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須坂市一般廃棄物処理基本計画 中間見直し 平成28年3月 長野県須坂市

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須坂市一般廃棄物処理基本計画

中間見直し

平成28年3月

長 野 県 須 坂 市

目 次

Ⅰ 総論

第1章 本市の概況 ページ

1 本市の位置と沿革・・・・・・・・・・・・・・・1~2

2 自然環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3~6

3 社会環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7~14

4 生活環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15~19

第2章 計画の概要

1 計画の基本事項・方針・・・・・・・・・・・・・20~26

2 関係法令と関連計画等・・・・・・・・・・・・・27~37

Ⅱ ごみ処理基本計画

第1章 ごみ処理の基本理念と方針

1 基本理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

2 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

第2章 ごみ処理・減量化・資源化の現状と課題

1 須坂市の現状と課題・・・・・・・・・・・・・・40~55

第3章 人口予測と減量目標

1 人口の予測・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

2 ごみ量等の排出量の見込み及び目標値・・・・・・57~59

第4章 目標達成に向けた施策

1 ごみを生み出さない取組み・・・・・・・・・・・60~63

2 再利用の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・63

3 再資源化の推進・・・・・・・・・・・・・・・・63~65

4 ごみの適正処分・・・・・・・・・・・・・・・・65~67

5 まちを美しくする取組み・・・・・・・・・・・・・68

6 環境に対する情報提供等・・・・・・・・・・・・・69

7 計画の進行管理・・・・・・・・・・・・・・・・・69

Ⅲ 生活排水処理基本計画

第1章 生活排水処理基本計画の基本的事項

1 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70~71

2 本計画の期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

3 本計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・72

第2章 生活排水の現状と課題

1 生活排水処理の現状・・・・・・・・・・・・・・73~74

2 生活排水の処理主体・・・・・・・・・・・・・・・75

3 収集・運搬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75

4 中間処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

5 最終処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76

6 生活排水処理の課題・・・・・・・・・・・・・・・77

第3章 生活排水処理基本計画

1 生活排水の処理計画・・・・・・・・・・・・・・78~79

2 し尿・汚泥処理計画・・・・・・・・・・・・・・・80

3 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81~82

Ⅳ 資料編

資料1 ごみ量の実績(平成 20 年度~平成 26 年度)

(1)総排出量

(2)一人当り排出量

(3)一世帯当り排出量

資料2 現状のまま推移した場合の予測ごみ量

資料3 施策実施後(目標達成に至る)予測ごみ量

資料4 資源回収報償金交付状況及び資源回収量の推移

Ⅰ 総 論

- 1 -

1 本市の位置と沿革

(1)位置と地勢

本市は長野県の北部、長野盆地の東部に位置し、千曲川を挟んで長野から電車で約 30 分の

ところにある。西は長野市、南は長野市若穂地区と上田市、北は小布施町、北から東にかけ

ては高山村及び群馬県嬬恋村に接し、行政区域は、東西約 16.4km、南北約 16.7km で、全体

の面積は 149.67km2である。

上田市

群馬県

嬬恋村

上高井郡

小布施町

豊 洲

日 野

井 上

須 坂

高 甫

豊 丘

仁 礼

市役所北緯36°39′04″

東経138°18′25″

出典:須坂市の統計

第1章 本市の概況

図Ⅰ-1-1 本市の位置

- 2 -

本市の全図を以下に示す。

西の端を千曲川が流れ、その東に千曲川の氾濫域であった沖積地帯と東部の山地から流れ

出る河川による扇状地により形成され、南北に国道 403 号、東西に国道 406 号と千曲川沿い

に上信越自動車道が通っている。

図Ⅰ-1-2 本市の全図

(2)沿革

本市は昭和 29 年2月 11日に須坂町が豊洲・日野村と合併し、同年4月1日に長野県内7

番目の市として市制をしき、須坂市となった。翌年1月1日に井上・高甫村を編入し、さら

に昭和 46年4月 30 日に東村を編入して現市域を形成するに至っている。

現市域は、明治 11 年に上高井郡役所が置かれて以来、上高井地方の行政、経済、文化の中

心的役割を担ってきた。かつては全国有数の製糸都市として、わが国屈指の生産量を誇って

いたが、昭和初期の経済恐慌をきっかけに製糸工業は衰退し、代わって電子、機械工業を中

心とした近代工業都市へ脱皮し、今日に至っている。また、周辺の農村は、養蚕地帯であっ

たが、現在では、りんご、ぶどうを中心とする大規模な果樹・園芸地帯となっている。

- 3 -

2 自然環境

(1)地形・地質

①地形

本市は長野県の北東部に位置し、東西約 16.4km、南北約 16.7km、総面積 149.67k ㎡で、

大きく山地、扇状地、沖積地に分けることができる。

東部は、土鍋山、破風高原から県境を南に連ねる四阿山や菅平高原を背にし、これら急峻

な山地から流れ出る河川が流下して、扇状地を形成している。また、千曲川と接する西部の

平坦地は、千曲川のはん濫によって形成された沖積地からなっている。

図Ⅰ-1-3 須坂市の地形分類

- 4 -

②地質

東部の山地は、安山岩溶岩及び火成岩で構成され、一部に玄武岩を含む。また、米子川及

び仙仁川の上流地帯には、火山の影響により地質のぜい弱な崩壊地帯が多い。

市の中央部に広がる扇状地は、砂礫層で構成され、安山岩、閃緑岩が多い。この砂礫層の

厚さは 60~ 100m以上あり、この間粘土層が幾層にも入り込んで互層を形成している。

西部の沖積地は、幅約 1.3 ~1.5km に及ぶ千曲川のはん濫原地域で、集落やりんご園、普

通畑等に利用されている自然堤防地帯の礫・砂の層と、水田のある後背低湿地の泥の層又は

粘土層で構成されている。

図Ⅰ-1-4 須坂市の地質図

出典:1/20 万地質図[長野][高田] 地質調査所,1999

凡例

- 5 -

(2)気象

本市には気象データを観測する測候所がないため、最寄りの測候所のデータを利用した。

具体的には、市街地を代表する地点として長野地方気象台のデータ、山地を代表する地点と

して菅平観測所のデータをそれぞれ用いた。

①気温・降水量

本市は典型的な内陸性気候の特徴を示す地域で、湿度が低く気温の日較差・年較差が大き

い。年平均気温は長野市で 12℃前後(最高 36℃前後~最低-9℃前後)、菅平で7℃前後(最

高 28℃前後~最低-23℃前後)であり、特に山地で冬季厳寒の特徴を示す。ちなみに、菅平

は 2012 年2月 19 日には-29.2℃を記録しており、本州で最も寒い場所のひとつである。

年間降水量は、長野市で 950mm 前後、菅平で 1,200mm 前後で、全国的には降水量の少ない

地域に当たるが、夏期・冬期とも山地での降水量が多い傾向にある。

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0

20

40

60

80

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120

140

160

180

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月間平均降水量 月平均気温

(mm) (℃)

長野地方気象台

図Ⅰ-1-5 月間平均降水量と月平均気温(長野地方気象台) (2005~2014 年の平均値) 出典:気象庁アメダスデータ

-10.0

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0

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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月間平均降水量 月平均気温

(℃)(mm)

図Ⅰ-1-6 月間平均降水量と月平均気温(菅平観測所) (2005~2014 年の平均値) 出典:気象庁アメダスデータ

菅平観測所

- 6 -

②日照時間

長野県内の日照時間は全国的にみて多い傾向にあるが、県内で北部にあたる本市は、冬の

季節風の影響を受けて雲が多く雪が降りやすいため、中南部と比較して特に冬期で日照時間

が少なくなる傾向がある。

(3)水象

東部の山地から流れ出る渓流が合して仙仁川、宇原川、米子川、灰野川、奈良川となり、さら

にこれらの河川は鮎川、百々川となって市の南部へと流下する。中央部には八木沢川、北端には

松川があり、西部は千曲川が長野市との境となっている。

図Ⅰ-1-8 須坂市の河川

0

50

100

150

200

250

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

長野市 菅平

(h)

図Ⅰ-1-7 月平均日照時間 (2005~2014 年の平均値) 出典:気象庁アメダスデータ

- 7 -

3 社会環境

(1)人口・世帯数

本市の人口と世帯数の推移(平成 22 年国勢調査時)を図Ⅰ-1-9に示す。

人口は横ばいから減少に転じ、平成22年 10月現在の国勢調査値で 52,168人となっている。

世帯数は増加傾向にあり、1世帯あたりの人数をみると昭和 30 年の 4.9人から平成 22 年 10

月の 2.88 人と減少しており、小家族化・単独世帯の傾向が進んでいることがわかる。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22

人口 世帯数

(世帯)(人口)

平成 22 年の地区別の人口をみると、須坂地区

に人口が集中し、本市の人口の半数近くを占める。

(2)土地利用の状況

本市の土地利用の状況を図Ⅰ-1-11 に示す。その他を除くと、山林が最も多く、次いで畑、

宅地となっている。昭和 61 年当時は、宅地と田がほぼ同じ割合であったが、平成 26 年度では、

宅地が田の約3倍となっている。また、表Ⅰ-1-1に近年の土地利用別面積の推移を示す。

出典:総務省「H22 国勢調査」

須坂

豊洲

日野

井上

高甫

仁礼

豊丘

図Ⅰ-1-9 本市の人口と世帯数

出典:総務省「H22 国勢調査」

図Ⅰ-1-10 本市の地区別人口(平成 22年 10 月)

- 8 -

単位:km2

年度 総面積 田 畑 宅地 山林 原野 その他

平成 20 年 149.84 3.43 19.35 9.36 40.06 0.61 77.03

21 149.84 3.41 19.29 9.38 40.06 0.61 77.09

22 149.84 3.40 19.26 9.40 40.06 0.61 77.11

23 149.84 3.39 19.22 9.43 40.06 0.61 77.13

24 149.84 3.38 19.20 9.47 40.01 0.58 77.20

25 149.84 3.36 19.18 9.50 40.06 0.58 77.16

26 149.84 3.33 19.16 9.52 40.04 0.59 77.20

出典:須坂市の統計

(3)都市計画

都市計画区域及び用途地域の概要を表Ⅰ-1-2に示す。都市計画区域は、平成 27 年 7月

現在、須坂地区を中心に 3,818haが指定されており、このうち市街化区域は 942haとなって

いる。

表Ⅰ-1-2 本市の都市計画区域及び用途地域

都市計画区域 ha 用途地域 ha

都市計画区域 3,818 第 1種低層住居専用地域 約 293

市街化区域 942 第 2種低層住居専用地域 約 8.1

市街化調整区域 2,876 第 1種中高層住居専用地域 約 37

第 1種住居地域 約 213

第 2種住居地域 約 46

準住居地域 約 28

近隣商業地域 約 15

商業地域 約 41

準工業地域 約 78

工業地域 約 74

工業専用地域 約 81

出典:「H27 年都市計画の概要」

次ページの図Ⅰ-1-12 に須坂都市計画用途図を示す。

表Ⅰ-1-1 土地利用別の面積

2.2

2.2

2.3

2.4

2.6

2.9

4.9

12.8

12.9

12.9

13.0

13.4

14.0

12.4

6.4

5.8

5.7

5.5

5.6

5.1

4.8

26.7

23.0

23.0

23.1

26.9

27.0

27.1

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

51.5

55.7

55.7

55.6

51.1

50.6

50.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H26

H21

H18

H13

H8

H3

S61

宅地

山林

原野

その他

図Ⅰ-1-11 土地利用の状況

- 9 -

図Ⅰ-1-12 須坂都市計画用途図

- 10 -

(4)産業・観光

①産業別従事者数

産業別の事業所数及び男女別従業者数を表Ⅰ-1-3に示す。

須坂市では製造業の従業者数が最も多く、次いで卸・小売業となっている。

事業所数では卸・小売業が最も多く、次いで宿泊業・飲食サービス業、製造業、建設業の

順に多い。

表Ⅰ-1-3 産業別の事業所数及び男女別従業者数

分類 事業所数 従業者数(人)

総数 男 女

農林漁業 20 407 214 193

鉱業、採石業、砂利採取業 2 11 8 3

建設業 293 1,205 984 221

製造業 324 6,575 4,351 2,224

電気・ガス・熱供給・水道業 1 18 15 3

情報通信業 12 191 134 57

運輸業・郵便業 43 1,133 955 178

卸・小売業 595 3,580 1,754 1,826

金融・保険業 31 361 129 232

不動産業・物品賃貸業 181 371 208 163

学術研究、専門・技術サービス業 91 645 464 181

宿泊業、飲食サービス業 333 1,617 580 988

生活関連サービス業、娯楽業 200 734 275 459

教育,学習支援業 83 384 162 222

医療,福祉 147 2,178 525 1,653

複合サービス事業 15 184 103 81

サービス業(他に分類されないもの) 131 867 622 245

総数 2,502 20,461 11,483 8,929

(注)従業者数総数は男女別不詳も含む。 出典:総務省「平成 24 年経済センサス活動調査」

また、平成 24年の従業者規模別

事業所数の割合を図Ⅰ-1-13 に

示す。事業所の約 8 割が 9 人以下

の事業所となっている。

図Ⅰ-1-13 従業者規模別事業所の割合(H24 年2月現在)

68%

15%

9%

3%5%

4人以下

5~9人

10~19人

20~29人

30人以上

- 11 -

※注

②工業

事業所数及び製造品出荷額の推移を図Ⅰ-1-14 に、平成 25 年の産業別事業所数及び製造品

出荷額を表Ⅰ-1-4に示す。本市の工業は機械、金属が出荷額の約半分を占めており、事業所

数は少なくなっているが、製造品出荷額は多くなっている。

表Ⅰ-1-4 産業別事業所数及び製造品出荷額(平成 25年度)

産業分類 事業所数 出荷額等(万円) 産業分類 事業所数 出荷額等(万円)

食料 24 1,917,997 鉄鋼 3 30,497

飲料 4 544,119 非鉄 6 74,106

繊維 5 64,373 金属 27 2,766,760

木材 3 14,122 はん用機械 9 2.746,604

家具 3 64,401 生産用機械 23 882,030

紙・パルプ 1 X 業務用機械 3 132,252

印刷 4 17,655 電機 7 439,321

プラスチック 12 326,701 情報 3 18,105

ゴム 3 162,698 電子 10 1,517,415

窯業 5 304,286 その他 1 X

出典:経済産業省「工業統計調査」

環境への関心の高まりから、本市においてもエコアクション 21 への取り組みがみられる。

エコアクション 21 は、環境に取り組む仕組みを作り、取り組みを行い、それらを継続的に改

善し、その結果を社会に公表するための方法について、環境省が策定したガイドラインであ

る。須坂市では製造業や廃棄物処理業など8事業者が認証・登録を受けている(平成 27年7

月現在)。

※注 エコアクション 21 は、環境省が定めた環境経営システム・取り組み・報告に関するガイドラ

インに基づく制度であり、環境マネジメントシステムである ISO14001 などに比較して安い費用で環境

への取り組みを推進できるため、全国の中小企業での認証・登録が進んでいる。

0

50

100

150

200

250

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

製造品出荷額 事業所数

(従業者4人以上の事業所)

製造品出荷額(億円) 事業所数図Ⅰ-1-14 須坂市の事業所数及び製造品出荷額

- 12 -

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

田 樹園地 畑

面積(ha)

③農業

本市における農家人口、農家数の推移を図Ⅰ-1-15に示す。各項目とも減少傾向にあり、

昭和 55年には農家人口が約 15,000人であったが、平成 22 年には約 5,600人であった。

0

4,000

8,000

12,000

16,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

農家数 農家人口

(軒) (人)

図Ⅰ-1-15 本市の農家数と農家人口

図Ⅰ-1-16 に耕地面積の推移状況を示す。

農地面積は減少が続いているが、耕地面積の約7割がリンゴやブドウなどの果樹を中心と

した樹園地で農業粗生産額でも約 8割を占めており本市の農業を特徴づけている。

なお、耕作放棄地は平成 21 年度の時点で約 151haであったが、平成 26年度末には約 121ha

と減少している。

図Ⅰ-1-16 耕地面積の推移

乳用牛など家畜の飼養状況を図Ⅰ-1-16に示す。平成26年度は平成21年度と比較して、

乳用牛は 148 頭から 87頭に、肉用牛は 178 頭から 94頭に減少した。

- 13 -

0

20

40

60

80

100

120

0

1

2

3

4

5

6

7

8

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

面積 件数

面積(ha) 件数

0

40

80

120

160

200

H21 H22 H23 H24 H25 H26

乳用牛 肉用牛

頭数

図Ⅰ-1-17 家畜の飼育状況

農地の転用状況を図Ⅰ-1-18に示す。

平成 26 年度は 88 件、7.1haであった。

④林業

本市の総面積 14,984haのうち、森林面積は

約 10,190haで総面積の 68%を占めている。

民有林面積は 8,341haで、そのうちスギを主

体とした人工林の面積は 4,614haであり、人工

林率 55%である。

平成 27 年 4 月には須坂市森林整備計画が策

定され、平成 27年度~平成 37 年度における伐

採、造林等について基本事項が整備されている。

人工林

針葉樹,

55.1%

人工林

広葉樹, 0.2%

天然林

針葉樹, 6.1%

天然林

広葉樹,

33.0%

未立木

地等, 5.6%

図Ⅰ-1-19 森林面積(民有林 H24 年度)

- 14 -

⑤商業

本市の商品販売額の内訳を表Ⅰ-1-5に示す。

飲食料品が最も多く、商品販売額は約 151 億円となっている。また、工業用途での建築材

料・鉱物・金属材料等が約 109億円となっている。

表Ⅰ-1-5 商品販売額(H24 年度)

