバー/プラチナを用いた宝飾

品に関するスキームは FTP 第 4A 項に規定されている。

補充の許認可 4A.1 補充(REP)認可の申請は、Aayaat Niryaat フォーム 4I に

規定される書類とともに、Aayaat Niryaat フォーム 4I に必

要事項を記入し付表 1Aに規定される関係RAに対し行う

ことができる。

4A.1.1 申請書は輸出代金が換金された月の翌月から 6 カ月以内

に届け出ること。当該月に換金された輸出代金について

は、月全体を対象とする統合申請書を届け出ること。

4A.1.2 支払いの後に輸出される場合、補充の認可申請は輸出が

行われた月の翌月から 6 カ月以内に届け出ること。

4A.1.3 解釈上の疑義を避けるために記載すると、先払いの場合

に輸出が行われた該当月、および輸出後に輸出代金が一

部または全額換金された該当月は、補充の許認可申請の

届出に与えられた 6 カ月の期間に加算されない。

損耗基準 4A.2 金/銀/プラチナを用いた宝飾品およびそれらで作られ

た部品の損耗基準は以下に記載する。

輸出品目 輸出品目に含まれる金

/プラチナ/銀に対す

る損耗率(重量基準)

金/プラチナ 銀

a) 金およびブラックビーズ/人工宝石、キュービック・ジ

ルコニア・ダイヤモンド、宝石、準宝石を含むマンガル

スートラなどの無装飾宝石類、部品および装飾品

3.50% 4.50%

b) 宝飾石とその部品 9.00% 10%

c) 国内で(非機械的工程で)製造された宝石の台座と付属

3.50% 4.50%

d) 完全に機械的工程で製造された宝飾石および部品 1.25% 1.25%

e) 輸入品か国内調達/製造かを問わず、宝飾石を使用した

台座

2.50% 2.50%

f) 金/銀/プラチナのメダルおよび硬貨(法定貨幣である

硬貨を除く)

0.25% 0.25%

g) 機械的工程で製造された付属品と台座 1.25% 1.25%

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付加価値 4A.2.1 宝飾品輸出スキームにおいて付加価値は FTP 第 4A.6 項

に従って計算される。最低付加価値は下記表に記載する。

通し

番号

輸出品目 最低付加価値

a) 無装飾の金/プラチナ/銀の宝石類および部品、金およ

びブラックビーズ/人工宝石を含むマンガルスートラ

などの宝飾品。装飾が施された宝飾品を除く。

3%

b) あらゆる種類の金/プラチナ/銀および宝飾品とそれ

らを使用した部品

5%

c) 完全機械化した工程で製造された一切の宝石/部品 1.50%

d) 金/銀/プラチナのメダルと硬貨(法定貨幣である硬貨

を除く)

1.50%

e) 機械的工程で製造された金/銀/プラチナの付属品/

台座

2.25%

4A.2.2 輸出において付与される金/銀/プラチナの量に対する

受給額は、輸出品に含まれる金/銀/プラチナの量に、

許容範囲の損耗/製造上の損失を加算した。

宝石および宝飾品

の損失

4A.3 宝石・宝飾品の輸出貨物で国外へ輸出後、輸送中に紛失

され、輸出に対する外貨が換金されたまたは保険請求が

処理された場合も、補充認可の対象となる。

宝石および宝飾品

補充認可

4A.4 宝石類補充認可は貴石、準貴石と人工宝石および真珠の

輸入に有効である。また、認可は全体の CIF 価格の範囲

内で、認可価格の最大 5%まで空の宝石箱の輸入におい

ても有効となる。装飾の施された金/銀/プラチナを用

いた宝飾品の輸出に対して発行された宝石類補充認可

も、エメラルドを除くカットおよび研磨済み貴石、準貴

石の輸入に有効であり、その範囲は全体の CIF 価格以内

で認可を得た CIF 価格の最大 10%までとする。

4A.4.1 宝石類補充認可は、付表 12B に規定の基準のとおり利用

できる。

申請の届出 4A.4.2 (i) 宝石類補充認可の申請は、付表 22F に規定のフォー

ムを用い、付表 1A に規定される書類とともに RA

に対して行うことができる。

(ii) 船積み送り状および税関証明印のある送り状の EP

コピーが指名代理店に提出された場合、輸出者は同

一書類に、自署入り写真の写しと、宝飾品の場合は

宝飾品のカラット/価格、また無装飾宝石とその部

品の場合は超過付加価値を証明する指名代理店か

らの証明書を提出する。

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75

(iii) 第 4A.1.1 項から第 4A.1.4 項の各規定は、宝石類補

充認可に適用される。

代理手数料 4A.5 金/銀/プラチナを用いた宝飾品に関するスキームを利

用する輸出者は、代理手数料を支払うことが認められる。

付加価値は代理手数料の控除後に計算される。

船積み送り状およ

び送り状の裏書き

4A.6 宝飾品の輸出の際、税関に提出する船積み送り状と送り

状には、品目、純度、金/銀/プラチナ含有量、これら

に対し請求される損耗、および総含有量と損耗の相当重

量を加算したもの、および金/銀の純度が 0.995/0.999

であるもの、プラチナの純度が 0.9999 であるものの相当

重量とその価格、輸出品の FOB 価格と達成した付加価値

が記載される。使用された金/銀/プラチナの純度が輸

出向けの当該各金属から製造された全体または一部の品

目について同じである場合、輸出者は同一の純度である

類似の品目についても金/銀/プラチナの総重量および

その他の詳細について記載する。装飾が施された品目の

場合、船積み送り状は製造業で使われる貴石/準貴石/

ダイヤモンド/真珠の明細、重量および価格、また金/

銀を合金にするのに使用されるその他の貴金属の重量/

価格も記載する。

輸出条件 4A.7 税関は、船積み送り状に行った裏書きおよび送り状が正

しく、達成された付加価値が FTP 規定の最低額を下回ら

ない場合に輸出を認可する。

輸出証明 4A.8 金/銀/プラチナを用いた宝飾品およびその部品の輸出

に必要な場合必ず、輸出者は以下の書類を提出すること

によって輸出証明を提出する。

(a) 船積み送り状の EP コピー。

(b) 税関承認済み送り状。

(c) 付表 22A の銀行換金証明書。

外国の買主が宝石を携行する場合、以下の書類が輸出受

給額を請求するための輸出証明として輸出者/売主が提

出する。

(a) インドの売主が届け出た船積み送り状の写し。

(b) 外国の買主が到着時に税関に届け出た通貨申告用

様式の写し。

(c) 銀行からの外貨買取証明書(Foreign Exchange

Encashment Certificate)。これに加えて、手形引受

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書類渡し(DA)の個人輸送/代金引引替渡し(COD)

も許可される。輸出者が輸出受給額を請求するには

以下の書類を輸出証明として提出すること。

(i) インド国籍の売主が届け出た船積み送り状の写し。

(ii) 輸出および換金の銀行証明。

本項に関連して、税関局による指示を準用する。

純度(Purity/

Fineness)の換算

4A.9 金/銀/プラチナの数量を純度を基準として同一数量に

換算するには、以下の計算が使用される。

(i) 金製品がカラット単位で輸出された場合、金の量は

輸出された金のカラット数で乗じて、24 で割りそ

してもう一度 0.995/0.999/0.900 で割り算すると

それぞれ純度(fineness)0.995/0.999/0.900 の金

に相当する量が得られる。

(ii) 輸出品の純度(purity)が純度(fineness)で表わさ

れる場合は常に、金/銀/プラチナの量は輸出され

た金/銀/プラチナの純度(fineness)で乗じてか

ら 0.995/0.999/0.900 で割り算をすればそれぞれ

0.995/0.999/0.900 純度(fineness)の金/銀/プ

ラチナに相当する量が得られる。

指定機関による金

/銀/プラチナの

販売

4A.10 金/銀/プラチナは指定機関/RBI公認銀行から 10グラ

ム単位または金については 10 トウラ〔インドの重量単

位。1 トウラは約 11.664 グラム〕バーごとに宝飾品輸出

者に販売される。ただし、銀に関しては輸出者に 1 キロ

単位でのみ販売される。金/銀/プラチナの単位未満残

高はその将来の受給額を輸出者は利用できる。金/銀は

指定機関が 0.995 純度(fineness)以上で、プラチナは 0.900

(fineness)純度以上で購入できる。

支払い条件 4A.11 金/銀/プラチナを用いた宝飾品およびその部品の輸出

は外貨による取消不能信用状、現金引き換え払い手形引

受書類渡し(DA)、または前払いで行われる。

輸出港 4A.12 金/銀/プラチナを用いた宝飾品およびその部品に関す

るスキームでの輸出は、次の都市に所在する税関経由で

の航空便と外国郵便局による輸出が認められる。

Mumbai、Calcutta、Chennai、Cochin、Delhi、 Jaipur、

Bangalore、Kochi、Coimbatore、Ahmedabad、Dabolin Airport、

Goa、Hyderabad および Surat(Surat Hira Bourse)クーリ

エでの輸出も 1 回の出荷が FOB価格で 200 万ルピーを限

度として次の都市に所在する税関経由で認められる。

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Mumbai、Calcutta、Chennai、Cochin、Coimbatore、Delhi、

Jaipur、Bangalore、Ahmedabad および Hyderabad。

郵便による輸出 4A.13 郵便小荷物による宝石・宝飾品に関する輸出政策は FTP

第 4A.16 項に記載されている。輸出時に輸出者は以下の

書類を提出する。

(i) 外国郵便局に提示された船積み送り状または送り

状。

(ii) 即金または借入金で予約または支払いをした金/

銀/プラチナの価格を示す指定機関からの証明。

(iii) 送り状の写し 3 通。

認証/等級付けの

ためのダイヤモン

ドの輸入および再

輸出

4A.14 この制度は FTP 第 4A.2 項に記載されている。ダイヤモ

ンドの輸入時に、税関申告書にはダイヤモンドの寸法/

仕様を含めた詳細が記述されている。等級格付け/証明

後に再輸出する際に、輸入ダイヤモンドと再輸出されよ

うとしているダイヤモンド間の明確な関連性を持たせる

ことを目的としている。税関申告書の詳細な記述は当該

ダイヤモンドの寸法その他の明細/詳細に関して船積み

送り状上で裏書きする。さらに、米国宝石学会(GIA)

