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【表紙】...【表紙】 【発行登録追補書類番号】 1-関東1-1 【提出書類】 発行登録追補書類 【提出先】 東海財務局長 【提出日】 2019年12月6日

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【表紙】

【発行登録追補書類番号】 1-関東1-1

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2019年12月6日

【会社名】 東邦瓦斯株式会社

【英訳名】 TOHO GAS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 冨 成 義 郎

【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市熱田区桜田町19番18号

【電話番号】 052(872)9341

【事務連絡者氏名】 財務部経理グループマネジャー 堀 良 城

【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市熱田区桜田町19番18号

【電話番号】 052(872)9341

【事務連絡者氏名】 財務部経理グループマネジャー 堀 良 城

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【今回の募集金額】 10,000百万円

【発行登録書の内容】

提出日 2019年9月24日

効力発生日 2019年10月2日

有効期限 2021年10月1日

発行登録番号 1-関東1

発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額50,000百万円

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)

- - - - -

実績合計額(円) なし

(なし) 減額総額(円) なし

(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき

算出した。

【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 50,000百万円

(50,000百万円)

(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額

(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項なし 【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円 【安定操作に関する事項】 該当事項なし 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄3丁目8番20号)

目 次

第一部 【証券情報】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1

第1 【募集要項】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1

1【新規発行社債(短期社債を除く。)】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1

2【社債の引受け及び社債管理の委託】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5

3【新規発行による手取金の使途】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5

第2 【売出要項】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 6

第3 【第三者割当の場合の特記事項】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 6

第二部 【公開買付けに関する情報】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 7

第三部 【参照情報】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 8

第1 【参照書類】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 8

第2 【参照書類の補完情報】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 8

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 8

第四部 【保証会社等の情報】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 9

・「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 10

・事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11

- 1 -

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄 東邦瓦斯株式会社第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別 -

券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000,000,000円

各社債の金額(円) 金100万円

発行価額の総額(円) 金10,000,000,000円

発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円

利率(%) 年0.13%

利払日 毎年6月23日および12月23日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを

つけ、2020年6月23日を第1回の支払期日としてその日ま

での分を支払い、その後毎年6月および12月の各23日にそ

の日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たな

い利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれ

を計算する。

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支

払は、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

別記(注)14.「元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 2022年12月23日

償還の方法

1.償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法および期限

(1)本社債の元金は、2022年12月23日にその総額を償還する。

(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は、

その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機

関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつで

もこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

別記(注)14.「元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 一般募集

- 1 -

- 1 -

第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄 東邦瓦斯株式会社第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別 -

券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000,000,000円

各社債の金額(円) 金100万円

発行価額の総額(円) 金10,000,000,000円

発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円

利率(%) 年0.13%

利払日 毎年6月23日および12月23日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを

つけ、2020年6月23日を第1回の支払期日としてその日ま

での分を支払い、その後毎年6月および12月の各23日にそ

の日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たな

い利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれ

を計算する。

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支

払は、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

別記(注)14.「元利金の支払」記載のとおり。

償還期限 2022年12月23日

償還の方法

1.償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法および期限

(1)本社債の元金は、2022年12月23日にその総額を償還する。

(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は、

その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機

関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつで

もこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

別記(注)14.「元利金の支払」記載のとおり。

募集の方法 一般募集

- 2 -

申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間 2019年12月9日から2019年12月24日まで

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日 2019年12月25日

振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号

担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、また

は国内で今後発行する他の社債のために、担保権を設定す

る場合(以下、「担保提供」という。)には、本社債のた

めにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定

する。

2.前項に基づき設定する担保権が本社債を担保するに十分と

社債管理者が認める場合を除き、当社は本社債のために担

保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保

権を設定する。

財務上の特約(その他の条項)