業種内訳 商品販売額(万円)

卸売業

飲食料品 1,483,300

建築材料・鉱物・金属材料等 1,087,500

機械器具 414,500

その他 682,500

小売業

織物・衣服・身の回り品 169,800

飲食料品 1,512,900

自動車・自転車等 機械器具 448,000

その他 1,687,900

(経済センサス 活動調査)

⑥観光

本市は、上信越高原国立公園に指定されている峰の原高原、米子瀑布、五味池破風高原な

ど自然環境に恵まれているほか、蔵を中心とした歴史的な町並みや須坂温泉など様々な観光

地がある。

本市の主な観光地の観光客数の推移を下図に示す。平成 21 年度の約 122 万人余りをピークに最

近 5 ヶ年は横這いとなっている。観光客数は臥竜公園が最も多く、次いで峰の原高原となってい

る。

図Ⅰ-1-20 本市の観光客数の推移

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

峰の原高原 仙仁温泉 臥竜公園 須坂温泉 蔵の町並み

観光客数(百人)

- 15 -

4 生活環境

(1)公害への苦情

公害苦情件数の推移を表Ⅰ-1-6に示す。平成 26 年度の苦情件数はやや増加し、騒音の

苦情件数が多かった。「その他」は空地・空家の管理やごみの不法投棄などとなっている。

表Ⅰ-1-6 公害苦情件数の推移

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

大気汚染 5 3 1 1 2 3 0 0 4 6

水質汚濁 13 8 12 10 3 1 8 6 3 7

騒音 2 2 8 13 8 7 12 8 5 11

振動 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

悪臭 1 4 6 8 3 3 4 4 4 7

その他 8 11 11 14 21 19 20 15 11 16

合計 30 28 38 46 37 33 44 33 27 47

(2)上下水道

①上水道

本市における上水道の年間有収水量を図1-2-21 に、峰の原簡易水道の年間有収水量の

推移を図1-2-22 に示す。

平成 26 年度の上水道の年間有収水量は約 545万 m3であり、1人 1 日あたりの平均給水量は

289リットルとなっている。

図Ⅰ-1-21 上水道の年間有収水量の推移

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

千㎥

- 16 -

峰の原簡易水道は峰の原地区の別荘・ペンションに水を供給しており、平成 26 年度で約 6 万

m3となっている。

図Ⅰ-1-22 峰の原簡易水道の年間有収水量

本市の上水道水源は 21 ヶ所があり、21,800m3/日の取水が可能である。表Ⅰ-1-7に水道水

源及び 1 日あたりの計画取水量を、次ページの図Ⅰ-1-23 に水道水源位置図を示す。

表Ⅰ-1-7 本市の水道水源(平成 26 年)

種別 水 源 名 計画取水量

(m3/日)

須坂市 地下水 灰野欠、塩野、相森、野辺原、境塚、離山、虫送第二 7,323

上水道 虫送第三、八町、十二崖、梨木原、小山、南原、村石

伏流水 第一水源、第二水源 2,600

湧水 米子、豊丘、西原 1,018

表流水 たるの沢、豊丘ダム 10,859

合 計 21,800

峰の原 地下水 二ツ双

簡易水道 湧水 りんどう台 合計

表流水 かもしか谷(1号)、かもしか谷(2号)、しらかば沢 2,375

きわだくぼ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

千㎥

- 17 -

図Ⅰ-1-23 水道水源位置図

H26 廃止

- 18 -

②下水道

本市では、全世帯の水洗化をめざし、生活排水処理の基本方針を表Ⅰ-1- 8のように定

めている。

表Ⅰ-1- 8 生活排水処理の方針

公共下水道区域内 公共下水道または特定環境保全公共下水道による排水処理

公共下水道区域外

高甫地区 農業集落排水事業による排水処理

その他の地域 小型合併処理浄化槽による排水処理

公共下水道は千曲川流域下水道下流処理区として整備されており、下水道で集められた生

活排水等は長野市や小布施町等から集められた排水とともにクリーンピア千曲で処理されて

いる。クリーンピア千曲の概要及び平成 26 年度における処理状況等を表Ⅰ-1-9に示す。

表Ⅰ-1-9 クリーンピア千曲の概要及び平成 26 年度の処理状況

水処理施設 標準活性汚泥法 5系列10池、処理能力80,000m3/日最大

汚泥処理施設 重力濃縮、機械濃縮、消化タンク、脱水機

焼却炉(25t/日炉1基、30t/日炉1基)

その他 沈砂池ポンプ室、管理本館等

全体量 うち須坂市分

処理量(m3) 16,643,224 5,053,291

平成26年度 汚泥(脱水ケーキ)発生量(t) 7,111.1 2,159.0

処理実績 うち焼却処分(t) 6,161.6 1,871.0

うち搬出処分(t) 946.0 287.0

焼却の伴う灰発生量(t) 253.5 77.0

公共下水道は平成 3 年度より須坂地区で供用が開始されており、公共下水道事業と農業集落排

水施設を合わせた平成26年度末の普及率は97.8%であった。また、両事業合計の水洗化率は94.0%

であった。

図Ⅰ-1-24 下水道普及率及び水洗化率の推移

82.0

84.0

86.0

88.0

90.0

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年

普及率

水洗化率

(%)

- 19 -

未供用区間ではし尿収集を行い須高衛生センターでの処理を行っている。衛生センターの概要

を表Ⅰ-1-10 に示す。

表Ⅰ-1-10 須高衛生センターの概要

建物の規模 鉄筋コンクリート造 地下1階地上2階建

処理方式 前処理+希釈下水道放流方式

処理能力 40キロリットル/日

(し尿32キロリットル/日、浄化槽汚泥8キロリットル/日)

平成26年度実績 し 尿 9,247.3 キロリットル

浄化槽汚泥 1,971.1 キロリットル

※実績値については処理区域内の全処理量

し尿等の処理状況を図Ⅰ-1-25に示す。公共下水道の供用区間の拡大に伴い、減少傾向が続

いている。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

し尿

浄化槽汚泥

キロリットル

図Ⅰ-1-25 し尿等の処理状況(須坂市分のみ)

- 20 -

1 計画の基本事項・方針

(1)計画策定の趣旨

①計画の目的

高度経済成長以降我が国における社会経済活動は拡大し、国民生活が豊かになり、ライフ

スタイルの変化に伴い日常生活から発生する廃棄物は増加し、種類も多様化してきている。

しかし、現在私たちが行っている大量消費・大量廃棄は、限りある資源を膨大に使用し、地

球の再生能力を上回る物質・エネルギーを不要なものとして処分し続けている。未来の世代

に限りある資源と現在の自然環境をできる限り保全し、引き継いでいくためには、大量生産、

大量消費、大量廃棄型の社会から循環型社会を構築することにより、天然資源の消費抑制、

地球温暖化防止のため CO2 の発生抑制など環境への負荷をできる限り低減した社会の実現が、

今生きている私たちの世代には求められている。

廃棄物に関しては、ごみの排出抑制や適正処理並びに環境保全と公衆衛生の向上を図るこ

とを目的として、昭和 45 年 12 月 25 日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(法律第 137

号)」(以下「廃棄物処理法」という。)が制定され、し尿の衛生的な処理やごみの適正な処分

が推進され、有害物質の発生や環境汚染の拡大などの個々の問題に対する技術革新とともに、

環境改善の効果をあげてきた。

その後廃棄される資源の有効活用等の推進を基調とした循環型社会構築の重要性が共通認

識化され、「循環型社会形成推進基本法」をはじめとする各種廃棄物対策関連法を施行してき

た。また、廃棄物処理行政支援システムを従来の国庫補助制度による施設整備支援から改善

目標を達成するにあたっての施策支援を目的とした交付金制度(循環型社会形成推進交付金)

に移行するなど方向転換を図り、廃棄物処理の方向性及び指標の統一や広域処理の推進を目

指している。平成 25 年5月に策定された「第三次循環型社会形成推進基本計画」では、「質

にも着目した循環型社会の形成」や「国際的取組の推進」、「東日本大震災への対応」が掲げ

られ、環境と経済が好循環する持続可能な循環型社会を形成するための具体的な取組指標が

示されました。

本市では、平成23年3月に策定した須坂市環境基本計画に『ごみを減らし、資源を大切

にしよう』を目標として設定し、剪定枝のチップ化や蛍光管のリサイクル、生ごみの減量、

小型家電の回収などさまざまな取り組みを行ってきた。今回の基本計画では、この理念を堅

持しつつ、ものを大切に使う「もったいない(MOTTAINAI)※注1」の精神をもとに、

発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再資源化(リサイクル)の3R※注2の取り組

みを着実に推進していくため、中期的なごみ処理及び生活排水処理の基本方針を定める。

第2章 計画の概要

- 21 -

◎用語の解説

※注1 もったいない(MOTTAINAI)

環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したケニアの元環境副大臣 ワンガ

リ・マータイ氏が、2005 年2月に京都議定書関連行事で来日された際に、日本語

の「もったいない」という言葉を聞き、3Rの精神が込められ、しかも一言です

べてを言い尽くすことができる美しい日本語であると感銘を受け、地球環境を守

る世界共通語『MOTTAINAI』として世界に広めることを提唱した。

※注2 3R(さんアール、スリーアール)

3Rとは、リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)リサイクル(Recycle)の

3つの頭文字R(アール)の総称であり、リデュース、リユース、リサイクルの

順番で取り組むことが求められています。

この3つの Rに取り組むことで、ごみの焼却や埋立処分を極力減らすことと、

限りある地球の資源を有効に繰り返し使う社会(=循環型社会)をつくろうとす

るものです。

具体的な以下のような行動を言う。

リデュース(発生抑制)

・・・・・物を大切に使い、不用となるもの(ごみ)をできるだけ減らし、

なるべくごみの発生そのものを抑制することです。

例:詰め替え商品の利用。余計な物を買わない。食べ残しをしない。など

リユース(再使用)

・・・・・使用できるものは何度も繰り返し使うこと。

例:要らなくなったものを譲り合う(フリーマーケットなどの利用)、リター

ブルびんを利用する。など

リサイクル(再生利用)

・・・・・ごみ(使い終わった製品など)に手を加え、資源(原材料)とし

て再び利用することです。

例:空き缶、空きびん、古紙などを正しく分別し、再資源化する。ごみを再生

して作られた製品を購入、利用するなど

- 22 -

②本計画の位置づけ

本計画は、一般廃棄物(ごみとし尿及び生活雑排水)の発生・排出抑制から再資源化、収

集・運搬、中間処理、最終処分に至るまでの一般廃棄物の適正な処理を進めるために必要な

基本方針及び基本的な事項について定めている。

さらに、本計画は、一般廃棄物処理計画の主要な柱となる中・長期計画であり、施設整備

計画や単年度ごとの処理実施計画を策定するための上位計画として位置づけられている。

本計画の上位計画としては、地方自治法第2条4項に定める「基本構想」とこれに基づく

須坂市のマスタープランである「基本計画」をあわせた『第5次須坂市総合計画(2011 年度

~2020年度)』、環境の保全に関する各種施策を総合的かつ計画的に推進するために策定され

る『第2次須坂市環境基本計画(2011 年度~2020年度)』などがある。

また、一般廃棄物については、「長野県廃棄物処理計画(第三期)(2011 年度~2015 年度)、

ごみ処理については、「長野県ごみ処理広域化計画」(平成 11 年3月策定)、長野広域連合で

策定する「ごみ処理広域化基本計画(2015 年度から 2029 年度)」(ごみ処理の広域化につい

ては、小布施町を除く8市町村が計画対象地域)などが関連計画として挙げられる。

これら上位計画等以外に、「環境基本法」、「循環型社会形成推進基本法」、「廃棄物処理法」、

「資源有効利用促進法」、「容器包装リサイクル法」等の関係法令等があり、これらの法令等

に則した計画とする必要がある。

図Ⅰ―2―1 本計画の位置づけ

第5次須坂市総合計画

第2次須坂市環境基本計画

【本計画】

須坂市一般廃棄物処理基本計画

(10 年~15 年間の長期計画)

関係法令

・環境基本法

・循環型社会形成

推進基本法

・資源有効利用促

進法

・廃棄物処理法

・容器包装リサイク

ル法

・家電リサイクル法

など

一般廃棄物処理計画

須坂市一般廃棄物処理実施計画

(単年度計画)

長野広域連合

・ごみ処理広域化基本計画

長野県中期総合計画

第三次長野県環境基本計画

~参加と連携で築く 豊かな環境・持続可能な信州~

長野県

・ごみ処理広域化計画

・廃棄物処理計画(第三期)等

- 23 -

③計画区域

本計画の対象とする区域は、須坂市全域を対象とする。

④計画の期間

本計画は、市の第5次総合計画、第2次環境基本計画に合わせ、平成 23年度(2011 年度)

から平成 32 年度(2020 年度)までの 10 年間を計画期間とし、中間目標年度を平成 27 年度

(2015 年度)とする。

なお、本計画は、概ね5年ごとに、又は社会・経済情勢等の変化があった場合、必要に応

じ見直しを行うものとする。

計画の期間 :10年間

計画の目標年度 :平成32年度(2020年度)

中間目標年度 :平成27年度(2015年度)

- 24 -

⑤計画の対象廃棄物

本計画において対象とする廃棄物は、家庭から排出される「生活系ごみ」と、事業活動に

伴って発生するごみのうち一般廃棄物である「事業系ごみ」と「し尿・生活雑排水」です。

図Ⅰ-2-2に対象廃棄物を示す。

適正処理困難物

家電リサイクル法対象

容器包装リサイクル法対象

燃えがら(石炭火力発電所から発生する石炭がらなど)

汚泥(工場排水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの)

缶類(飲料缶、菓子缶など)

ペットボトル、プラスチック製容器包装

廃食用油

蛍光管、せん定枝

小型電気製品など

紙類(再資源化可能なもの、菓子箱など)

びん類(無色、茶色、その他色)

紙類(再生不適なもの、感熱紙など)

厨芥類

繊維類

木、竹、草類

プラスチック、ゴム製品

金属・ガラス類

陶磁器類

動物系固形不要物(と畜場、食鳥処理場から排出されるもの)

ゴムタイヤ

乾電池、水銀体温計

尿

冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、エアコン、洗

濯機、乾燥機

机、タンスなど家具類

自転車、厨房用具など

スプリング入りマットレス

本計画の対象廃棄物

廃油(潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの)

廃酸(酸性の廃液)

廃アルカリ(アルカリ性の廃液)

廃プラスチック類 ※

紙くず(建設業、製紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの)

木くず(建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの)

繊維くず(建設業、繊維工業から排出されるもの)

動植物性残さ(原料として使用した動植物に係る不要物)

※印を付したものは、安定型5品目

動物のふん尿(畜産業から排出されるもの)

動物の死体(畜産業から排出されるもの)

ばいじん類(工場の排ガスを処理して得られるばいじん)

上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの

ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ※

鉱さい(製鉄所の炉の残さいなど)

がれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片など) ※

図Ⅰ―2-2 本計画の対象となる廃棄物

- 25 -

(2)将来像

本計画は、一般廃棄物(ごみとし尿及び生活雑排水)の発生・排出抑制から再使用、再資

源化、収集運搬、中間処理、最終処分に至るすべてを包括するものである。一般廃棄物を将

来にわたって適正に処理するためのあるべき姿を求めるものであり、須坂市における一般廃

棄物処理のマスタープランと言える。

したがって、上位計画等との整合をとる必要があり、その将来像を以下に示す。

①長野県の将来像

「長野県総合計画【2013】(平成 25 年3月策定)」は、平成 25 年度から平成 29年度の5カ

年を計画期間とした、長野県の将来像をめざして確かな一歩を踏み出すための県づくりの方

策を明らかにする県政運営の基本となる総合計画です。

長野県総合計画に示されているこれからの長野県づくりの方向及び人口の見通しを下表

(表Ⅰ-2-1)に示す。

表Ⅰ-2-1

長野県

総合

計画

基本目標 確かな暮らしが営まれる美しい信州

めざす姿

○世界に貢献する信州

○「豊かな」ライフスタイルを実現する信州

○誰にでも居場所と出番がある信州

○健康長寿世界一の信州

○一人ひとりの力を引き出す教育県信州

見通し

<実績> <推計>

◇人口 215 万 2 千人(H 22) 184 万 8 千人(H 42)

◇世帯数 79 万 4 千世帯(H 22) 78 万 7 千世帯(H 42)

- 26 -

②須坂市の将来像

須坂市第5次総合計画に示された将来像は表Ⅰ-2-2のとおりです。

名 称 第5次須坂市総合計画

策定年月 平成 22年 12 月策定

計画期間 平成 23 年度(2011 年度)~平成 32 年度(2020年度)

将来像 一人ひとりが輝き、磨かれた「ほんもの」の魅力あふれるまち 須坂

ま ちづく

り の 基 本

と な る考

え方

3つの基本理念

○安心・安全のまちづくり

○元気なまちづくり

○交流のまちづくり

基本目標 7つの柱

1.みんなが助け合い、健康に暮らせるまちづくり

2.子どもたちが未来に夢をもてるまちづくり

3.豊かな自然あふれる地域環境を守り、安心して安全に暮らせるま

ちづくり

4.多様な文化を学び育て、交流する創造的なまちづくり

5.みんなの活力があふれるまちづくり

6.みんなが快適に生活できるまちづくり

7.みんなが主役のまちづくり

将来目標 目標年次:平成 32(2020)年度

人口 51,100 人(平成 27 年度)、49,500 人(平成 32 年度)