その他の認定機関による別の自前の証明書を船積み時に

船積み送り状とあわせて添付すること。この目的は輸出

品と輸入品が書類および米国宝石学会(GIA)その他の

認定機関の証明書のとおり合致しているかどうかを確認

するためである。

米国宝石学会(GIA)またはこの点で認可されたその他

の認定機関も含め、すべてのこのような場合に RBI の規

定した手続きに従い GR の権利放棄(GR Waiver)を入手

する。

輸入ダイヤモンドの再輸出は輸入日から最長 3 カ月以内

に完了すること。輸入時に、代理店はその旨を記載した

誓約書を税関に提出する。米国宝石学会(GIA)または

認可されたその他の認定機関は当該月の 25 日までに輸

入港の税関に四半期ごとの報告を行い、四半期終了後に、

輸出は規定された期限内に行われることを保証する。

外国の買主から供

給を受けた輸出

4A.15 外国の買主の供給した各輸入委託品通関の前に、指定機

関は税関に支払い保証を行い、契約期間中に許容範囲に

ある損耗を除く台座と付属品、金/銀/プラチナ宝石の

輸入量に相当する金/銀/プラチナ製宝石およびその品

物を輸出することを保証する。

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金/銀/プラチナおよび無装飾半製品の金/銀/プラチ

ナ製宝石のうち金/銀/プラチナ、合金、付属品および

台座を許認可取得者/輸出者に直接供給する場合、許認

可取得者/輸出者は税関規則と規制に従って、金/銀/

プラチナおよび無装飾半製品の金/銀/プラチナ宝石な

どのうち輸入される金/銀/プラチナ、合金、付属品お

よび台座に賦課される関税に相当する BG/LUT を税関

に提出する。

税関により作成された BG/LUT は 1 年間有効である。

許認可取得者/輸出者への直接供給の場合、輸出は 90

日以内に完了される。EO 不履行/規定付加価値の未達成

の場合、関税局は利子も含めた関税の回収を行い、これ

には BG/LUT の実行を含む場合がある。その他、輸入

者は税関法に基づく刑事訴訟の対象になる。 4A.15.1 指定機関/許認可取得者/輸出者は輸出されなかったこ

とが証明した当該数量に賦課される関税を支払う。

4A.15.2 貨物は指定機関/許認可取得者/輸出者によって通関さ

れる。輸出命令を提携者(Associate)が受領したとして

も貨物の通関は指定機関のみが行い、提携者は行えない。

このような場合、提携者は指定機関に委任して税関申告

書および船積み送り状を届け出させる代理人として行動

させる。

4A.15.3 輸出時に、税関に提示された船積み送り状にも以下の事

項が記載する。

(i) 提携者/許認可取得者/輸出者の名称と住所。

(ii) 輸出は当該提携者の受領した注文に基づき行われ

るという指定機関による裏書き、指定機関の登録

日。許認可取得者/輸出者による輸出の場合、この

旨記載した自己申告書が提出される。

(iii) 金/銀/プラチナ/無装飾半製品の金/銀/プラ

チナを用いた宝飾品が輸入された税関の名称およ

び対応する税関申告書番号と日付、および輸入日。

4A.15.4 各船積み送り状は、関連の指定機関/許認可取得者/輸

出者の事務所が所在する場所に所在する税関を経由した

場合の輸出にのみ有効である。指定機関を経由した輸出

の場合には指定機関が裏書きを行った日を含めて 7 日間

船積みに有効である。輸出がこの期限内に行えない場合、

輸出者は新たに船積み送り状を届け出る。

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4A.15.5 輸出時に輸出者は以下の書類を提出する。

(i) 金/銀/プラチナ/無装飾半製品の金/銀/プラ

チナを用いた宝飾品の当該輸入が行われた税関以

外で輸出が行われた場合、副本(extra copy)2 通を

付した船積み送り状。その他の場合、船積み送り状

と副本 1 通。

(ii) 送り状 3 通。

(iii) 外国の買主の供給した数量と価格を示す指定機関

からの証明書。

4A.15.6 税関は船積み送り状 2 通と対応する承認済み送り状を返

却する。1 通は書類を提示した者に送付されもう 1 通は

税関が指定機関/許認可取得者/輸出者の事務所に送付

する。

4A.15.7 指定機関経由で行う輸出の場合、輸出者は輸出後 15 日以

内に輸出証拠書類を指定機関に提出し、指定機関は書類

を検査後、金/銀/プラチナなどの許容数量を輸出者に

引き渡す。

4A.15.8 輸出者は外国の買主の供給する金/銀/プラチナなど、

BG/LUT を提出することにより当該貴金属の国際価格

およびそれらに課せられる関税の合計に相当する価格で

事前に入手することができる。BG/LUT は輸出者が輸出

証明書を指定機関に提出し輸出製品に供給された宝石の

使用を事前に明らかにした場合に限り還付される。

4A.15.9 税関の実行した保証/BG/LUT の清算のためには、指定

機関/許認可取得者/輸出者は明細書を提出し、その中

で外国の買主の供給した品目、数量および価格、対応す

る税関申告書番号と日付、当該輸出に対して発行された

各船積み送り状番号を明記する。

勘定の管理 4A.16 指定機関は以下の貨物の委託ベースでの完全な勘定を管

理しておく。すなわち、各輸出注文およびその実行を目

的として輸入された金、銀、プラチナ、台座、付属品/

無装飾半製品の金/銀/プラチナ宝石など、また、こう

した輸出のために引き渡された金、銀、プラチナ、台座、

付属品などの量。直接輸出用対応として、同様な勘定を

許認可取得者は管理する。かかる勘定は輸出日から最低

3 年間管理する。

展覧会/輸出促進

ツアー/経由の輸

4A.17 指定機関は、ブランド品の宝飾品の展覧会/輸出を政府

が認可した内容を含む公式文書の原本または謄本を税関

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出/ブランド品宝

飾品の輸出

に提出する。他の者はブランド品の宝飾品の展覧会/輸

出促進ツアー/輸出の開催・実施を宝石・宝飾品輸出促

進協議会(GJEPC)が認可した内容を含むレターの原本

または謄本を税関の副長官に提出する。

再輸入の場合、当該品目は到着次第通関前に輸出書類と

の照合が行われる。

4A.18 (a) 当該スキームでの輸出は、下記輸出目的に対して以

下の条件で行われる。

(i) 外国での展覧会の開催/参加のための宝石・

宝飾品の輸出。当該スキームでの輸出は次の

条件に従う。すなわち、外国で売却されなか

った品目は展覧会終了の 60 日以内に再輸入さ

れる。ただし、輸出者が最初の展覧会の閉会

後 45 日以内に 2 つ以上の展覧会に参加する場

合、60 日の計算は直近の展覧会の閉会日から

始まる。米国での展覧会の場合、期限は前述

の 60 日ではなく 90 日となる。外国での展覧

会開催/参加を目的とした貴金属・宝石の個

人携行の場合、かかる貴金属・宝石の価格は

500 万米ドルを限度とする。前述の展覧会で販

売される品目に含まれる金/銀/プラチナは

補充として輸入することができる。輸出者は

指定機関から展覧会の閉会後 120 日以内に外

国での展覧会で売却された品目の補充含有量

を補充として取り寄せる。

(ii) 外国での輸出促進ツアー/写真撮影/ファッ

ションショーを目的とした宝石・宝飾品の個

人携行または航空便/郵便小荷物ルートでの

輸出。以下の品物も、プロモーターが出発後

45 日以内に宝石/品物を持ち帰るまたは通常

の銀行チャネルを通じて販売代金をインドに

送金することを条件に宝石・宝飾品輸出促進

協議会の認可により認められる。すなわち、

輸出促進ツアー/写真撮影/ファッションシ

ョーおよび臨時の陳列/外国での販売を目的

とした最大 100 万ドルまでのサンプルとして

の金/銀/プラチナ宝石、カット・研磨済み

ダイヤモンド、貴石、準貴石、ビードおよび

部品の個人携行/航空便・郵便小荷物での輸

出。輸出促進ツアーを目的とした個人携帯の

場合、輸出者は出国時に当該サンプルの個人

携行を税関に申告し、税関の宝石鑑定人が発

行した輸出証明書に必要な裏書きをしてもら

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う。こうした場合、輸出者は輸出促進ツアー

後 120 日以内または規定された 45 日の期限の

終了のどちらか早く到来する期限内に、外国

で販売された金/銀/プラチナの補充を指定

機関に予約する。

(iii) ブランド品の宝飾品の輸出。ブランド品の宝

石の輸出も外国に開設した認可店での陳列/

販売または自らの販売店/代理店のショール

ーム向けは宝石・宝飾品輸出促進協議会 EPC

の認可があれば認められる。365 日以内に販売

されない品目は再輸入される。輸出者は規定

された 365 日の期限終了後 120 日以内に外国

で販売された品物に対する補充のための金/

銀/プラチナの予約を指定機関に行う。

(b) 上記の補充に関する請求には下記書類の提出が必

要となる。

(i) 税関確認済み送り状。

(ii) 政府/GJEPC の発行した認可公式文書の写

し。

(iii) 付表 22F に規定された指定機関/GJEPC の証

明書。

(c) 指定機関が組織した展覧会の場合、金/銀/プラチ

ナは展覧会の終了の 60 日以内に指定機関により補

充として輸入される。

4A.19 指定機関は輸出品、海外販売品、再輸入品および外国で

購入されインドに輸入された金属の勘定一式を管理す

る。当該勘定は展覧会の終了日以降最低 3 年間は管理す

る。

指定機関から供給

を受けた輸出

4A.20 輸出者は以下の基準で金/銀/プラチナを入手できる。

(i) 輸出完了後の補充基準。

(ii) 事前の即金購入基準。

(iii) 借入金基準。

補充基準 4A.21 輸出者は代理店に対し貴金属(金/銀/プラチナ)の予

約を申請できる。指定機関に予約する貴金属の量は、輸

出製品および認可範囲の損耗に含まれる貴金属に相当す

る量である。

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4A.21.1 申請者は予約時に貴金属の想定価格の 20%相当の最低

金額を手付金として預金する。この金額は実際に販売さ

れる段階で調整される。

4A.21.2 輸出者は銀行が発行する証明書に基づき、想定レート

(notional rate)で宝飾品を輸出する。輸出者は買主に許

された信用条件内で価格を決定し、信用条件または 180

日のどちらか早い期日内に代金を換金する。補充スキー

ムで想定に基づき輸出する輸出者は、買主に予約した際

の同一レートで指定機関に同量の金を予約する。指定機

関は確定されたレートで輸出者を代理して貴金属を購入

し、その後に金/銀/プラチナの量および米ドル/イン

ドルピーでの CIF 価格を記入し、輸出者への通し番号を

記載した購入証明書を発行する。価格は指定機関が金/

銀/プラチナを購入した実際の価格であり、指定機関の

課した認可済みサービス手数料が加算されたもので、付

加価値算出用の金/銀/プラチナの価格に含まれる。輸

出者の申請書の副本および 3 通目の写しは、輸出者への

購入証明書とともに、当該税関、および金の購入を確認

する買取銀行に指名代理店から送付される。想定レート

で輸出を行う輸出者は、輸出代金が換金されて初めて補

充を受ける。

4A.21.3 輸出は予約日から 120 日以内に実施され、貴金属の引き

出しは予約日から 150日以内または輸出日から 30日以内

のどちらか遅い期限内に完了する。

事前の即金購入 4A.22 輸出者は、指定機関の指定する額について BG/LUT を

指定機関に提出することを条件に、貴金属の所要量を事

前に即金購入で入手できる。所定の期間内に輸出を実行

できなかった場合、当該指定機関は必要に応じて BG/

LUT を実行する。

4A.22.1 輸出は、貴金属の即金購入の日から最大 90 日以内に実行

される。

借入金基準 4A.23 輸出者は、指定機関が規定した額の関税として指定機関

へ BG/LUT を提出することを条件にローンで所要量の

貴金属を入手できる。所定の期間内に輸出を実行できな

かった場合、当該指定機関は必要に応じて BG/LUT を

実行する。

4A.23.1 輸出者は必要に応じて規定される率で金の利子をローン

で支払う。

4A.23.2 輸出は、ローンで金の引渡日から最大 90 日以内に完了す

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る。EO 履行のための延長は認められない。

4A.23.3 輸出者は宝石の輸出を指定機関/GJEPCが発行する想定

レート証明書を基準として行うことができる。このレー

トは当該想定レート証明書に記載される現行の金の対ド

ルレートおよび米ドル対インドルピーレートに基づく。

指定機関/GJEPC の発行する証明書は、船積日から 7 営

業日より以前に発行されたものでなくてはならない。

付加価値は買主と指定機関で決定されたレートで計算さ

れる。輸出者は価格を決定し、輸出日から 180 日以内に

金の借入金を返済することができる。この価格は、輸出

代金が当該レートで換金されることを確認するために、

買取銀行に対し最終的に確定されたレートを示す証明書

を発行する指名代理店に連絡される。

4A.24 指定機関は、輸出者外貨預金(EEFC)から貴金属輸入コ

ストに対する支払いをドルで受け取れる。

事前許可での輸出 4A.25 HBP v1 第 4 章の事前許可に適用される手続きは、付加価

値、EO 期間および債務不履行の正則化を除いて全体とし

て当該スキームに適用される。貴金属・宝石品目への付

加価値は本ハンドブック第 4A.2.1 項に規定のとおりであ

る。

4A.25.1 EO は認可が対象となる各委託品の輸入日から起算して

120 日以内に履行される必要がある。ただし、金、プラ

チナ、銀を用いた宝飾品の付属品と台座の輸入、および

宝飾品の輸出についての EO 期間は 180 日である。EO 期

間のこれ以上の延長は認められない。事前許可証取得者

も輸出の完了後補充として金を輸入できる。

4A.26 事前許可証取得者は直接輸入の代わりに指定機関から金

/銀/プラチナを入手できる。こうした場合、指定機関

は直接輸入品用の為替管理書(exchange control)の写し

と税関用の認可証の写しの両方を無効とする。

善意の債務不履行

の正則化

4A.27 指定機関から貴金属を入手した輸出者が EO 履行に関し

て善意の不履行に陥った場合、税関に通知された関税と

その利子を輸出者が支払うことを条件に正則化を行うこ

とができる。ただし、関税構成材については、認可証取

得者は FTP 第 3 章および DEPB の下に発行される有効な

税控除券を提出することができる。また、事前許可の場

合、上記第 4.28 項が適用される。これは外国貿易(開発・

規制)法、同法に基づく規則・命令に基づき輸出者に対

して取られる処分に影響を与えない。

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84

消耗財の輸入に向

けた補充認可

4A.28 金とプラチナを除く貴金属を用いた宝飾品のための(税

関が通知した)消耗財と道具の免税輸入のための補充認

可は、前年度の輸出 FOB 価格の 2%相当額、金とプラチ

ナから作られたカット・研磨済みダイヤモンドおよび宝

石は 1%相当額の輸出実績を示す公認会計士証明書を提

出することにより発行される。ただし、ロジウム仕上げ

の銀の宝飾品の場合、受給額は当該宝飾品の FOB 輸出価

額の 3%である。この認可は譲渡不可能であり、実利用

者の条件によるものとする。

前述の消耗財などの輸入申請は Aayaat Niryaat フォーム

4I に記載の関係 RA に対し行われる。

宝石・宝飾品輸出小

荷物の個人携行

4A.29 すべてのEOU/SEZ企業から国外へ向かう乗客および次

に記載した空港を経由した(Domstic Tariff Area:DTA)

