Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
資料3
道路施設を活用した関連事業展開のための規制緩和等について
(中間整理を前提としたスキーム)
1.中間整理における関連記述 3.民営化の基本方針
(3)また、有料道路事業以外の関連事業を積極的に展開する。
7.新たな組織のあり方
(1)有料道路事業・関連事業の経営を行う新会社の創設
・既供用路線の独占的使用権を有し、有料道路事業を経営する。また、必要な規制緩和等を図り、関連事業を
積極的に展開する。
・SA・PA等道路本体以外で事業を展開するための資産については、自ら保有する。
2.検討の方向性
① 新会社が実施する関連事業については、新会社が民間企業として自立的に事業着手を経営判断し、実施する
必要があるのではないか。
※関連事業展開に際しては、市場ニーズの的確な把握、事業可能性の慎重な検討、事業への関わり方(自ら事業着手、事
業機会の提供、事業に対する投資など)などについて、時宜に応じた経営判断を行う必要
② 積極的な関連事業の展開を可能とするため、休憩施設(SA・PA)等の有形資産のみならず、無形資産や
ソフト面(例えば、建設・管理に係る各種ノウハウ、道路交通情報提供の発信等)も、可能な限り、新会社に帰属させ
るべきではないか。
③ その事業展開を行うに際しては、3に掲げる規制緩和等の方策について検討する必要があるのではないか。
3.規制緩和等に関する論点
① 業務範囲の取扱いについて
現在は、各公団の、業務の範囲・投資対象は、法律により限定されている。
(各公団法において業務等を限定列挙しており、当初想定していなかった事業を実施するには、法改正が必要)
[これまでの事例:JHのターミナル事業など]
このため、新会社が、有料道路事業の経営に支障を及ぼさない範囲で、経営判断により、自由に関連事業を展開できるよう、
措置すべきではないか。
(参考) JR〈完全民営化以前・現在の三島会社等〉では、鉄道事業及び附帯事業以外の関連事業については、国土交通大
臣の認可を受けることとされているが、その場合においても、本体事業に支障が及ぶ場合を除き国土交通大臣は認可
すべきとされており、国の関与は最小限とされている。
② 道路関係法令の取扱いについて 新会社による、関連事業のより自由な展開が可能となるよう、道路関係法令について、次のような規制緩和策等を検討する
必要があるのではないか。
(1)休憩施設(SA・PA)の取扱いについて
○ 今後とも積極的に関連事業が展開されることが見込まれるSA・PAは、現在、道路区域とされており、道路法の適用
を受けている。
○ 現在道路区域とされているSA・PAについては、中間整理において新会社が所有することとされており、その取扱い
を検討する必要があるのではないか。
その場合、SA・PAを道路区域から除外することを、まず検討すべきではないか。
○ また、道路区域に編入する場合にあっても、柔軟かつ機動的な運用を行うべきではないか。
すなわち、道路法及び同法施行令により、閉鎖空間である高速自動車国道等の利用者の利便のために設けられる道路サ
ービス施設(休憩所・給油所)などが占用物件として規定されているが、近年はその柔軟な運用が図られ、多様なサービ
スの提供が行われている(別添資料参照)。これらに加え、今後は、大規模商業施設やイベント会場等を用いた新たな事業
展開が見込まれる。
また、現在、SA・PAの占用料は、飲食・物販・給油所等については、従来の占用面積だけでなく、売上収入額をも
勘案したものとされているが、これらの施設以外の例えば広告物などの事業展開可能性のある物件に関しても、その性格
や収益力を加味した使用の対価のあり方について、弾力的な対応を検討すべきではないか。
対応の方向 メリット 課題・問題点
道 路 区 域 か
らの除外
・駐車場とトイレを除き、道路区域
から除外
・第三者との関係は賃貸借等
<初期の高速道路では、道路サービス
施設のみ、道路区域から除外>
・道路区域としての制限がなくな
ることで、事業可能性の多様化
と、使用料等の料金設定の自由化
が図られる
・本線部との連結許可の取扱い
・私権の行使が制限されないこと
により、資産の切り売りが可能
となる(規制が必要か)
・用途地域制限の問題
道 路 区 域 内
で の 柔 軟 か
つ 機 動 的 な
運用
・占用許可の柔軟な運用
・外部からの出入り制限の緩和
・占用物件規定の機動的対応
・事業可能性の多様性と、料金設
定の自由化が図られる
・休憩施設の顧客を、より多様化
することが可能となる
・引き続き、道路法の制限を受け
る。
(2)高架下空間の取扱いについて
○ 現行道路法では、道路区域とされており、高架下空間の他用途利用に際しては、運用上その利用は抑制する方針とされ