1.担保付社債への切換

(1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のため

に担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める

担保権を設定することができる。

(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または前号

により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、

ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を

担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

2.特定資産の留保

(1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の特定の

資産(以下、「留保資産」という。)を本社債以外の当社

の債務に対し担保提供を行わず本社債のために留保する旨

の特約を社債管理者との間に締結することができる。

(2)前号の場合、社債管理者は、社債権者保護のために必要と

認められる措置をとることを当社に請求することができ

る。

(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)からAAの信用格

付を2019年12月6日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお

りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務

等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を

表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明

ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正

確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証も

していない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の

正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変

更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ

たとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ

(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下

の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの

事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

2.社債、株式等の振替に関する法律の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66

- 2 -

- 3 -

条第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第

67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。

3.担保提供状況

当社は、本社債の払込期日において担保提供を行っている国内社債が一切存在しないことを保証する。

4.担保提供制限にかかる特約の解除

当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項によ

り本社債のために担保権を設定した場合または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第2項第(1)号

により本社債のために留保資産を留保した場合で、社債管理者が承認したときには、以後、別記「財務上

の特約(担保提供制限)」欄および本(注)7.(2)は適用されない。

5.期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。

(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。

(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

(4)当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(2)号、本(注)6.、本(注)7.、本(注)

8.または本(注)11.に定める規定、条件に違背し、社債管理者の指定する60日を下らない期間内に

その履行または補正をしないとき。

(5)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をするこ

とができないとき。

(6)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債または

その他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ

の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場

合は、この限りではない。

(7)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併

の場合を除く。)の決議をしたとき。

(8)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命

令を受けたとき。

(9)当社の事業経営に不可欠な資産に対し強制執行、仮差押えもしくは仮処分の執行または担保権の実行

としての競売の申立、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当社の信用を毀損す

る事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。

6.社債管理者に対する定期報告

(1)当社は、社債管理者にその事業の概況を適宜報告し、また、毎事業年度の決算および剰余金の配当に

ついては取締役会の承認または決議後ただちに書面により社債管理者に通知する。当社が、会社法第

441条第1項に定められた一定の日における臨時計算書類の作成を行う場合も同様とする。

(2)当社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書または訂正報告書およ

びそれらの添付書類を関東財務局長等に提出した場合には、社債管理者に遅滞なくその旨を通知する。

ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写を提出

する。

7.社債管理者に対する通知

(1)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに記載事項に変更が生じたと

きは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知しなければなら

ない。

(2)当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の社債のた

めに担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、債務の内容および担

保物その他必要な事項を社債管理者に通知しなければならない。

(3)当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。

①当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。

②事業の全部または重要な一部の管理を他に委託しようとするとき、事業の全部もしくは重要な一部

を休止もしくは廃止し、または他に移転しようとするとき。

③資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。

④組織変更、合併もしくは会社分割をしようとするときまたは株式交換もしくは株式移転により他の

会社の完全子会社になろうとするとき。

8.社債管理者の調査権限

(1)社債管理者は、社債権者の利益保護に必要であるときは、社債権者の利益保護のために必要かつ合理

的な範囲内で、当社および当社の連結子会社の事業および帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、

当社および当社の連結子会社の事業および帳簿書類等につき調査を行うことができる。

(2)前(1)の場合で、社債管理者が当社および当社の連結子会社の調査を行うときは、当社は、社債権者

の利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力する。

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- 3 -

条第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第

67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。

3.担保提供状況

当社は、本社債の払込期日において担保提供を行っている国内社債が一切存在しないことを保証する。

4.担保提供制限にかかる特約の解除

当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項によ

り本社債のために担保権を設定した場合または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第2項第(1)号

により本社債のために留保資産を留保した場合で、社債管理者が承認したときには、以後、別記「財務上

の特約(担保提供制限)」欄および本(注)7.(2)は適用されない。

5.期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。

(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。

(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

(4)当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(2)号、本(注)6.、本(注)7.、本(注)