に所在するすべての企業からの宝石・宝飾品の個人携行

は認められる(空港:Delhi、Mumbai、Kolkata、Chennai、

Cochin、Coimbatore、Bangalore、Hyderabad、Jaipur)。個

人携行輸出手続きは税関が規定する。ただし、輸出代金

は通常の銀行チャネルを通して換金される。外国に出国

する乗客が個人的に運搬する場合補充を請求するには、

書類は上記第 4A.21.2 項に規定されたものと同様である

とする。認定を受けたクーリエ会社も上記の規定に沿っ

て営業することが許可される。

宝石・宝飾品輸入小

荷物の個人携行

4A.30 インド国籍の輸入者/外国人が宝石・宝飾品の小荷物を

個人携行輸入することはすべてのEOU/SEZ企業および

Delhi、Mumbai、Kolkata、Chennai、Bangalore、Hyderabad

Jaipur の各空港を経由した DTA に所在するすべての企業

に対し認められる。手続きは、輸入者/外国人が検査お

よび引渡目的で税関に持ち込む小荷物を除いて航空便に

よる貨物の輸入の場合と同様である。当該スキームによ

る通関は通常の通関手続きによる。

サンプルの免税輸

4A.31 最大 30 万ルピーまでまたは直近 3 年間の宝石・宝飾品品

目輸出売上平均の 0.25%のどちらか尐ない方の宝石・宝

飾品サンプルの免税輸入は、税関通達により 1 事業年度

に認められる。

拒否された宝飾品

の再輸入

4A.32 無装飾/装飾貴金属の宝石の輸出者は、前ライセンス年

の輸出 FOB 価格の 2%(CA の前年輸出を証明する謄本

に基づく)まで買主により拒否・返品された宝石の免税

再輸入が認められ、税関規則・規制に基づき使用された

投入財に利用した免除/払戻/補充の優遇措置は払い戻

しが行われる。

ダイヤモンド& 宝 4A.33 ダイヤモンドと宝飾品のドル勘定の方針は FTP 第 4A.17

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石のドル勘定 項に記載されている。その取扱い方についての詳しい手

続きは別途通知される。

ダイヤモンド、宝石

用原石および宝石

の委託条件での輸

4A.34 ダイヤモンド、宝石用原石および宝飾品の委託条件での

輸出政策は FTP の第 4A.20 項に規定されている。

この点についての詳細な手続きは、関連する関税の規則

と規制に従って適用される。委託条件で輸出された当該

品目(完全または部分ロットを問わない)の再輸入は、

貨物が輸出されたものと同一であることを立証するため

の関連する税関通達の規定を輸出者が遵守するという条

件に制約される。

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86

第5章

輸出促進のための資本財輸入(EPCG)スキーム

政策 5.1 ゼロ関税 EPCG スキームおよび譲許的関税 3%EPCG

スキームに関連する政策は FTP 第 5 章に規定される。

ゼロ関税 EPCG スキー

ムにおける除外

5.1A FTP 第 5.1 項のゼロ関税 EPCG スキームは、以下に掲

げる ITC(HS)分類の各章/見出しに記した製品輸

出に関する資本財の輸入には利用できない。

第 1 章から第 24 章、第 25 章から第 27 章、第 31 章、

第 40 章、第 43 章、第 44 章、第 45 章、第 47 章から

第 49 章、第 68 章から第 70 章、第 71 章、第 81 章(初

期および中間財の金属のみ)、第 89 章、第 93 章、

第 97 章、第 98 章の各章

ITC(HS)7201 から 7212、7218 から 7220、7224 か

ら 7226、7401 から 7406、7501 から 7504、7601 から

7603、7801、7802、7901 から 7903、8001、8002 と

8401。ただし、ゼロ関税 EPCG スキームは第 5 章、

第 44 章、第 68 章、第 97 章規定の手工芸品の輸出に

は適用される。

ゼロ関税スキームを利用した輸入も、インド政府繊

維省の所管する技術向上基金スキーム(Technology

Upgradation Fund Scheme:TUFS)での優遇措置を現

在利用している企業は利用できない。ゼロ関税 EPCG

スキームも、FTP 第 3.16 項に規定された許認可取得

者インセンティブ・スキームの優遇措置を当該年に

利用する申請者は利用できない。

本章に規定された譲許的関税 3%EPCG スキームに関

連したすべての他の規定は、ゼロ関税 EPCG スキー

ムの上記規定に不一致とならない範囲で、ゼロ関税

スキームにも適用される。

申請書フォーム 5.2 認可は、Aayaat Niryaat フォーム 5A とともにフォー

ムに規定された文書で関係 RA に申請する。

5.3 関係 RA は、付表 32A 規定の申請者が提出した独立

公認技師による連結証明書(nexus certificate)を基準

として、EPCG 認可を発行する。資本財の据え付け時

に予想された合理的損耗があれば連結証明書に公認

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技師が証明し、EPCG 認可証の条件シートにその発行

時にその旨記載される。RA は EPCG 認可の写しを管

轄の中央税務当局にその後回付する。認可の発行時

に損耗として許可された損耗は金属くず/廃棄物の

販売に適用される関税の支払いをすれば売却するこ

とができる。

5.3.1 認可証取得者は、認可証取得者または支援する製造

業者/取引業者の工場敷地内に輸入の完了から 6 カ

月以内に資本財を据えることを確認する管轄の中央

税務当局からの証明書を関係 RA に提出する。

予備品を輸入する場合、据え付け証明書は輸入日か

ら 3 年以内に認可証取得者が提出する。

ただし、企業が中央税務当局に登録していない場合、

認可証取得者は、資本財/予備品の当該据え付けを

確認する独立公認技師による証明書を関係 RA に対

し提出する。

5.3.2 EPCG 認可証は、HBP v1 第 4.19 項に規定の輸入に関

して登録された単一の港で発行される。ただし、輸

出は第 4.19 項に規定されたどの港からも行える。

5.3.3 (i) 申請者は、資本財の据え付けと保守に必要な予

備品、道具、予備の耐火物および触媒も申請で

きる。

申請書には予備品、道具、予備の耐火物および

触媒が必要とされ、公認技師または管轄の中央

税務当局により適正に証明された、申請者の工

場/敷地内に据え付けられたプラント/機械の

リストを記載する。

このような場合、EPCG 認可証には予備品リス

トでなく、以下が明示される。

(a) 予備品が必要とされるプラント/機械の

名称。

(b) 認可証を利用して関税の節減が認められ

た額。

(c) FTP による輸出義務額と輸出される製品

の明細。

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(ii) また、輸出義務の最終的清算時に、認可証取得

者は、認可証取得者が維持していた在庫・消費

登録基準で据え付けた資本財の中に輸入した予

備品、道具、予備の耐火物および触媒を使用し

たことを確認する独立公認技師による証明書を

提出する。

EOU/移転した SEZ

企業から DTA に転換

する EPCG スキーム

5.4 DTA 企業に転換をする EOU/移転した SEZ 企業は

Aayaat Niryaat フォームを用いてそこに規定された書

類とともに EPCG 認可証を申し込むことができる。

この場合、異議無し証明書が関係の開発コミッショ

ナーから提出される。

資本財の国内調達 5.5 資本財の国内調達を予定する EPCG 認可証取得者は、

申請書とともにまたは EPCG 認可証の発行後に、当

該資本財の調達先である者の名称と所在地を報告す

る一方で直接輸入/ARO を目的とした EPCG 認可証

の無効化を行うように RA に要求する。

5.5.1 関係 RA は上記無効通知文書/ARO を各 2 通発行す

る。

5.5.2 資本財を EPCG 認可証取得者に供給する予定の国内

製造業者は、EPCG 認可証取得者に供給されるべき資

本財の製造に要求される構成材を含めた投入財輸入

の事前許可の発行を RA に対し Aayaat Niryaat フォー

ムで申請できる。

資本財のリース 5.6 EPCG 認可証取得者は国内のリース会社から資本財

を調達できる。このような場合、輸入資本財の税関

申告書または国内の資本財の商業送り状は EPCG 認

可証取得者およびリース会社が連署する。ただし、

EPCG 認可証取得者のみが輸出義務履行に完全に責

任を負う。

輸出義務履行条件 5.7 FTP 第 5.5 項規定の条件に加えて、以下の条件も輸出

義務履行に適用される。

5.7.1 EPCG 認可証取得者は直接または第三者を経由して

輸出する。商業に従事する輸出者が EPCG 認可証取

得者であれば、支援する製造業者の名称も船積み送

り状に記載される。輸出時に、EPCG 認可番号および

日付は輸出義務の免除のための提示することが求め

られている船積み送り状に裏書きされる。

5.7.2 輸出代金はみなし輸出を除いて自由換金通貨で換金

される。SEZ 企業への輸出/開発業者・共同開発業

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者への供給は換金通貨にかかわらず輸出義務の免除

と見なされる。

5.7.3 石油ガス部門への供給も EPCG 認可に対する輸出義

務の免除と見なされる。ただし、認可証は 2000 年 3

月 31 日以前に発行されたものであり、かつ当該供給

に対して FTP 第 8.3 項に基づく優遇措置は、請求を受

けていないことを条件とする。

5.7.4 旧ソ連または DGFT が通達した諸国への輸出は、輸

出水準の平均の計算には含まれない。 還付されなかった過去のすべての EPCG ライセンス

に関する追加輸出義務(表示平均を超えるもの)は

別途記載される。還付されなかった EPCG 認可証に

関する輸出はその後の EPCG 認可を目的とした平均

輸出実績の計算には加算されない。

5.7.5 EPCG スキームでの輸出は、FTP 第 4 章に規定された

優遇措置を受ける権利を与えられる。

5.7.6 手工芸品、手織り機、家内工業、零細部門、農業、

水培養(水産業を含む)、畜産、草花栽培、園芸、

養魚、ブドウ栽培、養鶏および養蚕に関連した貨物

の輸出の場合、EPCG 認可証取得者は平均輸出水準を

維持する必要はない。ただし、この例外措置はトロ

ール漁船、ボート、船および同類の製品の輸入には

認められない。

EPCG スキームで輸入する道具を除き、当該部門にお

いて貨物の譲渡は輸入日から 5 年間は輸出義務が履

行されている場合でも認められない。ただし、資本

財をグループ会社に譲渡することは RA および管轄

の中央税務当局への通告に基づき、EO 履行後には認

められる。

5.8 EPCG スキームでの認可証取得者は、輸出義務を特定

の期間にわたり以下の割合で履行する。

ゼロ関税 EPCG スキーム

認可発行日からの期間 輸出義務最低履行率

1年目から4年目のブロック 50%

5 年目と 6 年目のブロック 50%

譲許関税率 3%の関税 EPCG スキーム

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認可発行日からの期間 輸出義務最低履行率

1年目から6年目のブロック 50%

7 年目と 8 年目のブロック 50%

5.8.1 関税節減額が 10 億ルピー以上の認可に関して、輸出

義務は 12 年間にわたり(ゼロ関税 EPCG スキームに

は適用されない)以下の割合で履行される。

認可発行日からの期間 輸出義務最低履行率

1 年目から 10 年目のブロック 50%

11 年目と 12 年目のブロック 50%

5.8.2 ただし、特定年のブロックにおける輸出義務はそれ

以前のブロック年に行った余剰輸出と相殺される。

認可証取得者は、平均輸出と輸出義務履行について

電子署名を使った信頼性の高い電子届出により当該

ブロック完了から 3 カ月以内に RA に通知を行う。

5.8.3 特定のブロック期間内で輸出義務が上記割合で履行

されない場合において、特定のブロックに規定され

た輸出義務が EO の不履行部分に相当する関税節減

額の 2%の組成手数料の支払いを条件に RA により延

長される場合を除き、このような認可証取得者はブ

ロック年終了の 3 カ月以内に、総輸出義務に対する

輸出義務不履行部分と同じ比率で貨物に課せられる

関税に相当する金額を関税(DoR の通知によって適

用される利子も含め)として支払う。

5.8.4 2000 年 3 月 31 日までに発行された EPCG 認可は HBP

v1(RE-99)第 6.11 項に従う。この HBP v1(RE-99)