ている。公共・公益的な利用が優先されるなど、その利用は制限されている。(別添通達参照)
○ 民営化された新会社が管理する高架下空間は、新会社自らが実施する事業や、土地又は新会社が設置する施設を賃貸す
る事業などの展開が可能と見込まれ、収益力を有する空間と考えられるため、安全面・管理面が確保されることを前提と
して、高架下空間の利用については柔軟に対応すべきではないか。
(3)その他の道路空間の有効活用について
○ 道路本線の一部や上部空間については、現行制度においても、敷設ケーブル等の賃貸などの事業が検討されており、こ
うした空間については、道路構造や交通の安全に支障のない範囲内で、必要に応じて、更に自由な関連事業展開を可能と
する方策を検討すべきではないか。
想定される関連事業案事業の概要 経営資源とその現状 検討項目、備考
飲食・物販事業の充実
・SA・PA・IC等で、レストランや売店事業を行い、売上などの収入を得る事業
・SA・PA・IC等の公団所有の利用可能地を活用。(利用可能地の数量は要調査)・利用者ニーズの調査が必要。
・現在、一部のSAでレストラン・ガスステーションを直営営業中。
・長期間継続しているテナントの取扱いや、テナント料の設定のあり方も再検討
・本四公団では、旅客船事業者等の転業転職対策の受皿会社に優先発注
休憩施設の中での多様な事業展開
・SA・PA・IC等で、ホテル事業・イベント会場・大規模商業施設・シネマコンプレックスなどを展開し、売上収入やテナント収入等を得る事業
・SA・PA・IC等の公団所有の利用可能地を活用。(利用可能地の数量は要調査)・利用者ニーズの調査が必要。
・現在、2箇所のSAで、財団法人が「ハイウェイホテル」を運営。
休憩施設でのビジネス展開に関する柔軟かつ機動的な運用 ・占用許可の柔軟な運用 ・外部からの出入制限の緩和 ・占用物件規定の機動的対応 ・使用の対価のあり方
観光・旅行関連事業・他の業界との連携により、観光・旅行関係で代行手数料を得る事業
・SAのインフォメーション窓口で展開可能。 ・同上
・高架下やIC隣接の利用可能地で、駐車場を経営し、利用料を得る事業
・高架下・IC等の公団所有の利用可能地を活用。(利用可能地の数量は要調査)・利用者ニーズの調査が必要。
・現在、JHは都市公園下で、首都公団・阪神公団は高架下で、事業を実施
・高架下空間の利用についての柔軟な対応等
・一部のSA・PAに長時間駐車し、他の車両の駐車を阻害する車両に対し、駐車料金を徴収する事業 ・大黒・新倉など都市部の休憩施設の駐車場で問題化
・料金徴収上のコストを考慮する必要
トラックターミナル事業
・トラックターミナルやトレーラーヤードなどの流通施設を建設・貸与して、利用料収入を得る事業(または、当該事業を実施する事業者に投資する事業)
・利用ニーズの調査が必要。
・現在、5箇所で事業を実施する3社に対して、出資し、土地を貸与している
利便増進施設・IC周辺の利用可能地での、民間事業者の占用を認め、占用料収入を得る事業 ・これまでに3箇所で、民間事業者を公募し、現在、商業施設を営
業中
高速道路活用施設・一定の条件を満たす民間施設等の高速道路への連結を可能とし、連結料収入を得る事業 ・これまでに2箇所で連結申請があり、地域インフォメーションセ
ンターや農林公園等の連結済
高架下空間を活用した多目的事業
・駐車場事業のほか、トランクルーム、飲食物販施設、レクレーション施設、墓地、環境関連施設など、個々の需要に即した各種事業を展開し、利用料収入やテナント収入を得る事業
・利用者ニーズの調査が必要。 ・高架下空間の利用についての柔軟な対応
不動産事業
・SA・PA・IC等に、商業施設やオフィスビルを整備し、賃貸料などの収入を得る事業
・SA・PA・IC等の公団所有の利用可能地を活用。(利用可能地の数量は要調査)・利用者ニーズの調査が必要。
光ファイバー貸与事業・高速道路に敷設された光ファイバーの芯線ないしは管路を電気通信事業者に貸与することで、利用料収入を得る事業
・事業として、芯線・管路を貸与するには、これらの設備の増設が必要。
・使用の対価についての弾力的な対応
情報発信事業・ハイウェイラジオなど道路情報提供装置を活用し、ラジオ番組や広告を提供し、広告料収入などを得る事業
・ラジオ放送区間で、交通情報が少ない場合には、交通安全啓蒙等を放送中
広告事業
・高速道路内ないしは関係箇所への広告物を掲示し、関連収入を得る事業
・利用ニーズの調査が必要。
・現在、屋外広告物条例の規制緩和が行われた自治体等のSA・PAで、広告事業展開中
・同上・地方自治体による、屋外広告物条例の改正が必要
道路の情報提供事業・高速道路に関する情報や交通量に関するデータを、有料で民間事業者などに提供し、対価を得る事業
・現在は、(財)日本道路交通情報センター経由で交通情報で提供(無料)・同センターは、一部を有料で情報配信
