21
ベンチャー企業政策について 平成23年3月 経済産業省

ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

ベンチャー企業政策について

平成23年3月経済産業省

Page 2: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

ベンチャー企業の創出・成長について

我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、新しい技術やビジネスモデルを有し、大きなビジネスリスクをとって新規事業に挑戦するベンチャー企業の創出・成長が不可欠である。

ベンチャー企業の重要性

2000年前後から法律面・制度面を中心にベンチャー企業を取り巻く制度的・社会的枠組みの整備が進展

ベンチャー企業を巡る制度整備の進展

みの整備が進展。・1995年 ベンチャー企業に対するストックオプションの一部導入・1997年 エンジェル税制の創設(個人投資家への優遇措置)・1998年 中小企業等有限責任組合法の施行

中小機構ベンチャーファンド事業(民間VCファンドへの出資)の開始・1999年 東京証券取引所マザーズ市場の開設・2000年 ナスダックジャパン(現・ジャスダック)の開設・2002年 1円起業の特例

新創業融資制度(国民生活公庫)の創設・2003年 ドリームゲートプロジェクト(起業マインドの喚起)のスタート・2005年 最低資本金規制の撤廃・2008年 エンジェル税制の拡充(所得控除制度の追加)

2

Page 3: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

ベンチャー企業 創出・成長支援関連制度

�ドリームゲート事業

[(株)プロジェクトニッポン]

�創業・ベンチャーフォーラム

[中小機構]

【創業期】 【成長期】

�新規開業支援資金[日本公庫]

�新創業融資制度[日本公庫]

�資本性劣後ローン[日本公庫]

融資

�エンジェル税制(所得税)

出資

�創業関連保証、創業等関連保証

債務保証

�新事業育成資金[日本公庫]

�ベンチャーファンド出資事業[中小機構]

�1号PE課税の特例制度

�VC等への海外からの投資呼び込みミッション

�ベンチャーキャピタル投資動向データベース構築事業

[中小機構]

�ベンチャープラザ[中小機構]

融資

出資

�インキュベーション事業

[中小機構]

�ベンチャーインキュベーション

inUSA[JETRO]

[信用保証協会]

�SBIR技術革新事業[NEDO] �イノベーション推進事業[NEDO]

�㈱産業革新機構による資金供給

【オープンイノベーションの推進】

出資

� 販路ナビゲーター創出支援事業 [中小機構]

�ベンチャーフェア・中小企業総合展[中小機構]

環境整備

債務保証

�設備投資に対する債務保証制度[中小機構]

�成長可能性を重視した金融監督指針対応[金融庁]

3

Page 4: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

中小機構は、中小企業に対する投資を行うベンチャーキャピタル等とともに投資ファンドを組成し、中小企業向け資金の円滑化と経営支援(ハンズオン支援)を通じて、中小・ベンチャー企業の新事業展開や事業再生等の支援を行う。ファンド出資事業は、機構出資額の1.4倍以上(最低35%以上)の金額を設立から5年を経過していないアーリーステージの企業等に投資する事を目的としたファンドに対し、機構は出資総額の1/2までを出資することとしている。

中小企業基盤整備機構のファンド出資事業

GP:無限責任組合員

投資会社

中小機構

LP:有限責任組合員

投資ファンド出資

分配

(ベンチャーキャピタル)

(投資事業有限責任組合)

出資

業務執行

管理報酬成功報酬分配

中小企業

投資

(株式、金銭債権取得等)

事業会社

地方公共団体

中小機構

経営支援(ハンズオン支

援)

協力・連携

成長・発展 EXIT

(資金回収)

IPO

M&A

リファイナンス

等株式売却収入・利益分配

再生ベンチャー

金融機関

4

Page 5: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

平成10年度から中小・ベンチャー企業への成長資金の供給拡大を図るべく、民間資金供給の呼び水としてのファンド出資事業へ取り組んでいる。

中小企業基盤整備機構のファンド出資事業の実績

659.2

882.8

1086.15 1114.151163

1500

2000

2500

3000(億円)

中小機構出資約束額 中小機構を除く

ファンド数:137ファンドファンド総額:約2,668億円(うち中小機構:約1,163億円)