にかかわらず、認可証取得者は価格が不足する場合

でも特別輸入認可を放棄する必要はない。

2000 年 4 月 1 日から 2002 年 3 月 31 日までに発行さ

れた認可証は、必要に応じて改正される HBP v1

(RE-01)第 6 章に従う。

2002 年 4 月 1 日から 2004 年 8 月 31 日までに発行さ

れた認可証は、必要に応じて改正される HBP v1

(RE-02)第 5.8 項に従う。

輸出義務の監視 5.9 認可証取得者は、輸出義務履行の報告を毎年 4 月 30

日までに関係 RA に提出する。関係 RA は、輸出実績

比率が輸出義務の履行に十分であることを条件にEO

の部分履行証明書を発行できる。

CIF 価格の最大 10%ま 5.10 発行された認可証が、認可証の CIF 価格/認可を受

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での自動増減および

EO 比例配分増減

けた関税節減額の最大 10%まで価格を超過した輸入

に利用された場合、認可証はその割合だけ増加した

ものと見なされる。税関は、余剰部分の貨物の通関

を、認可額/関税節減額の 10%まで関係 RA の裏書

きなしに自動的に認める。

こうした場合、認可証取得者は CIF 価格/関税節減

額についての余剰輸入分の取り扱いのための追加手

数料を、余剰輸入発生から 1 カ月以内に関係 RA に支

払う。輸出義務は自動的にその割合だけ増加する。

使用割合が 10%を超える場合、関係 RA はその財務

能力に応じ現行規定に基づき裏書きすることができ

る。認可証取得者は追加の BG/LUT を税関に提供す

る。

5.10.1 同様に、EPCG 認可証取得者が認可で割り当てられた

額より尐ない認可を使用した場合、その輸出義務は

認可の実際使用量による按分計算に基づき減額され

る。

輸出義務期間の延長 5.11 関係 RA は、輸出義務期間の延長が求められた年ごと

に輸出者の選択により、事情に応じ、不履行輸出義

務についての按分された関税節減額、または認可に

基づき課せられた総輸出義務の 10%の範囲で課され

る輸出義務の増加分の 2%に相当する組成手数料の

支払いについて輸出義務期間の延長を認める要求を

一つ以上検討できる。EO 期間の上記の最初の延長は

最大 2 年間である。

上記のように利用できる 2年を超えるEO期間の延長

は、不履行輸出義務に比例して支払うべき関税の

50%が延長の裏書きを関係RAがEPCG認可について

行う前に認可証取得者によって税関に支払われるこ

とを条件に、さらに 2 年間の延長を検討することが

できる。こうした場合、上記の規定に従い組成手数

料の支払いは不要であり追加 EO が課せられる。当該

企業が輸出義務を履行できない場合、預け関税が関

税と利子の合計から控除され EO の不履行の支払い

にあてられる。

ただし、ゼロ関税 EPCG スキームで 2 年間の輸出義

務期間の唯一の延長は上記条件を前提に利用でき

る。

輸出義務期間延長は管轄機関が規定する条件に従

う。

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5.11.1 産業財政再建局(Board of Industrial and Financial

Reconstruction:BIFR)/州政府復興局(Rehabilitation

Department of State Governmen)に登録申請をする企

業は、EPCG 認可を求める救済策に関して関係機関か

らの申請を受理した 30 日以内に DGFT に連絡する。

DGFT はその後、かかる企業/会社が得る EPCG 認可

に課せられる輸出義務を履行する際に、当該企業/

会社の債務不履行から政府の利益を守るため関係機

関とこの問題を取り上げて検討する。

DGFT は、最大 12 年までの期間延長、または運営中

の代理店により作成されかつ BIFR/州政府が認可し

た更生支援策についての申請を検討できる。

5.11.2 総輸出額が対前年比 5%を超えて下落した部門/製

品グループの輸出者を救済するために、その年の平

均輸出義務を前年に対する当該年のその特別な部門

/製品グループの輸出減尐に比例して減ずることが

できる。

この緩和措置が認められる部門/製品グループは、

DGFT から全 RA に対し前財政年度末から 7 カ月以内

に連絡される。RA は当該部門/製品グループの輸出

者のために前年の年間平均 EO をそれに応じて再決

定する。

輸出製品禁止の場合の

自動 EO 延長

5.11.3 製品輸出に禁止/制限が課せられる場合は必ず、こ

のような製品輸出の禁止前に既に発行されていた

EPCG 認可による輸出義務期間はなんらの組成手数

料なしに、禁止期間に相当する期間だけ自動的に延

長され、輸出者は禁止期間分の平均 EO の維持は義務

付けられない。

輸出義務不足の清算 5.12

5.13

関係 RA は、関税節減額から生じる輸出義務の最大

5%までの不足を容認できる。

輸出義務履行の証拠として、認可証取得者は Aayaat

Niryaat フォーム 5B を用い規定される書類とあわせ

て申請書を提出する。

申請書が満足すべきものであれば、関係 RA は輸出義

務免除証明書を EPCG 認可証取得者に発行し、写し

を BG/LUT が実行された税関に送付する。 RA は当該申請を 30 日以内に処理することを保証す

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る。不備があった場合には直ちに指摘する。その後

の連絡はかかる不備に関連するものに限る。新たな

連絡が必要であれば 15 日以内に行う。いったん書類

が整えば、EO は完全な書類/情報を受領後 30 日以

内に免責される。

最終免除証明書/拒否の発行手続きは当初要求受領

日から 90 日以内に完了する。90 日を超えて未処理の

ままの申請は可及的速やかに理由を添えて DGFT に

報告する。

善意の債務不履行の正

則化

5.14 EPCG 認可証取得者が所定の輸出義務を履行できな

い場合、その者は税関の規定に従い関税および利子

を支払う。かかる制度は、EPCG 認可証取得者が自ら

の意思で認可を解除するためにも利用できる。認可

証取得者は、関税構成材の支払いのために FTP 第 3

章および DEPB の下に発行された有効な税控除券を

提出することができる。

記録の管理 5.15 各 EPCG 認可証取得者は還付日から 3 年間、輸出義

務履行を目的とした輸出/供給および提供したサー

ビスの真正かつ適正な勘定を管理する。

EPCG スキームで輸入

された資本財の再輸出

5.16 EPCG スキームで輸入された資本財で、欠陥または使

用に適しないことが判明したものは、RA/税関の認

可を得てその輸入関税支払日から 3 年以内に再輸出

して外国の供給者に戻すことができる。したがって、

EO は更新される。

資本財の交換 5.16.1 輸入資本財で欠陥や使用に適しないことが判明した

ものは輸出することができ、それに代替する資本財

が EPCG スキームに基づき輸入される。こうした場

合、輸出を認可する際に、税関は利用できる関税の

優遇措置のクレジットを増やす。この優遇措置は代

替資本財の輸入時にまた引き落とすことができる。

刑事罰 5.17 輸出義務またはその他の認可の条件を満たすことが

できない場合、認可証取得者は 1992 年外国貿易(開

発・規制)法、同法に基づく規制・命令、FTP および

1962 年税関法の各規定に基づき法的責任を負う。

EPCG 認可の統合 5.18 同一の認可証取得者の複数の EPCG 認可を統合させ

ることが認められる。

5.18.1 一括申請はAayaat Niryaatフォーム 5Dを用い関係RA

に対してのみ行うことができる。一括申請は認可証

が別の RA で発行された場合には認められない。

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5.18.2 総 EO は、輸入での関税節減額または輸入の総 CIF 価

格を勘案して再決定される。

5.18.3 一括申請に関して、全目的対象の認可証は単一の

EPCG 認可証と見なされる。統合認可の EO 期間は最

初の認可証発行日から起算される。ただし、一括さ

れた CIF/関税節減額が 10 億ルピーを超える場合、

EO期間の増加に対応する部分の優遇措置は認められ

ない。

5.18.4 統合認可の平均 EO は統合された個別認可証を裏書

きした平均 EO の最高値である。

5.18.5 EOP 満了後には統合は認められない。

5.18.6 EPCG 認可の一括化に関する上記の規定は 2007 年 4

月 1 日以降発行された認可に適用される。ただし、

2007 年 4 月 1 日以前に発行された EPCG 認可は HBP

v1(RE-2006)第 5 章の規定に従う。

CIF 基準から関税基準

の EO への転換による

輸出義務の再決定

5.19 (a) EPCG 認可証取得者は FTP 第 5.5 項(i)に基づ

き Aayaat Niryaat フォーム 5C を用い EO の更新

を申請できる。 (b) 全 EPCG 認可証について、認可証取得者は義務

付けられる(本来のまたは変更後の)ブロック

ごとの EO を、申請日までに前ブロックまで履

行しておくべきである。このような場合はすべ

て、更新された EO は次のように計算される。

式: (不履行の輸出義務の割合%)×(8)×

(認可証発行日の関税節減額)

