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  シルバー人材センターとは 1

  仕事のしくみ 3

  会員はこんな仕事をしています 5

  就業上の注意事項 6

  シルバー保険について 7

  安全な就業はすべてに優先します 9

  シルバー人材センターの運営 11

  就業報告書について 13

  作業別安全就業基準 14

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目 次目 次目 次

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  シルバー人材センターとは*シルバー人材センターは公益社団法人です

 シルバー人材センターは「高年齢等の雇用の安定等に関する法律」に

基づき、全国に設立されている公益社団法人です。

 定年を迎えた方、家業を子どもに譲られた方、そして健康で家に閉じ

こもるのはまだ早いと考えておられる高齢者の方々が、豊かな経験・能

力を活かして雇用関係でない就業を通じて地域社会に参加し、生きがい

の充実や仲間づくりを目的としています。

*地域の高齢者で組織された自主的な団体です

 シルバー人材センターは、その趣旨に賛同した、地域に居住する原則

60歳以上で、健康で働く意欲のある高齢者が集まってつくられた自主

的な団体です。

 シルバー人材センターの運営にあたって、一番大切なことは、会員の

自主性や自発性が尊重されることです。つまり、組織運営や事業運営は

会員自らの創意と工夫によって行うことです。

 会員はセンターを構成する組織の一員です。運営の責任は一人ひとり

の会員自らが負うのだという自覚が必要です。

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◆◇基本理念◇◆「自主・自立・共働・共助」がシルバー人材センターの基本理念であり

私達が目指す理想です。

*シルバー人材センターの特色と注意点

●シルバー人材センターで扱う仕事は、臨時的かつ短期的(就業日数は

おおむね月10日程度以内)、またはその他の軽易な業務(特別な知

識・技能を必要とするもの。就業時間は週20時間以内)に限られま

す。

●センターは民間事業所、一般家庭、官公庁など(発注者)から、有

害・危険・高所作業ではない高齢者に相応しい仕事を引き受け、それ

を会員に提供し、仕事の内容と就業実績に応じて配分金を会員へ支払

います。

●就業や収入の保証はありませんが、希望や能力に応じた働き方ができ

ます。

自主・自立の理念

共働・共助の理念

 シルバー人材センターは会員により自主的・主体的に運営される団体です。 組織の運営、仕事の開拓、受注等の事業運営など、自分たちで課題や問題の解決にあたり、総会、理事会、地域班などの組織活動を通して自主的、主体的な活動を展開していくことが重要です。

 会員は、お互いに力を合わせ、助け合いながら仲良く働くという共働・共助の理念で就業します。 また、会員同士で仕事を教え合い、後継者の育成に努めるなど、就業環境の整備も、会員自らが進めます。

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  仕事のしくみ

 センターが引き受けた仕事は、会員の希望職種を参考にし、就業に適

した会員に再請負、再委任の形で提供します。就業提供をうけた会員

は、その仕事をするかどうか自分で判断します。

 仕事を引き受けた会員は、誠意と責任を持って完成させます。

 発注者に対してはセンターが全面的に責任を負っており、センターと

会員、発注者と会員の間には雇用関係はなく、会員は税法上も個人事業

主となります。

 仕事に必要な道具類は、原則的にご自身でご用意下さい。

 会員の就業は雇用ではないため、労災保険をはじめとした各種労働法

の適用はありません。しかし、事故の内容によりセンターが加入してい

るシルバー人材センターの保険制度が適用されます。

仕事の提供

*請負・委任作業

■請負とは…自らの裁量において、仕事を完成すること。

(障子・襖張り替え、清掃、除草、剪定作業など)

■委任とは…仕事の完成を目的とせず、一定の事務処理を行うこと。

(事務系の仕事や施設管理など)

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 働いたお金は、「配分金」としてセンターから1ヶ月分をまとめて、

口座振込でお支払いします。毎月末日を締切日とし、原則として翌月

20日のお支払いになります。(当該日が金融機関の休業日にあたると

きは前営業日)