10 45 100 148 223 357643

931.051198.05

1401.6 1432.1 1505

10 35 72 98161

266

446

0

500

1000

平成

10年度

平成

11年度

平成

12年度

平成

13年度

平成

14年度

平成

15年度

平成

16年度

平成

17年度

平成

18年度

平成

19年度

平成

20年度

平成

21年度

中小企業基盤整備機構HPより中小企業基盤整備機構のファンド出資事業の実績

(単位:百万円、平成22年7月末現在)

区分出資先ファンド数

ファンド総額出資約束額(機構分)

投資先企業数

IPO企業数

起業支援ファンド 85 144,014 56,973 2,124 99

中小企業成長支援ファンド 32 69,885 34,400 351 3

中小企業再生ファンド 22 74,477 33,541 146 0 5

Page 6: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

エンジェル税制の概要(所得控除制度の創設)

これまでの制度(エンジェル税制) 平成20年度~(所得控除制度を追加)抜本拡充

優遇措置 優遇措置(投資家が以下のAとBの優遇措置のいずれかを選択)

A (1)投資時点(注2)

(出資額-2千円)をその年の総所得金額等から控除但し、上限は、総所得金額×40%と1,000万円のいずれか低い方。

(2)売却時点(①利益が出た時の優遇措置は廃止)②損失が出た時 損失を翌年以降3年間の繰越控除

(1)投資時点(注1)投資額をその年の他の株式譲渡益から控除

(2)売却時点①利益が出た時譲渡益を1/2に圧縮して課税

B (1)投資時点(注1)投資額をその年の他の株式譲渡益から控除

・・・・(継続)

(2)売却時点(①利益が出た時の優遇措置は廃止)②損失が出た時 損失を翌年以降3年間の繰越控除

・・・・(継続)

・・・・(継続)

民法組合や投資事業有限責任組合経由の投資先

グリーンシートエマージング銘柄の企業についても個別案件毎に要件を満たせばエンジェル税制の対象。

譲渡益を1/2に圧縮して課税②損失が出た時損失を翌年以降3年間の繰越控除

注1:他の株式譲渡益から控除した投資額分だけ取得価額を 引き下げる。

注2:総所得金額等から控除した金額分だけ取得価額を引き下げる。

6

Page 7: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

22年12月31日までに経産局へエンジェル税制対象企業確認申請を行った企業数(新規利用企業のみ)の推移

エンジェル税制 利用実績

22年12月31日時点での投資額の推移直接投資、認定ファンド、グリーンシート銘柄

( 百万円 )( 社 ) 取得時点に

おける所得控除制度の創設

投資家人数(重複あり) 平成20年度496人 → 平成21年度756人

95

87

売却損発生時点にお け る 、損失額の繰越控除制度創設

売 却 益1/2 圧 縮特例創設

取得時点における投資額の控除(繰延)制度創設

事 前 確認 制 度を導入

※グリーンシート・認定ファンドの投資企業は含まない。

2932

7

Page 8: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

企業にリスクキャピタルを供給するベンチャーキャピタルやバリューアップ型ファンド等に対する投資について、平成21年度以降、海外投資家の課税関係を一定の条件のもとで非課税とする措置を講じた。

国内ファンドへ投資する海外投資家への措置

日本でも課税

【改正前】

原則 非課税に

【改正後】海外 日本

1号PE課税の特例

海外投資家向けファンド税制の見直し

ファンド ベンチャー・再生企業等ファンド経由で投資する

海外投資家

ファンド経由で投資する国内投資家

:課税

日本でも課税居住地国で課税

:株式譲渡益

※英米等では非課税。

原則、非課税に

8

Page 9: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

1/17 在香港日本国総領事館主催のネットワーキング在香港日本国総領事館と連携し、意見交換等で接点のある香港に所在している海外投資家(年金基金、ファンドオブファンズ、投資銀行等)を個別に招聘し、昼食を挟んだビジネスネットワーキングを実施。

我が国ベンチャーキャピタル等への海外からの投資呼び込みミッション我が国ベンチャーキャピタル等への海外からの投資呼び込みミッション(2323年11--22月)月)