(c) 本来の認可についての平均 EO または EO 期間

には変更はない。

資本財の技術的向上 5.20 資本財の技術的向上のための申請は、Aayaat Niryaat

フォーム 5A を用いて行われる。

改修/再調整された予

備品と道具の輸入

5.21 改修/再調整した予備品の輸入は純正品に対して

80%以上の残存耐用期間がなければならず、EPCG 認

可証取得者はそれを証明する。

EPCG スキームで輸入された道具は申請者のいかな

企業またはグループ企業にも移転できる。

5.22 EPCG スキームで発行された認可証の更新は認めら

れない。

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第 6 章

100%輸出指向型企業、電子ハードウェア・テクノロジーパーク、ソフトウェ

ア・テクノロジーパーク・スキームおよびバイオ・テクノロジーパーク

スキーム 6.1 EOU、EHTP、STP および BTP スキームに関連した政策

は FTP 第 6 章に記載されている。

申請/許可/許可

の更新

6.2.1 EOU の設立には付表 14-I-A に規定されているように申

請書 3 通を開発コミッショナーに提出する。

6.2.2 サービス部門(R&D、ソフトウェアおよび IT が有効化さ

れたサービスまたはその他商工省商務局承認委員会

[Board of Approval:BoA]が委任したサービス業務など

を除く)に企業を設置する提言を除いた EOU スキーム下

に企業を設置する申請は、付表 14-I-B に記載されている

分類および付表 14-I-C 記載の認可に関する部門特有の条

件に従って 15 日以内に企業認可委員会(Units Approval

Committee)により認可もしくは却下される。他の事例で

は、BoA による点検後に DC が認可する。

6.2.3 産業ライセンスを要する EOU を設立する提言は、BoA

(付表 14-I-D のとおり)および産業政策促進局の提言を

査定してから 45 日以内に必要に応じて DC が認可する。

6.2.4 STP/EHTP 総合施設は、通信情報技術省(情報技術局

-DoIT)の省際常任委員会( Inter-Ministerial Standing

Committee:IMSC)の正式な認可を得て、中央政府、州

政府、官または民の事業またはこれらを組み合わせた組

織により設立できる。EHTP/STP 企業設立申請は DoIT

の規定した様式で行われ、DoIT の指名した役員に提出さ

れる。

6.2.5 BTP は中央政府、州政府、官または民の事業(Undertaking)

またはこれらを組み合わせた組織により設立できる。

BTP 設立の申請書は科学技術省バイオテクノロジー局

(Department of Bio-Technology:DoBT)に提出され、DoBT

によって規定されるガイドラインを満たす申請は認可さ

れ、DGFT の通達に反映されるよう推薦される。BTP 企

業の設立申請は DoBT が指名した役員に提出される。

6.2.6 Letter of Permit:LoP/Letter of Intent:LoI に明記される

のは、製造/サービス業務、年間製造能力、ドルベース

での当初 5 年間の年度輸出計画、正味外貨(NFE)、も

しあれば完成品の販売の制限、副産物、DTA での不合格

品、その他必要な項目であり、また、必要とされ課され

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る条件もこれらの文書に明記される。

6.2.7 EOU/EHTP/STP/BTP 企業に対し各関係機関が発行

した LoP/LoI は汎用認可証と解釈される。EOU を対象

とする LoP の標準様式は付表 14-I-E に記載される。

6.2.8 EOU は、LoP ごとに割り当てられた別の施設をもつ。同

様に、EOU はリースされた施設であってもその施設が政

府の部門/事業(Undertaking)/機関から入手したもの

であれば認可される。ただし、リースが民間部門から入

手したものであれば、LUT 日から 5 年間有効であり開発

コミッショナー(DC)はそれがリースにおいて本質的に

適合しているかどうか確認する。

6.2.9 FTP 第 6.6 項に規定された認可期間満了次第、現行スキ

ームの継続利用については企業の問題となる。企業が継

続を選択する場合、DC は認可期間を延長する。この点に

ついての連絡を認可期間満了後 6 カ月以内に企業から受

領しない場合、DC は EOU スキーム下での認可を取り消

す行動を自ら取り、この点について追加的行動を取る。

企業が上記のように規定された 6 カ月の満了後継続する

オプションを選ぶ場合、DC は BoA の許可を得てから延

長を承認する。

法定保証 6.3.1 許可された EOU/EHTP/STP/BTP 企業は付表 14- I-F

に記載されている関係 DC/指名を受けた役員と LUT を

実行する。

6.3.2 すべての EOU/EHTP/STP/BTP 企業は常設の電子メ

ールアドレスを有する。新たな企業への LUT は企業が常

設のメールアドレスと当該電子メール ID に電子署名を

導入していない限り実行されない。EOU が常設のメール

アドレスと電子署名を導入しない場合、さらなる輸入お

よび DTA での販売を DC は許可しない。

貨物とサービスの

輸出

6.4.1 ソフトウェア・企業は、データ通信網を利用しての輸出

または物理的な輸出形態(クーリエサービスでの輸出も

含む)での輸出を引き受けることができる。これには専

門的サービスの輸出を含む。

6.4.2 EOU は指定機関の発行した想定レート証明書を基準と

して宝飾品の輸出が許可される。この率は想定レート証

明書上の現行金/米ドルレートおよび米ドル/ルピーレ

ートに依拠する。指定機関の発行する証明書は船積日か

ら 7 営業日より以前のものであってはならない。

6.4.3 輸出者は価格を決定し輸出した日から 180 日以内に金の

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借入金を返済することができる。この価格は、輸出代金

が当該レートで換金されることを確認するために、買取

銀行に対するレートの最終確認を示す証明書を発行する

指定機関に連絡される。

6.4.4 宝石・宝飾品 EOU は、部分加工/製造から作られた部品

を含め、輸入品の再輸出および国内調達品の輸出を行う

ことができる。その他、不適当な/破損したカット・研

磨済みダイヤモンド、輸入品または国内調達品価格の5%

までの貴石および準貴石の適用関税を規定どおり支払っ

た後、有効な宝石・宝飾品補充に対する DTA への供給も

認可される。

貨物の輸入/国内

調達

6.5.1 DTA からの輸入/調達が認可される貨物は以下のもの

を含む。

(a) 原材料、構成材、消耗財、中間財、予備品および包

装材料。

(b) 新品、中古品にかかわらず資本財、特に下記の物と

その予備品。

(i) ディーゼル・ジェネレイターセット、固定式

発電機、変圧器およびこれらすべての付属品。

(ii) 汚染制御装置。

(iii) 品質保証装置。

(iv) フォークリフト、頭上クレーン、移動式クレ

ーン、クローラー・クレーン、巻上機および

スタッカーなどの荷物を扱う装置。

(v) 連続電力供給システム(UPS)、貯蔵用特殊ラ

ック、貯蔵システム、モジュール式家具、コ

ンピューター用家具、帯電防止カーペット、

電話会議装置、サーボ制御システム、空調/

空調システム、電気パネルおよび特殊データ

転送ケーブル。

(vi) 警備システム。

(vii) 道具、治具、付属品、計量器、金型、染料、

計器および付属品。

(c) 資本財を企業内で使うための原料。

(d) その他以下のものを含む。

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(i) 現存製品および製品多様化開発または評価向

けプロトタイプと技術サンプル。

(ii) 図面、青写真、チャート、マイクロフィルム

および技術データ。

(iii) 自動構内交換機(Private Branch eXchange:

PABX)を含めたオフィス用品、ファックス、

プロジェクション・システム、コンピュータ

ー、ノートパソコンおよびサーバー。

(e) 上記品目の予備品と消耗財。

(f) 上記にないもので BoA の認可を受けたもの。

6.5.2 EOU は無装飾/装飾の金/プラチナまたは銀を用いた

宝飾品を修理/改作後の輸出を目的として輸入できる。

輸入条件 6.6 EOU/EHTP/STP/BTP 企業による貨物の輸入は以下

の条件を前提とする。

(a) 貨物は EOU/EHTP/STP/BTP の敷地内へ輸入さ

れる。ただし、EOU の農業と協同諸部門および花

崗岩部門の企業は、貨物の所有権が EOU にあるこ

とを前提に、管轄の税関/中央税務当局へ事前に情

報を連絡してから資本財および投入財を農地/畑

/採石場へ供給/運送することができる。花崗岩部

門も採石場への資本財価格の 5%までの予備品を持

ち込むことができる。

(b) EOU および EHTP/STP/BTP の企業を対象とした

税関/中央税務当局規則に規定された手続きは遵

守され、税関/中央税務当局との間で適切な保証が

行われる。

(c) 資本財と予備品を除いた貨物は、EOU/EHTP/STP

/BTP企業により 3年間または税関当局の延長した

期間利用される。ただし、輸入紅茶については輸入

日から 6 カ月以内で使用される。同様に、ITC(HS)

第9章に規定される品目およびココナッツ油の輸入

に対する輸出義務は、最初の輸入貨物が通関された

日から 90 日以内に履行される。ただし(簡易洗浄、

選別、再梱包などを目的とせずに)圧搾/製粉/消

毒などの付加価値(VA)目的または油および胡椒、

カルダモンやチリ・ペパーの含油樹脂の製造目的で

香辛料を輸入する場合、EO は最初の荷物の輸入日

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から 120 日以内に履行される。ただし、2008 年 12

月 31 日までに完了した輸入は、輸出義務期間は通

関日から 150 日である。スパイス油と含油樹脂の製

造目的で(ペパー、カルダモンおよびチリ・ペパー

を除く)スパイスの輸入の場合、EO は 12 カ月以内

に履行される。

(d) LoP/LoI 発行前に既に輸入/船積/到着した貨物

は EOU/EHTP/STP/BTP スキームでの免税通関

も適用される。ただし、関税が未払いで貨物の未通

関が条件である。

(e) EOU/EHTP/STP/BTP 企業による投入財の消費

はスタンダード・インプット・アウトプット規則

(SION)に基づく。ただし、次の条件がある。

(i) 何らの SION が通達されていない場合、投入財

の分量の 2%までの廃棄物、金属くずおよび残

余の発生は許可される。

(ii) SION に規定されているものを除いて追加項

目が投入財として義務付けられている場合、

または、廃棄物、金属くずおよび残余の発生

が投入数量の 2%を超える場合、当該投入財の

使用は自己申告基準日から 3 カ月以内であり、

かつこの基準に依拠していれば管轄 DC によ

り認められる。企業は DGFT の規格委員会

(NC)で最終的に決定された基準に従って自

己申告基準/特別基準を調整することを保証

する。

(iii) 上記 SION の決定に困難がある場合、BoA は

DGFT の NC に諮問後、ケースバイケースで決

定する。

許可された施設内

外のファックスと

ノートパソコンコ

ンピューター

6.7.1 EOU/EHTP/STP/BTP 企業は自ら選択した企業の施

設内にファックスを設置することができる。ただし、そ

の場所を税関当局/中央税務当局に連絡する。

6.7.2 EOU/EHTP/STP/BTP 企業は、認可を受けた従業員が

免税のノートパソコンコンピューターとビデオプロジェ

クションシステムを業務上臨時に持ち出すことを許可で

きる。

6.7.3 EOU/EHTP/STP/BTP 企業は、DoR ガイドラインに基

づきその登録/管理事務所に輸入/免税調達されたパソ

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100

コンを 2 台まで設置できる。

6.7.4 IT および IT 関連サービスに関して、ソフトウェア・企業

の認可を受けた者は、EOU/EHTP/STP/BTP 企業に設

置された設備に通信網経由でアクセスできる。

資本財のリース 6.8 リース会社からの融資または無料もしくは借入金/リー

スで入手した輸入資本財の価格は、FTP に規定される正

味外貨(Net Foreign Exchange:NFE)計算に算入される。

正味外貨(NFE)収

6.9.1 EOU/EHTP/STP/BTP 企業は純外貨収入が黒字であ

る。NFE 収入は FTP 第 6.5 項のブロック期間について下

記計算式により累積計算をする。LoP/LoI だけに特定さ

れた輸出向け製造品目は NFE の計算に算入される。

正の NFE = A – B> 0

である場合

「NFE」は正味外貨

「A」は EOU/EHTP/STP/BTP 企業による輸出の FOB

価格

「B」は全輸入投入財の CIF 価格の合計、全輸入資本財

の CIF 価格、およびコミッション、ロイヤルティー、手

数料、配当、最初の 5 年間の外国借入への利子/公海で

の販売高その他の手数料など外貨で行われた全支払い額

の総合計である。また、公海での販売高のうちインドル

ピーでの支払い分も含む。「投入財」とは原料、中間財、

構成材、消耗財、部品および包装材である。

6.9.2 貨物が、別の EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ 企業から入

手、インドで開催された国際展覧会または保税蔵置場で

調達された、もしくは貴金属類が指定機関から調達され

た場合、当該貨物の価格は「B」に含まれる。

6.9.3 資本財が免税で輸入、またはリース会社からの融資また

は無料、借入金もしくは譲渡で受領された場合、資本財

の CIF 価格は、企業に残されている期間に対する「B」

に按分されて含められる。

6.9.4 年間 NFE の計算には、輸入資本財価格および海外技術ノ

ウハウ料の一括払いは以下のように償却(amortization)

される。

1 年目 – 10 年目:10%

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上記償却率は、当初 10 年間は DTA から転出しない企業

からの保証のある場合のみ適用される。現存の企業につ

いては、NFE が既に償却の済んだ額よりも尐ない場合に

は転出前に按分計算で得られた関税および消費税を支払

う。

勘定管理 6.10.1 EOU/EHTP/STP/BTP 企業は適切に勘定を管理し、付

表 14-I-F の付属文書に規定されているとおり電子署名さ

れた四半期と年間報告を DC/DoIT/DoBT の指名役員

および税関と中央税務当局に届け出る。

6.10.2 企業は、DTAでの輸入、販売/供給または他のSEZ/EOU

/EHTP/STP/BTP 企業への譲渡で免税輸入/調達し

たおよび残高として在庫にある同一種類(homogenous)

の貨物の各区分の全数量を計上できる。ただし、企業は

各委託輸入貨物をその輸出、他の SEZ/EOU/EHTP/

STP/BTP 企業への譲渡、DTA での販売および在庫を常

に関連付ける必要がある。ある貨物が同一種類であるか

どうかについては企業許可委員会(Units Approval

Committee)がその一切を決定する。

NFE の監視 6.11 EOU の実績は付表 14-I-G に記載されたガイドラインに

従って企業許可委員会が監視する。EHTP/STP/BTP の

実績は管轄の中央税務当局/税関と協同で DoIT/DoBT

が監視する。

金属くず/粉塵/

金のくず/銀/プ

ラチナの標準棒状

地金への交換

6.12 金属くず/粉塵/金のくず/銀/プラチナはインド政府

の造幣局/EOU/EHTP/STP 企業から民間造幣局に送

付され、税関の規定した手続きに従って各企業へ標準棒

状地金(bar)で戻される。または、税関当局による金/

銀/プラチナの含有量に基づき適用される関税支払い後

に DTA 内での販売が認められる。

DTA の供給 6.13 FTP 第 6.8 項の DAT での売上に関する規定にかかわら

ず、DTA の売上は、貨物輸入時に施行されていた輸入に

影響を与えるあらゆる禁止事項または規制措置に関し

て、一切の貨物への申請には影響しない。これはまた、

その他の法令に制約される輸入者への一切の要件への確

約や法令遵守からいかなる時点においても免責、免除、

緩和するものではない。

他の EOU/EHTP

/STP/SEZ/

BTP 企業への供給

6.14 他のEOU/EHTP/STP/BTP/SEZ企業への供給は当該

企業による調達が許可されるという条件でNFEの計算に

算入される。

電力発電機の 1 企

業から別の企業へ

6.15 EOU/EHTP/STP/BTP の一つの企業からディーゼ

ル・ジェネレイターセットを別の企業へ譲渡させること

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の譲渡 は付表 14-I-C の部門別条件に記載されているとおり許可

される。

DTA からの貴金属

/準貴金属/合成

貴金属の供給

6.16 DTA から EOU への貴金属、準貴金属、合成貴金属およ

び加工真珠の供給者は、HBP v1 に記載された率と品目で

の補充認可証(Replenishment Authorisation)を付与され

る資格を得る。HBP v1 の該当する章に記載されている補

充認可証の申請提出手続きが適用される。ただし、申請

は関係 DC に提出される。EOU へのこのような供給はみ

なし輸出優遇措置を目的としたみなし輸出とは取り扱わ

れない。

受給額の申請 6.17 受給額の申請はすべて、関係 DC に行う。

他の輸出者経由の

輸出

6.18 EOU/EHTP/STP/BTP 企業は他の輸出者またはその

他のEOU/EHTP/STP/BTP/SEZ経由でその企業が製

造した貨物/開発したソフトウェアを以下の条件で輸出

できる。

(a) 貨物は関係する EOU/EHTP/STP/BTP 企業で製

造される。

(b) NFE の水準または規定された輸出入に関連するそ

の他の条件は関係 EOU/EHTP/STP/BTP 企業に

より継続して免除される。

(c) 調達目的の輸出命令は EOU/EHTP/STP/BTP ス

キームの条件に適うものであれば実行され、貨物は

企業から船積港まで直接輸送される。

(d) 当該輸出に関して EOU/EHTP/STP/BTP 企業に

よる正味外貨(NFE)の達成は、貨物が EOU によ

り他の輸出者または他の EOU/EHTP/STP/BTP

/SEZ 企業へ供給される価格を基準にして計算さ

れる。

(e) 許認可取得者としての真価も含めたすべての輸出

受給額は、外貨収益換算の名義人である輸出者に蓄

積される。ただし、当該輸出は EOU/EHTP/STP

/BTP スキームに限定された義務の履行を計算に

算入する。

他の受給額 6.19.1 EOU/EHTP/STP/BTP 企業の輸出 FOB 価格は、エク

スポートハウスとトレーディングハウスの許認可を一致

させる目的で DTA 内の親会社の輸出 FOB 価格と統合で

き、またその逆もできる。

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6.19.2 政府が通達した部門基準は、サービス業務への FDI に適

用される。

6.19.3 ソフトウェア・企業も、この訓練のためにはコンピュー

ター端末を保税施設内以外には設置しないという条件

で、訓練(商業ベースの訓練も含む)のためにコンピュ

ーターシステムを利用できる。

6.19.4 鉄鋼の輸出は政府の決定に従う。ITC(HS)の規定する

最低輸出価格/消費者パックなどでの輸出など他の輸出

条件の要件は、原料が DTA から調達され EOU によるさ

らなる加工/製造がなく輸出される場合にあてはまる。

繊維品目の輸出は 2 カ国間協定によって規定される。木

材に依拠する企業は、1995 年の命令(民事)No.202 にお

ける 1996 年 12 月 12 日付の最高裁命令に記載されている

最高裁命令―材木/他の木材の使用に関する T. N.