ITS活用事業・ETCを含めたITSを活用した事業を進め、システム開発などの技術料収入や、利用料収入を得る
・ロードプライシングやAHSの実施に際し、ITS技術の活用が可能。
コンサルタント事業海外コンセッション事業
・国内外の道路建設・管理の、コンサルティングや要員派遣を行い、請負料金などの収入を得る事業(海外コンセッションにも参加)
・資格保有者の有効活用。
・本四公団では、自治体や他公団等からの調査受託を実施。
市街地再開発事業・都市開発のコンサルティングや要員派遣を行い、請負料金などの収入を得る事業
・都市開発とともに都市高速を整備してきた実績を活用
建設請負事業・高速道路以外の道路建設に係る、調査・建設を請負を行い、収入を得る事業
・高速道路の調査・設計・建設業務で培われた高度な技術力と、関係職員のスキルの活用
・建築業の許可が必要
無体財産活用事業
・著名な道路や構造物を活用して、オリジナル商品の販売、無体財産活用ビジネスの展開
・“海ほたる”“東京湾アクアライン”の名称や、パトロールカー(ミニカー)は権利保有
・道路や構造物(橋梁等)の商標登録などの規制緩和が必要
有料展望施設事業
・海峡部長大橋梁を有料展望施設として活用し、入場料収入を得る事業
・本四公団の橋梁では、維持管理に支障のない範囲で、塔頂ツアー等を実施しているほか、県が橋桁内の歩道を有料で運営
保有資産の活用事業
休憩施設・高架下・IC隣接地での
事業展開
駐車場事業
保有技術・ノウハウ等の活用事業
情報通信関連事業
【参考条文】
[業務の範囲]
日本道路公団法(昭和31年法律第6号)第19条
公団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 その通行又は利用について料金を徴収することができる道路(…)の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行うこと。
二 前号の道路に係る災害復旧工事を行うこと
三 その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行うこと
四 高速自動車国道の円滑な交通を確保するために必要な休憩所、給油所その他の施設で政令で定めるものの建設及び管理
を行うこと
五 高速自動車国道密接に関連し、かつ、自動車交通の能率の増進を図るために必要なトラックターミナル、貨物保管施設
その他の施設で政令で定めるものの建設及び管理を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
七 前各号の業務に支障のない範囲で、次の業務を行うこと。
イ 国又は地方公共団体の委託に基づき、道路の新設及び改築並びに道路に関する調査、測量、試験、及び研究を行う
こと。
ロ 高速自動車国道法(…)第11条の2第1項又は第5項の許可を受けたものの委託に基づき、同法第11条第2号
に規定する通路その他の建設及び管理を行うこと。
2 公団は、前項の業務のほか、国土交通大臣の認可を受けて次の業務を行うことができる。
一 前項第1号の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、倉庫、店舗その他政令
で定められる施設(以下「事務所等」という。)を、当該道路の新設又は改築に伴って公団が取得した土地に建設し、及
び管理すること。
二 委託に基づき、前項第1号の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所等を建設するこ
と。
3 公団は、第1項第4号及び前項の業務を行う場合においては、政令で定める基準に従ってしなければならない。
日本道路公団法第19条の2
公団は、国土交通大臣の認可を受けて、次の業務を行うことを主たる目的とする事業に投資することができる。
一 前条第1項第5号の業務を行うこと。
二 道路法第33条第2項に規定する施設(二以上の者が共同して設置するものであって、高速自動車国道または自動車専
用道路の通行者に対する多様な利便の効率的な提供に供するものに限る。)の建設及び管理を行うこと。
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条
3 旅客会社及び貨物会社は、それぞれ第一項又は前項の事業〈※〉を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送
事業その他の事業を営むことができる。この場合において、国土交通大臣は、会社が当該事業を営むことにより第一項又は
前項の事業の適切かつ健全な運営に支障を及ぼさないと認めるときは、認可をしなければならない。
※旅客事業又は貨物事業とその附帯事業
[道路の範囲]
道路法(昭和27年法律第180号)第2条