8.または本(注)11.に定める規定、条件に違背し、社債管理者の指定する60日を下らない期間内に

その履行または補正をしないとき。

(5)当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をするこ

とができないとき。

(6)当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債または

その他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、そ

の履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場

合は、この限りではない。

(7)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併

の場合を除く。)の決議をしたとき。

(8)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命

令を受けたとき。

(9)当社の事業経営に不可欠な資産に対し強制執行、仮差押えもしくは仮処分の執行または担保権の実行

としての競売の申立、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当社の信用を毀損す

る事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。

6.社債管理者に対する定期報告

(1)当社は、社債管理者にその事業の概況を適宜報告し、また、毎事業年度の決算および剰余金の配当に

ついては取締役会の承認または決議後ただちに書面により社債管理者に通知する。当社が、会社法第

441条第1項に定められた一定の日における臨時計算書類の作成を行う場合も同様とする。

(2)当社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書または訂正報告書およ

びそれらの添付書類を関東財務局長等に提出した場合には、社債管理者に遅滞なくその旨を通知する。

ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写を提出

する。

7.社債管理者に対する通知

(1)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに記載事項に変更が生じたと

きは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知しなければなら

ない。

(2)当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の社債のた

めに担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、債務の内容および担

保物その他必要な事項を社債管理者に通知しなければならない。

(3)当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。

①当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。

②事業の全部または重要な一部の管理を他に委託しようとするとき、事業の全部もしくは重要な一部

を休止もしくは廃止し、または他に移転しようとするとき。

③資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。

④組織変更、合併もしくは会社分割をしようとするときまたは株式交換もしくは株式移転により他の

会社の完全子会社になろうとするとき。

8.社債管理者の調査権限

(1)社債管理者は、社債権者の利益保護に必要であるときは、社債権者の利益保護のために必要かつ合理

的な範囲内で、当社および当社の連結子会社の事業および帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、

当社および当社の連結子会社の事業および帳簿書類等につき調査を行うことができる。

(2)前(1)の場合で、社債管理者が当社および当社の連結子会社の調査を行うときは、当社は、社債権者

の利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力する。

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(3)当社は、社債権者の利益保護に必要な事項につき社債管理者と別に協定したときは、その履行をしな

ければならない。

9.社債権者の異議手続における社債管理者の権限

社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立に関し、

社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。

10.社債管理者の辞任

社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を

含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができ

る。ただし、社債管理者のうち残存する者がある場合には、当該残存する者のみで社債管理者の事務を行

うことができる。

11.社債権者に通知する場合の公告

本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の定款

所定の電子公告によりこれを行う。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、電子

公告に加えて東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。なお、電子

公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙なら

びに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、こ

れを省略することができる。)にこれを掲載する。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方

法によるほか、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、東京都および大阪市において発行

する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。

12.社債権者集会に関する事項

(1)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下、

「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものと

し、社債権者集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨および会社法第

719条各号に掲げる事項を公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都または名古屋市においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入

しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等

振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項およ

び招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招

集を請求することができる。

13.発行代理人および支払代理人

株式会社三井住友銀行

14.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の

規則に従って支払われる。

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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額 (百万円)

引受けの条件

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 2,000

1.引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金30銭とする。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 1,900

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 1,850

SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 1,700

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 900

東海東京証券株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 800

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 700

安藤証券株式会社 名古屋市中区錦三丁目23番21号 100

東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号 50

計 ― 10,000 ―

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 1.社債管理者は共同して本社債の管

理を受託する。

2.本社債の管理手数料については、社債管理者に期中において年間各社債の金額100円につき金1銭とする。

株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)

10,000 38 9,962

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額9,962百万円は、全額を2020年3月までに設備資金に充当する予定であります。

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2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額 (百万円)

引受けの条件

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 2,000

1.引受人は本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金30銭とする。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 1,900

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 1,850

SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 1,700

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 900

東海東京証券株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 800

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 700

安藤証券株式会社 名古屋市中区錦三丁目23番21号 100

東洋証券株式会社 東京都中央区八丁堀四丁目7番1号 50

計 ― 10,000 ―

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 1.社債管理者は共同して本社債の管

理を受託する。

2.本社債の管理手数料については、社債管理者に期中において年間各社債の金額100円につき金1銭とする。

株式会社三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)

10,000 38 9,962

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額9,962百万円は、全額を2020年3月までに設備資金に充当する予定であります。