 配分金の基準額は仕事の内容によって異なります。

 配分金は賃金ではないので、所得税法上も「給与所得」とみなされ

ず、「雑所得」として取り扱われます。

働いたお金

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  会員はこんな仕事をしています

以上の他、いろいろな仕事を承っております。

お仕事は希望する仕事があるとは限りません。

「なんでもやってみよう!」という気持ちで、未経験の分野にも挑戦し

てみてはいかがでしょうか。

3一般作業群

●屋内外の軽作業●草取り、草刈り●荷物運搬●会場設営●農作業 など

技能群

●植木剪定●障子・襖・網戸張り替え●軽微な家屋の修繕●刃物研ぎ など

技術群

●一般経理事務●各種講師 など

管理群

●受付管理●駐車場管理 など

事務群

●宛名書き●賞状書き●一般事務 など

折衝外交群

●外交 など

サービス群

●家事援助●交通整理●広報紙等配布 など

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  就業上の注意事項

*センターから仕事の提供をうけ、自分で判断し仕事を引き受けると、シルバー人材センターの信託を受けたことになりますので、その自覚と責任が要請されます。

①センターから提供された仕事について、誠実に履行するよう努めること。

②会員証は就業の際、常時携帯し、発注先との最初の面談や就業時には、これを提示して身分を明らかにすること。

③就業に当っては、事前にセンターからよく作業内容(契約内容)の説明を受け、実際の作業が事務局の説明と異なる場合は、必ずセンターへ連絡すること。

④作業の細部(手順、仕方など)については、事前に十分発注者と相談し、発注者の意向を尊重すること。

⑤会員は、発注者と受注又は作業条件などにつき、直接の当事者とならないこと。請け負った仕事以外に仕事の依頼があった場合は、一度センターに連絡し了解を得てから就業すること。

⑥やむを得ない事情で約束の就業ができない場合は、事前に発注者・センター又は一緒に作業する会員に連絡すること。

⑦仕事上知り得た業務上の機密事項及び発注者の不利益になることは、絶対に他に漏らさないこと。また、退会後も同様の義務を負うものであること。(守秘義務の厳守)

⑧就業にあたっては、安全衛生の確保に万全の注意を払い、災害防止に努めること。

⑨仕事の遂行には、会員相互に助け合い、協力すること。(共働・共助)

⑩センターの気品を損なうような言葉、態度、行為は慎むこと。

⑪作業終了後は就業報告書を作成し、発注者から確認印をもらいセンターへ提出すること。

⑫就業中(就業現場への往復途上を含む)万一事故が発生した場合は、直ちに内容等をセンターに届けて指示に従うこと。

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  シルバー保険について*会員が安心して働けるようにシルバー保険に加入しています

(1)障害保険…会員本人が身体に障害を受けた場合

●センターの提供した仕事に就業中の事故であること。ただし、自宅で

仕事に従事している間は除きます。

●センターの提供した仕事に従事するため、自宅から就業先との往復途

上の事故であること。ただし、通常の経路を外れた場合は除きます。

●センターの主催する各種行事(総会、講習会等)に参加中の事故であ

ること。

【保険の適用にならないもの】熱中症、既往症が原因によるもの等

給付内容

種 類 保険金額 要 件

① 通 院 3,000円(日額)事故のための通院の他、医師の治療を受けた時(限度90日)

② 入 院 4,500円(日額) 事故のため入院をした時(限度180日)

③ 死亡保険金 900万円(限度) 180日以内にその障害がもとで死亡した時

④ 後 遺 障 害 900万円(限度) 医師が認めた場合

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●作業中に誤って第三者にケガをさせたとき

●作業中に誤って物を壊したとき

※自動車事故については対処できません。

※賠償事故免責額(会員の自己負担額)…1事故に対し1万円を上限

として、個人又はグループでご負担いただきます。

給付内容

【注意事項】●ケガをした時は直ちに医師の治療を受けて下さい。(各自の健康保険証を使用)