この法律において、「道路」とは、一般交通の用に供する道で……、トンネル、橋……等道路と一体となってその効用を全う
する施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に当該道路に附属して設けられるものを含むものとする。
2 この法律において、「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必
要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
一 道路上のさく又は駒止 二 道路上の並木又は街灯で…道路管理者の設けるもの 三 道路標識、道路元標
又は里程標
四 道路情報管理施設(……) 五 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
六 自動車駐車場で道路上に、又は道路に接して…道路管理者が設けるもの 七 …道路管理者の設ける共同溝又は
電線共同溝
八 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの
道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3
法第2条第2項第8号に規定する政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。
一 道路の防雪又は砂防のための施設 ニ ベンチ又はその上屋で道路管理者の設けるもの
三 車両の運転者の視線を誘導するための施設 四 他の車両又は歩行者を確認するための鏡 五 地点標
六 道路に接する自転車駐車場で道路管理者の設けるもの 七 道路の交通又は利用に係る料金の徴収施設
道路法第18条
……道路を管理する者…は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道
路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、…一般の縦覧に供しなければならない。
道路の区域を変更した場合にも、同様とする。
[道路区域内の私権の制限]
道路法第4条
道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権
を設定し、若しくは移転することを妨げない。
[占用物件の範囲]
道路法第32条
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件、又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道
路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
ニ 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露天、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
道路法施行令第7条
法第32条第1項第7号に規定する政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ ニ 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
三 土石、竹木、瓦その他の工事用材料 (中略)
六トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに
類する施設
七 …高度地区…及び高度利用地区内の高速自動車国道又は自動車専用道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他
これらに類する施設及び自転車駐車場
八 …高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路附属地…に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設で…こ
れらの道路の通行者の利便の増進に資するもの
九高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所
[道路の占用料]
道路法第39条
道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。……
2 前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあっては、政
令)で定める。……
道路法施行令第19条の2 〈高速自動車国道についても準用〉
指定区間内の国道に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める額(第7条第8号及び第9号に掲げる施設にあっては、…