表Ⅰ-2-2

- 27 -

2 関係法令と関連計画等

(1)関係法令

循環型社会の形成と推進に向けて、循環型社会形成推進基本法をはじめ、個別物品の特性

に応じた各種リサイクル法が整備されている。

廃棄物・リサイクル関係法体系を図Ⅰ-2-3に示す。

H6.8 完全施行

H13.1完全施行

<廃棄物の適正処理> <リサイクルの推進>

他に、建設資材リサイクル法〔建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律〕

H24.4策定

自然循環

循 環

社会の物質循環

環境基本法

第四次環境基本計画

◇循環型社会の形成に関する基本原則を規定

(国の他の計画の基本)H25.5策定

循環型社会形成推進基本法(基本的枠組み法)

第三次循環型社会形成推進基本計画

廃棄物処理法 H15.2 改正施行

〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律〕

◇廃棄物処理に関する事項を規定

資源有効利用促進法 H13.4 全面改正施行

〔資源の有効な利用の促進に関する法律〕

◇再生資源の利用促進のための措置等を規定

H17.5改正 H25.5策定

環境大臣が定める基本方針 廃棄物処理施設整備計画

個別

の特

性に

応じ

た規

容器包装リサイクル法 〔容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律〕

◇容器包装の分別収集及び再商品化を促進 H9年一部施行 H12 完全施行

図Ⅰ-2-3 廃棄物・リサイクル関係法体系

家電リサイクル法 〔特定家庭用機器再商品化法〕 H13 年施行

◇家庭用廃家電の再商品化を促進

食品リサイクル法 〔食品循環資源の再利用等の促進に関する法律〕 H13 年施行

◇食品資源の発生抑制、減量化、再生利用の促進

自動車リサイクル法 〔使用済自動車の再資源化等に関する法律〕 H14 年施行 H17 本格施行

◇使用済自動車のリサイクル・適正処理の推進

小型家電リサイクル法 〔使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律〕

◇使用済小型電子機器等の再資源化を促進 H25 年施行

- 28 -

(2)関係計画等

①国

(ア)基本的な方針

国では、廃棄物処理法第5条の2第1項の規定に基づき「廃棄物の減量その他その適正な

処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」(平成 13 年5月環

境省告示第 34 号、平成 17 年5月改正)について、平成 22 年度以降の廃棄物の減量化の目標

量等を定めることが必要であることから目標値の変更を行いました。一般廃棄物に関する目

標値を表Ⅰ-2-3に示す。

変更後(平成 27年目標値) 【参考】現状(平成 19年度)

排出量 平成 19年度対比 約5%減

〔平成9年度比 約9%減〕

51百万トン

再生利用率 約25%に増加 20.3%

最終処分量 平成 19年度対比 約 22%削減 6.4百万トン

表Ⅰ-2-3 国の基本方針の目標値

(イ)第三次循環型社会形成推進基本計画

循環型社会形成推進基本計画は、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推

進を図るための計画であり、平成 25 年5月に第三次計画が策定され、閣議決定、国会へ報告

がされた。

第2次計画(平成 20年3月)で定めた数値目標に対する進捗状況の点検結果等を踏まえて、

第三次計画では数値目標を一層強化するなど引き続き物質フロー指標と取組指標を設定して

いる。目標年次は、平成 32 年度に設定しています。取組指標は表Ⅰ-2-4に示すとおり。

物質フロー

指標

目標値

(H27)

根拠

(平成 12年度値)

入口:資源生産性 46 万円/t 約 25万円/tから概ね8割向上

循環:循環利用率 17% 約 10%から概ね7割向上

出口:最終処分量 1,700万t 約 5,600万 tから概ね7割減

※資源生産性=GDP(国民総生産)÷天然資源等投入量

循環利用率=循環利用量÷(循環利用量+天然資源投入量)

一般

廃棄物

の減量

化の取組

指標

目標値(H12 年度比) H12 年度値

目標年 H32 年度

○国民・事業者

1人1日当りのごみ排出量(計画収

集量+直接投入量+集団回収量)

約 25%減

[約 890 g

/人/日]

約 1,185g

/人/日

○家庭系ごみ

1人1日当りの家庭から排出する

ごみ量(集団回収量、資源ごみ量を

除いた量)

約 25%減

[約 500g

/人/日]

約 660g

/人/日

○事業系ごみ 総量を約 35%減

[約 1,170万t] 約 1,799万t

表Ⅰ-2-4 循環型社会形成推進基本計画の目標値

- 29 -

(ウ)廃棄物処理施設整備計画

廃棄物処理法第5条の3第1項に規定されており、生活環境の保全と公衆衛生の向上を前

提としつつ、廃棄物等の適正な循環的利用や適正な処分のための施設等を整備し、循環型社

会の形成を図ることとされており、また、災害対策の強化を目指し強靭な廃棄物処理システ

ムを確保することとされている。

平成 25 年5月に策定された平成 25 年度から平成 29年度までの整備計画では、表Ⅰ-2-

5のとおり目標及び指標を定めている。

目標及び指標

リサイクル率 22%(H24見込み)

→26%(H29年度)

一般廃棄物最終処分場の残余

年数

平成 24 年度の水準(20年分)を維持

期間中に整備されたごみ焼却

施設の発電効率の平均値

16%(H24 年度見込み)

→21%(H29年度)

表Ⅰ-2-5

②長野県

(ア)長野県ごみ処理広域化計画

長野県の市町村および広域連合等は、ごみ処理施設広域化の必要性を踏まえ、広域圏ごと

に検討委員会を組織し、地域の実情をもとに計画を策定した。その結果を長野県が取りまと

め、平成 11 年3月に「長野県ごみ処理広域化計画」を策定した。

また、統合される施設の処理能力規模や時期などについては、それぞれの広域ごとに、今

後のごみ減量化、リサイクルの促進の状況もふまえて、検討されている。

長野県の施設整備計画を表Ⅰ-2-6に示す。

年 度 10年度 15 年度 20年度 25 年度 31 年度

ごみ焼却施設数 33 26 22 16 13

ダイオキシン類

年間総排出量

(g-TEQ) 26.790 4.561 2.226 0.517 0.341

削減率

(%) - 83.0 91.5 98.1 98.7

表Ⅰ-2-6 長野県ごみ処理広域化計画に基づく施設整備計画

市町村ごみ処理広域化の必要性

①ダイオキシン削減対策 ②焼却灰等の高度処理 ③マテリアルリサイ

クル(※1)の推進 ④サーマルリサイクル(※2)の推進 ⑤最終処分場の確

保対策 ⑥公共事業費の縮減 ※1:ごみを原料として再利用すること。再資源化。

※2:焼却の際に発生するエネルギーを回収・利用すること。熱回収。

- 30 -

(イ)第三次長野県環境基本計画

第三次長野県環境基本計画は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに、平成 25 年 2 月に策定された。環境基本計画では、「参加と連携で築く豊かな環境・持

続可能な信州」を基本目標に、長期的な長野県の環境の将来像を示し、その実現に向けて県

が行う環境に関する施策の方向性と、県・市町村、県民、事業者、関係団体など、あらゆる

主体の参加と連携により、優れた環境を保全していくための行動指針を示している。

計画期間は、平成 25 年度から平成 29年度までの5年間を対象としている。

環境基本計画のうち、ごみ処理に関する事項を整理して、表Ⅰ-2-7に示す。

表Ⅰ-2-7 第三次長野県環境基本計画(ごみ処理)の概要

ごみ処理に

関する施策

循環型社会の形成

~「もったいない」を大切にして、信州が誇るライフスタイルを~

実施施策 ① 廃棄物の発生抑制・再資源化の推進

将来にわたって安定的に循環型社会を形成していくためには、廃棄

物の発生を抑制することが重要であり、レジ袋無料配布中止による

マイバッグ使用の促進や食べ残しの削減、長寿命化製品の選択・利

用などの身近な取り組みにより、県民一人ひとりに動機付けを行う

とともに、技術指導や研修会の開催など、事業者による廃棄物の発

生抑制を支援します。

また、不要となったものについては、資源物としての分別を進め、

環境への負荷の少ない方法による再資源化を推進するなど、適正な

再使用・再生利用の一層の促進を図ります。

・廃棄物の発生抑制の推進 ・資源の循環利用の推進

・排出抑制、再資源化の総合的な取り組み

② 廃棄物の適正処理の推進

講習会や立ち入り指導などの個別指導により廃棄物の適正処理を

推進するとともに、パトロール・通報制度・啓発活動など、監視活

動の強化により不法投棄を防止し、生活環境の保全と廃棄物処理に

対する県民の信頼を確保します。

・廃棄物の適正処理の推進

・不適正処理、不法投棄防止等の監視指導

達成目標(抜粋)

目標名 基準年

(H22 年度)

目標値

(H29年度)

1 日1人当たり一般廃棄物排出量 862g/人・日 800g/人・日

- 31 -

(ウ)長野県廃棄物処理計画(第三期)

長野県廃棄物処理計画(第三期)は、平成 23 年 2 月に策定し、計画期間は平成 23 年度か

ら平成 27 年度までの5年間を対象としている。なお、今後の5年間を期間(平成 28年度か

ら平成 32年度)とした同計画(第四期)について策定中。

一般廃棄物の減量化の目標等の概要を表Ⅰ-2-8に示す。

表Ⅰ-2-8 長野県廃棄物処理計画(第三期)の概要

[一般廃棄物の減量化の目標]

実績値 目 標 備考

年度 H14 H20 H27

総排出量 825千 t 722千 t 620千 t 基本方針の目標値より更に

102千t多く削減

リサイクル量

(率)

179千 t

(21.7%)

177千 t

(24.6%)

186 千 t

(30.0%)

基本方針の目標値より更に 5.0

ポイント高い水準

最終処分量 104千 t

(12.6%)

73千 t

(10.0%)

56 千 t

(9.0%)

基本方針の目標値より更に

7千t多く削減

[計画の目標達成のための取組(一般廃棄物関係 抜粋)

重 点 施 策

項 目 具体的な取組

徹底的に廃棄物の排出を抑制します ・レジ袋削減 ・食べ残しを減らす取組

・一般廃棄物有料化制度の推進

環境に配慮した循環的利用を推進します

・インクカートリッジのリユース推進

・各種リサイクル法の円滑な推進

・市町村が取り組むリサイクルの推進

◇生ごみリサイクル ◇廃食用油リサイクルなど

徹底的に廃棄物の排出を抑制します

環境に配慮した循環的利用を推進します

・事業系一般廃棄物の3Rの推進

◇紙ごみの資源化

適正処理を推進し、不適正処理の早期解

決に努めます

・廃棄物条例による適正処理の推進

・一般廃棄物の適正処理確保の取組

◇医療系廃棄物の適正処理など

・市町村の一般廃棄物処理施設整備支援

◇焼却施設 ◇最終処分場

◇し尿処理施設など

・災害廃棄物の処理体制の強化

◇ 震災廃棄物、水害廃棄物処理計画

・不法投棄防止対策の推進

◇ポイ捨て防止条例 ◇放置自転車対策

◇夜間パトロール・スカイパトロールなど

基本目標

「もったいない」を大切にして、信州が誇るライフスタイルを!

- 32 -

徹底的に廃棄物の排出を抑制します

環境に配慮した循環利用を推進します

適正処理を推進し、不適正処理の早期解

決に努めます

・長期的な視点に立った一般廃棄物処理施設

整備の推進

◇ごみ処理広域化計画

・レアメタルの回収及び適正処理

◇廃小型家電からのレアメタル回収

◇使用済携帯電話の回収

・環境保全に向けた廃棄物施策の研究

③長野広域連合ごみ処理広域化基本計画

長野広域連合の前身である長野広域行政組合は、長野県の策定した「長野県ごみ処理広域

化計画」を受け、平成 11 年度に「長野地域ごみ処理広域化基本計画」を策定した。その後、

平成 14 年3月、平成 18 年3月に改定を行い、近年のごみ処理システムの技術的進歩やごみ

排出量の減量、地球温暖化問題の顕在化など社会情勢の変化等をふまえ、平成 22 年度に見直

しを行った。

その後も、平成 25 年3月に施設稼働目標年度及び財政計画等の一部修正を行ってきたが、

平成 27 年度を初年度とする「長野地域循環型社会形成推進地域計画第2期計画」の策定に合

わせ、直近の社会情勢の変化等を踏まえ、平成 27 年3月に見直しを行った。(計画期間:平

成 27~41 年度)

基本計画の概要は以下のとおり。

(ア)計画対象地域

計画対象地域は、長野広域連合管内のうち、小布施町を除く8市町村の行政区域全域とする。

長野市、須坂市、千曲市、坂城町、高山村、信濃町、小川村、飯綱町(3市3町2村)

※ 豊野地区は、平成 17 年 1 月 1 日に旧

豊野町が長野市に合併した地区である

が、ごみ焼却と最終処分は管外の北信

保健衛生施設組合で行っているため、

区分して記載している。

図Ⅰ-2-4 長野広域連合のごみ処理広域化計画対象地域

- 33 -

(イ)ごみ処理システム

長野広域連合が計画しているごみ処理システムは、図Ⅰ-2-5のとおりである。

長野広域連合はごみ焼却施設2施設及び最終処分場1施設を整備する。

ごみ焼却施設では、関係市町村から排出される可燃ごみ、可燃性粗大ごみ、関係市町村

等のリサイクル施設等から排出される可燃残さ、不燃残さの焼却処理と溶融処理を行う。

また、焼却主灰及び焼却飛灰の一部を民間施設において資源化し、さらなる最終処分量の

削減を図る。なお、溶融飛灰については、須坂市に計画する最終処分場には埋め立てない

ことを平成 26年 2 月に長野広域連合理事会が決定した。

須坂市に計画する最終処分場では、溶融スラグのうち有効利用されなかったもの、飛灰処

理物及び溶融不適物の埋立処分を行う。

図Ⅰ-2-5 長野広域連合のごみ処理システム

- 34 -

(ウ)ごみ焼却施設整備計画

焼却施設の稼働に合わせて長野市清掃センター、須坂市清掃センター、葛尾組合焼却施設、

北部衛生クリーンセンターの各ごみ焼却施設を廃止する。

整備計画は図Ⅰ―2―6のとおりである。

図Ⅰ―2―6 長野広域連合の焼却施設整備計画

- 35 -

(エ)最終処分場整備計画等

現状はそれぞれの市町村で処理(民間委託等)を行っているが、平成 30年度(目標年度)

からは、長野広域連合が整備する最終処分場で処理を行う。

整備計画は図Ⅰ―2―7のとおりである。

図Ⅰ―2―7 長野広域連合の最終処分場整備計画

- 36 -

(オ)施設規模

平成 30年度の焼却対象ごみ予想日量(355.01トン)に、国の通知に基づき、点検・整備

等による炉の停止期間を考慮して焼却施設の規模を算定すると、日量 482トンが通常の処理

に必要になる。そこに災害ごみの規模(予想日量 22トン)を加えて、焼却施設の施設規模を

算定した。

最終処分場に関しては、ごみ排出量が今後も減少すると予測されていることに加え、焼却

施設から排出される溶融飛灰の資源化を考慮した。

これらを総合的に検討した結果、各施設の規模は、当面図Ⅰ-2-8のとおりとした。

■ A焼却施設の施設規模は日量 405 トン※(135 トン×3炉)とする。内訳は焼却対象ご

みが日量 386 トン。災害ごみが日量 18 トン。

※3炉構成のため、日量 404トンを切り上げて日量 405トンとした。

■ B焼却施設の施設規模は、県条例に基づく環境影響評価を実施するとともに、より厳し

い公害防止規制値が適用される施設規模を考慮し、日量 100トン(50トン×2炉)とす

る。内訳は焼却対象ごみが日量 96 トン。災害ごみが日量4トン。

■最終処分場の埋立容量は、最大 16 万立方メートルとする。なお、建設発注段階までにさ

らに精査し、施設規模を決定する。

図Ⅰ-2-8

最終処分場(須坂市)

埋立容量:最大 16 万m3

埋立期間:15 年間

建設候補地:須坂市大字亀倉字栗毛、

左方 他

A焼却施設(長野市)

施設規模: 450t/日

建設候補地:長野市松岡二丁目

B焼却施設(千曲市)

施設規模: 100t/日

建設候補地:千曲市大字屋代字中島

- 37 -

(カ)ごみ量の現状と将来予測

将来人口の予測の結果、平成 41 年度の人口は約 47 万6千人となり、平成 25 年度から約 11

パーセント減少すると推計した。

関係市町村の収集ごみの将来予測結果は、多くの市町村で増加傾向が示されたが、関係市

町村がごみ排出量の抑制に努めることとし、一人あたりの将来のごみ排出量は、現状のまま

推移することとしている。

よって、関係市町村全体の、将来のごみ総排出量は、図Ⅰ-2-9のとおり、緩やかに減

少傾向をたどると予測した。

522.63

494.31

495.69

486.26 475.95 456.32

369.88349.84

346.68

341.59 335.94324.92

25.86 20.06 19.32 18.95 18.51 17.73

126.73 123.94129.49

125.52 121.31 113.48

547,381 536,786

531,606

518,513 503,946

475,506

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

全体実績 全体予測 可燃ごみ実績 可燃ごみ予測

不燃・粗大ごみ実績 不燃・粗大ごみ予測 資源ごみ実績 資源ごみ予測

人口実績 将来人口予測(人)(t/日)

(年度)