●速やかに事故の状況、ケガの状態などをセンターへ報告して下さい。自らができない時は、付近の人に依頼し、必ず一報すること。

●保険の手続きはセンターで行います。請求手続きは、ケガの治療完了後に行います。

(2)賠償責任保険…会員が就業中に他人の身体・財物に損害を与えた場合

種 類 保険金額

① 身 体 賠 償1名につき  3,000万円(限度)

1事故につき    1億円(限度)

② 財 物 賠 償 1事故につき 1,000万円(限度)

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  安全な就業はすべてに優先します

*定められた基準や規則を守って安全に就業しましょう(詳細は作業別安全基準(P14~)をご参照下さい。)

 会員となり、就業中にケガをしたり事故をおこしては何にもなりませ

ん。シルバー人材センターでは会員の安全就業や障害・賠償事故を防ぐ

ためにさまざまな対策を行っています。安全就業について定めた作業別

安全就業基準などがあり、会員の安全のサポートに努力しています。就

業にあたっては安全に心掛け、事故のないようにしましょう。

1.日常生活において ~自らの健康管理が第一~①定期的に健康診断を受け自らの健康状態をチェックしましょう。 (血圧測定は事務所でもできます。)

②適切な運動など、自分に合った方法で機能の低下防止に努めましょう。

③仕事の前日は、特に十分な睡眠をとりましょう。

2.仕事場への行き帰り ~特に交通事故に気をつけて~①往復時間は、余裕をもつようにしましょう。

②自転車に乗る場合は、雨天や夕暮れ時に特に注意しましょう。また夜間は、白色や黄色などのライトに目立つ色の服を着ましょう。

3.作業前の注意事項 ~気持ちをおちつけて~①軽い柔軟体操をするなどして体をほぐしましょう。

②使用する道具等をよく点検しましょう。

③服装は、作業に合ったものを選びましょう。

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*自分の健康・安全は自分で守りましょう

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4.作業中の注意事項 ~気のゆるみが事故のもと~一般的な場合①自分のペースを守りましょう。無理は事故につながります。

②高い所等危険な場所での作業は避けましょう。

共同作業の場合①リーダーの指示に従い独断での行動は慎みましょう。

②お互いに声をかけ合うなど合図・連絡を正確にしましょう。

③私語は、お互いの注意力を損なうおそれがあるので気をつけましょう。

はしご・脚立を使う場合①はしごは、しっかりしたものに正しくかけ、動かないようロープで固定して使いましょう。

②脚立は、安定する場所にすえつけ、開き止めをするなど正確に使用しましょう。

③昇り降りには十分注意しましょう。飛び降りは禁物です。

④無理な姿勢での作業はせず、はしご・脚立はこまめに移動させるようにしましょう。

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 職群班は職種ごとに組織され、仕事を円滑にすすめることと、公平な就業機会を得られるようにすることを目的としています。

  シルバー人材センターの運営

 センターは発注者に対し、「配分金」とは別に「事務費」を請求する

システムになっています。事務費はセンターの運営経費の一部として充

てられています。

 シルバーの運営・企画・方針など、重要なことは会員全体による定時総会、あるいは理事会で決定され、会員の総意によって運営されることが基本です。 総会は、会員の皆さんの出席によって開催される重要な会議で、年間の事業計画や各種報告を行っています。時期になりますと日程などを書面で案内・通知しますので、是非ご出席下さい。

定時総会の出席を !