1/18 アジア金融フォーラムでの講演・マッチングアジア各国の金融機関、投資家、企業関係者等が参加する “アジ

ア金融フォーラム”(香港貿易発展局主催)に参加し、日本への投資魅力を訴えると共に、投資家との個別ブースでのマッチングを実施。

1/31 サウジ・リヤド・ミッションサウジアラビアの公的インキュベーション支援機関と連携して、

日本の技術・製品に関心の高いリヤド所在の実業家等を招聘してセミナー、ビジネスネットワーキングを実施。

2/2 バーレーン・マナマ・ミッションバーレーン商工会議所や日バ友好協会等と連携して、政府系ファ

ンド(SWF)のマムタラカートや、現地所在の投資銀行等の金融機関、実業家等を招聘してセミナー、ビジネスネットワーキングを実施。

9

Page 10: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

ベンチャー企業

日本のVC アジアのVC

出資

出資

・マーケティングサポート・販路開拓・現地パートナーの紹介・現地スタッフの確保支援

・経営支援・技術的課題へのサポート・人材獲得のサポート

クロスボーダーなVC提携

モデル図Asian VC Network Forum

2010 in Tokyo を11/24,25にお台場で開催。

◆アジアをイノベーションの新たな創出拠点に。◆イノベーション創出の重要な担い手であるベンチャー企業のクロスボーダーな活動・成長支援。

◆アジア地域でのクロスボーダーな投資活動支援。

開催目的

クロスボーダーなVC提携により、日本市場の育成と海外進出を支援

ベンチャ 企業

日本市場での成長

アジア市場への進出

確保支援・現地でのブランド戦略 等

・販路開拓・事業会社とのマッチング 等

ビジネスの拡大

企業単独では困難な海外進出をVCのネットワークで支援

•各国VC協会(北京、韓国、シンガポール等)•各国ベンチャー企業•各国機関投資家•各国関連団体(VC/PE協会、支援機関) 等

来場予定者

•セミナー•各国キャピタリスト交流会•パネルディスカッション•日本のベンチャー企業によるプレゼンテーション 等

開催内容

将来的には、投資ルールの標準化等を図ることによって、クロスボーダー投資の活性化、 共同ファンドの立ち上げ等、アジアのVC、VBの成長を支えるインフラ構築を目指す。

10

Page 11: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

ベンチャーキャピタル投資動向データベース構築事業

我が国ベンチャーキャピタルの①企業情報、②ファンドのパフォーマンス、③投資先企業情報等をデータベース化してVC投資のベンチマークとしてオープンにすることで、機関投資家・海外投資家等からの出資拡大、VCの出口としてのM&Aの拡大、ベンチャーキャピタル業界の競争環境の整備を図る。

VCの情報

・個社のPR情報を中心

●●VC㈱ VC

データベースのイメージ

投資先VB情報・統計したVC出資情報

・個社の企業PR情報

ファンドの情報

・統計パフォーマンス情報

(個別情報は限定的)

○○第1号ファンド

△△㈱ ㈱■■

●●第2号ファンド

××㈱

VB

機関投資家

事業会社

その他(個人投資家・マスコミ等)

提供

投資可能性の

あるVB情報・個社の企業PR情報

☆☆㈱ ▲▲㈱ □□㈱

11

Page 12: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

○環境・医療機器分野等における、ベンチャー、中堅企業等の成長企業は、急速に立ち上がるグローバル市場に対応し、新事業を大規模に展開することが必要。自社で研究開発した技術を用いた新商品を生産する設備投資が大規模となり、十数億円程度の資金を必要としている。

○一方、これら成長企業は、 新規株式公開までの期間の長期化・困難化により、必要な設備投資資

金が得られず、加えて、安定した売上実績がないこと等の理由により、民間金融機関からの資金調達も困難な状況。

○この状況を打開し、成長企業の大規模な新事業展開を促進するため、成長企業に民間金融機関が行う融資に対し、中小機構が債務保証を実施する制度を措置する。

産活法改正(案)に基づくベンチャー等の債務保証制度

【スキーム】(※)債務保証を受けるには「事業革新新商品生産設備導入計画」の所轄官庁による計画認定が必要

認定

民間金融機関ベンチャー、中堅企業等の

成長企業

「事業革新新商品生産設備」の要件

1.事業革新新商品-自社の研究開発との有機的連携等

2.事業革新新商品を専ら生産する設備

債務保証(保証割合:50%~70%)