図Ⅰ-2-9

※グラフ内の資源ごみには、集団回収量を含む

Ⅱ ごみ処理基本計画

- 38 -

1 基本理念

須坂市環境基本条例のなかで基本理念として、4項目を掲げ、自然と共存する都市

をめざして、市民及び事業者、市が協力して自主的かつ積極的に行動することが示さ

れている。また、平成 22 年度に策定された第2次環境基本計画では、めざすべき環

境像を「すべてのいのちが輝く 田園環境健康都市すざか」とし、この環境像を実現

するための目標として5つの基本目標を設定し、廃棄物については、“ごみを減らし

資源を大切にしよう”とした。

「もったいない」という日本人が昔から持っている精神を取り戻し、限りある資源

を有効利用しながら、循環型社会の構築をめざしていくため、市民誰もがわかりやす

いこの理念とした。

<基本理念>

“ごみを減らし資源を大切にしよう”との理念のもと、「もったいない」精神

を取り戻し、資源循環型社会の構築をめざす。

第1章 ごみ処理の基本理念と方針

- 39 -

2 基本方針

平成 21 年8月に実施した環境に関する市民アンケート調査(回答者数 374 名)結

果によると環境問題への関心は「とても関心がある」、「ある程度ある」の合計が約 84%

と非常に高く、また関心がある市民のうち、「ごみの減量・リサイクル」が約 18%、「ご

みの散乱・不法投棄」が約 13%、「廃棄物処理施設問題」が約7%、「産業廃棄物の排

出と処理」が約3%と回答し、ごみについて非常に関心を持っている市民が多いとい

う結果が出ている。

また、「須坂市の環境を良くするために市民が何をすべきか」との設問に対して「環

境にやさしい生活をできることから行う」が約 21%、「ごみの減量やリサイクル製品の

利用などを行う」が約 19%、「空き缶などのポイ捨て防止に取り組む」が約 13%、「地

域の環境美化活動や景観づくりに参加する」が約 9.3%となっている。

しかし、ふだんの生活の中で心がけていることとの設問に対し、「いつも取り組ん

でいる」「だいたい取り組んでいる」との回答が多かったのは、「食用油や残飯を下水

に流さない」が約 86%、「節電、節水に努める」が約 81%だったが、「ものはできるだ

け修理して使う」が約 62%、「リサイクル可能品の店頭回収に協力する」が約 56%、「マ

イバッグを持参する」が約 54%、「生ごみの堆肥化を行う」が約 41%とごみの問題に

は関心を持っていても、具体的な行動に結びついている市民が少ないという結果が出

ている。平成 22 年7月から家庭ごみの有料化を実施し、実際の行動をするまでに至

っていない方々の意識転換や行動を促す動機づけ(インセンティブ)となり、ごみの

減量が一層進むと考えるが、年数の経過とともに意識の低下が懸念されるところであ

り、引き続きあらゆる機会を通して「ごみを減らす」意識の共有を図っていく必要が

ある。

そこで、市民総意でごみを減らし資源を大切にするまちづくりを実現するため、施

策の基本方針を次のとおりとする。

<施策の基本方針>

1.「もったいない」の精神を大切にし、使い終わったものはできる限り再利用

または再資源化を図り、ごみの減量と資源の保全に努める。

2.ごみの減量を行ってなお排出されるごみは適正に処理し、中間処理施設での

資源化をできるだけ行い、最終処分量の削減を図る。

3.清潔で美しいまちづくりを進め、不法投棄やポイ捨てをさせない環境づくり

に努める。

4.市民・事業者・市がお互いに支援、協力、連携し、それぞれの役割と責任を

自覚し、循環型社会の実現に努める。

- 40 -

1 須坂市の現状と課題

(1)ごみの種類及び分別状況

平成 27 年4月1日現在のごみの分別と種類は下記のとおりです。

 

 

乾電池、水銀体温計

プラスチック製容器包装

ペットボトル

廃食用油

家庭用庭木せん定枝

蛍光管(粗大ごみと一緒に収集)

廃タイヤ

ご み

可燃ごみ

資源物

草類、紙おむつ

小型電気製品

びん類(無色・茶色・その他の色)

不燃ごみ 金属類・ガラス類

紙類(新聞、段ボール、雑誌・雑紙、紙パック)

陶磁器類

日常品(革・ゴム製品、プラスチック製品)

紙・布類・厨芥類(生ごみ含む)

有害ごみ

古布・衣類の一部、硬質プラスチック製品陶磁器類、小型家電

缶類(識別マークのある缶全般)

 

家電リサイクル法対象以外の大

型の家電製品

粗大ごみ 自転車

家具類、スキー板など

※毎月の定期収集ではなく、年間計画に基づき拠点収集(市役所前)で収集し、資源化を図っている。

通常の収集では、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ(衣装ケースなど)として収集のものも実施している。

第2章 ごみ処理・減量化・資源化の現状と課題

- 41 -

(2)収集運搬体制

平成 27 年度現在の収集区分、頻度等を表1-2-1に示す。

一般家庭から排出されるごみ及び小規模な事業者から排出される事業系一般廃棄物のうち

可燃・不燃ごみは、ごみの区分別に定められた指定日に、市の委託業者が、市内各所に設け

られたごみステーションにおいて収集車を用いて収集する。このうちペットボトル、プラス

チック製容器包装、びん類及び廃食用油は、須坂市ストックヤード(以下「ストックヤード」

とする)へ運搬し、可燃ごみ、不燃ごみ(乾電池、ライター、体温計を含む)は須坂市清掃

センター(以下「清掃センター」とする)へ運搬する。缶類及び古紙類は資源物回収業者へ

直接搬入している。

また、一般家庭から大量に出たごみ及び事業系一般廃棄物は、排出者が自ら清掃センター

へ搬入するか、許可業者に委託して清掃センターへ搬入する。

粗大ごみは、年1回各町で指定された収集拠点に排出し、市の委託業者が収集する。

一般家庭から排出されるせん定枝は、排出者が自ら市が委託している処理業者へ搬入し、

廃蛍光管は、市内家電店へ持ち込むか粗大ごみ収集日に収集拠点へ排出し、市の委託業者が

収集する。

一層の資源化を推進するため、古布類、陶磁器(食器に限る)、硬質プラスチック製品の一

部、小型家電などについて、拠点回収を定期的に実施している。(回収拠点:市役所庁舎前[年

4回]・エコサポートすざか[週2回]・日野地域公民館[週2回])

平成 27 年 4 月現在

区 分 収集頻度等 搬 入 先

可燃ごみ 週2回 清掃センター

不燃ごみ 月1回 清掃センター

プラスチック製容器包装 週1回 ストックヤード

びん類 月1回 ストックヤード

排出者自ら(週4回) 市委託業者

缶類 月1回 市委託業者

排出者自ら(週4回) 市委託業者

ペットボトル 月1回 ストックヤード

排出者自ら(週4回) 市委託業者

古紙類 月1回 市委託業者

排出者自ら(週4回) 市委託業者

廃食用油 月1回 ストックヤード

排出者自ら(週2回) 市委託業者

廃蛍光管

市内家電協力店(通年) ストックヤード

排出者自ら(週4回) 市委託業者

年1回 清掃センター

粗大ごみ 年1回 清掃センターまたは市委託業者

表1-2-1 家庭ごみの収集運搬体制

- 42 -

せん定枝 排出者自ら(通年) 市委託業者

古布(繊維)類 排出者自ら(年4回) 市委託業者

陶磁器(食器に限る) 排出者自ら(週4回) 市委託業者

小型家電 排出者自ら(年4回) 市委託業者

硬質プラスチック製品

(タッパー、バケツなど) 排出者自ら(年4回) 市委託業者

廃タイヤ 排出者自ら(年4回) 市委託業者

(3)中間処理施設

須坂市には清掃センター及びストックヤードの2つの中間処理施設がある。

清掃センターでは、粗大ごみ処理施設において粗大ごみ等の破砕処理と資源物回収を、ご

み焼却施設において可燃ごみの焼却処理を行なっている。ストックヤードでは、ペットボト

ル、プラスチック製容器包装の選別、圧縮梱包及びびん類の選別、一時貯留、廃食用油の一

時貯留を行なっている。

中間処理施設の概要を下記に示す。

①須坂市清掃センター

所 在 地:長野県須坂市大字米子 1218 番地4

敷 地 面 積:14,340㎡

総 事 業 費:26億2,917万円

建 物:ごみ焼却施設

鉄筋コンクリート造 鉄骨 ALC 造地上3階

延床面積 1,565 ㎡ 建築面積 1,025 ㎡

焼却施設 昭和 54年3月竣工、塩化水素除去設備 昭和 63年2月竣工

焼却施設基幹改良 平成5年 12 月竣工

ダイオキシン類対策工事 平成 12 年6月 21日~平成 14年3月9日竣工

粗大ごみ処理施設

鉄筋造一部コンクリート造地上2階

延床面積 858 ㎡ 建築面積 598 ㎡

昭和 63年2月竣工

付属建物

管理棟 木造2階建 延床面積 197㎡ 建築面積 100 ㎡

浴場棟 木造平屋建 建築面積 116 ㎡

車 庫 軽量鉄骨造 建築面積 84 ㎡ 2棟

処理能力等:ごみ焼却施設

処理能力(当 初)50トン/8時間(25トン/8時間×2炉)

(現在実績)約37トン/16時間

炉形式 機械バッチ式ストーカー炉

- 43 -

粗大ごみ処理施設

処理能力 28トン/5時間

破砕機形式 横型回転衝撃式

②須坂市ストックヤード

所 在 地:長野県須坂市大字小山 2124 番地 2

敷 地 面 積:2,100㎡

総 事 業 費:6,100万円

建 物:ストックヤード

鉄骨造 平屋建屋根ビニールシート張り

建築面積 450 ㎡

びん類保管用倉庫

鉄骨造平屋建 建築面積 76 ㎡ 平成 16年6月竣工

付属建物等

管理棟 軽量鉄骨造平屋建 建築面積 55.77㎡

野外ヤード 床コンクリート 108 ㎡

外構舗装 透水性アスファルト 765 ㎡

圧縮設備等:受入れヤード

(ペットボトル)ペット製容器 50 ㎡

(ペットボトル除く)プラスチック容器 100 ㎡

圧縮機

処理設備 平成 12 年9月竣工

(ペットボトル)ペット製容器 300kg/時間

(ペットボトル除く)プラスチック容器 310kg/時間

ジブクレーン

定格荷重 0.5t

(4)最終処分場

土砂等は、硯原埋立地において埋立処分している。焼却灰等は、平成9年2月より処理業

者に委託し、適正に処分している。硯原埋立地の概要を下記に示す。

施 設 名 称:硯原埋立地

所 在 地:長野県須坂市大字米子 1212番地ほか

埋 立 開 始:昭和 50年4月

形 式:安定型

埋 立 方 式:サンドイッチ方式

面 積:26,195 ㎡

埋 立 容 量:389,696 ㎥

平成 10年4月から休止

平成 19年9月廃止

- 44 -

(5)施設維持管理体制

①須坂市清掃センター及び硯原埋立場

平成 27 年4月末現在、清掃センターには 16 名の職員が勤務しており、その内訳は下記の

とおりである。硯原埋立地専従の職員はなく、埋立地の管理は清掃センターの職員が兼務し

ている。

清掃センターでは、日常の施設点検整備、定期的なごみ質分析、ばい煙測定及び施設の定

期点検・補修を行い、施設の維持管理に努めている。

<須坂市清掃センター勤務体制>

所長 1名

係長 1名

事務(嘱託) 1名

受付(嘱託) 1名

焼却・破砕業務(正規) 3名

焼却・破砕業務(嘱託) 9名

計 16名

②須坂市ストックヤード

平成 27 年4月末現在、ストックヤードは市内の業者に管理業務を委託しており、通常6名

の処理人員がおり、そのうち1名は管理担当を兼ねている。

ストックヤードでは、ペットボトル及びプラスチック製容器包装を一時貯留し、内容点検

と分別を行なった上で圧縮機により圧縮を行なっている。圧縮されたペットボトル及びプラ

スチック製容器包装は、(公財)日本容器包装リサイクル協会を通じて指定の再生業者が引き

取る。

びん類も同じく一時貯留し、内容点検を行なった上で、保管庫で保管し、(公財)日本容器

包装リサイクル協会を通じて指定の再生業者が引き取る。

廃食用油は、各家庭からペットボトルで排出されたものを、ポリタンクに移し替え一時保

管し、処理委託している市内のNPO法人が回収する。

<須坂市ストックヤード勤務体制>(業者委託)

管理担当 1名

選別業務 5名

計 6名

- 45 -

(6)ごみ処理に係る経費

①ごみ処理全体に係る経費

清掃センターにおけるごみ処理と維持管理補修費に係る経費の推移を表Ⅱ-2-2~3に

示す。可燃ごみ、不燃ごみなど清掃センターで中間処理等を行っているごみの収集運搬費は、

平成 14年から直営による収集を廃止し、全て業務委託したことにより合理化と経費節減が図

られた。

清掃センターは、昭和 54 年建設後すでに 36年が経過しており、毎年度において定期補修

工事等の計画的な補修を行い、ごみ処理に支障が生じないよう努めてきたが、一般的に言わ

れている耐用年数はすでに経過し老朽化が著しく、平成 21年度以降定期補修費が大幅に増加

しており、長野広域連合の焼却施設への移行まで現在の施設の機能を維持し、安定、安全な

処理を継続していくための補修費が見込まれる。

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

収集・運搬費  (千円) 78,355 78,361 78,156 77,697 77,718 78,118 80,600

収集・運搬量  (t) 7,784 7,599 7,435 7,352 7,346 7,282 7,234

収集・運搬単価(円/t) 10,066 10,312 10,512 10,568 10,580 10,728 11,142

処理費      (千円) 161,269 191,016 201,992 202,630 315,792 312,765 228,647

うち補修費   (千円) 44,645 79,956 84,319 88,667 196,518 177,445 87,568

処理量     (t) 12,746 12,549 12,483 12,132 11,994 11,687 11,860

処理単価   (円/t) 12,653 15,222 16,181 16,702 26,329 26,762 19,279

239,624 269,377 280,148 280,327 393,510 390,883 309,247

収集

運搬

処理

収集費、処理費合計  (千円)

区  分

注1) 高山村等からの委託処理分の処理額も、処理費に含まれている。処理量は須坂市と高山村分の合計。

注2) 平成 14 年度からは、直営の収集を廃止し、全て業務委託とした。

注3) 平成 16 年度下半期から、古紙・缶類を売り払いとしたため、処理費が減少した。

表Ⅱ-2-2 清掃センター関係収集費、処理費の推移

表Ⅱ-2-3 清掃センター補修費の推移 (単位:千円)

年度

平成20年度 38,010 6,635 44,645

平成21年度 49,350 30,606 79,956

平成22年度 71,400 12,919 84,319

平成23年度 70,350 18,317 88,667

平成24年度 110,250 86,268 196,518

平成25年度 103,950 73,495 177,445

平成26年度 81,000 6,568 87,568

定期補修 一般補修 特別工事費 合計 備考

- 46 -

(7)ごみ発生量の実績及び性状

①ごみ収集人口

計画処理区域内人口の推移を表Ⅱ-2-5及び図Ⅱ-2-1に示す。計画処理区域内人口

は、ゆるやかな減少傾向にあり、平成 26年度では平成 20年度と比較して 2.0%減少している。

なお、本市では、市の全域を計画収集区域としているため、計画処理区域内人口は、行政区

域内人口に等しい。

年 度 (人) 前年比

平成 20 年度 53,129

平成 21 年度 52,917 0.996

平成 22 年度 52,735 0.997

平成 23 年度 52,489 0.995

平成 24 年度 52,591 1.002

平成 25 年度 52,278 0.994

平成 26 年度 52,089 0.996

※各年度 10 月1日現在の住民基本台帳による

②ごみ処理量の実績

清掃センターにおけるごみ処理量の推移を表Ⅱ-2-6及び図Ⅱ-2-2に示す。

清掃センターへのごみ搬入量は、平成7年に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促

進に関する法律」(通称:容器包装リサイクル法)が定められ、平成 12 年4月から施行され

たことに伴い、市では、平成 12 年 10月からペットボトル及びプラスチック類容器の分別収

集を開始し、資源化を図ってきたが、平成 13年4月からの廃棄物処理法の改正に伴う野外焼

却の禁止もあり、可燃ごみ量は平成 14年度まで微増してきた。

49,500

50,500

51,500

52,500

53,500

54,500

55,500

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26〔年度〕

表Ⅱ-2-5 計画処理区域内人口の推移

図Ⅱ-2-1 計画処理区域内人口の推移

- 47 -

平成 15年7月からごみのシール制を導入し、世帯人員ごとに排出量を定める総量規制を導

入し、平成 15年度、平成 16年度は、可燃ごみ搬入量は減少した。平成 17 年度からごみシー

ルの繰り越しができないこととしたところ、切り替え前の5月、6月の排出量が増加し、平

成 17 年度は微増に転じたが、平成 19年度から再び繰り越して使用できることとしたたこと

もあり、わずかづつ減少してきている。

資源物収集量は、資源ごみとして分別収集が進むに伴って増加してきたが、過剰包装から

簡易包装へ切り替えやマイバッグ持参によるレジ袋使用削減、びんからペットボトルへの容

器の軽量化、集団資源回収量の増加などの要因により減少してきている。(参考資料 資料1

ごみ量実績参照)

単位:t

年度 可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 高山村(可燃) 全処理量

平成 20 年度 11,143 639 151 650 12,583

平成 21 年度 11,011 603 161 629 12,404

平成 22 年度 11,012 595 84 640 12,331

平成 23 年度 10,777 458 86 653 11,974

平成 24 年度 10,657 440 87 656 11,840

平成 25 年度 10,375 415 100 645 11,853

平成 26 年度 10,574 402 94 676 11,746

※小数点以下第1位を四捨五入して整理したため、可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみの合計が全搬