 会員の技能の習得・向上のために、植木剪定、清掃、接遇などの各種講習会を行い、発注者のニーズに応えていきます。

技能・技術の向上に

 地域班は地域ごとに組織され、会員相互の交流・親睦・協力の場であると同時に、情報の伝達を円滑にすすめるうえで大切なコミュニケーションの場であります。

地域班

職群班

事務費について

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*会員になるには

入退会の手続き

 加須市に居住する原則として60歳以上で、心身が健康で働く意欲があり、

センター事業の理念に賛同された方は入会の申し込みができます。

 また、ご家族の同意が必要です。

*会費について

 会員一人ひとりがシルバー人材センターの構成員であり、会員には年会費が

必要になります。

 年会費は3,720円(保険料含む)です。年度の途中で会員になられた方

は、加入された月から年度末(3月分)まで月額310円の会費を納入してく

ださい。

*退会について

 退会する場合は、退会届及び会員証をセンターへ提出して下さい。ただし、

納入済の会費の返金はありません。

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  就業報告書について

1.就業報告書の重要さ 就業した仕事に対する配分金の計算から、仕事先への代金請求までのすべてが就業報告書をもとにして行われるため、大変重要な書類です。

2.就業報告書の記入の仕方 仕事に出る時は必ず「就業報告書」用紙を持参し、発注者ごとに毎日、または一つの仕事が完了したときに記入します。

(1)会員の氏名・会員番号・電話番号及び発注者の氏名・電話番号・住所を記入して下さい。

(2)仕事の内容を記入して下さい。

(3)就業した日、曜日及び就業時間(仕事をはじめた時間と仕事を終えた時間。)を記入して下さい。

   ※仕事場への往復の時間は就業時間には含まれません。

(4)記入後、発注者が不在の時以外は、必ず発注者の確認印をもらって下さい。

3.就業報告書の提出 依頼を受けた仕事の完了後に、または、継続している仕事については締切日後、速やかに就業報告書をセンターへ持参して下さい。「就業報告書」用紙が手元に無い場合は、センターへ取りにきて下さい。

4.提出が遅れると 就業報告書が1通でも足りないと、発注者へ請求出来ません。 たとえば、事業所に数名が就業した場合、たった1名の就業報告書が足りないだけで、全員の配分金の請求が出来ません。したがって、配分金の支払いが出来ないこともありますので、ご協力下さい。

5.トラブルの防止 就業報告書の記入間違いによるトラブルが起こった例がありますので、作業が完了したら、発注者・就業会員両者によって確認のうえ、就業報告書を記入して下さい。

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  作業別安全就業基準(作業名 植木剪定)

作 業 名 安全作業のポイント 安全保護具

作業一般 1.常に健康の維持管理に努めること。

2.安全第一に考え、安全就業に心掛けること。

3.服装、履物は作業に合ったものを着用すること。

⑴ 作業服は、袖口のしまったものを。

⑵ 作業靴は、履きなれたもので滑りにくいものを使用すること。(地下足袋、運動靴等)

⑶ 安全帽は、必ず着用すること。

4.軽い柔軟体操をして、身体をほぐしてから作業に従事すること。

5.作業現場に着いたら、周囲の状況を確認すること。

6.作業環境は、常に整理整頓を心掛ける。

7.重量物の運搬は、慎重に行うこと。

8.道具類の使用は、正しい使用法によること。

9.共同作業では、合図、連絡を正確に行うこと。

10.仕事場での行き帰りは、交通事故に気をつけること。

安全帽

三角梯子使用作業

1.三角梯子は、使用前に十分点検し、特に梯子の桟の腐食、固定状態、開き止めの装置等を点検すること。

2.三角梯子は、丈夫な構造のものを使用すること。

3.三角梯子には、開き止めがついていること。

4.三角梯子の設置は、三角梯子の脚と水平面の角度が75度以下になるよう立てること。また、三本の脚が地面と接する点が、二等辺三角形になるように立てること。

5.三角梯子は、滑ったり傾いたりしないように据え付け、かつ開き止めを確実にかけること。地盤が不等沈下するような場所では、敷板を敷いて安全を確保すること。

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(作業名 植木剪定)