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第2 【売出要項】

該当事項なし

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

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第二部 【公開買付けに関する情報】

該当事項なし

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第二部 【公開買付けに関する情報】

該当事項なし

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第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照す

ること。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第148期(自2018年4月1日 至2019年3月31日) 2019年6月26日関東財務局長に提出

2 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第149期第1四半期(自2019年4月1日 至2019年6月30日)2019年8月9日関東財務局長に提出

3 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第149期第2四半期(自2019年7月1日 至2019年9月30日)2019年11月13日関東財務局長に提出

4 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2019年12月6日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項

および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6月26日に関東

財務局長に提出

5 【訂正報告書】

訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2019年7月26日に関東財務局長に提出

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載さ

れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2019年12月6日)ま

での間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現

在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項につ

いては、その達成を保証するものではありません。

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

東邦瓦斯株式会社本店

(名古屋市熱田区桜田町19番18号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄3丁目8番20号)

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第四部 【保証会社等の情報】

該当事項なし

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第四部 【保証会社等の情報】

該当事項なし

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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移

1 事業内容の概要(2019年 9月 30日現在)

当社グループは、東邦瓦斯㈱、子会社 22 社及び関連会社 11社で構成され、ガス事業、工事及び器具事

業、LPG・その他エネルギー事業、その他の事業を行っている。このうち、22社を連結子会社とし、1

社を持分法適用関連会社としている。

事業の内容と当社及び子会社、関連会社の当該事業における位置付けは次のとおりである。

(1) ガス

東邦瓦斯㈱は愛知県、三重県、岐阜県で、水島瓦斯㈱は岡山県内においてそれぞれガスの製造、供給

及び販売を行っている。東邦ガス・カスタマーサービス㈱はガスメーターの検針及びガス料金の回収業

務を行っている。

(2) 工事及び器具

東邦瓦斯㈱及び水島瓦斯㈱は、ガス供給のための配管工事及びガス器具の販売を行っている。また東

邦ガステクノ㈱は、ガス配管工事を行っている。

(3) LPG・その他エネルギー

東邦瓦斯㈱は、電気事業、LNG販売、熱供給事業を行っている。

東邦液化ガス㈱等は、LPG販売、LPG機器販売、LPG配管工事及びコークス・石油製品販売等

を行っている。

(4) その他

東邦瓦斯㈱は、LNG受託加工を行っている。

東邦不動産㈱は、不動産の管理・賃貸を行っている。東邦ガスエンジニアリング㈱は、プラント・設

備の設計施工、総合ユーティリティサービス事業を行っている。東邦ガスリビング㈱は、住宅設備機器

の販売を行っている。東邦ガス情報システム㈱は、情報処理サービスの提供を行っている。東邦総合サ

ービス㈱は、車両・設備機器等のリースを行っている。東邦冷熱㈱は、LNG冷熱及び液化窒素等の販

売を行っている。東邦ガスセイフティライフ㈱は、ガス設備の保安管理・警備業務を行っている。Toho

Gas Australia Pty Ltd、Toho Gas Ichthys Pty Ltd及び Toho Gas Ichthys Development Pty Ltdは、

豪州における天然ガス等に関する開発・投資等を行っている。

以上述べた事項を系統図によって示すと次のとおりである。

企業集団の事業系統図

Toho Gas Australia Pty Ltd

水 島 瓦 斯 ㈱

東邦ガステクノ㈱

東 邦 不 動 産 ㈱

東邦総合サービス㈱

東邦ガスリビング㈱

東邦ガスエンジニアリング㈱

東 邦 冷 熱 ㈱

東邦ガス・カスタマーサービス㈱ガス事業

工事及び器具事業

LPG・その他エネルギー事業

ガス配管工事

検針・料金回収 不動産の管理・賃貸

車両・設備機器等のリース

情報処理サービスの提供

プラント・設備の設計施工

LNG冷熱の販売

東邦エルエヌジー船舶㈱

その他の事業

邦和ビルサービス㈱

ガス設備の保安管理・警備業務

㈱ガスリビング三重

東邦液化ガス㈱

㈱東液供給センター

東液カスタマーサービス㈱

㈱ 東 栄 Toho Gas Ichthys Pty Ltd

Toho Gas Ichthys Development Pty

MEET Europe Natural Gas,Lda.