入量と一致しない場合がある。

※平成 25 年度可燃ごみ 10,375t は、焼却炉修繕等により長野市に委託した処理量 318t を含んでい

ない。

表Ⅱ-2-6 清掃センターにおけるごみ処理量の推移

0

5,000

10,000

15,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

トン

年度

高山村可燃

粗大ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ

図Ⅱ-2-2 清掃センターにおけるごみ処理量の推移

- 48 -

③最終処分量の実績

ごみの最終処分量の推移を表Ⅱ-2-7及び図Ⅱ-2-3に示す。最終処分量は平成5年

をピークに減少し、平成9年からは 2,000t程度で横ばいとなり、更に、平成 22 年7月から

の有料化実施に伴うごみ量の減少により、今後も減少していくと予想される。

単位: t

年度 焼却灰 不燃残渣 合 計

平成 20 年度 1,464 276 1,740

平成 21 年度 1,467 260 1,727

平成 22 年度 1,529 256 1,785

平成 23 年度 1,438 216 1,654

平成 24 年度 1,452 186 1,638

平成 25 年度 1,498 169 1,667

平成 26 年度 1,383 179 1,562

※焼却灰量は、須坂市と高山村の可燃ごみ全量を処理した後の処分量である。

表Ⅱ-2-7 最終処分量の推移

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

最終処分量

(t/年)

(年度)

不燃残渣

焼却灰

図Ⅱ-2-3 最終処分量の推移

- 49 -

④ごみの性状

可燃ごみの分析結果を表Ⅱ-2-8に示す。なお、清掃センターでは、年に4回定期的に

ごみ質分析を実施しており、表Ⅱ-2-8は各年度の年平均値を示している。

区 分 単位

平成 20

年度

平成 21

年度

平成 22

年度

平成 23

年度

平成 24

年度

平成 25

年度

平成 26

年度

水 分 % 49.0 44.3 46.3 57.8 37.0 60.0 34.0

灰 分 % 6.1 12.7 9.5 3.9 3.0 6.0 5.0

可燃物 % 45.0 43.1 44.3 38.3 60.0 34.0 61.0

低位発熱量 KJ/kg 7,240 7,000 7,225 5,825 10,390 4,990 10,643

ごみ

組成

分析

紙・布類 % 46.5 36.0 45.0 49.5 52.0 54.0 69.0

木・竹・わら類 % 7.4 9.5 9.5 2.0 5.0 6.0 7.0

ビニール・ゴム等 % 26.8 10.4 24.3 18.0 16.0 13.0 18.0

厨芥類 % 14.6 22.3 10.8 27.5 25.0 19.0 7.0

不燃物 % 2.3 11.9 7.0 1.6 0.0 8.0 1.0

その他 % 2.9 10.0 3.8 1.5 1.0 0.0 1.0

※注 比率は小数点以下第2位を四捨五入して整理したため、合計が 100%にならない場合がある。

⑤原単位の推移

家庭系ごみ、事業系ごみ、集団資源回収の排出量原単位(一人当り年排出量)の推移を参

考資料に示す。(資料編 資料1 ごみ量実績 (2)一人当り排出量参照)原単位は、各年

度の種類別ごみ排出量及び計画処理区域内人口より求めた。

家庭系可燃ごみ・不燃ごみの原単位は、平成 20年度 136.3kg/年、10.0kg/年で、平成 26

年度では、それぞれ 130.5kg/年、7.0kg/年となっている。

本市では平成 15年7月からのごみシール制の導入、平成 22 年7月から家庭ごみの全面有

料化を実施した。有料化前後を比較すると、平成 22 年度 131.3kg/年、9.3kg/年で、平成 23

年度 130.3kg/年、7.7kg/年となっており、可燃ごみについては 0.7%の減少であったが、不

燃ごみについては、17.2%と大幅な減少となった。

(8)ごみの減量化・資源化施策の状況

①資源物の分別収集

本市では古紙類、缶類、びん類、プラスチック製容器包装、ペットボトル、蛍光管、廃食

用油、せん定枝を資源物として扱っている。収集運搬体制については、2.収集運搬体制の

とおり分別収集を行なっている。古紙類、缶類、びん類、ペットボトル、廃食用油について

は通常収集に加えて、回収拠点施設での回収も実施している。なお、せん定枝は市民が市内

委託業者へ直接搬入、蛍光管は粗大ごみ時の収集と市内家電協力店における回収と、回収拠

表Ⅱ-2-8 可燃ごみ分析結果

- 50 -

点施設への直接搬入の3つの方法としている。また、古紙類は、新聞紙、ダンボール、雑誌・

雑紙、紙パックの4区分、びん類は無色・透明びん、茶びん、その他の色びんの3区分によ

る分別収集を行なっている。

ストックヤードでは、びん類を選別、プラスチック製容器包装及びペットボトルを選別後、

圧縮梱包して一時貯留しており、これらの資源物は容器包装リサイクル法による特定事業者

が引き取り、再資源化している。平成 17年度から分別収集を開始した廃食用油は、ペット

ボトルからポリタンクへ移し替え、一時保管し、市内 NPO法人が引き取り、軽油代替燃料(BDF)

に再資源化している。また、古紙類・缶類は、ストックヤードを経由せず、直接資源回収業

者へ搬入している。

平成 22 年度からは、古布類(綿製品、毛布など)、陶磁器(食器に限る)、硬質プラスチッ

ク製品(タッパー、バケツ、プランター、ポリタンク、衣装ケースなど)の3種類を市役所

前で拠点収集を開始した。(平成 24 年3月から収集品目に小型家電を追加)市民が決められ

た日にまとめて持参していただく必要があるが、市民の協力を得て、収集経費をできるだけ

かけない方法である拠点収集を今後も継続して実施していく予定である。

②粗大ごみに含まれる資源の回収

清掃センターの粗大ごみ破砕処理施設では、粗大ごみ及び不燃ごみを破砕後に選別し、鉄

類とアルミ類を資源として回収している。また、平成 24 年 10 月より、手選別による小型家

電の回収を開始した。

回収した資源物は、粗大ごみ処理施設内に一時貯留した後、資源回収業者に売却している。

売却益は、清掃センター運営費用の一部にあてられている。

③住民団体による集団回収

本市では、平成3年度から「須坂市資源回収報償金交付要綱」を設け、団体で資源回収活

動を行い、回収業者に売却をした地域や PTA 等に報償金を交付している。この制度を利用し

ている団体は、毎年数十団体にのぼる。回収量は平成 14年度以降毎年増加しており、一方市

で実施している月1回の資源回収量が減少している。

各実施団体の実施回数の増加、取組団体の増加が回収量増加の主な原因と考えられる。

また、以前はリターナブルびんの回収量が多かったが、販売形態が缶やペットボトル主流

になるに従い、減少している。なお、古紙類の回収量が大幅に増加しているが、市場価格の

上昇によるものと推測される。平成 20年度以降の実績を資料編の資料4に示す。

④事業者による資源の回収

「廃棄物の処理及び清掃に関するに法律」第3条では、事業者の責務として、「事業者は、

その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」

と定めており、本市の全事業所でどれだけの資源物が、資源回収業者へ引き渡されているの

かは明らかではない。

また、事業所から排出されるごみのうち、産業廃棄物に該当しない粗大ごみ、金属類を含

- 51 -

む不燃ごみは、事業系一般廃棄物として許可業者経由などにより、清掃センターへ搬入され、

粗大ごみ処理施設で処理後、資源回収処理業者に引き渡されている。しかし、粗大ごみ処理

施設では、家庭ごみと事業系ごみを区別なく処理しているため、事業系ごみに占める回収資

源量も明らかでない。

⑤自家処理の推進

本市では、「須坂市環境整備施設設置奨励に関する補助金交付要綱」を設けて、生ごみ堆肥

化処理容器(コンポスト)及び電動生ごみ処理機の普及に努めてきた。平成3年度から平成

26 年度までにこの要綱に基づき補助金を交付し、家庭に設置された総台数は、コンポスト

1,509台、電動生ごみ処理機 1,203台となっている。

また、電気代のコストがかからず、CO2 の発生抑制にもつながるダンボールによる堆肥化

を推進するため、積極的な広報や堆肥化講習会などの実施や、堆肥化用基材(ピートモスと

くん炭を混ぜたもの)を、平成 23年度より1袋 300円から 100円に値下げした。なお、平成

26年度の販売数は 615 袋である。

平成 22 年7月から家庭ごみの全面有料化を実施したことに伴い平成 22 年度の電動生ごみ

処理機の補助申請数は大幅に増加したが、その後減少傾向となっている。今後についても、

ダンボールによる堆肥化も含め各世帯での一層の取組みが必要である。

新たな取組みとして、平成 25年7月より、生ごみを自家処理し、可燃ごみとして出さない

ことを宣言した世帯に対し、専用の「生ごみ出しません袋」を無料で配布する取組みを開始

し、平成 26年度の宣言世帯数は 497世帯であった。

これらの取り組みについて、今後もPR活動を継続して実施していく。

⑥家庭ごみの全面有料化の実施

(ア)家庭ごみ有料化実施までの経過

須坂市では、平成 19 年2月 23 日付で、村木 照忠 須坂市環境審議会長から今後のごみ

減量化の施策、家庭ごみの全面有料化を含めた排出者負担のあり方について「ごみ減量化専

門委員会(仮称)」を設置し、研究、検討を進めるべきとの答申がありました。

これを受けて、平成 19年8月 24日に第1回「ごみ減量化専門委員会」(公募委員5名を含

む委員 13人で構成)を開催し、以降月1回程度のペースですでに有料化を実施している県内

の先進他市の視察なども行いながら計 14回の会議を重ね、平成 20年 10月6日に藻谷 昭司

会長から市長あてに家庭ごみ有料化導入を含めたごみ減量化の施策について「提言書」が提

出されました。

この提言に基づき、あらためて須坂市環境審議会へ平成 20年 11月 18日「一般廃棄物処理

手数料改定」(家庭ごみの有料化)について諮問を行いました。環境審議会で慎重審議を行い、

平成 21 年4月 17 日 黒岩 致会長から可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみを対象とした家庭ご

み有料化実施の答申が提出されました。

平成 21 年6月下旬から9月上旬まで全市民を対象とした各町での1回目の説明会を開催

し、有料化導入の方針、必要性などについて市民の理解を求め、平成 21年 12 月議会に関係

- 52 -

条例案を提出し議決を得ました。

平成 22 年2月下旬から5月下旬まで2回目の全市民を対象とした各町での説明会を開催

し、有料化制度の内容、具体的なごみの出し方、減免制度などについて市民に周知し、理解

を求めました。

(イ)家庭ごみ有料化の実施

平成 22 年7月1日からごみシール制による超過有料制を廃止し、家庭ごみの全面有料化を

実施しました。

7月有料化後 12 月まで(半年)の家庭系可燃ごみの排出量は、前年度同期と比較すると

146 トン、4.1%減、不燃ごみは 47 トン、26.0%減、粗大ごみは、77 トン、47.6%減となっ

ており、不燃ごみと粗大ごみは大幅に減少しています。可燃ごみの減少幅は少なく、余った

ごみシールと新可燃ごみの指定袋との交換を有料化前後に行ったためと考えられます。引き

続き減量意識が継続するよう市民の皆様に理解と一層の協力を求めるとともに、検証を行っ

ていく必要があります。

有料化の手数料の金額等は以下のとおりです。

分別区分 手数料

可燃ごみ

不燃ごみ

指定袋 大 30 リットル 30 円(1リットル当り1円)

指定袋 小 15 リットル 15 円(1リットル当り1円)

※指定袋代金は別途手数料の他にかかります

※可燃ごみ、不燃ごみの金額は同じ

※1辺が 50cm 未満で指定袋に入らないもの(せん定枝等)は、30 円の証

紙シールの貼付が必要です

粗大ごみ 1点につき 50 円 (証紙を直接貼付)

減免の対象者及び減免の内容は以下のとおりです。

対象者 減免の内容

高齢者・障害者

要介護1以上で在宅で介護を受けており、紙おむつを使用している者

障害者手帳の交付を受けており、紙おむつを使用している者

年間可燃(大袋) 50 袋

乳幼児 3歳未満まで

年間可燃(大袋) 30 袋

生活保護世帯 生活保護の認定を受けている世帯(減免袋数は、世帯人員により異なる)