作 業 名 安全作業のポイント 安全保護具

6.三角梯子での作業は、前記の二等辺三角形外に体の重心が出ない範囲で行うこととし、無理な姿勢で作業をしないこと。

7.三角梯子を昇降する際は、手に道具等は持たないこと。また、飛び降りないこと。

8.作業中の三角梯子周辺には、鋏、刃物類を放置しないこと。

9.樹枝の切り落としの際は、樹下の安全確認を行うこと。

10.剪定作業中は、樹下で作業しないこと。

梯子使用作業 1.梯子は、幅30㎝以上の丈夫なものを使用すること。

2.梯子は、滑り止めのあるものを使用すること。 滑り止めのない場合には、梯子の上方を縛るか他の作業者に脚部を押さえてもらうこと。

3.梯子は、地面との角度が75度になるようにかけることを原則とし、梯子の上部は60㎝ぐらい上方にでるようにすること。

4.梯子を昇降する際は、手に道具等は持たないこと。また、飛び降りないこと。

5.梯子上では、無理な姿勢で作業しないこと。

6.道路での作業は、標識を設けること。

7.樹木に梯子を立て掛ける際は、樹木の腐朽、弱枝や地盤の沈下等を確認すること。

8.樹枝の切り落としの際は、樹下の安全確認を行うこと。

9.剪定作業中は、樹下で作業しないこと。

足場使用の作業 1.三角梯子を利用して足場板をかけわたすときは、三角梯子の設置間隔を1.8m以下とすること。 また、足場板の設置高さは2m以下とすること。

2.足場板は、丈夫なものを使用し、たわみがあまり大きくならないようにすること。

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(作業名 植木剪定)

作 業 名 安全作業のポイント 安全保護具

3.足場板は、ゴムバンドでしばり固定すること。

4.足場板は、作業床の幅が40㎝以上になるように2枚以上かけわたすこと。

5.足場板上では、無理な姿勢で作業をしないこと。

6.足場として土塀の上、ブロック塀の上等、間に合わせの足場を使用せず、梯子、三角梯子、踏台等を用いること。

樹上での作業 1.地上より1.5m以上の樹上での作業をする場合は、安全帯及び安全帽を着用し、あごひもは必ず結ぶこと。

2.枝の折れやすい樹種、滑りやすい樹枝をもつ樹種での作業は慎重に行うこと。

3.枝につかまったり、体重を掛けたりする時は、

 安全を確認し枯れ枝等に注意すること。

4.樹枝の切り落としの際は、樹下の安全確認を行うこと。

5.剪定作業中は、樹下で作業をしないこと。

6.直径10㎝以上の枝を切る場合には、上部から ロープを掛け、下から上へ幹から10㎝くらいのところを枝直径の3分の1程ノコギリでひき目を入れ、ひき目より先端に向かって5㎝の所を切り落とす。その後、残部を平らに切り落とすこと。なお、この場合、電線等に注意すること。

安全帯安全帽

刈り込み作業 1.共同で、刈り込み作業を行う場合は、刃先に十分注意すること。また、互いに接近しないようにし、向かい合う位置で作業を行わないこと。

2.使用休止中の刈り込み鋏は、立て掛けたり、刃先を上向きにしないようにすること。  邪魔にならないところで、かつ目立つ所に刃を下向きにしておくこと。

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(作業名 植木剪定)

作 業 名 安全作業のポイント 安全保護具

運搬作業 1.運搬は、限界を見極め、正しい姿勢で行い、特に腰部を痛めないように慎重に行うこと。

2.運搬経路の障害物は、取り除き、足場の良否を確認すること。

3.トラックへの各種道具の積み降ろしは、荷くずれのないように行うこと。

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(作業名 除草)