Godavarman Thirrumulppad 対 Union of India 等および材木

/他の木材に関しての 1996 年 No.171WP(民事)に従う。

下請け契約 6.20.1 他の EOU または SEZ もしくは DTA の企業を経由した

EOU の宝石・宝飾品企業の下請け契約は以下の条件に従

う。

(a) 下請け契約のために搬出される装飾宝石を含めた

貨物、完成品または半製品は企業に 90 日以内に戻

される。

(b) 未カット・未研磨ダイヤモンド、貴金属および準貴

金属(ゼロ関税の貴石、準貴石および人工宝石を除

く)は下請け契約のために搬出できる。

(c) 事情に応じ、当該宝石に含まれる、金/銀/プラチ

ナの同量と引き換えに DTA/EOU/SEZ 企業から

無装飾金/銀/プラチナを用いた宝飾品を受領す

る。

(d) EOU は下請け契約上および交換を目的として HBP

v1 の第 4A.2 項に該当する損耗への権利を有する。

(e) 金/銀/プラチナの引き換えに対して請負業務を

引き受けるまたは宝石を供給する DTA 企業は、み

なし輸出優遇措置を受ける権利をもたない。

6.20.2 DTA 企業から請負業務を獲得する制度は、請負人が中央

税務当局に登録していない場合でも利用できる。ただし、

貨物は請負業務終了次第企業の敷地内に戻さなければな

らない。

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6.20.3 請負人の敷地内から完成品を輸出することは、施設が中

央税務当局に登録してあることを条件に認可される。請

負人が SEZ/EOU/EHTP/STP/BTP 企業の場合、かか

る物品税登録は義務ではなく、輸出は請負人の敷地内ま

たは企業の敷地内から行うことができる。請負人からの

当該製品の輸出は FTP に規定されているとおり第三者か

ら行うことはできない。

6.20.4 EOU は、金型、治具、道具、備品、滑車装置、計器、格

納庫、見本および図面を外して下請け契約者の敷地内へ

持ち込むことが認可される。ただし、所定の期限内に請

負業務終了次第上記物品を企業の施設に戻すことが条件

となる。

6.20.5 製造工程を外国へ下請けに出す場合、下請け契約者の敷

地内から貨物の輸出をすることも次の条件であればでき

る。すなわち、通関時に EOU/EHTP/BTP/STP 企業は

次のことを申告する:(i)下請け契約者の敷地内から外

国へ向けて通関される完成品の取引額(ii)外国の下請け

会社に支払われる請負業務の手数料(iii)中間財の価格。

(a)販売価格契約/または完成品の送り状(b)請負業

務契約(c)中間財価格の内訳、などの支援書類。EOU/

EHTP/BTP/STP 企業は、外国の下請け契約者の敷地内

から通関した完成品の取引価格として申告した外貨が満

額本国へ戻ることを保証する。

契約農業 6.21 農業/園芸/水産養殖物の生産/加工に従事する EOU

は、税関当局の年度別認可に基づいて以下の条件に従い、

DTA 農家に投入財と装備(付表 14-I-J に明細)を持ち込

むことができる。

(a) EOU による投入財の契約農家への供給は DGFT/

BoA に認可されたスタンダード・インプット・アウ

トプット規則に従う。

(b) EOU と DTA 農家間で請負農業協定を結ぶ。

(c) 企業は尐なくとも2年間は存在しており農業/園芸

/水産養殖物の輸出に従事している。従事していな

い場合、持ち込むべきと提言された資本財/投入財

に課された支払い済み関税に相当する BG を関税/

中央税務当局の副長官/長官補に2年以内に提出す

る。

展覧会/輸出促進

ツアー経由の輸出

6.22 EOU/EHTP/STP/BTP 企業は、外国で展覧会を開催/

参加するために DC の認可を得て貨物を輸出できる。こ

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の場合、下記の条件に従う。

(a) 企業は DC の認可の入っている公式文書の原本また

は自署済みの写しを税関に提出する。宝石・宝飾品

については、自ら証明を付した製品の写真も添付す

る。

(b) 再輸入の場合、当該品目は到着次第通関前に輸出書

類と照合される。

(c) 外国で販売されなかった品物は展覧会閉幕の 60 日

以内に再輸入される。ただし、輸出者が最初の展覧

会閉幕の 45 日以内に複数の展覧会に参加すること

になっている場合、60 日が最後の展覧会閉幕日から

起算される。米国での展覧会の場合、期限は上記 60

日ではなく 90 日とする。

(d) 外国での展覧会の開催/参加の場合で貨物を携行

する場合、当該宝石・宝飾品の価格は 500 万米ドル

を超過しない。

輸出促進ツアーへ

の宝石・宝飾品の個

人携行輸出

6.23 EOU による輸出促進ツアー/臨時の陳列/外国での販

売を目的とした最大 100 万ドルまでのサンプルとしての

金/銀/プラチナを用いた宝飾品、カット・研磨済みダ

イヤモンド、貴石、準貴石、ビーズおよびその部品の個

人携行も以下の条件を前提に DC の認可を得て認められ

る。

(a) EOU は貨物を持ち戻すか輸出代金を通常の銀行送

金で輸出日から 45 日以内に本国に送金する。

(b) 企業は出国の際当該サンプルの個人携行を税関に

申告し必要な裏書きを得る。

海外ショールーム

/免税店経由の輸

6.24 貨物の輸出は海外に開設された認可店舗でのまたは彼ら

の流通業者/代理店のショールームでの陳列/販売目的

にも認められる。180 日以内に販売されない品目は 45 日

以内に再輸入される。

国際空港のショー

ルーム/小売店舗

経由の販売

6.25 EOU は税関の規定した手続きに従って国際空港に販売

目的のショールーム/小売店舗を開設できる。60 日間以

上売れ残る品目は輸出されるかそれぞれの EOU に戻さ

れる。

外国へ出国する乗

客の経由を含めた

輸出入小荷物の個

6.26.1 外国へ出国する乗客による宝飾品の個人携行に対し、

EOU は次の書類を輸出証明として提出する。

(a) EOU が届け出た船積み送り状の写し。

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人携行

(b) 外国の買主が入国時に税関に届け出た通貨申告様

式の写し。

(c) 銀行の外貨換金/現金化証明書。

6.26.2 この他、外国へ出国する乗客が手形引受書類渡し(DA)

/現金引替渡し(COD)による個人携行も認められる。

EOU は輸出証明として次の書類を提出する。

(a) 船積み送り状の写し。

(b) 輸出換金銀行証明書。

6.26.3 輸入小荷物の個人携行手続きは、小荷物が EOU/外国籍

の人により検査と引渡しのために税関に戻されることを

除いて航空便での貨物輸入と同様である。この点に関し

て税関が発行した指示書が準用される。

6.26.4 外国へ出国する乗客が部品を個人携行するのは、輸出貨

物を顧客側で修理する必要性がある場合認められる。以

下の書類が輸出証明書として提出される。

(a) 税関の輸出認可書。

(b) 価格記入済み送り状(有償また無償)。

輸入品/国内調達

品の交換/修理

6.27.1 企業は税関の認可を得て資本財を外国へ送付できる。こ

の目的での外貨送金も認められる。ただし、資本財を修

理目的でインド国内に送付するには許可は不要である。

6.27.2 EOU/EHTP/STP/BTP 企業は自ら管理する記録と税

関への事前連絡に基づいて以下を行うことができる。

(a) 貨物の修理/交換のため DTA/外国へ送付し、検

査、正則化、返送すること。

(b) 貨物の返送を税関へ適切に保証した後、年間 50 万

ルピーを限度とする範囲で貨物を関税の支払いな

しに信任を得ている実験室/機関へ品質試験/

R&D のために送付すること。ただし、貨物がテス

トなどの最中に消費/破損された場合、実験室/機

関からその旨記載した証明書が税関に送付される。

サンプル 6.28.1 EOU/EHTP/STP/BTP 企業は、自ら管理する記録と税

関への事前連絡に基づいて陳列/販売促進目的で関税の

支払いを条件にサンプルを DTA に供給または販売でき

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107

る。

6.28.2 所定の期間内にサンプルを返却する旨、税関に適切な保

証を提出した後、関税支払いなしにサンプルを撤去する。

6.28.3 EOU は、ろう型、銀型およびゴム型で作られたサンプル

を含めて制限なしに自由なサンプルをクーリエ/郵便も

含めて可能な限りの方式で無料サンプルを輸出すること

ができる。安定と持続(Stability & Retention)という法的

要件をサンプルの製造者が得れば、EOU/EHTP/BTP/

STP 企業は税関へ通知することにより企業が輸出した当

該サンプルの関税を支払うことなく再輸入できる。サン

プルの FOB 価格は NFE などの優遇措置目的では計算に

は算入されない。

6.28.4 EOU は自ら管理する記録と税関への事前連絡を前提に、

30日以内の返還を基準として陳列目的でサンプルを他の

EOU に送付できる。

コンピューターと

周辺機器の寄付

6.29 EOU/EHTP/STP/BTP 企業は、税関当局の認可を得て

輸入/国内調達した(購入または融資)コンピューター

とその周辺機器(プリンター、プロッター、スキャナー、

モニター、キーボードおよび記憶装置)を関税を支払う

ことなく、企業が輸入/調達および 2 年間の使用後次の

組織へ寄付できる。すなわち、中央政府、州政府、直轄

領または地方機関の経営する学校。なんらかの組織によ

り非営利で経営されている教育機関、登録慈善病院、公

的図書館、公的助成研究開発機関、中央政府・州政府・

直轄領・地方組織の経営する地域社会情報センター、中

央政府・州政府・直轄領・地方組織の経営する成人教育

センター、税関/中央税務当局通知に基づく中央政府・

州政府・直轄領の組織。

異なる独自性 6.30 ある製造企業(industrial enterprise)が EOU/EHTP/STP

/BTP 企業としてはもちろん国内企業の両方として事業

活動をしている場合、別の銀行口座を含めた別勘定を有

する二つのはっきりと異なる独自性をもつ。ただし、そ

れは異なる法的実体である必要はなく、企業の他の企業

の行う輸出入や供給から EOU/EHTP/STP/BTP 企業

の行うそれらを区別が可能である。

EOU の企業認可委

員会

6.31.1 EOU の企業認可委員会(Unit Approval Committee)の権

限と機能は以下のとおりである。

(a) サービス部門(R&D、ソフトウェアおよび IT が有

効化されたサービス、または BoA により権限を委

任されたその他のサービス業務を除く)に企業を設

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置する提言以外に EOU を設置する申請を考慮する

こと。1951 年産業(開発・規制)法下の産業ライセ

ンスを要件とする製造品目は BoA が考慮する。

(b) SEZ にある企業を EOU へ転換することを考慮し許

可する。

(c) 企業の実績を監視する。

(d) 企業に付与された許可、認可(clearances)、ライセ

ンスを管理・監視し、法に基づいて適切な措置を講

じる。

(e) 許可、認可、ライセンスを保持している企業の実績

を監視するのに必要な情報をの提供を求める。

(f) 中央政府またはその機関により権限を委任された

その他の機能を執行する。

(g) 州政府またはその機関により権限を委任されたそ

の他の機能を執行する。

(h) EOU の設立と操業のためのすべての許可と認可を

与える。

EHTP/STP/BTP

企業の許可

6.31.2 EHTP/STP スキームでの企業の場合、必要な許可/承認

は DoIT/長官(STPI)の指名した役員により付与される。

指名された役員は、2006 年 1 月 30 日付官報通達 No.