融資

中小機構「事業革新新商品生産設備導入計画」

認定

12

Page 13: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

成長可能性を重視した融資等に向けた取り組み

主要行等・中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)

○金融庁は将来の成長可能性を重視した金融機関の取組を促進するため、金融監督指針上の対応案を現在パブリックコメント中(3月27日まで)。

Ⅲ-4-2 将来の成長可能性を重視した融資等に向けた取組み

■成長可能性を重視した融資等の取り組みに係る基本的な考え方金融機関に於いて企業の技術力・販売力・成長性等、事業そのものの採算性・将来性又は事業分野の将来

見通しを重視した融資体制の整備が図られる事が期待されている。

■具体例な態勢整備の例①融資方針等に企業の成長等への取り組みを位置づけていること。②企業の成長性等を重視した融資等の取組みを推進する体制(担当部署、担当者等)が整備されていること。③企業の成長性等に係る情報等を組織全体で共有し、営業及び融資審査の過程で活用すること。また必要に応じて、外部専門家・外部機関等との連携を通じて、企業の成長性等を客観的・合理的に評価していること。

④融資審査の過程で企業の成長性等を適切かつ十分に評価する旨を内部規程等に盛り込むこと。⑤企業の成長性等を重視した融資等への取組みの重要性について周知徹底し、また、研修・教育を通じて企業の成長性等の評価する能力向上に向けて努めること。

■上記の取り組みに対する金融庁の対応上記の取り組みについて、金融庁はヒアリング及び通常の監督事務などを通じて把握する。

13

Page 14: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

新興市場における上場環境の変化

124 121

175

159

188

121 21 9

32.1

25

30

35

140

160

180

200新興市場上場件数 上場所要年数(中位値)

○金融危機の影響等より、新興市場への上場件数が大幅減少。○それに伴い、上場までの所要年数も大きく上昇し、新興企業が上場しづらい環境へ。

(件) (年)

49

19

19.518

15.8

12.7

15.2

18.5

21.9

0

5

10

15

20

0

20

40

60

80

100

120

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

(出所):帝国データバンク資料より作成

14

Page 15: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

VCからの年間投資額の変化

○金融危機の影響等により、VCからの投資額は減少。

1968

2444

2790

19332000

2500

3000(億円)

1203

15031366

875

0

500

1000

1500

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

(出所):ベンチャーキャピタル等投資動向調査より作成

15

Page 16: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

主要国の新規上場企業数

80

100

120

140

160

180

200 日本

アメリカ

イギリス

韓国

中国

香港

欧州(NYSE Euronext)

イスラエル

中国

韓国

アメリカ

(企業数)

0

20

40

60

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

香港

日本

イギリス

欧州

イスラエル

(注)投資信託を除く。イギリスのデータには、AIM,PSM(Professional Securities Market)、SFM(Specialist Fund Market)におけるIPO数は含まれない。韓国と中国のデータは2009年11月まで。(出所)ベンチャーエンタープライズセンター,National Venture Capital Association, World Federation of Exchanges(国際取引所連合), Ernst & Young “2009 global IPO update”,各国・地域証券取引所データ

証券取引所所在国 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

日本 175 158 188 121 49 19

アメリカ 187 166 167 156 23 54

韓国 68 113 93 98 63 50

中国 100 15 65 126 77 108

16

Page 17: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

新興市場の所有者別単元株式数

○新興市場上場企業の株式所有者は個人投資家の占める割合が高い。

17

Page 18: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

監査費用、上場費用について

監査証明業務報酬およびその売上高比率

196.43百万

0.8930%

0.6000%

0.7000%

0.8000%

0.9000%

1.0000%

150.00百万

200.00百万

250.00百万

23.82百万30.74百万

44.31百万

69.47百万

0.1797%

0.0863%

0.0422%0.0243%

0.0000%

0.1000%

0.2000%

0.3000%

0.4000%

0.5000%

0.00百万

50.00百万

100.00百万

~10 ~30 ~100 ~300 300超

監査報酬平均

対売上高比率平均

(注)2009年3月決算の上場企業2,678社を集計(出所)監査人・監査報酬問題研究会「2010年版上場企業監査人・監査報酬白書」

(売上高区分:10億円)