営業により通常得られる売上収入額に応じて…勘案して占用面積一平方メートルにつき一年当たりの妥当な占用の対価として算
定した額。…)に、…占用の期間…に相当する期間を…乗じて得た額…とする。…
[受益者負担金]
道路法第61条
道路管理者は、道路に関する工事に因って著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、
当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、道路管理者である地方公共団体の条
例(指定区間内の国道にあっては、政令)で定める。
〈政令:未制定〉
[出入り制限]
高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第17条
何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り、又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならない。
[連結許可]
高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2
前条各号に掲げる施設(※道路、高速自動車国道活用施設等)(高速自動車国道を除く。)を管理する者は、当該施設を高
速自動車国道と連結させようとする場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可
(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。
(略)
道路の占用の許可基準
道路区域内における「私権の制限(道路法第4条)」の例外的に特別使用を認めるものが「占用」である。
道路の占用の許可基準(道路法第32条、第33条)(1)法令で列挙されているもの(限定列挙) ①電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔 その他これらに類する工作物(派出所、公衆便所、消火栓、ベンチ、バス待合所など) ②水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件(ケーブル管、熱供給管、石油管など) ③鉄道、軌道その他これらに類する施設(索道) ④歩廊、雪よけその他これらに類する施設((アーケードなど) ⑤地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設(地下タンク貯蔵所、地下駐車場、防火用地下水槽など) ⑥露店、商品置場その他これらに類する施設(靴みがき、コインロッカーなど) ⑦その他政令で定めるもの ・看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ ・工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設 ・土石、竹木、瓦その他の工事用材料 ・防火地域内の特定仮設店舗等 ・トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広場、公園、運動場 その他これらに類する施設(病院、休憩所、倉庫) ※あらかじめ道路管理者において高架下利用計画を策定し、これに適合するもののみを占用対象とする。 ※占用対象は、小公園等公共目的のものを優先させる。また、道路管理者と同等の能力を有するものに一括して占用させる。 ・高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所 ※占用主体は、道路管理者に代わり得る公共的な団体に限られる。 ・その他(2)道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないもの(3)政令で定める基準に適合する場合に限る ・施行令等において、上記占用物件の占用期間、場所、構造、基準等を定めている。
占用許可に当たっての原則(道路局長通達「高架道路の路面下の占用許可について」)(1)公共性の原則・・・特定人の営利目的のため 公共性のない占用は原則として認めない。公共性の高いものを優先させる。(2)計画性の原則・・・将来の道路計画、都市計画その他道路周辺の土地利用計画と調整されたもの(3)安全性の原則・・・施行令に規定されている基準のほか、道路の保全・安全かつ円滑な交通の確保の面を十分に配慮する。
高架道路の路面下の占用許可について 昭和40年8月25日建設省道発第367号 北海道開発局長、各地方建設局長、各都道府県知事、六大市長、日本道路公団総裁、首都高速道路公団理事長、阪神高速道路公団理事長あて建設省道路局長通達