作 業 名 安全作業のポイント 安全保護具

作業一般 1.常に健康の維持管理に努めること。

2.安全第一に考え、安全就業に心掛けること。

3.服装、履物は作業に合ったものを着用すること。

⑴ 作業服は、長袖、長ズボンを着用し、虫の入らぬよう袖口のしまったものを選ぶこと。

⑵ 作業靴は、底の厚いもので滑りにくいものを使用すること。

⑶ 作業帽は、必ず着用すること。

⑷ 手袋(軍手等)を必ず着用すること。

4.軽い柔軟体操をして、体をほぐしてから作業に従事すること。

5.作業現場についたら、周囲の状況を確認すること。

6.作業環境は、常に整理整頓に心掛けること。

7.斜面での作業は、滑りやすいので十分注意すること。

8.重量物の運搬は、慎重に行うこと。

9.道具類の使用は、正しい使用法によること。

10.共同作業では、合図、連絡を正確に行うこと。

11.長時間の作業は避けること。

12.雨天時の作業は避けること。

13.仕事場への行き帰りは、交通事故に気をつけること。

炎天下での作業 1.日除け帽は必ず着用すること。

2.光化学スモッグに十分注意し、注意報が出たら作業を行わないこと。

3.休憩時には水分を補給すること。

手 作 業 1.作業現場の状況確認を十分に行うこと。

⑴ ガラスの破片、釘等に注意すること。

⑵ 蜂の巣や害虫等に注意すること。

⑶ 作業場所によっては保護眼鏡を使用すること。 保護眼鏡

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(作業名 除草)

作 業 名 安全作業のポイント 安全保護具

2.鎌を使ってでの作業では、安全第一を心掛けること。

⑴腰を落とし、正しい姿勢で使用すること。

⑵共同で作業を行う場合は、作業空間を十分にとり刃先に注意すること。

⑶使用休止中の鎌は、立て掛けたり刃先を上向きにしたりしないようにすること。邪魔にならないところで、かつ目立つところに刃を下向きにしておくこと。

刈払機作業 1.使用前に必ず点検すること。

⑴ ネジのゆるみはないか。

⑵ 作業に合った刃が付いているかどうか。

⑶ 刃先にひび割れ、めくれ、まがり等の異常がないか点検し、異常がある場合は、使用しないこと。

2.安全ガードは必ず取り付けること。

3.保護眼鏡を着用すること。

4.作業前に周囲の障害物を周知、除去しておくこと。特に、小石には十分注意すること。

5.作業中は、半径10m以内に他の人を近づけないこと。

6.雨天時の作業は滑りやすいので避けること。

7.ガソリンを使用するので、火気には十分に注意すること。

8.運搬及び格納時には、回転刃には保護カバーをつけること。

9.刈払機は、運転を必ず止めてから、清掃、注油、修理、点検を行うこと。

保護眼鏡

除 草 剤 作 業および消毒作業

1.使用に当たっては、容器の表示事項等に従って、安全かつ適正な使用をすること。

2.散布に当っては、必ず、ゴム手袋、保護マスクを使用し、扱いには十分注意すること。また、 作業途中での喫煙は絶対にしないこと。

ゴム手袋保護マスク

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(作業名 除草)

作 業 名 安全作業のポイント 安全保護具

3.散布に当たっては、風向きに十分注意すること。

4.散布に当たっては、作業現場に人が近づかないよう十分注意するとともに、周囲の住民、通行人、家畜等にも配慮すること。 特に、住宅に隣接する場所での散布は慎重に行うこと。

5.水道、水源、井戸、河川、湖沼等での使用に際しては、十分に注意すること。

6.余った薬剤の処理には十分注意すること。

7.夏場の作業では、なるべく朝夕の涼しい時間に行うこと。

8.作業後は、全身を石鹸でよく洗い、作業期間中は、衣服を毎日取り替えること。

9.めまいや頭痛がしたり、気分が悪くなったりしたら、すぐに医師の診察を受けること。

運搬作業 1.運搬は、限界を見極め、正しい無理のない姿勢で行い、特に腰部を痛めないように慎重に行うこと。

2.運搬経路の障害物は、あらかじめ取り除き、足元の安全を確認すること。

3.トラックでの道具等の積み降ろしは、荷くずれが起きないよう注意して行うこと。また、荷

台の作業では、安全帽を着用すること。

安 全 帽

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(作業名 清掃)