連結子会社

持分法適用関連会社

㈱ ワ セ 田 ガ ス

東邦ガス情報システム㈱

四日市空調エンジニアリング㈱

東邦ガスセイフティライフ㈱

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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移

1 事業内容の概要(2019年 9月 30日現在)

当社グループは、東邦瓦斯㈱、子会社 22 社及び関連会社 11社で構成され、ガス事業、工事及び器具事

業、LPG・その他エネルギー事業、その他の事業を行っている。このうち、22社を連結子会社とし、1

社を持分法適用関連会社としている。

事業の内容と当社及び子会社、関連会社の当該事業における位置付けは次のとおりである。

(1) ガス

東邦瓦斯㈱は愛知県、三重県、岐阜県で、水島瓦斯㈱は岡山県内においてそれぞれガスの製造、供給

及び販売を行っている。東邦ガス・カスタマーサービス㈱はガスメーターの検針及びガス料金の回収業

務を行っている。

(2) 工事及び器具

東邦瓦斯㈱及び水島瓦斯㈱は、ガス供給のための配管工事及びガス器具の販売を行っている。また東

邦ガステクノ㈱は、ガス配管工事を行っている。

(3) LPG・その他エネルギー

東邦瓦斯㈱は、電気事業、LNG販売、熱供給事業を行っている。

東邦液化ガス㈱等は、LPG販売、LPG機器販売、LPG配管工事及びコークス・石油製品販売等

を行っている。

(4) その他

東邦瓦斯㈱は、LNG受託加工を行っている。

東邦不動産㈱は、不動産の管理・賃貸を行っている。東邦ガスエンジニアリング㈱は、プラント・設

備の設計施工、総合ユーティリティサービス事業を行っている。東邦ガスリビング㈱は、住宅設備機器

の販売を行っている。東邦ガス情報システム㈱は、情報処理サービスの提供を行っている。東邦総合サ

ービス㈱は、車両・設備機器等のリースを行っている。東邦冷熱㈱は、LNG冷熱及び液化窒素等の販

売を行っている。東邦ガスセイフティライフ㈱は、ガス設備の保安管理・警備業務を行っている。Toho

Gas Australia Pty Ltd、Toho Gas Ichthys Pty Ltd及び Toho Gas Ichthys Development Pty Ltdは、

豪州における天然ガス等に関する開発・投資等を行っている。

以上述べた事項を系統図によって示すと次のとおりである。

企業集団の事業系統図

Toho Gas Australia Pty Ltd

水 島 瓦 斯 ㈱

東邦ガステクノ㈱

東 邦 不 動 産 ㈱

東邦総合サービス㈱

東邦ガスリビング㈱

東邦ガスエンジニアリング㈱

東 邦 冷 熱 ㈱

東邦ガス・カスタマーサービス㈱ガス事業

工事及び器具事業

LPG・その他エネルギー事業

ガス配管工事

検針・料金回収 不動産の管理・賃貸

車両・設備機器等のリース

情報処理サービスの提供

プラント・設備の設計施工

LNG冷熱の販売

東邦エルエヌジー船舶㈱

その他の事業

邦和ビルサービス㈱

ガス設備の保安管理・警備業務

㈱ガスリビング三重

東邦液化ガス㈱

㈱東液供給センター

東液カスタマーサービス㈱

㈱ 東 栄 Toho Gas Ichthys Pty Ltd

Toho Gas Ichthys Development Pty

MEET Europe Natural Gas,Lda.