標記に関し、別紙のとおり高架道路下占用許可基準を定めたから、左記の事項に御留意の上事務の処理に遺憾のないようにせられたい。 ~省略~
記
一 高架道路の路面下の占用は、道路の管理上好ましくないので、抑制の方針をとること。したがって、 本基準は、その占用を奨励する意味を持つものではなく、相当の必要があって真にやむを得ないと 認められる場合における占用の基準を定めたものであること。二 道路の占用は、元来用地補償とは別個の問題であるから、高架道路の用地交渉段階において被 買収者に占用を約束するが如き行為は、厳に慎むべきこと。三 省略四 高速自動車国道、都市内高速道路その他の道路で、相当区間連続して高架化されているものに ついては、路面下の全体的な利用計画を作成し、位置図、平面図、断面図その他の必要な資料を添 付して当局に事前協議すること。
別 紙
高架道路下占用許可基準一 趣旨 高架の道路の路面下(以下「高架下」という。)の占用については、道路の構造の保全、利用形態等において従来の平面道路の場合と著しく異るものがあるこ
とにかんがみ、この占用許可基準に従い公正厳格な占用許可を行ない、道路管理の適正を期するものとする。
二 方針 (1) 高架下の占用は、道路管理上及び土地利用計画上十分検討し、他に余地がないため必要やむを得ない場合でなければ、許可してはならない。
(2) 次の一に該当する高架下の占用は、許可しないものとする。 イ 都市分断の防止又は空地確保を図るため高架道路とした場合の当該高架下の占用 ロ 道路管理者が学識経験者の意見を聞いてあらかじめ策定した高架下利用計画に適合しないもの ハ 一部車線を高架とし場合における当該高架下又は高架道路の出入口附近の占用 (3) 高架下の占用の許可にあたっては、公共的ないし公益的な利用を優先するものとする。 (4) 高架下の占用は、原則として道路管理者と同等の管理能力を有する者に一括して占用させるものとする。 (5) 高架下の占用物件は、次に掲げるものに限るものとする。 イ 駐車場、公園緑地等都市内の交通事情、土地利用等から必要と認められるもの ロ 警察、消防、水防等のための公共的施設 ハ 倉庫、事務所、店舗等その他これらに類するもの。ただし、次の掲げるものを除く。 一 易燃性若しくは爆発性物件又は悪臭、騒音等を発する物件を保管し、又は設置するもの 二 風俗営業用施設その他これらに類するもの 三 住宅(併用住宅を含む。)
三 占用物件の構造等 (1) 占用物件の構造については、次の基準によるものとする。
イ 高架道路の橋脚の外側(中略)をこえてはならないこと。 ロ 占用物件が事務所、店舗等であって、その出入口が高架道路と並行する車道幅員5.5m以上の道路に接する場合には、歩道を(幅員1.5m以上とす る。)を設けること。 ハ 構造は、原則として耐火構造とすること。 ニ 天井は、必要強度のものとし、必要な消化施設を設置すること。この場合においては、あらかじめ消防当局と十分打ち合わせておくこと。 ホ 天井は、高架道路の桁下から1m以上空けること。 ヘ 壁体は、原則として高架道路の構造を直接利用しないこと。 ト 緊急の場合に備え、市街地にあっては最低30mごとその他の地域にあっては約50mごとに横断場所を確保しておくこと チ 高架道路の分離帯からの物件の落下等高架下の占用に危険を生ずるおそれある場合においては、占用者において安全確保のため必要な措置を講ずる こと。 (2) 占用物件の意匠等は、都市景観を十分配慮して定めるものとする。
四 その他 (1) 占用の期間は、占用物件の性質等を考慮して適正に定めるものとする。 (2) 占用の許可にあたっては、転貸等の弊害を防止するた必要な条件を附するものとする。 (3) 高架下の利用について、公共的ないし公益的な利用計画がない場合において、この基準に適合するときは、高架道路に係る土地等の提供者を他の者に 優先して考慮することができるものとする。
高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所の取扱いについて昭和42年11月14日建設省道発第91号 北海道開発局長、各地方建設局長、各都道府県知事、六大市長、日本道路公団総裁、首都高速道路公団理事長、阪神高速道路公団理事長あて建設省道路局長通達
標記については、~中略~その道路占用の許可基準を定めたので、左記の事項に御留意の上事務の処理に遺憾のないようにせられたい。 ~省略~
別 紙
道路サービス施設占用許可基準一 趣旨 高速自動車国道又は自動車専用道路に設置される休憩所、給油所及び自動車修理所(以下「道路サービス施設」という。)は、その規模及び構造等において