作 業 名 安全作業のポイント 安全保護具

作業一般 1.常に健康の維持管理に努めること。

2.安全第一に考え、安全就業に心掛けること。

3.服装は、常に衛生的に心掛け、汚れているものは洗濯して使用すること。

4.長いひも類、装飾品は、一切身に着けないこと。

5.作業は正しい姿勢で、落ち着いて行うこと。

6.作業中は、作業に専念し、みだりに話しかけたり、無駄話をしないようにすること。

7.洗剤等を使用する場合は、滑りやすくなるので、履物は、滑り止めのあるものを使用すること。

8.洗剤の調合等は、ゴム手袋を使用すること。

9.洗剤や薬品を使うときは、性質がいろいろあるので、使用上の注意事項を確認し、正しく使い、目に入ったらすぐに大量の水で洗うこと。

10.溶剤のガスは、なるべく吸い込まないようにすること。  場合によっては、保護具を着用すること。

11.作業中は、「清掃中」の看板等を立てておくこと。

12.作業に使用した機械や資材は放置しないで、作業しやすく常に整理整頓に心掛けること。

13.重量物の取り扱いは、特に慎重に行うこと。

14.機械器具の故障その他異常の箇所を発見したときは、無理して使用せずセンターに連絡すること。

15.作業の後には、必ず手や顔を洗うこと。

16.仕事場への行き帰りは、交通事故に気をつけること。

ゴム手袋

保護マスク

床の清掃作業 1.洗剤や床維持剤の液は、特に滑りやすいから注意すること。

2.作業中は、滑り止めの靴を履くか、滑り止めカバーの類を使用すること。

3.作業にあたっては、滑りやすくなっているので急ぐときでも走らないこと。

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(作業名 清掃)

作 業 名 安全作業のポイント 安全保護具

窓ガラスの洗浄作 業

1.ガラス部に手をついたり、ガラス部で身体を支えたりしないこと。

2.窓等の開閉には十分注意して作業を行うこと。

3.無理な姿勢で作業しないこと。

清掃用機械器具の 使 用 作 業

1.電気機械の使用

⑴ 濡れた手で取り扱わないこと。

⑵ コードやプラグの痛んだものは使わないこと。

⑶ スイッチの切り・入れやコンセントの差し込み、引き抜きは慎重に行うこと。

⑷ 故障の機械を無理に使わないこと。

2.ポリッシャーの使用

⑴ 作業に合った大きさのポリッシャーを選んで、作業をすること。

⑵ ハンドルを両手でしっかりもって操作すること。

高所作業 1.高所作業中は、安全帯及び安全帽を着用し、あごひもは必ず結ぶこと。

2.踏み台や三角梯子は、不安定な場所に立てないこと。

3.踏み台の上にさらに踏み台を重ねたり、三角梯子を立てたりして作業を行わないこと。踏み台の代わりに回転椅子、折りたたみ椅子は絶対に使用しないこと。

4.資材や器具が上から落下しないように気をつけること。

5.三角梯子の使用

⑴ 丈夫な構造のものを使用すること。

⑵ 安定した水平な床面で使用すること。

⑶ 開き止めを確実にかけ、使用すること。

⑷ 飛び降りないこと。

⑸ 三角梯子では、無理な姿勢で作業しないこと。

安 全 帯 安 全 帽

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(作業名 清掃)

作 業 名 安全作業のポイント 安全保護具

6.梯子の使用

⑴ 幅30㎝以上の上部なものを使用すること。

⑵ 滑り止めのあるものを使用すること。

⑶ 不安定なところに掛けないこと。

⑷ 滑る床の上に立てないこと。

⑸ 踏み台の上に立てないこと。

⑹ 立て掛ける角度を床に対して75度にすること。

⑺ 安定を確かめてから登ること。

⑻ 飛び降りないこと。

⑼ 梯子上では、無理な姿勢で作業をしないこと。

⑽ 2m以上の作業では、下に補助者を置くこと。

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(作業名 塗装)

作 業 名 安全作業のポイント 安全保護具

作業一般 1.常に健康の維持管理に努めること。  特に、有機溶剤及び粉塵を吸い込む恐れがあるので、健康診断を受けるなど自発的に健康管理に努めること。

2.安全第一に考え、安全就業に心掛けること。

3.服装、履物は作業に合ったものを着用すること。

⑴ 作業服 袖口は、しまったものを着用すること。上着の裾は、いつもズボンの内にいれること。上着は、突起物や大きなボタン等のないものとすること。ズボンの裾は、いつもしぼっておくこと。