18

Page 19: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

遡及監査について

○海外と比較して日本のIPOの上場準備期間が長期化する理由として、海外で行われている監査法人による遡及監査が行われてない為と指摘する声がある。

○日本では上場申請に2期分の監査証明が必要。2期分の監査証明を取得する為には、少なくとも2年以上の時間が必要となる。

○例えば、韓国の取引所では、遡及監査ができる事や日本より審査期間が1ヶ月短い事をアピールしているとの声がある。

○「上場準備期間の短縮化」と「監査の品質の確保」を両立する遡及監査における実務ルールを明確化すべきではないか。

遡及監査による上場準備期間の短縮

監査契約 監査契約 監査契約

X年3月末(申請期末)

X-1年3月末(直前期末)

X-2年3月末(直前前期末)

X-3年3月末(直前前々期)

2期間の監査証明が必要 取引所への上場申請

監査契約(遡及監査なし)

X-2年3月期の期初から監査手続きを開始(遡及監査なし)

監査契約(遡及監査①)

監査契約(遡及監査②)

監査契約(遡及監査③)

遡及監査①:X-3年3月末(X-2年3月期の期首)のBS(バランスシート)から遡って監査する。遡及監査②:X-3年3月末及びX-2年3月末のBSから遡って監査する。遡及監査③:X-3年3月末、X-2年3月末及びX-1年3月末のBSから遡って監査する。

取引所の上場承認

上場審査期間

19

Page 20: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

ヒアリングで寄せられた関係者の主な意見

上場審査等の信頼性回復・負担軽減等について

上場前の企業の上場促進について

・ 「反市場勢力」の範囲の明確化、予見可能性、審査における納得感について整理すべきではないか。

・ 上場審査に際して重要性の原則の観点を踏まえた審査を行うべきではないか。

・ 上場審査に於いては、事業計画の足元の進捗確認ではなく、より事業の将来性を重視した審査を行うべきではないか。

・ グリーンシートをどう活用していくのか。(例えば、開示の簡素化、上場市場への審査の簡素化、海外市場との連携など)

・ 上場審査に際して、取引所と証券会社、監査法人の審査の役割、責任の範囲を整理すべきではないか。

上場企業に対して負担の軽減及び適切な上場管理の実施について

・ 上場に際しての入り口要件と退出基準を一体で議論すべきではないか。

・ 上場廃止銘柄の受け皿について議論すべきではないか。

・ 上場間もない新興企業の経営体制やIRについて適切なサポート体制が必要なのではないか。

・ 内部統制について具体的にどのように負担が軽減されるのか、評価が必要ではないか。

新興市場の参加者の在り方について

・ 新興市場に機関投資家を呼び込む方策を検討すべきではないか。 20

Page 21: ベンチャー企業政策について...ベンチャー企業の創出・成長について 我が国産業のイノベーションを促進し、日本経済全体の成長と活性化を図るためには、

(参考資料)主な新興市場の上場・上場廃止件数

2009年 2008年

運営主体 取引所名 国名 上場 上場廃止 上場 上場廃止

NASDAQ OMX NASDAQ 米国 2,852 131( 4.3%) 302(10.6%) 3,023 177( 5.9%) 289( 9.6%)

London SE AIM 英国 1,293 36( 2.3%) 417(32.3%) 1,550 144( 9.3%) 349(22.5%)

Hong Kong Exchanges Growth Enterprise Market 香港 174 5( 2.9%) 5( 2.9%) 174 2( 1.1%) 21(12.1%)

Korea Exchange Kosdaq 韓国 1,026 56( 5.4%) 0( 0.0%) 1,037 38( 3.7%) 18( 1.7%)

主要な新興市場

(出所) World Federation of Exchanges資料より

g q 韓国 , ( ) ( ) , ( ) ( )

Singapore Exchange SGX Catalist シンガポール 134 14(10.5%) 1( 0.7%) 133 7( 5.3%) 2( 1.5%)

Tokyo SE Group Mothers 日本 185 4( 2.0%) 15( 8.1%) 198 13( 6.6%) 7( 3.5%)

Jasdaq JASDAQ 日本 889 8( 0.9%) 48( 5.4%) 926 19( 2.1%) 72( 7.8%)

21