一般の占用物件と著しく異なるものであるが、これらの道路の安全かつ円滑な交通を確保するために必要な利用者サービスを提供する公共性の高い施設とし て占用を認められるものである。したがって、道路サービス施設の道路占用については、この基準に従い公正な処理を行い、道路管理の適正と当該施設の効 率的な運営を期することとし、もって高速自動車国道及び自動車専用道路における交通の安全と通行者の利便の一層の向上に資するものとする。
二 方針 (1) 占用の場所及び範囲
イ 道路サービス施設は、高速自動車国道又は自動車専用道路の附属物として設けられた路側駐車場の区域内に限り占用を許可するものとする。この場合 において、当該路側駐車場は、本来の駐車需要に必要な面積のほか、道路サービス施設の占用を許可することにより派生する駐車需要に必要な面積が十 分に確保されたものでなければならない。 ロ 道路管理者は、同一路線及び関連する路線(以下「同一路線等」という。)の道路サービス施設の配置計画をあらかじめ策定し、当該計画に適合するもの についてのみ占用を許可するものとする。 (2) 占用主体の決定 道路サービス施設の占用は、道路管理者に代わり得る公共的な団体(地方公共団体が出資する公共的団体を含む。)に限り認めるものとする。この場合、 同一路線等の道路サービス施設については、当該同一路線等において一定水準以上のサービスが長期的に確保されること、道路管理者の指示等が適切か つ迅速に周知されること等に配慮しつつ、占用主体を決定するものとする。 (3) 占用主体の義務 道路サービス施設の占用主体は、占用許可の条件として次に掲げる義務を負担するものとする。 イ 高速自動車国道又は自動車専用道路上で発生した事故その他の緊急事態を発見し、又はこれについて連絡を受けた場合は、速やかに道路管理者、警 察、救急医療機関等へ連絡すること。 ロ 災害その他の非常事態に備え、防災訓練等に努めるとともに、非常事態が発生し、又はその発生が予測される場合は、通行者の避難誘導その他の措置 を講ずること。 ハ 必要に応じ、路側駐車場(トイレ、園地及び歩道部を含む。)の清掃、除雪その他の管理を行うこと。 ニ 路側駐車場の区域内に、必要に応じ、ベンチその他道路サービス施設の利用者の利便の向上に資するために必要な施設の設置及び管理を行うこと。 ホ 通行者に対する道路案内等を行うこと。 へ その他道路管理者の要請により道路の管理に協力すること。 ト 道路サービス施設に係る経理とその他の経理とを区分して経理すること。
(4) 施設の運営
イ 道路サービス施設の占用主体は、原則として、当該施設の営業を競争入札により選定した第三者に委託するものとする。この場合において、占用主体 は、多様な業態の営業者(営業を委託された第三者をいう。以下同じ。)を選定するなど、当該施設の利用者の利便の向上を図られるよう配慮するものとす る。
ロ 道路サービス施設の占用主体は、前記の委託をする場合には、占用許可条件及び道路管理者の指示に従い、通行者の利便及び交通の安全を図るた めに必要な条件を付するものとする。
(5) 占用料
道路サービス施設の占用主体は、所定の占用料を納付するものとする。
(6) 占用物件の配置及び構造
イ 当該施設の設置によって当該道路の交通の安全が害されないよう、導流島、道路標識その他安全施設が整備されていること。
ロ 道路サービス施設に出入りするため道路の本線上を横切る交通が生じないよう施設を配置すること。
ハ 沿道から道路サービス施設へ物品の搬入等を行なうための出入路は、当該用途以外の用途に供されないような構造とすること。
二 広告物の掲出に当たっては、その地域の屋外広告物条例等を遵守するとともに、当該道路の美観を損なわないよう十分配慮をすること。
ホ その他道路サービスの配置及び構造については、通行者の利便及び交通の安全を図るため十分な配慮をすること。
三 その他
道路サービス施設の占用に関連して高速自動車国道及び自動車専用道路の管理上次の事項に留意するものとする。
イ 上記の道路占用による以外は、道路サービス施設を道路に設けることは認められないものとする。
ロ 沿道における道路サービス類似の施設との連結(高速自動車国道法第11条、道路法第48条の4)は、許可してはならないこと。
ハ 路側駐車場その他高速自動車国道又は自動車専用道路の区域内において、車両等を利用して物品の販売その他の営業活動を行う者に対しては、道 路法第48条の5又は高速自動車国道法第17条の規定の趣旨に従い、極力その排除の措置を講ずること。
道路区域
水管・下水道管・ガス管など
警察、消防、水防、病院など公共的施設
倉庫、事務所、店舗など
駐車場、公園緑地等都市内の交通事情、土地利用等から必要と認められるもの
現行の 高架下占用の概念図
高架下の占用許可にあっては、公共的ないし公益的な利用を優先される。
光ファイバーなど
トンネル上部の利用形態の概念図
水管・下水道管・ガス管など
(現 行) 公園や遊歩道など公共性の高いもの
道路区域
光ファイバーなど