連結子会社

持分法適用関連会社

㈱ ワ セ 田 ガ ス

東邦ガス情報システム㈱

四日市空調エンジニアリング㈱

東邦ガスセイフティライフ㈱

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2 主要な経営指標等の推移

回 次 第 144期 第 145期 第 146期 第 147期 第 148期

決 算 年 月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月 2019年3月

(1) 連結経営指標等

売 上 高 (百万円) 580,984 479,870 390,433 428,868 461,199

経 常 利 益 (百万円) 29,516 61,132 24,490 25,208 21,485

親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 (百万円) 19,053 43,008 17,749 18,022 14,820

包 括 利 益 (百万円) 42,917 10,832 31,626 27,833 7,326

純 資 産 額 (百万円) 282,827 285,186 306,801 326,279 327,339

総 資 産 額 (百万円) 543,286 555,217 532,931 541,087 550,599

1株当たり純資産額 (円) 518.75 526.94 2,865.00 3,068.29 3,078.37

1株当たり当期純利益 (円) 34.94 79.41 164.87 169.28 139.37

潜 在 株 式 調 整 後 1株当たり当期純利益 (円) ― ― ― ― ―

自 己 資 本 比 率 (%) 52.1 51.4 57.6 60.3 59.5

自 己 資 本 利 益 率 (%) 7.2 15.1 6.0 5.7 4.5

株 価 収 益 率 (倍) 20.1 10.1 23.9 19.3 35.7

営 業 活 動 に よ る キャッシュ・フロー (百万円) 62,320 114,923 37,264 57,047 32,615

投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー

(百万円) △37,839 △42,196 △57,967 △43,345 △40,011

財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー (百万円) △20,156 △31,817 △22,962 △12,240 8,834

現金及び現金同等物 の 期 末 残 高

(百万円) 19,423 60,314 16,497 17,876 19,260

従 業 員 数 (人) 5,817 5,818 5,860 5,892 5,799

(2) 提出会社の経営指標等

売 上 高 (百万円) 506,364 410,868 324,600 355,117 365,015

経 常 利 益 (百万円) 26,903 57,343 20,684 20,749 17,278

当 期 純 利 益 (百万円) 17,696 40,800 15,300 15,737 12,950

資 本 金 (百万円) 33,072 33,072 33,072 33,072 33,072

発 行 済 株 式 総 数 (千株) 545,966 541,276 538,196 106,351 106,351

純 資 産 額 (百万円) 239,935 249,975 264,564 276,466 277,308

総 資 産 額 (百万円) 472,905 479,765 457,793 465,421 467,810

1株当たり純資産額 (円) 440.08 461.88 2,470.57 2,599.86 2,607.87

1 株 当 た り 配 当 額

(内1株当たり中間配当額) (円)

9.50

(4.50)

10.00

(5.00)

10.00

(5.00)

32.50

(5.00)

55.00

(27.50)

1株当たり当期純利益 (円) 32.45 75.33 142.13 147.82 121.79

潜 在 株 式 調 整 後 1株当たり当期純利益 (円) ― ― ― ― ―

自 己 資 本 比 率 (%) 50.7 52.1 57.8 59.4 59.3

自 己 資 本 利 益 率 (%) 7.8 16.7 5.9 5.8 4.7

株 価 収 益 率 (倍) 21.6 10.6 27.7 22.1 40.8

配 当 性 向 (%) 29.3 13.3 35.2 35.5 45.2

従 業 員 数 (人) 2,860 2,859 2,886 2,858 2,759

株 主 総 利 回 り (比較指標:配当込み TOPIX)

(%) (%)

126.4 (130.7)

145.6 (116.5)

145.3 (133.7)

123.5 (154.9)

185.9 (147.1)

最 高 株 価 (円) 710 834 992 891

(3,565) 5,240

最 低 株 価 (円) 491 670 719 680 (2,922)

3,210

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていない。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

3 2017年 10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っている。第 146期の期首に当該株式併

合が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定している。

4 2017年 10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っている。第 147期の1株当たり配当額

32.50円は、中間配当額 5.00円と期末配当額 27.50円の合計となり、中間配当額 5.00円は株式併合前の配当

額、期末配当額 27.50円は株式併合後の配当額となる。

5 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部の相場による。

6 2017年 10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行ったため、第 147期の株価については株式併合前

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の最高・最低株価を記載し、()内に株式併合後の最高・最低株価を記載している。

7 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28号 2018年2月 16日)等を第 148期の期

首から適用しており、第 147期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の

指標等となっている。

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