1人世帯の場合は、年間 可燃(大) 45 袋、不燃(大)5袋

- 53 -

(9) 関係条例等

本市のごみ処理全般に関する基本的な方針は、「Ⅳごみ処理基本計画」に定めるとおりであ

るが、この方針を具体的に実践していくにあたり、本市は表Ⅱ-2-9に示す条例、要綱を

定めている。また、表Ⅱ-2-10に示す審議会等を置き、廃棄物等に関する事項の審議や施

策の普及活動を行っている。

表Ⅱ-2-9 ごみ処理に関連する須坂市条例等

条例等の名称 内 容

須坂市環境基本条例 現在及び将来の市民の健康で文化的な生活を確保するために、環

境の保全について基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明

らかにする。あわせて、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画

的に推進する。

須坂市廃棄物の処理

及び再生利用等に関

する条例

廃棄物の発生抑制、再利用促進、資源の循環等に関する取り組み

を具体的に規定する。

須坂市一般廃棄物の

処理手数料に係る収

入証紙に関する条例

ごみ処理手数料を証紙により徴収することを定める。

須坂市資源回収報償

金交付要綱

廃棄物処理量の減少を図るため、再生可能な廃棄物の回収を行っ

た団体に対し、報償金を交付する制度について定める。

須坂市環境整備施設

設置奨励に関する補

助金交付要綱

生ごみの減量化を図るため、一般家庭用に電動(手動)生ごみ処

理機の購入及び生ごみ堆肥化処理容器購入に用いる経費の助成を行

っている。

表Ⅱ-2-10 ごみ処理に関連する審議会等

審議会等の名称 内 容

須坂市環境審議会 環境行政についての基本事項と、一般廃棄物の減量等に関する事

項を調査審議する市長の諮問機関。

<審議事項>

①環境基本計画の策定及び変更に関する事項

②公害対策及び水資源の保全に関する事項

③廃棄物の減量化、再利用及び適正な処理の総合的かつ計画的な

推進に関する事項

廃棄物減量等推進員 廃棄物の減量化・再利用を促進し、ごみの発生を抑制すると共に、

きれいな美しいまちづくりをしていくために、各町に廃棄物減量等

推進員をおき、必要な広報活動や助言を行う。

須坂市環境衛生推進

協議会

市の環境衛生行政施策と呼応して、健康で明るい市民生活を実現

するため、衛生思想の普及活動、研究会等の開催、環境浄化の推進

指導等を行う。

- 54 -

(10)ごみ処理の課題

①ごみの減量

平成 10 年度以降やや増加していた本市のごみ処理量は、平成 15年7月から導入したごみ

シール制により、減少してきており、ごみ処理経費の削減につながっているが、中間処理施

設の老朽化に伴い修繕費が大幅に増加していることから処理経費全体でみると経費は増えて

いる。

第五次須坂市総合計画で定めた減量目標値「ひとりあたりの年間ごみ排出量可燃 185kg、

不燃 9kg」が目標年度である平成 27 年度達成をめざして、平成 22 年7月からは、ごみの一

層の減量、ごみ処理の負担の公平化などを目的に家庭ごみの全面有料化を実施した。今後に

おいても、ごみの減量効果、継続性など分析、検討を行なうとともに、さらなる資源化の推

進、減量の取り組みが求められている。

本市では、分別、リサイクルの徹底がかなり進んできており、生ごみの処理がごみ処理の

主要な課題のひとつとなってきている。生ごみは堆肥化することで比較的容易に資源となり、

ごみの減量にも直結するため、市民一人一人が一層の堆肥化推進に取り組むとともに、市全

体での生ごみの新しい資源化の方法についても検討し、長野広域連合で建設する新たな焼却

施設への本市の負担軽減も考慮に入れてさらなる減量を進める必要がある。

②再生資源の利用方法の選択

本市は資源循環型社会を目指しているが、要らなくなったものを利用する方法は大きく分

けて、①かたちを変えずに別の消費者が利用する(再利用)、②製品の原材料とする(物質回

収)、③燃料とする(熱回収)の3つの方法がある。資源には限りがあることを考えれば、不

要になったものはまず再利用し、次に物質回収、最後に熱回収を行うのが原則である。

しかし、物質回収をするために莫大なエネルギーを費やしていては環境への負荷を減らす

ことにはならない。また、燃料として利用する場合、熱エネルギーを動力・電力として回収

するか、蒸気や温水などの熱源として回収するかは、システム全体のエネルギー収支、回収

した電力や熱への需要、経費負担、その他さまざまな観点から総合的に判断しなければなら

ない。

一般的に、物質回収や熱回収は、ある程度まとまった量の廃棄物を対象とする方が効率の

よい回収ができるため、システムのハード面の整備には複数の自治体、企業が共同体を組織

して1行政、1企業の枠組みを超えた立場での情報収集と意思決定が必要となる。

最適なシステムは地域の規模や特性によって違い、システムの中で市民、事業者、行政が

果たすべき役割も採用するシステムによって異なる。このため、どのような方法を採れば資

源をより有効に利用できるかについて、一層の研究をすすめる必要がある。

③収集運搬

近年、収集運搬量は緩やかな減少傾向にある。人口の減少や簡易包装の推進、ごみを出来

るだけ出さない商品包装の開発などや有料化実施に伴う家庭でのごみ減量の取り組みにより、

今後もさらに収集運搬量は減少していくと予想される。

- 55 -

さらなる資源化を推進するため、分別区分をさらに細かくし、分別の品目ごとに収集を行

うと、逆に収集運搬費は増加することが予想される。収集運搬費用の抑制のため、従来どお

り民間業者への業務委託を行うほか、効率的な収集ルートや混合収集後の機械による自動選

別や分別収集車の導入についても検討し、さらにコストの削減を図っていく必要がある。

④ストックヤード・資源回収

現在ストックヤードは、プラスチック容器、ペットボトル、びん類といった再生資材の選

別、一時貯留場・中継地として機能している。今後、機器の老朽化に伴う能力の低下のため、

機器の更新と新たな分別収集を行う必要が発生した場合には、その回収物の一時貯留及び分

別の機能を付加する必要があり、現施設では対応しきれないことが想定される。

⑤中間処理

ごみ減量により中間処理量をできる限り減らすことが最優先課題ではあるが、当面は現有

の焼却施設を適正に修繕等行いながら中間処理を継続せざるを得ない。焼却処理に伴って生

じるダイオキシン類その他の有害物質の低減と効率的な運営をめざして長野地域全体で連続

運転による焼却施設を建設し、有害物質の発生をさらに少なくしていく必要がある。

なお、長野広域連合では平成 30年度中の稼動を目標に可燃ごみ処理施設の整備を進めてい

る。

⑥最終処分

現有施設は昭和 50 年に設置され、焼却灰等の最終処分を行ってきたが、国の政令改正により、

平成9年2月に埋立てを中止し、現在、焼却灰等の最終処分は民間の最終処分業者に委託してい

る。

現有施設が周辺環境に影響を及ぼしていないかについては、定期的な水質調査の結果、これま

で周辺環境への影響は確認されていない。引き続き水質検査を継続し、必要な場合には適切な措

置を講じなければならない。

今後、ごみ減量や新しい中間処理技術の導入、資源化の推進等により、最終処分量を極力減ら

す努力をすることはもちろんだが、最終的にでる廃棄物は、環境に影響を及ぼさないように管理

型処分場において適正に処分しなければならない。

当面は、現在と同様に民間業者への委託処理を継続するが、長野広域連合が整備を進めている

広域ごみ処理施設が稼働開始したのちは、長野広域連合の一般廃棄物最終処分場で処分する。

長野広域連合では平成 30年度中の稼働を目標に、須坂市に一般廃棄物最終処分場の整備を進め

ている。

- 56 -

1 人口の予測

将来のごみ排出量や処理量を予測するためには、計画期間内における人口を予測する必要

があります。本市の人口は、平成 10 年度をピークにゆるやかに減少しており、今後もやや減

少していくと予想する。

平成 32 年度までの今後 10 年間の人口を第五次須坂市総合計画後期基本計画の目標値を用

い、表Ⅱ-3-1及び図Ⅱ-3-1とし、平成 32 年の人口を 49,500 人とする。

表Ⅱ-3-1 計画処理区域内人口の推移と見込み

各年度 10月1日現在

年 度 (人) 備 考

平成 7年度 53,842 国勢調査実績値

平成 10 年度 54,833 ピーク時

平成 12 年度 54,207 国勢調査実績値

平成 16 年度 53,804 県人口統計実績値

平成 22 年度 52,735 住民基本台帳値

平成 23 年度 52,489 住民基本台帳値

平成 24 年度 52,591 住民基本台帳値

平成 25 年度 52,278 住民基本台帳値

平成 26 年度 52,089 住民基本台帳値

平成 27 年度 51,741 推計値

平成 32 年度 49,500 目標値

注)平成 24 年度より外国人人口を含む

第3章 人口予測と減量目標

47,000

48,000

49,000

50,000

51,000

52,000

53,000

54,000

55,000

56,000

H16 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H32〔年度〕

図Ⅱ-3-1 計画処理区域内人口の推移

- 57 -

2 ごみ量等の排出量の見込み及び目標値

(1)目標年次及び基準年度

計画の進捗状況を評価し、着実に実行していくために、直近の平成 26 年度を基準年として、

最終目標年次である平成 32 年度における具体的な数値目標を設定する。

(2)国・県等の指標、目標値と本市の推計値との比較

国、県等の(詳細は、P28~P32 参照)各種計画で定めている指標及び目標値と、それに対

して現状のまま推移した場合の推計値との比較表は以下のとおり。

1,185g/日→890g/日 903g/日→784g/日 903g/日→781g/日

H12年対比25%減 13.2%減 13.5%減

660g/日→500g/日 502g/日→389g/日 502g/日→386g/日

H12年対比25%減 22.5%減 23.1%減

1,799万t→1,170万t 4,740t→3,693t 4,740t→3,499t

H12年対比35%減 H12年比 22.1%減 H12年比 26.2%減

620,000t 14,756t

(H20比 14%減) (H20比 8.0%減)

30.0% 27.4%

(H20比 5.4ポイント増) (H20比 0.0ポイント)

56,000t、9.0% 1,547t、10.5%

(H20比 1.0ポイント減) (H20比 0.4ポイント減)

③事業系ごみ排出量

③最終処分量(率) 1,740t、10.9%

(※1)H32年度

①一人一日当りの

 ごみ総排出量(※3)

②一人一日当りの

 家庭系ごみ総排出量

 (※4)

16,034t

27.4%県

(※2)

①ごみ総排出量(※3)

須坂市の状況

区分 指標 目標年 目標値(現状の推計値比較)

H27年度②リサイクル率

H20年度実績値H27年現状移行

推計値

H26年度実績値H32年現状移行

推計値

※1 国・・・第三次循環型社会形成推進基本計画(平成 25 年5月) P30 参照

※2 長野県・・・廃棄物処理計画(第三期)(平成 23 年2月) P33 参照

※3 国の指標①、長野県の指標①のごみ総排出量は、家庭ごみ、事業系ごみ、集団回収量の合計

※4 国の指標②の家庭系ごみ総排出量には、資源物量及び集団回収量は含まない

- 58 -

(3)数値目標

ごみとして処分するものの量を削減し、ごみをできる限り資源として再び利用(リサイク

ル)することは、循環型社会を構築する基本である。また、市は一般廃棄物の処理責任を担

っていることから、発生から最終処分に至る全ての段階で、ごみ量を把握、管理していくこ

とが重要である。

本計画では、国、県等の指標や目標を参考としながら、第5次総合計画の施策の指標であ

る可燃ごみ、不燃ごみの一人当り年間排出量を目標値の基本として、次表のとおり目標値を

設定する。

基準年度実績 目標値

(H26年度) (H32年度)

①ごみ総排出量(※1) t/年 14,891 13,844 H26実績比 約7.0%減

②一人当りの可燃ごみ排出量

(※2)㎏/人 203 197

第五次総合計画指標

H26実績比 約3.0%減

③一人当りの不燃ごみ排出量

(※3)㎏/人 7.7 7.0

第五次総合計画指標

H26実績比 約9.1%減

④事業系ごみ排出量(※4) t/年 3,693 3,425 H26実績比 約7.3%減

資源化の

目標⑤リサイクル率(※5) % 27.2 28.2

H26実績比1.0ポイント

改善

最終

処分量⑥最終処分量 t/年 1,562 1,440 H26実績比 約7.8%減

項目 指標 単位 備考

減量化の

目標

※1 ごみの総排出量=家庭系ごみ排出量+事業系ごみ排出量+集団資源回収量

※2 可燃ごみ総排出量=家庭系可燃ごみ排出量+事業系可燃ごみ排出量(粗大ごみ除く)

※3 不燃ごみ総排出量=家庭系不燃ごみ排出量+事業系不燃ごみ排出量(粗大ごみ除く)

※4 事業系ごみ総排出量…事業系ごみ量の合計

※5 リサイクル率=(資源化量+集団回収量)/(ごみ収集・搬入量+集団資源回収量)

- 59 -

(4)数値目標の積算内訳

①総排出量・・・家庭系及び事業系ごみの削減により、平成 32 年度の排出量を

13,844 トン以下とする。

②可燃ごみ量・・・各年度約 0.5%削減し、平成 32 年度の一人年当り排出量を 197kg 以

下にします。

③不燃ごみ量・・・各年度約 1.5%削減し、平成 32 年度の一人年当り排出量を 7.0kg 以

下とする。

④事業系ごみ排出量・・・分別指導の徹底などにより、排出量を平成 26年度比で約 7.3%

削減し、平成 32年度の排出量を 3,425 トン以下とする。

⑤リサイクル率・・・ごみ量の削減(各家庭での堆肥化の取り組み推進、3Rの推進)

及び分別の徹底(可燃ごみに含まれる資源物の混入率の改善)により、

平成26年度比で約1.0ポイント改善し、平成32年度28.2%以上とする。

⑥最終処分量・・・可燃ごみ量、不燃ごみ量の削減により、最終処分量を平成 32 年度 1,440

トン以下とする。

H32 H32 H32

目標値 推計値 推計値との差

減量化目標②

第五次総合計画指標

減量化目標③

第五次総合計画指標

最終処分量⑥⑥最終処分量 t/年 1,562 1,440 1,476 -36

減量化目標④

⑤リサイクル率(※5) % 27.2 28.2 27.6 0.6ポイント 資源化目標⑤

-5

-74

③一人当りの不燃ごみ

排出量(※3)㎏/人 7.7 7.0 7.5 -0.5

④事業系ごみ排出量

(※4)t/年 3,693 3,425 3,499

②一人当りの可燃ごみ

排出量(※2)㎏/人 203 197 202

指標 単位 H26 備考

①ごみ総排出量(※1) t/年 14,891 13,844 14,105 -261 減量化目標①

※年度別の内訳は、参考資料 参照

各数値目標を達成するため、各数値目標と現状のまま推移した場合の平成 32 年度における

将来ごみ量(推計値)との差について、一層の減量、資源化の取組みが必要であり、第4章

において、詳述する。

- 60 -

本計画の基本方針に基づき、市が取り組む施策は

1 ごみを生み出さない取組み

(1)家庭ごみ発生抑制の推進(リデュース)

①消費活動での啓発や誘導

ごみの発生を抑制する取組みの一つとしては、商品購入時の行動があげられる。市民に「ご

みになるものを買わない、持ち込まない」行動を促すため、以下の啓発をさらに進める。

・ 買い物袋の持参(レジ袋の削減)※注 1

・ 詰め替え商品、リターナブルびん商品の購入

・ エコマーク商品や簡易包装商品の購入

・ トレーやクリーニングハンガーの販売小売店への返却など

・ 購入した食材を使い切る

○取組み指標(※注1)

指標の内容 数値の測り方 現状値

(H26 年度)

目標値

(H32 年度)

マイバッグ持参率 市内店舗内での

目視調査 46% 70%

②家庭・地域等への啓発や誘導

ごみを少なくする取組みは、一人一人の自覚が大切だが、それを家庭や地域ぐるみ、職場

ぐるみで取組むことによって、より大きな効果が期待できる。そのための取組みとして次の

取組みを推進、検討していく。

・ 食べ残しを減らそう県民運動の啓発促進

・ ごみ減量モデル地域やごみ分別モデル地域の指定など

③家庭ごみの有料化の継続と検証

家庭ごみ処理の有料化は、ごみ処理費用の負担の適正・公平化を図るとともに、排出する

市民の意識啓発や経済的な動機を与えることによって、減量化・資源化の促進を図るもので

す。本市では、平成 22年7月から家庭ごみの有料化を実施している。

年数を経るに従って再び排出量が増えること(リバウンド)が指摘されているところであ

り、市報等で有料化後のごみ量、減量に取り組んでいる市民、団体、事業者などの紹介、ご

み減量講座などを企画し、広報・啓発を行うとともに、効果について検証する。

第4章 目標達成に向けた施策

- 61 -

(2)事業系ごみ発生抑制の推進(リデュース)

①事業者への啓発や誘導

簡易包装の実施や使い捨て容器の使用自粛、簡易型ISOの導入など、ごみ減量化やリサ

イクルに積極的な取り組みを行なっている商店や事業所を市報等で紹介し、地球温暖化防止

や省エネルギーに積極的に取組んでいる事業者を「優良事業者」として表彰や認定するなど

の制度の創設を検討する。

トレーなど容器包装等の店頭回収やマイバッグ持参による割引、ポイント制度などや、他

自治体で導入されているレジ袋有料化の取り組みについても関係団体等と連携して事業者へ

働きかけを行っていく。

②減量計画書による計画的取組みの徹底

多量排出事業者・大規模事業者に対して「須坂市廃棄物の処理及び再利用等に関する条例」

(以下「市廃棄物条例」)第 14 条に定める「減量化及び再利用計画書」の提出徹底を図り、

計画的な取組みを推進する。

③多量排出事業所への立入指導の実施

「市廃棄物条例」第 14 条に定める大規模事業者に対して、「減量化及び再利用計画書」の

分析結果に基づく具体的な啓発・指導を行う。

④処理手数料の適正化

年間排出量が、概ね 60kg/月以下(可燃、不燃合わせて指定袋(大)で年間 140袋以下)

の事業者は、事業系ごみシールを購入し、地域のステーションへの排出を認めているが、処

理手数料(ごみシール購入代金)については、他市の動向や処理コスト等を勘案し、適宜見

直しを行う。

また、清掃センターへ許可業者による搬入を行っている事業系ごみについても、処理手数

料について、適宜見直しを行い、排出抑制とごみの減量に努めるよう誘導する。

(3)分別の徹底による減量化の推進

①分別の徹底に向けた情報発信、分別意識の向上

ごみのリサイクルを促進し、確実に再資源化を行なうためには、市民の協力による徹底し

た分別が不可欠である。しかし、清掃センターでの内容物調査の結果を見ると、家庭系可燃

ごみの中には、紙類やプラスチック類容器など資源物が約 15%混ざっており、分別が徹底さ

れてない家庭が多く見られる。

そこで、分別方法やリサイクルをよりわかりやすく説明する。例えば、広報やホームペー

ジでの品目別の分別一覧などの情報提供、住民説明会や出前講座、各町の廃棄物減量等推進

員とともに地域のごみステーションでの啓発や指導を行うなど市民とのコミュニケーション

を持ちながら、分別意識の向上を図っていく。

なお、今後当面の間、家庭ごみの分別区分は現行のとおりとします。

- 62 -

具体的な内容(例) 排出方法 排出場所 収集回数

感熱紙、複写紙など資源にならない紙、筆箱・おもちゃ等プラスチック製容器包装以外のプラスチック製品、汚れの落ちないプラスチック製容器包装、ゴム製品、皮製品、衣類など布類、生ごみ、木製品、少量のせん定枝、ふとん、毛布など

市指定の可燃ごみ袋指定袋に入らない50cm以下のものは大の証紙シールを貼って出す

ごみ集積所 2回/週

充電式、ボタン電池以外 透明なビニール袋 ごみ集積所 1回/月

フライパン、刃物など金属製品、コップなどびん以外のガラス製品、陶磁器、家電リサイクル法対象以外の小型家電製品

市指定の不燃ごみ袋指定袋に入らない50cm以下のものは大の証紙シールを貼って出す

ごみ集積所 1回/月

カップ麺の容器、スナック菓子の袋、レジ袋等プラマークのついているプラスチック製容器包装

市指定のプラスチック製容器包装袋

ごみ集積所 1回/週

①新聞、②ダンボール、③紙パック、④雑誌・広告・その他雑紙の4分別

紙ひもで十文字に結束して集積所へ小さな古紙は、紙袋に入れて十文字に結束しても可

ごみ集積所 1回/月

スチール、アルミの飲料缶、缶詰缶、菓子缶など

集積所のコンテナへ ごみ集積所 1回/月

①透明・白色、②茶色、③その他の色の3分別、ビールびん、茶色の一升びんは販売店等へ

集積所のコンテナへ色別に

ごみ集積所 1回/月

飲料、酒類、醤油、食酢などのプラスチックボトル

集積所のネットへ ごみ集積所 1回/月

植物性の廃食用油ペットボトルに入れて集積所のコンテナへ

ごみ集積所 1回/月

タンス、スキーなど1辺50cmを超える大型のもの

粗大証紙シール貼付町ごとの指定回収場所

1回/年

ドラム缶またはコンテナへ 同上 1回/年

自己搬入 指定場所 4回/週

長さ180cm以内、枝の広がり60cm以内、多量の場合

自己搬入市内処理委託業者へ

随時

綿製品、毛布など 自己搬入 指定場所 4回/年

タッパー、バケツなど硬質プラスチック類

自己搬入 同上 4回/年

皿、茶碗など食器に限る 自己搬入 同上 4回/週

ドライヤー、ビデオデッキ、掃除

機など自己搬入 同上 4回/年

硬質プラスチック類※

陶磁器類※

せん定枝※

粗大ごみ

古布類※

資 

源 

可燃ごみ

不燃ごみ

乾電池、使い捨てライター

プラスチック製容器包装

古紙類

缶類

拠点回収

家庭ごみの分別・収集区分

小型家電※

蛍光管 割れたものでも可

びん類

ペットボトル

廃食用油

分別・収集区分

定期収集

※通常の可燃ごみ、不燃ごみでも収集は行う。

- 63 -

排出禁止物 具体的な内容(例) 処理方法

市処理施設で処理できないもの

(処理困難物)