S.O.106(E)に記載された STP/EHTP に関して 1992 年

外国貿易(開発・規制)法第 11 章 13 条に規定された裁

決権も行使する。BTP 下の企業の場合も同様に、必要な

認可/承認は DoBT が指名した役員により付与される。

ただし、指名役員は付表 14-I-B に規定された新企業の自

動認可基準を採用する。

EOU の管理/DC

/指名役員の権限

6.32 DC/指名役員は企業に関して以下の権限をもつ。DC の

管轄地は付表 14-I-K に記載されている。

(1) 不健全/閉鎖された DTA 企業の EOU への転換。

(2) 所定の手続きに基づきEOUを STP/EHTP/BTPへ

転換する、またその逆。

(3) 外国為替レート変動を考慮してインドルピー建て

資本財価格上昇を認める。

(4) ライセンスを失った産業の場合のみ制限なしに能

力増強を認可する。

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(5) LoP に記載されたのと同様な貨物と活動に広範囲

の領域を許可または現行製造ラインの下流または

上流に関連する事業を提供する。

(6) 会社または執行機関の名称変更または会社から別

会社への変更を命じること。ただし、新執行機関/

会社は現存企業の資産と負債を引き継ぐ。

(7) LoP に記載された所在地から移転または追加所在

地を含めること、またはその両方を許可する。ただ

し、他の認可条件に変更は想定されず、新所在地は

DC/指名役員の管轄地内になければならない。

(8) LoP の有効期間を当初の LoP 有効期間より 3 年間延

長する(原油精製プロジェクト立ち上げのように認

可の初期段階において制限のある場合を除く)。

(9) 保証付きのすべての LoP を取り消す。

(10) 複数の企業の一企業への統合を許可する。ただし、

業務が広域帯(broad banding)の条項で規定される

ことを条件として、企業は同一の DC/指名役員の

管轄地内になければならない。

(11) 2000 年 3 月 6 日付官報通達 No.S.O.194(E)に記載

された EOU に関して 1992 年外国貿易(開発・規制)

法第 11 章 13 条に規定された裁決権を行使する。

(12) RBI A.D.(M.A シリーズ)回覧 AP(2001 年 10 月

25 日付 DIR シリーズ回覧 No.9)に基づいて EOU が

SOFTEX 様式で申告した輸出を評価する。

(13) 1999 年 9 月 20 日付内政省公式文書 No.25022/7/

99- F.1 に基づいて EOU が実施する低層外国人技術

者への雇用(employment)ビザ付与の有資格証明書

を発行する。

登録証兼会員証証

明書

(14) EOU/EHTP/STP/BTP 企業への登録機関として

の機能。FTP 第 2.44 項にあるようにスパイスの場合

を除いて別の登録証兼会員証証明書はその場合に

は必要としない。香辛料の場合、香辛料局にも登録

することが企業にとって義務である。

IEC コード (15) 団体に番号が割り当てられていない場合、輸出入者

コード番号を EOU に割り当てる。

グリーンカード (16) LUT の実行後グリーンカードを自動的に発行する。

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110

(17) DTA 内の親会社の FOB 輸出価格を統合させること

を含まないことを条件に EOU に関して許認可証明

書を付与/更新する。

(18) 各管轄地での EOU/EHTP/STP/BTP スキームの

広告活動。

BoA の許可を得て

の所在地変更/追

6.33 BoA は EOU/EHTP/STP/BTP 企業の所在地を LoP に

記載された場所から別の場所へ変更または元来の DC/

指名役員の管轄地外に所在地を追加するもしくはその両

方を BoA が決定することを前提に考慮することができ

る。

DTA における資本

財の通関

6.34 DTA における中古を含む資本財の通関は、適用関税の支

払いおよび通関日に施行されている FTP および輸入方針

によって認められる。

減価償却基準 6.35.1 コンピューターとその周辺機器には 5 年間、その他の品

目は 10 年間でそれぞれ 100%の減価償却が認められる。

コンピューターと

その周辺機器の減

価償却基準

6.35.2 コンピューターとその周辺機器の減価償却は以下のとお

りである。

初年度は各四半期 10% 2 年目は各四半期 8% 3 年目は各四半期 5% 4 年目と 5 年目は各四半期 1%

他の資本財の減価

償却基準

6.35.3 上記以外の資本財の減価償却は以下のとおりである。

初年度は各四半期 4% 2 年目と 3 年目は各四半期 3% 4 年目と 5 年目は各四半期 2.5% 以降各四半期 2%

転換 6.36.1 既存の DTA 企業は EOU/EHTP/STP/BTP 企業への転

換も申請できるが、既に設置されたプラント、機械およ

び装備のためのスキームには関税および税金の軽減は利

用できない。転換時に、所得税減額が元来の製造が開始

された後 10 年間または所得税法の第 10 条に規定された

期間のどちらか短い期間利用できる。この目的のために、

DTA 企業は新企業に適用されるのと同じ方法で当該 DC

/指名役員へ申請することができる。EPCG スキーム/

事前許可スキームに未達成な輸出の確約がある場合、

HBP v1 の付表 14-I-O に規定された手続きに従う。

6.36.2 既存の EHTP/STP/BTP 企業は EOU への転換/合併の

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申請もできる。またその逆も可能である。こうした場合、

企業は当該スキームで適用される関税と税金の許容控除

を継続して利用する。EOU への転換を望む EHTP/STP

/BTP 企業は、新企業に適用されるのと同一の方法で

DoIT/DoBT にの指名役員を経由して関係 DC へ申請す

ることができる。同様に、EHTP/STP/BTP への転換を

望む EOU は、関係 DC を経由して DoIT/DoBT の指名役

員に申請できる。

6.36.3 EOU は、EOU が EOU スキームの下で比例部分の義務を

履行したという前提で DC の許可を得れば SEZ へ転換で

きる。

不健全な企業の復

6.37 企業が適切な機関から不健全と宣告されたことを前提と

して、企業の復活または吸収の提言をBoAは検討できる。

不健全企業の復活についてのガイドラインは付表 14-I-M

に記載されている。

6.38 早 期 通 関 手 続 き FAST TRACK CLEARANCE

PROCEDURE

資格 6.38.1 FTP の下で許認可取得者証明書をもつ EOU は早期通関

手続きの適用を受けられる。

輸入貨物の検査 6.38.2 許認可取得者企業は輸入港での輸入貨物検査を免除され

る。ただし、税関/中央税務当局の管轄地の長官は企業

の地所において不定期に貨物の検査を行うことができ

る。

国内調達と貨物の

輸入

6.38.3 前年度に 1 億 5,000 万ルピー以上の実際の輸出売上高の

あった企業は、管轄地の税関/中央税務当局の発行した

事前確認調達証明書に基づいて関税の支払いなしでの貨

物の輸入が認められる。

ファックス/コン

ピューターの設置

6.38.4 資格のある EOU は保税施設外のその事務/登録事務所

に 1 台のファックスと 2 台のコンピューターを管轄の税

関/中央税務当局の長官代理/副長官への事前通知後に

設置できる。

DG セットの調達 6.38.5 企業の実際の必要性に見合う規模の DG セットを調達す

ることは、DC および管轄地の中央税務当局へ事前連絡を

することで認可される。

資本財の一時的移

6.38.6 資格のある EOU は、その資本財とその部品を修理のため

管轄地の税関/中央税務当局の長官代理/副長官への事

前通知後に移動できる。

サンプルの個人携 6.38.7 許認可取得者である EOU が貴金属・宝石のサンプルを個

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行 人携行することは、DC/税関/中央税務当局の事前許可

の必要性なしに第 6.23 項に規定された制限を前提に認め

られる。

認可を必要としな

い活動

6.38.8 許認可取得者の次の業務に関して、DC または管轄地の中

央税務当局からの認可は必要としない。

FTP 第 6.8 項に関する最終製品の DTA による販売。HBP

v1第6.23項の条件を満たすことを前提とする展覧会への

参加と輸出促進ツアーへの宝石・宝飾品の個人携行。た

だし、それについての事前通知をする必要がある。

申請処理のスケジ

ュール

6.39 DC は申請を迅速に処理する。申請書に全く不備がなく所

定の書類が添付されていれば下記表のスケジュールで申

請書の処理が通常行われる。

通し番

申請書の区分 処理の制限時間

(日)

1 LoP/LoI の発行 15

2 LoP/LoI の転換 15

3 LUT の受理 3

4 LUT の更新 3

5 広帯域化/多様化の許可 3

6 所在地変更の許可 7

7 事前 DTA 販売の許可 2

8 企業合併の許可 7

9 製造能力増強の許可 3

10 LoP の取消 3

11 保税取消/退出の許可 7

12 DTA 販売の許可 2

13 低層水準技術者への雇用ビザの許認可証明書 2

14 グリーンカードの発行 2

15 グリーンカードの更新 即日

16 CG のリース許可 1

17 金属くず/廃棄物の処分の許可 2

18 名称変更の許可 2

19 企業内移動 2

20 廃棄物基準、臨時基準 2

21 再輸入の許可 即日

22 再輸出の許可 即日

23 貨物の交換/修理の許可 即日

24 I.E.コードの割当 1

25 SOFTEX 様式の認可 1

26 CST 請求の返済 7

27 GSP 証明書の発行 即日

28 EOU から STPI、EPCG への転換の許可 5

29 EOU からの最終的退出の許可 5

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30 EOU 延長の許可 2

31 CG 価格増加を認める許可 2

32 展覧会/ツアーに向けた輸出の許可 2

33 関税の戻し税/TED(Terminal Excise Duty)の返済 7

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第 7 章

経済特区

経済特区に関する手続きは、2006年2月10日付インド官報臨時号No.GSR54(E)で通達さ

れた2006年経済特区規則に規定されている。

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115

第 8 章

みなし輸出

政策 8.1 みなし輸出に関する政策は FTP の第 8 章に記載されてい

る。

みなし輸出優遇措

置への請求・区分

8.2.1 FTP 第 8.2 項(a)号に規定されている供給に関して、事

前引渡指図書( ARO )および見返り内国信用状

(Back-to-Back Inland Letter of Credit)は HBP v1 第 4.14

項および第 4.15 項に記載されている。

8.2.2 FTP第 8.2項(b)号およびDFIAスキーム(Duty Free Import

Authorization:DFIA)に規定されている供給に関して、

みなし輸出優遇措置は DC または関係 RA から請求でき

る。事前許可と DFIA は関係 RA から請求できる。当該

供給は受け取り側の代理店が証明する。

8.2.3 FTP 第 8.2 項(c)号に規定された資本財の供給に関して、

供給者は製造された資本財の供給/受理を証明する

EPCG 認可証取得者からの証明書を提出する。

8.2.4 FTP 第 8.2 項(d)(e)(f)(g)(i)(j)の各号に記

載された区分にある供給に関して、事前許可証の申請に

は付表 27 のプロジェクト権限証明書(Project Authority

Certificate)が添付される。このような供給への支払いは

付表 22C のとおり関連のプロジェクト委員会(Project

Authority)が証明する。

みなし輸出戻し税

と最終物品税払戻

し/控除を請求す

る手続き

8.3.1 FTP 第 8.3 項(b)(c)号の優遇措置を請求する手続き

は以下に基づく。

(i) 申請は Aayaat Niryaat フォーム 8 を用い所定の書類

を添付して関係RAに対し供給者が行う。受領者は、

所定の書類に加えて CENVAT のクレジットの不使

用に関して、Aayaat Niryaat フォーム 8 の付属文書

II に規定されたフォームを用いた自己申告書と供

給者からの適切な権利放棄書とを併せて提出する

ことで優遇措置も請求できる。

(ii) FTP 第 8.2 項(a)(b)(c)各号に規定された供給

の場合、付表 22B に規定されているとおり通常の銀

行チャネルを経由した支払いへの領収証に対して

請求を行う。請求は支払い日から 12 カ月以内に届

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け出る。支払いが事前に受領される場合、申請書提

出の最終日は支払い受領日の代わりに供給日に合

わせることができる。請求は上記表中の個別制限時

間以内に個別認可に対して「無効通知文書/ARO

面」を提出することで届け出ができる。TEDの100%

の還付は 100%の供給が実際に行われ最低 90%ま

での支払いを受領した場合に認められる。ただし、

みなし輸出関税の戻し税の付与は支払いの受領額

の範囲までに制限される。

(iii) FTP 第 8.2 項(2)の供給に関して、供給者が RA に

優遇措置の請求を行いたい場合、供給の証明として

の中央税務当局確認済み送り状の確認済みの写し

または中央税務当局確認済み CT3 フォームまたは

その双方および LoP 有効性の証明を受領次第、RA

は DTA 供給者へみなし輸出優遇措置を認める。FTP

第 8.2 項(b)の国内油の公営企業(Public Sector

Undertaking:PSU)のデポからの高速ディーゼル/

溶鉱炉油の供給について、最終物品税は Aayaat

Niryaatフォーム 8の付属文書 Iに記載されたフォー

ムを用いて当該国内油の PSU が発行した関税支払

証明書に基づいて返金される。返金される関税は

EOU/EHTP/STP/BTP 企業がその生産活動のた

めに調達した HSD/溶鉱炉油の量に対して返金さ

れる。その活動は関係 DC/保税当局により証明さ

れる。

(iv) FTP 第 8.2 項(d)号、(e)号、(f)号、(g)号、

(h)号、(i)号、(j)号に記載されている区分の

下での供給に関して、実施された供給または受領し

た支払いの証拠に基づいて請求することができる。

請求は、ある特定のプロジェクトまたは全プロジェ

クトに対する、プロジェクト機構による供給の受け

取り日または支払いの受領日のいずれを申請者が

選び、その日を基準にして 12 カ月以内に届け出る

こと。部分的支払いを受けた場合も請求を行える。

100%TED 返金は、供給が 100%実際にされて最低

90%の支払いを受けてから許可される。ただし、み

なし輸出関税の戻しは受け取った支払いの範囲で

制限を受けながら付与される。 8.3.2 最終物品税の支払い控除の請求については、中央税務当

局の規定した手続きに従う。

8.3.3 全産業戻し税率が使えない場合、またはこの税率が当該

貨物の製造に使用された原材料または構成材に実際に支

払った関税の 5 分の 4 未満である場合、Aayaat Niryaat フ

ォーム 8 とこれに規定された書類をあわせて RA または

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DC に申請して、ブランドレート(brand rate)を決定す