⑵ 作業靴 靴は、履きなれたもので、滑りにくいものを使用すること。また、底の厚いものを使用し、踏み抜き、捻挫を防ぐこと。なお、屋根や丸太上での作業には、地下足袋または、これに準ずる履物を使用すること。

⑶ 安全帽は、正しく着用すること。

4.軽い柔軟体操をして、体をほぐしてから作業に従事すること。

5.作業現場に着いたら、周囲の状況を確認すること。

6.作業環境は、常に整理整頓に心掛けること。

7.工具類や機械は、正確、安全に取り扱い作業すること。

8.引火性のもの等危険物を使用するので、喫煙は、作業場以外の所定の場所で行うこと。なお、 くわえタバコでの作業は、絶対にしないこと。

9.有機溶剤類の塗装には、換気に注意すること。

10.塗料、溶剤等が目に入った場合、速やかに洗眼すること。

11.床面にこぼれた塗料及び溶剤等は直ちに拭きとること。

安 全 帽防毒マスク

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(作業名 塗装)

作 業 名 安全作業のポイント 安全保護具

12.作業後は、床面の清掃、後片付けを行うこと。

13.仕事場への行き帰りは、交通事故に気をつけること。

塗込作業 1.被塗装物の中心に位置をとり、安定した姿勢で作業すること。

2.各種製品の塗込み順序に従って、作業すること。

3.各種塗料を塗布するときは、通風に配慮し作業すること。

4.必要に応じて換気すること。

5.作業中は、火気に注意すること。

表面処理剥離作業

1.表面処理剤、剥離剤を使用して作業するときは、手袋、前掛け、長靴を着用すること。

2.薬品が皮膚に付着した場合には、直ちに清水で十分に洗うこと。

3.剥離作業を行う場合は、防塵マスク、防塵眼鏡を着用すること。

防塵マスク防塵メガネ

高所作業 1.作業床が固定されているか確認すること。

2.作業床上は、整理整頓し作業を行うこと。

3.安全帯及び安全帽を着用し、あごひもは必ず結ぶこと。

4.高所作業に適する服装をすること。

5.作業中は、必要以外は話をしないこと。

6.工具類を落とさないよう注意すること。

7.高所作業をしている下では、作業を行わないこと。

8.高さ2m以上の箇所で墜落の恐れのある所は、 手すり、柵、囲い等を設け、立ち入り禁止にすること。

9.足場板は、きず、虫食い、死節、ひび割れ、腐食などがない丈夫なものを使用すること。また、必ず低所で試し乗りをすること。

安 全 帯安 全 帽

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(作業名 塗装)

作 業 名 安全作業のポイント 安全保護具

10.丸太は、木皮を取り除いてあり、径が充分あるものを使用すること。

11.三角梯子の使用

⑴ 丈夫な構造のものを使用すること。

⑵ 安定した水平な床面で使用すること。

⑶ 開き止めを確実にかけ、足場板を掛ける場合は3点支持にすること。

⑷ 三角梯子の脚と水平面の角度が75度以下になるように設置すること。

⑸ 飛び降りないこと。

⑹ 三角梯子上では、無理な姿勢で作業しないこと。

12.梯子の使用

⑴ 幅30㎝以上の丈夫なものを使用すること。

⑵ 滑り止めのあるものを使用すること。滑り止めのない場合は、他の作業者に脚部を押さえてもらうこと。

⑶ 平面に対して75度にかけることを原則とする。

⑷ 梯子上では、無理な姿勢で作業しないこと。

⑸ 飛び降りないこと。

13.安全帯の使用

⑴ 2m以下の高所作業であって作業床が設けられないときに使用すること。

⑵ 安全帯の支持点は、頭上になるように設けること。

⑶ 作業床が、幅40㎝以下の場所では使用すること。

⑷ 作業床があっても、手すりがない場所は使用すること。

⑸ 安全帯のロープの長さは、できるだけ短くして使用すること。

⑹ 安全帯は、キチンとしめること。

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