須坂市清掃センター受入基準

で定める処理困難物

購入店や専門処理業者に処理

を依頼

個別リサイクル法等の対象品目家電リサイクル法対象品目、

家庭用パソコン等

家電リサイクル法等の規定に

基づき処理

②集合住宅を中心とした分別排出指導の徹底

分別の不徹底や排出ルールを守らない「違反ごみ」に対して、地域や集合住宅の管理会社

等と連携しながら個別指導を含め指導を強化していく。

③事業ごみの分別の徹底

事業ごみについては、「事業ごみの分け方・出し方」、「減量の取組み方法」などを記載した

小冊子を作成し、全事業者に配布するとともに、商工団体等とも連携した啓発活動を行う。

事業系ごみのうち機密書類については、溶解などを行う民間事業者を紹介し、大量の紙ご

みを清掃センターでは受け入れしないことの徹底を図る。

また、定期的な展開検査を実施し、許可業者と搬入事業者双方に文書による指導などを行

い、分別の徹底を図る。

2 再利用の促進(リユース)

(1)「エコサポートすざか」の活用、広報

市では現在、家庭にある不用品の提供・交換に関する情報を市報に掲載し、橋渡しをする(担

当:市民課)とともに、常設的なリユース推進の場・資源物拠点収集場所として「エコサポー

トすざか」を、引き続き須坂市女性団体連絡協議会に運営していただく。市報、ホームペー

ジやブログなどを活用してリサイクル・掘り出し物情報を提供し、リユース、リサイクルを

推進する。

(2)再生品の使用など“もったいない運動”の展開

市民が生活用品を購入する際、できるだけグリーンマークなど再生利用製品を購入する働

きかけや使い捨て商品の使用をやめるなど、可能な限り物をムダにしない生活スタイルを心

がけ、市民全体で“もったいない運動”を進めるよう啓発を行ないます。

具体的には、「エコサポートすざか」を中心に須坂市女性団体連絡協議会等と共創し、「も

ったいない市」を開催し、再生品の使用、リユースの促進と啓発を図る。

3 再資源化の推進(リサイクル)

(1)集団回収活動等の活性化

資源物の集団回収は、ごみの減量化・資源化の点で有効であり、また集団回収を通じて地

域住民、児童・生徒の環境学習の場としても役立つことから、報償金の交付などを通して支

援を継続していく。

- 64 -

(2)資源物回収拠点の継続

ごみの資源化等を促進するためには、出しやすい環境を整備していくことが重要である。勤

務形態や夫婦共働きの増加などにより、現在の排出指定時間や地元のごみステーションへ排

出することが困難な市民も増えてきている。

市民と共創により運営を行なっている「エコサポートすざか」に土・日に資源物を排出で

きる回収拠点を設けている。

さらに、平日の回収拠点として日野地域公民館で拠点回収を実施している。

また、市役所庁舎前において年4回実施している拠点回収についても継続して実施してい

く。

(3)生ごみの堆肥化等資源化の推進

①家庭での生ごみ堆肥化の推進※注2

可燃ごみを減量するためには、紙類、プラスチック類容器の分別の徹底、資源化と生ごみ

の堆肥化が有効な手段であり、また、市民自らが取組むことが環境美化意識の向上につなが

るため、電動生ごみ処理機、生ごみ堆肥化容器や簡単にできるダンボール箱での堆肥化の普

及を促進する。

また、「生ごみ出しません袋」制度の周知を図り、生ごみ堆肥化の普及を促進する。

○取組み指標(※注2)

指標の内容 数値の測り方 現状値

(H26 年度)

目標値

(H32 年度)

生ごみ堆肥化取組み

実施世帯数

電動生ごみ処理機、堆肥化

容器(コンポスト)の補助

金交付累計世帯数

2,698 世帯 3,100 世帯

②地域、行政での生ごみ堆肥化の推進

モデル地域で大型の生ごみ処理機を導入し、生ごみの堆肥化を進めているが、導入した地

区内での広報、啓発を強化し、参加世帯のさらなる増加をめざす。

堆肥を利用し、循環型の農業を推進する農業者など農業関係者との意見交換会、先進他市

町村の視察、意識調査などを実施し、より広範な地域での堆肥化のモデル的な取組みについ

て検討を進める。

学校給食センターの生ごみについては、分別の徹底を図り、調理くずについては、そのさ

と有機センターへの委託処理、残飯等については、高山村の地力増進センターへの委託処理

により再資源化を行う。

- 65 -

③事業系生ごみの資源化の促進

スーパー等食品関連事業者、飲食店等から発生する生ごみの資源化促進に向けて、食品リ

サイクル法関連の情報提供を行うとともに、事業者に対して焼却処理から資源化への働きか

けを行うとともに資源化の取組みを支援していく。

4 ごみの適正処分

(1)安全な作業で迅速な収集運搬を実施

①効率的な収集運搬体制の確立

世帯数の増減による収集区域の見直しやごみステーションの統廃合を行い、分別品目の拡

大やごみ収集量の増減に対応できるよう効率的な収集体制の確立を図っていく。

また、ごみ集積所用看板等により、ごみ排出ルールを明確化し、市民の協力を得ながら地

域と連携して啓発・指導に取り組んでいく。

②高齢者に対する収集体制の検討

ごみ集積所までごみ出しが困難な世帯に対する収集体制について、社会福祉協議会等福祉

団体、民生児童委員、自治会及び市関係部局と連携し、見守り確認を含めた戸別収集等の新

たな収集方法も含め調査、検討を行う。

③ごみ集積所設置の支援等

分別意識の高揚や清潔で美しいまちづくりのため、自治会が設置するごみ集積所が環境美

化に配慮したものになるよう支援する。

また、集積施設の無い収集指定場所のカラス対策や集積所の統合などについて調整、支援

をする。

④収集運搬業者の研修会の実施

一般廃棄物収集運搬許可業者による事業系一般廃棄物の適正な収集運搬が実施されるよう、

収集運搬業者に対する研修会を実施する。

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(2)安定した中間処理、適正処分

現状のごみ処理施設について、適切な維持管理を行い、安全で安定的な処理を継続して

行えるようにするとともに、長野広域連合による新たなごみ処理施設の早期整備をめざす。

なお、今後当面の間の中間処理・保管及び最終処分体制は現行のとおりとする。

中間処理体制

区分 中間処理主体 中間処理施設 中間処理方法

可燃ごみ(不燃、粗大ごみのうち、破砕・選別後の可燃性残渣を含む)

市直営須坂市清掃センター焼却施設

選別・焼却(熱回収は行っていない)(硬質プラスチック製品は民間施設で資源化)

不燃ごみ(粗大ごみのうち、主に不燃性のものを含む)

市直営須坂市清掃センター粗大ごみ処理施設

破砕・選別(⇒可燃性残渣は焼却処理、不燃性残渣は埋立処分、小型家電・金属類は選別後民間施設で資源化)

プラスチック製容器包装 市直営市ストックヤード保管施設

選別・圧縮梱包(容器包装リサイクル協会指定法人へ搬出・再資源化)

古紙類 委託 民間処理施設 資源化

びん類 市直営市ストックヤード保管施設

選別・保管(容器包装リサイクル協会指定法人へ搬出・再資源化)

缶類 委託 民間処理施設 資源化

ペットボトル 市直営市ストックヤード保管施設

選別・圧縮梱包(容器包装リサイクル協会指定法人へ搬出・再資源化)

乾電池 委託 民間処理施設 資源化

廃食用油 委託 民間処理施設 資源化

せん定枝・葉 委託 民間処理施設 資源化

蛍光管 委託 民間処理施設 資源化

古布類 委託 民間処理施設 資源化

硬質プラスチック類 委託 民間処理施設 資源化

陶磁器類 委託 民間処理施設 資源化

小型家電 委託 民間処理施設 資源化

最終処分

最終処分種別 最終処分主体 処分施設

焼却灰・飛灰処理物 委託 民間最終処分場

不燃残渣 委託 民間最終処分場

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①安全で安定的な処理の継続実施

長野広域連合によるごみ処理施設が整備・稼動されるまでの間、昭和54年に稼動し、県

内の一般廃棄物処理施設で一番古い当市の清掃センター焼却施設について、計画的な補修等

の実施により、引き続き安全で安定的な処理を実施する。

焼却灰、不燃残渣等の最終処分については、中野市および野沢温泉村の民間最終処分場へ

外部搬出し、安定的な処分を実施していく。

②ダイオキシン類等の測定実施及び公表

焼却施設から発生するダイオキシン類等「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定めら

れた測定を定期的に実施し、測定結果をホームページ等で公表する。

③適正処理困難物

消火器、スプリング入りマット(スプリングを取り除いてあれば収集可)、農薬など適正な

処理が困難なものとして収集対象から除外している廃棄物について、販売・製造業者に対し

て自主回収を要請するほか、市内の処理業者等のルートを確保していく。また、市民に排出

方法、排出先の周知を図るとともにごみ集積所への排出や不法投棄を抑制する。

④生ごみリサイクル施設の検討

生ごみは、家庭、小規模事業者から排出されている可燃ごみの重量比で約 50%を占める。

可燃ごみの減量を一層推進していくためには生ごみを再資源化していく必要がある。

当面は、各家庭での生ごみ堆肥化を協力に推進していくとともに、スーパーなどの小売店

から排出される調理くず、食品残渣も含め、メタンガスによる発電、水素ガスとしての利用

など近年の新しい技術による再資源化方法も含めて引き続き検討を行い、環境省のモデル事

業の導入や市内外の企業との共同研究による NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)

の助成制度などの活用の可能性についても研究していく。

(3)長野広域連合のごみ処理施設の建設

長野広域連合では、ごみ処理広域化基本計画に基づき、ごみ焼却施設2施設(1施設目は

長野市内、2施設目は千曲市内)、最終処分場1施設(須坂市内)の建設を、いずれも平成

30年度中の稼働を目標にして進めている。

市は長野広域連合と協同して、地元住民や地権者等との十分な協議による合意形成に努め、

環境に配慮した安全、安心な施設の建設に取組む。

(4)災害時のごみ処理

阪神・淡路大震災、中越地震、東日本大震災などの地震災害や台風等集中豪雨による住宅

の浸水などにより、近年集中的かつ多量に発生・排出される災害ごみの処理が問題となって

いる。

「須坂市地域防災計画」に基づき、関係機関と協議を進めながら、大規模災害時を想定し

た具体的なごみの収集、処理の実施計画を早期に策定する。

- 68 -

5 まちを美しくする取組み

(1)まち美化対策の強化

①各種キャンペーン活動等の充実

桜の開花時期に合わせ、4月に市内の観光名所である竜ヶ池周辺のクリーン作戦を、5月

に中心市街地、主要幹線道路などを実施地域として、「町並みクリーン&ウォーク作戦」を、

6月に須坂駅周辺を実施地域として、「須坂駅前さわやかクリーン作戦」を実施し、まち美化

の啓発を推進する。

特に美観が損なわれている高速道路沿いや観光地等については、ポイ捨て防止重点地域と

して、啓発のための看板の設置、定期的な清掃活動など、個別の防止策を行なう。

また、地域住民と協力して美化を進める「アダプトプログラム※注」による里親制度の推

進をする。

②須坂市を清潔で美しくする条例の啓発等

清潔で美しいまちづくりの推進を図るため、平成 16年4月から「須坂市を清潔で美しくす

る条例」を施行した。この条例では、空き缶、ペットボトルなどの投棄行為、犬等のふんの

放置、たばこの吸殻やガムなどのポイ捨て行為の防止に関し必要な事項を定めたものである。

市民一人一人が、良好な生活環境を保全するため条例の趣旨を理解し、環境に対するルール

が守られるよう引き続き啓発を行う。

また、自動販売機設置者などに回収容器の設置、周辺の美化について継続的に指導を行う。

さらに、現在は自主的な美化活動として、個人、企業などのボランティアによる投棄物の

回収が行なわれているが、活動の輪が広がるよう、無料の美化袋の配布など支援を行なって

いく。

(2)不法投棄対策

①監視・指導体制の強化・充実

不法投棄を未然に防ぐため、条例にもとづくボランティアパトロール員を毎年3月の市広

報で募集し増員を図る。また、ボランティアパトロール員、区衛生部役員等に居住する地域

内を巡回重点箇所と定め、監視体制の強化を図る。

不法投棄多発地点に監視カメラ・看板を設置し、不法投棄の防止・抑制に努める。また、

発見した不法投棄に対しては、警察等関係機関と連携し、厳正に対処する。

②不法投棄されない環境づくり

不法投棄が不法投棄を助長する悪循環を防ぐため、定期的な市によるパトロール、ボラン

ティアによるパトロールや不法投棄物の回収を実施し、不法投棄禁止たて看板の設置や多発

箇所へのフェンス設置を検討していく。特に河川ごみが目立つことから、地元区住民と連携

を図り、河川の草が繁茂する前の4月に一斉清掃を引き続き実施する。

※ 注 「アダプトプログラム」

アメリカで始まった、市民と行政が協同で進めるまち美化プログラムのこと。「アダプト」とは、「養子縁組」

するという意味。企業や地域住民などが道路や公園など一定の公の場所の里親となり、定期的・継続的に清掃や

花壇の管理などを行う内容について合意をし、管理者である行政と契約をし、行政がこれを支援する仕組み。

- 69 -

6 環境に対する情報提供等

(1)環境学習の仕組みづくり

①情報提供の充実

市民・事業者・市が一体となって循環型社会を構築していくためには、お互いが責任と役

割を理解しあい、信頼関係を築くことが大切である。市は、実施しようとしている施策や仕

組みを公表し、様々な方法で周知を図り、理解してもらえるよう努める。また、ごみ問題、

環境美化問題、循環型社会の形成の必要性に関する知識を深め、それを今後の行動に役立て

られるよう、市報・啓発パンフレットやホームページ等で情報提供を行ない、充実を図りま

す。さらに、転入者に対しては、転入時における説明を確実に行い、分別排出とごみの減量

化に対する理解を図る。また、市内で生活している外国人の方々に須坂市のごみ排出のルー

ルを理解してもらうために外国人向け「ごみカレンダー」を作成し、窓口やごみシール配布

時に送付する等情報提供を行う。

(2)学校教育における環境教育の充実

①教育用副読本の活用

現在、小学校で「ごみ、環境の問題」を学んでいる。子どもたちが、環境問題の大切さや

ごみの減量、リサイクルの必要性を学ぶために、副読本の中へごみの収集やリサイクルの流

れ等について学習内容として盛り込んでいるが、定期的な内容の見直しや、市職員・環境保

護活動に取り組んでいる方が学校からの要請に基づき、直接指導を行っていく。

②体験型学習の実施、支援

体験を通して環境問題への関心を高めてもらうために「エコ探検隊」への参加や、ごみの

現状を実感し理解するために、清掃センターやストックヤードの社会見学を引き続き実施す

るように要請する。また、総合的な学習の時間を通して、道路、公園や河川の環境美化活動

など体験的な活動を支援する。

子どもエコクラブの結成を促すとともに、活動を支援する。

7 計画の進行管理

『ごみを減らし資源を大切にしよう”との理念のもと、「もったいない」精神を取り戻し、

資源循環型社会の構築をめざす。』ため、市環境審議会における議論などを軸に、PDCAサ

イクルに基づく、進行管理を行う。

毎年度、数値目標の達成状況や、各種減量リサイクル施策の進捗状況を点検・評価し、各

年度の「一般廃棄物処理実施計画」で必要に応じ、新たな施策の見直しを行うなど、施策の

継続的な改善を図る。

PDCAサイクルとは

Plan(計画)、Do(実行)、Check(点検・評価)、Act(改善・見直し)の頭

文字をとったもので、この手順の繰り返しによって、施策の継続的な改善を図る手法

Ⅲ 生活排水処理基本計画

- 70 -

1 基本方針

(1)計画策定の背景と趣旨

本市では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年 12 月 25 日法

律第 137 号)」(以下、廃棄物処理法という。)第6条第1項の規定に基づき、

平成 10 年に生活排水処理に関する長期的な計画である「須坂市一般廃棄物

処理基本計画」を策定し、その中で平成2年 10 月8日衛環第 200 号(厚生

省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)に基づき、Ⅲ生活排水処理基本

計画をまとめました。その後、重点的な下水道整備の推進により、生活排水

の処理を取り巻く情勢は大きく変化してきました。

本計画は、須坂市(以下「本市」という)が、長期的視点に立った一般廃

棄物処理の基本方針となる計画のうち、生活排水処理の部分について定めた

ものであり、本市における生活排水処理に関する特性を考慮して、生活環境

の保全及び公衆衛生の向上の視点から、須坂市総合計画や下水道整備計画、

その他関連事業との整合を図った生活排水処理に係る理念、達成目標並びに

生活排水処理施設整備の基本方針を定め、一般廃棄物(生活排水)処理基本

計画を改訂するものです。

(2)基本理念

水には種々の役割があり、自然の重要な構成要素であるばかりでなく、快

適な生活環境を生み出し、人に精神的な潤いや安らぎを与えるものです。須

坂市においては、公共下水道等の整備が進み、公共下水道へすでに接続を済

ました世帯も多く、河川の水質は大きく改善されてきています。しかし、高

齢化が進展する中で、経済的な理由などから未接続の世帯もあることや工場

などの浄化槽の管理が適正にされていないなどのため、悪臭や河川などの水

質汚濁が依然として問題となっています。

法的には、平成2年6月に水質汚濁防止法の改正がなされ、従来からの事

業系排水の規制に加え、生活排水の規定が組み込まれ、国や県はもとより市

町村とその住民の責務が明確にされました。

こうした状況を踏まえ、本計画の基本理念を次のとおりとします。

<基本理念> 生活排水を適正に処理し、地域住民及び事業者の協力のもとに、

快適な生活環境とより豊かな水環境を得ます。

第1章 生活排水処理基本計画の基本的事項

- 71 -

(3)基本方針

本市における生活排水対策の基本方針は、公衆衛生の向上及び豊かな自然

環境を保全するため、公共下水道等の処理施設の普及促進を図ることにより、

生活排水の衛生処理を推進し、市民及び事業者への啓発を通じて、河川、湖

沼などの水質改善に努めます。

また、生活排水処理施設の整備については、人口の密集度や地域の特性、

経済性などを勘案し、次の基本方針に沿って行ないます。

2 本計画の期間

本計画の期間は、平成 23 年度を初年度とする 10 年間とし、計画の目標年

度を、須坂市環境基本計画の目標年に合わせ、平成 32 年度とします。

また、計画の進捗状況を把握するとともに、計画策定の前提となっている

諸条件に大きな変動があった場合は、概ね5年を目安として適宜見直しを行

うものとします。

<基本方針> (1)公共下水道処理区域内においては、全ての世帯の千曲川流域下水道関連公共下水道・特定環境保全公共下水道による排水処理を目指します。

(2)公共下水道処理区域外のうち、高甫地区は、農業集落排水施設による排水処理を、その他の地域では小型合併処理浄化槽による処理を推進し、全ての世帯での適正な排水処理を目指します。