る。受領者は、所定の書類に加えて CENVAT クレジット

の不使用に関して、供給者からの適切な権利放棄書を

Aayaat Niryaatフォーム 8に記載された自己申告書を添え

て提出し、優遇措置に対し請求できる。

8.3.4 ブランドレートを決定する必要がある場合、請求の申請

書は関税戻し税のブランドレートの決定のための申請書

とともに届け出される。第 9.3 項の遅延申請の不受理ル

ールおよび第 9.4 項の補助請求の規定も本項に適用され

る。

8.3.5 RA は、ブランドレートの決定後において民間企業の場

合は戻し税の請求の最大 75%、PSU の場合には 90%まで

の暫定的支払いを検討できる。

8.3.6 HBP に規定された手続きを前提として、1995 年税関およ

び中央税務当局関税戻し税規則(Customs and Central

Excise Duty Drawback Rules, 1995)がみなし輸出に準用さ

れる。

下請け契約者によ

るみなし輸出優遇

措置の請求手続き

8.4 第 8.2 項(d)号、(e)号、(f)号、(g)号、(i)号、

(j)号に規定された下請け契約者から主契約者へ行う供

給に関して、主契約者は下請け契約者へ支払いを行い、

付表 22-Cのフォーム 1-Cに基づいて支払い証明書を発行

できる。ただし、第 8.2 項(d)号、(e)号、(f)号、

(g)号、(j)号に規定された供給品については、主契

約者からの支払い証明書は最終物品税の返金目的では主

張できない。下請け契約者へのみなし輸出優遇措置は、

自ら製造および供給したまたは他の製造業者から調達さ

れた貨物の範囲において HBP v1 の付表 22-C 記載の額に

対し使用できる。

関税戻し税/TED

の遅延返金に対す

る利子の支払い

8.5 利子の支払いについて、FTP 第 8.5.1 項に従って、利子の

請求するのに対し別の申請をする必要はなく、主な請求

と利子に対し一つの小切手を要求者に発行すればよい。

ただし、RA が支払った利子用としては別の口座を RA は

管理する。

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第 9 章

雑則

名称と定款変更 9.1 IEC 保持者は名称/住所/定款の変更の 90 日以内に反映

させる。ただし、IEC を発行する RA は遅延に対し 1,000

ルピーの罰金を科す。

上記定款の変更は公開株式有限会社( Public Limited

Company)の取締役の変更は含まない。

輸入認可/ライ

センス/証明/

許可の通貨

9.2 認可証の CIF 価格/輸出義務の FOB 価格は認可証発行日

におけるルピーおよび自由換金通貨の両方で明示される。

9.2.1 認可証に対する外貨送金および輸出義務の免責は自由換

金通貨に制限される。

9.2.1.1 認可証のCIF価格が自由換金通貨建てで外貨送金される場

合、ルピー額の増大は必要ない。

9.2.2 ただし、アジア清算同盟(Asian Clearing Union:ACU)諸

国への輸出のために発行された事前許可証については、輸

出義務および免除は ACU ドル建てで行われる。

9.2.3 国内で行われる中間財の供給およびみなし輸出を対象と

した事前許可における輸出義務は、インドルピー建てであ

り同通貨で免除される。

所定の規定日満

了後に受領した

申請

9.3 申請書の提出最終日満了後に申請書を受領した場合は必

ず、次の方法で遅延申請の不受理ルールを課してから申請

書を考慮することができる。

1. 最終日以降に受領したが最終日から 6 カ月以内に受

領した申請……2%

2. 提出の所定の日のから 6 カ月経過したが当該所定の

日から 1 年を超えない日に受領した申請……5%

3. 所定の提出日のから 12 カ月以降ただし当該所定日か

ら 2 年を超えない日に受領した申請……10%

補助請求 9.4 補助請求への申請書が特定の期限内に受理された場合は

必ず、受給額 1 件につき 2%の削減を課してから当該申請

も検討される。

情報の提供 9.5 各輸入者/輸出者は DGFT または正式権限をもつ役員の

要求する情報を提供する。

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政策手続きに関

する明確性

9.6 FTP または HBP の規定に明確さ、または ITC(HS)に規定

された品目の輸入可能性または輸出可能性を求める要請

は付表 28 のフォームを用いて DGF に対し行うことができ

る。電子メールを使って説明を求めることもできる。

消費登録 9.7 輸入者は認可に基づき輸入された品目について付表 23(3

年間)のとおり登録を維持する。実利用者条件で輸入され

た品目とその消費については別の登録を維持する。個別の

スキームに関して、当該登録は特定の期間維持される。

輸出振興 9.8 協調された方法で輸出者の問題を解決するには、DGFT の

現場の事務所が輸出振興センターおよび中核(nodal)代理

店として行動する。また、中心役員(Nodal Officers)も他

の省/局の中に指名されており、輸出者を補助するために

指名された当該役員の一覧表を付表 I7 に掲載する。

常任苦情委員会 9.9 労働省苦情救済委員会(Grievance Redressal Mechanism)の

詳細は FTP 第 2.49 項に規定されている。

FTPおよび手続きに関連する貿易および産業についての真

正な苦情の迅速な改善のために、苦情委員会は(i)DGFT

本部および(ii)地方事務所の RA の局長、が議長を務め

る形で構成されている。苦情委員会の会員はインド輸出機

関連合(Federation of Indian Export Organisations:FIEO)、

輸出促進協議会(Export Promotion Councils/商品別理事会

(Commodity Boards)、開発機構(Development Authorities)

および政府の局/技術機関(Government Departments/

technical authorities)である。

9.9.1 それぞれの苦情委員会の議長はその他の会員も推挙でき

る。当該委員会の会議は月ごとに開催される。

9.9.2 各輸出者/輸入者は苦情委員会に(書面にて)陳情または

そう同会に望むならば個人的に話を聞いてもらう機会を

求める権利を有する。

9.9.3 苦情委員会への陳情は、付表 26 に規定されているように

行うことができる。

窓口援助 9.10 申請の迅速処理のため、DGFT の全事務所に「窓口補助」

を設ける。窓口は外国貿易開発担当官(FTDO)が担当す

る。窓口で申請書を提出すれば、申請者には引換券が手渡

される。申請に不備がなく当該事務所が手続きを続けるこ

とが認められたか、または修正を必要とする不備があるか

どうかは、当日中に連絡される。

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9.10.1 窓口補佐(Counter Assistant)は必要な精査を受ける日に関

係セクションに申請書を送付する。関係セクションでチェ

ックし、不備のある場合には当日返却される。申請書に不

備がない場合、申請者には届け出番号を示す正式な受理証

が渡され、今後の問い合わせに使用される。不備のある申

請書は申請者に返却され、申請者はすべての不備を修正す

る。完全な申請書は関係セクションにおいて第 9.11 項に規

定された時間枠内で処理される。

みなし輸出スキーム下の関税戻し税と最終物品税(Duty

Drawback and Terminal Excise Duty)の返金申請は、窓口で

受け付けた後精査を受け、不備があれば窓口自体で指摘さ

れ返却される。申請者はこの不備を修正しなければなら

ず、不備のない申請書が受け付けられる。

その後指摘された不備の連絡は、窓口補佐の有効な機能に

責任をもつ事務所長の認可を得て初めて行われる。

9.10.2 窓口補佐は軽微な修正/質問に対応するためにも利用さ

れる。こうした場合、申請は正式な受理証が提示されてか

ら地域事務所の窓口で受け付ける。認可/ライセンス/リ

ストへの記載関係/質問は必要な修正/必要な返事をで

きるだけ当日に行ってから窓口越しに返却される。

申請処理のスケ

ジュール

9.11 RA は申請を迅速に処理する。下記の日程は、申請書のす

べての項目に不備がなく所定の書類も添付されている場

合の申請書処理の一般的スケジュールである。

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通し番号 申請の区分 処理の制限

時間(営業

日) a) IEC コード 2

b) スタンダード・インプット・ア

ウトプット規則が通達される

事前許可または第 4.7 項におけ

る年度要件と DFIA に対する事

前許可

3

スタンダード・インプット・ア

ウトプット規則が通達される

事前許可に商工業相の許可が

必要な場合

15

スタンダード・インプット・ア

ウトプット規則が通達されな

い事前許可

45

スタンダード・インプット・ア

ウトプット規則の決定

90

c) DEPB 3

d) (i)自己申告基準での EPCG

認可

3

(ii)連結(nexus)(上記(i)

を除く)の決定のための EPCG

認可

45

e) 貴金属・宝石スキームでの全認

3

f) RA による認可の更新および輸

出義務期間の延長

3

g) BG/LUT の受理 3

事前許可および DFIA のための

BG/LUT の実行

15

EPCG 認可のための BG/LUT

の実行

30

h) 許認可証明の発行/更新 3

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i) 認可の区分の修正 3

j) みなし輸出戻し税率の決定 45

k) 雑則 10

l) EDI 方式での全届け出 1

m) みなし輸出での DBK/TED の

返金

記入済み申

請書受領後

30 日以内

申請の処理が過度に遅延する場合、地域事務所長に書面

により連絡され、直ちに調査が行われ回答される。

輸入についての船

積日/発送日

9.11A 輸入のための船積日/発送日は以下のように起算され

る。

輸送法 船積日/発送日

(i) 船便 船荷証券の記載日。

(ii) 航空便 輸入が始まった国の最終空港

から貨物が発った日を明示し

ているという条件で当該航空

貨物運送状。

(iii) 内陸国から 委託販売基準でインドの荷受

人に鉄道、道路その他認められ

て輸送方法で貨物を発送した

日。

(iv) 郵便 小荷物または発送記録に発送

局の押したスタンプ日。

(v) 書留クーリエ

サービス

クーリエ受領証/貨物運送状

日付。 (vi) 複合一貫輸送 複合輸送船積み送り状で最初

のキャリアーに貨物を引き渡

した日。

輸出についての船積

日/発送日

9.12 輸出での船積日/発送日は以下のように起算される。

輸送法 船積日/発送日 (i) 船便 ばら積貨物の場合、船荷証券

日または本船受取書のどちら

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か遅い日付。

a)コンテナ貨物の場合、「船

積船荷証券(Onboard Bill of

Lading)」または「受取船積船

荷証券(Received for Shipment

Bill of Lading)」で L/C が当

該船荷証券を規定しているも

の。インランド・コンテナ・

デポ(Inland Container Depot:

ICD)からの輸出の場合、通関

後に ICD で輸出貨物の船積み

を行う時に海運業者の発行し

た船荷証券の日付。

b)ラッシュ船の場合、輸出貨

物を搭載したことを証明する

船荷証券の日付。

(ii) 航空便 船積み送り状上に税関担当者

が記載した日付で、国際空港

ではない航空貨物複合施設へ

の貨物の搭載や引き渡しを証

明するものまたは航空便番号

や日付をローテートさせるこ

とによるもの。

(iii) 郵便物 郵便受領証に押された日付。

(iv) 鉄道便 鉄道受領証(RR)日付。 (v) 書留クーリエサ

ービス

クーリエ受領証/貨物運送状

日付。

(vi) 道路 道路関税機構(Land Customs

Authorities)の証明する貨物の

インド国境通過日。

ただし、手続き/政策に関する規定が輸出者の不利になる

ように修正された場合は必ず、検査のために税関に既に引

き渡された貨物およびその後の輸出については官報に掲

載される日までこれは適用されない。

同様に、輸出義務期間の満了前に貨物が税関に引き渡され

たが、実際の輸出は輸出義務期間の満了後に行われる場

合、当該輸出は輸出義務期限内と見なされ輸出義務は履行

されたとみなされる。

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検査についての全権 9.13

DGFT は、自らの部下または本人が任命、指名または認可

した役員で構成されるグループ/委員会を含めた EPC/

FIEO の役員の所で保留中またはそこで決定された事例の

記録を要求することおよび本人が適切と考える命令を、単

独またはその他の方法で下すことができる。

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付表

付表は、2009年8月27日付官報No. 1 (RE-2009)/2009-2014上で通知されているように、手続

きハンドブック第1巻の不可分の一部であり、別途発行されている。

付表はDGFTのウェブサイト上でも閲覧可能であり、http://dgft.gov.inから入手できる。