計画の目標年度 平成32(2020)年度

- 72 -

3 本計画の位置づけ

本計画と諸計画との関係については、図Ⅲ-1-1に示すとおりです。

廃棄物処理法第6条第1項 廃棄物処理法第6条第1項

の規定に基づき策定する長 に準拠し、毎年策定する計画

期計画

図Ⅲ-1-1 一般廃棄物(生活排水)処理計画の位置づけ

須 坂 市 総 合 計 画

(第5次総合計画)

須 坂 市 環 境 基 本 計 画 ( 第 2 次 )

一 般 廃 棄 物 処 理 計 画

一般廃棄物処理基本計画

●ごみ処理基本計画

●生活排水処理基本計画

一般廃棄物処理実施計画

●ごみ処理実施計画

●生活排水処理実施計画

- 73 -

1 生活排水処理の現状

(1)生活排水処理の概要

本市の生活排水処理に関しては、公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽、

し尿処理等で実施しています。公共下水道は平成2年度に須坂地区より供用開始

し、農業集落排水施設は豊丘地区では平成8年度、高甫地区では平成 11 年度に供

用開始しています。

本市における生活排水の処理フローは、図Ⅲ-2-1に示すとおりです。

(平成 27 年3月現在)

図Ⅲ-2-1 生活排水処理フロー

用語の解説

「生活排水」とは、し尿と日常生活に伴って排出される台所、洗濯、風呂等からの排水を

いい、「生活雑排水」とは、生活排水の内、し尿を除くものをいいます。

公共用水域とは、河川、湖沼、港湾海域その他公共の用に供される水域をいいます。

第2章 生活排水処理の現状と課題

千曲川流域下水道下流処理

区終末処理場

(クリーンピア千曲)

焼却処理

焼却灰セメント

原料化利用

須高行政事務組合

須高衛生センター

(希釈放流能力:40kℓ/日)

処理水

公 共 用 水 域

し渣

須坂市清掃センターで

焼却処理

市外へ最終処分

簡易雑排水槽 汚泥

脱水

肥料利用

生活排水処理人口

51,045人(H26年度)

( 100 %)

生活雑排水

脱水・乾燥

処理

肥料利用

汚泥 汚泥

汚泥

公共下水道人口

44,898 人

( 87.96 %)

合併処理浄化槽人口

1,170 人

( 2.29 %)

単独処理浄化槽人口

224 人

( 0.44 %)

し尿汲み取り人口

2,066 人

( 4.05 %)

農業集落排水処理施設

(高甫地区)

(計画処理量:

510 ㎥ 日)

し尿

農業集落排水人口

2,687 人

( 5.26 %)

- 74 -

(2)生活排水処理の実績

生活排水の排出状況は、表Ⅲ-2-1に示すとおりであり、平成 26 年度におい

て、計画処理区域内人口 51,045 人のうち 48,755 人については、生活排水の適正

処理が行なわれています。公共下水道人口は平成 26 年度で 44,898 人となってい

ます。公共下水道及び農業集落排水処理区域外は、合併処理浄化槽により整備を

図ることとし、合併処理浄化槽設置整備事業により、設置整備を進めています。

一方生活排水の未処理人口は、平成 26 年度において 2,066 人となっています。

し尿収集人口は毎年減少してきており、公共下水道の整備に伴いこの傾向はさら

に続くものと思われます。

表Ⅲ-2-1 処理形態別人口の推移

(単位:人、%)

処理形態別人口 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度

(1)計画処理区域内人口 52,168 51,924 51,549 51,234 51,045

(2)水洗化・生活雑排水処理人口 47,387 48,201 48,463 48,701 48,755

① 公共下水道人口(水洗化人口) 42,884 44,040 44,554 44,841 44,898

② 農業集落排水人口(水洗化人口) 3,025 2,728 2,655 2,683 2,687

③ 合併処理浄化槽人口 1,478 1,433 1,254 1,177 1,170

(3 )水洗化・生活雑排水未処理人口 391 375 255 233 224

④ 単独処理浄化槽人口 391 375 255 233 224

(4 )非水洗化人口 4,390 3,348 2,831 2,300 2,066

⑤ し尿収集人口 4,390 3,348 2,831 2,300 2,066

⑥ 自家処理人口 0 0 0 0 0

(5 )計画処理区域外人口 0 0 0 0 0

生活排水処理率[(2)/(1)] 90.8 92.8 94.0 95.1 95.5

注)1 計画処理区域内人口は、長野県の人口(毎年10月1日現在)の数値を用いました。

注)2 (2)、(3)の各種人口は、各年度末の数値を用いました。

(3)し尿・浄化槽汚泥量の実績

本市におけるし尿・浄化槽汚泥量の状況は、表Ⅲ-2-2に示すとおりです。

公共下水道等の進展により、年々減少傾向にあります。

表Ⅲ-2-2 し尿・浄化槽汚泥量の推移

項 目 単位 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度

発生

汚泥

し尿(汲み取り) Kℓ/年 9,363 8,550 7,829 7,205 6,321

浄化槽汚泥 Kℓ/年 1,345 922 990 828 883

合 計 Kℓ/年 10,708 9,472 8,819 8,033 7,204

- 75 -

2 生活排水の処理主体

本市における生活排水の処理主体は、表Ⅲ-2-3に示すとおりです。

また、公共下水道事業全体計画・事業認可計画区域図、特定環境保全公共下水

道全体計画・事業認可計画区域図及び農業集落排水区域図を9ページに示しまし

た。

表Ⅲ-2-3 生活排水の処理主体

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理主体

千曲川流域下水道関連

公共下水道 し尿及び生活雑排水 長野県

千曲川流域下水道関連

特定環境保全公共下水道 し尿及び生活雑排水 長野県

農業集落排水施設 し尿及び生活雑排水 須坂市

合併処理浄化槽 し尿及び生活雑排水 個人等

単独処理浄化槽 し尿 個人等

し尿処理施設 し尿及び浄化槽汚泥 須高行政事務組合

雑排水処理施設 生活雑排水簡易浄化槽汚泥 市・許可業者

3 収集・運搬

し尿処理の収集、運搬は許可業者(1社)が実施しており、浄化槽汚泥の収集、

運搬についても許可業者が浄化槽清掃と併せて実施しています。また、本市のし

尿処理及び浄化槽汚泥は全量を須高行政事務組合(須坂市、長野市の一部、小布

施町、高山村)で処理をしています。収集・運搬の状況は、表Ⅲ-2-4に示す

とおりです。

表Ⅲ-2-4 し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬状況

項 目 内 容

実 施 形 態 許可

収 集 形 態 計画収集及び申込制

料 金 従量制

170円/18 リットル(消費税外税)H26.4 現在

人 員 正規職員:7名、嘱託職員:3名

車 両 4t車8台 計8台

※須高行政事務組合管内の収集にあたっている人員及び車両数。須坂市のみを収集している

車両数は8台。

- 76 -

4 中間処理

須高行政事務組合の施設の現況は、表Ⅲ-2-5に示すとおりです。

表Ⅲ-2-5 須高衛生センターの現況

名 称 須高衛生センター

所 在 地 須坂市大字小山字布田2104-36

事 業 主 体 須高行政事務組合

敷 地 面 積 10,665㎡

処 理 能 力 40kℓ/日

(し尿 32kℓ/日、浄化槽汚泥 8kℓ/日)

処 理 方 式 前処理+希釈下水道放流方式

放 流 水 質 PH: 5~9未満

BOD: 600mg/ℓ未満

SS: 600mg/ℓ未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類):5㎎/ℓ以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類):30 ㎎/ℓ以下

5 最終処分

希釈前に選別して出た紙類などのし渣については、一般廃棄物と同様に須坂市

清掃センターへ運搬、焼却している。

用語の解説

「BOD(生物化学的酸素要求量)」とは、水中の有機物が微生物の働きによって分

解されるときに消費される酸素の量のことで、河川等の有機汚濁を測る代表的な指

標です。

「COD(化学的酸素要求量)」とは、水中の有機物を酸化剤で分解する際に消費さ

れる酸化剤の量を酸素量に換算したもので、海水や湖沼水質の有機物による汚濁状

況を測る代表的な指標です。

「SS(浮遊物質)」とは、水中に浮遊または懸濁している直径2mm 以下の粒子状物

質のことで、沈降性の少ない粘土鉱物による微粒子、動植物プランクトンやその死

骸・分解物・付着する微生物、下水、工場排水などに由来する有機物や金属の沈殿

が含まれます。

- 77 -

6 生活排水処理の課題

各段階における課題を以下にとりまとめました。

(1)生活排水の適正処理の推進

前述したとおり、本市における平成 26 年度末の生活排水処理の形態別普及率は、

公共下水道(特定環境保全分含)で 87.9%、農業集落排水で 5.2%、合併処理浄化

槽で 2.3%、全体の生活排水処理率は、95.5%となっております。公共下水道の面的

な整備は平成 26 年度末で、1,537.7ha、96.1%となっており、今後更に接続の推進

をし、生活排水の適正な処理を推進していく必要があります。

(2)収集・運搬

公共下水道の面整備が進み、接続世帯が増加するとともにし尿、浄化槽汚泥の

収集・運搬体制等の見直しが必要となります。

(3)中間処理

須高行政事務組合のし尿処理施設(須高衛生センター)は、昭和 61 年に現施設

に全面改装され(処理能力 157kℓ/日)、高度処理設備を備えた地域環境に配慮し

た施設として供用を開始しました。その後平成8~9年度にかけては基幹的整備

を行い、処理機能の維持、向上を図ってきています。

し尿処理量が公共下水道の普及に伴い大幅に減少したことにより、処理に支障

をきたすことが懸念されることから下水道への希釈・放流方式へ切り替えるため

の関連工事を平成 22 年度に実施し、平成 23 年 4 月から下水道へ希釈放流してい

る。また、施設の機能維持のため引き続き適切な補修や更新が必要となります。

- 78 -

1 生活排水の処理計画

(1)処理目標

基本理念、基本方針を達成するため、おおむね全ての生活排水について、し尿

と生活雑排水を合併処理することを目標とします。公共下水道及び農業集落排水

施設への速やかな接続を促進し、当該施設の区域外となる世帯は合併処理浄化槽

による整備を進めます。

公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽を合わせた生活雑排水の処理率を

全市の 98.9%とします。

表Ⅲ-3-1 現在及び計画目標年度における生活雑排水処理の目標

①生活排水の処理の目標

現状値

(平成 26 年度)

目標値

(平成 32 年度)

生活排水処理率 注1) 95.5% 98.9%

公共下水道及び農業集落排水水洗化率 注2) 94.0% 95.9%

※注1)計画処理区域内人口に占める生活排水処理人口の比率

2)供用開始区域内人口に占める接続人口の比率

②人口の内訳 (単位:人)

現状値

(平成 26 年度)

目標値

(平成 32 年度)

1.行政区域内人口 51,045 49,500

2.計画処理区域内人口 51,045 49,500

3.水洗化・生活雑排水処理人口 48,755 48,970

③生活排水の処理形態別内訳 (単位:人)

現状値

(平成 26 年度)

目標値

(平成 32 年度)

(1)計画処理区域内人口 注1) 51,045 49,500

(2)水洗化・生活雑廃水処理人口[(3)+(4)] 48,755 48,970

(3)公共下水道等処理人口 47,585 47,870

① 公共下水道人口 44,898 47,870

②農業集落排水人口 2,687 0

(4)合併処理浄化槽人口 1,170 1,100

(5)水洗化・生活雑廃水未処理人口

(単独処理浄化槽人口) 224 35

(6)非水洗化人口 2,066 495

(7)計画処理区域外人口 0 0

※注 1) 第五次須坂市総合計画の人口目標値を用いました。

第3章 生活排水処理基本計画

- 79 -

(2)生活排水を処理する区域

生活排水の処理を行う区域は市内全域とし、処理方法は既に整備された地区及

び計画が定められた地域は計画どおりとしました。

公共下水道は計画に基づき順次処理区域の拡張を図り、普及を促進することと

し、農業集落排水施設は計画した2箇所で事業が完了しており、豊丘地区におい

ては平成 26 年 12 月に公共下水道処理区に統合され、高甫地区においては引き続

き接続を促進しながら、平成 32 年度までに公共下水道処理区へ統合することを目

標とします。その他の地域においては、原則として合併処理浄化槽による処理を

推進します。

公共下水道事業全体計画、農業集落排水区域図は 82 ページに示したとおりです。

(3)生活排水の計画処理フロー

計画目標年における生活排水の処理フローは、図Ⅲ-3-1に示すとおりです。

図Ⅲ-3-1 計画目標年(平成 32 年度)における生活排水処理フロー

公共下水道人口

47,870 人

( 96.71 % )

合併処理浄化槽人口

1,100 人

( 2.22 % )

し尿汲み取り人口

495 人

( 1.00 % )

焼却処理

焼却灰セメント

原料化利用

処理水

公 共 用 水 域

し渣

焼却・溶融処理

(長野広域連合で計画し

ている新処理施設で処理)

スラグ未利用分等最終処分

簡易雑排水槽

脱水

肥料利用

生活排水処理人口

49,500 人

( 100 %)

生活雑排水

単独処理浄化槽人口

35 人

( 0.07 % )

し尿

汚泥

汚泥

千曲川流域下水道下流処理区

終末処理場

(クリーンピア千曲)

(最大処理能力:96,000㎥/日) 須高行政事務組合

須高衛生センター

(希釈放流能力:40kℓ/日)

汚泥

- 80 -

2 し尿・汚泥処理計画

(1)し尿・汚泥の計画処理量

本市におけるし尿・浄化槽汚泥の処理量の目標は表Ⅲ-3-2に示すとおりで

す。

本市のし尿及び浄化槽汚泥の1人1日当り平均排出量(原単位)の実績は、平

成 26 年度においてし尿が 8.38ℓ/日・人、浄化槽汚泥が 1.74 ℓ/日・人となって

います。計画処理量を算定しました。

表Ⅲ-3-2 し尿・浄化槽汚泥量の処理目標

項 目 単位 現状値

(平成 26 年度)

目標値

(平成 32 年度)

発生

汚泥

し尿(汲み取り) Kℓ/年 6,321 1,514

浄化槽汚泥 Kℓ/年 883 720

合 計 Kℓ/年 7,204 2,234

(2)し尿、汚泥の収集運搬計画

〇収集区域の範囲・・・・・・本市の行政区域全域

〇収集運搬の方法

現在、許可業者により、バキューム車による収集運搬が行なわれており、

引き続き許可業者による収集運搬を行います。また、し尿収集人口の減少に

伴い、別荘や工事などに伴う仮設トイレを除く該当する一般世帯全世帯を世

帯人員などに応じた定期収集に切り替えるなど、申し込み制による収集を極

力なくすなど方法の見直しを含め効率的な運営が求められています。

〇収集頻度: し尿・・・・・・随時(申込み制)

浄化槽汚泥・・・随時(申込み制)

〇収集体制: し尿・・・・・・許可業者

浄化槽汚泥・・・許可業者

須高行政事務組合の構成市町村管内は、許可業者による収集となっていま

すが、公共下水道等の整備に伴い、し尿収集量が今後も減少していくと予想

されます。これに伴い、許可業者は、収集車両の削減、車両削減に伴う作業

員の削減を計画的に行うとともに、業務の転換を図っていく必要があり、

行政は、適切な助言、指導を許可業者に対して行うことが求められています。

(3)中間処理計画

処理方式の変更に伴い引き続き使用する既存施設については、老朽化に伴い

適切な維持補修や更新が必要となります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第5条による、精密機能検査を

定期的に行い、適切な維持管理に努めます。

(4)最終処分計画

希釈前に選別して出た紙類などのし渣については、長野広域連合で計画してい

る新処理施設へ運搬、焼却・溶融処理した後、焼却灰を他の一般廃棄物と一緒に

管理型最終処分場へ搬出、埋め立て処分します。

- 81 -

3 その他

(1)市民に対する広報・啓発活動

広報・啓発用のチラシ、ホームページ等によって、生活排水処理の重要性や利

用促進について継続的かつ効果的に情報を発信していきます。

また、河川の水質汚濁防止や水環境の保全といったテーマのイベントの開催を

通し、公共用水域保全と環境について、市民意識の高揚を図ります。

(2)その他の計画

本計画推進に当たり、第五次須坂市総合計画、第二次須坂市環境基本計画及び

長野県「水循環・資源循環のみち2010」構想と整合を図りながら計画を実行

していきます。

- 82 -

Ⅳ 資 料 編

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